~事件~
土建業を営むAさんは、3カ月ほど前に無免許で妻名義の車を運転して、足立区で警視庁綾瀬警察署の警察官に捕まりました。
逮捕こそされませんでしたが、過去に2度無免許運転で検挙されているAさんは、警察署で厳しい取調べを受けた後、しばらくして検察庁でも検察官の取調べを受けました。
検察官から「起訴(公判請求)する。」旨を告げられたAさんは刑事裁判に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
刑事裁判に強い弁護士のご用命は『フリーダイヤル0120-631-881(24時間)』にて受付中
無免許運転
皆さんご存知のとおり、車両を運転するには運転免許を取得する必要があり、運転免許を取得せずに車両を運転すれば無免許運転となります。
運転免許には、普通免許、中型免許、大型免許、原付免許、小型二輪免許、普通二輪免許、大型二輪免許、小型特殊免許、大型特殊免許、牽引(けん引)免許等の種別があり、取得している種別外の車両を運転しても無免許運転となります。
また、違反を繰り返したりして免許停止中に運転した場合も、無免許運転となります。
免許を取得しているが、運転中に携帯していなかったという場合は、免許不携帯となり無免許運転ではありません。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合は、略式起訴されて罰金刑となる場合がほとんどですが、2回目からは起訴(公判請求)される可能性が高いです。
起訴された際の刑事裁判では、最初こそ執行猶予付の判決となりますが、それ以降は実刑判決も考えられます。
無免許運転の刑事裁判
無免許運転で起訴(公判請求)されてしまった方のほとんどは再犯です。
そのため刑事裁判では『如何にして同じ過ちを犯さないか』という点が重要視される傾向にあります。
保有している車を処分したり、同居する家族が車のキーの管理を徹底する等して、再発防止策を講じ、それが認められた場合は、少しでも軽い処分が期待できるでしょう。