【昭島市の刑事事件】脅迫罪に強い 示談交渉や取調べの助言をする弁護士

~ケース~

昭島市に住むAは、日常的に同居していた女性に対して暴力をふるっていました。
Aは以前、女性を殴って怪我をさせたことがあり、この日もAは、些細な事から口論になった女性に対して「外歩けんようにしたろうか。」とベランダからゴルフクラブを持って部屋に入ってきました。
身の危険を感じて裸足で家を飛び出した女性が、警視庁昭島警察署に届け出た事からAは脅迫罪逮捕されました。
Aの両親は女性との示談交渉や、Aに対して取調べの助言をする弁護士を探しています。(フィクションです。)

1.脅迫罪

脅迫罪
①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する
事で、脅迫罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。(刑法222条)
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知であり、不快感、困惑、気味悪さ、威圧感、漠然とした不安感を感じさせる程度のものでは足りないとされています。告知した害悪が他人を畏怖させるに足りる程度と認められるかどうかは、告知内容の他、告知の日時、場所、方法、相手や告知者の年齢、体格、経歴、職業、関係、告知に至った経緯等を総合的に考慮して判断されます。また、脅迫された人が実際に畏怖したかどうかは、本罪の成立に関係ありません。そのため脅迫罪に未遂規定はなく、相手が畏怖する程度の害悪の告知をした時点で脅迫罪が成立します。

2.弁護活動

(1)被害者との交渉
脅迫罪のような被害者のいる事件では、被害者と示談を成立させることによって、釈放されたり、不起訴になる可能性が高くなります。
しかし、当事者同士が示談交渉すれば、感情が高ぶり、示談締結が困難となるケースが多々あります。
しかし、交渉のプロである弁護士に依頼して示談交渉することによって、示談締結や被害届の取り下げの可能性が高まり、事件を早期に解決することが見込まれます。
(2)取調べの助言
脅迫事件では、加害者及び被害者の供述が重要な証拠となるケースがほとんどです。基本的に警察の取調べは、被害者の供述を基に進められるので、後々の事を考えて供述しなければ、取り返しのつかないことにもなりかねません。
逮捕された場合は、早期に弁護士と接見し、取調べに対する適切な対処方法についての助言を受ける事によって、そのような事態に陥るのを回避できます。

ご家族が脅迫罪逮捕された方、被害者との示談交渉や、取調べの助言を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

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