東京都練馬区の事後強盗事件で緊急逮捕  逮捕に強い刑事事件専門弁護士

東京都練馬区の事後強盗事件で緊急逮捕  逮捕に強い刑事事件専門弁護士

東京都練馬区のAさん(31歳、男性)は、バイクに乗って通行人のVさんの鞄をひったくろうとしました。
Vさんはひったくられた拍子に路上に倒れて怪我をしてしまいました。
その後、Aさんのところに警視庁練馬警察署の警察官が来て追及され、犯行を自供して犯行現場を案内したところで事後強盗の容疑で緊急逮捕されてしまいました。

(フィクションです)

事後強盗の成立用件について】
刑法第238条において、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されており、事例のようにひったくりという窃盗行為の着手後に逮捕を免れようとしたり、証拠を隠滅する意図で他人を怪我させた場合などは、事後強盗として逮捕されてしまう場合があります。
なお、この場合、強盗罪と同じ刑罰である、5年以上の有期懲役に処される場合があります。

緊急逮捕について】
緊急逮捕とは、長期3年以上の罪にあたる犯罪につき、犯人が犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由のあるとき、かつ、裁判官の発する逮捕状を取得するいとまのないときに、捜査機関が無令状で逮捕できるとする手続きのことです。もっとも、逮捕後速やかに逮捕状を取得することを前提とした逮捕なので、捜査機関は緊急逮捕後速やかに裁判所に逮捕状を請求します。

緊急逮捕における充分な理由とは】
緊急逮捕するためには、犯人が長期3年以上にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由が必要です。事件によりその充分な理由を判断する材料は異なりますが、事例のように、犯人が自供していること、自供した犯行現場と被害現場が一致していること等を緊急逮捕の充分な理由とする場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、緊急逮捕を含むあらゆる逮捕事例に精通した弁護士が在籍しています。

東京都練馬区事後強盗事件で緊急逮捕され、または、ご家族、ご友人が逮捕されてお困りのかたは是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁練馬警察署 初回接見費用:35,900円)

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