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少年事件の処分

2019-06-10

少年事件の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

前回のコラムでは少年事件の流れを解説いたしました。
刑事事件を起こした少年は、家庭裁判所で開かれる審判において、その処分が決定するのですが、本日は、刑事事件を起こした少年の処分について解説します。

審判で裁判官が決定する処分は大きく分けて①不処分②保護処分③検察官送致の3種類です。

①不処分

家庭裁判所は、審判の結果、少年を保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めた場合は「不処分」となります。
保護処分に付することができない」とは、少年が犯罪を犯していないと判断されることで、成人の刑事事件における「無罪」に相当します。
保護処分に付する必要がない」とは、少年に要保護性がなく、児童福祉法上の措置や刑事処分の必要性も認められないことを意味します。

②保護処分

~保護観察~

保護観察とは、少年を施設に収容させることなく、日常生活を送らせながら、保護観察所の指導監督や、補導援護という社会内処遇によって、少年の更生を目的とする保護処分です。
保護観察は、他の保護処分と異なり、施設に収容されることなく日常生活を送ることができるので、少年の不利益は少ないと考えられますが、逆に、これまでと同じ日常生活を送れるために、再犯を起こしてしまったり、別件の非行行為を起こしてしまう可能性があるので、保護観察中は、少年だけでなく、ご家族など少年の周りの人々の監督も必要となります。
保護観察には、一般保護観察一般短期保護観察交通保護観察交通短期保護観察の4種類があり、それぞれに期間が定められています。
一般保護観察の場合は、おおむね1年で、この間に3ヶ月以上連続して成績良好であれば保護観察が解除されます。
一般短期保護観察の場合は、おおむね6ヶ月~7ヶ月で保護観察が解除されますが、10ヶ月以内に解除できなかった場合は、一般保護観察に切り替えられる可能性があります。
交通保護観察は、おおむね6ヶ月以内に解除される場合がほとんどです。
交通短期保護観察は、3ヶ月~4ヶ月以内に解除される場合がほとんどですが、6ヶ月を過ぎても解除されない場合は、交通保護観察に切り替えられる可能性があります。

~児童自立支援施設又は児童養護施設送致~

児童自立支援施設」とは、かつて「教護院」と呼ばれていた施設で、全国に58施設あるといわれています。
不良行為をしたり、するおそれのある児童や、家庭環境等の理由により生活指導が必要な児童が収容される施設ですが、完全に収容される児童ばかりでなく、保護者のもとから通う児童もいます。
児童養護施設」とは、かつて「養護施設」と呼ばれていた施設で、全国に569施設が存在するといわれています。
児童養護施設は、保護者のいない児童や、虐待されている児童等を養護するための施設ですので、非行性のある児童に対する処遇を行うことが困難だとされているため、実際に、家庭裁判所の審判で児童養護施設送致の決定がなされることは滅多にありません。

~少年院送致~

少年院は、少年の非行を防止するために、基本的に外出が許されず、被開放的な施設で厳しい規律の中で日常生活を強いられる、生活訓練施設です。
上記した保護処分と異なり、非常に厳しい処遇であるといえるでしょう。
少年院には、初等、中等、特別、医療の4種類の少年があり、少年の年齢等によって区別されています。
初等少年院・・・心身に著しい支障のない、おおむね12歳~16歳未満の少年
中等少年院・・・心身に著しい支障のない、おおむね16歳~20歳未満の少年
特別少年院・・・心身に著しい支障はないが犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳~23歳未満の者
医療少年院・・・心身に著しい支障のある者

少年院に収容される期間は、大きく分けて「短期」と「長期」があり、短期は4ヶ月以内の特修短期と、6ヶ月以内の一般短期に分かれています。
また長期は、10ヶ月程度の比較的短期、おおむね1年の単なる長期、1年より長く2年以内の比較的長期、2年を超える相当長期の4種類があります。

少年院では、少年院の種類や収容期間によって収容中のカリキュラムが異なりますが、基本的には生活訓練が主となり、それに加えて、教科教育や職業能力開発、特殊教育等が行われます。

③検察官送致(逆送)

家庭裁判所は
①審判時に少年が成人に達した場合
②死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件において、調査の結果、罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認める場合
の何れかは、事件を検察官に送致しなければなりません。
これを「逆送」といいます。

~原則逆送~
犯行時に16歳以上で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件を起こした少年については、原則的に逆送しなければならないとされています。(少年法第20条2項)
ただし、犯行の動機や態様、犯行後の情況や少年の性格、年齢、環境等に事情を考慮して、刑事処分以外の措置が相当と認められた場合は、逆送されないこともあります。

お子様が刑事事件を起こしてお悩みの親御様、刑事事件を起こしてしまったお子様の処分が心配な方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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少年による窃盗事件

2019-06-08

少年による窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、人気アーケードゲーム「太鼓の達人」の太鼓を盗んだとして、東京都目黒区の私立高校に通う男子生徒(16歳)が、窃盗罪警視庁少年課に逮捕されました。
この事件では、すでに別の少年が逮捕されており、この他にも事件に関わった少年がいるとして捜査が進められています。
逮捕された少年は仲間と共に、他の店舗から盗んだ基盤などと組み合わせて、自宅に太鼓の達人の器具を再現し、遊んでいる様子を動画投稿サイトに投稿するのが目的だったようです。(令和元年6月3日付の産経新聞から抜粋)

◇窃盗罪◇

人の物を盗めば窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

◇少年事件の流れ◇

①逮 捕
  ↓(48時間以内)             
②検察庁に送致
  ↓(24時間以内)                      
③裁判所に勾留(勾留に代わる観護措置)請求   
  ↓              ↓
④勾 留(10日間~20日間) ⑤勾留に代わる観護措置(10日間)
  ↓              ↓
⑥家庭裁判所に送致         ↓
  ↓(24時間以内)      ↓
      ⑦ 観 護 措 置                            
      ↓          ↓
    ⑧審 判       ⑨審判不開始

①逮捕
逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類があります。
少年であっても、何れの逮捕手続きの対象となり、成人被疑者と同様の扱いを受けます。

②検察庁に送致
少年を逮捕した警察等の捜査当局に与えられている時間は48時間です。
この間に、逮捕した少年の取調べ等を行われ、事件内容や少年の素行等を考慮して、引き続き身体拘束を続けて捜査するのか、釈放するのかが決定します。
引続き身体拘束が必要だと判断された場合は、検察庁に送致されます。
釈放された場合でも、取調べ等の捜査は続けられますので、少年は、警察から呼び出されるごとに警察署に出頭し取調べを受けなければなりません。

③裁判所に勾留(勾留に代わる観護措置)請求
警察からの送致を受けた検察官は、それまでの捜査結果を踏まえて、裁判所に勾留(勾留に代わる観護措置)請求するのか釈放するのかを判断します。
少年法では、やむを得ない場合でなければ勾留請求できないと規定されているので、法律的には、成人被疑者と比べれば勾留請求される可能性は低い事になりますが、勾留に代わる観護措置が請求される可能性があります。

④勾留
裁判官が、勾留の必要性を認めれば勾留されることになります。
勾留期間は10日~20日で、勾留場所は警察署の留置場か、少年鑑別所となります。
裁判官が勾留を認めなかった場合は釈放となります。

⑤勾留に代わる観護措置 
裁判官が、勾留に代わる観護措置の必要性を認めれば鑑別所に勾留されることになります。
勾留の場合は、必要に応じて、その期間が20日間まで延長されますが、勾留に代わる観護措置の場合は、その期間が10日間と法律で定められているので延長はありません。
しかし、その期間を終えると、改めて裁判官の審査を経ることなく自動的に観護措置が開始されます。

⑥家庭裁判所に送致
勾留、勾留に代わる観護措置の期間が終了すれば、家庭裁判所に事件が送致されます。
勾留によって身体拘束を受けていた少年については、ここで観護措置を決定するかどうかが裁判官によって判断されます。

⑦観護措置
観護措置が決定すれば通常で4週間(最長で8週間)、少年鑑別所に収容されて調査を受けることになります。
鑑別所に収容されずに在宅観護となる場合もありますが、実務上あまり目にすることはありません。

⑧審判
少年が本当に刑事事件を起こしたかどうかが判断されます。
犯罪事実を争う場合は、検察官が審判に参加し、刑事裁判でいうところの有罪、無罪の判断がなされた上で、少年の処分が決定します。
審判によって決定する処分は、不処分、保護処分、検察官送致の何れかです。
それぞれの処分については次回のブログでご紹介します。

お子様が刑事事件を起こしてお悩みの親御様、東京都目黒区窃盗事件でお子様が警察に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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東京都水上安全条例違反が初適用

2019-06-06

東京都水上安全条例の新設について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

昨年、それまでの東京都水上取締条例の全部が改正されて「東京都水上安全条例」が施行したのをご存知でしょうか?
この条例の改正によって、これまで取締られることのなかった、プレジャーボート等の飲酒及び酒気帯び操縦が厳しく取り締まられるようになり、先日、初の摘発があり、お酒を飲んでプレジャーボートを操縦した男性が書類送検されました。

◇事件◇

先月、男性は、東京都江東区の運河において、知人10数名を同乗させたプレジャーボートを操縦しながら、ハイボール等のアルコール飲料を飲酒しました。
この日、警視庁湾岸警察署が、運河の岸で取締りを行っており、呼気検査によって基準値を超えるアルコール濃度が検出されて検挙されたようです。
(令和元年6月4日付け「TBSNEWS」を参考)

◇東京都水上安全条例◇

冒頭に記載したように、昨年に東京都水上安全条例が施行されるまで、お酒を飲んでプレジャーボート等の小型船舶を操縦した行為を取り締まるための法律は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の小型船舶操縦者の遵守事項でしか規制がありませんでした。
とはいうものの、この遵守事項に違反した場合でも、罰金等の刑事罰の規定はなく、船舶免許に関する行政処分の対象にしかなりませんでした。
お酒を飲んで車を運転した場合ですと、道路交通法違反が適用されて刑事罰の対象となるのに対して、小型船舶の飲酒操縦は、何の法律でも取締りがなされていなかったという実態だったのです。
しかし、2016年の夏に、警視庁が実施した実態調査において、水上オートバイの47%、プレジャーボートの11%で飲酒操縦が確認されたことに裏付けられるように、一部の水上バイク等の小型船舶利用者による、危険な航行や、迷惑行為が社会問題となりつつあり、一部のメディア等でも取り上げられたことによって社会の注目を集めたことや、2020年に東京オリンピックが開催されることを背景に、小型船舶の飲酒運転を厳しく取り締まるための東京都水上安全条例を施行したようです。

~適用条文~
第12条
何人も、水上において、酒気を帯びて小型船舶を操縦してはならない。

~罰則規定~
第26条1項1号(酒酔い操縦)
第12条の規定に違反して小型船舶を操縦した者で、その操縦をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な操縦ができないおそれのある状態をいう。)にあったもの。
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金

第26条3項1号(酒気帯び操縦)
第12条の規定に違反して小型船舶を操縦した者で、その操縦をした場合において身体に公安委員会規則で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
30万円以下の罰金

※罰則の対象となるアルコール濃度は、呼気濃度0.15ミリグラム以上です。
ちなみに、警察官によりアルコール検知を拒否したり、検知を妨害した場合は20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(第26条4項1号)

◇東京都水上安全条例違反で検挙されたら◇

自動車の飲酒運転と同様に、東京都水上安全条例違反が発覚すれば、逮捕される可能性がありますが、飲酒検知に応じて、取調べ等の必要な捜査に応じていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかし、警察官による検知を免れようとしたり、現場から逃走や、飲酒事実を隠蔽しようとした場合は逮捕されることも考えられます。
何れにしても、取調べ等、警察において必要な捜査を終えると、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官によって起訴されるか否かが決定するのですが、初犯であれば略式罰金となる可能性が非常に高いと考えられます。

~前科になるの?~

起訴された場合、通常であればその後の刑事裁判で刑事罰が決定するのですが、略式罰金の場合は、略式起訴という手続きによって刑事裁判は行われず、指定された罰金を納付すれば全ての刑事手続きが終了します。
略式罰金も「前科」となります。
前科は一般に公表されるものではありませんが、その後の社会生活において不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。
また、前科は捜査機関に記録として残りますので、その後、何らかの犯罪を犯してしまった場合、量刑が重くなる原因にもなりかねません。

東京都水上安全条例違反で検挙されてしまった方、東京都内の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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道路交通法違反で現行犯逮捕

2019-06-02

交通違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

無職のAさんは、自分の車を運転中に知人から電話がかかってきたので、運転しながら携帯電話機で通話しました。
その様子を警視庁杉並警察署の警察官に現認されて停止を求められましたが、これまで何度も違反を繰り返していたことからAさんは、警察官の停止命令に従わず、スピードを上げて逃走しました。
しかし、逃走途中に民家の外壁に衝突してしまい、追跡してきた警察官に道路交通法違反(運転中の携帯電話使用)現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇道路交通法(運転中の携帯電話使用)◇

皆さんもご存知のように、車等の自動車を運転中に携帯電話機を使用することは道路交通法で禁止されています。
この事は、道路交通法に明記されており、その違反形態は2種類です。
①交通の危険を生じさせた場合
携帯電話を使用しながら自動車を運転して、交通の危険を生じさせた場合の刑事罰則規定は「3月以下の懲役又は5万円の罰金」です。
②上記以外の携帯電話使用
携帯電話を使用しながら自動車を運転した場合、例え交通の危険を生じさせなかった場合でも道路交通法違反となります。
この違反が刑事事件化された場合の罰則規定は「5万円以下の罰金」です。
何れにしても通常の違反であれば青切符(反則切符)で違反を告知されて、反則金を納付すれば刑事事件化されないので、刑事罰が科せられることはありません。
しかし、Aさんのように警察官の停止命令を無視して逃走し現行犯逮捕された場合や、違反を否認して切符の受領や、反則金の納付を拒否した場合などで刑事事件化され、起訴されて有罪になった場合は、この罰則規定の適用を受けます。

◇道路交通法違反で現行犯逮捕されると◇

通常、反則切符で処理される交通違反であっても、Aさんのように、警察官の停止命令に従わず逃走すれば現行犯逮捕される可能性が大です。
現行犯逮捕された場合は、当然、刑事手続きが進みます。
逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、そこで勾留の必要性が認められれば10日~20日間の身体拘束を受け、起訴されるか否かが決定するのです。
この程度の道路交通法違反であれば、よほどの理由がなければ勾留されたり、起訴されることはないでしょうが、略式罰金となる可能性は十分に考えられます。

◇運転中の携帯電話使用違反の厳罰化◇

皆さんは、運転中の携帯電話使用の違反が、厳罰化される可能性があることをご存知でしょうか。
警視庁の発表によりますと、昨年度(平成29年)に、自動車やオートバイを運転中に携帯電話機等を使用してたり、カーナビを操作しながら起きた交通事故の件数が2832件(携帯電話使用等にかかる交通事故件数に限れば1885件)にも及び、この件数は5年前の約1.5倍にも及びます。
また全国の警察では年間90万件以上の交通違反を取り締まっていますが、携帯電話使用違反は、この違反全体の約14%にも及びます。
このように、携帯電話使用等による交通事故が多発していることから、違反に対して罰則の強化が検討されているのです。
もし罰則が強化されれば
①交通の危険を生じさせた場合
3月以下の懲役又は5万円の罰金⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
これまで反則行為として行政処分の対象であったが、厳罰化された場合は、非反則行為となる可能性が高いです。
その場合は、行政処分の対象外となるので違反が認められた時点で刑事手続きが開始されます。
②上記以外の携帯電話使用の場合
5万円以下の罰金⇒6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
となる可能性が高いです。

◇行政処分の厳罰化◇

携帯電話機使用に関する違反で厳罰化されるのは刑事罰だけではありません。
携帯電話使用違反に関しては行政処分(反則金)についても厳罰化が検討されており、その内容は以下のとおりです。
大型自動車・・・1万円⇒5万円
普通自動車・・・8000円⇒4万円
小型特殊自動車・・・6000円⇒3万円

ご家族、ご友人が、携帯電話使用などの道路交通法違反現行犯逮捕された方、東京都杉並区の刑事事件でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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有価証券の偽造事件

2019-05-31

有価証券の偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

契約社員のAさんは、先日派遣先を解雇されて生活費に困窮しています。
東京都新宿区のデパートが発行している「商品お取替え券」が金券ショップで買取りしていることを知ったAさんは、この券を偽造して金券ショップに売ることを考えました。
そこでAさんは、デパートが正規に発行している「商品お取替え券」を入手して、カラーコピー機を使用して偽造券を500枚作成したのです。
そして、偽造券を金券ショップで1枚900円で全て売ってしまいました。
金券ショップの店員が気付く事はありませんでしたが、しばらくして偽造券が出回っている旨のニュースを見たAさんは、警察が捜査していることを知って、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしたのです。
(フィクションです)
※偽造した「商品お取換え券」は、デパートで商品を購入した際に、その購入額に応じてデパートから交付されるサービス券で、1枚当たり1000円相当の商品と引き換えることができます。
「商品お取替え券」の表面には、金額(1000円)と、デパートの記名と、同デパートの印影が朱肉で押なつされています。
そして裏面には、使用できる系列デパート名が列記され、本券は販売及び返金はしない旨が明記されています。

◇有価証券偽造罪◇

~刑法第162条第1項~
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)

~有価証券とは~
通説では、有価証券偽造罪にいう「有価証券」とは、財産権を表彰した証券であって、証券上表示された財産上の権利、行使又は処分のために、その証券の占有を必要とするものとされています。
また有価証券の表彰する財産権は、債券であると物権であると、その他の権利であるとを問わず、流通性を持つことは必ずしも必要でないと解されています。
ここでAさんが偽造した「商品お取替え券」が有価証券に当たるかを検討します。
「商品お取替え券」は、上記※のよう体裁をなしているので、商品の代価の弁済に充てる権利、つまり、具体的な物品引渡請求権が表示されていることが認められます。
また、「商品お取替え券」の使用用途を考えると、有価証券のもう一つの要件、すなわち権利行使に当たっては証券の占有を必要とする要件も満たしているといえるでしょう。
このような観点から、Aさんが偽造した「商品お取替え券」は、名称こそ異なるものの、一般のデパートで販売されている商品券と同様に、有価証券偽造罪の客体となる有価証券に該当するでしょう。
鉄道等の乗車券、定期券、クーポン券等が有価証券に該当します。

~行使の目的~
有価証券偽造罪は、その成立に行使の目的を必要とする目的犯です。
有価証券偽造罪と同じように行使の目的を必要とする法律に通貨偽造罪がありますが、通貨偽造罪の行使の目的にある、流通に置くことまでは必要とされていません。
判例によりますと、有価証券偽造罪でいうところの「行使」とは、偽造した有価証券を、その用途に従って、真正(内容が真実)である有価証券として使用することです。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに買い取らせているので、この行為は、当然、有価証券偽造罪の「行使」に当たり、その目的で「商品お取替え券」を偽造した行為は有価証券偽造罪に該当するでしょう。

◇偽造有価証券行使罪と詐欺罪◇

~偽造有価証券行使罪(刑法第163条)~

偽造した有価証券を使用すれば、偽造有価証券行使罪が成立します。
偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに売ったAさんの行為は、当然、有価証券行使罪に該当します。
偽造有価証券行使罪の法定刑は、有価証券偽造罪と同じく3月以上10年以下の懲役です。

~詐欺罪(刑法第246条)~

人を騙して財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を、金券ショップの店員に真正(本物)と偽って買い取らせて現金を得ています。
当然、この行為は詐欺罪に当たります。

今回の事件で、Aさんは有価証券偽造罪・偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの法律を犯していることになりますが、偽造・行使・詐欺は順次手段結果の関係にあるので、牽連犯として刑法上一罪となります。
牽連犯は、該当する罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、今回の事件の場合、Aさんに科せられる可能性がある刑事罰は「3月以上10年以下の懲役」です。

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少年事件(逆送)

2019-05-29

少年の逆送事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

私立高校を途中で退学したAさん(16歳)は、毎晩のように友人と遊びまわる生活をしていました。
そん中、渋谷区の繁華街で通行トラブルになったサラリーマンと喧嘩になってしまい、Aさんは、このサラリーマンを殴って死亡させる、傷害致死事件を起こしてしまいました。
犯行後、現場から逃走したAさんでしたが、テレビのニュースで、被害者が死亡したことを知って、両親と共に、警視庁渋谷警察署に出頭し、傷害致死罪逮捕されました。
Aさんは、20日間の勾留を経て、東京少年鑑別所に収容されました。
その間、事件は検察庁から家庭裁判所に送致されましたが、家庭裁判所の少年審判で逆送が決定し、再び検察庁に送致され、その後起訴されました。
Aさんの裁判が、裁判員裁判によって大人と同様に裁かれることを知った両親は、少年事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇逆送とは◇

逆送とは、家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断されて、事件が家庭裁判所から検察官に戻されて送致されることをいいます。
逆送されれば、成人と同様の刑事手続に移行します。
正式起訴されれば、成人同様、正式裁判を受けなければなりませんし、裁判で有罪となり判決が確定すれば刑に服さなければなりません。

平成30年度版犯罪白書によれば、2087人の少年が逆送され、うち2028人の少年が起訴されています。
この数字を見れば、逆送された少年のほとんどが起訴されていることが分かります。
しかし、逆送された少年2028人の内のほとんどは略式起訴による罰金刑が言い渡されており、正式に起訴されて刑事裁判になった少年は187人にとどまります。
ちなみに、交通事故(過失運転致死傷罪等)など要保護性の認められない過失事件の場合、逆送されるケースが多いようですが、そのほとんどが略式起訴による罰金刑が確定しています。

◇どの様な事件が逆送されるの◇

逆送される少年の多くは
①少年が審判までに成人を迎えてしまう「年齢超過」による場合
②人の生命を奪う等の重大な事件を起こした少年で「刑事処分相当」と判断された場合
の何れかです。

~年齢超過~
「年齢超過」による場合とは、事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判が行われている段階で、少年の年齢が20歳以上と判明した場合のことをいいます。(少年法19条2項、23条3項)
20歳以上かどうかの判断は、事件時ではなく、調査・審判の時点で判断されます。

~刑事処分相当の判断~
 「刑事処分相当」による場合とは、その名の通り、少年に刑事処分を科すのが相当であると考えられる場合のことをいいます。
少年法は以下の事件ごとに、いかなる場合に逆送すべきか規定しています。

◇原則として逆送される事件◇

故意の犯罪行為により被害者を死亡させる事件を起こした少年は原則として逆送されてしまいます。(少年法20条2項) 
殺人罪が典型となりますが、この他にも傷害致死罪、強制性交等致死罪、強制わいせつ致死罪、強盗致死罪、強盗殺人罪、危険運転致死罪などがあります。
ちなみに、交通死亡事故を起こした場合に適用される「過失運転致死罪」は、過失犯ですので「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」には該当しません。
この罪の事件については、まず、罪を犯した時点で、少年の年齢が16歳以上であることが必要です。
また「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は逆送しないと規定されていますので、絶対的に逆送されるとは限りません。

東京都渋谷区における少年事件でお困りの方、お子様が逆送される可能性のある刑事事件を起こしてしまった方、逆送事件に強い弁護士をお探しの方は、東京で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円
東京少年鑑別所までの初回接見費用:37,100円

警視庁五日市警察署に対応できる私選弁護士

2019-05-27

警視庁五日市警察署の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員Aさんの息子は、東京都あきる野市の居酒屋でアルバイトをしています。
その息子が、昨夜、居酒屋に来たお客さんとトラブルになり、お客さんに暴行して鼻の骨を骨折させる傷害を負わせました。
息子は、居酒屋を管轄する警視庁五日市警察署傷害罪で逮捕されたようで、居酒屋の店長から連絡を受けたAさんは、すぐに警察署に出向きましたが、息子と面会することはできませんでした。
Aさんは、捜査を担当している刑事から「明後日になれば国選弁護人が選任される。」と聞きましたが、すぐにでも息子に弁護士を付けたいと考えています。(フィクションです)

【刑事弁護人】

刑事弁護人には、国選の弁護士と私選の弁護士の2種類があります。
◇国選弁護人◇
国選の弁護士は、自費で弁護人を選任することができない人等が国に弁護費用を負担してもらい選任する弁護士です。
国選の弁護士は、逮捕後すぐに選任することはできず、勾留が決定してからでなければ付けることができません。
つまり逮捕されてすぐは、国選の弁護士に依頼することはできないのです。
また国選の弁護士は、自己の都合で解任することはできません。(裁判所に解任を申し出て裁判所が認めた場合はこの限りではない。)
◇私選弁護人◇
私選の弁護士は、被疑者又は被告人本人や家族が、個人的に選任して弁護活動を依頼した弁護士を指します。
国選の弁護士と違い、私選の弁護士は、刑事手続き上、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕されてからでなくても、逮捕される前からでも選任できますし、逆に起訴されてからでも解任することができるのです。

【私選弁護人のメリット】

国選であっても私選であっても刑事弁護人として弁護活動を行うことに変わりありませんが、活動内容等が大きく違う場合があります。
そこで私選の弁護士を選任した場合の大きなメリットをいくつか紹介します。
◇弁護士を選べる◇
国選の弁護士は、弁護士会から派遣された弁護士を選任しなければなりませんが、私選の弁護士は自分で選ぶことができます。
◇弁護活動の幅が広い◇
選任の時期に制限がないので、選任したタイミングで最善の弁護活動を幅広く行うことができます。
逮捕前の活動によって逮捕を回避できたり、逮捕後すぐの活動によって早期釈放ができたりする可能性があるのです。
◇対応が早い◇
全ての私選の弁護士に該当するとは限りませんが、刑事事件を専門に扱っている弊所ではあらゆる依頼者からの要望に即日対応します。
特に、警察に拘束されている方からの接見要請には、可能な限りすぐに対応するので、拘束されている方が不安を感じることはございません。

東京都あきる野市の刑事事件で、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東京都あきる野市を管轄する警視庁五日市警察署までの初回接見費用:40,200円

警視庁武蔵野警察署で性犯罪を否認

2019-05-26

性犯罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

Aさんは東京都武蔵野市のカラオケ店でアルバイトをしています。
1週間ほど前に、カラオケ店に訪れた女性のお客さんが泥酔して廊下で倒れていたので、トイレまで連れて行きました。
そしてトイレの中で、この女性の胸を触る等してわいせつな行為をしてしまいました。
トイレの中に、女性のお客さんの友達が入ってきたので、Aさんは逃げるようにしてアルバイト業務に戻りましたが、この友達に犯行の様子を目撃されていたらしく、後日、お店に苦情の電話が入りました。
Aさんは店長から事情を聞かれて、トイレに連れて行ったことは認めたものの、わいせつな行為については否認をしています。
(フィクションです)

【準強制わいせつ】

準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
「準」という言葉から、通常の強制わいせつ罪よりも軽い犯罪と考えられることがありますが、犯行の態様で適用される法律が違うだけで、法定刑は強制わいせつ罪と同じです。
Aさんの事件を検討すると、廊下に倒れるほど酔払っていたことを考えると、被害者は心神喪失状態に陥っていたと判断されるでしょう。
その被害者をトイレに連れ込んで、わいせつな行為に及べば、準強制わいせつ罪が成立する可能性は極めて高いと言えるでしょう。
過去に準強制わいせつ罪が認められた事件としては、夜行バスの中で寝ていた女性に対してわいせつな行為を行った事件や、整骨院で施行中に、患者の服の中に手を入れた事件などがあります。

【準強制わいせつの刑事罰】

準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6か月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
初犯で被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性もありますが、そうでなければ起訴される可能性が高い事件です。
起訴された場合、執行猶予付の判決も十分に考えられますが、再犯の場合や、犯行が悪質な場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高く、事件の内容によっては長期の実刑もあり得ます。
以前、準強制わいせつ罪親告罪という犯罪で、被害者等からの告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪でしたが、刑法改正により非親告罪となったため、絶対に起訴されないということは無くなりました。
それでも、被害者から被害届又は告訴がされたかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。

【準強制わいせつの弁護活動】

準強制わいせつ罪非親告罪ですので、被害者の告訴がなくても検察官は起訴できます。
それでも、被害者が告訴しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。
そのため、準強制わいせつ罪の弁護活動は、被害者との示談が効果的となります。
被害者が告訴する前に示談を締結することができれば、当然、告訴を回避することができるので刑事事件化すらされない場合もあります。
また警察等の捜査当局に告訴された後であっても、示談をすることによって、被害者が告訴を取り下げれば、起訴を回避することができます。

Aさんの事件の場合ですと、被害者がカラオケ店に苦情を申し立てたことまで発覚していますが、警察に被害を届け出ているか否かは不明です。
何れにしても、刑事罰を避けたいのであれば、被害者への謝罪と、弁償が有効的でしょう。
早期に、弁護士を通じて被害者に謝罪することによって、被害者感情を抑えることができ示談できる可能性があるので、この様な事件でお困りの方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

東京都武蔵野市の刑事事件でお困りの方、準強制わいせつ罪の被害者との示談を希望されている方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,000円

警視庁町田警察署の薬物事件(大麻所持)

2019-05-24

警視庁町田警察署の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

ある朝、東京都町田市のマンションに住む会社員Aさんの自宅に、警視庁町田警察署の警察官が、大麻取締法違反で捜索に入りました。
この捜索によってリビングから乾燥大麻が発見されて、Aさんは大麻取締法違反(大麻所持)で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、友人に勧められて数年前から大麻を使用し始め、最近は、インターネットのSNSで知り合った密売人から大麻を購入していました。
今回、警察に発見された大麻は、1ヶ月ほど前に、この密売人から購入したもので、いつでも吸引できるように、タバコ紙に包んでリビングのタバコケースの中に入れていました。
逮捕後の取調べにおいてAさんは、自己使用目的で大麻を所持していた事実を認めており、常習的に使用していたことも自供しています。
今回が初犯のAさんは、大麻取締法違反などの薬物事件に強いと評判の弁護士を選任し、執行猶予付きの判決を目指しています。
(フィクションです)
最近よく、警察や麻薬取締局等の捜査によって、芸能人や、ミュージシャンなどの著名人による薬物事件が摘発されています。
つい先日も、ミュージシャンとその内妻である元女優が、自宅に大麻を所持していた大麻取締法違反の容疑で逮捕され、世間を騒がせています。
そこで本日は、大麻取締法違反について、東京で薬物事件に強いと評判の弁護士が解説します。

◇薬物事件◇

日本では、覚せい剤や大麻をはじめとして、様々な薬物が法律で規制されています。
ここでは、薬物を規制している代表的な法律とその内容を解説します。
覚せい剤取締法・・・覚せい剤の使用や所持、譲渡(受)、輸出入等を規制しています。
大麻取締法・・・大麻の所持や栽培、譲渡、譲渡(受)、輸出入等を規制しています。
麻薬及び向精神薬取締法・・・ヘロインやコカイン、MDMA,向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物について規制しています。禁止されている行為についてはそれぞれ異なりますが、基本的には使用や所持、譲渡(受)、輸出入等が禁止されています。
あへん法・・・あへんの使用や所持、栽培や採取、譲渡(受)、輸出入等を禁止しています。
毒物及び劇物取締法・・・シンナー等有機溶剤の使用や無登録販売等を禁止しています。

◇大麻取締法◇

~法定刑~
大麻取締法では、大麻の①栽培・輸入・輸出②譲渡・譲受・所持が禁止されています。
それぞれに、非営利目的と営利目的があり、その罰則規定は
①の場合
非営利目的・・・7年以下の懲役
営利目的・・・10年以下の懲役情状により300円以下の罰金を併科
②の場合
非営利目的・・・5年以下の懲役
営利目的・・・7年以下の懲役情状により200円以下の罰金を併科
です。

◇量刑◇

大麻取締法違反で逮捕、起訴された場合の刑事罰については上記法定刑内での処分が言い渡されることとなりますが、実際に言い渡される処分についてはどの程度なのでしょうか。
大麻取締法違反で起訴された場合の量刑は、同種前科の有無、常習性の有無、押収された大麻の量と、その目的に左右等にされます。
以下は、これまでの裁判で確定した量刑です。

会社員(35歳・男性)の場合
警察官の職務質問によって大麻(約1.2g)の所持が発覚し、現行犯逮捕の後に非営利目的の大麻所持罪で起訴された事件。
約5年間近く、大麻の使用歴が認められたが、初犯で、家族が監視監督を約束したことから「懲役6月執行猶予3年」の判決が言い渡されました。

無職(28歳・男性)の場合
男性は、5年前に大麻取締法違反(所持)の前科があり、前刑の執行猶予期間が終了して1年後の犯行です。
逮捕、起訴されたのは、自宅に、自己使用目的の大麻を約1g所持していた大麻所持事件の事実です。
男性は事実を認めていましたが、猶予期間が終了して1年しか経っていない上に、執行猶予期間中も継続的に大麻を使用していたことから常習性が認定され、懲役8月の実刑判決が言い渡されました。

東京都町田市の薬物事件でお困りの方、大麻取締法違反逮捕されたご家族の量刑が気になる方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁町田警察署までの初回接見費用:37,800円

警視庁府中警察署への面会・差し入れについて

2019-05-23

警察署への面会や差し入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

会社員Aさんの弟(25歳)は、昨夜に傷害事件を起こして逮捕され、現在は警視庁府中警察署に留置されています。
(フィクションです)
本日は、逮捕された方への面会差し入れについて解説します。

◇弁護士の面会~接見交通権~◇

逮捕されてすぐ弁護士を呼びたい逮捕・勾留された方は、警察署の留置場拘置所に身柄を拘束されています。
当然のことですが、これらの施設に身柄を拘束されている方は、外部との連絡手段を制限されています。
しかし、弁護士は、身柄を拘束されている方といつでも、時間の制限なく面会をすることができ、その面会には立会人が付きませんので、面会する内容に制限もありません。
このように、いつでも秘密が保たれた状態で面会ができる権利を、弁護士の接見交通権といいます。

また、身柄を拘束されている方にも、弁護士と接見面会をする権利が法律上認められています。
身柄を拘束されている方は、外部と隔離された孤独な状態で取り調べを受けるため、精神的に非常につらい状況に置かれます。
また、そのような状況で行われる取り調べにおいて、法律のプロである弁護士のアドバイスなしで、適切な取り調べ対応をすることも困難です。
したがって、弁護士との面会を保障する接見交通権は、被疑者の方の精神の安定や適切な防御のために非常に重要な権利といえます。

◇よくある質問◇

Q 警察から「面会禁止」と言われたのですが、会ったり連絡をとる方法はありませんか?

A 弁護士以外の方が面会禁止と言われたら、それは接見禁止決定がされてしまったため一般面会を禁じられており、差し入れ物品についても制限されます。
 このような場合、弁護士が接見し、弁護士の伝言という形で連絡をとったり、弁護士が差し入れをすることになります。
 また、接見禁止決定がされてしまっていても、弁護士は、接見禁止決定の解除や、せめてご家族だけでも面会できるように一部解除を目指して活動することができます。

Q 弁護士による面会には、どのようなメリットがありますか?

A 主に以下の2つのメリットがあります。
 ①法律のプロである弁護士によって、今後の取り調べの適切な対応方法などの法的なアドバイスを受けられることです。
 弁護士が身柄拘束されている本人から直接事件の詳細や取り調べの内容について話を聞き、具体的事情に応じて法的なアドバイスをします。
 また、法的知識と経験に基づき、今後の手続きの流れや刑事処分の見通しを話すこともできますから、留置されている方の今後への不安も少しは和らげられるでしょう。
 ②弁護士が接見する場合は、一般の人の面会にあるような様々な制限が無いということです。
 弁護士が接見する場合、平日か土日祝日かを問わず可能であり、時間帯や接見時間の長さの制限もなく、その内容も制限されません。
 緊急に接見が必要な場合もその日のうちに接見ができ、面会に十分な時間をとることもでき、また身柄拘束されている方も話しやすい状態で面会ができるということです。

◇弁護士に依頼するには◇

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のサービスを用意しております。
このサービスのご予約をいただくと、その日のうちに弁護士が、警察署に行き、身体拘束されている方と接見いたします。
このサービスをご利用いただくことによって、身体拘束を受けている方は、いち早く法律の専門家のアドバイスを受けることができますし、ご家族の方は、事件の詳細を知ることができ、それによって処分の見通しを知ることができます。

ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、身体拘束を受けているご家族、ご友人に対する初回接見を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
警視庁府中警察署までの初回接見費用:36,400円

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