足立区内に住むAさんは、近所にある幼稚園で飼育されていたウサギ2羽を盗みだしました。
Aさんは盗み出したそのウサギを燃やしたり、刃物で切りつける等して虐殺し、死骸を路上に遺棄しました。
Aさんは、警視庁竹の塚警察署に、窃盗罪や動物愛護法違反の容疑で取調べを受けています。
Aは、今後の刑事処分が不安で、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【動物愛護法違反】
最近「19歳の少女が幼稚園からウサギを盗み出した容疑で警察に逮捕されました。この少女が住む近隣で虐殺されたウサギの死骸が発見されており、警察は、動物愛護法違反でもこの少女を捜査をしています。」というニュースが世間を騒がせました。
上記Aさんのように動物愛護法違反に反した場合には、いかなる刑事罰が科されるのでしょうか。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法とします)は、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」旨を基本原則として定められています。
動物愛護法に反し、愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、Aさんのように動物を殺傷するために、幼稚園に侵入したような場合には、刑法上の窃盗罪や建造物侵入罪等も成立する可能性があります。
【取調べ対応】
動物愛護法違反等で警察から捜査を受ける場合、警察官からの取調べを受けることになります。
その取調べの際、警察官が被疑者の言い分を「調書」としてまとめます。
取調べで作成された調書は、その後、検察官に送られ、刑事処分の有無(内容)などを考慮する際の材料となります。
そのため取調べで、どのような内容を供述するかは、今後の刑事処分が決定する上で、非常に重要なものとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、数多くの刑事事件を経験しており、様々な刑事事件に関わった方に対して取調べ対応のアドバイスをしてまいりました。
足立区の動物愛護法違反でお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
(竹の塚警察署 初回接見費用:3万9,400円)