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自転車同士の事故が刑事事件に

2019-07-20

自転車同士の交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

江戸川区内の印刷工場に勤務しているAさんは、毎日、工場まで自転車で通勤しています。
先日、前の日に深酒した影響で起きることができず寝坊してしまいました。
遅刻してはいけないと思ったAさんは、急いで出勤しましたが、その道中、必死で自転車をこいでいたAさんは赤信号を見落としてしまい、横断歩道を横断していた自転車に衝突する事故を起こしてしまったのです。
Aさんは、衝突する直前に赤信号に気付き急ブレーキをかけて衝突を避けようとしましたが、間に合わなかったようです。
自転車を運転して年配の女性は、転倒した勢いで、頭を地面に打ち付け、頭がい骨骨折の重傷を負いました。
Aさんは、逮捕されていませんが、警視庁小岩警察署に任意同行されて、取調べを受けました。
警察官から「重過失傷害罪で捜査する。」と聞いたAさんは、今後の手続きや処分が不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇重過失傷害罪◇

刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失傷害罪を規定しています。
その中でも、不注意の程度が特に著しい場合には適用されるのが、重過失傷害罪です。

~過失~

まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを意味します。
今回の事故でAさんは、遅刻しまいと先を急ぐあまりに、前方の赤信号を見落として、信号無視をして交差点に進入しています。そしてその結果、青信号で交差点に進入してきた被害者と衝突しています。
Aさんが、交差点の手前できちんと信号を確認し、信号機に従って停止していれば、当然、防げたであろう事故ですので、Aの行為には過失が認められるでしょう。

~重過失~

信号機の設置されている交差点において、赤信号を無視したことや、先を急ぐあまりに、ブレーキをかけても急停止できないほどの相当な速度で走行していたことを考えると、Aさんの過失の程度は非常に重たいといえるでしょう。
重過失傷害でいうところの「重」は、過失の程度にかかるものであって、結果の重大性を意味するものではありません。
ですから重大な結果をもたらした場合でも、過失の程度が低い場合は重過失傷害罪ではなく、過失傷害罪が適用される場合があります。

~重過失傷害罪の罰則~

重過失傷害罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
過失の程度や、被害者の傷害の程度によって刑事罰が決定するでしょうが、今回の事故のように、被害者が、頭がい骨骨折という重傷を負っている場合の量刑は厳しいものになるでしょう。

◇逮捕されるの?◇

逮捕には、被疑者を身体拘束することで、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。

逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
典型的な自転車の事故であれば、一般的に逮捕の可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。

最近は自転車の交通マナーが社会問題として取り上げられることも少なくありません。また、自転車の性能が良くなってきていることから、自転車による死亡事故が増えていると聞きます。
この様な背景から、警察等の捜査当局は、自転車による交通事故を積極的に刑事事件化しているので、自転車事故によって前科が付く可能性もあります。
江戸川区において、交通事件・刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、こういった刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

覚せい剤使用事件で逆転無罪

2019-07-18

覚せい剤事件の逆転無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、東京高等裁判所において、第一審で懲役2年6月の実刑判決を受けた、覚せい剤取締法(覚せい剤使用)違反に問われた男性に対して、逆転無罪判決が言い渡されました。報道によりますと、採尿前の職務質問の現場において、警察官が男性の下半身を露出させており、この行為に対して裁判官は「手続きに違法があった。」と認定したようです。そして覚せい剤反応が陽性であるとした鑑定書が、この違法手続きと密接な方法で得られたとされて、証拠から排除されたことによって無罪判決が言い渡されたようです。
(令和元年7月17日配信の時事ドットコムニュースを参考)

今回の裁判のように、覚せい剤の所持や使用事件では、尿や、覚せい剤の鑑定書の証拠能力が否定されて無罪判決が言い渡されることは珍しいことではありません。
今回のコラムでは、東京の薬物事件に強い弁護士が、この刑事裁判を検証します。

◇覚せい剤取締法違反◇

覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入等が禁止されています。
今回の裁判で無罪を得た男性は、覚せい剤の使用で起訴されています。
覚せい剤の使用については、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられることになりますが、初犯の場合は、よほどの事情がない限り、非常に高い確率で執行猶予付きの判決が言い渡され、実刑判決になることはほとんどありません。
東京地裁での第一審で、男性に対して懲役2年6月の実刑判決が言い渡されていることを考えると、再犯であることは間違いないでしょう。

◇覚せい剤使用事件で逮捕されるまで◇

覚せい剤使用事件で逮捕されるまでについて解説します。
現在、日本の捜査機関は覚せい剤の使用を尿の鑑定によって立証する方法を採用しています。(毛髪による鑑定が行われることもあるが非常に稀で、実際はほとんど行われていない。)
警察官による職務質問や、捜査機関による内偵捜査によって覚せい剤を使用している疑いがある人に対して警察官は採尿を求めることができます。
最初は任意の採尿を求められますが、この任意採尿を拒否すれば、裁判官が発付する「捜索差押許可状」を基に強制採尿されることとなります。
こうして採尿された尿は、覚せい剤成分が含まれているかどうかを鑑定されることになります。
緊急性がある場合には、警察署に設置されている専用の機械や、簡易の検査キットを使用して警察官によって簡易鑑定が行われ、その鑑定で陽性反応が出ると、その時点で逮捕されます。
緊急性がない場合や、採尿した尿の量が少なければ簡易鑑定は行われずに、科学捜査研究所における尿鑑定を受けることになります。
科学捜査研究所における尿鑑定は、科学捜査研究所の鑑定員によって行われるため、検査結果が出るまでに時間を要します。そのため、採尿した後はいったん解放されて帰宅することができます。
科学捜査研究所における尿鑑定で覚せい剤の陽性反応が出ると、鑑定員によって「鑑定書」が作成されます。
警察官による簡易鑑定によって逮捕された場合であっても、その後、残りの尿が科学捜査研究所の鑑定員によって鑑定されて、最終的には「鑑定書」が作成されます。
そして、覚せい剤使用事件の刑事裁判では、科学捜査研究所の鑑定員の作成する「鑑定書」が、被告人の有罪を決定づける重要な証拠となります。

◇鑑定書の証拠能力◇

覚せい剤使用事件の刑事裁判では、覚せい剤を使用したか否かの判断は、尿の鑑定結果が記載された「鑑定書」によって証明されます。
鑑定書に証拠能力が認められるのは、作成までの刑事手続きが適法に行われていたことが前提ですので、それまでの刑事手続きが違法であった場合には、今回の刑事裁判のように、鑑定書の証拠能力が認められない可能性があります。
今回の刑事裁判では、男性を職務質問した警察官が、男性に対して下着を脱がせて身体検査を行ったり、下半身に触れたことを認定し、それについて裁判官は「プライバシーを尊重せず、手続きには違法がある」と批判したようです。さらに、その違法手続き後に行われた採尿によって収集された尿の鑑定書を、証拠から排除したのです。
覚せい剤の使用を証明するはずの鑑定書が、裁判の証拠から排除されたことによって、男性が覚せい剤を使用していたことを証明する証拠がなくなったので、男性の無罪が言い渡されたと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用事件の刑事裁判でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

アルバイト先で窃盗を疑われたら

2019-07-16

アルバイト先の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事例◇

Aさんは、東京都足立区の居酒屋でアルバイトをしています。
先月ころから、この飲食店のレジの中のお金と、売り上げが数千合わないことが続き、Aさんはお店の店長から「盗ったのではないか」と疑われています。
これまで何度か店長に問い詰められましたがAさんは関与を否認していました。
すると店長は警視庁西新井警察署に窃盗の被害届を提出したようで、昨日、Aさんは警察署に呼び出されました。
警察官の取調べにおいてもAさんは窃盗を疑われ、厳しく追及されました。
Aさんは、このままでは自分が犯人に仕立て上げられるのではないかと不安です。
(フィクションです)

「ある日突然、全く身に覚えのない事件の犯人だと疑われたら・・・」と考えただけでもゾッとしますが、実際にその様な最悪の事態に陥り、中には、身に覚えのない事件で刑務所に服役した方もいます。
刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、少しでもそのような方々のお力になるために、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。

◇取調べに注意◇

Aさんのように、身に覚えのない窃盗事件の犯人だと疑われ、警察に呼び出されて取調べを受けることになった方は、一刻も早く弁護士に相談してください。
取調べを担当する警察官のほとんどは、「あなたが犯人だ」という先入観を持って取調べを進めます。
そのため、あなたが事件への関与を否定すれば「否認している。」と捉えられてしまい、追及が厳しくなってしまいますが、それでも絶対に、身に覚えのない事実を認めてはいけません。
厳しい取調べから逃れるために、無実の罪を認めてしまうと、その時に作成された供述調書によって、あなたが有罪になってしまう可能性があるからです。

~こんな取調べをされたらすぐに弁護士に相談~

一昔ならまだしも、明日(6月1日)からは、一部の事件においては全面録音録画が義務付けられるほど、現在は取調べの可視化が進んでいるので、警察等の捜査当局は取調べの適正化を推進しています。
しかし、脅迫や、誘導、利益供与といった類の取調べは未だに行われているようで、取調官の言動に困惑させられる方は少なくないようです。
取調官から、下記するような取調べを受けた方は注意してください。

1 長時間に及ぶ取調べ
法律で定められているわけではありませんが、警察等の捜査当局は適正な取調べを担保するために一日の取調べを合計して8時間までと定めています。
この時間は不拘束の取調べだけでなく、逮捕、勾留されている方にも適用されるので、警察署に呼び出されてトータルで8時間以上の取調べを受けた方は注意してください。

2 恫喝された方
最近は、取調べで暴行や恫喝する取調べ官もいなくなったと言われていますが、取調官が、机を叩いたり、蹴ったりする行為も、取調べでは禁止されています。
この様な恫喝するような行為によって畏怖させらて、供述してしまった方は注意してください。

3 困惑させられた方
違法な取調べを受けた方からよく聞くのが、取調べ官から「認めなかったら家や会社にガサに行くぞ」「会社の人に事件のことばらすぞ」「恋人にばらすぞ」等と脅迫されたという話です。
取調べにおいて、この様な脅迫とも捉えられる言動で自供を強要させられることは少なくないようです。

4 誘惑された方
「認めたら逮捕しないから。」「認めたら起訴しないから。」といった甘い誘惑とでもいいましょうか、利益を供与して自供を強要される方もいるようです。
注意してください。逆に、自供することによって起訴されたり、逮捕される可能性もありますし、有罪になることもあるのです。
犯行を認めて有罪になることはあっても、犯行(犯罪行為)を認めて無罪になることはありません。

◇弁護士を選任するメリット◇

Aさんが取調べを受けているような事件で、警察の取調べを受けている方が、自らの潔白を証明するのはとても困難です。
しかし早期に弁護士を選任することによって、取調べに対するアドバイスを受けれるだけでなく様々なメリットがあります。
ここでは、その一部を紹介します。

~違法・不当な取調べを阻止~
捜査機関による違法・不当な取調べが行われた場合には、すぐに弁護士が警察等の捜査当局に対して抗議を行い、違法・不当な取調べを阻止します。

~自白の任意性を争う~
すでに、違法・不当な取調べによって、虚偽の自白をさせられてしまった場合、すぐに弁護士が、捜査機関による取調べ状況など具体的な事情のもと、虚偽の自白がなされたということを主張し、裁判において証拠として使用できないよう活動します。

~有利な証拠の収集~
あなたの無実を証明するための証拠を徹底的に収集します。
そして、その証拠によって捜査機関が誤った判断をしないような活動をします。

東京都足立区の刑事事件でお困りの方、全く身に覚えのない事件で取調べを受けている方、違法・不当な取調べで自白を強要されている方は、すぐにでも、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

偽計業務妨害事件を解説

2019-07-14

偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都台東区に住むAさんは、近所のスーパーと商品購入をめぐって揉めたことがあり、その腹いせに、そのスーパー店内のパン売り場で販売されている食パンに、縫い針を混入しました。
そしてその後、その食パンを買った客からスーパーに「食パンに縫い針が混入されていた。」と電話連絡があり、スーパーは縫い針が混入されたことが発覚したのです。
スーパーから被害届を受理した警視庁藏前警察署が捜査を開始し、Aさんは偽計業務妨害で通常逮捕されました。(フィクションです)

◇偽計業務妨害罪◇

偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する罪です。
本罪は、刑法233条後段に規定され、刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
本罪の行為の客体は、「人の業務」です。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいいます。
業務については、経済的活動に該当する場合が多いものですが、経済的活動ではない公益活動、宗教活動も本罪の対象になり得ます。
適法な業務であることが必要かについては、法律に違反している業務であっても、違法性が顕著なもの以外、業務に該当するというのが一般的見解です。
都道府県知事の許可のない浴場の営業でも、業務に該当することを認めた判例があります。
虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
偽計」を用いるとは、人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用することをいいます。
偽計が認められた具体例としては、
〇 内容虚偽の仮処分申請書を提出し、係判事を欺いて得た仮処分命令にもとづき社屋を明け渡させて経営を不能にした行為
〇 そば店に3か月の間に970回にわたり無言電話をかけて業務を妨害した行為
〇 外面から分からないように漁場の海底に障害物を沈め,漁網を破損させた行為
〇 他紙の購読者を奪おうと企て,自己の経営する新聞を改題し体裁等を酷似させて発行した行為
〇 他人名義で虚偽の電話注文をして,徒労の商品配達をさせた行為  
〇 「マジックホン」という機器を使用して,電話機に対する課金装置の作動を不可能にした行為
などがあります。
条文上、「業務を妨害した者」と規定されていますが、判例は、業務を妨害するおそれのある行為をすれば、その時点で犯罪が成立し、実際に業務が妨害された結果は必要ないとしています。
このようなことから、判例は、本罪を危険犯と解しているものと思料されます。
これに対し、業務が妨害されたという結果がないと、犯罪が成立しないとする学説もあります。

◇事例検討◇

事例のような売り物である食品に針を刺すといった行為はお店に対する業務妨害罪となるわけですが、針を刺すという人にけがをさせかねない危険な行為ということを考えると、偽計ではなく威力ではないかとも思われます。
事例の場合、客が連絡してくるまで被害者であるスーパーはパンに針が刺さっているということを知らずその意思を制圧されたわけではないので威力ではなく、他の商品にも針が刺さっているかもしれないというお店の錯誤を誘発させる偽計ということになります。
そのような行為によって商品の点検をするなどさせてお店の業務を妨害しているのです。一方、犯人がお店に電話などをして「食パンに針を仕込んだ。」と告げた場合には,お店の意思を制圧するに足りるだけの勢力を用いたということになり、威力業務妨害ということになります。

東京都台東区偽計業務妨害罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁藏前警察署までの初回接見料金:36,600円

司法試験予備試験受験生アルバイト採用求人募集

2019-07-12

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。東京支部・八王子支部は、ともに最寄り駅から徒歩5分圏内という駅近の場所に事務所を構えております。新宿駅及び八王子駅という主要駅が最寄り駅で乗り入れ路線数も多いため、各方面からアクセスしやすい通勤環境です。東京23区(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)及び西東京を中心に東京都全域の刑事事件・少年事件に対応しており、東京高等裁判所、東京高等検察庁、東京地方裁判所、東京地方検察庁、東京家庭裁判所、東京地方裁判所及び東京検察庁の立川支部、東京・立川・八王子・武蔵野・青梅・町田の各簡易裁判所又は区検察庁の管轄区域内で多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。法律相談数及び取扱事件数も非常に多いため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。若い弁護士も多く在籍しているため弁護士と事務員間の会話も活発で事務所分雰囲気も非常に明るい職場です。アルバイトをしながら法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができます。

【勤務地】

東京支部

東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル9階

新宿駅から徒歩5分

八王子支部

東京都八王子市旭町8-10 比留間ビル3階

八王子駅から徒歩2分

【給与】

通常アルバイト 時給1100円〜+交通費支給

深夜早朝アルバイト 時給1100円〜+深夜早朝割増(25%UP)+交通費支給

アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。

アルバイト募集要項

アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

町田市の殺人事件で逮捕

2019-07-10

町田市の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

昨日、東京都町田市のマンションで、友人の首を包丁で刺して死亡させたとして、20代の男性が殺人未遂容疑現行犯逮捕されました。
その後、搬送先の病院で被害者男性の死亡が確認されたことから、警察は、逮捕した男性の容疑を殺人罪に切り替えて、詳しい動機等を調べています。
(令和元年7月8日配信の産経新聞ニュースを参考)

◇殺人罪◇

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)

殺意をもって行為に及び、その結果、人を殺せば殺人罪に問われます。
殺人の行為は、その手段・方法に制限はなく、およそ他人の生命を断絶し得る手段・方法を用いた一切の行為が、殺人罪の実行行為となり得ます。

~殺意~

殺人罪が成立するには、行為者に「殺意」がなければなりません。
殺意とは、いわゆる殺人の故意のことで、これは確定的なものに限られず、未必的なものであっても、条件付きのものや、概括的なものであってもよいとされています。

◇殺人の例◇

~不作為による殺人~

幼児を養育する義務を負う者が殺意をもって、殊更にその生存に必要な食物を与えず、死に至らしめような場合。
この様な事件の場合、保護責任者遺棄致死罪殺人罪のどちらが成立するかで議論があるかもしれませんが、殺意をもって養育を放棄していれば殺人罪が成立することとなるでしょう。(平成22年に大阪市西区のマンションで、3歳と1歳9か月の幼児を自宅に残して外出を繰り返し、幼児を餓死させた母親に対しては殺人罪が適用されて確定している。)

~間接正犯による殺人~

医師が患者を殺そうとして、薬と偽って看護師を使って毒薬を飲ませて患者を殺害したような場合や、被害者にその意思決定の自由を失わせるほどの威迫を加えて、被害者に自殺させたような場合でも、殺人罪に抵触する可能性があります。

~原因において自由な行為による殺人~

飲酒すれば共謀になって他人に危害を加える自覚がありながら、殺人を予期してあえて泥酔して心神喪失に陥って人を殺害する行為。

◇殺人罪で逮捕された後の流れ◇

殺人事件を起こして警察に逮捕されると、逮捕から48時間は警察の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることになります。
そして、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されるのですが、その送致から24時間以内には、裁判所に勾留を請求され、裁判官が勾留を決定すれば10日間~20日間は勾留によって身体拘束を受けて、取調べを受けることになります。
この取調べで、殺人に至った理由(動機)や、犯行の態様等を厳しく取調べられることとなるのです。
そして勾留の満期時に、検察官が起訴するか否かを決定し、起訴された場合は、保釈が認められない限りは、引き続き身体拘束を受けながら刑事裁判に臨むことになります。

◇弁護活動◇

①真犯人がいることの主張
信じられないでしょうが、全く身に覚えのない事件の犯人として警察に逮捕されてしまう場合もあります。いわゆる冤罪事件による誤認逮捕です。
そのような状況に陥った方は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

②殺意がないことの主張
殺人罪の刑事裁判では、殺意の有無が争点となることがよくあります。
殺意が認められなければ、被害者の死亡という結果が生じていても、傷害致死罪等が適用される場合があります。

③正当防衛・緊急避難の主張
正当防衛や緊急避難行為の結果として被害者を殺害してしまった場合は、刑事罰を免れたり、減軽されたりする可能性があります。

④情状弁護
殺害行為に及んだ理由(動機)や、反省していることを主張するなどして、少しでも減軽されるように弁護活動を進めていくことができます。これを情状弁護と言います。

町田市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人罪逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に逮捕された方への初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

お子様が少年鑑別所に収容されたら②

2019-07-08

少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんには16歳の息子がいます。
息子は私立高校に通っていますが、先日まで、同じ学校の同級生を恐喝していた容疑で警視庁王子警察署に呼び出されて取調べを受けていました。
その後、事件が家庭裁判所に送致され、Aさんと息子は家庭裁判所から呼び出されて出頭したのですが、その後、息子に観護措置が決定してしまい、息子は少年鑑別所に収容されてしまいました。
(フィクションです。)

前回のコラムでは少年鑑別所について解説しましたが、本日は「観護措置」について解説します。

◇観護措置◇

観護措置とは、家庭裁判所が、少年の調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
観護措置は、基本的に少年を少年鑑別所に収容して行われますが、少年鑑別所に収容されることなく、家庭裁判所の調査官の看護に付される手続きもありますは、ほとんど活用されておらず、実際は観護措置が決定によって、少年は少年鑑別所に収容されてしまいます。

~観護措置の要件~

観護措置の要件は、観護措置を規定している少年法の第17条1項に「審判を行うため必要があるとき」としか明記されていません。
ここでいう「審判を行うため必要があるとき」とは、具体的に
①審判条件があること
②少年が非行を犯したと疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること
を意味します。

~観護措置の必要性~

観護措置の必要性」は、具体的に
①調査、審判および決定の執行を円滑、確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。(住居不定や、証拠隠滅・逃亡のおそれがあり、身体を確保する必要性のある場合)
②緊急的に少年の保護が必要であること。
③少年を収容して心身鑑別をする必要があること。
のいずれかの事由がある場合に認められるとされています。

~観護措置の期間~

観護措置の期間は、法律上は「2週間を超えることができず、特に継続の必要があるときに1回に限り更新することができる。」とされていますが、実際は、観護措置の期間が2週間で終了する少年はほとんどおらず、4週間の観護措置期間がとられています。
また、重大な事件を犯した場合や、特別な鑑定が必要な場合など、特別な事情がある場合は、更に2回まで(4週間)まで観護措置期間を延長することができますので、観護措置の期間は最長8週間となります。

◇観護措置を回避できるのですか?◇

まず観護措置が決定する時期ですが、警察に逮捕・勾留されていた少年に関しては、家庭裁判所に送致された際に観護措置が決定する場合がほとんどです。この場合は、家庭裁判所に送致されて24時間以内に観護措置をとらなければならないとされています。
また、警察等の捜査段階で逮捕、勾留等の身体拘束を受けていない少年に関しては、家庭裁判所に送致された後に、家庭裁判所が観護措置をとる必要性があると判断した場合に観護措置がとられます。
この様に家庭裁判所が少年の観護措置を決定する時に、弁護士が、観護措置の必要がないことを主張して観護措置の決定を回避することができます。
また、一度観護措置が決定してしまっている場合でも、決定に対する異議を申し立てたり、観護措置の取消請求をする事によって、観護措置による身体拘束から少年を解放できる場合もあります。

東京都内の少年事件お困りの方、お子様が少年鑑別所に収容された方、観護措置少年鑑別所に収容されている少年の身体解放を望む親御様は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただければ、東京少年鑑別所東京西少年鑑別所に収容されている少年の身体解放を現実のものにいたします。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

お子様が少年鑑別所に収容されたら①

2019-07-06

少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんには16歳の息子がいます。
息子は私立高校に通っていますが、先日まで、同じ学校の同級生を恐喝していた容疑で警視庁王子警察署に呼び出されて取調べを受けていました。
その後、事件が家庭裁判所に送致され、Aさんと息子は家庭裁判所から呼び出されて出頭したのですが、その後、息子に観護措置が決定してしまい、息子は少年鑑別所に収容されてしまいました。
(フィクションです。)

本日は少年鑑別所について解説します。

◇東京都内の少年鑑別所◇

東京都内には少年鑑別所が2ヶ所あります。

【東京少年鑑別所】東京都練馬区氷川台2-11-7 T03-3931-1141
【東京西少年鑑別所】東京都昭島市もくせいの杜2-1-1 T042-500-5271
東京西少年鑑別所は、平成31年4月まで八王子市内にあった八王子少年鑑別所が移転しました。

◇少年鑑別所ってどんな施設?◇

少年鑑別所とは、医学や心理学、教育学等、様々な専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設のことです。
少年鑑別所に収容される期間は、基本的には4週間ですが、非行内容や少年に特別な事情がある場合は、最長で8週間までは延長されることがあります。
少年院と同じだと勘違いしている人が多いようですが、少年鑑別所は、基本的に少年審判を受けるまでに収容される施設で、審判での処分が決定して収容される、少年に対する矯正教育を目的にした少年院とは全く異なります。

少年鑑別所では、鑑別所職員(技官)との面接や、様々な検査等による資質鑑別と、少年の行動観察が行われています。
少年鑑別所に収容されてすぐに、身体検査や技官との面談、心理検査等が行われ、その結果に応じて、少年個々の特性に合わせた個別の鑑別が実施されることになります。
収容期間中は、検査や面接以外にも、運動や読書、ビデオ視聴、作文などの時間が設けられています。

少年鑑別所で鑑別結果は、鑑別結果通知書という書類にまとめられて家庭裁判所に提出されますので、少年鑑別所での生活態度や、検査結果がその後の審判に大きく影響することは言うまでもありません。

◇少年鑑別所って面会できますか?◇

少年鑑別所に収容されている少年との面会は大きく、付添人である弁護士が行う付添人面会と、少年の家族等が行う一般面会に分けられます。

~付添人(弁護士)面会~

弁護士が、警察署の留置場に収容されている少年に面会するのとは異なり、少年鑑別所での面会は、面会できる日時に制限があります。
少年鑑別所によって多少違いますが、面会できるのは、基本的に平日の午前8時30分~午後5時です。(面会時間に制限はない。)
基本的に、土日、祝日の面会は認められていませんが、事前に予約をしたり、特別な事情がる場合は、土日、祝日であっても面会が認められる場合があります。
また警察署の留置施設では、少年と弁護士の間にアクリル板が設置されている接見室での面会となりますが、少年鑑別所での面会は、そのようなアクリル板はなく、少年鑑別所の職員が面会に立ち会うことはありません。

~一般面会~

少年鑑別所に収容されている少年と面会が許されるのは、近親者、保護者、その他鑑別所が必要と認めた人だけですので、少年の友達や恋人が面会しようとしても拒否されるでしょう。
面会できるのは、付添人(弁護士)と同じで、平日の午前8時30分~午後5時ですが、1回の面会時間は15分程度に制限され、少年鑑別所の職員が面会に立会い、必要に応じて面会の内容が記録されます。

東京都内の少年事件お困りの方、お子様が少年鑑別所に収容された方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただければ、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所に収容されている少年に、少年事件専門の弁護士が面会いたします。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

家族をすぐに釈放してください~保釈~②

2019-07-02

釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事例◇

~前回の続き~
警視庁サイバー犯罪対策課不正アクセス禁止法逮捕された、東京都墨田区に住むAさんの旦那さんは、20日間の勾留期間中は国選弁護人の弁護活動を受けていましたが、勾留期間中の釈放は叶わず、勾留の満期と共に起訴されてしまいました。
出産を控えているAさんは、旦那さんの一刻も早い釈放(保釈)を望んでいます。
(フィクションです。)

前回のコラムでは起訴前の釈放について解説いたしました。本日は、起訴後の釈放(保釈について、東京の刑事事件専門弁護士が解説します。

◇保釈◇

刑事事件を起こして警察に逮捕された後に勾留されると、勾留の満期の日に検察官は起訴するか否かを判断します。
検察官が起訴しなかった場合は、勾留の満期と共に釈放されますが、起訴された場合は、勾留満期後も起訴後勾留によって身体拘束を受けることとなります。
起訴後の勾留によって身体拘束を受けている場合は、裁判官に対して保釈を申請し、裁判官が保釈を認めた上で、裁判所の保釈金を納付すれば保釈によって釈放されることになります。
保釈の請求は、起訴直後から裁判で判決が言い渡されるまでの間、いつでも何度でも行うことができます。

◇保釈の種類◇

保釈は法律的3種類が存在します。ここでは、それぞれの保釈について解説します。

~権利保釈~

権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されている保釈で
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
の全ての要件を満たす場合は、裁判官は保釈を認めなければいけません。

~裁量保釈~

裁判所の裁量で保釈を認めることを「裁量保釈」といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかが、保釈が認められるかどうかに影響するのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
③保釈を求める理由があること
一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
それらに加えて裁判官は、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。

~義務保釈~

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

◇保釈金◇

弁護人の請求によって裁判官が保釈を認めると同時に保釈金が決定します。
つまり、裁判官が保釈を認めても、保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されることはありません。
保釈金は、裁判の円滑な進行と、被告人の身柄を担保するために一時的に裁判所に預けるものなので、刑が言い渡されて刑事手続きが終了すれば返還されます。
みなさんが気になるのが保釈金の額ですが、これは定まっているものではありません。
事件の内容や、被告人の経済状況等によって裁判官が決定するもので、数百万円から億単位にまで及ぶ場合もあります。

起訴されてしまったご家族、ご友人の早期釈放(保釈)を求めておられる方、刑事事件でお困りの方は、東京で刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴後の刑事弁護活動のご依頼も受け付けております。
初回法律相談:無料

家族をすぐに釈放してください①

2019-06-30

釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事例◇

東京都墨田区に住むAさんの旦那さんは、以前勤務していた会社のネットワークに、自宅のパソコンから不正にアクセスし、会社の顧客情報を盗み見ており、不正アクセス禁止法違反の容疑で、警視庁サイバー犯罪対策課に逮捕されました。
逮捕の知らせを聞いたAさんは、来月には出産を控えており、旦那さんの一刻も早い釈放を望んでいます。
(フィクションです。)

ご家族が警察に逮捕された方のほとんどが、逮捕された方の一日でも早い釈放を望んでいます。
そこで本日は、警察に逮捕された方の釈放について、東京の刑事事件専門弁護士が解説します。

◇釈放◇

釈放とは、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕や勾留されてしまうと、多くの場合、警察の留置場に収容されることになり、会社や学校には行けないことはおろか、外部との連絡が途絶えてしまいます。
それ故に、身柄拘束の長期にわたると、学校や会社に事件のことを知られたり、退学や解雇されたりするおそれがあります。
釈放されるとたとえ捜査が継続したとしても、元の生活に戻り、学校や会社に行くことが出来ます。
早期に釈放されれば、その分事件について周囲の人に知られるリスクも小さくなります。
そういった意味でも、逮捕・勾留後、速やかな釈放に向けて行動を起こすことは極めて重要となります。

◇起訴前の釈放◇

~検察庁に送致される前~

警察官は、容疑者を逮捕した場合、留置の必要があると判断した場合には、逮捕後48時間以内に書類や証拠物とともに身柄を検察官に送致しなければなりません。
逆に留置の必要がないと判断した場合には、直ちに容疑者を釈放しなければなりません。
ただ、人間違いで逮捕したような場合を除いて、逮捕後に直ちに釈放するということは稀で、逮捕から検察官に事件送致が行われるまでの間では、その後に勾留の手続きがされないように、又は虚偽の自白がなされないように、弁護人と接見を行い防御活動の準備を行うことが大切です。

~検察庁に送致されてから勾留請求までの間~

事件が検察官に送致されると、検察官は、まず容疑者に対して弁解録取(被疑者の弁解を聞いて記録を取る)という手続きを行います。
そのうえで、留置の必要がないと思うときは直ちに釈放し、留置の必要があると思うときは容疑者の身柄受領後24時間以内に裁判官に勾留を請求するか、公訴の提起をしなければなりません。
実務上は、直ちに公訴提起を行うことは少なく、釈放して在宅のまま捜査を継続するか、勾留して身柄の拘束をしつつ捜査を継続するかのどちらかがほとんどです。
勾留が裁判官によって認められると、最大で20日間の身体拘束となりますから、できる限り勾留を回避したいところです。
捜査が継続するにしても、身体拘束かであるかどうかによって、今後の弁護活動の準備のやり易さも変わってきます。
検察官による勾留請求前の段階においては、弁護士は、検察官に被疑者を勾留請求しないよう意見書を提出する等して説得を試みます。
弁護士の働きかけが功を奏せば、被疑者の勾留を回避することができます。

~勾留請求から裁判官が勾留決定するまでの間~

検察官が勾留請求をした場合、勾留をするかどうかの決定は、裁判官が行います。
そこで、検察官が勾留請求を行う意向である場合、弁護士は、裁判官に対して勾留の決定をしないように働きかけます。
勾留は、裁判官が勾留の理由や必要性があると判断した場合に認められます。
ですから、弁護士は、裁判官に対して、被疑者から聞き取った事情や収集した証拠をもって、勾留の理由や必要性がないことを主張します。
裁判官との面会や意見書の提出を通じて、弁護士が説得することにより、裁判官が勾留請求を認めなければ、被疑者は釈放されることとなります。

~勾留決定後~

裁判官から勾留決定が出された場合でも、これに対して不服を申し立てることが可能です。
裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。
ただ、一度、裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですから、ハードルは高く、認められる確率は低いのが実際のところです。 
ですから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。
また、準抗告以外にも勾留取消の職権発動を求めて、裁判官を説得したり、勾留の執行停止を求めたりする手段があります。
勾留の執行停止は、被疑者に入院の必要性がある場合や両親・配偶者等の危篤または死亡した場合などに勾留の執行を停止する手続きであり、裁判官が職権で判断します。
このような事情がある場合、弁護士は、裁判官に面談を申し入れるなどして、勾留の執行停止を促します。

起訴後の釈放(保釈)については次回のコラムでご紹介します。

東京都墨田区の刑事事件でお困りの方、警察に逮捕されたご家族、ご友人の早期釈放を望む方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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