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【即日対応可!】三田警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-07
三田警察署 面会

「三田警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「三田警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、三田警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が三田警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

三田警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

三田警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称三田警察署(みたけいさつしょ)
住所〒108-0023
東京都港区芝浦4丁目2番12号
電話番号03-3454-0110(代表)
公式HP三田警察署-警視庁HP

アクセス

三田警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に三田警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

三田警察署への面会方法

警察署 面会方法

三田警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に三田警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
三田警察署の代表電話番号(03-3437-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

三田警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

三田警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、三田警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

三田警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

三田警察署への初回接見サービス料金は、37,730円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

三田警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、三田警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が三田警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】愛宕警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-06

【即日対応可!】愛宕警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

愛宕警察署 面会

「愛宕警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「愛宕警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、愛宕警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が愛宕警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

愛宕警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

愛宕警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称愛宕警察署(あたごけいさつしょ)
住所〒105-0004
東京都港区新橋6丁目18番12号
電話番号03-3437-0110(代表)
公式HP愛宕警察署-警視庁HP

アクセス

愛宕警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に愛宕警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

愛宕警察署への面会方法

警察署 面会方法

愛宕警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に愛宕警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
愛宕警察署の代表電話番号(03-3437-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

愛宕警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

愛宕警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、愛宕警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

愛宕警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

愛宕警察署への初回接見サービス料金は、37,730円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

愛宕警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、愛宕警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が愛宕警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】月島警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-05

【即日対応可!】月島警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

月島警察署 面会

「月島警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「月島警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、月島警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が月島警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

月島警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

月島警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称月島警察署(つきしまけいさつしょ)
住所〒104-0053
東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話番号03-3534-0110(代表)
公式HP月島警察署-警視庁HP

アクセス

月島警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に月島警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

月島警察署への面会方法

警察署 面会方法

月島警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に月島警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
月島警察署の代表電話番号(03-3534-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

月島警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

月島警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、月島警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

月島警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

月島警察署への初回接見サービス料金は、37,730円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

月島警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、月島警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が月島警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】亀有警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-05

【即日対応可!】亀有警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

亀有警察署 面会

「亀有警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「亀有警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、亀有警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が亀有警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

亀有警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

亀有警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称亀有警察署(かめありけいさつしょ)
住所〒125-0051
東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話番号03-3607-0110(代表)
公式HP亀有警察署-警視庁HP

アクセス

亀有警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に亀有警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

亀有警察署への面会方法

警察署 面会方法

亀有警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に亀有警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
亀有警察署の代表電話番号(03-3607-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

亀有警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

亀有警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、亀有警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

亀有警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

亀有警察署への初回接見サービス料金は、39,270円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

亀有警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、亀有警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が亀有警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】東京湾岸警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-04
東京湾岸警察署 面会

「東京湾岸警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「東京湾岸警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、東京湾岸警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が東京湾岸警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

東京湾岸警察署の所在地・アクセス

東京湾岸警察署 所在地・アクセス

東京湾岸警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称東京湾岸警察署(とうきょうわんがんけいさつしょ)
住所〒135-0064
東京都江東区青海2丁目7番1号
電話番号03-3570-0110(代表)
公式HP東京湾岸警察署-警視庁HP

アクセス

東京湾岸警察署への面会は誰でもできる?

東京湾岸警察署 面会ができる人

逮捕・勾留後に東京湾岸警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

東京湾岸警察署への面会方法

東京湾岸警察署 面会方法

東京湾岸警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に東京湾岸警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
東京湾岸警察署の代表電話番号(03-3570-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

東京湾岸警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

東京湾岸警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

東京湾岸警察署 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、東京湾岸警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

東京湾岸警察署 メリット1

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

東京湾岸警察署 メリット2

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

東京湾岸警察署 メリット3

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

東京湾岸警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

東京湾岸警察署への初回接見サービス料金

東京湾岸警察署 初回接見サービス料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

東京湾岸警察署への初回接見サービス料金は、38,500円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

東京湾岸警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

東京湾岸警察署 弁護士

今回は、東京湾岸警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が東京湾岸警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】築地警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-03
築地警察署 面会

「築地警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「築地警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、築地警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が築地警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

築地警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

築地警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称築地警察署(つきじけいさつしょ)
住所〒104-0045
東京都中央区築地1丁目6番1号
電話番号03-3543-0110(代表)
公式HP築地警察署-警視庁HP

アクセス

築地警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に築地警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

築地警察署への面会方法

警察署 面会方法

築地警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に築地警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
築地警察署の代表電話番号(03-3543-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

築地警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

築地警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、築地警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

築地警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

築地警察署への初回接見サービス料金は、36,850円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

築地警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、築地警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が築地警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】久松警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-02
久松警察署 面会

「久松警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「久松警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、久松警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が久松警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

久松警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

久松警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称久松警察署(ひさまつけいさつしょ)
住所〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話番号03-3661-0110(代表)
公式HP久松警察署-警視庁HP

アクセス

久松警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に久松警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

久松警察署への面会方法

警察署 面会方法

久松警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に久松警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
久松警察署の代表電話番号(03-3661-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

久松警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

久松警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、久松警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

久松警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

久松警察署への初回接見サービス料金は、36,740円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

久松警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、久松警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が久松警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【弁護士が解説】就労資格がない外国籍の従業員を雇用した場合に問題となる不法就労助長によって生じる刑事裁判リスク

2024-04-01

【弁護士が解説】就労資格がない外国籍の従業員を雇用した場合に問題となる不法就労助長によって生じる刑事裁判リスク

メリット②

コロナの影響がひと段落し,日本の入国制限も緩和され,これまでの人の往来が戻りつつあります。外国人の出入国が再開したことで,入管当局や警察も,不法入国,不法就労に対する取り締まりを再び強めています。近時,不法就労助長罪によって検挙される企業,事業主が増加しつつあります。不法就労助長罪は,外国人労働者を雇用する企業や事業主にとっては頭が痛い問題で,どれだけ注意をしていても防げないという場面もあります。一方,分かってやっていた場合には重大な刑事事件のリスクが生じてしまいます。

この記事では,不法就労助長罪の成立要素,企業が直面するリスク,および法的対策について,具体的な裁判例を交えながら解説します。

【不法就労助長罪とはなにか】

不法就労助長罪は,外国人が日本で働く際に必要な資格や許可なしに労働させる行為を助長した場合に問われる犯罪です。
不法就労助長罪は「出入国管理法第73条の2」に定められており,事業活動の中で外国人に不法就労をさせた場合,3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることが定められています。
この法律のポイントは,外国人労働者を雇用する事業主が,労働者の在留資格や就労資格を確認せずに雇用することによって,不法就労を助長する行為を禁止していることにあります。事業主が外国人労働者が不法就労しているということを知らなくても,適切な確認を怠った結果として不法就労が行われた場合にも,不法就労助長罪が成立する可能性があります。本来,犯罪は「ダメだと分かって敢えてやった」という場合でなければ成立しないものです(故意責任の原則)。ですが,不法就労助長罪については過失犯,つまり「尽くすべき注意を果たさなかった」場合にも犯罪が成立するのです。
したがって,外国人を雇用する際には,その人の在留資格や就労が可能な資格を十分に確認し,不法就労を未然に防ぐことが事業主には求められています。

【事例:スナック経営者のケース】

不法就労助長罪の具体的な事例として,スナックを経営していた日本人が外国人に売春をさせていた事件があります(東京高等裁判所平成6年11月14日判決)。
被告人は,外国人従業員が勝手に売春をしていたと主張しましたが,東京高等裁判所はこの主張を認めませんでした。裁判所は,スナックで働く外国人が売春の対価の一部をスナックに支払い,店の了解が必要であることなどから,事業に関して外国人を雇っていると判断しました。このケースは,事業活動として外国人に不法就労活動をさせた場合に不法就労助長罪が成立すること,および事業主の責任範囲を示す重要な事例です。
判決の全文を裁判所HPからも確認することができます。

【成立要素の解説】

不法就労助長罪の成立要素は主に二つに分けられます。「事業に関しているか」「不法就労をさせたか」です。これらの要素を具体的な裁判例をもとに解説します。

事業に「関して」いるか

この要素は,外国人が行った労働が事業主が運営する事業の一環として行われたかどうかを問います。つまり,事業の運営に必要な活動であるかが重要です。
例えば,スナック経営者のケースでは,外国人従業員が客との間で売春の合意を行い,その対価の一部をスナックに支払っていた事実が,事業に関していると判断されました。このように,名目上は「飲食店」の従業員として雇っており売春婦として雇っているわけではない,とされていても,その業務が違法なものか適法なものかどうかという点とは関係なく,実質的な面を見て判断されているのです。不法就労を助長する活動が事業の一部となっている場合,この要素が成立します。

不法就労を「させた」か

不法就労を「させた」という要素は,事業主が外国人労働者を監督下に置いて働かせたことを指します。外国人が勝手に事業所で働いていたという場合には,不法就労助長罪には該当しないことになります。
重要なのは,事業主と外国人労働者との間に何らかの指示や監督の関係が存在し,その結果として不法就労が行われたかどうかです。雇用契約が結ばれていたというような場合は分かりやすいのですが,具体的な契約はなくとも,業務についての指示・命令があるかどうかが重要です。
上記のスナック経営者のケースでは,売春行為について事業主が一定の管理や制約を設けていたことから,不法就労を「させた」と判断されました。
これらの要素から,不法就労助長罪が成立するためには,単に不法就労を行ったのではなく,その活動が事業主の事業に関連し,事業主による一定の監督や指示の下で行われたことが必要であることがわかります。事業主は,外国人労働者の雇用に際して,これらの点に十分注意する必要があります。

【企業が直面するリスク】

不法就労助長罪に関わることは,次のようなリスクをはらんでいます。

刑事裁判,手続リスク

最も分かりやすいのは,刑事手続,刑事裁判に掛けられるというリスクです。
不法就労助長罪が成立した場合,事業主には3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。また,複数人の外国人に不法就労をさせていたという場合や,事業規模が大きかった場合には逮捕・勾留といった身体拘束のリスクもあります。
不法就労助長罪は出入国管理及び難民認定法という特別法に違反する犯罪ですが,刑事事件を扱う弁護士の中でも入管法まで扱う弁護士は多くありません。
警視庁の不法就労助長罪について,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

社会的リスク

法的責任に加えて,社会的な評価の低下も大きなリスクです。レピュテーションリスク,いわゆる「評判」です。
不法就労助長の事実が公になった場合,企業の評判は著しく損なわれます。特にSNSの普及により,負の情報は瞬時に広がり,企業イメージの回復は困難を極めます。「外国人を不当に働かせている企業」というレッテルは,顧客離れや企業価値の毀損を引き起こし,結果として事業の持続可能性に影響を及ぼす可能性があります。

これらのリスクを避けるためには,企業は不法就労に関する法律を正確に理解し,適切な対策を講じる必要があります。具体的には,外国人労働者の在留資格や就労資格を確認し,適法な雇用管理を行うことが求められます。また,不明点がある場合には,専門家に相談することも重要です。企業がこれらの対策を適切に実施することで,法的リスクだけでなく,社会的リスクや経営上のリスクからも自身を守ることができます。
当事務所では,どの弁護士も刑事事件に強みを持ち,また,関連分野について専門性を持った弁護士が在籍しています。入管問題,企業犯罪・不祥事対応といった専門性の高い各部門の弁護士が,外国人を雇用する企業の経営をサポートします。
お困りのことがある方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【対策と実務上の注意点】

不法就労助長罪を防ぐためには,企業が実務上いくつかの重要な対策と注意点を理解しなければなりません。

在留資格と就労資格の確認

外国人労働者を雇用する際には,その人の在留資格と就労資格を確認することが最も基本的な対策です。在留カードの確認を怠ると,不法就労を助長するリスクが高まります。この確認作業は,雇用の初期段階だけでなく,定期的に行うことが重要です。
具体的には従業員名簿を作成し,各自の在留資格/在留の期限/就労可能な時間数や範囲を確認し,認められた就労の範囲を逸脱しないように監督します。

従業員教育と意識の向上

企業内での従業員教育を通じて,不法就労のリスクや法的責任についての意識を高めることも重要です。特に,外国人労働者を直接管理する立場の人には,在留資格や就労資格に関する知識をしっかりと理解してもらう必要があります。

専門家との連携

不法就労に関する法律は複雑であり,常に最新の情報を把握しておく必要があります。
不明点がある場合や,具体的な対策について相談したい場合には,法律の専門家や行政書士と連携することが望ましいです。専門家の助言を得ることで,リスクをより効果的に管理することが可能になります。
これらの対策と注意点を適切に実施することで,企業は不法就労助長罪のリスクを大幅に低減させることができます。また,これらの取り組みは,企業のコンプライアンス意識を高める意味でも重要です。

【特別な対応が必要なケース】

不法就労助長罪に関連して,ビザの種類によっては個別に対応した方が良い場面があります。

永住者や日本人の配偶者等

永住者や日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は,就労に関して制限が緩和されています。それに加えて,永住者の場合には在留期間に制限がありません。
そのため,「永住者」,「日本人の配偶者等」の在留資格の方については,在留カードが有効かどうかといった本人確認を重視します。

資格外活動許可を受けた留学生

留学生は,資格外活動許可を受けることによって,「1週間で28時間以内」のアルバイト等の就労が可能になります。しかし,許可された時間や活動範囲を超えて就労させることは違法となります。企業は,留学生が資格外活動許可を持っているか,許可された範囲内で就労しているかを確認し,シフトを組むうえでも「28時間以上の稼働になっていないか」を注意する必要があります。

中途採用の場合

中途採用において,既に日本に在留している外国人を雇用する場合,その人の在留資格が新たな就労内容に適合しているかを確認する必要があります。永住者や配偶者等のビザでない限り,在留資格は,特定の就労内容に限定されていることが多く,職種変更などによっては在留資格の変更が必要になる場合があります。
これらの特別なケースに対応するためには,企業が外国人労働者の在留資格や就労資格に関する知識を持ち,適切な管理体制を構築することが重要です。また,不明点がある場合には,専門家に相談することで,リスクを避けることができます。

【まとめと企業が取るべき行動】

不法就労助長罪のリスクを避け,企業としての社会的責任を果たすためには,外国人労働者の雇用に関する法律を遵守することが不可欠です。
本記事で紹介した対策と注意点を実践することで,多くのリスクを回避することが可能です。しかし,法律は複雑であり,企業の具体的な状況に応じた適切な対応が必要な場合も少なくありません。
不明点がある場合や,企業が直面している特定の問題に対して専門的なアドバイスが必要な場合には,弁護士への相談がをおすすめします。
企業の責任者の方々は,不安や疑問がある場合には,遠慮なく弁護士に相談することをお勧めします。適切な法的アドバイスを受けることで,企業は安心して外国人労働者の雇用を行うことができるでしょう。

【相談をお勧めするタイミング】

【即日対応可!】中央警察署(東京都)への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-03-31
中央警察署 面会

「中央警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「中央警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、中央警察署(東京都)への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が中央警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

中央警察署(東京都)の所在地・アクセス

中央警察署 所在地

中央警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称中央警察署(ちゅうおうけいさつしょ)
住所〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話番号03-5651-0110(代表)
公式HP中央警察署-警視庁HP

アクセス

中央警察署(東京都)への面会は誰でもできる?

中央警察署 面会できる人

逮捕・勾留後に中央警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

中央警察署(東京都)への面会方法

中央警察署 面会方法

中央警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に中央警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
中央警察署の代表電話番号(03-5651-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

中央警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

中央警察署(東京都)への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

中央警察署 弁護士 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、中央警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

中央警察署 メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

中央警察署 メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

中央警察署 メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

中央警察署 早期釈放

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

中央警察署(東京都)への初回接見サービス料金

中央警察署 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

中央警察署(東京都)への初回接見サービス料金は、33,000円(税込)です。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

中央警察署(東京都)への面会(接見)依頼は弁護士へ

中央警察署 弁護士

今回は、中央警察署(東京都)への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が中央警察署(東京都)で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【弁護士が解説】セクハラ行為は罪になる?ならない?刑事事件になる前に示談交渉をした方が良い場合も

2024-03-31

【弁護士が解説】セクハラ行為は罪になる?ならない?刑事事件になる前に示談交渉をした方が良い場合も

面会 弁護士

一昔前、大物政治家が「セクハラ罪っていう罪はない」と発言したことが大きな波紋を呼び、国会でも大きな問題として取り上げられるほどの事件に発展しました。
「セクハラ罪という罪に関する質問主意書」平成30年 衆議院
5年以上前の刑法には「セクハラ罪」という単語は登場しませんが、その当時からセクハラも強制わいせつ罪強制性交等罪といった犯罪に該当する可能性はありました。
そして、令和5年(2023年)7月の刑法改正によって、強制わいせつ不同意わいせつという名称に変わり、処罰範囲も大幅に広くなりました。
以下の事例を通して、不同意わいせつ罪についてどのように拡大したのか解説していきます。

警視庁赤坂警察署不同意わいせつ罪事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【事例】

Aさん(50代、男性)は名古屋市にある商社に勤めていました。ある時、Aさんは部下で指導を担当しているBさん(20代、女性)と東京都港区にある取引先へ商談のために出張へ行くことになりました。
仕事はうまくゆき、AさんはBさんを飲みに誘いました。Bさんは、あまり乗り気ではなかったのですが、出先で上司に誘われた手前断れず、一緒に居酒屋で飲酒します。
Aさんはお酒を飲むうちに気が大きくなってしまい、店内でBさんの隣に座り、仕事ぶりについていろいろと言いながら、「俺の言うことは聞いておいたほうがいいんだ」とBさんの腰周りや太ももを触ってしまいました。
Bさんも、嫌だとは思いつつ、その場では何も言えませんでした。
後日、Bさんは社内のコンプライアンス部門へ、Aさんに触られたことを相談したところ、会社に自体が発覚します。
会社の担当者はAさんと面談を行い、「Bさんと警察へ相談したほうがいいのかな」と漏らしました。
Aさんは
・これって犯罪に該当してしまうのかな
・いきなり警察に逮捕されることがあるのかな
・いまどうしたらいいのかな
と不安に思い、刑事事件を扱う弁護士に相談することにしました。

【不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪】

Aさんのような行動は、典型的なセクハラパワハラに該当するものでしょう。ですが、従来ではなかなか「犯罪」とまでは言いにくいものでした。
強制わいせつ罪は、「暴行または脅迫」という手段を用いて、人に、「わいせつ」行為をしたときに成立する犯罪です。Aさんのように、身体接触を伴うセクハラ、特に、下半身や胸などの性的な部位を触る行為であれば「わいせつ」行為に該当すると言ってよいでしょう。
ところで、「暴行または脅迫」とは、判例上、被害者に対して、わいせつ行為への抵抗を難しくさせるような行為でなければならないとされています。
事例のように、「被害者と加害者の間に一定の上下関係がある」というだけでは「暴行または脅迫」があったとまでは言えませんでした。
しかし、不同意わいせつ罪になったことで、この「暴行または脅迫」という限定がなくなり、一定の行為関係性から「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」た状態でわいせつ行為をすることが不同意わいせつ罪となったのです。
この「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」というのは少し難しいですが、噛み砕いてみていくと、次のいずれかの場合のことをいいます。
・同意しない意思を形成できない状態:眠っている、酔っ払っている、勘違いしている、咄嗟のことで気づかなかった等の理由から、自由な意思を形成できない状態
・同意しない意思を表明できない状態:「嫌だ」という意思を持っていたとしても、なにかしらの理由から「嫌だ」と言葉にできない状態
・同意しない意思を全うできない状態:「嫌だ」という意思を持っていて、「嫌だ」と言葉にすることができるとしても、その意思に従って行動することができない状態
わいせつ行為に対して、「嫌だ」という意思を「形成→表明→その通り行動」というステップのいずれかを欠いていた場合に、不同意わいせつ罪が成立することになるのです。
不同意わいせつ罪強制わいせつ罪も、法律上の刑の重さは一緒です。刑の重さが一緒なので、犯罪の時効も同じですが、令和5年7月よりも前の行為については不同意わいせつ罪ではなく、旧来の強制わいせつ罪が適用されます。
Aさんの事例の場合、不同意わいせつ罪の成立するパターンとして法律に挙げられているうちの一つである、次の部分に該当する可能性があります。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
具体的な行為や言動でなくとも、「社会関係上の地位に基づく影響力」、つまり、人間関係上「この人には逆らえないな」という関係を利用したわいせつ行為に対しては、たとえ相手が「嫌です」と拒否をしていなかったとしても、不同意わいせつ罪に該当します。
従来は、「嫌だと言われなかったので同意していると思った」と争われる裁判も多くありましたが、不同意わいせつ罪に変わったことで、このような弁解が意味を持たない事例も現れてくるでしょう。

【示談の必要性】

Aさんのように社内のセクハラ事案として扱われている状態であっても、早急に相手方との示談を進めるのがよいでしょう。
示談は、お互いに間違いがない事実関係を前提として、加害者が被害者に対して謝罪と相応の弁償を行い、話し合いで事件を解決する(≒これ以上は紛争化しない)という合意のことです。あくまでお互いの意思が合致して初めて成立するものです。「示談はできますか?」という質問は非常に多く受けますが、これに対しては「半分イエス、半分わからない」としか答えられません。
示談については、時間制限がある行為ではありません。警察に被害届を出す前でも、出したあとでも、裁判になる前でも後でも、相手との合意ができる限りはいつでも示談に望むことはできます。その意味では、「イエス」です。
一方、示談は先程の通り、相手との合意であり、一種の契約です。一方的に契約内容を決めたり、締結したりすることができないのと同じように、示談についても相手と条件面をよくすり合わせて、最終的に合意に至らなければ締結できません。相手方あっての行為ですから、最終的に示談できるかどうかは「相手の出方にもよりけり」なので、「わからない」という部分もあるのです。
ですが、自分たちで示談するよりも、弁護士を介した示談の方が、ほとんどのケースで示談の締結可能性は上がると言ってよいでしょう。
当人同士で示談交渉を行うよりも、弁護士を介したほうが
・相手の連絡先を入手しやすい
・感情的な対立が収まりやすい
・相場を踏まえた適切な金額に収まりやすい
・蒸し返しを防止した示談にできる
といった点で、大きなメリットがあります。
逆に、素人同士で示談をしてしまうと
・そもそも連絡がつかない
・感情的に対立する、言い合いになる
・相場から大きく離れた示談金になる
・後で蒸し返しになる
といったリスクがあります。
どのような手続きの状態であれ、示談に望むのであれば弁護士によるサポート介入は必要不可欠です。
警視庁赤坂警察署不同意わいせつ罪事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。示談交渉についても、数多くの罪種、事件について示談交渉に望んできた弁護士が代理人としてサポート、交渉を行います。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

セクハラ事案については、特に示談が重要な場合があります。もちろん、刑事事件について示談交渉の結果、被害届を出さないということになれば、逮捕や、懲役刑のような前科のリスクも相当低減します。
それに加えて、社内での懲戒処分などについて一定の好影響が期待できます。
事実関係に間違いがない(相手方と言い分の食い違いがない)ことが前提ですが、示談をすることで相手への謝罪と弁償を行い、それを被害者が受容したという事実が生まれます。
示談することで、刑事事件となっていないという事情も相まって、懲戒の内容が温情的なものへと下がることが期待できます。
懲戒については各企業ごとの就業規則が「ルール」ですから、示談したから軽くなると一概には言えませんが、一般論としては、示談していない事案に比べると、示談していたという事案のほうが、懲戒においても良い情状として考慮されることが多いでしょう。

【最後に】

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつセクハラの事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。不同意わいせつ事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,セクハラでご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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