児童ポルノ所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
先日、昭島市に住む会社員Aさんの自宅に、警視庁昭島警察署の警察官が児童ポルノ所持事件で家宅捜索に来ました。
Aさんの自宅からは、児童ポルノの違法DVD数枚が、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持事件】
インターネットを利用して全国に児童ポルノの違法DVDを販売していた業者が警察に摘発されて顧客名簿が警察に押収されたことから、今年一年で、全国で数百人にも及ぶ児童ポルノ所持事件が摘発されました。
警察は、全国の顧客のもとに家宅捜索に入り、そこで児童ポルノに該当するDVD等を所持していた者を次々と立件していったようですが、中には、自身の、児童との性交渉等のわいせつ画像を所持していたことが原因で、強制わいせつ罪で立件された方もいるようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
【児童ポルノ所持事件の捜査】
警察が児童ポルノ所持事件を捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、枚数が少なく、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。