不起訴にしてほしい

不起訴処分とは

不起訴にしてほしい不起訴処分というのは、起訴するか否かの決定権者である検察官が、起訴しないという判断をすることをいいます。

つまり、容疑者を刑事裁判にかけずに事件を終了させるということです。

基本的に、事件を警察が捜査した場合については、検察官の元へ事件が送致されることになっています。

そして、捜査を遂げた結果、検察官が行う最終的な事件の処理のことを終局処分といいます。

検察官の行う終局処分には、大きく分けて、起訴処分、不起訴処分、家庭裁判所送致があります。

起訴処分には、正式な刑事裁判にかけるもの(公判請求といいます。)と、略式起訴といって簡単な手続きで罰金刑を科すものがあります。

また、少年事件(容疑者が20歳未満)の場合には、原則として家庭裁判所に事件が移されることになっており、その後は少年審判に向けた手続きに移行します。

検察官が不起訴処分をすれば、これにより事件は終了することになります。

したがって、勾留により身柄拘束を受けていた場合は直ちに釈放されますし、前科が付くこともありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部では、不起訴処分獲得の実績が多数あります。

前科が付くのを避けたい、早期の釈放をお望みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

不起訴の種類

不起訴処分は、以下のような理由に基づきなされます。

1 訴訟条件を欠く場合

公訴が提起されると事件は裁判所に係属しますが、訴訟が係属すれば必ず事件の実体について審理ができるというわけではなく、いくつかの条件が必要とされます。

公訴が有効であることや公訴の提起(起訴)自体が有効であるための条件のことを訴訟条件といい、これを欠くと審理が打ち切られることになります。

そこで、検察官としても、起訴する際に訴訟条件が欠けていると判断した場合には、不起訴処分を行うのです。

2 被疑事件が罪とならない場合

検察官が、訴追する公訴事実がすべて認められることを前提としても、そもそも犯罪が成立しない場合、又は、被疑者が刑事未成年(14歳未満)である場合や心神喪失である場合には、罪に問えないことが明らかですから、不起訴処分がなされることに成ります。

3 犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし、嫌疑不十分)

真犯人の存在やアリバイの成立により犯人でないことが明白な場合や、犯罪の嫌疑が不十分な場合にも検察官は不起訴処分を行います。

アリバイなどの無罪の証拠を収集したり、捜査機関の証拠だけでは、有罪の立証が不十分であること等を主張したりして、不起訴が相当であることを検察官に説明することが大切です。

4 起訴猶予

犯罪の成立は明白だけれども、諸般の事情を考慮して起訴するまでもないと検察官が判断した場合になされる不起訴処分です。

検察官がする不起訴処分のうち、ほとんどの場合(約90%)がこの起訴猶予処分となっています。

ですから、身に覚えのない容疑で捜査を受けているような場合を除けば、基本的には起訴猶予を狙って弁護活動を行うことになります。

検察官に起訴する必要はないと判断されるためには、被害が回復していることや、事案が軽微であること、被疑者が十分に反省していて再犯の可能性がないことなどを説得的に主張していく必要があります。

こうした活動を当事者本人が行うことは困難ですから、弁護士に依頼されることをお勧めします。

起訴猶予に向けた十分な弁護活動を行うためにも、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

不起訴のメリット

検察官が不起訴の裁定をして、事件を不起訴処分に付した場合、身柄を拘束されていた場合には、直ちに釈放されますし、起訴されて裁判にかけられることもありませんので、前科も付きません。

従って、前科による不利益(一定の職業に就く資格等のはく奪など)を避けられますし、逮捕されていたとしても会社を解雇されずに済む可能性も十分にあります。

また、被害者との示談が成立しているような場合では、不起訴処分が出たことにより、民事上の責任も含め、事件を完全に解決することにもなります。

不起訴処分獲得に向けた弁護活動

被害者がいる事件では、何よりもまず被害の回復を図ることが重要です。

検察官は、起訴不起訴の判断をするにあたり、事案の重大性を念頭に置いたうえで、様々な事情を考慮して裁定を下します。

その中でも、被害者との示談が成立していることや、被害が完全に回復されていることといった事情は、起訴猶予へと傾く最もインパクトの強い事情の一つです。

また、問題となっている事件が、親告罪である時には、被害者に告訴を取り下げてもらうことができないか、示談の成立を含めて交渉に当たります。

その他にも、身に覚えがない容疑で、身柄を拘束されているような場合であれば、罪となるべき事実がないことや、アリバイがあることなどの有利な事実を主張し、検察官に対して、早期の身柄開放と不起訴を求めます。

示談については、示談で解決して欲しい へ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、起訴前の弁護活動として不起訴処分の獲得も得意とし、数多く獲得した実績があります。

また、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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