アルバイト先の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
Aさんは、東京都足立区の居酒屋でアルバイトをしています。
先月ころから、この飲食店のレジの中のお金と、売り上げが数千合わないことが続き、Aさんはお店の店長から「盗ったのではないか」と疑われています。
これまで何度か店長に問い詰められましたがAさんは関与を否認していました。
すると店長は警視庁西新井警察署に窃盗の被害届を提出したようで、昨日、Aさんは警察署に呼び出されました。
警察官の取調べにおいてもAさんは窃盗を疑われ、厳しく追及されました。
Aさんは、このままでは自分が犯人に仕立て上げられるのではないかと不安です。
(フィクションです)
「ある日突然、全く身に覚えのない事件の犯人だと疑われたら・・・」と考えただけでもゾッとしますが、実際にその様な最悪の事態に陥り、中には、身に覚えのない事件で刑務所に服役した方もいます。
刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、少しでもそのような方々のお力になるために、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
◇取調べに注意◇
Aさんのように、身に覚えのない窃盗事件の犯人だと疑われ、警察に呼び出されて取調べを受けることになった方は、一刻も早く弁護士に相談してください。
取調べを担当する警察官のほとんどは、「あなたが犯人だ」という先入観を持って取調べを進めます。
そのため、あなたが事件への関与を否定すれば「否認している。」と捉えられてしまい、追及が厳しくなってしまいますが、それでも絶対に、身に覚えのない事実を認めてはいけません。
厳しい取調べから逃れるために、無実の罪を認めてしまうと、その時に作成された供述調書によって、あなたが有罪になってしまう可能性があるからです。
~こんな取調べをされたらすぐに弁護士に相談~
一昔ならまだしも、明日(6月1日)からは、一部の事件においては全面録音録画が義務付けられるほど、現在は取調べの可視化が進んでいるので、警察等の捜査当局は取調べの適正化を推進しています。
しかし、脅迫や、誘導、利益供与といった類の取調べは未だに行われているようで、取調官の言動に困惑させられる方は少なくないようです。
取調官から、下記するような取調べを受けた方は注意してください。
1 長時間に及ぶ取調べ
法律で定められているわけではありませんが、警察等の捜査当局は適正な取調べを担保するために一日の取調べを合計して8時間までと定めています。
この時間は不拘束の取調べだけでなく、逮捕、勾留されている方にも適用されるので、警察署に呼び出されてトータルで8時間以上の取調べを受けた方は注意してください。
2 恫喝された方
最近は、取調べで暴行や恫喝する取調べ官もいなくなったと言われていますが、取調官が、机を叩いたり、蹴ったりする行為も、取調べでは禁止されています。
この様な恫喝するような行為によって畏怖させらて、供述してしまった方は注意してください。
3 困惑させられた方
違法な取調べを受けた方からよく聞くのが、取調べ官から「認めなかったら家や会社にガサに行くぞ」「会社の人に事件のことばらすぞ」「恋人にばらすぞ」等と脅迫されたという話です。
取調べにおいて、この様な脅迫とも捉えられる言動で自供を強要させられることは少なくないようです。
4 誘惑された方
「認めたら逮捕しないから。」「認めたら起訴しないから。」といった甘い誘惑とでもいいましょうか、利益を供与して自供を強要される方もいるようです。
注意してください。逆に、自供することによって起訴されたり、逮捕される可能性もありますし、有罪になることもあるのです。
犯行を認めて有罪になることはあっても、犯行(犯罪行為)を認めて無罪になることはありません。
◇弁護士を選任するメリット◇
Aさんが取調べを受けているような事件で、警察の取調べを受けている方が、自らの潔白を証明するのはとても困難です。
しかし早期に弁護士を選任することによって、取調べに対するアドバイスを受けれるだけでなく様々なメリットがあります。
ここでは、その一部を紹介します。
~違法・不当な取調べを阻止~
捜査機関による違法・不当な取調べが行われた場合には、すぐに弁護士が警察等の捜査当局に対して抗議を行い、違法・不当な取調べを阻止します。
~自白の任意性を争う~
すでに、違法・不当な取調べによって、虚偽の自白をさせられてしまった場合、すぐに弁護士が、捜査機関による取調べ状況など具体的な事情のもと、虚偽の自白がなされたということを主張し、裁判において証拠として使用できないよう活動します。
~有利な証拠の収集~
あなたの無実を証明するための証拠を徹底的に収集します。
そして、その証拠によって捜査機関が誤った判断をしないような活動をします。