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警視庁北沢警察署の刑事事件が不起訴処分に
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、3カ月前に電車内で痴漢事件を起こして警視庁北沢警察署で取調べを受けました。
警察署での取調べを終えてたAさんは、先日、東京地方検察庁の検察官から呼び出しがあり、検察庁に行きました。
検察庁でも検察官の取調べを受けましたが、そこでAさんは、検察官から「今回の事件は不起訴処分にするので、今後は気を付けてください。」と言われました。
初めて刑事事件を起こしたAさんは「不起訴処分」の意味が分かりません。
(フィクションです)
◇不起訴処分◇
不起訴処分とは、刑事手続きにおいて、検察官が決定する終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。
~誰が決めるの?~
不起訴処分は、検察官が決定する終局処分の一種ですから、不起訴処分を決めるは警察官でもなければ、裁判官でもなく「検察官」です。
検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。
その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。
したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴処分にするか判断できる立場にあるのです。
~法的根拠~
●刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。
●刑事訴訟法第248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴をしないことができる。
~いつ決めるの?~
起訴するか、不起訴にするかの判断は、上記~法的根拠~のとおり検察官に委ねられていますが、その決定する時期については明確な決まりがあるものではなく、検察官の裁量に一任されています。
検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。
ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。
~不起訴処分の基準は?~
検察官が収集した証拠に基づき判断します。
そして、検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。
証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。
~不起訴処分の種類~
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。
よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。
嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は、この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。
例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。
~不起訴になったらどうなるの?~
不起訴になれば、
・刑事裁判にかけられること
・刑罰を受けること
・前科が付くこと
がなくなります。
したがって、裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。
また、不起訴処分の獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
~不起訴処分の理由~
原則、検察官が不起訴とした具体的理由については公表されません。
被疑者に対する不起訴処分の告知について定めた刑事訴訟法259条にはその旨の文言が書かれていないからです。
※刑事訴訟法259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
~再び逮捕されたり、改めて起訴される可能性~
裁判と違って、不起訴処分には、それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。
したがって、不起訴処分となったからといって、逮捕、起訴されないという保証はありません。
証拠が足りなくて不起訴処分となっても(嫌疑不十分の場合)、処分後に新たな証拠が出てきた場合、起訴猶予で不起訴処分となっても、処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは、改めて起訴される可能性は十分に考えられます。
東京都世田谷区の刑事事件で不起訴処分を目指しておられる方、警視庁北沢警察署に逮捕された方の不起訴処分を目指している方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁北沢警察署までの初回接見費用:35,600円
警視庁向島警察署の放火事件
放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都墨田区に住む会社員Aさん(35歳)は、3年前に亡父から相続した一軒家(築60年)に妻と二人で暮らしていました。
築年数が古いことから建替えを考えていたAさんは、自分の家に放火して、火災保険金を騙し取ることを思いつき、アパートを借りて、しばらくの間は、そのアパートで生活することにしました。
そして引っ越しを終えて荷物を運び出した後に、和室の畳に灯油をまき、火のついたタバコをその近くに放置して、しばらくすると灯油に引火して火災が発生するように仕掛けをして家を出ました。
しかし、火災が発生した直後に、近所の住民が火災に気付いて消火したので、畳一枚を焼損するにとどまったのです。
(フィクションです)
◇放火の罪◇
放火及び失火の罪は、刑法第109条から第118条に規定されていますが、本日は、主に
①現住建造物等放火罪~刑法第108条~
②非現住建造物等放火罪~刑法第109条~
について解説します。
~刑法第108条(現住建造物等放火罪)~
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物(略)を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
~刑法第109条1項(他人所有の非現住建造物等放火罪)~
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物(略)を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
~刑法第109条2項(自己所有の非現住建造物等放火罪)~
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
◇現住建造物と非現住建造物◇
放火の罪における「現住」とは、「現に人が家屋に使用している」若しくは「現に人がいる」の何れかです。
今回の事件で、Aさんは、すでに引っ越しを終えて家を出た後に放火しているので、非現住建造物に当たると考えられます。
◇自己所有と他人所有◇
今回の事件でAさんは、3年前に亡父から相続した自宅に放火していますので、一見すると刑法第109条2項の適用を受けそうです。
しかし刑法第115条に「差押え等に係る自己の物にかかる特例」が定められています。
この条文によりますと、保険に付した物件に放火した場合には、他人の物を焼損した時と同じ、刑法第109条1項の適用を受ける旨が明記されています。
つまりAさんの行為に対しては、他人所有の非現住建造物等放火罪が適用されるのです。
◇放火の既遂?未遂?◇
Aさんは、家を出た後に発火するように仕掛けをして家を出ており、その後実際に畳に引火し火災が発生しています。
しかし家屋その物には延焼せずに、畳一枚を焼損するに止まったというのですから、これが「焼損」といえるかが問題となります。
放火の既遂時期については、火が媒介物を離れ目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損(既遂)になるとしています。
ところがAさんの事件では畳しか燃えていません。
取り外し自由な雨戸、板戸、畳等は建造物の一部ではないとされているので、建造物を焼損する目的でこれらの物を焼損したにとどまったときは、建造物そのものを焼損したことにはならないと解せれます。
つまりAさん行為は、他人所有の非現住建造物等放火未遂罪が適用されるのではないでしょうか。
◇未遂罪の刑の減軽◇
刑法第43条で、未遂罪の減軽等が規定されています。。
~刑法第43条~
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
前段は障害未遂、後段は中止未遂と呼ばれます。
また、障害未遂は任意的減軽(裁判官の裁量による減軽)であるのに対し、中止未遂は必要的減軽(裁判官の裁量の余地のない減軽)である点が異なります。
今回の事件は障害未遂となるので、他人所有の非現住建造物等放火罪で起訴されて有罪が確定した場合、その法定刑「2年以下の有期懲役」が減軽されるかどうかは、裁判官の裁量によって判断されます。
東京都墨田区の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁向島警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にて、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
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警視庁向島警察署までの初回接見費用:37,700円
警視庁本所警察署の共犯事件
共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、半年以上前にリストラにあい、それ以降仕事をしていません。
そんな中、偶然パチンコう店で知り合った男から、他人の家に空き巣に入って金儲けしようという話を持ち掛けられました。
最初は断ったAさんでしたが、ますます生活が困窮してきたから、この男の誘いにのることにしました。
事前に相談して、東京都墨田区の豪邸に侵入することを決めた二人は、犯行前に近所のパチンコ店で合流することにして別れました。
しかしAさんは、怖くなって約束の場所には行きませんでした。
そして、その翌日のニュースで男が一人で犯行を実行したことを知ったのです。ニュースによると男は、犯行中に帰宅した家人に見つかったので、家人に持っていたナイフを突きつけて現金を奪おうとしたらしく、警視庁本所警察署に強盗未遂罪で現行犯逮捕されていました。
(フィクションです)
実行行為に加わっていないAさんも、警察に逮捕された男と同じ刑責を負うのでしょうか?
◇Aさんも刑事責任を負う◇
今回の事件は男が単独で犯行を実行していますが、事前に犯行を相談、計画しているAさんにも刑事責任が及ぶと考えられます。
二人以上の者が一定の犯罪を共謀した以上、共謀者による実行行為の分担を必要とせず、そのうちの少なくとも一人がその実行をすれば、直接には実行行為に関与しなかった者をも含めて共謀者の全員が共同正犯としての刑責を負います。
つまりAさん自身は、犯行を思いとどまり実行に着手していませんが、事前共謀した男が犯行に及んでいる以上、Aさんも刑事責任を負うことになるのです。
今回の事件でAさんが刑事罰を免れるには、男に対して共謀から離脱する意思を伝えた上で、更に、男に犯行を中止するように働きかけなければなりません。
ちなみにAさんについては、自らの意思で犯行を止めているので、中止未遂で減軽の対象となりそうですが、共犯者によって犯行が継続されて犯罪が既遂に達しているので、中止未遂規定は適用されません。
◇Aさんに科せられる刑事責任◇
上記のように、Aさんが刑責を負う可能性は非常に強いと考えられますが、はたして逮捕された男と同じ強盗未遂罪の刑責を負うのでしょうか。
~共犯の錯誤の意義~
犯行を実行した者の犯罪行為と、共犯者の認識していた事実が一致しない場合を「共犯の錯誤」といい、原則として共犯者の故意は阻却されますが、構成要件の重なる範囲において、軽い罪の共同正犯となります。
=認識した事実より発生した事実の方が重い場合=
今回の事件のように、窃盗を共謀したにもかかわらず、共犯者が強盗を実行した場合、窃盗の共同正犯としての刑責を負います。
=認識した事実よりも発生した行為の方が軽い場合=
例えば、強盗を共謀したら窃盗を実行した場合、窃盗の共同正犯となります。
=結果的加重犯の場合=
暴行を共謀したら共犯者が傷害を実行した場合のように、基本となる行為を共謀した結果、重い結果が発生したら、重い罪の共同正犯となります。
刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの刑事事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
知人と共謀して刑事事件を起こしてしまった方や、刑事事件を起こして警察に逮捕された人と事前に共謀していた方など、共犯事件に関する法律相談を幅広く受け付けておりますので、刑事事件にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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警視庁高井戸警察署で弁護士接見
接見交通権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
あなたが逮捕された場合や任意取調べを受けた際、弁護士との面会を希望することがあると思います。弁護と面会などをする権利を接見交通権と言い、接見交通権は、憲法に由来する刑事手続上最も重要な基本的権利に属するとされています。
◇接見交通権について◇
接見交通権は、刑事訴訟法第1項に原則、同条第3項に例外が規定されています。
~刑事訴訟法第39条~
1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は~弁護人となろうとする者~と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員~は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。
このように、刑事訴訟法第39条第1項は接見交通権の原則を規定し、第3項は捜査のため必要があるときは、接見等の日時・場所及び時間を指定することができる「接見指定」を規定しています。
この点について判例は、弁護人等から被疑者との接見等の申出があれば、
①原則としていつでも接見等の機会を与えなければならない。
②例外的に接見指定をできるのは、現に被疑者を取調べ中である場合などの「捜査に顕著な支障が生ずる場合」である。
③接見指定をする場合も、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見ができるような措置を採らなければならない。
としています。
◇具体的な事例◇
~接見に関する対応が違法となるケース~
―事例―
逮捕勾留中の被疑者に対する取調べの最中に、弁護人が警察署に行き、被疑者との接見を申し出た際に、捜査主任官は、捜査に顕著な支障を生ずる場合とは認められず、接見指定はしないこととしましたが、取調官は、供述調書の作成中であったことからその作成等を続け、接見の申出の連絡を受けてから取調べを終わらせるまで約10分間経過しました。
上記事例と同様の事例で、取調官の対応を違法とした裁判例があります。
この裁判例のポイントは、接見の申出を受けたならば接見指定をしない限りは捜査手続を中止るべきとの判断を明確にしています。
なお、被疑者を任意で取調べている最中に、弁護人となろうとする者が来署して被疑者との面会を求めた際に、捜査主任官が、面会の段取りをしているなどと曖昧な対応に終始した事案で、弁護人の面会希望を速やかに被疑者に伝えず、取調べを継続するなどした対応を違法とした裁判例があり、任意取調べでは、身体拘束中の場合と異なり接見指定の規定もありません。
ですから、あなたがもし任意取調べを受けた際に、弁護士との面会を希望しているにも関わらず、取調官がその面会を遅らせるため、様々な理由をつけてその機会を遅らせることは接見交通権の妨害になり、違法となり得るのです。
~接見に関する対応が適法とされるケース~
―事例―
留置場に勾留中の被疑者について、弁護人が休日に事前連絡なく来署して接見を申し出ました。検察官から接見指定がなされる場合があるとの連絡を受けていた看守が検察官に問い合わせしましたがなかなか連絡を取れませんでした。その後、検察官から接見指定をしない旨の連絡があり、それを弁護人に伝えて接見するまで、約40~45分を要して弁護人の接見開始が遅れました。
上記事例と同様の事例で、看守と検察官の対応が適法とされた判例があります。
この判例では、「接見等の申出を受けた者が、…指定の要件の存否を判断できないときは、権限のある捜査機関に対して申出のあったことを連絡し、その具体的措置について指示を受ける等の手続を採る必要があり、こうした手続を要することにより…接見等が遅れることがあったとしても、それが合理的な範囲内にとどまる限り、許容されているものと解する」としています。
事例では看守がすぐに検察官に問い合わせ、検察官は可能な限り速やかに回答しているので適法とされています。
なお、この事例においては、休日で当直の検察官を経由するなどの事情を加味して約40~45分間の遅延が「合理的な範囲内」と判断されたと思われますし、「通常の勤務時間内であるのに、担当検察官の不在を理由として接見指定を拒むことはできず、合理的時間が経過すれば、指定がなされなくても接見指定の行使がなかったものとして接見させなければならない。」、「合理的時間としては、せいぜい30~40分程度であろう。」などとの指摘があります。
東京で弁護人との接見に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警視庁高井戸警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料 警視庁高井戸警察署までの初回接見費用:36,800円
警視庁杉並警察署の選挙違反事件
公職選挙法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都杉並区に住むAさんは、工場で食品加工の仕事をしています。
昨夜は夜勤で徹夜仕事だったため、今日は朝方に帰宅して寝ていますが、寝始めてすぐに近所で街頭演説が始まり、その声で目が覚めてしまいました。
街頭演説は、来週に行われる杉並区議会議員選挙の候補者が行っているものでした。
最初は我慢していましたが、街頭演説が一時間以上にも及び、全く寝付けないことに苛立ったAさんは、演説会場に行き、そこで演説していた候補者に対して空き缶を投げつけたのです。
Aさんは、公職選挙法違反で現行犯逮捕され、事件はニュースで報道されてしまいました。
(この事件の内容はフィクションです)
◇公職選挙法違反◇
日本国内で行われる選挙を取り締まるための法律です。
この法律で規制される選挙(公職選挙)は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長(都道府県知事や市町村長)を選出するための選挙です。
公職選挙法では、選挙制度や、公正に選挙が行われるための様々な決まりが定められれています。
◇選挙活動とは◇
公職選挙法では、選挙活動に対して様々なルールが定められていますが、そもそも公職選挙法で規制されている選挙活動(運動)とは、どのような活動なのでしょうか。
公職選挙法では、選挙については定義されていますが、その活動(運動)には定義がありません。
そのため最高裁で、確定した
1.特定の選挙において
2.特定の候補者を当選させるために
3.有権者に働きかける行為
が、選挙活動(運動)と定義付けられており、選挙活動が許される期間は、公示日(告示日)から選挙が行われる日の前日までです。
よく街角で見かける街頭演説でも、選挙活動(運動)と、そうでない政治活動がありますが、選挙期間中に「●月●日に選挙では●●党の●●に清き一票をお願いします。」といった内容を演説していた場合は選挙活動となります。
◇選挙の自由妨害違反◇
選挙の候補者や、選挙運動に従事する者等の選挙活動に対して、暴行若しくは威力を加えて妨害した場合は、選挙の自由妨害となります。
Aさんのように、街頭演説を行っている候補者に対して空き缶を投げつける行為は当然のこと、街中の掲示板(候補者掲示板)に掲示されている候補者の選挙ポスターを破ったりして損壊した場合も、公職選挙法の自由妨害違反となります。
最近では、候補者の選挙ポスターにシールを貼った男が公職選挙法違反で警察に逮捕されています。
選挙の自由妨害罪で起訴されて有罪が確定すれば「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
Aさんの様に、人に向かって空き缶を投げつけた場合、もし人に当たって怪我をすれば傷害罪が適用されますが、当たらなかった場合、暴行罪の適用にとどまります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですので、同じ行為であっても、公職選挙法違反が適用された場合は厳罰化されます。
更に、選挙前になると、選挙区を管轄する警察署には捜査本部が設立されます。
その期間中、選挙違反に対する取り締まりが強化されますので、自由妨害違反であっても警察に逮捕される可能性は、単純な暴行や、器物損壊事件よりも高くなるので、注意しなければなりません。
ご家族、ご友人が警視庁杉並警察署に逮捕されてしまった方、公職選挙法違反等の選挙違反事件のご相談は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円
警視庁荻窪警察署の時効事件
公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
自動車整備工をしているAさんは、数日前に、お客さんから「10年以上前に盗んだバイクだから大丈夫。」と言われて、バイクを無償で譲り受けました。
このバイクを修理して使用していたAさんは、東京都杉並区の路上を走行中に、信号無視をしてしまい、警視庁荻窪警察署の警察官に取締りを受けました。
その際に、Aさんのバイクの車体番号が削られていたことを不審に思った警察官から、バイクについて追及を受けたAさんは「10年前の話なので、もう時効が成立しているので大丈夫だと思って、バイクをお客さんから無償で譲受けた」等と、これまでの経過を警察官に説明したのです。
Aさんは、警視庁荻窪警察署に連行されて取調べを受けました。
(フィクションです)
◇公訴時効◇
刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなる公訴時効が規定されています。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されており、以下の通りです。
①人を死亡させた罪:法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年、20年、10年
②死刑に当たる罪:25年
③無期懲役または禁錮:15年
④長期15年以上:10年
⑤長期15年未満:7年
⑥長期10年未満:5年
⑦長期5年未満または罰金:3年
⑧拘留または科料:1年
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、上記⑤に当たります。(窃盗罪の公訴時効は7年)
ですからお客さんが言うように、バイクを盗んだのが10年以上前であれば、バイクを盗んだ窃盗事件については時効が成立していることになり、バイクを盗んだお客さんに刑事罰が科せられることはありません。
◇盗品等無償譲受罪◇
盗品等無償譲受罪とは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受罪は故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
◇事件を検討◇
Aさんにバイクを譲ったお客さんの窃盗事件について公訴時効が成立しています。
しかしAさんは、盗品としてバイクを譲り受けているので、Aさんの行為に盗品等無償譲受罪が適用されてしまうでしょう。
公訴時効など刑事事件に関してご不明な点は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回の法律相談を無料で承っておりますので、法律相談ご予約専用ダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁四谷警察署に逮捕されるか
警視庁四谷警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、新宿二丁目でバーを経営しています。
一ヶ月ほど前に、バーのお客さんが酔いつぶれて、閉店時間を過ぎてもカウンターに座ったままイビキをかいて寝ていたので、Aさんは、店を閉めて帰る際に、お客さんをお店の外に出して、道路上に寝かせて帰宅しました。
そしてこのお客さんは、翌日の早朝に路上で死亡しているのが発見されました。
現場を管轄する警視庁四谷警察署は、保護責任者遺棄致死罪で捜査しており、近くの防犯カメラには、Aさんが、死亡したお客さんを路上に放置している映像が撮影されていたようです。
Aさんは、警察に逮捕されるか不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談しました。
(フィクションです。)
◇保護責任者遺棄致死罪◇
幼児や高齢者、身体障害者、病人を保護する責任がある者が、放置したり、生存に必要な保護をしなかったりして、要保護者を死亡させると、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
保護責任者遺棄致死罪は、刑法第219条に規定されている法律ですが、ここで法的刑は規定されておらず、保護責任者遺棄致死罪で起訴されて有罪が確定した場合は、刑法第218条に規定されている保護責任者遺棄罪の法定刑(3年以上5年以下の懲役)と刑法第204条に規定されている傷害罪の法定刑(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比較して、重い刑が言い渡されるので、実質、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「3カ月以上15年以下の懲役」となります。
保護責任者遺棄致死罪で客体となる要保護者とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者です。ここでいう「病者」とは、刑法第217条に規定されている「遺棄罪」でいうところの疾病のために扶助を必要とする者と同じ意味です。病気や傷害等により、肉体的、精神的に疾患のあることを意味し、その原因のいかん、治癒の可能性の有無、疾病期間の長短は問われません。薬物等の影響や、泥酔により意識を失っている者もこれに含まれます。
ちなみに、扶助を必要とする者とは、他人の助けがなければ日常生活を営むための動作ができない者で、生活資力を自給し得るかどうかは問われません。
続いて保護責任者遺棄致死罪で主体となるのは、上記客体を保護する責任のある者に限られます。保護責任は、法令の規定、契約、慣習、事務管理、条理によって発生する法律上のものでなければなりません。幼児の保護者や、老人の介護者は当然のこと、病人を看護する看護師や、幼児の面倒をみるベビーシッターも保護責任者遺棄致死罪の主体となるでしょう。
◇事例を検討◇
今回の事件を検討します。
まず、保護責任者遺棄致死罪が成立するための要件を整理すると
①老年者、幼年者、身体障害者、病者など他人の扶助を必要とする者(客体)
②上記(客体)を保護する責任のある者(主体)
③上記(客体)を遺棄するか、その生存に必要な保護をしない(行為)
④上記(客体)が死亡する(結果)
となります。
まず①に、今回の事件で死亡した、バーのお客さんが該当するかについてですが、最高裁の判例で、泥酔して高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者も、保護責任者遺棄致死罪の「病者」に当たるとされているので、該当する可能性が高いでしょう。
続いて②にAさんが該当するかについてですが、泥酔者に対する保護責任がしばしば問題となっており、これまで泥酔者に対する保護責任が認められた例としては、一緒に飲んでいて泥酔した仲間を、いったんは介抱されていたものの、その後放置して死亡させた事件や、タクシーの運転手が、タクシーの中で泥酔して寝込んだ客を、タクシーから降ろして路上に放置して死亡させた事件等があります。
これら過去の事件を考えると、自分の店で泥酔して寝込んでいる客に対して、店主であるAさんには保護責任があると考えるのが妥当ではないでしょうか。
最後に、店外に連れ出す行為について検討します。
保護責任者遺棄致死罪でいう「遺棄」とは、要保護者を場所的に移動させるだけでなく、置き去りのように、要保護者を危険な場所に遺留して立ち去る行為も含まれます。
Aさんは、泥酔して店内で寝ているお客さんを店外に連れ出して、路上に放置している行為は「遺棄」に該当するでしょう。
◇逮捕されるか◇
保護責任者遺棄致死罪は、人の生命という重大な結果が生じている事件ですので、逮捕されるリスクは非常に高いと考えていいでしょう。
また今回の事件ですと、泥酔した客を放置した路上の環境によっては、未必の故意での殺人罪が適用される可能性があるので、警察等での取調べには十分に注意しなければなりません。
警視庁四谷警察署に逮捕されるか不安のある方、保護責任者遺棄致死罪のような刑事事件に強い弁護士を東京都内でお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁四谷警察署までの初回接見費用:34,900円
警視庁牛込警察署の交通事件
新宿区の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事故◇
東京都新宿区に住む主婦Aさんの夫は、トラックで東京都内のドラッグストアに商品を配送する、ルート搬送のドライバーをしています。
昨日は、いつも通り朝6時ころに自宅を出て出勤しましたが、普段帰宅する時間になっても帰宅しません。
心配になったAさんは、これまで何度も夫の携帯電話に電話しましたが、通じませんでした。
そして、夫が事件に巻き込まれたのではないかと不安になったAさんは、今朝になって、近所の警視庁牛込警察署に夫の捜索願に行ったのです。
するとそこで、対応した警察官から「交通事故を起こして逮捕している。」ことを聞かされました。
Aさんは、すぐに交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇人身事故◇
車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。
◇過失運転致死傷罪◇
過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
◇逮捕されるの?◇
単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。
◇人身事故の刑事弁護活動◇
~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。
~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
ご家族、ご友人が人身事故で、警視庁牛込警察署に逮捕されてしまった方は、こういった刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁代々木警察署で任意採尿
覚せい剤事件の任意採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは覚せい剤の使用事件で、これまで前科が2回あります。
最初は約10年前に捕まり、その際は執行猶予判決となりました。そして2回目は、最初の逮捕の翌年で、最初の執行猶予判決の際の懲役と併せて4年間、刑務所に服役しています。
出所後、しばらくは覚せい剤を絶っていたAさんですが、1年ほど前に偶然立ち寄ったバーで、外国人の密売人から覚せい剤を購入し、使用を再開してしまいました。
現在も、仕事で疲れが貯まっている時などに、このバーに行って外国人の密売人から覚せい剤を購入し、一月に1回か2回ぐらい覚せい剤を使用しており、最後に使用したのは3日前です。
そして昨夜Aさんは、仕事帰りに、東京都渋谷区の路上において、警視庁代々木警察署の警察官から職務質問されてしまい、警察署で任意採尿されました。
今後逮捕されることを覚悟しているAさんは、執行猶予付きの判決を希望し、そのために薬物事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇任意採尿は拒否できる?◇
任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。そこで覚せい剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚せい剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。
◇強制採尿◇
任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚せい剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし強制採尿された経験のある方から聞くところによると、帰宅する旨を警察官に告げても数名で周りを囲まれたり、場所を移動しようとしても複数の警察官が付いてくるようです。
この様な、警察官の行き過ぎた行為が任意の範囲を逸脱しているとして、違法と認められた判例もありますが、この様な警察官の行為全てが違法と認められるわけではありませんので、強制採尿されるまでの警察官の職務執行に疑問のある方は薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
強制採尿は、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
強制採尿の許可状(捜索差押許可状)を執行されると、その許可状の効力をもって、病院まで強制的に連行されてしまい、それを拒否しても、実力行使で連行されるので注意しなければなりません。
◇覚せい剤使用事件の量刑◇
覚せい剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚せい剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる場合がほとんどです。しかし、前刑との期間が長期間開いている場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚せい剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内で、薬物事件での減軽を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が、覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用いただければ、即日、逮捕された方まで、薬物事件に強い弁護士を派遣いたします。
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警視庁戸塚警察署の冤罪事件
冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員Aさんは、一昨日の朝方突然、東京都新宿区の自宅に押し掛けてきた、警視庁戸塚警察署の警察官に窃盗事件で逮捕されました。
警察官から、自身の氏名が記載されている逮捕状を見せられたのですが、読み聞かされた窃盗の逮捕事実に全く身に覚えのないAさんは、「知らない。私ではありません。」と答えましたが、その場で手錠をかけられて警視庁戸塚警察署に連行されました。
警察署でも取調べを受けていますが、Aさんは冤罪を訴えています。
しかし昨日、10日間の勾留が決定してしまい、Aさんの妻は、冤罪を暴く刑事事件に強い弁護士にAさんの刑事弁護を依頼しました。
その弁護士の活動によってAさんの冤罪が証明されて、逮捕から5日後にAさんは釈放されました。(フィクションです。)
◇冤罪事件◇
冤罪とは、身に覚えのない事件で逮捕される等して不当な手続きや刑事罰を受けることです。
警察は、被害者、目撃者の証言や、被害現場に残っている指紋やDNA,防犯カメラの映像など客観的な証拠から刑事事件の犯人を割り出します。
被害者や目撃者が犯人の姿を見ているような事件であれば、その様な人たちが犯人を確認して「間違いありません」となるので、全く無関係の方が逮捕される可能性は非常に低いものですが、窃盗事件の場合は、誰も見ていないところで犯行が行われるケースがほとんどです。その様な場合は、被害者の証言や、警察等の捜査当局で収集された客観的な証拠によって犯人が特定され、それらの証拠を基に裁判官に逮捕状が請求されるので、警察等の捜査当局の主観に基づいた捜査が行われる可能性があり、捜査員の思い込みによって犯人が特定されてしまう事もあります。
そういった背景から、Aさんのように、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕されるような冤罪の被害にあわれる方がいるのです。
◇冤罪事件で逮捕された場合の注意点◇
身に覚えのない刑事事件で警察に逮捕され際は
①絶対に身に覚えのないことは言わない。
②早期に弁護士を選任する。
に徹することです。
①絶対に身に覚えのないことは言わない。
警察に逮捕された場合、まず逮捕時に言い分を聞かれます。
警察官から逮捕される旨を告げられた際に、犯行に関与しているかどうかについて警察官に尋ねられるのです。その場で書類が作成されるわけではありませんが、後に警察官が「逮捕手続書」という司法書類を作成する際に逮捕時の言動が明記され、その内容が後の裁判で証拠となる場合があるので、逮捕時の言動には十分に注意すべきです。
そして逮捕後は、警察署に連行されます(引致)。そしてその後、警察官によって弁解録取が行われます。
弁解録取は、刑事手続き上は、取調べではないので黙秘権等の告知は行われませんが、この場合も黙秘権はあります。ですので、色々と警察官から追及されますが、「やっていない。」という事実のみを告げて、無理にそれ以上のことを供述する必要はありません。
弁解録取が終了すれば取調べが開始されます。
取調べにおいても無理に供述する必要はありません。関与していない事件で「やっていません。」と供述しても、警察官は、やっていない理由を説明するように申し向けてくるでしょうが、無理にその様な説明をする必要はなく、逆に、憶測や想像で話した内容が、警察官が作成する調書では、経験した事実のように記載されることがあるので発言には十分な注意が必要です。
自身の発言が、後の刑事裁判において、有罪か無罪を判断するための重要な証拠となる可能性があるので、供述に自信のない場合は「黙秘」する事をお勧めします。
②早期に弁護士を選任する
逮捕された本人が冤罪や誤認逮捕を訴えても、警察等の捜査当局は、その方を犯人として特定して逮捕しているので、なかなか受け入れてもらうことはできませんし、逆に、否認しているとして厳しい取調べ、追及を受けてしまいます。
少しでも早く冤罪を証明するには、刑事事件に関する専門知識、経験を有している弁護士に頼るのが一番でしょう。
逮捕されて身体拘束を受ければ、自ら弁護士に連絡を取ることはできませんが、警察官を通じて弁護士に連絡することは可能です。
もし知り合い等の弁護士がいる場合は、取調べを担当する刑事、留置場の看守などの警察官に「●●法律事務所の●●弁護士を呼んでくれ」と依頼すれば、その弁護士のもとに警察から連絡が入ります。
もし知り合い等の弁護士がいない場合は、一度だけであれば当番弁護士を呼ぶことができます。
上記と同じ要領で、当番弁護士を要請すれば、その当日、若しくは翌日には当番弁護士が面会に来てくれます。
また勾留が決定した場合は、同じ要領で国選弁護人を要請することができますので、私選の弁護人を選任する資力がない方でも、国選弁護人であれば無料で刑事弁護を依頼することができます。
私選、国選に関わらず、身に覚えのない事件で警察に逮捕されてしまった方は早急に弁護人を選任し適切な弁護活動をしなければ、不当な身体拘束が続き、場合によっては起訴されて有罪が確定しまう可能性があるので注意してください。
