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強盗致傷罪で逮捕されたら

2020-08-03

強盗致傷罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都大田区に住むAさんは、お金に困ったことから、近くのコンビニでおにぎり1つ(時価100円相当)を万引きしました。
しかし、Aさんがお店を出ようとしたところ、お店の従業員が万引きに気付き、Aさんのことを追いかけてきました。
捕まってしまうと大変なことになると思ったAさんは、追いかけてきた従業員の腕をつかみ、その場に押し倒しました。
押し倒された従業員は、膝をすりむき、全治1週間の傷害を負ってしましました。
その日は逃げることができたAさんですが、翌日自宅に警視庁大森警察署の警察官がやってきて、そのまま逮捕されてしまいました。

◇罪名◇

・Aさんに成立する犯罪
まず、Aさんに成立する犯罪を検討します。
Aさんは、おにぎりを万引きしているため、窃盗に当たる行為をしています。
しかし、その後Aさんは追いかけてきた従業員に暴行を加えました。このような場合、「窃盗が、(・・・)逮捕を免れ(・・・)るために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」として、刑法238条により、強盗の罪が成立します。この刑法238条の罪を、「事後強盗」と呼んでいます。
また、「強盗が、人を死傷させた時」は、強盗致傷罪が成立します(刑法240条)。
よって、今回のAさんには強盗致傷罪が成立します。
そして、強盗致傷罪の場合には、法定刑が無期又は6年以上の懲役と非常に重いものとなっています。

◇裁判員裁判◇

強盗致傷罪は無期懲役が定められているため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、裁判官3名と、一般国民から選ばれた裁判員6名の合計9名が、刑事裁判の審理を行い、有罪か無罪か、有罪とすればどのような刑が適切であるか評議をし、判決をするという裁判です。
この裁判は、国民感情を裁判という司法の場に反映するために導入されました。そのため、有利な判決を得るためには、裁判官だけではなく、裁判員に対しても、分かりやすい説得的な議論が必要となります。

◇強盗致傷の捜査段階の弁護活動◇

強盗致傷罪は、裁判員裁判対象事件ですから、一度起訴されてしまうと、裁判員裁判という大掛かりな裁判になってしまいます。
そのため、できる限り起訴を防ぐ弁護活動が必要となります。
今回のAさんの事件のような場合には、おにぎりの所有者であるコンビニ店舗に被害弁償する、追いかけてきた従業員に対して治療費や慰謝料の支払いをするといったことを行い、穏便な解決を図るということが重要になります。
Aさんの罪は、強盗致傷罪という思い罪名ではありますが、実態としては100円の万引きと、全治1週間の傷害というものですから、両者ときちんと示談することができれば、最終的に不起訴処分となることも十分考えられます

◇強盗致傷の裁判段階の弁護活動◇

強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判員裁判となってしまいます。
しかし、過去の裁判を見ると、強盗致傷罪で裁判となった場合にも、執行猶予付き判決がなされている事例が散見されます。
執行猶予付き判決をすることができるのは、主文で3年以下の懲役を言い渡すときに限られます。
強盗致傷罪の法定刑は、既に述べた通り、無期又は6年以上の懲役です。
そのため、法定刑の上では、最低でも6年以上の懲役となりますから、そのままでは執行猶予付き判決をすることはできません。
しかし、法律上酌量減軽(刑法66条)という制度があり、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」と定められています。そして、有期刑を減軽する場合は、その刑を半分にすることになりますから、強盗致傷罪の場合は、3年以上の懲役となります。これにより、懲役3年とすることができますから、執行猶予を付けることができるようになります。
強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判官や裁判員に対し、酌量減軽を求められる事情をしっかりと主張することが大切になります。

東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、強盗致傷罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

小金井市で女子トイレにスパイカメラで盗撮

2020-07-27

女子トイレをスパイカメラで盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇小金井市で女子トイレを盗撮◇

小金井市の駅構内の女性トイレにおいて、清掃業者が「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラを発見したため警視庁小金井警察署に通報しました。
小金井警察署はスパイカメラを使用した盗撮事件と判断して捜査を開始し、駅の女性トイレに出入りしていた不審な男性の防犯カメラ画像から身元を特定し、会社員Aさんを、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と供述しています。
(フィクションです。)

◇スパイカメラを利用した盗撮事件◇

「スパイカメラ」は約20センチのひも状で、カメラ部分は5ミリ程度と小さく、無線LANでスマートフォンに映像を転送できるようになっています。
インターネット上でも流通しており、誰でも容易に購入が可能なようです。
最近はカメラが小型化されており、中には眼鏡やペン、火災報知器型など盗撮に利用される特殊なカメラが続々と販売されているようです。
このような特殊なカメラを利用して盗撮事件を起こせば、スマートフォンのカメラ機能を使用して盗撮した場合と何が違うのでしょうか?
基本的に、盗撮行為は東京都の迷惑防止条例に抵触するのですが、盗撮用のカメラを利用して盗撮すれば、事前準備をして犯行に及んでいると判断されて「計画的な犯行」だと認定されてしまう可能性が高くなりまし。
「ミニスカートをはいた女性がいたので思わずスマートフォンで撮影してしまいました。」といった『偶発的な犯行』の盗撮事件よりも悪質だと判断されるおそれがあります。
また、盗撮用のカメラを利用して盗撮事件を起こすことによって、『盗撮用のカメラを保有しているなんて日常的に盗撮をしているのではないか』と、捜査機関に常習性を疑われる原因にもなるでしょう。

◇小金井市の盗撮事件◇

東京都迷惑行為防止条例違反第5条においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。

そして、盗撮事件を起こして有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事処分が科せられます。

◇盗撮事件で逮捕◇

盗撮のような性犯罪に関する刑事事件では、被疑者の身元が特定された場合、盗撮データの破棄や隠匿が十分考えられるため、捜査機関は逮捕に踏み切ることが多い傾向にあります。
この点、自身の心あたりとは裏腹に不合理な否認を行った場合、犯罪の証拠収集にための罪証(証拠)隠滅が図られる可能性があると判断され、逮捕後に10日間の勾留が決定される可能性もあります(さらに勾留の満期日に最大10日間の勾留延長が決定する可能性もあります)。

他方、かりに逮捕された場合であっても、自分の心当たりのある盗撮については犯行を認め、住所や連絡手段が安定しており、逃亡や証拠隠滅等の捜査機関に対する妨害行為のおそれがないことを適切に主張することができれば、検察官や裁判所は勾留の必要なしと判断し、逮捕段階で被疑者を釈放して、以後は在宅のまま呼出し捜査を続けることも十分あります。

◇盗撮事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、これまで多くの盗撮事件で逮捕されたしまった方の刑事弁護活動を行った実績がございます。
小金井市の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件で、ご家族、ご友人が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご連絡ください。
盗撮事件に関する、無料法律相談、盗撮事件で逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

東京都東村山市の同意殺人事件

2020-07-20

東京都東村山市の同意殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇同意殺人事件◇

東京都東村山市在住のAさんは,インターネットの掲示板でVさんによる「私を殺してほしい」という書き込みを見つけました。
Aさんは依頼に応えるようと思いVさんと連絡をとり,東京都東村山市内で落ち合いました。
そこでVさんは,自殺用の薬を自分で飲むのが怖くて出来ないのでAさんに飲ませてくれるように依頼したのです。
そしてAさんはそれに応え,Vさんに自殺用の薬を飲ませました。
しかし,怖くなったAさんは救急車を呼び,Vさんは一命を取り留めたのです。
Aさんは警視庁東村山警察署同意殺人未遂罪の疑いで話を聞かれることになってしまいました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

◇同意殺人罪◇

刑法では,他人の命を奪う犯罪として殺人罪(199条)が規定されています。
他人の命を奪うという重大な行為ですので,殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役という非常に重いものになっています。
また,刑法202条では自殺関与罪・同意殺人罪として以下のように規定されています。

刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

殺人罪は被害者の同意なくして命を奪った場合に成立しますが,被害者の同意があってその人を殺害した場合には同意殺人罪が成立します。
被害者の同意に関しては,同意が社会的に相当な場合に限るとする見解が有力となっています。

◇自殺関与と同意殺人◇

自殺関与罪は自殺の教唆・幇助をした場合に成立します。
具体的な例では,自殺の方法を唆す,方法を教える,道具・場所などを提供する行為をいいます。
同意殺人罪は同意のある殺人ですので,「殺す行為」が必要です。
「殺す行為」とは,自然の死期に先立ち他人の生命を絶つことをいいます。
すなわち,行為者の何らかの行為によって直接,被害者の生命を絶つ必要があります。
そのため,自殺のために毒薬を提供することは直接,生命を絶つ行為ではないので自殺関与罪となりますが,自殺のために毒薬を飲ませる行為は直接生命を絶つ行為となるので同意殺人罪となります。

◇今回のケースでは◇

今回のケースでは,AさんがVさんに自殺用の薬を飲ませているので,Aさんの行為は同意殺人罪となると考えられます。
しかし,Aさんは救急車を呼び,Vさんは一命を取り留めていますから,Vさんを殺すという結果まで至っておらず,Aさんの行為は同意殺人未遂罪となるでしょう。
自殺関与罪・同意殺人罪の未遂は刑法203条で処罰規定が設けられていますので,未遂罪として処罰されることになります。

また,AさんとVさんはインターネットの掲示板の書き込みで知り合っただけであり,AさんとVさんの間には殺人を同意するような真摯な関係性がなかったとされる可能性もあります。
加えて,Vさんが実は本当は死ぬつもりはなく,誰かの注目を浴びるために書き込んだというような場合には,真の同意があったわけではないとして,Aさんの行為は殺人罪となってしまう可能性もあります。
同意殺人罪となるか殺人罪となるかは被害者の同意が存在したか,その同意が被害者の真意に基づく同意であったかが問題となります。
しかし,警察の取調べなどで被害者の真摯な同意があったという事を警察に認めてもらうように供述することは難しい場合もあります。
そのような場合には,事情を聞いた弁護士からどのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを受けることが非常に重要です。

加えて,逮捕されてしまった場合には,弁護士は勾留請求がなされないように意見書やご家族の方の上申書などを検察官に提出するといった活動を通して釈放を求めていくことも考えられます。
今回のケースのような同意殺人未遂事件の場合,罪証隠滅のおそれが少なく,逃亡のおそれがないような場合には勾留されない可能性もあります。

そして,同意殺人罪は未遂であっても他人の命を奪おうとする重大な行為ですので,起訴されてしまう可能性も十分考えられます。
起訴されてしまった場合には,被害者への謝罪・弁償等の弁護活動により,執行猶予を求めていくことになるでしょう。

◇同意殺人事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数所属しております。
自殺関与罪・同意殺人罪でお困りの方は0120-631-881までお電話ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

少額の万引き事件で長期服役の可能性

2020-07-06

少額の万引き事件(窃盗罪)で、刑務所に長期服役した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

少額の万引き事件でも長期服役の可能性がある

主婦のAさんは,令和2年1月3日、東京都大田区内にある100円ショップで日用品(販売価格108円)を万引きしたところ、保安員に見つかり、窃盗罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
実はAさんは、過去5回、万引き(いずれも窃盗罪)で検挙されたことがあり、そのうち3回は刑務所に服役していました。
1回目の服役は平成23年12月1日から平成24月6月1日(懲役6月)まで、2回目は平成25年4月1日から同年12月1日(懲役8月)まで、3回目が平成30年3月1日から平成31年1月1日(懲役10月)まででした。
送致された際に、担当検察官から、窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪で起訴されることを聞いたAさんは、今後のことが非常に不安です。
(フィクションです。)

常習累犯窃盗罪とは 

常習累犯窃盗罪は、万引きなどの窃盗罪を繰り返し、さらに窃盗既遂罪あるいは窃盗未遂罪を犯した場合に問われ得る犯罪です。
常習累犯窃盗罪は、「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律(以下、法律)」の3条に規定されています。

~ 法律3条の要件 ~

法律3条の規定は以下のとおりです。

常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂の罪を犯したる者にしてその行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

この規定を要約すると以下の通りです。

1)刑法235条(窃盗)、236条(強盗)、238条(事後強盗)、239条(昏睡強盗)の罪又はこれらの未遂の罪を犯したこと

(2)1記載の犯罪を常習として犯したこと

(3)1記載の犯罪又はそれらの犯罪と他の犯罪との併合罪につき、懲役6月以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たことがあること

(4)3が、行為前の10年以内に3回以上あること

となります。

(2)の「常習として」とは、反復して特定の行為を行う習癖をいいます。常習性の有無については、行為者の前科・前歴はもちろん、性格、素行、犯行の動機、手口、態様、回数などを総合的に検討して判断されます。
したがって、「常習性」の認定は前科のみで判断されるわけではありません。

◇常習性が否定された裁判例◇

過去の窃盗前科の犯行態様が、ドライバーを使って古いアパートの錠を外して侵入し現金を盗んだ、という人が、本件で、スーパーマーケットの缶詰2個を万引きしたという事案で、動機・態様を著しく異にしており、本件が窃盗の習癖の発現としてなされたものであるとは認められないとして常習性が否定された裁判例(東京高裁:平成5年11月30日)があります。

Aさんを検討

Aさんは、本件で万引き、つまり窃盗罪を犯しています。【(1)の要件】
(2)の常習性の判断は上記で記載した事情を総合して判断しますが、Aさんは過去の前科も万引きだったことからすれば常習性は認められやすいでしょう。
またAさんは、過去10年以内に、窃盗罪につき3回服役していることから(3)(4)の要件をみたしますので、Aさんは常習累犯窃盗罪に処せられる可能性が非常に高いといえます。

常習累犯窃盗罪の法定刑は?

法律3条では「前条の例に依る」とされています。
前条、すなわち法律2条を見ると、「窃盗を以て論ずべきときは3年以上の有期懲役に処す」とされていますから、常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」ということになります。
執行猶予付きの判決を受けるためには、「懲役3年以下」の判決の言い渡しを受けることが必要ですから、常習累犯窃盗罪に処せられると、基本的に実刑を覚悟しなければなりません。

しかし、法律上の減軽事由(刑法66条等)に当たる事情がある場合は、法定刑が減軽され、執行猶予付きの判決を獲得できるハードルを低めることはできます。
お困りの方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお問い合わせを24時間受け付けております。

江東区のひき逃げ事件 交通事件に強い弁護士

2020-06-29

江東区のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

◇ひき逃げ事件◇

大学生のAは、家族の車を借りて江東区の自宅近くを運転中、歩行者と接触する交通事故を起こしてしまいました。
しかし、初めて事故を起こしてしまったことからパニックに陥ったAは警察や救急に通報することなくその場から逃走してしまいました。
翌日、自宅を訪ねてきた警視庁城東警察署の警察官に、ひき逃げの容疑で逮捕されたAの両親は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

◇人身事故◇

交通事故を起こして、相手方が死亡したり、傷害を負ったりすると、過失運転致死傷罪となる可能性があります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条に定められています。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転に必要な注意義務を怠った上で、交通事故を起こして相手方を死亡させたり、傷害を負わせた場合に成立します。
過失運転致死傷罪の罰則規定は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が定められていますが、条文に「情状により、その刑を免除することができる」と明記されているとおり、有罪が確定しても絶対的に刑事罰が科せられるわけではないので、交通事故を起こして相手にケガをさせてしまった方は、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

◇ひき逃げ事件◇

交通人身事故を起こしたにも関わらず、警察や救急に通報することなく逃走すれば、ひき逃げ事件として、過失運転致死傷罪だけでなく道路交通法の救護義務違反、報告義務違反に抵触する可能性があります。

~救護義務違反~

交通事故の加害者だけでなく、被害者にも救護義務があり、救護義務のある者が、救急に通報する等の負傷者の救護を怠った場合「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
ただし、事故の原因となった運転手が救護義務を怠ると、より重い罰則「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるのです。

~報告義務違反~

交通事故を起こした運転者は、警察に事故の発生を通報、届け出る事が義務付けられています。
これを怠ると、報告義務違反となり「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
この報告義務違反については、人身事故に限られていませんので、通常であれば刑事罰の対象とはならない物損事故の場合であっても、警察へ届け出ずにそのまま立ち去ってしまうとこの報告義務違反となってしまう可能性があります。

◇弁護活動◇

人身事故を起こしてその場を立ち去ってしまい、ひき逃げ事件となってしまった場合、一度逃走していることもあり、逮捕されてしまう可能性は高くなることが予想されます。
そこで弁護士はまず、本人の身体拘束が解かれるように活動していきます。
また、被害者との示談交渉も行っていきます。
ひき逃げ事件では、逃げてしまっていることもあり、被害者の処罰感情も大きくなり、示談交渉が難しいものになることが予想されます。
また、相手が死亡してしまったような場合には、その遺族との示談交渉ということになりますので、さらに難しくなるでしょう。
そんなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。

◇江東区のひき逃げ事件に強い弁護士◇

東京都江東区でひき逃げ事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が、ひき逃げ事件で逮捕されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-63124時間受け付けてりますので、お気軽にお問い合わせください。

東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展

2020-06-22

東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルを起因とする暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展するまで◇

アパレル関係の関係者で働いているAさんは、東京メトロ丸ノ内線を利用して銀座にある職場まで通勤しています。
毎朝の通勤時、電車は満員状態ですが、先日Aさんは、若いサラリーマンに足を踏まれて、銀座駅で電車を降りた時に、このサラリーマンを注意しました。
しかし若いサラリーマンは謝罪するどころか、Aさんに対して「言いがかりをつけるな。」と怒鳴ってくる始末でした。
そんな若いサラリーマンの態度に対して、頭にきたAさんは、若いサラリーマンの胸倉を掴んでしまいました。
その時は、駅員に制止されたので、その後Aさんは、そのまま職場に出勤したのですが、それから1週間ほどして、警視庁築地警察署から電話があり、サラリーマンが暴行罪で被害届を出していることを知りました。
納得できないAさんは、警察署に出頭する前に、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇暴行罪◇

人に暴行を加えると、暴行罪が成立し、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

~暴行~

暴行罪でいう「暴行」とは、一般的にいうところの、物理的な力の不法な行使を意味します。
刑法では、公務執行妨害罪や、強制わいせつ罪、強盗罪、内乱罪のように、暴行行為を構成要件とする法律がいくつかありますが、一言に「暴行」といってもその概念は様々で、暴行の対象や程度によってことなり、おおむね次の4つに区別されます。

最広義の暴行
(1)人に対すると物に対するとを問わず、不法な有形力の行使の一切をいう。
(2)内乱罪や、騒乱罪、多衆不解散罪における暴行がこれに当たります。

広義の暴行
(1)人を対象として不法な有形力が行使される場合であるが、必ずしも直接的に人の身体に加えられることは必要としない。
(2)物に対する有形力の行使の場合は、人の身体に対して物理的に感応することによって、間接的に人に対する有形力の行使として評価されることを要する。
(3)公務執行妨害罪における暴行がこれに当たります。

狭義の暴行
(1)もっとも典型的な暴行であり、人の身体に対する有形力の行使を意味し、物に対する有形力の行使は除外されます。
(2)暴行罪における暴行がこれに当たります。

最狭義の暴行
(1)人の反抗を抑圧し、又は困難にする程度の、強度の有形力の行使を意味します。
(2)強制わいせつ罪や、強制性交等罪、強盗罪などにおける暴行がこれに当たります。

~暴行の態様~

Aさんの「胸倉を掴む」行為は、暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。
暴行罪でいうところの暴行には、胸倉を掴む他、殴る、蹴る、突く、押す、引くのように
人の身体に直接的に不法な攻撃を加える形態で行われるのが通常ですが、このような物理的な力の行使でなくとも暴行とされる場合があるので注意しなければいけません。

◇弁護活動◇

Aさんの事件を検討しますと、Aさんは、感情的になってしまい突発的に犯行に及んでいるでしょうから、偶発的な犯行であると認められますし、犯行動機についても、酌量の余地が認められるでしょう。
この点を考慮しますと、微罪処分として事件処理される可能性がありますが、被害者感情が強い場合は微罪処分が適用されずに正規の刑事手続きが取られます。
不起訴になる可能性も十分に考えられますが、不起訴を確実にするには、事前に、被害者と示談することをお勧めします。

 

東京都中央区の刑事事件お困りの方、東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展してお困りの方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました

2020-06-15

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年6月1日(月)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇

 

~取材の内容~

コロナウィルスの感染防止策のとして、政府は今年の4月1日に「日本全国全世帯に布マスクの配布」を発表しました。
いわゆる「アベノマスク」です。
それから2カ月以上が経過し、6月15日までに日本全戸にほぼ配布が終了したと発表されていますが、政府がアベノマスク対策を発表した当初、日本中がマスク不足に陥っており、マスク製造会社も政府からのマスク製造を依頼された際は困惑したと振り返っています。
そしてこのアベノマスクについて政府は、品質よりも量と時間を最優先にしており、政府から、非常に短い期間で大量のマスク製造を依頼された業者は複数に及び、政府はこの複数の業者とマスク製造に関する契約を結んでいます。
朝日新聞が入手した、厚生労働省とアベノマスクを受注した業者との間で結ばれた契約書によると、それは入札を行わない随意契約で、「納品されたマスクに隠れた瑕疵(不良品)があっても業者に責任を追及しない」旨の条項がある異例の契約でした。

 

~星野弁護士のコメント~

厚生労働省アベノマスクを受注した業者との間で結ばれた契約について取材を受けた、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所星野弁護士「緊急性があるとしても、納入品に損害賠償などの法的責任を負わない業者と契約するのは極めて不適切。国が再検査などで追加負担がかかった場合に請求できなくなる。このような内容の随意契約で業者を選定した政府の姿勢と責任が問われる。」と指摘しています。

【お客様の声】大麻事件の再犯 一部執行猶予を獲得

2020-05-18

【お客様の声】息子さんが大麻の所持事件で逮捕されてしまった親御様から頂戴した「お客様の声」を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部からご紹介します。

【事件概要】

ご依頼者様のお子さん(20代男性、学生、同種事案の前科あり)は、警察官から職務質問を受け、その際に所持していた大麻を、その場で提出させられることとなりました。
その後ご依頼者様のお子さんは、警察署へ任意同行を求められ、数時間に及ぶ事情聴取を受け、家に帰されました。
数日後、その後の見通し等について弊所にご相談いただき、同日、刑事弁護委任契約を締結いただきました。
大麻を提出してからおよそ2か月後、捜査機関による検査の結果、ご依頼者様のお子さんが所持していた物は大麻であることは間違いないとして、担当警察がお子さんを逮捕しました。
なお、ご依頼者様のお子さんには大麻所持の前科があり、今回逮捕された時点では、まだその件での執行猶予期間中でした。
その後の弁護活動により、ご依頼者様のお子さんは保釈決定を受け、裁判までの間、弁護士の指示の下、本格的な薬物治療を受けるなどしました。結果として、検察官の求刑よりも相当短い刑の言い渡しになり、加えて、一部執行猶予が付いた判決を得ることが出来ました。

【事件経過と弁護活動】

 初回相談時、担当弁護士は、ご依頼者様方に対し、捜査機関による本鑑定の結果が出た後に逮捕されるであろうという見通しをご説明しました。また、同種事案での執行猶予期間中でしたので、再度の執行猶予の獲得は非常に難しいことについてもご説明しました。そのうえで、逮捕後の取調べ対応の在り方や、裁判に向けて必要な活動等について、丁寧に助言を行いました。
 実際に逮捕・勾留された後は、頻繁に接見に行き、その都度取調べでの応答を確認し、アドバイスを行いました。起訴された後は、勾留継続の必要性がないことやご両親がしっかりと監督できる体制を整えている事等を検察官・裁判官に対して主張し、起訴後速やかに保釈決定を獲得しました。
 ご依頼者様のお子さんは、保釈の決定を受けてご自宅での生活に戻られてからすぐに、事前に決めていた専門の医療機関への通院を開始しました。担当弁護士のアドバイスで、判決が言い渡される直前まで週に数回通院し、徹底的に薬物治療に取り組みました。お子さん自身、自主的・積極的に取り組み、薬物の恐ろしさを真に理解し、薬物からの脱却を強く誓っていました。そして、担当医師からも、治療効果が着実に現れているとの言葉を貰っていました。こうした状況を踏まえ、裁判の場で担当弁護士は、長期間刑務所に入れることよりも、社会内において適切な治療をこのまましっかりと継続することが、再犯防止のために何よりも必要な事であると強く主張しました。
 結果的に、検察官の求刑よりもかなり短い懲役期間で、さらに一部執行猶予も付された判決を得ることが出来ました。弁護士の丁寧な説明や、裁判の結果について、ご依頼者様方には大変満足していただけました。

【お客様の声】電車内の痴漢事件 被害者との示談で不起訴処分に

2020-05-11

【お客様の声】電車内で痴漢事件を起こしてしまったお客様の声から頂戴した「お客様の声」を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部からご紹介します。

【事件概要】

ご依頼者様(60代男性、会社員、前科なし)が、電車内において、乗客の被害者の方(女性)に痴漢をしたところ、その場で被害者の方に手を掴まれ、警察官に引き渡されたという事案です。
警察署にて、ご依頼者様は一度逮捕されましたが、勾留は付くことなく処分保留で釈放されました。
釈放後、ご依頼者様は、今後の見通しや示談交渉の必要性などについて、弊所弁護士に無料相談をされました。
担当弁護士は捜査機関に対し、弁護士限りで被害者情報を開示させ、示談交渉を行いました。
また、担当弁護士のアドバイスで謝罪文を作成し、被害者の方にお渡ししました。
最終的に被害者の方との間で示談が調い、その示談書を捜査機関に提出し、その結果、不起訴処分を得ることが出来ました。

【事件経過と弁護活動】

今回のご依頼者様のように、電車内の痴漢で逮捕されたもののすぐに釈放されるケースはままあります。
しかし、その場合の多くは「処分保留による釈放」ですので、その後も捜査機関(警察官や検察官)による取調べが行われる可能性もありますし、放っておいた結果、罰金刑に処されたり、正式裁判になってしまう可能性もあります。
本件の担当弁護士は、ご依頼者様との契約後すぐに、各捜査機関の担当者と協議し、現況の確認を行いました。そのうえで、捜査機関から早期に被害者の方の連絡先等の開示を受け、示談協議を開始しました。
被害者の方としても、間に弁護士が入っていることで、とても安心されていました。加害者本人の反省の状況や示談の意味等について、担当弁護士は誠実かつ丁寧な説明を行い、被害者の方からの信頼を得られ、無事、被害届の取下げ約束も含めた示談の締結に至りました。
示談交渉の状況については、担当弁護士が逐一検察官に報告を上げており、その間検察官による処分や取調べは保留になり、ご依頼者様も安心して生活することが出来たようです。担当弁護士の初動やその後の対応の速さ故、受任後短期間で被害届の取下げ・不起訴処分の確定に至り、ご依頼者様の満足度も高いものとなりました

【お客様の声】少年による盗撮事件 不処分を獲得

2020-05-07

【お客様の声】お子様が盗撮を事件を起こして警察に逮捕されてしまった親御様から頂戴した「お客様の声」を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部からご紹介します。

【事件概要】

 ご依頼者様のお子さん(10代男性、学生、前科・前歴なし)は、飲食店において、女性トイレの個室内に侵入し、カメラ付スマートフォンで、隣の個室内にいる女性の様子を撮影しました。被害女性が撮影されていることに気づき、そのご家族の方がお子さんを取り押さえ、臨場した警察官に逮捕されるに至りました。
 警察からの連絡でお子さんが逮捕されている事を知ったご依頼者様は、弊所の初回接見サービスをご依頼されました。弁護士はすぐにお子さんと接見し、その後刑事弁護契約をご契約いただくことになりました。
 逮捕されてすぐのご契約でしたので、検察官が勾留請求をして裁判官が勾留(最大で20日間身柄を拘束されます。)の決定を下す前に、担当弁護士が裁判官に対して勾留の必要がないことを主張することができ、その結果検察官による勾留請求は却下され、ご依頼者様のお子さんは早期に釈放されました。
 釈放された後は、担当弁護士はお子さんに対し、教育的観点からの対応をじっくりと行い、お子さんの内省を深め、二度と同じようなことを起こさないためにどうしたら良いのかといったことについて、お子さんと一緒に時間をかけて考えました。同時に、被害に遭われた女性や盗撮現場である飲食店をの間で示談協議も進め、いずれとも和解が調うに至りました。担当弁護士は、お子さんの変化や、被害者対応の状況等について、逐一捜査機関や家庭裁判所に報告を上げ、都度協議を重ねました。
 最終的に、家庭裁判所での審判では、不処分(少年院や児童自立支援施設に入ったり、保護観察が付いたりしない。)という結果になりました。

【弁護活動と事件経過】

 逮捕当時、ご依頼者様のお子さんは、ひどく動揺していて、警察の取調べでも落ち着いて話が出来ないような状態にありました。しかし、早期に弁護士が接見し、法的な助言を受けたり、自分の家族がとても心配してくれていることを知ったりしたことで、落ち着きを取り戻し、捜査機関対応も冷静に行うことが出来ました。
検察官は勾留の必要性を強く主張しましたが、担当弁護士は必要な書類を即座にそろえて真っ向から争い、その結果、裁判所は勾留請求を却下し、ご依頼者様のお子さんは早期に釈放されました。
 お子さんの釈放後、担当弁護士は、独自に課題ノートを作成するなどし、被害者の方の気持ちに対する想像力を養ったり、本件の根本的な原因を考えさせたりといった取り組みを、時間をかけて丁寧に行いました。一方で、盗撮された被害女性や盗撮現場である店舗との間でも協議を続け、可能な限り被害者の方々のご不安を取り除けるような対応を行いました。最終的には被害者の方々との間で和解が成立し、ご依頼者様のお子さんの更生を期待するとまで言っていただける状況になりました。
 担当弁護士は、ご依頼者様のお子さんの付添人として、家庭裁判所の担当調査官とも協議を重ねました。家庭裁判所は、弁護士の取組みを評価して下さり、お子さんに何か処分を科す必要はすでに無くなっているとして、不処分との判断を下すに至りました。事件の内容からすると、別の結論が充分に考えられましたが、担当弁護士の継続的な取組みが評価され、穏やかな形で手続きを終了することが出来ました。

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