東京都江戸川区の刑事事件で逮捕 恐喝事件で示談交渉を目指す弁護士
東京都江戸川区に住むAさんは、知人Vに対して金を貸すよう要求したところ、断られたため、Vを脅かそうと「10万貸さなければ、どうなるかわかってるだろうな。痛い目見るかもしれないぞ」などと言い、10万円を交付させました。
また、その後、「俺とお前の仲だろ?返済しなくていいよな?」と言ったところ、Vは了承しました。
後日、Aの下を警視庁葛西警察署の警察官が訪れ「Vに対する恐喝の容疑で逮捕する」といい、葛西警察署へ連れて行かれました。
Aは、とんでもないことをしてしまったと、反省し、Vに対して謝罪と賠償(示談)をしたいと接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです)
【恐喝と強要、脅迫】
弊所に寄せられる相談には、自らの行った行為につき成立罪名の認識を間違っている方も大勢いらっしゃいます。
例えば、上記のような恐喝事件で、「強要事件を起こしたから示談をしてほしい」「脅迫したけど、罰金で終わる可能性もありますよね」といったことをおっしゃられる方もおられます。
当然、具体的に自らの起こしてしまった刑事事件の行為態様が、何罪に当たるのかというのは、一般の方には区別しづらい面もありますので仕方ありません。
ですが、認識を甘く見て放置すると、自分の想定外の結果になってしまうことも多々あります。
例えば、上記例は恐喝罪に当たります。
恐喝罪は「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立し、上記Aさんは脅迫という手段を用いて、人を恐喝して10万円を交付させていますから、恐喝罪に当たり得るのです。
もし、財物交付を求めていなければ「脅迫罪」にとどまるでしょう。
10万円という財物の交付でなく、「土下座すること」等を求めた場合には、強要罪が成立する可能性があります。
それぞれの犯罪で、法定刑は異なっていますので、自分の行為が一体何罪に当たりうるのかはとても重要な問題です。
東京都江戸川区の刑事事件・恐喝事件で逮捕された方、逮捕されるかもしれないと不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
なお、弊所弁護士は刑事事件専門ですから、刑事事件の示談交渉の経験も豊富です。
示談交渉でお悩みの方も、一度ぜひ、ご相談ください。
(葛西警察署 初回接見費用:4万1900円)