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青梅市の性犯罪 小学生女児に対する強制性交等事件
青梅市で発生した小学生女児に対する強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~強制性交等事件~
Aさんは、幼児性愛者で、3年前に近所の公園で遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をした事件で有罪判決を受け、今はその執行猶予中です。
現在Aさんは、青梅市の実家で両親と暮らしており、3日前から、その実家に、地方で暮らしているAさんの姉が5歳の娘と帰省しています。
Aさんは、性欲を抑えきることができず、家族が外出した際に姉の娘を襲い性交を試みましたが、5歳の娘の陰部が未成熟であったことから性交渉に至りませんでした。
事件を知ったAさんの家族が激怒し、警視庁青梅警察署に通報したことからAさんは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇強制性交等罪◇
強制性交等罪とは、刑法が改正されるまで「強姦罪」とされていた犯罪です。
改正前までは、禁止されている行為は性交に限定されていましたが、改正によって、肛門性交や、口淫も含まれるようになりました。
また改正前は、その客体が女性に限られていましたが、肛門性交や、口淫が含まれたことによって、客体に性別の区別がなくなり、男性も被害者になり得るようになりました。
更に、親告罪が非親告罪となったことで、被害者等の告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴することができるようになったのです。
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交渉することによって違反が成立しますが、被害者が13歳未満の場合は、暴行、脅迫を用いることを必要とされておらず、単に性交渉しただけで成立します。(被害者の子供に同意があったか否は、13歳未満の子供に同意能力がないとされているので、強制性交等罪の成立を左右するものではないとされています。実際に被害者の同意があった場合でも強姦罪の成立を認めた判例があります。)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
被害者が13歳未満の強制性交等事件は、被害者感情が強いことから示談が非常に困難です。
ただ非親告罪となっていても、起訴されるまでに示談を締結できていれば、刑事裁判に被害者の出廷が難しくなるため、起訴を免れる可能性が非常に高いのは事実です。
もし示談を締結することができず起訴されてしまった場合は、被害者の年齢、犯行態様の悪質性になどが考慮されて判決が言い渡されますが、長期懲役刑の可能性も高く、最高で懲役20年が言い渡される可能性があります。
◇不能犯◇
今回の事件を検討すると、Aさんは、被害者の陰部が未成熟であったことが原因で、犯行(性交)を成しえなかったとされています。
一見、強制性交等罪は不能犯となり、Aさんはその刑責を免れることができ、強制わいせつ罪の成立にとどまるように思いますが、Aさんが、被害者に性交を試みている行為は、強制わいせつ罪の範囲を超えており、姦淫の実行に着手したものと認められるでしょう。
また不能犯について、判例では「不能犯とは、犯罪行為の性質上結果発生の危険を絶対に不能ならしめるものを指す」と判示しています。
このような観点から、Aさんの行為に対して不能犯が認められる可能性は非常に低いでしょう。
◇性犯罪の刑事弁護活動◇
強制性交等罪に代表される性犯罪は、女性が被害者になる事件が多く、被害者感情は非常に強いものです。
それ故に、刑事事件を専門にしている示談交渉の経験豊富な弁護士であっても、締結するのは非常に難しいといわれています。
特に、今回の事件は身内に対する事件です。
弁護士はAさんの姉や義兄と示談交渉を行うことになり、その締結は非常に難易度が高いと考えられます。
またAさんは幼児に対する性犯罪の再犯です。
この事を考えると、その刑事弁護活動は、示談交渉等の被害者対応だけでなく、病院での治療や、専門家のカウンセリングなど、専門機関での治療が、更生に向けた取り組みとして裁判で評価されることもあります。
身内に対する強制性交等罪でお困りの方、年末年始の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
青梅市の刑事事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間)で承っております。
年末年始の営業に関するお知らせ
年末年始の営業に関するお知らせ
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(東京支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
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2020年(令和2年)1月2日(木)
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葛飾区の冤罪事件 窃盗事件の無罪を争う弁護士
窃盗事件の無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事例~
ある日、Aさんの携帯電話に警視庁葛飾警察署の刑事さんから「葛飾区のスーパーで起こった窃盗事件で話が聞きたいので警察署に出頭してください。」という電話がかかってきました。
指定された日時に警察署に出頭したAさんは、刑事から「万引きしただろう。防犯カメラに映っているぞ。」と言われて、窃盗の容疑をかけられましたが、Aさんは全く身に覚えがありません。
確かに刑事に言われた日に、Aさんは、そのスーパーには買い物に行ってお弁当等を購入しているのですが、きちんとレジで会計を済ませて帰宅しています。
刑事から厳しく追及を受けたAさんは、どう対処していいか分からず困惑しています。
(フィクションです。)
~無罪を争う~
冤罪とは、事件とは無関係の者が窃盗事件の犯人として罪を着せられることをいいます。
窃盗罪は、「人の物を盗む」ことによって成立するような犯罪ですが、窃盗罪ような単純な事件でも、誤認逮捕されたり、その後の刑事裁判で無罪判決が言い渡されるなど、冤罪事件が発生しています。
数ある刑事事件の中でも、特に窃盗事件は他の犯罪に比べて件数も多く、身近な所で起こりやすいと考えられるため、その分冤罪に巻き込まれる可能性は大きいといえるでしょう。
万が一、身に覚えのない窃盗事件の容疑をかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、窃盗事件における無実・無罪を証明して冤罪を撲滅するための刑事弁護活動に力を入れています。
~どうして冤罪が発生するの?~
窃盗事件の冤罪は、捜査機関の杜撰な捜査や違法な取り調べで集められた証拠が原因で発生することが大半です。
窃盗事件で無実無罪を主張するためにはこのような証拠と戦っていく必要があります。
~アリバイの立証~
窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを裁判で立証しなければなりません。
検察官は、裁判で犯人と被疑者の同一性を立証します。
これに対抗する手段の一つとしてアリバイの立証があります。
アリバイとは、被疑者とされる者が窃盗事件当時犯行現場にいなかったことを主張することです。
アリバイが立証されることで窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され、窃盗事件と被疑者の関係が否定されることになります。
~有罪の根拠となる証拠の弾劾~
窃盗事件の証拠には被害者、目撃者、被疑者の供述や被疑者自身の自白といったものがあります。
このような証拠で被疑者に不利なものは、その信用性を争うことが大切です。
具体的には、被害者や目撃者の供述・自白はその内容が不自然、不合理であるので信用できないということを主張します。
供述の信用性がないということになれば裁判の証拠とすることはできません。
~違法捜査による証拠の弾劾~
捜査機関は時として窃盗事件の立証に有利な証拠を収集するために違法な捜査を行う場合があります。
違法に収集された証拠は裁判で証拠とすることはできません。
例えば、捜査機関の暴行・脅迫により作成された自白調書は裁判上の証拠になりえません。
また、長時間にわたる取調べの末にとられた自白などは証拠とならない可能性があります。
~大切なのは~
誰もが、ある日突然、身に覚えのない窃盗事件の被疑者になってしまう可能性があります。
そんな時に大切なのは、刑事事件に強い弁護士に頼ることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、これまで数多くの窃盗事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
こういった窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することによって、一日でも早く冤罪の苦しみから解放されて、あなたの無罪を証明することができます。
葛飾区の冤罪事件でお困りの方、窃盗事件の無罪を争う弁護士をお探しの方は、窃盗事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
窃盗事件の刑事裁判(公判)
窃盗事件の刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
Aさんは、東京都渋谷区にある閉店後の衣料品店に、勝手口のカギを壊して忍び込み、レジに入っていた売上金30万円を盗みました。
忍び込んだ衣料品店までは、レンタカーで行っており、そのナンバーから被疑者として割り出されたAさんは、その後、建造物侵入罪と窃盗罪で、警視庁渋谷警察署に逮捕されました。
20日間の勾留を経て起訴されたAさんは、今後開かれる刑事裁判(公判)の流れや、処分の見通しが知りたくて、保釈後に、渋谷区の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
◇刑事裁判(公判)の概要◇
公開の法廷で行われる刑事裁判を「公判」と言います。
公判は公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上の要請です。
◇公判手続きの流れ~冒頭手続き~◇
裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。
これを冒頭手続きと言い、その流れは以下のとおりです。
①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめます。
この手続きを人定質問と呼び、ここで、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。
②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
これを起訴状朗読と言います。
③黙秘権告知
その後、裁判官が黙秘権があることを告知します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。
もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、答えた内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
ちなみに、被告人質問の際の被告人の受け答えは、それそのものが裁判の証拠として利用されるため、有利不利を問わないのです。
④罪状認否
ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。
これを罪状認否といい、同様の質問は、弁護人に対してもたずねられます。
◇公判手続きの流れ~証拠調べ~◇
①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。
冒頭陳述の内容は、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至る動機、被告人の性格等となります。
②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。
最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。
そしてその次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。
ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。
③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを説明します。
これが論告です。
そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。
④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。
被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせます。
時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。
◇公判手続きの流れ~判決~◇
公判の最後に行われるのが、判決言渡しです。
判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。
◇公判手続きの特例~即決裁判手続~◇
上記した公判手続きの流れではなく、判決の言い渡しまでが一日で終わる公判手続きがあります。
それが即決裁判手続きです。
即決裁判手続きは
①軽微な犯罪であること
②事案自体も軽微で明白であること
③証拠調べが速やかに終了すること
④被疑者の同意があること
⑤弁護士が選任されていること
等の条件を満たした場合にのみ行うことができます。
渋谷区の刑事事件や、東京地方裁判所での刑事裁判(公判)でお困りの方は、これまで多くの刑事裁判において弁護人を務めてきた実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事裁判(公判)に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
家出少女に対する未成年者誘拐事件
家出少女に対する未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都足立区のワンルームマンションで一人暮らしをしている会社員のAさんは、半年ほど前から16歳の女子高生とSNS上でやり取りをしています。
2週間ほど前に、女子高生が母親と喧嘩して家出したことを知ったAさんは、親切心から、この女子高生を自宅マンションに寝泊まりさせています。
相手が未成年の女子高生であることからAさんは気を使い、自分はソファーで寝泊まりし、女子高生にベッドを使わせており、わいせつな行為は一切していませんでした。
しかし昨日、Aさんは、女子高生の両親から届を受けて捜査していた警視庁綾瀬警察署の捜査員によって未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇未成年者略取(誘拐)罪◇
未成年者略取(誘拐)罪とは、未成年者をその生活環境から離脱させて、犯人もしくは第三者の事実的支配下に移すことにより成立する犯罪です。
略取(誘拐)罪は、略取(誘拐)された被害者の自由を守るためにある法律ですが、未成年者略取(誘拐)罪にあっては、それだけでなく、親権者等の保護監督権を守るための法律でもあります。
つまり、今回の事件のように、女子高生が自らの意思でそれまでの生活環境から離脱して、第三者の事実的支配下に入ったとしても、親権者である両親の承諾がなければ、両親の保護監督権を侵害することとなり、未成年者略取(誘拐)罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
◇略取と誘拐の違い◇
未成年者略取罪も未成年者誘拐罪も、未成年者をその生活環境から離脱させて、犯人もしくは第三者の事実的支配下に移すことにより成立する犯罪に違いありませんが、略取罪と誘拐罪では、その手段に違いがあります。
「略取」とは、犯行の手段として暴行や脅迫を用いる場合であり、「誘拐」とは欺罔や誘惑を用いる場合です。
◇なぜ犯罪になるの?◇
どうしてAさんの行為が犯罪になるの?と疑問を持つ方もおられるかもしれません。
誘拐とは、虚偽の事実をもって相手を錯誤に陥れる場合のほか、その程度にまで至らなくても、甘言をもって相手方の判断を誤らせた場合でも未成年者誘拐罪の「誘拐」に当たります。
特に相手が未成年の場合は、判断力が未熟であるが故に、正しい判断をするのが難しく、そんな未成年に対して「よかったらウチに泊っていってもいいよ。」と言えば、それは、この法律でいう誘拐となり、未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いです。
◇「故意」について◇
未成年者略取(誘拐)罪が成立するには、行為者に、相手が未成年であることの認識が未必的にでも必要となりますが、親権者等の保護監督権侵害の事実までを認識する必要はありません。
この法律の特徴は、その成立に特定の動機や、目的の存在を必要としないことです。
たとえ動機が憐憫の情いよる場合や保護あるいは養育する目的であっても、不法に相手方を実力支配下に置く意思があれば、未成年者略取(誘拐)罪が成立します。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が未成年者略取(誘拐)罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談や初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
小学校の女子トイレを盗撮
小学校の女子トイレにおける盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇盗撮事件◇
板橋区内で水道管工事を専門にする工務店を営んでいるAさんは、数年前から、板橋区内にある小、中学校の水道管の点検補修工事を請け負っています。
Aさんは定期的に学校を訪ねて、トイレ等の配管の点検補修作業をしているのですが、1週間前に、点検作業で訪れた小学校の女子トイレに、盗撮用の小型カメラを設置していました。
そして昨夜、小学校に忍び込んでカメラを回収しようとしましたが、カメラが無くなっていたのです。
Aさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安で、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
◇盗撮行為◇
盗撮行為は、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されています。
東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は以下のとおりです。
~第5条1項2号~
イ.住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣類の全部または一部を着けない状態でいるような場所
ロ.公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗り物
において、通常衣類で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」から抜粋)
~よくある盗撮事件~
最近は、誰もがカメラ機能付きのスマートフォンを利用しており、また技術の進歩によってカメラの性能が向上し、カメラ自体も小型化されてきているため、ちょっとした出来心で、盗撮行為に及んでしまう方が少なくありません。
そのため、盗撮事件を起こして警察に検挙される方も増加傾向にあり、利用客の多い主要駅や、商業施設では、盗撮犯人を検挙するために私服警察官が警戒に当たっているので注意しなければなりません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、これまで
・駅や、デパート等の階段、エスカレーターで女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
・会社等の女性更衣室に盗撮用のカメラやスマートフォンを設置し、女性が着替えている状況を盗撮した。
・派遣型性風俗店を利用した際に、自宅や、ホテルで性サービスを受けている状況を盗撮した。
といった様々な盗撮事件の弁護活動を行っています。
~盗撮事件の量刑~
盗撮行為で起訴されて有罪判決を受けると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であっても、被害者と示談ができなければ略式起訴されて罰金刑が科せられる可能性が高く、再犯を繰り返すと、起訴されて刑事裁判で処分が言い渡さる可能性が高くなります。
逆に、被害者と示談し許しを得ることができれば、再犯であっても不起訴処分といったかたちで前科を免れれる可能性があります。
◇Aさんの事件を検討◇
Aさんの事件を検討します。
すでに仕掛けたカメラを回収されていたので、実際に盗撮できているかは分かりませんが、東京都の迷惑防止条例では、便所に盗撮用のカメラを設置することが禁止されているので、小学校の女子トイレにカメラを設置したAさんの行為は、東京都の迷惑防止条例の第5条1項2号のイに抵触します。
また、東京都の迷惑防止条例違反以外にも、Aさんの行為は以下の法律に抵触する可能性があります。
~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~
◆◆児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反◆◆
設置したカメラに小学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
そして児童ポルノ法では、児童ポルノを密かに製造することを禁止しているのですが、小学生の排泄状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が高いです。
児童ポルノ法違反が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、東京都の迷惑防止条例違反よりも重いものです。
◆◆建造物侵入罪(刑法第130条)◆◆
盗撮用のカメラを設置した際は、トイレの配管工事という名目があったので、建造物侵入罪でいう「正当な理由がない」に該当しないかも知れませんが、少なくとも、設置した盗撮用カメラを回収に小学校に忍び込んだ行為は「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
板橋区の刑事事件でお困りの方、小学校のトイレに盗撮用カメラを設置した事件でお悩みの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
東京都内の刑事事件 刑事処分が示談によって軽減
示談によって刑事処分が軽減された東京都内の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇示談◇
「示談(じだん)」という言葉を耳にした方も多いかと思います。
刑事手続きにおける示談とは、簡単に言うと、被害者等に対して、謝罪、賠償し、その内容を示談書という書面によって明らかにすることです。
一般的な刑事事件における示談書には
①事件の内容
②賠償金の支払いの有無
③被害者、被疑者側双方に科せられる今後の条件
④被害者の処罰意思
が記載されています。
この示談書の内容で、刑事処分に直結するのは「④被害者の処罰意思」です。
「加害者の処罰を望みません。」とか「加害者に寛大な処分をお願いします。」といったような加害者を許す内容の被害者の処罰意思があれば、その後の刑事処分が期待できますが、そうでない場合は、刑事処分の軽減が約束できない場合もあります。
このように被害者と示談をすれば絶対的に刑事処分が軽減されるわけではありませんが、被害者が存在する刑事事件については、示談によって刑事処分が軽減される可能性が高くなりますので、刑事弁護活動において被害者等との示談交渉は非常に重要な役割となることには間違いありません。
◇示談が有効的な刑事事件◇
示談の最低限の条件として被害者が存在する事件です。
薬物事件や、道路交通法違反事件(ひき逃げ等は除く)、銃刀法違反事件のような禁制品を所持していたような事件などは、示談をする相手が存在しないので、当然、示談はできません。
示談が有効的なのは、窃盗罪や横領罪、詐欺罪等の財産犯事件、暴行や傷害等の暴力事件、痴漢や、盗撮、強制わいせつ罪等の性犯罪事件等の、被害者が存在する事件です。
公然わいせつ事件に関しては、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、実質的な被害者である目撃者は、法的には参考人として扱われており被害者が存在しませんが、参考人であっても示談をすることによって刑事処分が減軽される可能性があります。
◇示談の流れ◇
示談は被害者や、その家族と締結するのが一般的です。
すでにそういった方の連絡先等が判明している場合は、スムーズに示談交渉をスタートすることができますが、ほとんどの刑事事件では被害者の氏名や住所はおろか、電話番号等も分かりません。
そこで弁護士は、警察や検察等の捜査機関に対して被害者等の連絡先の開示を求めることから活動をスタートします。
事件の当事者に対して開示される可能性が非常に低い、被害者の個人情報であっても、弁護士に対してであれば開示が許されるケースがほとんどですので、被害者との示談を望んでおられる方は、まず弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉の相手方の連絡先が開示されれば交渉を開始しますが、この交渉においては、賠償金の金額から、今後の条件に至るまで、スムーズに事件を解決させるだけでなく、お互いに不安を残さないかたちで事件を解決することを目的に、示談の条件を話し合います。
当然、示談条件は被害者側だけでなく、加害者側の条件を加えることも可能です。
そして双方が納得できる示談内容がまとまれば、示談を締結することとなります。
一般的に刑事事件における示談では、同じ示談書を2通作成し、被害者側と加害者側の双方が署名等した示談書を、それぞれが保管するようになります。
◇示談によって刑事処分が軽減された事例◇
~痴漢事件~
Aさんは電車内において、女子高生に対する痴漢事件を起こして警察に逮捕、勾留されていましたが、勾留期間中に被害者の父親と示談したことによって、勾留が取り消されて早期に釈放されると共に、不起訴処分となって刑事処分を免れることができました。
~窃盗事件~
Aさんは、職場の更衣室において、同僚のロッカーから現金を盗む窃盗事件に起こしました。会社の調査によってAさんの犯行が判明したのですが、警察に被害届が提出されるまでに被害者に対して被害弁償するとともに、弁護士が示談を締結したことによって、被害者は警察に被害届を提出することなく、刑事事件化を免れることができました。
~飲酒運転によるひき逃げ事件~
Aさんは、お酒を飲んで車を運転してしまい、その際に歩行者と接触する人身事故を起こしました。Aさんは飲酒運転の発覚をおそれて事故現場から逃走しましたが、事故から30分後に、警察に逮捕されてしまいました。Aさんが逮捕されて、1週間ほどで示談を締結することができ、ひき逃げ事件に関しては不起訴となりました。
東京都内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望しておられる方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
【薬物事件】東大和市の覚せい剤使用事件
東大和市の覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東大和市でタクシードライバーをしているAさんは、10代の時に友人の勧めで覚せい剤を初めて使用し、それから10数年間、仕事で疲れた時などに覚せい剤を使用しています。
Aさんは、友人に紹介してもらった覚せい剤の売人から2~3ヶ月に1回覚せい剤を購入していましたが、半年ほど前に、この売人が警察に逮捕されたという噂を耳にしました。
この噂を聞いた時は「自分にも捜査が及ぶかもしれない。」と思い、自宅に隠し持っていた覚せい剤を処分し、覚せい剤の使用を絶ちましたが、最近になって再び覚せい剤を使用し始めたのです。
新たにインターネットのSNSを利用して見つけた覚せい剤の売人から覚せい剤を購入したAさんは、自宅で覚せい剤を炙って使用しています。
そんな中Aさんは、覚せい剤の所持容疑で、警視庁東大和警察署の捜査員による家宅捜索を受けました。
たまたま売人から購入した覚せい剤を使い切っていたので覚せい剤は発見されませんでしたが、覚せい剤を炙る際に使用したガラスパイプが警察に押収されてしまいました。
そしてAさんは、捜査員によって任意採尿されてしまいました。
Aさんが覚せい剤を最後に使用したのは、捜索を受ける5日ほど前です。
Aさんは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安で薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇薬物事件で逮捕されるか~覚せい剤の使用事件~◇
警察が扱う他の事件と違い、覚せい剤の使用事件に関わらず薬物事件は被害者が存在しないので、警察等の捜査当局が事件を認知する端緒は、警察官の職務質問か、内偵捜査によるものがほとんどです。
内偵捜査についてみてみると、警察等の捜査当局が内偵捜査を開始するきっかけは、Aさんの事件のように別件で逮捕された被疑者からの情報であったり、匿名者からの情報提供の他、最近は、捜査当局が独自に、インターネット上の掲示板等の書き込み等から違法薬物の取引情報を得て内偵捜査を開始する場合もあるようです。
こうした内偵捜査を経て覚せい剤の使用や所持の容疑をかけられてしまうと、まずはAさんのように、自宅等の関係先に捜索に入られます。
そこで覚せい剤のような違法薬物が発見、押収された場合は、現行犯逮捕されることになるでしょうが、Aさんのように発見されなかった場合は、所持罪で逮捕されることはないでしょう。
ただAさんのように捜索差押の際に、採尿される場合があります。
採尿の5日前に覚せい剤を最終使用していた場合は、後の尿鑑定で覚せい剤成分が検出される可能性が高く、その場合は覚せい剤使用の容疑で逮捕されてしまう可能性は非常に高いです。
◇覚せい剤の使用容疑で逮捕された後の流れ◇
覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されると、まずは警察署に連行されます。そして警察官による取調べを受けることになります。
最初の取調べでは、まず逮捕容疑に関する弁解を聞いてもらうことができ、ここで供述した内容は、警察官によって弁解録取書という専用の司法書類に記載されます。
弁解録取書は、基本的に、逮捕された後に一度しか作成されない書類です。
その後、逮捕から48時間以内は、警察署の留置場に留置されて警察官による取調べを受けることになりますが、その後検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が勾留を請求するかどうかを判断することになります。覚せい剤の使用容疑で検察庁に送致された場合、勾留請求される可能性は非常に高く、検察官によって裁判官に対して勾留が請求されると、今後は、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に
①定まった住居がない
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
の何れかの要件を満たしているかどうかによって判断されます。
◇覚せい剤使用容疑で逮捕された場合の弁護活動◇
刑事事件における弁護活動は大きく分けると
①身体拘束から解放させるための活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求めるための活動
に分けられます。
①の身柄解放活動とは、逮捕や勾留、起訴後の勾留によって身体拘束を受けている方の釈放を求める活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求しないように、裁判官に対して勾留を決定しないように求めたり、起訴後に勾留されている場合は、裁判官に対して保釈を請求することができます。
②の刑事処分の軽減を求めるための活動とは、検察官に対して起訴しないように求めたり、起訴された場合は、刑事裁判(公判)において、少しでも軽い刑事処分となるよう弁護活動を行います。
東大和市の覚せい剤使用事件でお困りの方、東京都内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
薬物事件に関するご相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、どなた様もお気軽にお電話ください。
荒川区の薬物事件 覚せい剤使用で逮捕されるまで
覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、これまで二度覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された歴があります。
一週間ほど前に、酔っ払って路上で寝ていたところを警察官に起こされたAさんは、覚せい剤使用の前科があることから、警察官に任意採尿を求められました。
その後、警視庁荒川警察署で任意採尿に応じたAさんは、その後帰宅する事ができましたが、一週間ほど前に覚せい剤を使用していたAさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安です。(フィクションです。)
覚せい剤取締法で覚せい剤の使用が禁止されています。
日本の警察では覚せい剤の使用を、尿の鑑定で立証しますが、本日は、採尿されて逮捕までの流れを解説します。
◇採尿◇
警察は、覚せい剤の使用が疑われる者の尿を押収します。
この手続きを「採尿」といいますが、採尿には ①任意採尿 と ②強制採尿 の2種類が存在します。
①任意採尿
警察官は覚せい剤の使用が疑われる者に対して任意採尿を求めることができます。
当然、任意ですので断ることもできますが、断っても警察官は食い下がってくるので、任意採尿に応じる意志がない時はキッパリと拒否し、できればその状況をスマートフォン等で記録する事をお勧めします。
②強制採尿
任意採尿を拒否した者が、警察官からして、覚せい剤を使用している疑いがある場合は、裁判官の発付する捜索差押許可状をもって強制採尿される可能性があります。
裁判所までの距離等にもよりますが、最初に任意採尿を求められて2時間~3時間で許可状が発付されることもあり、この許可状を示されたら、強制的に病院まで連行されて採尿されることになります。
◇逮捕まで◇
採尿後に覚せい剤の使用で警察に逮捕されるパターンは ①緊急逮捕 と ②通常逮捕 の2つがあります。
①緊急逮捕
採尿後、緊急性のある場合は、科学捜査研究所の鑑定を待たずして、警察署に設置された専用の機械や、キットを用いて、尿に覚せい剤成分が含まれているか否が簡易鑑定されます。
簡易鑑定するか否かは警察官が判断するようで、法律的に明確な基準があるわけではありませんが、強制採尿で尿を採られた方は、簡易鑑定される確率が高いようです。
そして簡易鑑定で、陽性反応が出た場合は、緊急逮捕される事となります。
ただ、この簡易鑑定に立ち会う必要はなく、警察官からは簡易鑑定に立ち会う様に指示されますが、これに従う必要はありません。
また簡易鑑定の結果については ⅰ)陽性 ⅱ)陰性 ⅲ)擬陽性 の3種類があります。
ⅰ)陽性は、明らかに尿から覚せい剤成分が検出された場合の鑑定結果で、逆にⅱ)陰性は、尿から覚せい剤成分が検出されなかった場合の鑑定結果です。
ⅲ)擬陽性については、微量の覚せい剤成分や、覚せい剤に類似した成分が検出された場合の鑑定結果で、擬陽性の場合は、緊急逮捕されることはなく、科学捜査研究所での、より厳格な鑑定(本鑑定)の結果によって尿中の覚せい剤成分の有無が調べられます。
②通常逮捕
採尿後、簡易鑑定が行われなかった場合は、採取された尿が科学捜査研究所に持ち込まれ、そこで鑑定されることになります。
採尿したその日に科学捜査研究所での鑑定結果が出ることは珍しく、採尿から数日後~数週間して鑑定結果で出るようですが、陽性、陰性問わず、鑑定結果が、警察から本人に伝えられる可能性は非常に低いです。
そしてこの鑑定で陽性反応が出た場合は、鑑定書が作成され、この鑑定書を基に裁判官の逮捕状が発付され、通常逮捕される事になります。
この様なケースでは、採尿から逮捕まで、早い人で数日~1週間、遅い人は数ヶ月経過して逮捕される人もいます。
覚せい剤の使用事件の法定刑は10年以下の懲役です。
罰金刑の規定がなく、再犯の場合は、執行猶予付きの判決を得るのが難しいとされていますので、薬物の使用事件でお困りの方や、覚せい剤を使用して警察に採尿されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
覚せい剤を使用して警視庁荒川警察署で採尿された方、ご家族、ご友人が覚せい剤を使用して警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
トイレに盗撮用のカメラを設置
トイレ内の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都日野市の製造会社に勤務するAさんは数年前から会社の女子トイレに盗撮用のカメラを設置して、女性従業員を盗撮していました。
残業で帰宅が遅くなった日に、女子トイレに侵入し、個室の天井に火災報知器型のカメラを設置し、その翌日の夜にカメラを回収する手口で盗撮を繰り返していたのですが、何らかの理由でカメラが落下していたことから犯行が発覚しました。
以前に盗撮した画像は自宅のパソコンにデータを移していたのでカメラには保存されていませんが、今回の盗撮行為でカメラにどのような映像が保存されているのかについては分かりません。
会社内で調査が行われてAさんも聞取りを受けましたが犯行を否認しました。
そしてその後、会社が警視庁日野警察署に被害を届け出たことを知ったAさんは、警察の捜査によって自身の犯行がバレてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
東京都内の盗撮事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けている「(新宿・八王子)弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
◇盗撮◇
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例によって規制されています。
東京都内における盗撮行為は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で禁止されています。
この条例では
①住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、通常衣類で隠されている下着や身体を盗撮したり、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置する行為。
②公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗り物において、通常衣類で隠されている下着や身体を盗撮したり、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置する行為。
が禁止されています。
~Aさんの行為~
Aさんは会社の女子便所に盗撮用のカメラを設置しています。
便所は上記①に該当しますので、盗撮する目的でカメラを設置した時点で条例違反に抵触することになります。仮に設置した盗撮用カメラに何も撮影されていなかったとしても刑事罰の対象となるでしょう。
また盗撮用カメラを設置する目的で女子トイレに侵入する行為自体が、刑法でいうところの「建造物侵入罪(刑法第130条)」に抵触する可能性もあります。
~警察の捜査~
Aさんのように盗撮用のカメラが何らかの理由で発覚したことが端緒となって、自身の盗撮行為が明らかとなり警察の捜査を受ける方は少なくありません。
そのような方のほとんどは、カメラを設置する際に自身の姿が撮影されていたり、設置場所周辺の防犯カメラ、監視カメラに設置場所に出入りする姿が写っていたりして、犯人として割り出されているようですが、警察に逮捕されるかどうかは、逃走や証拠隠滅のおそれ、前科・前歴の有無等を総合的に判断して警察が決定します。
また盗撮事件で警察の捜査を受けた方のほとんどは、所有するパソコンや、スマートフォン、タブレット等に盗撮したデータが保存されていないか捜査されます。
近年、警察等の捜査機関の総技術は大きく進歩していますので、保存されていたデータを消去していたとしても、復元される可能性があるので注意しなければなりません。
保存されているデータについても、盗撮画像であることが立証されれば余罪として立件される可能性があります。
◇盗撮の弁護活動と量刑◇
東京都の迷惑防止条例に違反して盗撮した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、被害者と示談することによって、刑事罰を免れる(不起訴処分)可能性が高くなります。
被害者と示談ができなかった場合、初犯ですと略式罰金刑になる場合がほとんどで、再犯の場合は、前刑の処分よりも重い刑事処分となるでしょう。
