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朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました。

2020-09-28

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年9月24日(木)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇

~取材の内容~

星野弁護士は、経済通産省が広告大手電通が設立した一般社団法人に委託した事業のほとんどで、委託先を決める公募に他の事業者が参加せずに無競争で決まっている問題について朝日新聞DIGITALの取材を受けました。

 

経済産業省が国会議員に示した資料で、事業は全て電通に再委託されていることが判明し、経済産業省は、競争が確保されるように、公募方法の改善を進めようとしています。
本来であれば、公的事業で一者応募となるケースは、競争性に欠け事業費が割高になる可能性あるとの指摘があり、省庁や自治体によっては参加者が一者の場合は、中止してやり直したり、新規の事業者が参加しやすいように公募期間の延長や、事業の分割、業務の情報開示を勧めたりしています。

~星野弁護士のコメント~

当事務所の星野弁護士は、「実質的に競争がないのなら事実上の随意契約で、公募の意味が失われる。これだけ一者応募が繰り返されているのは極めて不自然。経済産業省が競争性確保の努力を十分にしていたのか検証が不可欠だ。」と指摘しています

東京都台東区の準詐欺事件

2020-09-21

東京都台東区の準詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

準詐欺容疑で取調べ

東京都台東区にある認知症対応型グループホームの職員であったAさんは、入居者のVさん(当時72歳)が認知症で事物の判断をするのに十分な普通人の知能を欠く状態であることに乗じて、Vさんから現金の交付を受けようと考えました。
Aさんは東京都台東区内の郵便局においてVさんに対し、Vさん名義の通常貯金口座から現金1000万円を払い戻させた上、その頃、同所において、郵便局員を介し、Vさんから前記現金1000万円の交付を受け、もって人の心神耗弱に乗じて財物を交付させました。
後日、事態を知ったVさんの家族から通報を受けた警視庁下谷警察署の警察官によってAさんは取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

準詐欺罪

準詐欺罪は刑法第248条に規定されている犯罪で、判断能力が十分でない等の人に対して、その判断能力が十分でない等の事情に乗じて財物を交付させるという犯罪です。

刑法第248条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

10年以下の懲役という法定刑は、詐欺罪(刑法第246条)恐喝罪(刑法第249条)などと同じです。
しかし、詐欺罪がその成立に欺罔行為(人を欺く行為)を求めているのに対し、準詐欺罪では詐欺罪にいう欺罔行為がなくとも処罰可能となる点が重要です。
通常の詐欺罪にいう欺罔行為とは、財産を処分させる手段として、財産についての処分権限をもつ相手方において、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関し、錯誤(思い違いや勘違い)を生じさせる行為です。
準詐欺罪では、相手方が知慮浅薄な未成年者や心神耗弱者である場合に限って、欺罔行為がなくとも未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱を利用して財物の交付や財産上の利益を取得することを処罰可能にしています。

準詐欺罪にいう「知慮浅薄」とは、知識が乏しく、思慮の足りないことをいいます。
そして「心神耗弱」とは、一時的・継続的な精神状態の不十分さにより一般通常人程度の知識・物事の判断力を備えていないことをいい、刑法第39条第2項の心神耗弱とは同一でないことに注意してください。

今回の被害者であるVさんは認知症ですが、相手方が認知症患者であることが直ちに準詐欺罪における心神耗弱であることの認定につながるわけではなく、心神耗弱やさらには未成年者の知慮浅薄はその症状の程度などを総合考慮してなされます。

また、相手方が知慮浅薄な未成年者や心神耗弱者であっても、欺罔行為を手段として財産の処分を行わせた場合は準詐欺罪ではなく詐欺罪に問われます。
加えて、意思能力がない者から財物を取得するときは相手方が財産処分の判断をしているとはいえないため窃盗罪(刑法第235条)となり、同じく相手方が知慮浅薄な未成年者や心神耗弱者であっても、欺罔行為や欺罔行為に至らない程度の偽り・誘惑を手段とせずに財物を取得した場合も窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

量刑判断の考慮事項としては、計画性の高さ、被害額の多さ、犯行の動機、初犯であるかどうか、十分に反省しているといえるかどうか、被害補償をしているかどうかなどがあります。

いずれにしても、刑事事件の知識・経験のある弁護士に相談し、自身のケースではどういった見通しが考えられるか、どういった活動が可能か詳しく聞いておくことが大切といえるでしょう。

準詐欺事件の弁護活動

Aさんは今回、警視庁下谷警察署で取調べを受けることになっています。
取調べを受けるにあたり、弁護士は黙秘権などの法的なアドバイスや、予想される質問内容に対する答え方などを提供することで依頼者様に不当に不利にはたらく内容の調書の作成を阻止します。
取調べを受ける前にご依頼いただくことによりその効果は最大に発揮されますが、時機が遅くなればなるほど、当初期待された結果につながりにくくなってしまいますので、お早めにご相談いただくことが何より重要です。

また、準詐欺事件では、被害者との示談交渉を行うことも重要な活動内容の一つです。
当事者間で直接交渉することは時間も労力もかかってしまい、その間に刑事手続きが進むことが懸念されます。
刑事事件に強い弁護士が間に入ることにより、円滑に交渉を進めることができ、なおかつ依頼者様にとってより利益となる内容での示談成立が期待できます。

これらの活動などにより、不起訴や執行猶予の獲得を目指すことができます。

刑事事件専門の弁護士

詐欺罪や準詐欺罪の被疑者となってしまった方、警視庁下谷警察署で取調べを受けることになってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、初回の法律相談を無料で承っておりますので、ご安心してフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

葛飾区の民家に窃盗目的で不法侵入 家人に見つかり逮捕

2020-09-14

窃盗目的で民家に不法侵入し家人に現行逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

窃盗目的で民家に不法侵入

仕事をクビになって生活費に困ったAさんは、他人の家に盗みに入ることを企て、留守の多い葛飾区の民家に忍び込んで金品を窃取する計画を立てました。
そしてある日、家人が出かけたのを確認したAさんは、リビングの掃き出し窓を割って開錠して、民家に不法侵入し計画を実行にうつしたのです。
留守の家のリビングに不法侵入したAさんは、金目の物がありそうなタンス等を見つけ、その中を物色していたところ、忘れ物を取りに帰ってきた家人に見つかり、その場で取り押さえられてしまったのです。
家人によって取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた警視庁葛飾警察署の警察に引き渡されて、警察署に連行されました。
警察官の取調べを受けているAさんは、どのような刑事罰が科せられるのか不安でたまりません。
(フィクションです。)

不法侵入

窃盗の目的で留守の家に不法侵入すれば住居侵入罪となります。
住居侵入罪は、刑法第130条に定めらている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回の事件でAさんは、リビングの掃き出し窓を割って、閉まっていた鍵を開錠して家内に不法侵入しているので、この住居侵入罪の適用を受けるのは間違いないでしょう。

窃盗目的

Aさんは、家内から金品を窃取する目的で留守の民家に不法侵入しています。
この場合、まだ何も盗っていないAさんですが、「窃盗罪」の適用を受けるのでしょうか?

~窃盗罪~

まず「窃盗罪」について解説します。
窃盗罪とは、刑法第235条に定められている法律で、その内容は「他人の財物を窃取する(刑法抜粋)」ことです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、窃盗罪で起訴されて有罪が確定すればその法定刑内の刑事処分を受けることになります。

~窃盗未遂罪~

窃盗罪は、未遂であっても処分の対象となります。(窃盗未遂罪)
窃盗未遂罪とは、窃盗の着手が認められるが、他人の財物を窃取するという結果まで発生しなかった場合を意味します。
例えば、歩いている被害者が持っているカバンをひったくろうと、そのカバンを掴んだが、被害者がカバンを放さなかったので、カバンを窃取できなかった場合や、コンビニのレジの中にある現金を盗もうと、店員がレジから離れたすきにレジを開けたが、レジの中にお金がなくて目的を遂げれなかった場合などが窃盗未遂罪となります。

窃盗未遂罪が成立するには、窃盗の着手行為がなければなりません。
窃盗罪でいうところの着手時期は、財物についての他人の占有を侵害する行為を開始したとき、又は、これに密着した行為を開始したときです。

~Aさんに窃盗未遂罪は適用されるのか?~

Aさんは、金目の物がありそうなタンスの中を物色していたところを、帰宅した家人に取り押さえられています。
タンスの中を物色する行為は、財物についての他人の占有を侵害する行為に該当するでしょうから、Aさんに窃盗未遂罪が適用されるでしょう。

住居侵入罪と窃盗未遂罪の関係(牽連犯)

これまで解説したように今回の事件でAさんは、「住居侵入罪」と「窃盗未遂罪」の2つの犯罪に抵触しています。
この2つの犯罪行為は、手段と目的の関係にあり、このように複数の犯罪が、手段と目的の関係にあることを「牽連犯」といいます。
牽連犯は、刑事罰を科せる上では一罪として扱われ、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
ですからAさんの場合ですと、窃盗未遂罪の法定刑の適用を受けることとなりますが、侵入窃盗事件では、単なる窃盗事件より厳罰化される傾向にあるので注意しなければなりません。

葛飾区の不法侵入事件でお困りの方、侵入窃盗事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
刑事事件に関する無料法律相談、逮捕、勾留されている被疑者、被告人に刑事事件専門の弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

実子に対する略取誘拐事件 

2020-09-07

離婚協議中に実子を連れ去った略取誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

事件の概要

東京都渋谷区に住む会社員男性のAさんは、妻と別居し、離婚裁判の係争中です。
ある日、Aさんは、子供となかなか面会させてくれない妻の態度に腹を立て、小学校から一人で帰宅する子供を見つけ、抵抗する子供の腕を引っ張って車の助手席に乗せ、自宅へ連れ去りました。
その後、妻の通報を受けた警視庁原宿警察署の警察官がAさん宅を訪れ、子供は保護されました。
そしてAさんは、警視庁原宿警察署に未成年者略取罪で逮捕されました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

未成年者略取罪とは

まず、Aさんが逮捕された未成年者略取罪の内容から解説します。
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されている法律です。

刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
※未成年者=20歳未満の者

刑法229条
第224条の罪(略)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと、「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。
「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。

なお今回の事件では、子供がAさんの連れ去りに抵抗しており同意していないものと思われますが、未成年者が連れ去り行為に同意していた場合は未成年者略取罪は成立するでしょうか?
この点については、未成年者略取罪が何を保護しよう(守ろう)としているのかと関係があります。
すなわち、未成年者略取罪は、未成年者の自由のほか、親権者など保護監督者の監護権をも保護しようとしていると考えるのが通説、判例です。
よって、未成年者を誘拐した場合には、未成年者の行動の自由・権利を侵害するだけでなく、保護監督者が未成年を保護監督する自由・権利をも侵害したということになるのです。
そのため、未成年者が同意をしていたとしても、その保護監督者が同意しない以上は未成年者誘拐罪が成立し得るということになります。

共同親権者の子供の連れ去りに対する判例の考え

判例は、今回と同じような事件で、被告人の行為は、未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかとして上で、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解されるとしています。
そして、違法性が阻却されるかどうかは、当該行為(連れ去り行為)が社会通念上許容されるものであるかどうかという観点から判断されるべきところ、判例での事案では、

被告人の連れ去り行為が、子どもの監護上必要とされるような特段の事情は認められない
・行為態様が粗暴で強引なものである
・子どもが自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児である
・その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難い

ことなどから、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することはできず違法性を阻却する事情を認めることはできないとしています。

以上の判例の考え方からすれば、共同親権者の連れ去り行為が直ちに未成年者略取罪に結び付くものではなく、当該行為が社会通念上許容されるものである場合は違法性が阻却され本罪が成立しない場合もあります。
仮に、こうした主張をする場合は、その主張を基礎付ける事実を的確に挙げていかなければなりません。
だからこそ、弁護士に相談・依頼することが重要といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
未成年者略取事件などの刑事事件・少年事件でお悩みの方、お困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。
弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談、初回接見サービスのご予約を電話で受け付けております。

警視庁綾瀬警察署に自首して減軽を求める

2020-08-31

警視庁綾瀬警察署に自首して減軽を求める手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇詐欺事件で自首を検討◇

東京都足立区で飲食店を営んでいるAさんは、店の売り上げが悪化し、数年前から赤字が続いていますが、銀行からの融資を受ける事ができず閉店の危機に陥っています。
来月の家賃等の支払いの目途が立たず、金策をしていたAさんは、友人からお金を借りることを思いつきましたが、お店の経営状況を正直に話してもお金を貸してもらえないと思ったAさんは、店舗を拡大する内容の、虚偽の事業計画書を作成して、友人には「店舗を拡大する資金に充てる」という虚偽の理由で借金を申し込みました。
Aさんから事業拡大計画を聞いた友人は、Aさんの話を信じ込み300万円の融資を快諾してくれました。
しかしAさんは、友人から借りた300万円を、家賃の支払いや、これまで滞っていた贖罪の仕入れ先の借金の返済に費消しました。
数か月後に、友人から借金の返済を迫られたAさんは、あれこれ言い訳をして返済を先延ばしにしていたのですが、ついに嘘をついてお金を借りていたことがばれてしまいました。
そして友人から「詐欺罪で警察に訴える。」というメールが送られてきたAさんは、このままだと警察に逮捕されてしまうのではないかと不安で、警察に自首することを考えています。
(フィクションです。)

◇詐欺罪◇

人を騙して財物の交付を受ければ詐欺罪となります。
お金の貸し借りは民事事件だと思われがちですが、お金を借りる際に、目的や返済等について嘘をついて相手を騙してお金を借りると詐欺罪に抵触する可能性があります。
今回の事件でAさんは、虚偽の事業拡大計画を友人に説明して騙しており、この事業計画を信じて友人はAさんにお金を貸しています。
これは、詐欺罪の構成要件とされている「欺罔行為(相手を騙す行為)」と「錯誤に陥っての財物の交付(騙されたことによって、金銭を交付すること)」に該当すると考えられますので、Aさんの行為は詐欺罪に抵触する可能性が非常に高いと言えます。

~量刑~

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が言い渡されるのですが、その量刑は、騙し取った金品の額に比例すると言われています。(被害弁償や被害者との示談が成立している場合は、軽減される可能性が非常に高い。)
初犯であっても、騙し取った金品の額が100万円を超える場合は、実刑判決になる可能性があるので注意しなければなりません。
また詐欺罪の中でも、振込め詐欺等の特殊詐欺事件に関して、最近は、裁判所が非常に厳しい刑事罰を言い渡す傾向にあるます。

◇自首◇

自首とは「自らの犯罪行為を警察等の捜査機関に申告する」ことで、自首が成立すれば、刑が軽減される可能性があります。
ただ、自らの犯罪行為を捜査機関に申告したからといって必ず自首が成立するわけではありません。

自首が成立するには

①警察等の捜査機関が認知していない事件
②警察等の捜査機関が認知し捜査を開始しているが、犯人の特定には至っていない事件

の何れかの事件について、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めなければなりません。
つまり、既に警察が捜査を開始している事件で、かつその事件の犯人が判明している場合は、警察署に自ら出頭しても、それは自首には該当せず、単なる出頭にすぎません。
出頭であっても、処分の軽減を求める有利な事情にはなりますが、絶対的に処分が軽減されるわけではないので注意しなければなりません。

◇自首を検討されている方は◇

自首を検討されている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、警視庁綾瀬警察署に自首して処分の軽減を求める方の相談を、初回無料で承っております。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、詐欺事件で警察に訴えられた方で自首を検討しておられる場合は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士求人二次募集(73期司法修習生)

2020-08-28

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。

73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。

採用求人情報

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。

【東京・八王子支部概要】

東京支部・八王子支部は、ともに最寄り駅から徒歩5分圏内という駅近の場所に事務所を構えており、新宿駅及び八王子駅という主要駅が最寄り駅で乗り入れ路線数も多いため、各方面からアクセスしやすい通勤環境となっています。
東京支部・八王子支部では、関東圏を中心とした全国の主要都市にある各支部と連携を取りながら、東京23区及び西東京を中心に、東京都全域の刑事事件・少年事件に、より迅速に対応できる環境を強化しております。
東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件における深い知識と豊富な経験を活かし、これまで数多くの事件を解決してきており、今後も更にレベルの高い弁護活動を行えるよう弁護士・事務員一丸となって取り組んでいます。

【取扱案件】

刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援

【募集人数】

若干名

【報酬】

年俸600万円  

【勤務地】

東京支部   新宿駅から徒歩5分
八王子支部  八王子駅から徒歩2分

のいずれかの支部

【育成・研修制度等】

入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。

【執務条件等】

執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担

東京都江戸川区の盗撮事件 被害者と示談交渉

2020-08-24

東京都江戸川区の盗撮事件で、被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇盗撮事件の示談交渉◇

Aさんは、東京都江戸川区を走る電車内において、自分の傘の先端に小型カメラを仕込み、女性の足元に靴を差し入れてスカートの中を盗撮した。
しかし、被害者の女性がAさんの挙動が不審であることに気付き、その場で駅員に盗撮行為があったことを報告し、駅員による通報を受けて駆け付けた警視庁小松川警察署の警察官にAさんは逮捕されてしまった。
Aさんは、自分の行為を恥じ、被害者の女性に謝罪した上で示談交渉を行いたいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

◇盗撮行為◇

盗撮行為については、軽犯罪法、各都道府県の迷惑防止条例において犯罪となると定められており、刑法上「盗撮罪」という犯罪はありません。
迷惑防止条例については、各都道府県が制定することから、その内容は条例ごとに若干異なりますが、盗撮による迷惑防止条例事件の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金というのが量刑の相場となります。
他方、軽犯罪法違反の場合、1日から30日未満の範囲で刑事施設に拘置する拘留または1000円以上1万円未満の金額を納める科料という刑に処せられることになります。

迷惑防止条例違反にあたるか、軽犯罪法違反にあたるかについては、条例により禁止される行為に当たるかどうかによりますが、多くは行為が公共の場所で行われたか否かという点で区別されます。
公共の場所で盗撮行為が行われた場合、つまり駅や電車などでなされた盗撮行為については、迷惑防止条例違反となることがほとんどです。

~プライバシー空間での盗撮事件~

例えば、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるなどして盗撮行為をした場合は、軽犯罪法違反事件として扱われます。
もっとも、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるために立ち入った場合には、住居侵入罪が成立することになり、刑法上の犯罪が成立することになります。
他方、東京都などでは住居や便所で盗撮行為をした場合は迷惑防止条例違反となります。
他人の家に立ち入って盗撮するなどした場合は住居侵入罪などにも問われます。

また、迷惑防止条例では、一般的に下着や身体を撮影する行為について処罰しています。
他方、軽犯罪法では、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を処罰しています。
そのため、撮影をしなかった場合であっても、住居や更衣室内をのぞき見る行為は軽犯罪法違反となることになります。
もっとも、東京都など写真機を向けたり、撮影のために設置するなど、撮影していなくても迷惑防止条例違反となる地域も増えています。

◇盗撮事件と示談交渉◇

盗撮で逮捕されてしまった場合に、不起訴処分や執行猶予判決を得たいときには、被害者との示談交渉が重要となります。
示談は、当事者である加害者と被害者が互いに納得して、損害賠償金を支払うなどして、争いを終了させることです。
しかし、弁護士が介入せずに示談交渉を行うことはきわめて困難であるといえます。
当事者間だけで作成した示談書は、法的に不十分であることが多く、後から再び争いになるおそれもあります。
また、被害者が加害者と会うことを拒否することも多く、示談がまとまらないケースが多数あります。

そのため、刑事事件における示談交渉については、刑事事件を専門とした示談交渉に優れた弁護士に依頼することが重要であるといえます。
そのような弁護士であれば、法的な専門知識や示談交渉の経験を有していることから、後から蒸し返されることの無いような示談書を作成することができ、当事者でない以上、被害者の被害感情も抑えることが期待出来ます。

◇東京都内の盗撮事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所であり、盗撮事件での不起訴処分を目指す刑事弁護活動も多数承っております。
被害者の方との示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスのご依頼は24時間受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました

2020-08-18

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年7月28日(火)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇

~取材の内容~

星野弁護士は、原発事故からの復興工事発注を担う環境省で、工事の積算や検査が不十分であるため、受注者が不正経理を行いやすい環境となっている問題について朝日新聞DIGITALの取材を受けました。

原発事故からの復興工事の発注を担う環境省は、大型の公共工事に慣れていないため、発注工事の金額を主に国土交通省の定めた単価を基にして決めています。
しかし、除染や除染で出た汚染廃棄物の保管といった工事については、前例がなく、参考にできる単価がないため、環境省はゼネコンやメーカーに見積もりをとった上で費用を決めています。
そのため、ゼネコン側の言い値がそのまま通りやすく、環境省による工事の検査も不十分なため、ゼネコン側が必要以上の工事費を要求し、それが安易に認められてしまうという状態が生じています。
このような状態を利用したゼネコン側の裏金作りなどの不正経理が問題となっています。

~星野弁護士のコメント~

当事務所の星野弁護士は、「除染事業などの経費の積算体系は、当初の人件費の高騰、早期受注などのため高水準に設定されたまま十分な見直しが行われず、実態を反映していない面がある。」と指摘しています。また、「不正撲滅のためには、既に会計検査院が平成28年度(2016年度)検査報告で一部指摘しているように積算体系を見直すとともに契約上の監査権限に基づき業者に報告を求め、損害賠償を請求するなどの発注者側の毅然たる対応が求められる。」とコメントしています。

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集

2020-08-17

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。

司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報

【事務所概要】

東京支部・八王子支部はともに第二東京弁護士会に所属する事務所です。東京支部は、東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階に、八王子支部は、東京都八王子市旭町8-10比留間ビル3階に位置し、東京支部・八王子支部ともに最寄り駅から徒歩5分圏内です。対応エリアは、東京を中心とする関東一円、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県となっております。東京支部は東京の中心とも言える新宿にあり、法律相談の数は弊所支店の中でもトップクラスです。そのため、多種多様な事件に触れることができます。また、所属弁護士数も多く、法律上の疑問点等を、様々な先生に質問することも可能なため、アルバイトをしながら自己の知識向上に役立つでしょう。法律事務所での実務経験を積むことによって、将来法曹を希望される方にとって必要な能力を得ることができます。また、事務所内雰囲気は非常によく、弁護士・事務員で活発に話がなされていますので、法律の質問等もしやすい環境です。

【募集職種】

通常アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週2日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・通常アルバイト

一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成

※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
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【勤務地】

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【応募方法】

司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

準強制性交等未遂事件で逮捕(中止未遂)

2020-08-10

準強制性交等事件の中止未遂で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇準強制性交等未遂罪で逮捕◇

会社員のAさんは、知人の結婚式で知り合った女性を誘って食事に行きました。
食事の席で意気投合した二人はお酒が進み、深夜までバーで飲んでしまい終電を逃してしまいました。
女性に好意を持ったAさんは、「ホテルで朝まで休憩しよう。絶対に変なことはしない。」等と言って、女性を安心させてホテルの部屋に入ったのですが、寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を警視庁新宿警察署に訴え、Aさんは準強制性交未遂罪で逮捕されてしまいました。

◇準強制性交(強姦)罪◇

準強制性交等罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。

心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。

今回の事件では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。

◇未遂犯◇

刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。

~傷害未遂~

傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。

~中止未遂~

犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止未遂は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
泣き始めた被害者の子供を見て哀れに思って殺人を途中で止めた場合や、被害者の懇願されたことによって、哀れみの情から中止した強盗事件等が、中止犯(中止未遂)に当たるとされていますが、任意性の基準については、学説上、主観説、限定的主観説、客観説などの見解がありますが、客観説が通説となっています。
これは、未遂の原因が、社会一般の通念に照らして犯行の障害になると考えられるか否か、という点を基準とする見解です。
つまり、一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあるのです。

◇刑事事件に強い弁護士◇

東京都新宿区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制性交等事件で警察に逮捕されてしまった方、中止犯(中止未遂)で刑事罰の減軽を望んでおられる方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。

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