Author Archive
警視庁立川警察署の薬物事件(営利目的の大麻栽培事件)
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都立川市に住むAさんは、自宅の近所に倉庫を借りて、そこで大麻を栽培しています。
3年ほど前に、インターネットで大麻の栽培方法を調べてから大麻の栽培を始めたAさんは、最初は自分が使用する分だけ栽培していましたが、今では、倉庫を借りて大量の大麻を栽培しており、インターネットで知り合った大麻愛好家に密売しています。
先日、Aさんの大麻を購入した客が警察に逮捕されたという話を聞いたAさんは、警察の捜査が自身にまで及ぶのではないか心配です。
Aさんに、前科、前歴はありません。
(フィクションです)
【大麻取締法】
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aさんの行為は、栽培と譲渡の違反になります。
~大麻取締法第3条第1項~
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)
~栽培の禁止~
大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条第1項◇
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。
◇大麻取締法第24条第2項◇
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。
~譲渡の禁止~
大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第1項◇
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第2項◇
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。
【量刑】
営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲渡も、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲渡事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲渡事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。
東京都立川市の刑事事件でお困りの方、営利目的の大麻の栽培や譲渡事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円
警視庁小平警察署で公務員が飲酒運転で検挙
公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、小平市役所に勤務する公務員です。
先日、親族の結婚式に参加した後、親戚同士で翌日の午前3時ころまでお酒を呑みました。そして翌日、Aさんは車を運転して家族で買い物に出かけたのですが、その際に、一時停止の標識を見落として、一時不停止で交差点に進入してしまいました。
交通取り締まりをしていた警視庁小平警察署の警察官に停止を求められた際に、警察官からアルコール臭がすることを指摘されたAさんは、飲酒検知をされたのです。
その結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたAさんは、酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
Aさんは、警視庁小平警察署に連行されて取調べを受けた後に帰宅しましたが、事件が新聞報道されるのではないかと不安です。
そこで、公務員による飲酒運転に強いと評判の弁護士を探しています。
(フィクションです)
【酒気帯び運転】
テレビや新聞などで飲酒運転が絡む事故がよく報道されています。
昔から飲酒運転による死亡事故は大きな社会問題で、これまで罰則が強化されるなどして、対策が講じられてきましたが、無くならないのが現状で、警察は取り締まりを強化しています。
今回のケースのような、いわゆる残酒運転(前日のお酒が体内に残っている状態で車を運転する行為)は、行為者に「飲酒運転をしている」という認識が少ないと考えられますが、それでも飲酒運転とされています。
飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類がありますが、今回は酒気帯び運転について解説します。
酒気帯び運転は、道路交通法第65条第1項に規定された法律で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
呼気検査の結果、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転の量刑は、その犯行形態や、アルコール量に左右されます。
Aのような単純な犯行形態と、アルコール量であれば、初犯でしたら略式罰金となる可能性が大ですが、他の違反を同時に起こしている場合や、アルコール量が多かった場合など悪質と判断されれば、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
【公務員による犯罪】
Aさんのような公務員が飲酒運転で検挙されてしまった場合、公務員以外の方が飲酒運転で検挙された時よりも大きな不利益を被ることとなります。
その一つが報道による不利益です。
公務員による犯罪行為は社会的な反響が大きいことから、新聞等のマスコミ各社によって報道されるリスクが高く、場合によっては、実名や住所地まで公表されることがあります。
そういった報道によって、職場だけでなく、近所に事件が知れてしまうことも少なくありません。
失職するだけなく、近所に事件を知れてしまうことによって引越さなければいけない等、本人だけでなく、家族にまで迷惑をかけることとなり、その後の人生に大きく影響します。
そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
小平市の刑事事件でお困りの方、飲酒運転で警察に捕まってしまった公務員の方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署の恐喝事件で示談
恐喝事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
~先輩の逮捕~
Aさんは東京都目黒区に住む専門学生です。
Aさんは高校時代の先輩に頼まれて、専門学校に通う後輩の女性(20歳)を紹介しました。
先輩と後輩はしばらく交際をしていたようでしたが、後輩が別の男性とも交際していたらしく、この話を聞いた先輩が激怒して、後輩の女性を呼び出して暴行した上に、交際中にかかった費用として50万円を後輩から恐喝したのです。
後輩が警視庁目黒警察署に被害を届け出て、先輩は2週間前に恐喝罪で逮捕されました。
~後輩との示談~
Aさんは、先輩が逮捕されたことを共通の友人から聞き、先輩が留置されている警視庁目黒警察署に行き、先輩と面会しました。
先輩は事件を起こしたことを悔いており、Aさんは、先輩から「何とか示談してくれないか」と懇願されました。
先輩に後輩の女性を紹介したことから、先輩の起こした事件に責任を感じていたAさんは、後輩の女性と連絡をとり示談を申し出ました。
後輩の女性は示談交渉に応じてくれ、50万円を返済する内容の示談書に署名してもらうことができましたが、その翌日に、Aさんは警視庁目黒警察署に呼び出されました。
そして、刑事さんから「示談を強要している。」と言われて、取調べを受けたのです。
(この事件はフィクションです。)
◇証人等威迫罪◇
刑法第105条の2は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し、証人等威迫罪について定めています。
証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として、創設された罪です。
「自己若しくは他人の刑事事件」とは
「刑事事件」には、起訴されている刑事被告事件のみならず、捜査段階にある刑事被疑事件も含みます。
「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」とは
「捜査若しくは審判に必要な知識」とは、捜査機関又は裁判機関において、刑罰権の有無を判断するのに必要な一切の知識をいいます。
「知識」の範囲については、当該事件に関する経験的事実に限らず、鑑定に必要な一般法則に関する知識も含みます。
また、「知識を有すると認められる者」とは、実際にその知識を持っている者に限らず、諸々の事情から客観的に知識を有すると認められる者をいいます。
「面会を強請し、又は強談威迫の行為をした」とは
「面会を強請し」とは、面会の意思のない相手方に対して面会を強要することをいいます。
直接に相手方と会うものに限り、電話や文書等で間接的に面会を求める場合までは含まれません。
「強談」とは、相手に対して言語をもって強いて自己の要求に応ずるよう迫る行為をいいます。
「威迫」とは、言語・動作・態度をもって気勢を示し、相手に不安・困惑を生じさせる行為をいいます。
例えば、刑事事件の証人又は参考人とされている人に対して、不安や困惑を生じさせるような文書を送付して内容を領知させた場合などが挙げられます。
また、公判の結果に何らかの影響を及ぼすという積極的な目的の有無は犯罪の成否に影響しないと解釈されており、証人となる予定の人に対して、自己の意に沿う供述をしてもらおうとする意思は必要ではありません。
◇示談交渉は弁護士に依頼◇
証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまう可能性があり、場合によっては上記したような法律に抵触するおそれがあります。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、Aさんのように、逮捕されている方の代わりに示談交渉しようとした方が罪に問われることもあります。
証人等威迫罪などの犯罪に抵触しない場合でも、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。
東京都目黒区の刑事事件でお困りの方、警視庁目黒警察署に恐喝罪で逮捕されている方の示談交渉については、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談交渉に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署までの初回接見費用:36,500円
警視庁碑文谷警察署の留置場に面会(差し入れ)
留置場への面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇家族の逮捕、勾留◇
東京内に住むAさんの息子(19歳)は、1週間前の深夜帯に、友人と共に東京都目黒区にある薬局に忍び込んで、レジの現金を盗もうとしたところを、警備会社の警備員に現行犯逮捕されました。
その2日後には、窃盗未遂罪と建造物侵入罪で勾留が決定し、現在は、東京都目黒区にある警視庁碑文谷警察署に勾留されています。
Aさんは、息子に接見した当番弁護士から「息子さんが、面会と、衣類等の差し入れを希望しています」と連絡を受けました。
Aさんは、当番弁護士ではなく、刑事事件に強い弁護士を選任することを検討しています。
(フィクションです)
◇留置場に収容◇
警察署の留置場に収容されているのは
①逮捕、留置中の被疑者(勾留決定前)
②勾留中の被疑者(勾留決定後)
③起訴された被告人(拘置所に移送されるまで)
の何れかです。
①逮捕、留置中の被疑者
何らかの犯罪を犯してしまって警察に逮捕された場合、すぐに釈放されなければ留置場に収容されます。
逮捕の付随する留置となり、その期間は逮捕から48時間以内ですが、その間は、基本的に家族や友人との面会や、差し入れが認められない場合がほとんどです。(面会に関して法律の規定がないために捜査を担当する警察官の判断になる。)
②勾留中の被疑者
留置期間内(逮捕から48時間以内)に釈放されなかった場合、被疑者は検察庁に送致されます。
送致されると捜査指揮権が警察から検察官に移ります。
ここで検察官が勾留するかどうかを判断し、勾留の必要性が認められた場合は、裁判所に勾留請求されるのです。
そして裁判官が勾留を決定すれば、勾留が決定した日から10日~20日間は、勾留場所として指定された警察署の留置場(拘置所に勾留される場合もある)に収容されます。
勾留と共に、接見禁止が決定している場合は、面会できませんが、接見禁止の決定がない場合は、法律や留置施設の規則の範囲内で面会することができます。
ちなみに接見禁止が決定した場合でも、生活用品(下着や衣類)の差し入れは可能です。
③起訴された被告人
勾留期間を経て起訴されると、被疑者から被告人の身分に変わります。
起訴と共に、接見禁止が決定しない限りは、ご家族、ご友人は、拘束されている被告人に面会することができます。
その際も②の期間中と同様に、法律や留置施設の規則の範囲内で面会することとなります。
ちなみに起訴された被告人は、しばらくは勾留されていた警察署の留置場に収容されていますが、しばらくすると拘置所に移送されます。
拘置所に移送されるまでの期間は、定まっていませんので、昨日まで収容されていた警察署の留置場に面会に行くと、すでに移送されて居ないこともあります。
ですから起訴後の被告人に面会される方は、事前に、警察署に問い合わせることをお勧めします。
◇面会時のルール◇
ご家族、ご友人が、警察署の留置場に収容されている被疑者、被告人に面会する場合の一般的なルールを紹介します。
①面会できる日時
ご家族、ご友人が面会できるのは、土日祝日以外の平日です。
面会できる時間は、基本的に午前9時(受付開始午前8時30分)~午後4時(最終受付午後3時30分)ころまで(正午~午後1時はお昼休憩のため不可)の警察署がほとんどです。
②面会時間等の制限
被疑者、被告人一人につき、一度に面会できるのは3人までで、一日一組です。
面会時間は、1回につき15分~20分と決まっています。
③その他
面会には、警察官等の立会いがつきます。
面会では事件に関することを全く話せないわけではありませんが、話す内容によっては立会人に制止されたり、面会を打ち切られる可能性があるので注意しなければなりません。
※弁護士の面会は上記したような制限は全くありません。
◇差し入れについて◇
警察署の留置場に収容されている被疑者、被告人には、ご家族等が差し入れることができます。
差し入れることができるのは基本的に現金と日常生活用品、その他書籍、雑誌ですが、警察官の判断で、薬等の差し入れが許可される場合もあるので、詳細は、警察署に問い合わせた方がよいでしょう。
注意しなければならないので、衣類を差し入れる場合です。
フード付きの上着や、紐の付いている衣類、ベルト等は差し入れることができず、女性用の下着(ブラジャー)についても制限があります。
東京都目黒区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁碑文谷警察署に拘束されている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用:36,700円
警視庁三田警察署の薬物事件で控訴を検討
薬物事件の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇覚せい剤の使用事件◇
Aさんは、インターネットで購入した覚せい剤を、自宅で使用しました。
覚せい剤を使用した3日後に、車を運転している時に急な眠気に襲われたAさんは、居眠り運転をしてしまい、東京都港区の一般道で中央分離帯に衝突する単独事故を起こしてしまいました。
事故の衝撃で意識を失ったAさんは、病院に救急搬送され、病院での治療で覚せい剤の使用が発覚してしまいました。
Aさんは退院と同時に、警視庁三田警察署に覚せい剤の使用事件で逮捕され、10日間の勾留を経て、覚せい剤を使用した罪で起訴されました。
そして先日の刑事裁判で懲役1年6月の判決が言い渡されました。
4年前に覚せい剤取締法違反(使用の罪)で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けているAさんは、今回の事件では実刑判決を覚悟していましたが、刑務所に服役するのに納得ができず、控訴を検討しています。
(フィクションです)
◇控訴・上告◇
日本の刑事裁判は、簡易裁判所、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の、三審制がとられています。
簡易裁判所や地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所に上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴、上告をすることができます。
ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。
◇控訴期限◇
控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
たとえば、令和元年5月7日の刑事裁判で「懲役1年6月」の判決が言い渡された場合、控訴期間の起算日は5月8日となり、この日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、5月21日が控訴期限日となるのです。
そして、その翌日の5月22日が刑の確定日になります。
ちなみに控訴期限の最終日が、土日祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)であ るときは,その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。
◇刑の確定◇
刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。
◇刑の執行◇
刑が確定すると、刑の執行がはじまります。
死刑、懲役、禁錮、拘留の場合、身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。
他方、在宅で刑が確定した場合は、検察庁からの要請で出頭し、拘置所などに収容されてから刑の執行が開始されます。
ちなみに出頭要請に従わず出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。
執行猶予付き判決を受けた方は、確定日から刑の猶予期間がはじまります。
東京都港区の刑事事件でお困りの方、警視庁三田警察署の薬物事件で控訴を検討しておられる方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁三田警察署までの初回接見費用:36,700円
警視庁高輪警察署の裁判員裁判対象事件
裁判員裁判事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇殺人未遂事件◇
港区の工事現場で働いていたAさんは、同じ現場で働いていた男性と仕事中にトラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に胸倉を掴まれたことに腹が立ったAさんは、金属製の工具でこの男性の頭部を殴りつけてしまいました。
周りにいた作業員がAさんを制止している間に、殴られた男性はAさんから逃げようとしましたが、Aさんは、この男性の服を掴み、何度も男性の頭や、顔面、身体を殴打したのです。
制止していた作業員が、Aさんから工具を取り上げて暴行は収まりましたが、男性は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、Aさんは、通報で駆け付けた警視庁高輪警察署の警察官に殺人未遂罪で現行犯逮捕されてしまいました。
殺人未遂事件は、裁判員裁判対象事件で、Aさんは、警察署や検察庁で「殺意」を厳しく追及されています。
(フィクションです)
◇裁判員裁判対象事件◇
通常の刑事裁判は、裁判官が、起訴された被告人側の弁護士と、起訴した検察官の主張を聞いた上で、有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はその処分を言い渡します。
しかし、一定の重い犯罪(裁判員裁判対象事件)については、一般市民から選ばれた裁判員6名が裁判に参加し、裁判官3人と共に審議して、判決が言い渡されるのです。
このような裁判のことを「裁判員裁判」と呼んでいます。
裁判員裁判対象事件は
①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件
②故意の犯罪により人を死亡させた事件(①に当たるものを除く)
です。
殺人罪や放火罪は①に当たり、傷害致死罪は②になります。
ちなみに、過失運転致死罪は、故意の犯罪ではありませんから、①②のいずれにも当てはまらず、裁判員裁判対象事件ではありません。
今回Aさんは殺人未遂罪で逮捕されています。
殺人未遂罪のまま起訴されてしまうと、被害者が死亡していませんが①に該当し、裁判員裁判となります。しかし、殺意が否定されて傷害罪で起訴された場合は、裁判員裁判を免れることができます。
◇裁判員裁判の流れ◇
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは流れが異なります。
通常の裁判では、法廷に裁判官・検察官・弁護人・被告人が出席したうえで、公開の法廷で議論が進められます。
これに対し、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続を経た事件の場合、この手続きが終結した後には、特別の事情がない限り新たな証拠の提出が許されなくなります。
◇殺人未遂罪で起訴されると~「殺意」を検証~◇
Aさんは、逮捕後に20日間の勾留を経て、殺人未遂罪で起訴されてしました。
そこでAさんに選任されている刑事事件に強い弁護士は争点を「殺意があったかどうか」に絞り争うことにしました。
殺人(未遂)事件の刑事裁判では、「殺意」が争点となることは珍しくありません。
それでは、そもそも「殺意」とはなんでしょうか?
殺意とは、加害者に被害者を殺害する意思があるかどうかです。
殺意は、加害者の意思なので、第三者が判断することは非常に困難でしょうが、刑事裁判において、主に殺意は
・加害者の供述
・犯行の状況(凶器の有無や、暴行の程度等)
・事件背景(犯行動機)
・犯行後の状況
によって認定されます。
今回の事件で、Aさんは
①金属製の工具を凶器としている。
②被害者の頭部に向けて暴行している。
③制止されても追撃している。
ので、客観的な状況から殺意が認定される可能性は高いでしょう。
裁判員裁判対象事件の刑事弁護は、刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数所属しておりますので、是非一度、ご検討ください。
殺人未遂事件等の裁判員裁判対象事件に関するご相談、ご家族、ご友人が裁判員裁判対象事件で警察に逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ゴールデンンウィーク中も営業しておりますので、お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁高輪警察署までの初回接見費用:36,600円
警視庁赤坂警察署に前科・前歴を付けられたら
前科・前歴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、東京都港区の赤坂にある会社に自転車で通勤しています。
一週間ほど前に、会社の駐輪場に自転車を止めた時に鍵をするのを忘れてしまい、帰宅する際に駐輪場に行くと自転車が盗まれてなくなっていました。
近所の交番に被害届を出して、自宅まで歩いて帰宅しようとしたのですが、その道中にコンビニの前に、鍵をせずに止めてある自転車を見つけたAさんは、悪いことだと思いながらも、その自転車を盗んでしまいました。
その日以降、盗んだ自転車を使って通勤していましたが、昨日の夕方、帰宅途中に、警視庁赤坂警察署の警察官に職務質問されて窃盗が発覚してしまいました。
実はAさんは、3年ほど前にも自転車の窃盗事件を起こしており、その時は微罪処分で刑事罰を受けていませんでした。
その事もあって、警視庁赤坂警察署に連行されて取調べを受けたAさんは、警察官から「今回は微罪処分にできないので正式に検察庁に事件を送致します。」と言われてしまいました。
国家資格の取得を目指しているAさんは、前科が付くことは避けたいと思っています。
(フィクションです)
◇前科と前科◇
「前科」という言葉は、正確な法律用語ではなく、通俗的に使用されているものですので、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、「前に刑に処せられた事実」を「前科」といいます。
「前に刑に処せられた」とは、全ての有罪の確定判決をいい、その刑が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合だけでなく、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含みます。
一方、「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。
「前歴」は、「前科」も含めたより広い概念であり、警察や検察などの捜査機関により被害者として捜査対象となった事実を意味します。
不起訴となった場合にも、「前歴」はつくことになります。
またAさんが、以前に窃盗事件を起こした際に受けた「微罪処分」は前歴となります。
◇前科が及ぼす影響◇
前科が付くことで、就職や結婚など日常生活に何らかの支障が出ることは否定できません。
しかし、そのような事実上の不利益の他に、前科によって、刑事手続きにおいても一定の不利益を被るおそれがあります。
~刑事手続き上の不利益~
例えば、以下のような不利益が挙げられます。
・執行猶予に付し得ない事由(刑法25条、27条の6)
・執行猶予の取消事由(刑法26条、26条の2、26条の3、27条の4、27条の6)
・再犯加重の事由(刑法56条、59条)
・仮釈放の取消事由(刑法29条1項)
・常習犯の認定事由(刑法186条、暴力行為等処罰二関スル法律1条ノ3、2条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条ないし4条)
・必要的保釈を消極とする事由(刑事訴訟法89条2号、3号)
~特定の法令が定める資格制限事由~
資格制限事由は、個人が特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行う場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に就くことを制限するものです。
例えば、国家公務員や地方公務員については、執行猶予を含む禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの公務員となる資格を有することができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。(国家公務員法38条2号、4号、地方公務員法16条2号、4号)
◇前科の回避◇
~無罪判決の獲得~
前科を回避するには、無罪判決を勝ち取れば言い訳ですが、日本の有罪率は99.9%と言われており、一度起訴されると無罪となるのは非常に厳しいと言えるでしょう。
~不起訴を目指す~
99.9%の有罪率が維持されている要因の一つに、検察官が、確実に有罪を立証できる証拠がなければ、起訴しないという理由があります。
この事実の裏を返せば、検察庁に送致されている事件の多くが不起訴になっているということです。
不起訴を得れるかどうかは、それぞれの事件によりますが、少なくとも刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せいただければ、被害者と示談を締結する等して不起訴を得れる可能性は高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件において不起訴を獲得し前科回避に成功した実績があります。
刑事事件を起こし、前科がつなかいか心配されているのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
初回法律相談:無料
ゴールデンウィーク中の無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
警視庁本富士警察署の少年事件を法律相談
少年事件の法律相談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇少年事件の無料法律相談◇
私には中学校3年生(14歳)の息子がいます。
この息子が1週間前に、同じ学校に通う同級生を恐喝していました。
息子が、新しいゲームを購入していたので不審に思って追及したら息子が同級生から巻き上げたお金で購入したことを白状しました。
先日、中学校の先生に相談して、同級生の親御様に謝罪しようとしましたが取り合ってもらえませんでした。
親御様が警察に被害届を提出したらしく、今朝、息子は警視庁本富士警察署に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
今後、息子は、どうなってしまうのでしょうか?ゴールデンウィーク中でも法律相談をしていただけますでしょうか?
~東京都文京区在住の40代男性からの相談~
◇恐喝罪~刑法第249条~◇
Aさんの息子が逮捕された恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律です。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ(1項恐喝)又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる(2項恐喝)ことです。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上の利益を供与させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段は主に暴行や脅迫が用いられます。
暴行・脅迫の程度は、人に畏怖の念を生じさせるものでなければならず、かつ、それで足ります。
困惑を生じただけでは、畏怖の念を欠いているので恐喝罪は成立しません。
◇少年事件の流れ◇
~逮捕~
少年事件であっても逮捕の要件を満たし、逮捕の必要がある場合は、成人被疑者と同様に逮捕されます。
警察に逮捕された後は、留置の必要が無くならない限りは警察署の留置場に留置されることとなります。
~送致後(勾留・観護措置等)~
逮捕から48時間以内に釈放されなければ、少年は、検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求、又は家庭裁判所に観護措置を請求若しくは少年を釈放します。
・勾留
逃走のおそれや、証拠を隠滅するおそれがあり、引き続き捜査の必要がある場合、裁判官は勾留を決定する可能性があります。
勾留の期間は10日から20日間で、基本的には、その期間中、捜査を担当する警察署の留置場に収容されることとなります。
ただし少年法で、検察官は、少年の被疑事件においてはやむを得ない場合でなければ裁判官に勾留請求できない旨が明記されています。
そのため裁判官が、勾留に代わる観護措置という決定をすることがあります。
・勾留に代わる観護措置
勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には警察等捜査当局による取調べなどの捜査が行われるので実質的には勾留と差異はありません。
勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。
・観護措置
主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査を行ったりするために、少年を少年鑑別所に一定期間収容することです。
観護措置は、検察から送致を受けた家庭裁判所の裁判官が決定し、その期間は一般的に4週間です。
上記勾留や、勾留に代わる観護措置の後に観護措置が決定する他、これらの手続きを経ることなく、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることもあります。
~少年審判~
少年審判とは、成人事件でいうところ裁判です。
成人事件の刑事裁判は数日間にわたって行われることが通常ですが、少年審判は、犯罪事実に争いのない場合は、数時間で終了し、そこで処分が決定します。
少年審判で決定する処分は、不処分、児童相談所送致、保護処分(保護観察、少年院送致、施設送致)、検察官送致(逆送)試験観察の何れかとなります。
◇少年事件の弁護活動◇
少年事件の弁護活動は、大きく刑事弁護活動と付添人活動に分類されます。
刑事弁護活動とは、被害者との示談交渉や警察等での取調べのアドバイス、警察等の捜査当局との交渉などが主な内容となります。
付添人活動とは、少年の審判に向けての活動が主となり、弁護士が、少年や、ご家族と共に、少年の更生に向けて様々な取り組みを行うようになります。
東京都文京区の恐喝事件でお困りの方、お子様が警視庁本富士警察署に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ゴールデンウィーク中でも、初回の法律相談を無料で承っておりますので、お気軽に法律相談専用フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料※警視庁本富士警察署までの初回接見費用:36,000円
警視庁富坂警察署に窃盗被害を虚偽申告
窃盗被害の虚偽申告事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件内容◇
東京都文京区に住む会社役員Aさん(50歳)は、火災保険の「犯罪被害の保証特約」に加入しています。
この保険は、自宅敷地内で犯罪被害にあった場合、その被害品等を保証してもらえる内容になっています。
そしてAさんは、この特約を悪用することを企て、自宅の駐車場に駐車していたオートバイを盗まれたと、管轄の警視庁富坂警察署に窃盗被害を虚偽申告しました。
すると、警視庁富坂警察署の警察官が自宅にやってきて、鑑識活動を行い、Aさんから聴取を行って被害届を作成したのですが、Aさんの態度を不審に思った警察官から追及を受けたAさんは、虚偽の被害申告である旨を白状してしまったのです。
(フィクションです。)
◇業務妨害罪◇
刑法第233条~偽計業務妨害罪~
偽計を用いて人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪となり、偽計業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
偽計とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為も偽計に当たります。
つまり今回の事件で、虚偽の窃盗被害を警察に届け出る行為は、警察官を騙しているので、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当すると言えます。
続いて「業務」について考えてみます。
一般的に業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を意味し、営利の目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものでもよいとされています。
ただ今回の事件の様な警察官の職務が、業務妨害罪の「業務」に当たるか否かについては諸説あります。
これは、警察官の職務は「公務」と位置付けられ、公務は公務執行妨害罪によって保護されている事から、偽計業務妨害罪により保護される「業務」との関係が問題になるからです。
かつて「公務」は、一切業務妨害罪の対象にならないという説が有力でしたが、警察官の職務を業務妨害罪の対象にしている判例も存在するので、現段階では、警察官の職務、公務が業務妨害罪の「業務」に当たるか否かは、明確に定められていないと言えます。
ただ昨年、警察官の前に覚せい剤に似せた白い粉をわざと落とした男の行為に対して、偽計業務妨害罪が適用されました。この事件の裁判で、弁護人は「警察官の業務は強制力のある権力的公務であり、偽計業務妨害罪の対象外である」として無罪を主張していましたが、裁判官は「公務であっても偽計業務妨害罪の対象と解釈すべきだ」と指摘して有罪判決を言い渡しています。(平成30年10月31日付の福井新聞記事を参考)
◇軽犯罪法違反◇
軽犯罪法第一条第16項で、虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出ることを禁止しています。
実際に発生していない窃盗事件の被害を警察官に申告する行為は、まさにこれに当たります。
軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いもので、情状によっては刑が免除されることもありますが、逆に勾留と科料が併科される場合もあります。
業務妨害罪が適用されるか否かの判断については、法律知識が豊富な刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受ける事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約をお電話で受け付けております。
東京都内の刑事事件でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ゴールデンウィーク中の法律相談や初回接見サービスを承っております。
初回法律相談:無料
警視庁駒込警察署に自首するかを検討(児童買春事件)
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都内でアパレルショップを経営するAさん(40歳)は、SNSで知り合った17歳の女子高生に3万円を渡して性交渉しました。
この少女とSNSで知り合ったのは1年ほど前で、その後しばらくはメールのやり取りをする仲でしたが、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、半年ぐらい前から、複数回に渡って性交交渉を繰り返しています。
最近になって、女子高生と連絡がつかなくなったことことから、Aさんは不安を感じたので、インターネットで「児童買春」について検索すると、Aさんと同じような行為で多くの人が警察に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、最寄りの警視庁駒込警察署に自首することを考えて、事前に、刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。
~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。
◇法律を知らなかったら・・・◇
もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?
刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。
◇自首~刑法第42条~◇
Aさんは自首を検討しているようです。
そこで、自首とはいかなる場合に成立し、どんなメリット、デメリットがあるのかご紹介いたします。
まず自首とは「①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し③その処分を委ねる意思表示」のことです。
をいうとされています。
~捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前~
「捜査機関」とは、主に検察官、警察官のことをいいます。
また、「犯罪事実又は犯人」とは、捜査機関に犯罪事実が発覚していない場合は当然のこと、犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が誰であるか発覚していない場合も含まれます。
~犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告~
自首は、自らが警察署等の捜査機関に出向くだけでなく、他人を介して自己の犯罪事実を申告させたり、電話によって行うこともできます。
また、書面による自首も有効と解されていますが、その場合、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。
~その処分を委ねる意思表示~
自首は、自らの犯罪事実や、自らが犯人である旨を捜査機関に対して自ら申告することです。
自ら申告するため、自首時に自首調書を作成する際の取調べにおいては供述拒否権は告げられません。
◇自首のメリット◇
~減軽~
刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですから、自首が認められて減軽となれば、懲役刑は2年6月に、罰金刑は150万円まで減軽される可能性があります。
~その他~
自首することによって逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕を回避できれば、付随的効果として、通常通り日常生活を送ることができますし、会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また、ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお、仮に、逮捕されても、自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され、不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
