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民家に押し入って泥棒 共犯事件に強い弁護士②
民家に押し入って泥棒した事件を例に、共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~前回からの流れ~
東京都西多摩郡に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。
そんな中、Aさんは数年ぶりにパチンコ店で会った知人の男Bさんから、「お金に困っているの?」「空き巣の家を見つけたから家に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ、この話に乗ることにしました。
犯行日当日、犯行場所で、AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。
そして、Aさんは外で見張りをしていたところ、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので、ナイフで脅した」と言われました。
その後、AさんとBさんは現場から逃走しました。
そして、数か月後、警視庁青梅警察署に、Aさんは邸宅侵入罪と窃盗罪の共犯、Bさんは住居侵入罪と強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
はじめに(前回のおさらい)
前回は、共犯の概要についてご説明いたしました。
おさらいすると、共犯は次のように区分されました。
最広義の共犯 ――――― 必要的共犯
| (広義の共犯)
|
|―― 任意的共犯 ―――― 共同正犯
|
|――― 教唆犯
| (狭義の共犯)
|――― 幇助犯
今回は、まず、教唆犯、幇助犯についてご説明いたします。
教唆犯(刑法61条1項)
教唆犯とは、人を教唆して犯罪を実行させた者をいいます。
教唆犯が成立するには、
・人を教唆すること
・それに基づいて被教唆者が犯罪を実行すること
の2つの要件がそろうことが必要です。
* 教唆とは *
教唆とは、まだ犯罪に対する実行の決意をしていない他人を唆して、犯罪実行の決意を生じさせることをいいます。
この点が、すでに犯罪の実行を決意している者の犯行を容易にする幇助と大きくことなるところです。
教唆犯は、自ら犯罪を実行した者(正犯者といいます)と同様の地位にあることから、教唆犯にも正犯者と同様の刑を科すとされています。
教唆は、特定の犯罪の実行を決意させるに足りるもでなければなりませんから、単に「やってこい」とか「殺人をせよ」などと漠然と言っても教唆には当たりません。
幇助犯(刑法62条1項)
幇助犯とは、正犯を幇助した者をいいます。
幇助犯が成立するには、
・人を幇助すること
・被幇助者が犯罪を実行すること
の2つの要件がそろうことが必要です。
* 幇助とは *
幇助とは実行行為以外の行為をもって正犯を援助し、その実行行為を容易にすることをいいます。
上でご説明いたしましたが、幇助は、すでに犯罪実行の決意のある者の犯行を容易にする点が教唆と異なるところです。
そのため、正犯者より責任が軽いと考えられており、幇助犯の刑は正犯の刑を減軽する(必要的減軽)とされています(刑法63条)。
Aさんに強盗罪は成立しないのか?
最後に、本件の、Aさんの罪責、Bさんの罪責についてご説明いたします。
前回のコラムでは、Aさんには、邸宅侵入罪、窃盗罪が成立するとご説明いたしました。
では、Bさんは強盗罪に当たることをしていることから、Aさんにも強盗罪に問えないかが問題となります。
しかし、判例の考え方は、「Aさんが窃盗罪の認識であれば、強盗罪と『重なり合う』窃盗罪の範囲でのみ刑責を負う」としています。
何をもって重なり合うとするのかは別の機会に解説を譲ることにして、Aさんとしては、Bさんが強盗罪を犯すことは意外だったのですから、強盗罪まで責任を負わせるのは酷だという考えです。
ごく当たり前といえば当たり前の結論です。
一方の、Bさんは強盗罪についてはAさんと共謀していないのですから、邸宅侵入罪、強盗罪の単独犯としての責任を負うことになります。
共犯事件に強い弁護士
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民家に押し入って泥棒 共犯事件に強い弁護士①
民家に押し入って泥棒した事件を例に、共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
民家に押し入って泥棒
東京都西多摩郡に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。
そんな中、Aさんは数年ぶりにパチンコ店で会った知人の男Bさんから、「お金に困っているの?」「空き巣の家を見つけたから家に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ、この話に乗ることにしました。
犯行日当日、犯行場所で、AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。
そして、Aさんは外で見張りをしていたところ、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので、ナイフで脅した」と言われました。
その後、AさんとBさんは現場から逃走しました。
そして、数か月後、警視庁青梅警察署に、Aさんは邸宅侵入罪と窃盗罪の共犯、Bさんは住居侵入罪と強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
共犯とは
Aさんは共犯として逮捕されていることから、まずは、共犯の意義についてご説明いたします。
最も広い意味での共犯(最広義の共犯)とは、2人の以上の行為者が犯罪に加功した場合をいいます。
最広義共犯は任意的共犯と必要的共犯とにわけられます。
任意的共犯とは、本来は単独犯による犯罪実現が予定されている通常の構成要件(犯罪成立のための要件)を2人の以上の行為者が実現する場合をいい、広義の共犯ともいいます。
広義の共犯には
・共同正犯(刑法60条)
・教唆犯(刑法61条)
・幇助犯(刑法62条)
があり、教唆犯と幇助犯を狭義の共犯といいます。
必要的共犯とは、構成要件上、2人以上の行為者による犯罪実現を予定して規定されている犯罪をいいます。
例として、
・内乱罪(刑法77条)
・騒乱罪(刑法106条)
・贈賄罪(刑法198条)と収賄罪(刑法197条ないし197条の4)
があります。
このうち前二者を集合的犯罪(同一の目標に向けられている数人の行為者の集団的行為を独立の構成要件とするもの)と呼ぶのに対し、贈賄罪と収賄罪のように、相反する数人の行為者の対立的行為を独立の構成要件とする犯罪を対立的犯罪とも呼びます。
以上を図にすると以下のとおりとなります。
最広義の共犯 ――――― 必要的共犯
| (広義の共犯)
|
|―― 任意的共犯 ―――― 共同正犯
|
|――― 教唆犯
| (狭義の共犯)
|――― 幇助犯
共同正犯とは?
以上、一言で共犯といっても様々な種類があり、分類されることはお分かりいただけたと思います。
必要的共犯の場合は、犯罪そのものが共犯の形式を取りますから、任意的共犯、つまり、共同正犯、教唆犯、幇助犯が適用される余地はありません。
では、その他の犯罪の場合、任意的共犯が適用されるのはどんな場合なのでしょうか?
まずは、共同正犯から見ていきたいと思います。
共同正犯は刑法60条に規定されています。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
正犯あるいは正犯者とは、犯罪(基本的構成要件)に該当する行為(実行行為)を行う者のことをいいます。
刑法60条は、意思の連絡(共謀)の下に複数の者が関与した事案において、自己の犯罪を犯したと評価し得る重要な関与者を正犯とし、他人(Bさん)の実行行為及び結果につき、共同して行えば全て帰責される(刑事責任を負わされる)という「一部行為の全部責任の原則」を認める規定です。
共同正犯の成立要件
それでは、共同正犯が成立するためにはいかなる要件が必要なのでしょうか?
言い換えれば、他人が行った行為及びそれによって作出された結果を仲間内である共犯者にも帰責させるための要件とはいかなるものなのでしょうか?
共同正犯が成立するためには、主観的要件としての「共同実行の意思(意思の連絡=共謀)」、客観的要件としての「共同実行の事実」が必要です。
= 共同実行の意思 =
共同実行の意思とは、共同して実行行為をしようという意思のことをいいます。
共同加工の意思ともいわれます。
共同実行の意思は、2人以上の行為者全員が相互に持たなければなりません。
したがって、甲がVに暴行を加えている間、甲の知らない間に乙がVの財布を盗んだという場合、窃盗罪(あるいは暴行罪)の共同正犯は成立しません。
= 共同実行の事実 =
共同実行の事実とは、共謀した行為者が実行行為を分担することであり、共同加功とか行為の分担ともいわれています。
* 共謀共同正犯 *
ところで、共同して犯罪を行う場合、一部の者が指示役、残りの者が実行役というように、役割分担が決められている場合があります(近年、はやりの特殊詐欺がまさにこれに当たります)。
しかし、指示役は実際に犯罪を実行していませんから「共同実行の事実」が認められず、刑事責任を問えないかのようにも思えます。
そこで、判例は共謀共同正犯という理論を用いて、指示役にも共同正犯としての刑事責任を負わせています。
共謀共同正犯とは、2人以上の者が犯罪の共謀をし、そのうちある者が実行をすれば、実行を分担しなかった者の含めて共謀者の全員が共同正犯となるとする理論です。
今回の事件を検討
では、上記要件を本件に当てはめてみましょう。
まず、「共同実行の意思」ですが、AさんはBさんから「空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ、Aさんはそれに対し「承諾」しています。
Bさんの誘いは、要は邸宅侵入罪及び窃盗罪の誘いであって、相互に意思連絡があると認められます。
ですから「共同実行の意思」の要件は満たします。
次に、「共同実行の事実」ですが、本件の実行行為を行っているのはBさんです。
しかし、上記でご説明したとおり、実行行為を分担していなくても共同正犯の成立を認めるのが現在の実務です。
しかも、Aさんは現場周辺で見張りをしています。
したがって、「共同実行の事実」の要件も満たしそうです。
以上より、Aさんは邸宅侵入罪、窃盗罪の共犯(共同正犯)で逮捕されています。
本件の疑問点
しかし、ここで一つの疑問がわきます。
・Bさんは強盗の罪を犯した
・Aさんには影響はないのか?Aさんの罪責は?
という点だと思います。
そこで、次回は、教唆犯、幇助犯についてご説明した上で、この点についてもご説明したいと思います。
共犯事件に強い弁護士
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未成年を雇用 風営法違反で逮捕
未成年を雇用したとして風営法違反の容疑で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
新宿区でスナック等の飲食店を経営しているAさんは、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をキャバクラで働かせていました。
キャバクラが開店する20時ころから深夜まで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
しかし、少女が多額の現金を所持していることを不審に思っていた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのキャバクラは1ヶ月前から警視庁の内偵捜査を受けていました。
そして昨日、警視庁新宿警察署がAさんのキャバクラを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
Aさんは18歳未満の少女を、キャバクラで働かせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
18歳未満の少年、少女を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。
◇風営法違反◇
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者をキャバクラ(風俗店)で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
風営法第50条1項4号はこの禁止規定に違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています。
また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。
◇労働基準法違反◇
労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。
◇児童福祉法違反◇
15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。
18歳未満の未成年者をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
新宿区の風営法違反事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が警視庁新宿警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

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フリマアプリを利用した詐欺事件で取調べ
フリマアプリを利用した詐欺事件で警察の取調べを受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
詐欺罪で逮捕
Aさんは,東京都府中市に住むVさんに販売終了となっているグッズの偽物を本物と偽って,いわゆるフリマアプリを通じて売りました。
Aさんの口座に代金を振り込み商品を手にしたVさんは,グッズが偽物であることに気付き警視庁府中警察署に被害を届けました。
現在,捜査にあたった警視庁府中警察署でAさんは詐欺事件の被疑者として取り調べを受けています。
(フィクションです)
詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
詐欺罪は一般にも比較的罪名も知られている犯罪ではないでしょうか。
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。
財物を交付させる類型の詐欺罪=刑法第246条第1項に規定されている詐欺罪と区別するため,財産上の利益を得る類型の詐欺罪=刑法第246条2項に規定されている詐欺罪を二項詐欺罪や詐欺利得罪などと言ったりします。
反対に,財物を交付させる類型の詐欺罪は一項詐欺罪とよばれたりします。
今回のケースでは,AさんはVさんにフリマアプリを通じて偽のグッズを売り、その代金を支払わせています。
つまり,Aさんは売上金をVさんに支払わせたということですから,売上金という財物を交付させた一項詐欺罪に当たると考えられるでしょう。
一項詐欺罪が成立するためには,行為者に不法領得の意思が必要であるとされています。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思であると説明されます。
今回のAさんがVさんから支払われた売上金を自分で使用するつもりであったなら,まさにそのお金を「自己の所有物」として使用するわけですから,この不法領得の意思があると考えられるでしょう。
また,詐欺罪の要件となる欺く行為(欺罔行為)があったというためには,欺かれる人(被欺罔者)が財物の交付などの財産を処分する動機となる事項に関し錯誤(勘違い)を生じさせ得る行為がなければなりません。
今回のケースでは,Aさんは偽物のグッズを本物と偽って販売しており,この欺罔行為で勘違いをしたVさんが支払った代金を得ています。
よってAさんの行為が詐欺罪に問われる可能性は十分にあると考えられるでしょう。
フリマアプリを利用した詐欺事件の弁護活動
詐欺事件で被疑者となってしまった場合,逃亡や犯罪の証拠の隠滅のおそれがあるとして逮捕されるケースは少なくないです。
今回のようなフリマアプリ詐欺事件では,同様のフリマアプリ詐欺行為を複数回行っていることも考えられ,そうなればより逮捕・勾留のリスクが発生することになるでしょう。
逮捕・勾留により身体拘束されていると,会社に行くことはおろか家族と会うことも容易ではありません。
だからこそ,詐欺事件の被疑者となってしまったら,逮捕・勾留されてしまったら,弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
事件の依頼を受けた弁護士は,被疑者が逮捕・勾留されている場合は拘束状態からの早期の解放のために活動を始めます。
具体的には,身元引受人を探したり,家族の方等を協力し,犯罪の証拠を隠滅するおそれがないこと等を示していくことになるでしょう。
また,弁護士は取調べの対応について法的なアドバイスをすることで,意図せず不利な調書をとられたりすることを防止することが期待できます。
そして,フリマアプリ詐欺事件では被害者との示談交渉も行ことになるでしょう。
このような被害者と締結した示談内容などを示すことのほか,被疑者の反省の姿勢や更生のための計画を示すことで不起訴や執行猶予の獲得を目指します。
詐欺事件の弁護活動に強い弁護士
詐欺事件の被疑者となってしまった方,警視庁府中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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痴漢事件で現行犯逮捕 早期の身柄解放を目指す弁護士
痴漢事件で現行犯逮捕された方の早期の身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
痴漢容疑で逮捕
Aさんは勤務先の最寄り駅に向かう通勤電車内において、女子高生Vをみかけ、つい出来心でスカートの上から臀部を触ってしまいました。
女子高生VはすぐにAさんが臀部を触ったことに気付き、Aさんの手を掴んで「痴漢しましたよね?」といい、Aさんを駅員に引き渡しました。
Aさんはすぐに警視庁中野警察署の警察官に引き渡され、取調べを受けることになりました。
Aさんは警察官から「現行犯逮捕は私人でもできる。あなたは既にVさんに現行犯逮捕されている」と告げられました。
痴漢とはどのような犯罪か?
いわゆる痴漢行為には、各都道府県で制定されている迷惑防止条例に規定されている犯罪類型と、刑法典の強制わいせつ罪(刑法第176条)があります。
今回のAさんは、Vさんの臀部を着衣の上から触ったということなので、強制わいせつ罪ではなく、東京都の迷惑防止条例違反の被疑者として扱われることになると思われます。
東京都の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)第5条1項1号は、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」を犯罪としており、これがいわゆる痴漢に該当します。
上記の行為を行い、起訴され、裁判で有罪が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります(同条例第8条1項2号)。
Aさんは今後どうなるのか?
Aさんは痴漢事件を起こしてしまったことを深く反省していますが、仕事のこともあり、身体拘束を受ける期間が長引くと、会社をクビになってしまうのではないかと心配です。
警察に逮捕され、留置の必要があると判断された場合、逮捕時から48時間以内に身柄を検察官のもとに送致されます。
検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求をする必要があると判断し、勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定すると、Aさんは最長10日間、勾留延長されればさらに最長10日間身体拘束を受けることになります。
警察に逮捕された場合、逮捕時から最長で23日間もの間身体拘束を受ける可能性があるということになりますが、23日間もの間会社を無断欠勤した場合、会社から懲戒解雇を受ける可能性は極めて高いと思われます。
弁護士の初回接見、示談を依頼し早期身柄解放を目指す
Aさんは、Vさんとの示談交渉を弁護士に依頼すべきです。
示談がまとまれば、釈放される可能性も高まりますし、また、痴漢事件においては、初犯であれば検察官が不起訴処分を行うことも多いです。
勾留されずに釈放されれば、そのまま会社に出勤することができますし、不起訴処分を獲得することができれば前科がつくことを回避することができます。
刑事手続きにおいては、被疑者を勾留するか、さらに勾留延長するかなど、身体拘束を継続するかどうかを判断する機会がいくつかあります。
なるべく早い段階で上記の判断をする機関(検察官や裁判官)に対し、Aさんを勾留しないよう働きかけることが重要です。
刑事手続きにおいて早期に身柄を解放してもらうには、なるべく早いうちに弁護士に弁護活動を依頼することが大切であるということです。
弁護士による初回接見
多くの場合、逮捕されてしまった場合には、勾留決定がなされるまで家族や友人、交際相手の方と面会することができません。
「接見禁止処分」がなされていれば、勾留決定後も家族や友人、交際相手と面会することはできません。
面会できる場合でも、接見室では警察官が立ち会うことになっており、また、平日の朝から夕方までしか面会することができません。
これに対し、弁護士はいつでも、警察官の立会いなく被疑者と面会することができます(刑事訴訟法第39条1項)。
この時に、弁護士は家族からの伝言を被疑者に伝えたり、取調べの対応方法について助言することができます。
逮捕され、身体拘束を受けている状況は、極めてストレスの多い環境といえます。
初回接見を通じ、自分の味方になってくれる弁護士に事件について打ち明けることにより、心理的な圧迫を軽減することができますし、さらに、家族や友人、交際相手の伝言を聞くことにより、心の励ましとすることができるでしょう。
痴漢事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所であり、刑事手続きに熟練した弁護士が多数在籍しています。
痴漢事件を起こし、ご家族、ご友人、恋人を逮捕された方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご検討ください。

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別件逮捕について 別件で逮捕されたら
別件逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
覚せい剤取締法違反(使用)の前科2犯のAさんは、先日、あきる野市のアパートで同棲している交際相手の女性と口論になりました。
怒鳴り声を聴いた近所の人が110番通報したことから、警視庁五日市警察署の警察官がアパートに臨場し二人の仲裁に入ったのですが、そこでAさんに覚せい剤使用の前科があることが発覚しました。
Aさんは、警察官に任意採尿を求められましたが、Aさんは、3日前に覚せい剤を使用していたことから、その発覚をおそれて、任意採尿に応じませんでした。
すると警察官は、Aさんを交際相手に対する暴行罪で現行犯逮捕したのです。
口論の際に、交際相手の腕を掴んだ事実はありますが、交際相手は被害を訴えておらず、Aさんの刑事処罰も望んでいません。
こうして警察署に連行されたAさんは、暴行罪で取調べの最中に強制採尿されてしまい、簡易検査で陽性反応が出たので、その後すぐに暴行罪で逮捕された件で釈放され、覚せい剤の使用容疑で緊急逮捕されたのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです)
◇別件逮捕◇
警察等の捜査当局が目的としている事件(「本件」という)を立件するために、逮捕の要件を満たす、別の軽微な事件で被疑者を逮捕する捜査手法の一つです。
別件逮捕については、様々な見解がなされており、これまで適法と認められた別件逮捕もあれば、別件逮捕が違法として、本件の刑事裁判で無罪判決が確定した事件もあります。
◇別件逮捕の問題点◇
~拘束時間が長くなる~
逮捕は、強制的に人を拘束できる刑事手続きですので、その判断は、厳格に行わなければいけません。
捜査機関は、勾留が認められた場合、一度の逮捕で、最長22日間まで被疑者を身体拘束することができます。
もし別件で逮捕された場合は、別件で逮捕、勾留された後に、本件で再逮捕されることとなるので、実質、最長で44日間もの長期間にわたって身体拘束を受けることになりかねません。
捜査当局は、本件の立件を目的にしているので、当然、別件の逮捕・勾留期間中においても本件に関する取調べが行われることがほとんどです。
~別件逮捕中の本件の証拠収集~
別件逮捕中に、本件に関する証拠収集がなされて、その証拠を基に逮捕される可能性があります。
そのような証拠の全てが証拠として認定されるわけではありませんが、そのような証拠が有罪の決め手となる場合もあるので注意しなければなりません。
◇今回の事件を検討◇
別件逮捕の全てが違法とされているわけではなく、別件逮捕が違法と判断される事件もあります。
特に覚せい剤の使用事件では別件逮捕が問題となるケースが多いようです。
覚せい剤の使用事件の捜査は、被疑者(容疑者)の尿を鑑定するための採尿から始まります。
被疑者(容疑者)が警察官の任意採尿に応じて尿を提出すれば問題なく手続きが進むでしょうが、被疑者(容疑者)がなかなか警察署等への同行に応じなかったり、尿の提出を拒まれたりすると、採尿のために、裁判官の許可状を得て強制採尿しなければなりません。
裁判官の許可状を得るまでの数時間の間、被疑者(容疑者)を身体拘束する法的な根拠がないために、被疑者(容疑者)を実質的に拘束する手段として別件逮捕されることがあります。
ただ、こういった逮捕はさすがに許されないということになる可能性が高いでしょうから、覚せい剤の自己使用案件のために強引に理由をつけて逮捕していることがここまで明らかだと、違法な別件逮捕となってしまうわけです。
あきる野市の薬物事件でお困りの方、別件逮捕の違法性を訴えたい方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
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当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都新宿区での給付金不正受給の刑事事件を解説
給付金の不正受給をし、刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説いたします。
給付金の不正受給で逮捕
東京都在住のAさんは、友人とともにコロナ禍で収入が激減した経営者を装い、帳簿を偽造することで架空の売り上げを計上し、中小企業庁に対して持続化給付金の申請を行い現金100万円を受け取りました。
しかし、その後の国税庁の調査により虚偽の申請とばれ、Aさんらは警視庁新宿警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
給付金の不正受給
帳簿の偽造などにより不正に給付金を受け取った場合、詐欺罪(刑法〈以下略〉246条1項)又は詐欺利得罪(246条2項)が成立する可能性があります。
人を欺き、誤信をさせ財物を交付させた場合(欺罔行為と言います。)には、詐欺罪が成立します。また、欺罔行為により支払いを免れるなど財産上の利益を得た場合には、詐欺利得罪が成立します。給付金詐欺の場合には、収入が激減した経営者であるという事実がないにもかかわらずそのように装って申請をしている点が欺罔行為として詐欺罪が成立する可能性があります。
また、特に官公庁に提出する文書や銀行口座など本人が誰であるかが重要になる文書で、申請書の名義人欄に架空の名前を使うなど、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽った場合には別途有印私文書偽造罪(159条1項)や偽造私文書行使罪(161条1項)が成立することもあります。
給付金の不正受給の刑事責任と刑事事件の展開
詐欺罪で起訴され、有罪判決が出た場合、10年以下の懲役が科されます。罰金刑が無く重い犯罪と扱われています。他方で有印私文書偽造罪・同行使罪で有罪判決が出た場合には3月以上5年以下の懲役が科されます。これらの犯罪は、私文書偽造罪と偽造私文書行使罪とが、偽造私文書行使罪と詐欺罪とが、手段・目的の関係にあるため牽連犯(54条1項)の関係にあり、重い詐欺罪の法定刑で処罰されることになります。
上記刑事事件例のように、詐欺罪で逮捕され起訴された場合、初犯や2・3犯であれば執行猶予がつくことが多いです。しかし、前科が多かったり被害額が極めて高額だった場合の他、社会的な影響の大きく一罰百戒のため厳罰が必要とされる事件の場合には実刑判決が出ることもあります。
不起訴処分を獲得したり、執行猶予を獲得するためにはいち早く不正受給したお金を返還し、自首をすることが必要です。自首する際の上申書の作成や自首後の刑を軽くする弁護活動のサポートには、刑事事件の弁護士を代理人に立てることを強くお勧めいたします。
給付金不正受給でお困りの方は
東京都新宿区で給付金不正受給による詐欺罪で逮捕され、又は自首を検討しお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部への無料法律相談をご検討ください。

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パワハラ・セクハラで強制わいせつ罪で刑事告訴
会社等の組織において、上の立場にある者が、部下の女性に対してセクハラを行った場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
事例
東京島港区にある専門商社で秘書として働く女性Vさんは、自分が担当する会社役員Aから、プライベートでの食事やパーティに誘われ、最初これを断ろうとしてところ、秘書職は期間契約であることを種に、「担当役員への貢献度が十分でなければ次回の契約満期日で雇用終了もあり得る」等と言われたため、Aのパワハラに屈して食事やパーティに同伴することが多くありました。
食事やパーティにおいて、AがVさんの肩や腰に手を回す等のセクハラをしていたことは不満ながらも我慢していたところ、ある食事会の後、無理矢理キスをされ胸を鷲掴みにされるという行為に及ぶにつれて、ついに我慢しきれなくなり、Aによるセクハラ・パワハラ発言を録音したデータ等を持って警視庁赤坂警察署に相談に行き、強制わいせつ罪の刑事告訴を行いました。
(フィクションです。)
部下等を不当に扱うこと、周囲の人を不愉快にする「ハラスメント」行為は、今のところ、単体として刑事上の責任を生ずるものではなく、あくまで既存の犯罪行為に該当する行為のみが刑事処罰の対象となります。
上記事案で言えば、被害者女性の同意が無いにもかかわらず無理矢理キスしたり、胸を触る行為等は、強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて大きいと思われます。
強制わいせつ罪(刑法第176条)では、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪における「暴行」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反してその身体等に有形力を行使することを言い、その力の大小強弱は問わず、被害者の意思に反してキスする行為や陰部等に手を触れるわいせつな行為は、その行為自体が「暴行」として強制わいせつ罪が成立することになります。
犯罪の被害者は、刑事告訴をすることが可能であり(刑訴訟第230条)、刑事告訴は、被害届の提出とは異なり、犯人の刑事処罰を求める意思表示が含まれることから、一般に、刑事告訴が提出された段階では、示談を申し出て話し合いがまとまるという可能性は低くなります。
ただし、刑事告訴は検察官を事件を起訴するまでは取り消すことが可能であるため、必ずしも示談の余地が残されていない訳ではありません。
示談金額だけでなく、様々な示談条件を提示して反省の情を示すとともに、二度と同様の行為が行われないよう誓約し、それに対する罰則を合意することで被害者の処罰感情を和らげることも期待できなくはありません。
パワハラ・セクハラによる強制わいせつ罪で刑事告訴され、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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年末年始も休まず営業
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2020年(令和2年)12月29日(火)
2020年(令和2年)12月30日(水)
2020年(令和2年)12月31日(木)※大晦日
2021年(令和3年)1月1日(金・祝)※元旦
2021年(令和3年)1月2日(土)
2021年(令和3年)1月3日(日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部・八王子支部)は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

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八王子市内の犯人隠避事件 警察署に身代わり出頭
身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、八王子市内で運送会社を営んでいます。
先日、Aさんの会社に勤める従業員が、休みの日にひき逃げ事件を起こしてしまいました。
この従業員は、自宅でお酒を飲んでいる最中に、近所のコンビニまでお酒を買いに車で出かけた際に、信号待ちの車に後方から追突したようです。
その時に運転していた車は、Aさんの会社名義の車でした。
飲酒運転の発覚をおそれた従業員は事故現場から逃走して、Aさんに助けを求めました。
Aさんは、従業員が警察に逮捕されてしまうと、翌日からの会社の運営に影響が及ぶと考え、自宅にいた、Aさんの妻に頼み込んで、妻を警視庁高尾警察署に身代わり出頭させたのです。
しかし、取調べを担当した警察官によって、すぐに身代わり出頭が発覚してしまい、翌日に、Aさんや従業員も警察署に呼び出されてしまいました。
そこでAさんは、犯人隠避罪の教唆犯として取調べを受けています。(フィクションです)
◇犯人隠避(隠匿)罪◇
刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人隠避罪について規定しています。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者で、その者の犯した犯罪が警察等の捜査機関に発覚しているか否かは関係ありません。
また犯した犯罪の詳細まで把握する必要はないとされていますが、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った。」という認識では違法性が阻却される可能性が大です。
「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合です。
裁判の執行によって拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者に加えて、現行犯逮捕若しくは緊急逮捕されて令状が発せられる前の者、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年もこれに当たります。
続いて「蔵匿」「隠避」という行為ですが、まず「蔵匿」とは捜査権の行使を侵害して犯人の発見又は逮捕を妨害する事を認識し、犯人に発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して犯人をかくまうことをいいます。
そして「隠避」とは蔵匿以外の方法によって、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の方法を意味します。
具体的には、逃走資金を援助したり、逃走用の車や、逃走時に使用する携帯電話機を用意したりする行為が隠避に当たり、今回のような身代わり出頭についても、犯人隠避罪に当たる可能性が非常に高いです。
すなわちAさんの妻が、「私が事故を起こしました。」と従業員の身代わりになって警察署に出頭する行為は、犯人隠避罪に該当するでしょう。
◇教唆犯◇
刑法第61条
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (刑法から引用)
~教唆犯の意義~
犯罪の意思がない者をそそのかし、犯罪を実行することを決意させて実行させた者を教唆犯といいます。
教唆犯が成立するには、まず教唆行為が必要となります。
教唆の方法には制限がありません。また、その内容については、具体的に指示する必要までありませんが、ある程度の内容を被教唆者に伝えることを必要とし、教唆行為によって被教唆者が、犯罪を実行することを認識・認容していなければなりません。
今回の事件では、Aさんは、ひき逃げ事件を起こした従業員の身代わりになって警察署に出頭するように、妻に対して、犯人隠避罪に当たる行為を教唆しているので、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯となるでしょう。
警視庁高尾警察署に身代わり出頭した犯人隠避罪でお困りの方、警視庁高尾警察署に身代わり出頭させた犯人隠避罪の教唆犯でお困りの方は、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(八王子支部)にご相談ください。
東京都八王子市内で起こった刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(八王子支部)にて無料で承ります。
初回法律相談:無料

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