あきる野市で銀行口座の転売

銀行口座を転売した場合の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

あきる野市に住む無職Aさんは、2ヶ月ほど前に、インターネットのサイトで「口座を3万円で買い取ります。」という業者を見つけて、この業者に10年ほど前に開設して、最近使用していなかった口座を転売しました。
この業者の指定された住所に、通帳とキャッシュカードを郵送したのですが、未だに代金が支払われないので、Aさんは諦めていました。
そして先日、アルバイトが決まり、その給料の振込口座を開設するために銀行に行くと、Aさん保有する銀行口座全てが凍結されており、新たに口座を解説できない旨を銀行員に告げられたのです。
銀行員からは、警察に相談するように言われましたが、2ヶ月前に口座を転売した件で警察に逮捕されるのではないかと不安なAさんは、まず刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇銀行口座の転売◇

銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。

転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
最近は、銀行で口座を開設する時に、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。

既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板やサイト、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買取ります」「融資するので銀行口座を送ってください」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺など何らかの犯罪に使用される可能性が非常に高いです。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律違反」に抵触するおそれが非常に高いです。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を引用)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。

譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
 
数年前から振り込め詐欺等の特殊詐欺事件が多発しており、警察等の捜査当局が注意喚起していますが、その犯行手口は巧妙かつ複雑化し、被害は増加する一方です。
その様な背景から、警察等の捜査当局は金融機関と協力し、犯罪に使用された銀行口座の凍結や、過去に犯罪に使用された銀行口座の名義人については、新たに銀行口座を開設できなくするなどして、被害の予防に取り組んでいるので注意しなければなりません。

あきる野市で他人に、銀行口座(預金通帳)転売してしまったなど、手放した銀行口座の事で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
あきる野市を管轄する警視庁五日市警察署までの初回接見費用:40,200円

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