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【お客様の声】大麻取締法違反・関税法違反事件で保釈決定+執行猶予判決を獲得

2023-06-30

【お客様の声】大麻取締法違反・関税法違反事件で保釈決定+執行猶予判決を獲得

【事件の概要】

アメリカに訪れた際に、日本にいる友人に大麻を郵便で送ったとして、大麻の密輸入を疑われた大麻取締法違反・関税法違反事件
日本で大麻を受け取った友人が逮捕された後、大麻の送り主であるご本人の別荘に警察が家宅捜索に来て、そのまま連行されて逮捕されました。

【弁護活動】

今回は、大麻を送ってしまったとされるご本人様の旦那様が依頼者となり、弊所にお問い合わせをいただきました。
ご本人様がすでに逮捕されているとのことだったので、弁護士が即日で接見に向かい、ご本人様から事実関係を伺いました。

接見後、弁護士から旦那様に、ご本人様から聞いた事実関係やご本人様の現在置かれている立場今後どのような流れになっていくのかについて丁寧に説明しました。
その後、正式に旦那様から弁護依頼を受けて契約を交わし、弁護活動を進めることになりました。

勾留が決まった後も、弁護士は、ご本人様から事件に関する詳細確認警察や検察からの取調べ対応の確認、旦那様への伝言があるか確認するために、何度か接見に向かいました。

捜査の結果公判請求された後、直ちに弁護士は、ご本人様の身柄を解放するための保釈請求書の作成に取り掛かりました。
証拠の隠滅逃亡の恐れがないこと、身柄を解放する必要性があること、今後夫が監督することを誓っていることなどを保釈請求書としてまとめ、裁判所に提出し、ご本人様の保釈を求めました。
保釈請求書を提出した後に、弁護士と裁判所で保釈面談を行い、改めて弁護士の方からご本人様の保釈を求める旨の説明をしました。

結果として、起訴後間もなくご本人様の保釈が認められることになり、判決が出るよりも前に、ご自宅に帰ることができました。

裁判では、輸入された大麻が比較的少ないことや自己使用目的であり譲渡目的ではなかったこと、過去に大麻取締法違反での前科や前歴がないことなどの犯情や、本人が事実を認めて心から反省していることや夫が今後厳しく監督していくこと、再犯の可能性がないことなどの一般情状から酌むべき事情があるとして、執行猶予判決が相当であることを弁護士は裁判官に主張しました。

結果、裁判所から懲役2年、執行猶予4年の判決が下され、執行猶予判決を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

大麻に関する事件は、大麻を処分するといった証拠の隠滅が疑われやすいため、逮捕後に勾留される可能性が高い類型です。
また、大麻の輸入は単純な所持の事案と比べて重く見られ、保釈も認められにくい事件です。
なので、刑事事件に特化した弁護士が逮捕後から見通しを立てて対応すべき事案になります。

ご家族が大麻取締法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士即日で接見に向かい、ご本人様から事件の詳細を聞いた上で、ご依頼者様に今後の見通しを丁寧に説明いたします。

【お客様の声】万引きによる窃盗事件で保釈決定+減刑判決

2023-06-27

【お客様の声】万引きによる窃盗事件で保釈決定+減刑判決

【事件の概要】

買い物をした際に、未精算商品があったことが発覚し、警察に通報された後に逮捕された事件
逮捕された方には、過去にも同じ店舗で窃盗事件を起こして執行猶予判決を言い渡された前科があり、執行猶予中に起きた事件でした。

【弁護活動】

今回は、お父様より弊所に刑事弁護活動の依頼をしていただきました。
息子さんがすでに逮捕されていて警察署に留置されていたため、弁護士が即日で接見に向かい、詳しい事件の内容を伺いました。

弁護士が担当検察官から話を聞いたところ、「前回執行猶予判決を受けてから1年も経っていないため、略式起訴(罰金刑)ではなく公判請求による起訴は免れない」と言われ、今回の事件の被害店舗が前回と同じだったことから示談交渉も難しいと判断した弁護士は、依頼者であるお父様に実刑の可能性が高いことを伝え、起訴後の保釈減刑を目指す弁護活動を進めました。

担当検察官が正式に起訴状を裁判所に提出した後、弁護士はすぐに裁判所に対して、息子さんを勾留し続ける必要性がない理由を具体的に記載した保釈請求書を提出し、保釈を求めました。
これにより、息子さんの保釈が認められて自宅に帰ることができました。

公判では、弁護士が、被害額が低く被害品もすでに還付していること、常習性がないこと、本人が罪を認めて反省し、被害店舗に謝罪していること、父親が今後監督することを誓っていることなどから、懲役刑については短期に留めるよう主張しました。
息子さんは実刑を言い渡されましたが、裁判官が弁護人の主張について容れた部分もあり、6割以下の期間に減刑した判決となりました。
極めて短い刑期となり、検察官から控訴されることも考えられましたが、無事判決は確定しました。

【弁護活動を振り返って】

不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことはもちろんですが、起訴後の保釈実刑を少しでも軽くするための活動も、依頼者様の利益を守るために極めて重要な弁護活動です。
とくに、起訴後の保釈が却下されてしまえば、判決が出るまで勾留されることになり、仕事や学校にも大きく影響します。

今回の窃盗事件では、執行猶予中に起こしたことや被害店舗が前回と同じということから、不起訴処分を獲得することは難しい内容でしたが、担当の弁護士が起訴後の保釈と減刑判決の獲得に尽力したことで、保釈が認められて判決も求刑より大幅に減刑されたものを獲得できました。

執行猶予中に万引きによる窃盗事件を起こしてしまい、公判請求が免れないという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】家族間トラブルでの殺人未遂事件で勾留延長阻止と不起訴処分を獲得

2023-06-24

【お客様の声】家族間トラブルでの殺人未遂事件で勾留延長阻止と不起訴処分を獲得

【事件の概要】

同居していた家族との口論がエスカレートして、首を掴んだという事件
ご家族が警察に「殺される」と通報し、自宅に臨場した警察官にも殺される旨を伝えたため、殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。

【弁護活動】

今回の事件では、すでに当番弁護士と私選契約を結んでいましたが、刑事事件専門の弁護士セカンドオピニオンを依頼したいとのことで、ご本人様の奥様から弊所に問い合わせをしていただきました。
なので、奥様から問い合わせをいただいた即日に、弁護士がご本人様から詳細を聞くために接見に向かい、ご本人様から伺った事実関係や今後の見通しについて、弁護士から奥様へ丁寧に報告しました。

すでに私選契約していた弁護士に不満があったわけではないようですが、弊所の弁護士からの説明が丁寧でわかりやすかったこともあり、奥様は弊所へ契約を切り替えることを決意していただきました。

弁護士は、奥様からの希望弁護活動でもある早期の釈放不起訴処分の獲得を目指した弁護活動に方針を定め、被害者であるご家族も今回の事件について早く事態を収束させたい様子だと聞いたことから、被害者から加害者に対して検察官に寛大な処分を求める趣旨が記載された嘆願書を作成してもらうべく、示談交渉を行いました。
その結果、被害に遭われたご家族から検察官宛の上申書を頂くことができました。

また、並行して早期の身体解放を求めて検察官や裁判所に働きかけたり、裁判所への申立てを行いました。

さらに、殺人未遂という罪名でしたが、実際の内容としてそのような重大事件とは思われず、取調べでも「不当に重い悪質な事件だ」と見られることがないよう、弁護士が逐一アドバイスを行いました。
その後、担当検察官が被害者であるご家族から再度話を聞き、改めて処罰意思がないことを確認し、結果として、勾留延長されずに釈放されることになり、罪名が殺人未遂罪から暴行罪に変更された内容での不起訴処分を獲得することもできました。

【弁護活動を振り返って】

殺人未遂罪による刑事事件は、起訴されると裁判員裁判の対象になる重大な事件です。
ただ、今回の事件では、被害者であるご家族が処罰を求めなかったことや、弁護士が弁護活動に尽力したこともあり、結果として、殺人未遂罪から暴行罪に変更された内容で不起訴処分を獲得できました。

また、今回の事件のように、すでに別の弁護士と私選契約を結んでいる場合でも、セカンドオピニオンとして他の弁護士に接見に行ってもらって説明を聞くことは、希望の弁護活動を実現するためにも重要な手段です。

弁護士の中でも、分野ごとに特化した専門の弁護士がいるので、ご自身が弁護活動を依頼したい分野に特化した弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した専門の弁護士が多数在籍しています。
ご家族が殺人未遂事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】家庭内暴力による傷害事件で不起訴処分を獲得

2023-06-21

【お客様の声】家庭内暴力による傷害事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

酒に酔っていた息子が父親と口論になり、父親の顔や側頭部を複数回殴打して怪我を負わせた事件
父親から母親に警察に通報するように言い、自宅に臨場した警察官から、息子さんはその場で現行犯逮捕されました。

【弁護活動】

今回、弊所に弁護活動を依頼してくださったのはお母様です。
依頼相談のお問い合わせがあった時点で息子さんは勾留されていたこともあり、迅速な対応が必要なため、弁護士はすぐに息子さんが留置されている警察署に向かい、接見を行いました。

止めてもらうために警察を呼んだだけであり、被害届を出すつもりもなく処罰を求めるつもりもなかったけれど逮捕勾留されてしまったことに納得がいかなかったお母様とお父様に、弁護士が息子さんの置かれている立場と接見で息子さんから伺った事実関係を丁寧に報告をし、弊所に弁護活動を依頼していただけることになりました。
弁護士へ希望する内容は早期の釈放だったので、担当の弁護士は息子さんの早期釈放を目指す弁護活動に方針を定めました。

弁護士は、今回の事件の原因となった飲酒の問題を解決するためにクリニックに通院すること、息子さんとお父様とのわだかまりについて、ご家族でよく話し合って解決策を出していくように働きかけ、その解決策をまとめた書面並びに、お父様及びお母様から早期釈放寛大な処分を求めるといった趣旨を記載した上申書などを担当検察官に提出し、早期釈放と起訴を免れるための交渉を行いました。

これにより、息子さんは不起訴処分を獲得することができ、お母様からの希望内容の早期釈放も実現することができました。

【弁護活動を振り返って】

家庭内暴力による傷害事件は、家族間の問題であったとしても、DV親子殺人などの事件が起こるリスクを考えて警察は慎重に捜査を行うため、今回の事件のように家族が望んでいなくても逮捕勾留される可能性があります。

なので、弁護士は依頼者家族から丁寧にお話を聞いて問題の解決策を立てた上で、警察や担当検察官に対し、家族間の当面の問題が解消されていることや、今後どのように改善していくかを具体的に示していくことが、早期釈放不起訴処分を獲得するために重要なポイントになります。

今回の事件では、弁護士が依頼されたご家族の間に入って、問題を解消していくための具体策を立てることに尽力したことで、早期釈放不起訴処分を獲得することができました。

家族間トラブルで、家庭内暴力による傷害事件が起きてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】わいせつ誘拐事件で不起訴処分の獲得+早期事件終了

2023-06-18

【お客様の声】わいせつ誘拐事件で不起訴処分の獲得+早期事件終了

【事件の概要】

SNSで知り合った少女を誘い出し、友人らとわいせつの目的で友人の家まで誘拐した事件
友人の家では、本人は寝ていただけでしたが、友人らが少女にわいせつな行為をしており、後日、警察官によって逮捕されました。

【弁護活動】

今回は、ご本人様のお父様より弊所に問い合わせをいただきました。
すでに逮捕されていたため、弁護士が即日で接見に向かい、息子さんから事件の事実関係を確認しました。
接見後に弁護士からお父様へ、息子さんから聞いた事件の事実関係今後の見通し、弊所に弁護活動を依頼された場合の弁護士の活動弁護費用について丁寧に説明し、弁護活動を依頼していただくことになりました。

逮捕後に警察から取調べを受けた後、検察に身柄を送致された息子さんは、検察官から釈放すると証拠の隠滅逃亡の恐れがあると判断されたため、勾留請求され、裁判所によって勾留が決定されました。

息子さんは過去に前科や前歴もなく、今回が初めての逮捕・勾留で不安が強かったため、弁護士が何度か接見に向かい、今後の警察や検察からの取調べ対応のアドバイスをしながら、息子さんの精神面でのサポートも行いました。

また、同じく息子さんが逮捕されたことに不安を抱いていたお父様に対しても、接見時の息子さんの精神状態や検察官とのやり取りの状況、今後どのように進めていくかなどについて、都度弁護士の方から報告していました。

警察や検察からの取調べ対応について、弁護士のアドバイスが的確であったこと、また、弁護士は担当検察官と事件の見立て及び処分について十分な意見交換をしたことから、今回の事件は不起訴処分を獲得して前科が付くことなく終了することになり、お父様にも大変満足していただきました。

また、今回の事件は、弊所に問い合わせをいただいてから約2週間で不起訴処分を獲得できたので、早期に事件を終了することもできました。

【弁護活動を振り返って】

刑事事件を起こしてしまい逮捕勾留をされて身柄を拘束されると、連日の取調べや自由に行動できないことから精神的にも大きな負担になります。
弁護士に弁護活動を依頼することで、弁護士が接見に向かい、取調べ対応のアドバイスなどを行って親身に寄り添い、精神面でのサポートにも尽力します。

今回の事件でも、息子さんが初めての逮捕勾留で不安を抱いていましたが、弁護士が接見に通い、親身に寄り添ったことで精神状態を悪化させずに、早期に良い結果で事件を終了することができました。

ご家族が性犯罪による刑事事件を起こし、逮捕勾留されてしまって不安を抱えている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明いたします。

【お客様の声】強制わいせつ事件で不起訴処分を獲得+解雇阻止

2023-06-15

【お客様の声】強制わいせつ事件で不起訴処分を獲得+解雇阻止

【事件の概要】

車の助手席に同乗していた女性に対し、車内で胸を揉み、太ももを触った上で、女性の右手に自身の股間を押し当てたという強制わいせつ事件
後日、警察から通常逮捕され、逮捕された翌日に勾留が決定されています。

【弁護活動】

弊所にご依頼の相談をされた方は、夫が勾留されていることを知った奥様です。
突然、電話で「旦那が勾留されている」とだけ伝えられ、詳細を教えてもらえていなかった奥様は、不安な気持ちがありながらも、弊所に問い合わせをしていただきました。

勾留されている場合は、勾留満期(最大20日)までに弁護活動を行うことが重要なので、迅速な対応が必要になります。
そこで、弊所の弁護士が、奥様から問い合わせがあった即日に旦那様が勾留されている警察署に接見に向かったところ、疑われている事実とご本人との記憶に相当の乖離があり、冤罪の可能性もある事件でした。

そのような事案では、警察や検察から自白の調書や一部を認めるような調書の作成を強く求められることもあるため、取調べに対してどう対応するべきか丁寧にアドバイスをしました。
その後、弁護士がご本人から聞いた内容を奥様に報告しました。
ご報告後、奥様としては事件のことを初めて聞いて大変な動揺がありましたが、このような事態は初めてでどうしたらよいか分からないことから弊所のような専門の事務所に対応をお願いしたとのことで、ご依頼を頂きました。

ご依頼後、弁護士が担当検察官とも折衝をとり、ご本人が否認の姿勢であること、だからと言って強度に自白を求めるような過度な取り調べをすることがないよう申し入れを行いました。
結果として、取調べも比較的穏便なもので終わり、虚偽の自白をしてしまうこともありませんでした。

一方、被害者の供述や供述態度から、その内容には相当疑問がある部分もあったため、弁護士から検察官に対しては、「今回の事件については被害者の話だけを信用することができない」という主張を中心としました。
交渉の結果検察官にも、ご本人の主張について理解して頂けたため、嫌疑不十分で不起訴処分を獲得し、結果として早期の釈放がなされました。

また、今回の事件で、ご本人が勤務している会社から解雇されてしまう可能性がありましたが、弁護士が直接会社の担当者に事情を説明し、また会社が抱いている不安を解消するための助言をしたことで、無事に雇用継続されることになりました。

【弁護活動を振り返って】

今回の強制わいせつ事件のように、すでに勾留されている事件の場合は迅速な対応が必要になります。
今回の弁護活動では、勾留されてすぐに奥様から弊所への依頼があったため、弁護士が迅速に活動できたこともあり、早期釈放不起訴処分の獲得を実現することができました。

特に、ご本人の言い分と疑われている事件とで食い違いがある場合、「戦う姿勢」も重要です。
どのように戦っていったらよいか、どのような方針を取るべきかについては、専門の弁護士に協力を求めるべきでしょう。
事件への対応以外にも、弁護士が会社に丁寧に事情を説明し、会社が抱えていた不安を取り除いたことで旦那様が解雇されることを阻止できました。

ご家族が強制わいせつ事件を起こしてしまい、すでに勾留されているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が即日で接見に向かい、相談者様へ接見内容の報告と今後の見通しについてご説明致します。

【お客様の声】人身事故による過失運転致傷反事件で不起訴処分を獲得

2023-06-12

【お客様の声】人身事故による過失運転致傷反事件で不起訴処分を獲得

【事件の概要】

ご依頼者様がうとうとした状態で車を運転していたところ、対向車線にはみ出してしまい対向車のミラーと接触してしまった事件
接触後も少し進んでしまい、その後現場に戻ったところ、被害者が首を痛めたと言ったため、人身事故として処理されました。

【弁護活動】

ご依頼者様は、事故があった現場に臨場した警察から「一度現場から去っているので、被害者が診断書を提出したらひき逃げになるかもしれない」と言われて不安になり、弊所に弁護活動の依頼をされました。

ご依頼者様から被害者との対応や今後の警察や検察からの取調べ対応についての助言を希望された弁護士は、被害者に対して示談交渉を行い、示談締結による不起訴処分を目指した弁護活動に方針を定めました。
その後、弁護士がご依頼者様の代理人として、被害者に対して示談交渉を行ったり、ご依頼者様から預かった被害者宛の謝罪文を送ったりといった被害者対応を進めました。
また、ご依頼者様が警察や検察からの取調べを受ける際に、前もって取調べに対するアドバイスを電話で伝えたり、弁護士の方から警察や検察にこまめに連絡をして不起訴処分を獲得できるように働きかけたりといった活動にも尽力しました。

結果、被害者との示談が締結し、示談書の内容に「謝罪と示談金を受け取ったことから、加害者(ご依頼者様)に対する刑事処罰は望まない」という趣旨の宥恕条項も獲得できました。
被害者との示談が締結したこともあり、検察官から不起訴処分を獲得することができたため、ご依頼者様に前科が付くこともなく事件は終了しました。

【弁護活動を振り返って】

人身事故による過失運転致傷事件では、被害者との示談を締結することが、不起訴処分を獲得するためにも重要なポイントです。
また、示談の中でも、加害者の刑事処罰を望まないといった趣旨の宥恕条項を得ることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

今回の弁護活動では、弁護士が慎重に被害者との示談交渉を進めた結果、宥恕条項付きの示談を締結することができたこともあり、不起訴処分を獲得できました。

人身事故による過失運転致傷事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉を進めてほしいという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

【事例紹介】電動キックボードで起きた危険運転致傷事件

2023-06-09

【事例紹介】電動キックボードで起きた危険運転致傷事件

飲酒した状態で電動キックボードを運転して被害者を怪我させてしまったという危険運転致傷事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【参考事件】

酒を飲んだ状態で運転していた電動キックボードが横転し、同乗の30代女性に重傷を負わせたとして、警視庁目黒署は18日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、東京都目黒区の男性会社員(26)を書類送検した。
警視庁によると、電動ボードの事故で、飲酒による危険運転致傷容疑での立件は全国初とみられる。

署によると、2人は事故当日に飲酒。
男性は「酒を飲んで楽しくなって運転してしまった」と容疑を認めている。
署は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

書類送検容疑は2月12日午後9時25分ごろ、目黒区の都道で電動ボードを飲酒運転し横転。
同乗の女性に5週間のけがを負わせた疑い。

(共同通信 令和5年5月18日(水)12時01分配信「電動ボードを危険運転の疑い 飲酒で書類送検、全国初か」より引用)

・電動キックボードの法的性質

まず、今回問題となっている「電動キックボード」の法律上の区分について検討します。
※このルールは令和5年7月より変わります≪詳細はこちら≫
令和5年5月時点で、電動キックボードと言われる乗り物は、モーターとバッテリーを動力としていることから
・0.60kw以下の電動キックボードについては原動機付自転車
・0.60kwを超える電動キックボードは普通自動二輪などのバイク

として扱われています。

よって、参考事例がどちらに当たるにせよ、道路交通法のいう「車両」として扱われますので、自動車やバイクを運転する場合と同じルールに則って運転する必要があります。

・電動キックボードで危険運転致傷罪が成立

参考事件の男性が送致された危険運転致傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)に定められています。
自動車運転処罰法第1条ではこの法律における自動車を「道路交通法第2条第1項」における「第9号に規定する自動車」および「第10号に規定する原動機付自転車」と定めています。
Aさんが運転していた電動キックボードについてもこれに該当します。

今回の参考事例では、男性は危険運転致傷罪で在宅捜査を受けています。
これは酒に酔った状態で車両(電動キックボード)を運転したことに拠ります。
危険運転致傷罪については、以下2条で規定されています。

自動車運転処罰法2条1項
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
第1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

自動車運転処罰法3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。

自動車運転処罰法2条のいう危険運転は、車両を運転している時点で「正常な運転が困難な状態」とされる場合に該当します。
自動車運転処罰法3条のいう危険運転は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転したのちに「正常な運転が困難な状態」へと変化した場合に該当します。
どちらも飲酒や薬物のほか運転の経験がない無免許運転の場合などの危険な運転をしたことにより、事故を起こしてしまった場合に成立し、「人を負傷させた者」には危険運転致傷罪、「人を死亡させた者」の場合には危険運転致死罪が成立します。

なお、人身事故というと事故を起こした相手方の車両の乗員や歩行者・自転車などが相手方になるイメージですが、単独事故の結果同乗者が怪我をした場合にも人身事故として処理されます。
今回の参考事例では、被害者は電動キックボードに乗車していた方ですが、この場合でも人身事故として危険運転致死傷罪(あるいは過失運転致死傷等)が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、電動キックボードに関する事件など検挙例が少ない交通事故事件にも対応しています。
電動キックボードが関係する事件事故を起こしてしまった方、危険運転致死傷罪で家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】公務員の強制わいせつ事件

2023-06-06

【解決事例】公務員の強制わいせつ事件

公務員強制わいせつ未遂事件を起こしたという事例での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江東区在住のAさんは、国家公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、同僚らとともに江東区内のホテルに宿泊していました。
その際、Aさんは同僚の女性Vさんの宿泊している部屋をノックして話があると言い、Vさんの部屋に入って数分会話をした後、Vさんにしつこく「キスしよう」等と言い、Vさんが拒み続けたところ馬乗りになりました。
しかし、Vさんが大声で「やめて」と言ったため、Aさんは部屋から出ました。

後日、江東区内を管轄する東京湾岸警察署の警察官から連絡を受け、Aさんは強制わいせつ未遂罪で取調べを受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ未遂罪について】

Aさんは、強制わいせつ未遂罪で取調べを受けました。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
(未遂罪)
第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強制わいせつ罪は、刑法176条規定のとおり暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
但し、それを遂げなかった場合、強制わいせつ未遂罪となります。

Aさんの事例では、わいせつな目的をもって暴行を加えているため、強制わいせつ未遂罪の成立が検討されていましたが、当初Aさんはわいせつな行為をする目的はなかったと説明していました。
仮にわいせつ行為をする目的がなかったのであれば、暴行罪のみが成立しますので、わいせつな目的があったかどうかという点は極めて重要です。
また、仮にわいせつな行為を遂げなかったとしても、その際にVさんが怪我をしていた場合には「強制わいせつ致傷」の罪となり、「無期又は3年以上の懲役」と厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。(刑法181条1項)

【公務員の弁護活動】

SNS上を中心に「上級国民」という言葉が話題となりました。
その際、上級国民だから逮捕されないという誤解が生じていたようですが、刑事事件に於て、公務員だからといって有利な取扱いになるということはほとんどありません。
仮にあるとすれば、身元が保証されていることから、逃亡の恐れが低いとして勾留の要件に当たらないと判断され勾留されない場合もある、というものですが、勾留が必要であると判断される事件であれば公務員であっても逮捕・勾留されます。

むしろ、公務員が刑事事件を起こした場合、
①実名報道されるリスクが高くなる
②捜査機関(警察官など)から勤務先に連絡がいく
③②により懲戒処分を受けるリスクが高くなる
といった不利益が考えられます。

今回のAさんの事例では、②に加え、Vさんが同僚であったため、早々に職場に連絡されました。
よって、弁護士は依頼を受けたのち、Aさんの上司に対して適宜丁寧な説明を行いました。
また、警察官に対し、AさんがVさんに接触する意思はなく、職場もその点を配慮した配点をすることから、逮捕することなく在宅で捜査を進めて欲しいと伝え、Aさんの事件は在宅で捜査を行いました。

被害者のホテルの部屋で行われたという事件ですので、目撃者がいません。
そしてAさんとVさんとでは、供述に食い違いがあることが分かっていました。
よって弁護士は、早期にAさんからヒアリングを行い、その内容を弁護人面前調書としてまとめ、確定日付を取得しました。

そのうえで、弁護士はVさんとしっかりと説明とヒアリングを繰り返したうえで、Vさんも納得のいく示談書を作成し、示談締結と相成りました。
Aさんの事件を担当した検察官は、示談の結果を踏まえAさんを不起訴(起訴猶予)としました。
その後、弁護士は不起訴を証明する書類を請求し、その書類をAさんの上司に示して事の経緯を説明しました。
結果的に、Aさんは厳しい懲戒処分を受けることはありませんでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに数多くの公務員の刑事事件を担当してきました。
東京都江東区にて、公務員の方が強制わいせつ未遂罪で捜査される可能性がある、公務員であるご家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席

2023-06-03

【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席

暴行事件で逮捕された方の弁護活動の一環として、対面謝罪に同席したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って羽田空港の敷地内(野外)で放尿をしていたところ、目撃した空港利用客VさんがAさんを咎めました。
AさんはVさんに対して暴言を吐いたうえ、Vさんの胸倉を掴み、2度蹴りを入れました。
目撃者の通報を受けて臨場した大田区の羽田空港を管轄する東京空港警察署の警察官は、Aさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【暴行事件について】

今回Aさんが逮捕された際の嫌疑は、Vさんに対する暴行でした。
暴行罪の条文は以下のとおりです。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの事例では、幸いなことに被害者であるVさんに怪我がなかったため、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われました。
なお、Aさんにはほかに、脅迫罪(刑法222条1項)の成立や、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する可能性もありました。

【身柄解放活動について】

依頼を受けた当事務所の弁護士はAさんからしっかり話を聞いて、Aさんが罪を認め反省していることや被害者に謝罪し示談したいという意向を確認しました。
弁護士は、Aさんが会社員であり勾留されると最悪の場合には解雇されてしまうため、まずはAさんの身柄解放活動を行いました。
具体的には、Aさんの家族から聞いた話を踏まえ、Aさんが釈放されても逃亡(あるいは逃亡を疑われるような行動)をしないことや、証拠隠滅の具体的な恐れがないことなどをまとめた書類を作成し、検察官に対してAさんに勾留が必要ないため勾留請求を行わないよう求めました。
Aさんの事件を担当した検察官は、Aさんに勾留は不要であると考え、裁判所に勾留請求することなくAさんを釈放しました。

【対面での謝罪に同席】

逮捕された後早期に釈放が実現した場合でも、Aさんの捜査は在宅で行われます。
弁護士は、担当検察官に「AさんがVさんに謝罪したいと考えているため、取り次いでもらえないか」と依頼したところ、Vさんは「弁護士限りで連絡先を伝えても良い」という回答でした。
そこで、早速弁護士はVさんに連絡して、Aさんの弁護人であることやAさんが反省していることなどを伝え、
・Aさんの対面での謝罪を受ける意向はあるか
・Aさんとは直接接触せず弁護士とだけ連絡を取り合うか
をご検討いただいたところ、VさんはAさんの対面での謝罪を受けてくださるという回答を得られました。
そこで、弁護士は日程調整のうえ、Aさんと一緒にVさんが指定した場所に赴き、VさんとAさんとの謝罪の場に同席しました。
対面での謝罪の場では、しばし感情的な言動や行動に出る当事者の方もおられますが、弁護士が同席していたこともあり、Aさんの事例では和やかな雰囲気で執り行われました。

最終的に、Vさんは示談書の締結と示談金の受け取りに納得してくださり、被害届を取り下げられたため、検察官に対してその旨を伝えました。
検察官は、示談交渉の結果などを考慮し、Aさんを不起訴としました。

被害者がいる刑事事件では、良い結果をもたらすためにも、道義的にも、民事上の請求(損害賠償請求)のリスクをなくすためにも、示談交渉は重要です。
示談交渉と一口で言っても、その内容は千差万別で、基本的に被害者の方の意に即したかたちで進めていくことになります。
たとえば性犯罪の場合は、被害者の方が加害者や加害者の家族と対面での謝罪を受け入れることは稀ですが、暴行罪のような粗暴犯事件では対面での謝罪を希望する被害者の方が少なからず居られます。
先述のとおり、対面での謝罪は更なる揉め事に発展する恐れもあるため、第三者であり法律家である弁護士が同席して行うことが望ましいと言えるでしょう。
東京都大田区にて、家族が暴行罪で逮捕されてしまい釈放して欲しい、対面での謝罪に同席して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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