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【特集】薬物事件①
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
先日、元芸能人が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕されました。
逮捕された元芸能人はこれまでにも覚せい剤取締法違反の有罪判決を何度か受けており、刑務所に服役した経験もありますので、今回の事件で起訴されて有罪が確定すれば、実刑判決となり再び服役しなければいけない可能性が非常に高いでしょう。
またこの事件の直近で、元オリンピック選手の大麻取締法違反容疑事件も報じられました。
元オリンピック選手は、外国から大麻を営利目的で輸入した容疑で逮捕されており、輸入容疑は認めているものの、営利目的については否認しているようです。
2件の薬物事件が新聞やニュース等で大きく報じられ、世間の注目を集めています。
そこで本日から二回にわたって薬物事件を特集します。
◇薬物事件◇
一言に薬物事件と言いましても、法律で規制されている薬物は様々で、適用される法律も様々です。
そこで本日は、規制されている薬物と、適用法律について解説します。
●覚せい剤
覚せい剤は、覚せい剤取締法によって規制されている薬物です。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用だけでなく、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等が禁止されています。
今回、元芸能人が逮捕されたのは、覚せい剤の所持容疑です。
●大麻
元オリンピック選手が逮捕されたのが大麻の輸入容疑です。
大麻は、大麻取締法で規制されている違法薬物です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、栽培等が禁止されています。
大麻と覚せい剤と大きく違う点は、覚せい剤は人の手によって人工的に製造しなければいけませんが、大麻は自然界に自生する麻から製造できるため、その気になれば誰でも入手することができます。
ただ最近は、麻から大麻成分だけを抽出し人工的に製造された、ワックスや液状タイプの大麻製品が出回っているようです。
警察で薬物事件を担当していた元捜査員は「大麻は合法化されている国もあるぐらいなので、覚せい剤に比べると警戒心は低く、特に海外に行ったり、外国人と接する機会の多い人は、大麻を使用することに対して罪悪感がないのではないだろうか。特に若者は、大麻をファッションの一つとして受け入れる傾向にあり、タバコと同じように嗜好品の一つに考えている若者も少なくない。大麻事件で逮捕された容疑者の中には、大麻を規制している日本の法律を真っ向から否定する人間もいるぐらいなので、取締りを強化しなければ更にまん延するのではないか。」と、大麻について語っています。
●ヘロイン・コカイン・MDMA等
大物ミュージシャンがコカインの使用容疑で警察に逮捕された事件が記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
このコカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されており、この法律では、コカインの他、ヘロインや、MDMA、向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
ヘロインや、コカイン、MDMAは、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等だけでなく施用(使用)が禁止されていますが、向精神薬については、使用や単なる所持は禁止されていません。
覚せい剤や大麻に比べると、高価なのに効力が弱いという理由で、ヘロインやコカイン、MDMAはあまり日本では流通していないのが現状です。
●あへん(けし、けいがら)
日本では、あまり馴染みがなく、適用例も少ないようですが、あへん法によってあへん(けし、けしがら)の栽培や採取、製造、輸出入、所持、使用(吸食)、譲り受け、譲り渡しが禁止されています。
上記したように、日本では様々な薬物が法律で規制されています。
覚せい剤取締法や大麻取締法の事件に関しては、有名人が逮捕されるたびに、ニュースや新聞等でよく見聞きして馴染み深い方もいるかと思いますが、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法といった法律はあまり馴染みがないのではないでしょうか。
そこで次回は、皆さんの馴染み深い「覚せい剤取締法」と「大麻取締法」について解説します。
東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
会社内のセクハラが刑事事件に発展
会社内でのセクハラ行為が刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都新宿区にあるベンチャー企業で管理職の立場にあるAさんは、同じ部署の20代の女性社員に対して、日常的にセクハラ行為を繰り返していました。
最初は「彼氏いるの?」とか、「最近、ご無沙汰なんじゃない?」といった言葉によるセクハラでしたが、女性社員が嫌がる素振りを見せないので、段々とエスカレートしてしまい、1ヶ月ほど前からは、身体を触ったりするようになりました。
そんな中、部署の懇親会が新宿区内の居酒屋でありました。
Aさんは隣に座った女性社員の体を触ったりしていましたが、酔払ったAさんの行動は、次第にエスカレートしていき、遂には飲み会の席で急にキスをしたり、遂にはトイレに行った女性社員に後ろからついていき、女性社員を無理矢理トイレに連れ込んでスカートの中に手を入れるなどしたのです。
女性社員が泣き出したことから、我に返ったAさんは、すぐに女性社員に謝罪したのですが、懇親会の翌日から女性社員は出勤しませんでした。
そして、事情を知った女性社員の家族から会社に苦情が入り、Aさんは退職せざるを得なくなったのです。
(この事件はフィクションです)
◇セクハラ行為が刑事事件化◇
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略称のことで、性的な嫌がらせや相手の意に反する性的な言動によって不利益を受ける職場でのハラスメントです。
厚生労働省によりますと、セクハラとは
①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
と定義されています。
かつては大きな問題にならなかったようなちょっとしたセクハラ行為であっても、最近は、大きな問題となり、Aさんのように職を辞さなければならないような大事に発展することも珍しくありません。
またセクハラ行為が、後述するような法律に触れるような場合は、被害者が警察に被害を訴えると、刑事事件化されることも珍しくなく、逮捕される方もいるぐらいです。
◇セクハラ行為で抵触する犯罪◇
セクハラ行為で成立する犯罪として考えられるものとしては
●強制わいせつ罪、強制性交等罪
相手の体を触ったり、今回の事例の様に急にキスをしたりといった場合には強制わいせつ罪となってしまう可能性があります。
そして、性交渉を迫ったような場合は強制性交等未遂となってしまうことがあります。
●傷害罪
セクハラ行為で、相手がうつ病などの精神病となってしまった場合には傷害罪となってしまう可能性があります。
実際にノイローゼが傷害として認定されて、傷害罪が成立した判例もあります。
●準強制わいせつ罪、準強制性交等罪
相手が酔っていたり、断れない状態に追い込んだりして、わいせつ行為や性交渉を行った場合は準強制わいせつ罪、準強制性交等罪となります。
●強要罪
相手に義務のないことを強要したとして強要罪となる可能性があります。
このほかにも侮辱罪や各都道府県の迷惑防止条例違反など、セクハラは刑事罰に該当する行為となってしまう可能性が高く、様々な法律に違反してしまう可能性があります。
◇セクハラの刑事弁護活動◇
セクハラは被害者が被害届を出すことで刑事事件化することが大半です。
そこで、被害者の方と示談を締結し、被害届を取下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性が大きくなります。
ただ性的な被害を受けている女性被害者は加害者への処罰感情が非常に強く、加害者本人からの示談を受け入れてもらえる可能性は非常に低いでしょう。
そのような場合は、示談交渉のプロである弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を通じて交渉することで被害者も話し合いに応じることが多いですし、示談することで、刑事告訴の取消しや被害届の取下げてもらうことがあります。
また、起訴されて、正式な裁判を受けることになったとしても最終的な刑事処分を軽減することができます。
被害者感情は様々ですので、被害者との示談を希望される方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では刑事事件、セクハラ事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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決闘罪で高校生が書類送検
決闘罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、決闘罪と傷害罪で、2名の高校生が検察庁に書類送検されました。
令和元年10月31日付けのスポーツ報知の記事によりますと、書類送検された二人は、直接の面識はなく、事件までは共通の知人を通じてSNS(LINE)でやり取りする程度の仲だったようですが、SNS上でのやり取りからトラブルに発展し、一人の少年がLINEで「タイマン(1対1の対決)をしよう」と決闘を申し入れ、それにもう一人が応じたために、今回の事件に発展したようです。
喧嘩の当日は、お互いが仲間を連れて指定の場所に集まり、事前に、「凶器は使わない」「顔面を殴るのはあり」「ギブアップするまでやる」「被害届は出さない」などのルールを決めて、喧嘩を始めましたが、決着がつく前に通報を受けた警察官によって制止され、お互いが軽傷を負ったようです。
(令和元年10月31日付けのスポーツ報知の記事を参考)
◇決闘罪って?◇
殴り合いなどの喧嘩は、通常、刑法に定められている「暴行罪」や「傷害罪」といった法律が適用されますが、今回は、それだけでなく「決闘罪」が適用された珍しいケースです。
ところで、決闘罪とはどのような法律で、どのような行為が決闘罪の適用を受けるのでしょうか。
まず「決闘罪」は、「決闘罪ニ関スル件」という明治22年に施行された法律のことで、主に、決闘および決闘への関与が禁止されている法律です。
その法律の全容は
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
となっていますが、さすがに明治時代に施行された法律で、これを読んだだけでは内容を理解するのが難しいのではないでしょうか。
各条文の罰則に規定されている罰金刑については、現代では廃止され、「重禁錮」とされているものは「有期懲役」に変更されています。
そこで、この法律を分かりやすく解説しますと以下のとおりです。
●決闘を挑んだ者、決闘に応じた者は「6ヶ月以上2年以下の有期懲役」(第一条)
●決闘を行った者は「2年以上5年以下の有期懲役」(第二条)
●決闘の結果、人を殺傷した場合、決闘の罪と刑法の傷害罪や殺人罪と比較して、重い方で処罰される(第三条)
●決闘の立会人や、決闘の立会いを約束した者は「1ヶ月以上1年以下の有期懲役」(第四条一項)
●事情を知って決闘場所を貸与・提供した者は「1ヶ月以上1年以下の有期懲役」(第四条二項)
●決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合、名誉毀損罪で処罰される(第五条)
◇決闘罪の適用は非常に珍しい◇
決闘罪は、非常に古い法律で、最近では適用されることがほとんどありません。
新聞報道によりますと、東京都内の少年事件で決闘罪が適用されたのは、実に5年ぶりらしいです。
全国的に見ても決闘罪が適用されるケースは非常にまれですが、それ故に話題性が高く、決闘罪が適用された場合は、少年事件であっても新聞等で報道されるケースが目立つので注意しなければなりません。
東京都内で少年事件に強い弁護士をお探しの方、決闘罪に関するご相談は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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市原市の刑事弁護士
市原市の事件でご家族が逮捕された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ケース◇
~逮捕の知らせ~
東京都内に住むAさんの娘さんは、結婚して旦那さんと千葉県市原市に住んでいます。
先日、千葉県市原警察署の警察官から、「娘さんを窃盗罪で逮捕しました。」という電話がかかってきました。
逮捕容疑など、警察官から事情を教えてもらえなかったAさんは、娘婿に電話しましたが、携帯電話の電源が入っておらずつながりません。
~初回接見サービスの予約~
Aさんは、娘さんのことが心配で、千葉県内の刑事事件に対応している弁護士事務所を探したところ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が対応していることが分かりました。
Aさんは娘さんの留置先も分からないので、弁護士が対応してくれるか不安でしたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤルに電話したところ、娘さんの留置先が判明し、初回接見サービスを依頼しました。
~初回接見サービス~
弁護士は、娘さんが留置されている千葉県警察本部に行き、そこで娘さんに接見しました。
そこで娘さんが、旦那さんと共に市原市内のスーパーで食料品等を万引きして3日前に逮捕されたことが判明しました。
更に娘さん夫婦はこれまでも同じスーパーで万度も万引きしていたようです。
弁護士は、接見の内容をAさんに報告した後に、Aさんから娘さんの刑事弁護活動の依頼を受け、刑事弁護活動をスタートさせました。
(フィクションです。)
◇弁護士に弁護活動を依頼するまで◇
上記のケースは、万引き事件で娘さんが逮捕されたAさんが弁護士を依頼するまでの流れを説明しています。
ほとんどの方は、ご家族の逮捕を警察からの電話で初めて知ります。
ご家族の逮捕を知った方は「すぐにでも弁護士を派遣したい。」と強く思うでしょうが、このような刑事事件に巻き込まれた経験のない方は、どうやって弁護士を、逮捕されたご家族のもとに派遣すればいいのかも分からないでしょう。
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受けており、お電話いただければ専門の事務員がサービス内容をご説明いたします。
◇千葉県内の女性専用留置施設◇
逮捕されたご家族が男性の場合は、事件を捜査している警察署の留置場に収容される場合がほとんどですが、逮捕されたのが女性の場合は、女性専用の留置施設がある警察署において留置されます。
※逮捕されたのが男性の場合でも、共犯者がいる場合や、捜査を担当する警察署の留置場が店員オーバーしている場合は、捜査を担当する警察署以外の警察署の留置場に留置されることがあります。
~千葉県内の女性専用留置施設~
(令和元年10月24日現在)
①千葉県警察本部
〒260-0854 千葉県千葉市中央区長洲1丁目9-1
電話 043-201-0110
②千葉県松戸警察署
〒271-0092 千葉県松戸市松戸558-2
電話 047-369-0110
③千葉県木更津警察署
〒292-0834 千葉県木更津市潮見1丁目1-5
電話 0438-22-0110
④千葉県船橋警察署
〒273-0001 千葉県船橋市市場4丁目18-1
電話 047-435-0110
⑤千葉県匝瑳警察署
〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ559-1
電話 0479-72-0110
◇ご家族、ご友人が警察に逮捕された方へ◇
警察等の捜査機関に逮捕されると、逮捕された時点から刑事手続きの時計が動き始めます。
逮捕(留置)や勾留といった刑事手続きは、人の自由を奪う強制力をもった手続きですので、時間の制限が法律で厳格に定められています。
そのため弁護士は、法律で限られた時間内で刑事弁護活動を行わなければなりません。
よく刑事弁護活動は「スピードが命」と言われますが、まさにその通りで、弁護活動の開始が早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がり、早期の釈放や、処分の軽減といった、良い結果を得やすいものとなります。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の初回接見サービスをご利用ください。
市原市内に住むご家族や、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、市原市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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ハロウィンでの刑事事件
ハロウィンでの刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
昨年のハロウィンでは、お酒を飲んだ一部の若者が暴徒化し、渋谷駅周辺で、暴行、傷害事件や、器物損壊事件、痴漢事件等の刑事事件が多発しました。
この問題は、世間で大きな波紋を呼び、社会問題にもなって多くの逮捕者を出しました。
またこの問題を受けて、行政でも様々な取組みが行われ、今年6月にはハロウィン期間の前後などに、渋谷センター街などの路上で飲酒することを禁止する条例(渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例)が施行されています。
そこで本日は、昨年のハロウィン期間中に起こった事件や、新たに施行された条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
(フィクションです)
◇去年のハロウィンで発生した事件例◇
~集団的器物毀棄罪(共同器物損壊事件)~
ハロウィンの騒動を報じるニュースなどを見た方に一番衝撃を与えたのが、数人の若者によって軽トラックが横転させられる映像ではないでしょうか。
故意的に、人の物を壊せば、器物損壊罪が成立しますが、この事件では複数人が共同して軽トラックを壊していたので、暴力行為等処罰に関する法律違反の集団的器物毀棄罪(共同器物損壊罪)が適用されました。
器物損壊罪の法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっていますが、暴力行為等処罰に関する法律違反の集団的器物毀棄罪(共同器物損壊罪)の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」で、科料の規定がありません。
※科料とは1万円未満の支払いを命じられる刑事罰の一種
~痴漢事件~
ハロウィンの期間中が、渋谷のセンター街を中心に多くの若者が集中します。
その人ゴミの中で、仮装した若い女性等が、痴漢の被害を受けたことがテレビのニュースで報じらていました。
痴漢行為は、東京都の迷惑防止条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただ注意しなければいけないのは、痴漢行為であっても、下着の中に手を入れたり、被害者の体に抱きついたりしてわいせつ行為に及んだ場合などは、強制わいせつ罪が適用される場合があります。
刑法第176条に規定されている、強制わいせつ罪の法定刑は、迷惑防止条例で規定されている痴漢行為の法定刑とは比べものにならないほど厳しく「6月以上10年以下の懲役」です。
~暴行・傷害事件~
お酒を飲んで酔払ってしまうと、気持ちが大きくなりなりがちです。
素面では気にならないような些細なことが原因でトラブルとなり、相手と喧嘩になってしまうような粗暴な事件も多く発生したといわれています。
一方的に暴行を加えた場合は当然のこと、暴行を受けたからといって、やり返してしまった場合でも、暴行罪や傷害罪が適用されて刑事罰を受ける可能性もあるので注意しなければいけません。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、相手にケガを負わせてしまえば傷害罪が適用され、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に厳しいものです。
◇新たに施行された条例◇
去年のハロウィンの騒動によって、新たに施行されたのが「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」です。
この条例では、ハロウィンの期間中に、渋谷駅周辺での飲酒や、音響機器で音を異常に大きく出す行為、放尿、街路灯、標識、屋根にのぼる行為や、他人に迷惑・危害を及ぼす行為が禁止されています。
違反者に対しては、指導にとどまり、刑事罰が科せられるものではありませんが、去年のような騒動を阻止するために、今年は警察による取り締まりも一層厳しくなることが予想されます。
ハロウィン期間中の刑事事件でお困りの方や、渋谷区内の刑事事件でお困りの方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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痴漢事件を示談で解決
痴漢事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、通勤で利用している地下鉄丸ノ内線の車内で22歳の女子大生に痴漢したとして、目撃者の男性に捕まり、警視庁池袋警察署で取調べを受けました。
Aさんは痴漢行為を全て認めていたので、逮捕はされませんでした。
一刻も早く被害者の女性に謝罪したいと考えたAさんは、担当の警察官に被害者の連絡先を聞きましたが教えてもらうことができませんでした。
そこで、Aさんは刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談することにしました。
Aさんは、一刻も早く被害者と示談して、事件を解決して欲しいと考えているようです。
(フィクションです)
◇示談とは◇
示談とは、被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらうこと、被害者から処罰を望まないというお言葉をいただく(宥恕条項)こと等、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
単に被害を弁償するだけにとどまらないことで、処分結果に与える影響も、被害弁償するにとどまる場合に比較して、お許しをいただく分、示談の方が高いと一般的に考えられています。
また示談は相手方との契約になるので、通常示談書という書面を作成します。
~示談のメリット~
示談のメリットは、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点にあります。
刑事事件の最終的な処分は、被害者の処罰感情の程度も参考にして決定されます。
痴漢など比較的軽微な犯罪の場合には、被害者が罪に問わないという意思を示せば、実際には罪に問われないケース(不起訴)も多くあります。
また器物損壊罪など被害者の告訴が必要となる犯罪(親告罪)については、示談によって告訴が取り下げられることで不起訴にすることができます。
加えて示談をする際に、今後紛争としないことを約束する条項を加えることで、今後損害賠償請求を受けるなどの紛争を防止できることも示談のメリットです。
~被害弁償だけでは?~
被害弁償とは、単に被害者の方が被った被害や損害を埋めることを指します。
窃盗罪で被害金額に相当する金額をお支払いした場合や、殺人罪などで慰謝料相当額をお支払いした場合を指します。
つまり、仮に民事訴訟を起こしたとすれば得られる金額の支払をした場合を被害弁償となるので、刑事手続き上の処分結果にもたらす効果は、示談ほど大きなものではなく、被害弁償をしたからといって必ず処分が軽減されるとは限りません。
~示談金の相場~
示談金の相場は、罪名や、犯行態様、被害者の方の被害感情によって変動します。
例えば、痴漢事件の場合には、一般的には30万円~50万円と言われていますが、触り方によってはもっと少ない金額の場合も考えられます。また、被害者の方がいくらの示談金を望まれるかによっても異なります。
◇示談を弁護士に依頼◇
示談は契約であるので、最終的には当事者同士の合意によって成立します。
しかし、犯罪が発生した直後は、被害者の方は加害者に対して被害感情等よくない感情を抱いていることが通常です。
そのため、直接被害者の方に連絡を取ろうとしても、そもそも警察から被害者の連絡先が開示されない場合が多く、例え教えてもらえたとしても、交渉が難航する可能性もあります。
しかし弁護士が間に入ることで、法律の専門家の立場から交渉を進めることができるので、交渉がスムーズに進むだけでなく、当事者の方の負担も大きく軽減することができます。
また、法的な交渉に慣れていない当事者同士で交渉すると、場合によっては被害者の方から過大な請求がなされることもあります。弁護士であれば、過去の事例における相場や、示談のメリットデメリットを説明しながら、過大な請求にも対応していきます。
◇痴漢事件を示談で解決◇
痴漢行為は、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式罰金になる可能性が高いですが、被害者と示談し、その内容に宥恕の条項が含まれていれば、よほどの理由がない限りは不起訴となるでしょう。
ただし再犯の場合は、示談することができても、必ずしも不起訴となるとは限らないので注意してください。
東京都内で痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者との示談によって痴漢事件を解決したいと考えておられる方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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映画館の無許可営業で書類送検
興行場法違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
今月16日、吉祥寺にカフェとして届け出たビルの2階で映画館を運営したとして、会社社長と、元社員、法人一社が興行場法違反で書類送検されました。
書類送検されたのは、昨年7月~12月の間に、映画館としての許可を得ていないビルの2階で、客から入場料を得て映画を上映するなどして映画館を運営していた興行場法違反事件です。
刑事事件化されるまでに何度か、東京都多摩府中保健所が再三改善を求めていましたが、改善されなかったことから刑事告発されて、警察が捜査していました。
(10月16日配信の「JIJI.COM」の記事から抜粋)
本日は、「興行場法違反」という非常に珍しい法律について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
◇興行場法◇
興行場法でいう「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
また「興行場営業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として興行場を経営することをいいます。
(同法第1条から抜粋)
そして業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(同法第2条から抜粋)
~罰則規定~
この法律上は、上記第2条に違反すれば「6月以下の懲役又は5,000円以下の罰金」の罰則が規定されていますが、罰金等臨時措置法の適用を受けるため、実質の罰則規定は「6月以下の懲役又は2万円以下の罰金」となります。
◇書類送検◇
刑事事件は、検察庁が独自に捜査するような大規模な事件を除いては、まず警察等の捜査機関が事件捜査を行います。
警察が捜査を開始するのは、被害者の届け出や告訴、そして一般人からの刑事告発が端緒となることがほとんどです。(薬物等に事件については、警察官による職務質問が端緒となることがあります。)
そして警察等の捜査機関が捜査を開始し、犯罪性の有無を判断したり、被疑者の割り出し等を行うのです。
その後、被疑者を呼び出して取調べを行い、一連の捜査を終えると、関係書類を検察庁に送致します。
このように、警察から検察庁に書類を送致することを「書類送検」といいます。
◇書類送検されると?◇
書類の送致を受けた検察官は、警察等の捜査機関から送致された書類を精査し、その後、被疑者の取り調べを行います。
そしてその結果を踏まえて検察官は、起訴、不起訴、略式罰金の何れかを判断します。
●起訴…その後、公開の刑事裁判が行われて、そこで無罪、有罪の判断がなされ、有罪の場合は刑事処分が決定します。
●略式罰金…被疑者が犯行を認め、略式罰金の手続きに納得した場合は、公開の刑事裁判は行われずに、簡単な起訴手続きによって罰金刑が確定します。
●不起訴…様々な理由によって検察官が、不起訴を決定すれば、その時点で刑事手続きが終了します。不起訴処分の場合は前科、前歴になりません。
東京都武蔵野市の刑事事件でお困りの方、興行場法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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カンニングに業務妨害罪が適用
カンニングに業務妨害罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
今月11日、日本の大学へ入学を希望する外国人向けの試験「日本留学試験」でカンニングなどの不正行為を行った容疑で、中国籍の男性二人が、警視庁に偽計業務妨害容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、6月に東京都内で行われた「日本留学試験」を偽名で受験し、試験問題を眼鏡型カメラで撮影したり、問題冊子を持ち帰る不正行為を行い、試験を主催する独立行政法人日本学生支援機構の業務を妨害した疑いです。
逮捕された中国籍の男性は、日本留学試験の受験対策を手掛ける塾の幹部で、一部非公開の試験問題を入手して塾で使う目的で犯行に及んだのではないかとみられています。
(10月11日付けの「日本産経新聞」の記事から抜粋)
◇業務妨害罪◇
これまで何度かこちらのコラムでも紹介していますが、業務妨害罪には
●偽計業務妨害罪
●威力業務妨害罪
の2種類があります。
この2つの業務妨害罪に共通することは「人の業務を妨害する。」ということです。
「業務とは」…職業その他、社会的地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。営利を目的としたり、経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものであってもよいとされていますので、営利法人である会社の企業活動や、特殊法人の事業活動はもとより、政党、労働組合、慈善団体の行う事務、学校における教育事業等についても、業務妨害罪の「業務」に当たります。
「妨害行為」…業務妨害罪は、業務の平穏かつ円滑な遂行そのものを妨害する行為を対象とするもので、単に業務の内容の適性や公正を害するに止まるものは、業務妨害罪に適用を免れるとされています。
しかし例外として、通常は、業務の適性や公正を害するに止まるような性質の行為であっても、その行為の規模や程度、態様等によっては、業務の遂行そのものを妨害すると同視できるほどの危険性のある手段が用いられたと評価できる場合もあり得ます。そのような場合は、業務そのものを妨害する危険を有すると評価され、業務妨害罪が適用される場合もあります。
それでは、威力業務妨害罪と、偽計業務妨害罪の違いをみていきましょう。
~偽計業務妨害罪~
偽計業務妨害罪は刑法第233条に規定されている犯罪です。
その内容は「偽計を用いて人の業務を妨害すること」で、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
「偽計とは」…人を騙したり、人の錯誤や不知を利用したり、人を誘惑したりする他、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることを意味します。
~威力業務妨害罪~
偽計業務妨害罪は刑法第234条に規定されている犯罪です。
その内容は「威力を用いて人の業務を妨害すること」で、法定刑は、偽計業務妨害罪と同じ「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
「威力とは」…人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行、脅迫はもちろんのこと、社会的、経済的地位や権勢を利用し威迫行為や、多衆、団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊など、およその人の意思を意思を制圧するに足りる一切の勢力を意味します。
~「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」の違い~
2つの業務妨害罪は、「人の業務を妨害する」という点は同じですが、その手段として用いられるのが「偽計」なのか「威力」なのかによって、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は区別されています。
◇カンニング行為には「偽計業務妨害罪」が適用される◇
カンニングのように、通常は、通常は業務の適正や公正を害するに止まります。しかし、業務の遂行そのものを妨害するようなものでない行為であっても、例えば、受験生のほとんどに試験問題が漏洩されて大規模なカンニングがおこなわれるなど、不正の規模が大きく、再試験を必要とするような場合には、試験の実施自体を妨害する危険を有するものとして偽計業務妨害罪が適用されることがあります。
今回の事件以外でも、過去には難関国公立大学の試験問題を試験中にネットに投稿した予備校生が警察に逮捕されるなどしています。
東京都内の刑事事件でお困りの方、業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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千葉市の刑事弁護士
千葉市の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、千葉市でゲームセンターを経営しており、このゲームセンターに大手食品メーカーの自動販売機を設置しています。
半年ほど前から、この自動販売機に硬貨が詰まる等の故障が頻発するようになり、これまで何度もメーカーの担当者を呼び寄せて修理してもらっていました。
Aさんは故障を繰り返すことから、メーカーの担当者に自動販売機の交換を要請していますが、契約期間が残っているとの理由から応じてもらえません。
そして先日、お客さんから再び「硬貨が詰まって商品が出てこない。」との苦情を受けたAさんは、担当者に修理を依頼したのですが、担当者が「今日は対応できないので、明日の修理になる。」と断られてしまいました。
担当者の対応に腹が立ったAさんは、メーカーの事務所に電話して、対応した事務員に対して「すぐに修理に来い。すぐに来んかったら、事務所に火ぃつけるぞ。」とすごみました。
この行為が脅迫罪に当たるとして、メーカーの顧問弁護士から刑事告訴する旨の通知を受けたAさんは、千葉市の刑事弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇脅迫罪◇
刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は個人の自由に対する罪です。
脅迫罪は、危険の発生を必要としない危険犯で、害悪を加えることが相手方に告知されたときに既遂に達するもので、未遂罪は存在しません。
脅迫の主体に制限はなく、客体は自然人である必要があります。
ちなみに、幼児や、精神病者等のように告知された内容を理解し得ない者に対する脅迫罪は成立しません。
ちなみに脅迫は、相手を畏怖させる目的で害悪を告知する必要がありますが、実際に相手方が畏怖したかどうかは、脅迫罪の成立を左右しません。
害悪を告知する方法に制限はありませんので、Aさんのように電話で告げる場合は当然のこと、文書で送りつけても脅迫罪は成立します。
害悪の内容は、人を畏怖させるのに足りるものでなければならず、相手方の境遇や、年齢、その他の事情を考慮して脅迫に該当するかどうかが判断されます。
また、言語による脅迫場合は、口にした内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を考慮して脅迫に該当するかどうかが判断されます。
ちなみに脅迫罪は故意犯ですので、その成立には故意が必要となります。
脅迫罪の故意とは、行為者が告知内容を認識し、それによって人を畏怖させようとする意思です。
◇脅迫事件の弁護活動◇
口論の末に思わず口にしてしまった一言であっても、その内容によっては、脅迫罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
脅迫事件の刑事弁護活動では、被害者との示談交渉が優先されるでしょう。
脅迫事件の被害者のほとんどは、脅迫行為によって身の危険を感じ、安心な生活が保障されないことから、警察に被害を訴えています。
そのため被害者に対して謝罪し、脅迫行為によって生じた被害を弁償するだけでなく、被害者が心から安心して生活することができる具体的な提案をすることで示談が締結されやすくなるでしょう。
被害者との示談が成立すれば、被害届の取り下げや、告訴の取り消しによって不起訴処分が十分に望めますが、逆に、被害者との示談が成立しなかった場合には、初犯であっても罰金刑などの刑事処分が科せられる可能性があるでしょう。
千葉市内の脅迫事件でお困りの方、千葉市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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警視庁福生警察署に盗撮の被害届を出されたら
盗撮事件で被害届を提出された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都福生市の食品加工会社に勤務するAさんは、会社の女子更衣室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
女子社員がカメラを発見して、会社が警察に被害届を提出したことを知ったAさんは、自身に捜査が及ぶのではないかと非常に不安で、夜も眠れない日々を過ごしています。
しばらく悩んだ末にAさんは、盗撮したことを父親に相談し、警視庁福生警察署に出頭することにしました。
(フィクションです)
◇盗撮行為◇
盗撮行為を規制しているのは、各都道府県に定められている迷惑防止条例ですが、規制している内容は各都道府県の条例によって多少の差異があります。
その盗撮態様や盗撮場所によっては、各都道府県の迷惑防止条例だけでなく、刑法で定められている「住居侵入罪」や、軽犯罪法違反の適用を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
一般的に、「各都道府県の迷惑防止条例」では、多くの人が出入りする「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まりの対象としており、盗撮行為の刑罰の法定刑は、ほとんどの都道府県で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を法定刑としています。(東京都の迷惑防止条例も同様)
一方、「公共の場所」や「公共の乗物」に当たらない場所での盗撮行為については、盗撮行為そのものに対して軽犯罪法違反を適用し、その盗撮場所に不法に侵入した行為に対しては、刑法の「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用するケースが多いようです。
「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
ちなみに「軽犯罪法違反」が適用された場合の法定刑は「拘留又は科料」です。
◇東京都の迷惑防止条例違反◇
東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)は、昨年、盗撮行為を規制した条文が一部改正され、盗撮行為を禁止する場所(規制場所)が拡大されました。
それまで東京都の迷惑防止条例で盗撮行為を禁止していたのは「公共の場所」「公共の乗物」でしたが、法改正によって「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「学校、事務所、タクシー」等が追加されたのです。
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条第1項第2号
「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」
つまり条例の改正後は、個人住居内・学校内・会社内のトイレ・シャワー室・更衣室・風呂場などの場所で盗撮行為があった場合でも、東京都の迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たる可能性があるのです。
◇刑事弁護活動◇
会社内盗撮事件での刑事弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償を行い、示談締結を目指すものが考えられます。
弁護士としては、できるだけ早急に被害者側との示談交渉を弁護士を仲介して働きかけ、被害者側に事件のことを謝罪し、示談内容や示談金額を提示し、被害者側に許してもらう形での被害届の取下げを目指して、速やかな事件解決のために尽力することが考えられます。
東京都福生市の刑事事件でお困りの方、東京都内の盗撮事件でお困りの方は、これまで多くの盗撮事件を取り扱ってきた実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
盗撮事件の刑事罰は、どの様な弁護活動を行うかによって大きく左右されるものですので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
盗撮事件に関する法律相談:初回無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。