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警視庁丸の内警察署に誤認逮捕されたら
誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都千代田区に住む大学生のAさんは1週間前に、警視庁丸の内警察署に窃盗罪で逮捕されました。
逮捕された時に警察官から聞いた話によりますと、逮捕容疑は1ヶ月ほど前に近所のパチンコ店で発生した窃盗事件だといいますが、Aさんは、そのパチンコ店に何度か行ったことがあり、会員登録はしている事実はあります。しかし事件が発生した日は休日で、大学の友人と遊んでおり、警察官が言うような窃盗事件には一切関与していません。
Aさんは逮捕から、一貫して無実を主張していますが、Aさんのアリバイが証明されたのは逮捕から1週間後でした。
(フィクションです)
今回の事件はフィクションですが、これと似たような誤認逮捕が実際に起こっています。
今日は、なぜ誤認逮捕が起こるのかを検証します。
◇誤認逮捕◇
犯人以外の人物を誤って逮捕することを誤認逮捕と言います。
信じがたいことですが、誤認逮捕は決して珍しいことではなく、警察等の捜査当局が誤認逮捕を認めて発表している事件だけでも、毎年のように発生しています。
全く身に覚えのない事件で逮捕されたが、自分の無実を証明できないまま不起訴処分等の刑事罰が決定してしまい、真相が明らかにされず捜査が終結してしまった事件を含めれば、相当な方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているのではないかと考えられます。
◇なぜ誤認逮捕が起こるのか?◇
犯罪捜査において、犯人を特定する上で重要な証拠となるのは、防犯カメラ映像等の客観的な証拠と、被害者や目撃者等の証言です。
今回の事件で逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像ではないでしょうか。
おそらく警察は、犯行状況や、犯行の前後が撮影された防犯カメラの映像をもとに、誤認逮捕されたAさんを犯人だと断定したものと考えられます。
おそらく防犯カメラに写っている実際の犯人とAさんが酷似していたのでしょう。
しかし一つの証拠にたよって捜査が進めば誤認逮捕が起こってしまいます。
捜査を担当する警察官に「Aさんが犯人だ」という先入観が生まれてしまい、他の裏付け捜査が行われなかったことが誤認逮捕の要因ではないでしょうか。
警視庁の元捜査員によりますと「通常、防犯カメラの映像をもとに犯人を割り出した場合でも、(犯行時の)犯人のアリバイを捜査したり、割り出した犯人の指紋がある場合は、犯行現場に残った指紋と照合したりして、犯人であることの確証を得ます。もし、そのような確証がない場合は、逮捕状を取得しても、すぐに執行せずに任意で事情聴取するなどして絶対に誤認逮捕がないように注意します。特に最近は、警察に対する社会の目が厳しいので裏付け捜査は徹底しているはずです。」とのことです。
今回の事件に限らず、警察における誤認逮捕の原因のほとんどは裏付け捜査が不十分であることだと言われています。
東京都千代田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で誤認逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
警視庁麹町警察署に私選弁護人を派遣
弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
地方に住んでいる会社員Aさんの息子さんは、去年の4月に東京都内の会社に就職し、東京都千代田区で一人暮らしをしています。
先日、東京都内の弁護士から「息子さんが傷害事件を起こして3日前から警視庁麹町警察署に拘束されています。私は国選弁護人です。」という電話がAさんの自宅にかかってきました。
Aさんは事件の詳しい内容を聞こうと、この弁護士に電話しましたが、いつ電話してもつながりません。
仕事の都合で東京まで行くことのできないAさんは、息子さんの状況が全く分からず不安です。
(フィクションです)
◇弁護人◇
刑事事件を起こして被疑者(犯人)として警察の捜査を受けている方は、弁護士を刑事弁護人として選任することができます。
警察等の捜査当局に逮捕されていない方でも、被疑者(犯人)として警察から捜査を受けている場合、刑が確定するまでであれば、いつでも刑事弁護人を選任できます。
刑事弁護人になれるのは日本の弁護士資格を有する弁護士だけです。
◇弁護人の選任◇
まず刑事弁護人には、大きく分けて私選と国選の2種類があります。
~私選弁護人~
簡単に言うと、自分で弁護士費用を負担して雇う弁護士のことです。
私選の刑事弁護人は、警察に逮捕される前、逮捕された後、起訴された後、いつでも選任することができますので、起訴される前の、不拘束事件の被疑者(犯人)でも選任することができます。
私選の刑事弁護人は、弁護士費用を負担しなければなりませんが、その分、依頼者は弁護士を選ぶことができますので、最終的に納得のできる結果を得やすいでしょう。
また私選の刑事弁護人は、自分の意思で解任することができますので、刑事手続きの途中で刑事弁護人を変更することができます。
また条件が揃えば、起訴されるまでは私選の刑事弁護人を選任していたが、起訴後にこの弁護人を解任し、改めて国選の刑事弁護人に付いてもらうこともできます。
~国選弁護人~
経済的な事情から、私選の刑事弁護人を選任できない方の弁護をするのが国選の刑事弁護人です。
国選の刑事弁護人は、弁護士費用がかからないという大きなメリットがありますが、勾留後若しくは起訴された後にしか付かず、弁護士を指定することはできません。
また特別な事情がない限り、一度指定された国選の刑事弁護人を解任して、他の国選弁護人を付けることはできませんが、国選から私選の刑事弁護人に変更することは可能です。
◇当番弁護士◇
みなさんは当番弁護士という制度をご存知でしょうか?
経済的な理由などから、国選の刑事弁護人しか付けれない方は、勾留が決定するまで弁護士の助けを受けれないことになります。
逮捕された方の、この様な不利益を少しでも軽減するためにあるのが当番弁護士制度です。
当番弁護士は、一度だけ警察等の捜査当局に逮捕された方へ、面会をしてくれます。
そこで、取調べ等に対するアドバイスや、今後の手続きの流れ、処分の見通し等を聞くことができ、不安なことを相談できます。
ただ当番弁護士は、一度限りの接見に対応する弁護士で、その後の刑事弁護活動を行うことはできません。
当番弁護士に、引続き弁護活動を依頼する場合は、私選弁護人として選任するか、場合によっては、当番弁護士が国選の刑事弁護人として指定されることもあります。
◇弁護士の変更◇
国選の刑事弁護人を解任して、改めて別の弁護士を国選弁護人として付けることは、特別な事情がない限りはできませんが、既に付いている国選の刑事弁護人を解任して、改めて私選の刑事弁護人を選任することは可能です。
経済的な理由で、一度は国選の刑事弁護人が付いたが、事情が変わったので途中から私選の刑事弁護人を選任し、その後の刑事弁護活動を私選の弁護人に一任できます。
この場合、既に付いていた国選の刑事弁護人は、私選の刑事弁護人の選任届を提出することで、自動的に解任されるので、特別な手続きを取る必要はありません。
警視庁麹町警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方、国選の刑事弁護人から私選の刑事弁護人への変更をお考えの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で初回接見サービスのご予約を受け付けております。
お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁麹町警察署までの初回接見費用:35,900円
警視庁久松警察署の傷害事件で正当防衛を主張
正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都中央区の町工場で働いているAさんは、1週間ほど前に同じ職場の同僚と仕事の段取りを巡ってトラブルになりました。
以前から、この同僚とは諍いが絶えず、1週間前も最初は口論でしたが、Aさんが「殴れるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発したことから、取っ組み合いの喧嘩になったのです。
最初に同僚から殴りかかられたAさんは、同僚の攻撃をよけて、同僚の顔面を手拳で思いっきり殴りつけました。
同僚は、Aさんの暴行によって前歯を折る傷害を負い、未だに仕事を休んでいます。
そして先日、職場の上司から、同僚が警視庁久松警察署に傷害罪の被害届を出したことを聞かされました。
Aさんは、先に同僚から殴りかかってきたので、正当防衛を主張したいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです)
◇正当防衛は認められるのか◇
正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
今回の事件でAさんは、先に同僚から殴りかかられたのに反撃するかたちで、同僚に暴行を加えています。
この行為が正当防衛に当たるかどうかですが、正当防衛は
①急迫不正に侵害に対して
②やむを得ずした行為
でなければなりません。
同僚に殴りかかられることが、正当防衛にいうところの「急迫不正の侵害」といえるかどうかについてですが、この行為の直前にAさんは「なぐれるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発しており、これは同僚の攻撃を誘発する行為ともいえるでしょう。
この様なAさんの言動は、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。
このような自招侵害に対する正当防衛は否定される可能性が高く、これまでの裁判においても「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定されがちです。
そのため、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのかを検証し、相手の攻撃が「急迫不正の侵害」であったことを主張する必要があるでしょう。
◇正当防衛の成立に向けた弁護活動◇
傷害罪などの刑事事件で正当防衛の成立を主張するうえで、とても大切になるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。
正当防衛の成否が問題になる場合、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあり、時には取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。
捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
その為、傷害罪などの刑事事件で正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けることをお勧めします。
。
弁護士がつくことにより、取調べ対応におけるアドバイスだけではなく、加害者や被害者の話を聞き、現場を調査し証拠を集めて被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが出来ます。
起訴前に検察官へ正当防衛の成立を訴えかけることが出来れば、不起訴処分獲得の可能性を高めることに繋がりますし、起訴され公判になった場合でも、正当防衛成立に向けて裁判上主張する証拠を早期から収集することで、無罪獲得の可能性を少しでも高めることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で発生した刑事事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(年中無休・通話料無料)にて24時間受け付けております。
東京都中央区の傷害事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁久松警察署に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料
警視庁久松警察署までの初回接見費用:36,000円
警視庁築地警察署の刑事事件
売春防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、東京都中央区でスナックを経営していますが、お店の女性スタッフに売春させたとして売春防止法違反の疑いで、警視庁築地警察署に逮捕されました。
Aさんは、お店の常連客に、女性スタッフを斡旋していたようです。
(フィクションです。)
◇売春防止法違反◇
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。
売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
◇周旋とは◇
周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
Aさんの行為は、周旋等に当たると考えられます。
なお、売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、買春の客である男性が、Aさんの周旋行為があったことを知らなくても、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとされます。
◇売春防止法の弁護活動◇
売春防止法違反(周旋等)を行った場合、逮捕されて刑事事件化する可能性があります。
逮捕されて刑事事件化した場合、売春防止法違反(周旋等)は被害者がいない犯罪であることから、示談をすることができません。
そこで、売春防止法違反(周旋等)を行って刑事事件化した場合には、贖罪寄付を行い、反省していることをアピールすることが考えられます。
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省と贖罪の情を表すために慈善団体などに寄付を行うことです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできませんが、起訴前に贖罪寄付をすることで不起訴になる可能性を高めたり、起訴後であれば、裁判官に贖罪寄付を行ったことを評価してもらい、執行猶予となる可能性を高めることにもなります。
そこで、弁護士と相談し、贖罪寄付の金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮した上で贖罪寄付をすべきといえます。
売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、売春防止法違反に関する無料法律相談や、逮捕された方への初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881にて年中無休で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円
警視庁中央警察署の少年事件
強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
16歳の少年A君は、約1カ月前に強制わいせつ罪で、東京都中央区を管轄する警視庁中央警察署に逮捕され、現在は、観護措置期間中で、東京少年鑑別所に収容されています。
A君は、近所の公園で遊んでいる小学校6年生(12歳)の女児にわいせつな行為をしたのですが、A君は、1年ほど前にも痴漢事件を起こして審判を受けています。
A君の両親は、今回の事件で少年院送致されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
【強制わいせつ事件】
男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
しかし、これは被害者が13歳以上の場合で、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
今回の事件でAくんは、女児のお尻を触った程度の行為でした。
この程度の行為であれば被害者が13歳以上であれば痴漢(迷惑防止条例違反)が適用されるでしょうが、被害者の年齢を考慮して強制わいせつ罪が適用されたのでしょう。
成人の場合、強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、少年の場合、逆送されない限り、この法定刑が適用されることはありません。
【少年院送致を回避する活動】
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に少年院に送致して矯正教育が行われます。
性犯罪の場合、事件の内容や、少年を取り巻く環境によっては少年院送致となる可能性があります。
特にA君のように再犯の場合は、その可能性は高く、それを回避するには、審判が開かれるまでの調査期間中に、再発防止策等の更生に向けた取り組みを明確にしなければなりません。
弁護士は、被害者への被害弁償や示談交渉などの刑事弁護活動だけでなく、家庭裁判所に送致されてからの付添人活動によって、それらの活動を行います。
また、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整する「環境調整」も、少年事件の付添人に期待される活動の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動といわれています。
多くの少年事件を経験している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件を起こした少年の将来を一番に考えた刑事弁護、付添人活動を心がけています。
東京都中央区の少年事件でお困りの方、強制わいせつ罪など性犯罪でお子様が警察に逮捕されてしまった方、お子様が観護措置で鑑別所に収容されてしまった方は、東京都で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
初回法律相談:無料
◇初回接見サービスの費用例◇
警視庁中央警察署までの初回接見費用:36,100円
東京少年鑑別所までの初回接見費用:37,000円
八王子少年鑑別所までの初回接見費用:35,600円
警視庁蔵前警察署に逮捕(裁判員裁判)
裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、Aさんは、友人とお酒を呑んで帰宅途中に、酔払いのサラリーマンとトラブルになった際、このサラリーマンの顔面を殴りつけました。
サラリーマンは転倒した際に、コンクリートの地面に頭を強打し、その翌日に死亡してしまいました。
当初Aさんは、通報で駆け付けた警視庁蔵前警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されていましたが、その後、傷害致死罪に変わって勾留されました。
Aさんの家族は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇傷害致死罪◇
人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして未必の故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害致死罪で勾留された場合でも、殺人罪に切り替えられて起訴されることがあるので、ご家族、ご友人が傷害致死罪で勾留されている方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、その後の対応を検討することをお勧めします。
そして傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
◇裁判員裁判◇
傷害致死罪で起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においては、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで裁判員裁判を経験した弁護士が複数在籍しており、裁判員裁判において必要な知識や技術を有しておりますので、事件を起こして起訴された方だけでなく、そのご家族の方にも安心していただくことをお約束します。
警視庁蔵前警察署が管轄する、東京都台東区内で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が傷害致死罪で警察に逮捕されてしまった方、裁判員裁判の経験豊富な弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間承っておりますでの、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁蔵前警察署までの初回接見費用:36,600円
警視庁上野警察署からの早期釈放に成功
早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都台東区に住む無職Aさん(70歳)は、町内会の役員をしており、近所のゴミ収集所の管理をしていますが、数年前からゴミの出し方が悪い近所の女性とトラブルになっています。
何度、注意してゴミの出し方を改めない女性に対して腹が立っていたAさんは、これまで何度も近所の交番に相談していましたが、女性はゴミの出し方を改善してくれません。
あまりにも腹が立ったAさんは、これまで何度か、この女性の自宅に駐車されていた車のボンネットの上に、女性が出したゴミ袋を投げつけてやりました。
この行為で女性の車に傷がついた様で、Aさんは警視庁上野警察署に呼び出しを受けて取調べを受けましたが、Aさんは容疑を否認しました。
すると、その1週間後の朝に、警視庁上野警察署の捜査員が自宅を訪ねてきて、Aさんは、器物損壊罪で逮捕されてしまったのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
◇器物損壊罪◇
人の物を損壊すれば刑法第261条に規定されている器物損壊罪となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物そのものの形を変更又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します、
つまり「物を壊す」という行為だけでなく、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含むのです。
これまで、湯飲み茶わんに小便を入れたり、人に自転車を鎖で繋いで使用できなくする行為に対して、器物損壊罪が適用されています。
~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することのできない親告罪(刑法第264条)です。
告訴権者とは、被害者本人はもちろんのこと、被害者の法定代理人や後見人といった被害者と近しい立場の者も含みます。
ちなみに親告罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できないのであって、警察が捜査したり、犯人を逮捕したりすることは被害者の告訴がなくても可能です。
~器物損壊罪の法定刑~
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料」です。
初犯であれば、よほど悪質な事件でない限り略式罰金となるケースがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性が高く、再犯を繰り返せば実刑判決も十分に考えられる事件です。
~器物損壊罪で逮捕されるリスク~
器物損壊罪は、人の生命、身体に危害を与える犯罪ではないために、偶発的に起こした事件であれば、警察署に出頭して任意の取り調べを受けて検察庁に送致される方が多いようですが、被害者との間に遺恨があったり、計画的に犯行に及んでいる場合などは、逮捕されるリスクが高くなるようです。
また、任意の取調べにおいて否認した場合、Aさんのように、任意の取り調べ後に逮捕されることもあるようです。
◇早期の釈放◇
逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。
① 逮 捕
↓
留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
↓
② 検察庁に送致
↓
検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
↓ ↓
③ 裁判官に勾留請求 略式罰金
↓ ↓
勾留 釈放
警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。
~検察庁に送致されるまでに釈放~
逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。
~検察官による釈放~
逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。
~勾留請求後の釈放~
検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で
①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある
の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。
警視庁上野警察署に、器物損壊事件でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方の早期釈放のための活動をお約束しております。
初回法律相談:無料
警視庁上野警察署までの初回接見:36,500円
警視庁浅草警察署の交通事故
~ケース~
東京都の役所に勤めるAさんは、車で通勤しています。
先日、仕事終わりに同僚から飲みに誘われて、職場近くの居酒屋でビール等を飲酒しました。
その後、車の中で1時間ほど寝て酔いを覚ましたAさんは、車を運転して帰路につきましたが、その道中で再び睡魔に襲われて居眠りしてしまい、東京都台東区内の路上で街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
飲酒運転が発覚すると仕事を辞めなくてはいけないと思ったAさんは、事故現場に車を放置して自宅に逃げ帰りましたが、その後すぐに警視庁浅草警察署の警察官が自宅を訪ねてきました。
そこで飲酒検知されたAさんの呼気からは、基準値を超えるアルコールが検出されて、Aさんは道路交通法違反で摘発されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒運転
軽微な道路交通法違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。
公務員による飲酒運転
刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。
そして報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
ちなみに今回の事件を起こしたAさんは、市役所に勤務する地方公務員です。
地方公務員法では、分限や懲戒処分を規定しているだけでなく、信用失墜行為を禁止しています。
近年、飲酒運転に対して、社会は非常に厳しい反応を示しています。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
東京都台東区で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった公務員の方は、交通事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁玉川警察署からの呼び出し
詐欺事件の任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都世田谷区に住むAさんは、1年ほど前にリストラにあい、それまで10年以上勤務した会社を辞めました。
その後、再就職先が見つからず、それまでの貯金を崩しながら生活していましたが、1ヶ月ほど前に貯金が底をつきてしまいました。
ちょうどその時に、インターネットで「即日融資します。」という広告を見つけて、この業者に電話してみたのです。
業者から「銀行口座のキャッシュカードを郵送してくれれば、その口座に10万円入金します。」という説明を受け、Aさんは怪しいと思いながらも、指定された住所に銀行のキャッシュカードを郵送しました。
このキャッシュカードは、10年ほど前に貯蓄用に開設した口座でしたが、今は使用していませんでした。
その後、業者に連絡をしましたが電話が通じず、そうこうしているうちに、警視庁玉川警察署から「Aさんの口座が振り込め詐欺に使用された。」旨の電話がかかってきて、Aさんは警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
※銀行口座を他人に譲渡することは法律で禁止されています。
正規の金融業者が、お客様にその様な要求をすることはないので、注意してください。
経済的に困窮した方の弱みに付け込み、銀行口座のキャッシュカードの譲渡を条件にお金の貸し付けを約束する悪質な業者が増えているようですが、自身のキャッシュカードを他人に譲渡することは犯罪です。
本日は、この様な行為が、どのような犯罪になるのかを解説します。
◇Aさんの場合◇
Aさんは、数年前に開設した銀行口座のキャッシュカードを他人に譲渡しています。
キャッシュカードを他人に譲渡して、第三者が口座を利用できる状況にすることは、口座を譲渡したこととなります。
この行為は、犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることによって健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、犯罪収益の移転が、被害回復等を困難にしていることから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にする法律です。
そして犯罪収益移転防止法で、銀行口座を他人に譲渡することを禁止しています。
これに違反すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式罰金の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合などは、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
また銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
◇他人に譲渡するために銀行口座を開設したら◇
Aさんは、以前から所有していた銀行口座を他人に譲渡しています。
上記の通り、この行為は犯罪収益移転防止法違反となりますが、それでは、他人に譲渡するために銀行口座を開設すればどうなるのでしょうか?
その場合、銀行員を騙して口座を開設したということで、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
皆さんもご存知のとおり、銀行口座を開設する際は、銀行員から「口座の使用用途」等の調査を受けますが、その使用用途を偽って銀行口座を開設すれば、詐欺罪になるのです。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と、上記した犯罪収益移転防止法違反よりも厳しい罰則になっており、罰金刑の規定がないために起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。
銀行口座を開設直後に譲渡している場合や、開設後に一度も使用せずに譲渡している場合などは、「開設当初から他人に譲渡する目的で銀行口座を開設した」と疑われて詐欺罪が適用されるおそれがあるので注意してください。
◇銀行口座の凍結◇
銀行口座が凍結される理由としては、実際に、振込め詐欺等の犯罪に使用された場合だけでなく、不可解な取引があり犯罪に使用されている可能性が高い口座も凍結されるおそれがあります。
また不正に利用された口座だけでなく、当該口座の名義人が所有する他の銀行口座も、犯罪に利用されるおそれのある口座として、同時に凍結されることもあります。
この様な理由で口座が凍結されてしまうと、凍結口座の取引ができなくなるだけなく、債権が消滅したり、今後、銀行口座を開設できなくなる場合もあるので注意してください。
犯罪に利用されたり、利用されるおそれがあることを理由に銀行口座が凍結されてしまうと、債務整理や相続が理由で口座凍結された時のように簡単に解除することができないので、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
銀行口座を他人に譲渡した事件で、警察署に呼び出された方、ご家族、ご友人が、警視庁玉川警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。
初回法律相談:無料
警視庁玉川警察署までの初回接見費用:37,600円
警視庁世田谷警察署で微罪処分
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、先日、仕事帰りに立ち寄った東京都世田谷区のコンビニエンスストアで缶チューハイ(150円相当)と、おつまみ(300円相当)を万引きしました。
支払いをせずに商品を持って店外に出たところで店員に捕まったAさんは、コンビニの事務所に連れていかれました。
コンビニに、妻を呼び出して代金を支払ってもらい、店長も謝罪を受け入れてくれましたが、店長は「会社の決まりで警察に通報しなければいけない。」と言って、警視庁世田谷警察署に通報しました。
その後、駆け付けた警察官によってAさんは、警視庁世田谷警察署に連行されましたが、被害が少額である上に弁償していることと、被害者である店長に謝罪が受け入れられていること等が評価されて、微罪処分となりました。
(フィクションです)
◇微罪処分◇
微罪処分とは、警察が事件を検察庁を送致せず、被疑者への厳重注意、訓戒等で刑事手続きを終了させることをいいます。
本来、警察が立件した事件は警察から検察庁へ送致することが原則(刑事訴訟法第246条本文)とされていますが、微罪処分された事件は、正式に送致されることなく、被疑者と罪名等が記載された一覧表が検察庁に報告されるだけです。
~刑事訴訟法第246条~
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定がある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
◇微罪処分の対象事件◇
なお、「検察官が指定した事件」とありますが、検察官がいちいち事件が立件された都度指定しているのではなく、通常は、各都道府県を管轄する地方検察庁の検事正が、微罪処分の対象事件があらかじめ定めています。
代表的な事件は
・窃盗罪
・横領罪
・占有離脱物横領罪
・暴行罪
等で、それぞれに細かい要件が定まっています。
その代表的な要件としては
●犯情(犯罪事実そのものの情状)が極めて軽微であること
●被害弁償、示談済みであること
●被害者が処罰を望んでいないこと
●被害額が少額であること
●同種の前科、前歴がないこと
等です。
◇微罪処分のメリット◇
微罪処分となれば、どんなメリットがあるのでしょうか?
~警察署での取調べが少ない~
微罪処分で作成される、供述調書等の司法書類は非常に少ないです。
そのため、通常の手続きの場合ですと複数回、警察署での取調べが行われますが、微罪処分の場合は1回、多くても2回でしょう。
ただ微罪処分であっても、被疑者写真や被疑者指紋は採取されて、警察庁のデータベースに登録されてしまいます。
~検察庁からの呼び出しがない~
微罪処分となれば、事件が検察官の元に送致されませんから、検察庁から呼び出しを受けることはありません。
ただ、微罪処分の手続きが適正に行われているかを検察庁が調査するために、ごくまれに検察庁に呼び出される場合があります。
~刑事罰が科せられない~
検察庁に送致されないということは、検察官の刑事処分を受けることもありません。
一番、不利な刑事処分は「起訴されること」ですが、微罪処分となれば、略式起訴も含めて、起訴されることは絶対にありません。
ですから、罰金刑が科せらることはおろか、刑事裁判を受けることも絶対にないのです。
~前科が付かない~
裁判で言い渡された刑事処罰の判断が確定すれば前科となりますが、微罪処分となれば裁判を受ける必要はありませんから、前科が付くこともありません。
◇微罪処分獲得のための弁護活動◇
これまで見てきたように、微罪処分となるためには、被害者弁償、被害者との示談が必要であることが分かります。
よって、微罪処分獲得に向けた弁護士の弁護活動も、被害弁償や被害者との示談が中心となってきます。
そして、微罪処分とするか否かは警察が決めますから、被害弁償、被害者との示談は、警察が事件を検察官へ送る前に済ませ、その結果を警察官へ示す必要があります。
被害弁償、被害者との示談をスピーディーに、かつ適切な内容でまとめるには弁護士の力が必要です。
当事者間で行おうとすると、感情の縺れなどから、交渉が難航し、交渉中に事件を検察官の元へ送られてしまう可能性もあります。被害弁償、被害者との示談交渉は弁護士にお任せください。
