仮想通貨の強盗事件?東京都文京区の逮捕は刑事弁護士に相談
Aさんは、東京都文京区のホテルで、Vさんを暴行し、約200万円相当の仮想通貨を送金させようとしました。
Vさんが警視庁富坂警察署に通報したことで警察官が駆け付け、Aさんは強盗未遂罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年3月6日産経フォト掲載記事を基にしたフィクションです。)
・仮想通貨でも強盗罪になる?
強盗罪は、刑法236条に規定のある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(2項)と規定されています。
そして、この強盗罪は未遂罪も規定されており(刑法243条)、強盗をしようとして強盗を成しえなかった場合でも処罰されます。
さて、今回AさんがVさんから奪おうとしたものは、仮想通貨です。
仮想通貨とは、特定のコミュニティーで使用できる、デジタル通貨のことを言います。
最近ではこの仮想通貨が話題となり、価値が高騰した仮想通貨もあったことが記憶に新しいかと思います。
この仮想通貨は、デジタル通貨であるために、紙幣や硬貨のような形があるわけではありませんから、暴行して仮想通貨を送らせても、実際に手元に何か形のある財産が来るわけではありません。
それでも暴行を加えて仮想通貨を送金させれば、強盗罪となるのでしょうか。
上記強盗罪の条文を見てみましょう。
刑法236条2項には、「前項の方法」=暴行や脅迫によって、「財産上不法の利益を得」たものも強盗罪とするとあります。
上記事例の時点で、仮想通貨が財産上の利益であることは確かでしょう。
そのため、たとえ形を持たない仮想通貨であっても、暴行や脅迫によって送金させる=暴行や脅迫によって財産上不法の利益を得たということになり、強盗罪となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした仮想通貨に関連した刑事事件のご相談も対応しております。
まずは専門スタッフが弊所サービスを丁寧にご案内いたします。
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(警視庁富坂警察署までの初回接見費用:3万6,100円)