窃盗事件で無罪判決を獲得した弁護士 起訴後の刑事事件のご相談受付中

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東京都中野区内の雑貨店で万引きをしたとして、窃盗罪に問われた同区の車いす利用者の男性Aに対し、東京地方裁判所は28日、無罪(求刑懲役1年2カ月)を言い渡した。
担当裁判官は「Aさんの窃盗故意を認定できない」と述べた。
(※平成27年9月30日の朝日新聞を参考にし、地名や裁判所を変えたフィクションです)

起訴事件1%未満の奇跡? どうして無罪判決へ至ったか】

上記ケースの参考にした窃盗被告事件の起訴内容は、平成29年3月1日、車いすに乗る被告人が、店舗前に陳列されていたキャットフード6点(計1044円)を持参したレジ袋に入れ、万引きしたという窃盗罪の疑いでした。
被告人は自分の車いすの座面に商品を置き、両手でいすを押しながら店の反対側に抜ける路地に入ったところで、店長に呼び止められたとのことです。

参考裁判の神戸地方裁判所の判決は、店内の通路は段ボールや脚立が置かれ、車いすで通るには狭かったため、被告人が店の反対側にあるレジに行くのに「路地を利用したいと考えるのは不合理とまではいえない」と判断しています。

つまり、原則として犯罪が成立するためには「故意」が必要とされているところ(刑法38条)、この事件では窃盗罪の故意があったとまでは言い切れないと判断し、検察官が被告人の有罪を証明しない限りは被告人は無罪となる「推定無罪」の原則(刑事訴訟法336条)に従い、窃盗罪は成立しないと結論づけたと思われます。

ご存知のとおり、日本の刑事手続きでは、起訴された事件の99.9%が有罪となります。
このような中で、弁護人の粘り強い情報収集と弁論活動が今回の無罪判決の獲得につながったと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の専門事務所として、起訴された事件、特に被告人が犯罪事実を否認し、公判で争っていきたい事件について、無罪の獲得にむかって全力を尽くします。

東京都刑事事件起訴されてお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
東京都内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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