【荒川区の刑事事件】業務上横領罪の無料法律相談に強い弁護士

荒川区の会社で経理を担当しているAさんは、会社の経費数百万円を横領し会社から解雇通告されました。
Aさんは、業務上横領罪の無料法律相談に強い弁護士に相談しました。(※この事件はフィクションです)

業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
ただ単に自己の占有する他人の物を横領する刑法第252条の「横領罪」の罰則規定が5年以下の懲役であるのに比べて、「業務上横領罪」は10年以下の懲役と厳しい罰則規定が定められています。
単純横領罪に比べて、業務上横領罪は、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことなどから、単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられているのです。
横領罪の成立には、不法領得の意思が必要とされており、この意思が内心的なものから客観化された時に既遂に達するとされています。
そのため業務上横領罪等の横領罪に、未遂の規定はありません。

業務上横領罪は、勤務先で発覚した後に、勤務先が警察等の捜査機関に届け出る(告訴する)事によって刑事事件化されるケースがほとんどです。
早期に刑事事件に強い弁護士を介入させることによって、勤務先と示談し警察等の捜査機関への届け出を免れたり、弁済等を理由に刑事処罰を阻止することができます。

無料法律相談を行っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』においては、初回の法律相談を無料で行い、今後の刑事手続きや、処分の見通し、更に刑事事件化された場合の、取調べ対応等に至るまで、刑事事件に強い弁護士がお答えします。

荒川区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、業務上横領罪でお悩みの方、無料法律相談に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、無料法律相談のご予約を承っております。

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