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東京都江戸川区の強制わいせつ事件で逮捕 少年事件の接見に向かう刑事事件専門の弁護士

2017-02-24

東京都江戸川区の強制わいせつ事件で逮捕 少年事件の接見に弁護士

東京都江戸川区内の高校に通っている15歳のAさんは、下校途中、好みの女性Vさんを見かけました。
どうしてもVさんと接触したくなったAさんは、Vさんに近づき、無理矢理抱き着くと、服の中に手を入れ、Vさんの体を触りました。
Vさんが悲鳴を上げたことで、パトロール中だった、警視庁葛西警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、警察署の留置施設に1人でいます。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件と接見

ご存知の方も多いと思いますが、少年だからと言って、逮捕されない、ということはありません。
逮捕の必要があると判断された場合、少年であっても逮捕はされてしまいます。
さらに身体拘束の必要性があると判断されれば、より長期の身体拘束である勾留もされてしまう場合もあります(勾留に代わる観護措置がとられることもあります)。

これらの身体拘束が行われた場合、少年は、家族や友人、今まで暮らしてきた環境と切り離され、1人警察の留置施設や鑑別所で過ごすことになります。
多感な時期である少年にとって、この状況は非常にストレスのかかるものでしょう。

だからこそ、弁護士接見が非常に重要な意味を持ちます。
逮捕直後は、家族であっても少年本人に会うことはできませんが、弁護士であれば接見できます。
悩みや不安を打ち明けて解消したり、家族の伝言を伝え合ったり、迅速な接見によって、少年やその家族の負担を軽減することができます。
家族には打ち明けられない事件の話であっても、弁護士であれば話すことができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件にお困りの方の相談をお待ちしています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、突然の逮捕や呼び出しに不安を感じているあなたのお話をじっくりお聞きします。
まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
(警視庁葛西警察署までの初回接見費用:3万8100円)

東京都北区赤羽の刑事事件 建造物侵入事件で現行犯逮捕後の身柄解放活動に強い弁護士

2017-02-23

東京都北区赤羽の刑事事件 建造物侵入事件で現行犯逮捕後の身柄解放活動に強い弁護士

~ケース~
東京都北区赤羽に住むAは、真夜中に友人と一緒に市内のビルの屋上に勝手に上って飲酒していました。
警備員に見つかり、通報により駆けつけた赤羽警察署の警察官に現行犯逮捕され、そのまま赤羽警察署に連行されました。
警察からの連絡を受けたAの妻が、Aの今後を心配して刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所に相談の電話をしました。
(このストーリーはフィクションです)

1.建造物侵入罪
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入した場合に成立します。
建造物侵入罪で起訴された場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
上記のケースの場合、ビルは建造物に当たり、警備員の目を盗んで侵入しましたので、建造物侵入罪となります。

2.現行犯逮捕
現行犯逮捕は、裁判官からあらかじめ逮捕状の発付を受けて行われる通常逮捕とは異なり、現に罪を行っている、あるいは行い終わった直後の者(現行犯人)の場合に、逮捕状なしに逮捕できるというものです。
現行犯逮捕の要件としては、(1)「犯罪」が行われたこと、(2)被逮捕者がその「犯人」であることが、逮捕者にとって明白であることとされています。

現行犯逮捕の場合も、通常逮捕と同様の逮捕後の手続を経ることになります。
逮捕後、警察官から被疑事実の要旨と弁護人を付けることが伝えられ、取調べが行われます。
取調べや捜査の結果、留置の必要がないと思われるときは、直ちに釈放されます。
ただし、留置の必要があると判断される場合には、最大20日間の身体拘束を余儀なくされます。このような場合、私生活に大きな支障をきたすことになりかねませんので、早期に弁護活動を開始することが何より重要となります。

3.弁護活動
逮捕されてすぐの段階ですと、ご家族でも面会は出来ません。
ただし、法律上、弁護人又は弁護人になろうとする者であれば面会が可能になります。
そこで、弁護士が直接依頼者と面会することにより、事件の詳しい内容を把握し、今後の取調べの対応方法や手続きの流れ等を説明させていただくことが可能です。
そして、弁護士は釈放を求めて警察と交渉し、必要があれば意見書や上申書なども提出することが考えられます。
長期間の身体拘束は、今後の生活、特に勤務先に事件が知られてしまうなど、大きく影響を及ぼし得るため、早い段階で回避することが重要です。
また、建造物侵入罪の場合でも、被害者の方と示談する等の弁護活動により、不起訴を獲得できる可能性も高まります。
被害者の方との示談交渉は、当事者で直接行うと感情的になりうまくいかないことが多く、交渉のプロである弁護士を介して行うことにより、結果として有利な内容の示談締結に導くことが出来るでしょう。

建造物侵入罪で逮捕された方、またそのご家族の方、是非あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(初回の法律相談:無料、赤羽警察署までの初回接見費用:3万6600円)

東京都新宿区の暴行事件で逮捕 少年院回避を目指す少年事件専門弁護士

2017-02-22

東京都新宿区の暴行事件で逮捕 少年院回避を目指す少年事件専門弁護士

東京都新宿区に住んでいるAくんは、都内の高校に通う高校2年生です。
ある日、Aくんは、夜遅くに友人たちと町へ出かけ、そこで喧嘩騒ぎを起こし、暴行罪の容疑で、警視庁新宿警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
少年事件の流れが全く分からずに困ったAくんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

少年院を回避する弁護活動

少年法では、少年の更生を第一義としているため、少年事件を起こした少年が審判の後に受けるのは、刑事罰ではなく、保護処分と言われるものです。
少年院送致も、その保護処分の1つであるため、成人が刑事事件を起こして刑務所に入るのとは、また違った意味なのです。

しかし、更生のためであるとはいえ、少年が少年院に入り、それまでの環境から1人切り離されて何か月も暮らす、ということになれば、少年の大きな負担になりかねません。
できうる限り、社会の中で、家族や友人の下で、更生を図ってほしいと考える家族の方も多いでしょう。
そのためには、少年がきちんと社会の中で更生可能であることを主張していかなければなりません。

少年事件に詳しい弁護士であれば、少年が社会の中で更生するために、どのようなことをしていけばよいのか、家族の方と一緒に考え、提案してくことができます。
いわゆる環境調整と言われる活動です。
そのほかにも、被害者の方がいるのであれば、その方に謝罪や賠償を行うお手伝いをしたり、少年自身の反省の気持ちを促したりします。
少年が更生できるよう、少年にとって適切な処分が下されるよう、活動をするのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士が、あなたの相談を待っています。
暴行事件を含む少年事件にお困りの方は、まずは、0120-631-881まで、お電話ください。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:3万4200円)

東京都大田区の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い少年事件専門の弁護士

2017-02-21

東京都大田区の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い少年事件専門の弁護士

東京都大田区池上に住むA1くん(17歳少年)は、裏サイトを通じて、A2くん(19歳少年)とA3さん(20代男性)と知り合い、Vさん(60代男性)に対して、オレオレ詐欺を行ないました。
その後、A1くんは詐欺の容疑で警視庁池上警察署逮捕されました。
A1さんの母は、「接見禁止一部解除をしてほしい」法律事務所の少年事件を専門に扱っている弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)

詐欺罪について》
人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立します。
詐欺罪が成立するためには、①欺く行為をして、②相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為を行い、④財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要です。
なお、①~⑤が相当因果関係にある(社会生活観念上も,特異のことではなく通常予想できる)ことが必要です。
また、A1くんが「被害者に息子を騙り、電話をかけた(かけ子)」、「ATMからだまし取ったお金を下した(出し子)」のように、一部だけを手助けした場合でも、詐欺罪として立件される可能性が非常に高いです。

接見禁止一部解除
接見禁止は、否認事件、組織犯罪や共犯事件につけられることが多くあります。
被疑者は、勾留により、多大な精神的・肉体的苦痛を受けることとなりますが、勾留に加えて接見禁止が決定されると、家族などに会えず、不安の中で取り調べを受けることとなります。
その結果、捜査機関の誘導に沿って、少年が供述してしまう等、接見禁止による弊害は極めて大きいと言えます。
弁護士が「両親は事件とは無関係であること」等を意見書などで丁寧に説明することで、接見禁止一部解除がなされる場合もありますので、早期に弁護士に相談することが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
東京都大田区内の詐欺事件で逮捕されてしまいお困りの方・接見禁止一部解除をしてほしい方は、弁護士までご相談ください。
(警視庁池上警察署までの初回接見費用:3万7200円)

東京都北区滝野川の刑事事件で逮捕 公務執行妨害罪で早期身柄解放に動く弁護士

2017-02-20

東京都北区滝野川の刑事事件で逮捕 公務執行妨害罪で早期身柄解放に動く弁護士

東京都北区滝野川に住むAさんは、会社帰りに飛鳥山公園内のベンチに座りながらビールを飲んでいたところ、警視庁滝野川警察署の警察官に職務質問をされました。
どうやら、近所でスーツ姿の男が女性に対して背後から抱き着き体を触ったとのことでしたが、Aさんは犯人ではなく、酒に酔っていたこともあり激高し、「警察官のクセに生意気だ」と言い警察官の顔面を殴打してしまい、公務執行妨害の現行犯で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻Bさんは、早期身柄解放活動に動いてくれる刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するにあたり、その公務員に対して暴行又は脅迫を加えることで成立します。
具体的には、相手方が公務員であり、その公務員が職務の執行に当たっていて、その公務員に対して暴行又は脅迫を加えることの認識が必要です。
しかし現実に公務執行妨害罪の成立に職務の執行が妨害されたことは要していません。
上記事例では、Aさんは「警察官のクセに生意気だ」と述べているので、相手方が警察官(公務員)という認識があります。
そしてその警察官に対し、顔面を殴打するという暴行を加えてしまったので、公務執行妨害罪が成立します。
行為の客体については、警察官はもとより、救急救命士や自衛隊員、国会議員が含まれ、みなし公務員といって公務員ではないが実際にそれに準ずる性格を有してるものも公務執行妨害罪の客体になります。

公務執行妨害罪】
刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第95条第2項
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

逮捕されてしまった場合、すぐに身柄解放活動に動かなければ、勾留決定が出てしまい、さらに長期間身体拘束が続く可能性があります。
逮捕された時点で、弊所の弁護士に依頼すれば、すぐに逮捕されている警察署へ駆け付けて接見を行います。
そして、勾留請求がされないように、すぐに弁護活動にとりかかることで、早期身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都北区滝野川公務執行妨害事案でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(滝野川警察署 初回接見費用:35900円)

東京都練馬区の刑事事件で逮捕 薬機法(旧薬事法)に強い弁護士

2017-02-19

東京都練馬区の刑事事件で逮捕 薬機法(旧薬事法)に強い弁護士

東京都練馬区練馬に住むAさんは健康食品会社を経営しています。
Aさんは国から承認を受けていないやせ薬を販売し、さらに所持していたことによって警視庁練馬警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

医薬品を販売するには販売地の都道府県知事の許可を受け、さらに厚生労働省の承認を得なければ医薬品を実際に販売することができません。
都道府県知事の許可と厚生労働省の承認を得ていない薬を販売すると薬機法に違反してしまいます。
販売だけではなく、販売目的で所持することも禁止されています。
薬機法の罰則は重く、上記事例におけるAさんの罰則は薬機法第84条において、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又はこれを併科」と規定されています。
Aさんのように、Aさんが経営している会社が販売するだけでなく、例えば個人がインターネット上で販売を行うことも規制されています。

【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)】
この長い名称が薬機法の正式名称です。

薬機法第24条
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
薬機法第43条
厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所で、薬機法の刑事弁護の実績もございます。
東京都練馬区練馬薬機法事案でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(練馬警察署 初回接見費用:35600円)

東京都西多摩郡の刑事事件で逮捕 罰金の略式手続を避け不起訴を目指す弁護士

2017-02-18

東京都西多摩郡の刑事事件で逮捕 罰金の略式手続を避け不起訴を目指す弁護士

東京都西多摩郡奥多摩町に住むAさん(32歳)は、窃盗を起こした容疑で、青梅警察署逮捕されました。
後に釈放されましたが、警察からは、「反省もしているし、おそらく、略式手続罰金だろう」と言われました。
ただ、前科だけはどうしても避けたいAさんは、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所に相談しました。
(フィクションです)

略式手続
刑事事件と言えば、公開の法廷で裁判が開かれて判決が下されるというものを想像する方は多いと思います。
ですが、全ての事件が公開法廷で裁判・判決されるわけではありません。
検察官によって、略式手続が取られることがあります。

略式手続とは、簡易裁判所が、その管轄する事件について、検察官の請求により、公判手続を経ないで、100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な裁判手続のことをいいます。

略式手続がなされる際の要件は
(1)簡易裁判所の管轄となる比較的軽微な事件で、
(2)100万円以下の罰金等の財産刑が課される犯罪について、
(3)被疑者に異議がない場合
です。

初犯の窃盗事件などでは、略式手続で罰金になることが少なくありません。
ただ、略式手続がなされて罰金になったとしても、罰金という刑が科されていますので、前科が付くことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですので、窃盗事件も多く扱ってきました。
略式手続罰金が見込まれる事案でも、迅速に被害を受けた方へ謝罪と賠償をし、許しを得て、その結果、略式手続がなされず、不起訴処分を獲得した例も数多く存在します。
東京都西多摩郡の窃盗事件で罰金略式手続を避けて不起訴を得たいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
青梅警察署 初回接見費用:3万9400円)

東京都渋谷区笹塚の刑事事件で逮捕 受託収賄罪で勾留に強い弁護士

2017-02-17

東京都渋谷区笹塚の刑事事件で逮捕 受託収賄罪で勾留に強い弁護士

東京都渋谷区笹塚に住むAさん(区役所勤務)は、受け持っている職務について関連業者のBさんから便宜を図ってもらうよう請託を受け、金銭を受領しました。
後日、AさんとBさんは警視庁渋谷警察署の警察官に逮捕勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

まず、収賄罪の主体は公務員と限定されています。
Aさんは都内の区役所に勤務しており身分は公務員です。
公務員が職務に対して金銭等を要求したり、実際に受け取ったりすると収賄罪に該当します。
また、公務員がその職務に関して、依頼(請託)を受けた上で金銭等をもらったり要求すると受託収賄罪という罪に該当します。
受託収賄罪は、ある行為をしてほしいという依頼(請託)を受け、その依頼(請託)の見返りとして金銭等を受け取ることによって成立します。
Aさんは、自身が受け持っている職務に対して便宜を図ってもらうよう依頼(請託)を受けた上で金銭を受領したので、受託収賄罪が成立することになります。

【単純収賄罪(前段)・受託収賄罪(後段)】
刑法第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

逮捕されたのち勾留決定が出た場合、逮捕から最大23日間身体拘束されることになります。
勾留中は当然、自由に人と会うことはできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都渋谷区笹塚受託収賄罪逮捕勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:34800円)

東京都墨田区向島の刑事事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で現行犯逮捕に強い弁護士

2017-02-16

東京都墨田区向島の刑事事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で現行犯逮捕に強い弁護士

東京都墨田区向島に住むAさん(22歳)は、アルバイトを終え自転車で帰宅中、警視庁向島警察署の警察官に職務質問された際に、ポケットの中に隠し持っていた刃体の長さ5cmの十徳ナイフを発見されました。
さらにAさんは警視庁向島警察署の警察官から身分の分かるものの提示を求められましたが、これを拒否し続けたところ現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【軽微事件と現行犯逮捕
現行犯逮捕というワードを一度は耳にしたことがあると思います。
ただ、現行犯逮捕はいかなる犯罪のいかなる時でも可能というわけではありません。
刑訴法217条によれば

刑事訴訟法第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

とあります。
つまり、条文にあるような犯罪の場合には、住居氏名が判明しており、逃亡の恐れがない場合には現行犯逮捕されないのです。

軽犯罪法
軽犯罪法違反に該当する者は、これを拘留又は科料に処されます。
例えば、軽犯罪法1条には、

軽犯罪法第一条第2項 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

と書かれてあります。
事例ではAさんは刃体の長さが5cmの刃物を所持しており、軽犯罪法に定められている刃物に当たります。
軽犯罪法の罰則は、拘留又は科料に処すると規定されております。
そこで、軽犯罪法に該当する犯罪を犯した者は、住居若しくは氏名が明らかにならなければ現行犯逮捕されてしまう可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都墨田区向島軽犯罪法違反被疑事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(向島警察署 初回接見費:37300円)

東京都板橋区の刑事事件で逮捕 強盗致傷事件で接見禁止を解く弁護士

2017-02-15

東京都板橋区の刑事事件で逮捕 強盗致傷事件で接見禁止を解く弁護士

東京都板橋区加賀に住むAさん(20歳)は、オートバイに乗って女性からバッグをひったくろうとした際に、女性はバッグを盗られまいとそのバッグの肩掛けベルトを掴みましたが、バイクに乗ったAさんに引っ張られたため転んでしまい全治2週間の傷害を負ってしまいました。
その際、Aさんの抵抗は激しく、数十メートル引きずられたとのことです。
Aさんはその後、板橋警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

強盗致傷罪
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

ひったくりで連想されるのは、窃盗罪だと思われます。
しかし、被疑者がひったくりを行った際に被害者に対して傷害を負わせてしまうと、強盗致傷罪として処罰されてしまいます。

接見禁止
被疑者が逮捕され留置施設に入った場合、弁護士や家族と面会することができますが、事案の内容によっては、弁護士以外の者との接見を制限されることがあります(接見禁止)。
ではなぜ接見禁止がなされるのか。
それは逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるからです。
接見禁止の法的根拠は刑事訴訟法第81条にも明記されています。
場合によっては家族でも接見禁止指定されることもあります。
そこで、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に依頼を頂ければ、逃亡又は罪証隠滅のおそれのないことを証明し、接見禁止解除に向けて弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、これまで多くの接見禁止解除を実現し、被疑者と被疑者の家族との接見を実現してきました。
東京都板橋区刑事事件逮捕され、留置されている被疑者との接見を実現したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(板橋警察署 初回接見費用:36300円)

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