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警視庁築地警察署の刑事事件
売春防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、東京都中央区でスナックを経営していますが、お店の女性スタッフに売春させたとして売春防止法違反の疑いで、警視庁築地警察署に逮捕されました。
Aさんは、お店の常連客に、女性スタッフを斡旋していたようです。
(フィクションです。)
◇売春防止法違反◇
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。
売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
◇周旋とは◇
周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
Aさんの行為は、周旋等に当たると考えられます。
なお、売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、買春の客である男性が、Aさんの周旋行為があったことを知らなくても、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとされます。
◇売春防止法の弁護活動◇
売春防止法違反(周旋等)を行った場合、逮捕されて刑事事件化する可能性があります。
逮捕されて刑事事件化した場合、売春防止法違反(周旋等)は被害者がいない犯罪であることから、示談をすることができません。
そこで、売春防止法違反(周旋等)を行って刑事事件化した場合には、贖罪寄付を行い、反省していることをアピールすることが考えられます。
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省と贖罪の情を表すために慈善団体などに寄付を行うことです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできませんが、起訴前に贖罪寄付をすることで不起訴になる可能性を高めたり、起訴後であれば、裁判官に贖罪寄付を行ったことを評価してもらい、執行猶予となる可能性を高めることにもなります。
そこで、弁護士と相談し、贖罪寄付の金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮した上で贖罪寄付をすべきといえます。
売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、売春防止法違反に関する無料法律相談や、逮捕された方への初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881にて年中無休で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁中央警察署の少年事件
強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
16歳の少年A君は、約1カ月前に強制わいせつ罪で、東京都中央区を管轄する警視庁中央警察署に逮捕され、現在は、観護措置期間中で、東京少年鑑別所に収容されています。
A君は、近所の公園で遊んでいる小学校6年生(12歳)の女児にわいせつな行為をしたのですが、A君は、1年ほど前にも痴漢事件を起こして審判を受けています。
A君の両親は、今回の事件で少年院送致されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
【強制わいせつ事件】
男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
しかし、これは被害者が13歳以上の場合で、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
今回の事件でAくんは、女児のお尻を触った程度の行為でした。
この程度の行為であれば被害者が13歳以上であれば痴漢(迷惑防止条例違反)が適用されるでしょうが、被害者の年齢を考慮して強制わいせつ罪が適用されたのでしょう。
成人の場合、強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、少年の場合、逆送されない限り、この法定刑が適用されることはありません。
【少年院送致を回避する活動】
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に少年院に送致して矯正教育が行われます。
性犯罪の場合、事件の内容や、少年を取り巻く環境によっては少年院送致となる可能性があります。
特にA君のように再犯の場合は、その可能性は高く、それを回避するには、審判が開かれるまでの調査期間中に、再発防止策等の更生に向けた取り組みを明確にしなければなりません。
弁護士は、被害者への被害弁償や示談交渉などの刑事弁護活動だけでなく、家庭裁判所に送致されてからの付添人活動によって、それらの活動を行います。
また、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整する「環境調整」も、少年事件の付添人に期待される活動の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動といわれています。
多くの少年事件を経験している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件を起こした少年の将来を一番に考えた刑事弁護、付添人活動を心がけています。
東京都中央区の少年事件でお困りの方、強制わいせつ罪など性犯罪でお子様が警察に逮捕されてしまった方、お子様が観護措置で鑑別所に収容されてしまった方は、東京都で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
初回法律相談:無料
◇初回接見サービスの費用例◇
警視庁中央警察署までの初回接見費用:36,100円
東京少年鑑別所までの初回接見費用:37,000円
八王子少年鑑別所までの初回接見費用:35,600円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁蔵前警察署に逮捕(裁判員裁判)
裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、Aさんは、友人とお酒を呑んで帰宅途中に、酔払いのサラリーマンとトラブルになった際、このサラリーマンの顔面を殴りつけました。
サラリーマンは転倒した際に、コンクリートの地面に頭を強打し、その翌日に死亡してしまいました。
当初Aさんは、通報で駆け付けた警視庁蔵前警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されていましたが、その後、傷害致死罪に変わって勾留されました。
Aさんの家族は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇傷害致死罪◇
人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして未必の故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害致死罪で勾留された場合でも、殺人罪に切り替えられて起訴されることがあるので、ご家族、ご友人が傷害致死罪で勾留されている方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、その後の対応を検討することをお勧めします。
そして傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
◇裁判員裁判◇
傷害致死罪で起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においては、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで裁判員裁判を経験した弁護士が複数在籍しており、裁判員裁判において必要な知識や技術を有しておりますので、事件を起こして起訴された方だけでなく、そのご家族の方にも安心していただくことをお約束します。
警視庁蔵前警察署が管轄する、東京都台東区内で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が傷害致死罪で警察に逮捕されてしまった方、裁判員裁判の経験豊富な弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間承っておりますでの、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁蔵前警察署までの初回接見費用:36,600円

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警視庁上野警察署からの早期釈放に成功
早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都台東区に住む無職Aさん(70歳)は、町内会の役員をしており、近所のゴミ収集所の管理をしていますが、数年前からゴミの出し方が悪い近所の女性とトラブルになっています。
何度、注意してゴミの出し方を改めない女性に対して腹が立っていたAさんは、これまで何度も近所の交番に相談していましたが、女性はゴミの出し方を改善してくれません。
あまりにも腹が立ったAさんは、これまで何度か、この女性の自宅に駐車されていた車のボンネットの上に、女性が出したゴミ袋を投げつけてやりました。
この行為で女性の車に傷がついた様で、Aさんは警視庁上野警察署に呼び出しを受けて取調べを受けましたが、Aさんは容疑を否認しました。
すると、その1週間後の朝に、警視庁上野警察署の捜査員が自宅を訪ねてきて、Aさんは、器物損壊罪で逮捕されてしまったのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
◇器物損壊罪◇
人の物を損壊すれば刑法第261条に規定されている器物損壊罪となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物そのものの形を変更又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します、
つまり「物を壊す」という行為だけでなく、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含むのです。
これまで、湯飲み茶わんに小便を入れたり、人に自転車を鎖で繋いで使用できなくする行為に対して、器物損壊罪が適用されています。
~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することのできない親告罪(刑法第264条)です。
告訴権者とは、被害者本人はもちろんのこと、被害者の法定代理人や後見人といった被害者と近しい立場の者も含みます。
ちなみに親告罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できないのであって、警察が捜査したり、犯人を逮捕したりすることは被害者の告訴がなくても可能です。
~器物損壊罪の法定刑~
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料」です。
初犯であれば、よほど悪質な事件でない限り略式罰金となるケースがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性が高く、再犯を繰り返せば実刑判決も十分に考えられる事件です。
~器物損壊罪で逮捕されるリスク~
器物損壊罪は、人の生命、身体に危害を与える犯罪ではないために、偶発的に起こした事件であれば、警察署に出頭して任意の取り調べを受けて検察庁に送致される方が多いようですが、被害者との間に遺恨があったり、計画的に犯行に及んでいる場合などは、逮捕されるリスクが高くなるようです。
また、任意の取調べにおいて否認した場合、Aさんのように、任意の取り調べ後に逮捕されることもあるようです。
◇早期の釈放◇
逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。
① 逮 捕
↓
留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
↓
② 検察庁に送致
↓
検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
↓ ↓
③ 裁判官に勾留請求 略式罰金
↓ ↓
勾留 釈放
警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。
~検察庁に送致されるまでに釈放~
逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。
~検察官による釈放~
逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。
~勾留請求後の釈放~
検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で
①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある
の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。
警視庁上野警察署に、器物損壊事件でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方の早期釈放のための活動をお約束しております。
初回法律相談:無料
警視庁上野警察署までの初回接見:36,500円

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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警視庁浅草警察署の交通事故
~ケース~
東京都の役所に勤めるAさんは、車で通勤しています。
先日、仕事終わりに同僚から飲みに誘われて、職場近くの居酒屋でビール等を飲酒しました。
その後、車の中で1時間ほど寝て酔いを覚ましたAさんは、車を運転して帰路につきましたが、その道中で再び睡魔に襲われて居眠りしてしまい、東京都台東区内の路上で街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
飲酒運転が発覚すると仕事を辞めなくてはいけないと思ったAさんは、事故現場に車を放置して自宅に逃げ帰りましたが、その後すぐに警視庁浅草警察署の警察官が自宅を訪ねてきました。
そこで飲酒検知されたAさんの呼気からは、基準値を超えるアルコールが検出されて、Aさんは道路交通法違反で摘発されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒運転
軽微な道路交通法違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。
公務員による飲酒運転
刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。
そして報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
ちなみに今回の事件を起こしたAさんは、市役所に勤務する地方公務員です。
地方公務員法では、分限や懲戒処分を規定しているだけでなく、信用失墜行為を禁止しています。
近年、飲酒運転に対して、社会は非常に厳しい反応を示しています。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
東京都台東区で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった公務員の方は、交通事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。

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警視庁玉川警察署からの呼び出し
詐欺事件の任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都世田谷区に住むAさんは、1年ほど前にリストラにあい、それまで10年以上勤務した会社を辞めました。
その後、再就職先が見つからず、それまでの貯金を崩しながら生活していましたが、1ヶ月ほど前に貯金が底をつきてしまいました。
ちょうどその時に、インターネットで「即日融資します。」という広告を見つけて、この業者に電話してみたのです。
業者から「銀行口座のキャッシュカードを郵送してくれれば、その口座に10万円入金します。」という説明を受け、Aさんは怪しいと思いながらも、指定された住所に銀行のキャッシュカードを郵送しました。
このキャッシュカードは、10年ほど前に貯蓄用に開設した口座でしたが、今は使用していませんでした。
その後、業者に連絡をしましたが電話が通じず、そうこうしているうちに、警視庁玉川警察署から「Aさんの口座が振り込め詐欺に使用された。」旨の電話がかかってきて、Aさんは警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
※銀行口座を他人に譲渡することは法律で禁止されています。
正規の金融業者が、お客様にその様な要求をすることはないので、注意してください。
経済的に困窮した方の弱みに付け込み、銀行口座のキャッシュカードの譲渡を条件にお金の貸し付けを約束する悪質な業者が増えているようですが、自身のキャッシュカードを他人に譲渡することは犯罪です。
本日は、この様な行為が、どのような犯罪になるのかを解説します。
◇Aさんの場合◇
Aさんは、数年前に開設した銀行口座のキャッシュカードを他人に譲渡しています。
キャッシュカードを他人に譲渡して、第三者が口座を利用できる状況にすることは、口座を譲渡したこととなります。
この行為は、犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることによって健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、犯罪収益の移転が、被害回復等を困難にしていることから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にする法律です。
そして犯罪収益移転防止法で、銀行口座を他人に譲渡することを禁止しています。
これに違反すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式罰金の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合などは、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
また銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
◇他人に譲渡するために銀行口座を開設したら◇
Aさんは、以前から所有していた銀行口座を他人に譲渡しています。
上記の通り、この行為は犯罪収益移転防止法違反となりますが、それでは、他人に譲渡するために銀行口座を開設すればどうなるのでしょうか?
その場合、銀行員を騙して口座を開設したということで、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
皆さんもご存知のとおり、銀行口座を開設する際は、銀行員から「口座の使用用途」等の調査を受けますが、その使用用途を偽って銀行口座を開設すれば、詐欺罪になるのです。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と、上記した犯罪収益移転防止法違反よりも厳しい罰則になっており、罰金刑の規定がないために起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。
銀行口座を開設直後に譲渡している場合や、開設後に一度も使用せずに譲渡している場合などは、「開設当初から他人に譲渡する目的で銀行口座を開設した」と疑われて詐欺罪が適用されるおそれがあるので注意してください。
◇銀行口座の凍結◇
銀行口座が凍結される理由としては、実際に、振込め詐欺等の犯罪に使用された場合だけでなく、不可解な取引があり犯罪に使用されている可能性が高い口座も凍結されるおそれがあります。
また不正に利用された口座だけでなく、当該口座の名義人が所有する他の銀行口座も、犯罪に利用されるおそれのある口座として、同時に凍結されることもあります。
この様な理由で口座が凍結されてしまうと、凍結口座の取引ができなくなるだけなく、債権が消滅したり、今後、銀行口座を開設できなくなる場合もあるので注意してください。
犯罪に利用されたり、利用されるおそれがあることを理由に銀行口座が凍結されてしまうと、債務整理や相続が理由で口座凍結された時のように簡単に解除することができないので、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
銀行口座を他人に譲渡した事件で、警察署に呼び出された方、ご家族、ご友人が、警視庁玉川警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。
初回法律相談:無料
警視庁玉川警察署までの初回接見費用:37,600円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
警視庁世田谷警察署で微罪処分
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、先日、仕事帰りに立ち寄った東京都世田谷区のコンビニエンスストアで缶チューハイ(150円相当)と、おつまみ(300円相当)を万引きしました。
支払いをせずに商品を持って店外に出たところで店員に捕まったAさんは、コンビニの事務所に連れていかれました。
コンビニに、妻を呼び出して代金を支払ってもらい、店長も謝罪を受け入れてくれましたが、店長は「会社の決まりで警察に通報しなければいけない。」と言って、警視庁世田谷警察署に通報しました。
その後、駆け付けた警察官によってAさんは、警視庁世田谷警察署に連行されましたが、被害が少額である上に弁償していることと、被害者である店長に謝罪が受け入れられていること等が評価されて、微罪処分となりました。
(フィクションです)
◇微罪処分◇
微罪処分とは、警察が事件を検察庁を送致せず、被疑者への厳重注意、訓戒等で刑事手続きを終了させることをいいます。
本来、警察が立件した事件は警察から検察庁へ送致することが原則(刑事訴訟法第246条本文)とされていますが、微罪処分された事件は、正式に送致されることなく、被疑者と罪名等が記載された一覧表が検察庁に報告されるだけです。
~刑事訴訟法第246条~
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定がある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
◇微罪処分の対象事件◇
なお、「検察官が指定した事件」とありますが、検察官がいちいち事件が立件された都度指定しているのではなく、通常は、各都道府県を管轄する地方検察庁の検事正が、微罪処分の対象事件があらかじめ定めています。
代表的な事件は
・窃盗罪
・横領罪
・占有離脱物横領罪
・暴行罪
等で、それぞれに細かい要件が定まっています。
その代表的な要件としては
●犯情(犯罪事実そのものの情状)が極めて軽微であること
●被害弁償、示談済みであること
●被害者が処罰を望んでいないこと
●被害額が少額であること
●同種の前科、前歴がないこと
等です。
◇微罪処分のメリット◇
微罪処分となれば、どんなメリットがあるのでしょうか?
~警察署での取調べが少ない~
微罪処分で作成される、供述調書等の司法書類は非常に少ないです。
そのため、通常の手続きの場合ですと複数回、警察署での取調べが行われますが、微罪処分の場合は1回、多くても2回でしょう。
ただ微罪処分であっても、被疑者写真や被疑者指紋は採取されて、警察庁のデータベースに登録されてしまいます。
~検察庁からの呼び出しがない~
微罪処分となれば、事件が検察官の元に送致されませんから、検察庁から呼び出しを受けることはありません。
ただ、微罪処分の手続きが適正に行われているかを検察庁が調査するために、ごくまれに検察庁に呼び出される場合があります。
~刑事罰が科せられない~
検察庁に送致されないということは、検察官の刑事処分を受けることもありません。
一番、不利な刑事処分は「起訴されること」ですが、微罪処分となれば、略式起訴も含めて、起訴されることは絶対にありません。
ですから、罰金刑が科せらることはおろか、刑事裁判を受けることも絶対にないのです。
~前科が付かない~
裁判で言い渡された刑事処罰の判断が確定すれば前科となりますが、微罪処分となれば裁判を受ける必要はありませんから、前科が付くこともありません。
◇微罪処分獲得のための弁護活動◇
これまで見てきたように、微罪処分となるためには、被害者弁償、被害者との示談が必要であることが分かります。
よって、微罪処分獲得に向けた弁護士の弁護活動も、被害弁償や被害者との示談が中心となってきます。
そして、微罪処分とするか否かは警察が決めますから、被害弁償、被害者との示談は、警察が事件を検察官へ送る前に済ませ、その結果を警察官へ示す必要があります。
被害弁償、被害者との示談をスピーディーに、かつ適切な内容でまとめるには弁護士の力が必要です。
当事者間で行おうとすると、感情の縺れなどから、交渉が難航し、交渉中に事件を検察官の元へ送られてしまう可能性もあります。被害弁償、被害者との示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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警視庁北沢警察署の刑事事件が不起訴処分に
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、3カ月前に電車内で痴漢事件を起こして警視庁北沢警察署で取調べを受けました。
警察署での取調べを終えてたAさんは、先日、東京地方検察庁の検察官から呼び出しがあり、検察庁に行きました。
検察庁でも検察官の取調べを受けましたが、そこでAさんは、検察官から「今回の事件は不起訴処分にするので、今後は気を付けてください。」と言われました。
初めて刑事事件を起こしたAさんは「不起訴処分」の意味が分かりません。
(フィクションです)
◇不起訴処分◇
不起訴処分とは、刑事手続きにおいて、検察官が決定する終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。
~誰が決めるの?~
不起訴処分は、検察官が決定する終局処分の一種ですから、不起訴処分を決めるは警察官でもなければ、裁判官でもなく「検察官」です。
検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。
その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。
したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴処分にするか判断できる立場にあるのです。
~法的根拠~
●刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。
●刑事訴訟法第248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴をしないことができる。
~いつ決めるの?~
起訴するか、不起訴にするかの判断は、上記~法的根拠~のとおり検察官に委ねられていますが、その決定する時期については明確な決まりがあるものではなく、検察官の裁量に一任されています。
検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。
ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。
~不起訴処分の基準は?~
検察官が収集した証拠に基づき判断します。
そして、検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。
証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。
~不起訴処分の種類~
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。
よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。
嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は、この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。
例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。
~不起訴になったらどうなるの?~
不起訴になれば、
・刑事裁判にかけられること
・刑罰を受けること
・前科が付くこと
がなくなります。
したがって、裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。
また、不起訴処分の獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
~不起訴処分の理由~
原則、検察官が不起訴とした具体的理由については公表されません。
被疑者に対する不起訴処分の告知について定めた刑事訴訟法259条にはその旨の文言が書かれていないからです。
※刑事訴訟法259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
~再び逮捕されたり、改めて起訴される可能性~
裁判と違って、不起訴処分には、それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。
したがって、不起訴処分となったからといって、逮捕、起訴されないという保証はありません。
証拠が足りなくて不起訴処分となっても(嫌疑不十分の場合)、処分後に新たな証拠が出てきた場合、起訴猶予で不起訴処分となっても、処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは、改めて起訴される可能性は十分に考えられます。
東京都世田谷区の刑事事件で不起訴処分を目指しておられる方、警視庁北沢警察署に逮捕された方の不起訴処分を目指している方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁北沢警察署までの初回接見費用:35,600円

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警視庁向島警察署の放火事件
放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都墨田区に住む会社員Aさん(35歳)は、3年前に亡父から相続した一軒家(築60年)に妻と二人で暮らしていました。
築年数が古いことから建替えを考えていたAさんは、自分の家に放火して、火災保険金を騙し取ることを思いつき、アパートを借りて、しばらくの間は、そのアパートで生活することにしました。
そして引っ越しを終えて荷物を運び出した後に、和室の畳に灯油をまき、火のついたタバコをその近くに放置して、しばらくすると灯油に引火して火災が発生するように仕掛けをして家を出ました。
しかし、火災が発生した直後に、近所の住民が火災に気付いて消火したので、畳一枚を焼損するにとどまったのです。
(フィクションです)
◇放火の罪◇
放火及び失火の罪は、刑法第109条から第118条に規定されていますが、本日は、主に
①現住建造物等放火罪~刑法第108条~
②非現住建造物等放火罪~刑法第109条~
について解説します。
~刑法第108条(現住建造物等放火罪)~
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物(略)を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
~刑法第109条1項(他人所有の非現住建造物等放火罪)~
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物(略)を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
~刑法第109条2項(自己所有の非現住建造物等放火罪)~
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
◇現住建造物と非現住建造物◇
放火の罪における「現住」とは、「現に人が家屋に使用している」若しくは「現に人がいる」の何れかです。
今回の事件で、Aさんは、すでに引っ越しを終えて家を出た後に放火しているので、非現住建造物に当たると考えられます。
◇自己所有と他人所有◇
今回の事件でAさんは、3年前に亡父から相続した自宅に放火していますので、一見すると刑法第109条2項の適用を受けそうです。
しかし刑法第115条に「差押え等に係る自己の物にかかる特例」が定められています。
この条文によりますと、保険に付した物件に放火した場合には、他人の物を焼損した時と同じ、刑法第109条1項の適用を受ける旨が明記されています。
つまりAさんの行為に対しては、他人所有の非現住建造物等放火罪が適用されるのです。
◇放火の既遂?未遂?◇
Aさんは、家を出た後に発火するように仕掛けをして家を出ており、その後実際に畳に引火し火災が発生しています。
しかし家屋その物には延焼せずに、畳一枚を焼損するに止まったというのですから、これが「焼損」といえるかが問題となります。
放火の既遂時期については、火が媒介物を離れ目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損(既遂)になるとしています。
ところがAさんの事件では畳しか燃えていません。
取り外し自由な雨戸、板戸、畳等は建造物の一部ではないとされているので、建造物を焼損する目的でこれらの物を焼損したにとどまったときは、建造物そのものを焼損したことにはならないと解せれます。
つまりAさん行為は、他人所有の非現住建造物等放火未遂罪が適用されるのではないでしょうか。
◇未遂罪の刑の減軽◇
刑法第43条で、未遂罪の減軽等が規定されています。。
~刑法第43条~
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
前段は障害未遂、後段は中止未遂と呼ばれます。
また、障害未遂は任意的減軽(裁判官の裁量による減軽)であるのに対し、中止未遂は必要的減軽(裁判官の裁量の余地のない減軽)である点が異なります。
今回の事件は障害未遂となるので、他人所有の非現住建造物等放火罪で起訴されて有罪が確定した場合、その法定刑「2年以下の有期懲役」が減軽されるかどうかは、裁判官の裁量によって判断されます。
東京都墨田区の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁向島警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にて、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁向島警察署までの初回接見費用:37,700円

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警視庁本所警察署の共犯事件
共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、半年以上前にリストラにあい、それ以降仕事をしていません。
そんな中、偶然パチンコう店で知り合った男から、他人の家に空き巣に入って金儲けしようという話を持ち掛けられました。
最初は断ったAさんでしたが、ますます生活が困窮してきたから、この男の誘いにのることにしました。
事前に相談して、東京都墨田区の豪邸に侵入することを決めた二人は、犯行前に近所のパチンコ店で合流することにして別れました。
しかしAさんは、怖くなって約束の場所には行きませんでした。
そして、その翌日のニュースで男が一人で犯行を実行したことを知ったのです。ニュースによると男は、犯行中に帰宅した家人に見つかったので、家人に持っていたナイフを突きつけて現金を奪おうとしたらしく、警視庁本所警察署に強盗未遂罪で現行犯逮捕されていました。
(フィクションです)
実行行為に加わっていないAさんも、警察に逮捕された男と同じ刑責を負うのでしょうか?
◇Aさんも刑事責任を負う◇
今回の事件は男が単独で犯行を実行していますが、事前に犯行を相談、計画しているAさんにも刑事責任が及ぶと考えられます。
二人以上の者が一定の犯罪を共謀した以上、共謀者による実行行為の分担を必要とせず、そのうちの少なくとも一人がその実行をすれば、直接には実行行為に関与しなかった者をも含めて共謀者の全員が共同正犯としての刑責を負います。
つまりAさん自身は、犯行を思いとどまり実行に着手していませんが、事前共謀した男が犯行に及んでいる以上、Aさんも刑事責任を負うことになるのです。
今回の事件でAさんが刑事罰を免れるには、男に対して共謀から離脱する意思を伝えた上で、更に、男に犯行を中止するように働きかけなければなりません。
ちなみにAさんについては、自らの意思で犯行を止めているので、中止未遂で減軽の対象となりそうですが、共犯者によって犯行が継続されて犯罪が既遂に達しているので、中止未遂規定は適用されません。
◇Aさんに科せられる刑事責任◇
上記のように、Aさんが刑責を負う可能性は非常に強いと考えられますが、はたして逮捕された男と同じ強盗未遂罪の刑責を負うのでしょうか。
~共犯の錯誤の意義~
犯行を実行した者の犯罪行為と、共犯者の認識していた事実が一致しない場合を「共犯の錯誤」といい、原則として共犯者の故意は阻却されますが、構成要件の重なる範囲において、軽い罪の共同正犯となります。
=認識した事実より発生した事実の方が重い場合=
今回の事件のように、窃盗を共謀したにもかかわらず、共犯者が強盗を実行した場合、窃盗の共同正犯としての刑責を負います。
=認識した事実よりも発生した行為の方が軽い場合=
例えば、強盗を共謀したら窃盗を実行した場合、窃盗の共同正犯となります。
=結果的加重犯の場合=
暴行を共謀したら共犯者が傷害を実行した場合のように、基本となる行為を共謀した結果、重い結果が発生したら、重い罪の共同正犯となります。
刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの刑事事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
知人と共謀して刑事事件を起こしてしまった方や、刑事事件を起こして警察に逮捕された人と事前に共謀していた方など、共犯事件に関する法律相談を幅広く受け付けておりますので、刑事事件にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付けております。
初回法律相談:無料
警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。