【窃盗?横領?】東京都国分寺市の刑事事件は弁護士が円滑に対応

【窃盗?横領?】東京都国分寺市の刑事事件は弁護士が円滑に対応

東京都国分寺市に住む会社員のAさんは,妻であるBさんが病を患い急遽多額の治療費が必要となってしまいました。
Aさんは会社で経理を任されていたことから,秘密裡に会社の資金を引き出してBさんの治療費に充てるという横領行為に出ました。
後日,会社からの被害届を受け横領事件として捜査を開始した小金井警察署の警察官は,重要参考人としてAさんに任意同行を申し出ました。
(上記事例はフィクションです)

【他人の物をとるということ~横領窃盗の違い~】

会社のお金を横領したという事件はたびたびニュースでも取り上げられるところです。
ですが,いざ横領とはどういう意味かと問われると意外と答えるのが難しいものです。
横領とは簡単に言うと人の物を自分の物にする行為ですが,類似の犯罪である窃盗罪との区別がよく問題となります。
横領窃盗の区別は,目的の物を自分が支配しているかどうかによります。
上記事例のAさんは会社の経理を任されています。
この場合,会社のお金を日頃から管理し,処分権限があると言えることからAさんによって支配されていると言えます。
したがって,Aさんの行為は横領に当たり,更にAさんが経理という業務上の地位にあることから業務上横領罪が成立します。
これに対して,たとえばAさんが会社のアルバイトだった場合には,会社のお金とは縁遠いことから支配とまでは言えません。
この場合には,横領行為とまでは言えずAさんには窃盗罪が成立することになります。(もちろん、個々ケースによります)

実際の刑事事件においては,このような支配があったと言えるかどうか微妙なケースもしばしば見られます。
横領罪は横領行為に少なからず誘惑的な側面があるとして窃盗罪よりも軽い刑を定めています。
量刑を少しでも軽くするには,弁護士が法廷で検察官と激論を交わすことが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,実務上頻繁に起こる窃盗・横領事件の依頼を過去幾度となく受けています。
適切な法的主張を行うことで減刑や場合によっては不起訴を獲得することもできますから,窃盗・横領事件の際には迷わず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
小金井警察署 初回接見費用:3万6800円)

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