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警視庁品川警察署から釈放(万引きの再犯)

2019-03-21

釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~
主婦のA子さんは、2週間前に東京都品川区のスーパーマーケットで食料品等3000円相当を万引きしたところを保安員に捕まり、警視庁品川警察署に逮捕されましたが、犯行を自供したために、その日のうちに釈放されました。
A子さんは、半年前にも同様の万引き事件を起こして略式罰金40万円の処分が確定しており、それ以前にも2年前(略式罰金20万円)3年前(不起訴処分)5年前(微罪処分)の前科、前歴があります。
A子さんの夫は、クレプトマニアを疑って、半年前にA子さんを近所の心療内科で受診させましたが、症状がよくなるどころか、今回の犯行に及んでしまいました。
(フィクションです。)

◇万引き~刑法第235条(窃盗罪)~◇

万引きは、窃盗罪です。
刑法第235条に明記されているように、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
万引き事件は被害額が少額のため、初犯で、要件を満たしていれば微罪処分という刑事手続きの中で最も軽い処分で済みますが、再犯の場合は、回数を重ねるごとに厳しい刑事罰が科せられることになります。
当然、万引き事件であっても、回数を重ねれば実刑判決が言い渡される場合もあります。
実刑判決が言い渡されるかどうかは、前刑との期間や、犯行態様、被害額、更生に向けた取組みや家族の監視監督、反省の意思等様々な事情が考慮されて決定しますが、被害者と示談を締結して宥恕の条項がなければ、犯行を重ねるごとに、前刑よりも処分が重くなっていくことは確実でしょう。

~常習累犯窃盗~

盗犯等の防止及処分に関する法律で「常習累犯窃盗罪(同法第2条)」の規定があります。
常習累犯窃盗罪とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に犯す犯罪です。
常習的にとは、過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すことで、常習累犯窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以上の有期懲役に処せられます。
窃盗罪の中でも比較的軽いと言われている万引きであっても、回数を重ねていれば、いつかは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があるので注意しなければなりません。

◇クレプトマニア◇

物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

クレプトマニアが認定されたからといって、刑事罰を免れることができるわけではありませんが、専門医の治療を受けていることが、刑事裁判において「更生に向けて積極的に取組んでいる」と評価される場合があります。
過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
執行猶予期間中に再犯を犯せば実刑判決となるのが常ですが、クレプトマニアの治療中に事件を起こしていたために、裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
ちなみにこの判決を不服とした検察側は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され罰金刑が確定しています。

繰り返してしまう万引き事件でお悩みの方、東京都品川区の刑事事件でお悩みの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁大崎警察署で逮捕

2019-03-20

逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東京都品川区の老人介護施設で老人介護の仕事をしています。
3ヶ月前に、Aさんが介護を担当していた入所者(90歳、女性)が浴室で溺れ死んでいるのが発見され、警視庁大崎警察署は事故と事件の両面から捜査をしていました。
Aさんもこれまで何度か、警視庁大崎警察署に呼び出されて取調べを受けています。
そして今朝、警察署から呼び出しを受けて出頭したAさんは、業務上過失致死罪逮捕されてしまったのです。
死亡した女性は、入浴時の介護が必要であったにも関わらず、入浴中にAさんが浴室を離れて別の業務に従事していたことに対して、業務上必要な注意を怠っと判断されたようです。
(この話はフィクションです)

◇業務上過失致死罪~刑法第211条前段~◇

業務上必要な注意を怠って、人を死傷させると「業務上過失致死傷罪」に抵触します。
業務上過失致死傷罪は、行為者の過失が業務上のものである場合における過失致死傷罪の加重類型です。
そのため法定刑は、過失致死傷罪よりも厳しい「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
これは、行為者が業務に従事しているため、通常人に比べると、特に重い注意義務が課せられているためです。
業務上過失致死傷罪の主体は「死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者」です。

~「業務」とは~
①本来、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為であり、かつ、その行為は他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
②主たる職業である必要はなく、本務であるのと兼務であるとを問いません。
③反復継続的に行われていなければなりませんが、継続して従事する意思があれば、1回の行為であっても業務とされる場合があります。
④業務は、必ずしも適法なものである必要はなく、違法な行為であっても業務となる場合があります。

~「過失」とは~
①行為時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることをいいます。
②過失の要件は、結果の発生を予見することの可能性と、その義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務です。

~因果関係~
業務上必要な注意を怠った過失行為と死傷との間には因果関係がなければなりませんが、因果関係を具体的に予見する必要はなく、予見の可能性が認められた場合は「過失犯」としての責任が問われます。

◇逮捕◇

逮捕には、現行犯逮捕緊急逮捕通常逮捕の3種類があります。
現行犯逮捕は、犯行の最中や、犯行直後にしかできないといった事件発生からの時間的な制限がありますが、緊急逮捕や通常逮捕には、そのような時間的な制限はありません。
ただし緊急逮捕できる犯罪は限られており(犯罪の重要性)、更に、逮捕時に緊急性(今逮捕しなければ犯人が逃走したり証拠隠滅するといった状況)が必要となります。
また通常逮捕には、裁判官の発した逮捕状が必要になります。
今回の事件のように、事件発生から3ヶ月という時間が経過している場合、現行犯逮捕することは不可能です。
また、Aさんがこれまで任意の取調べに応じていることを考えると、その場でAさんを逮捕しなければならないといった、緊急性があるとは考えづらいのではないでしょうか。
となれば、Aさんは通常逮捕された可能性が高く、当然、警察は事前に裁判官の発する逮捕状を得ているでしょう。
通常逮捕に必要不可欠な逮捕状は、警察等の捜査機関が、裁判官に請求し、それが認められた場合に、裁判官によって発せられます。
Aさんのように任意の取調べに応じていたとしても、逮捕されることがあるので、警察で取調べを受けている方で逮捕されるか不安のある方は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

東京都内業務上過失致死罪に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警視庁大崎警察署で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
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警視庁大井警察署の少年事件

2019-03-19

少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都品川区の専門学校に通うAさん(19歳)は、先日、警視庁大井警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
警察官から逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇ある日突然、子供が逮捕されたら・・・◇

ある日突然、警察から「お子さんを逮捕しました。」との連絡を受けたらどうでしょうか?
誰しも不安だけが募るばかりで、これからどうなるのか、何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。
本日のコラムでは、未成年のお子さんが警察に逮捕された時の、手続きについて簡単に解説します。

◇逮捕後された後はどうなるの?◇

逮捕されたら、少年であっても、留置施設に収容されます。

ただし、少年法49条3項では、「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており、収容に関し、一定の配慮はなされるようです。
なお、逮捕直後のご家族との面会は、基本的に断られることが多いです。
逮捕後は、警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。
釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下のケースのいずれかの手続きになります。

~勾留請求される場合~

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
 
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されることになります。なお、②の段階で、検察官の判断により釈放されることがあります。
また、③検察官による勾留請求があっても、裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。
④勾留請求が許可された場合、少年は、裁判官が指定した留置施設等に収容されます。はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし、不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
  
~勾留に代わる観護措置請求される場合~

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
 
少年事件の場合、検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容され、その期間は10日間で期間の延長は認められていません。なお、たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて、予備的に、③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。この場合だと、たとえ勾留請求が却下された場合でも、④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。この場合も、先ほどと同様、少年は少年鑑別所に収容されます。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

~家庭裁判所に送致、少年年鑑別所に移送された後はどうなるの?~

お子様の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点、少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は、少年法の目的を「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講じることと」と定めています。
つまり、「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。

~性格の矯正及び環境の調整~

少年が収容される少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に、少年審判に向けて、少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。鑑別の対象とされた少年は、鑑別所の技官により、医学、心理学、教育学、社会学の面から様々な調査を受けます。また、家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめらて家庭裁判所に送られ、少年審判にも活用されます。

~保護処分~

保護処分は少年の健全な育成、更生を図るための措置で、
①保護観察
②児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
③少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。
家庭裁判所は少年審判を開いた上で、保護処分の決定を出します。なお、この保護処分のほか、審判すら開かれない「審判不開始決定」、審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-881までお電話お待ちしております。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください

警視庁東京湾岸警察署から送検

2019-03-18

麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、ミュージシャンで俳優の男性がコカインを使用したとして、麻薬取締法違反で厚生労働省の関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されました。
そして、その翌日に、警視庁東京湾岸警察署から東京地方検察庁送検されました。
(平成31年3月13日付けの報道各社のネットニュースを参考)

◇麻薬取締法~コカインの使用~◇

~コカイン~

コカインとは、コカの葉から麻薬成分を抽出した麻薬のことで、主に白色の粉末状で取引されます。
そして日本では、麻薬取締法で、その使用が禁止されています。
使用時の症状は、疲労がとれて眠気を感じにくくなって高揚感を感じることができ、食欲が衰退するといった覚せい剤を使用した時と似た感覚に陥ると言われていますが、その使用方法や効力は、覚せい剤と異なるようです。
覚せい剤は、水に溶かして注射器で注射して使用するのが主流のようですが、コカインは、粉末を鼻から吸い込んで使用するようです。
また効力は、覚せい剤の方が強く、持続性も覚せい剤の方が長いようです。

~コカインの使用~

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で、コカインの使用が禁止されています。
コカインは、使用の他に輸入・輸出・製造・栽培・小分け・譲渡・譲受・所持等が禁止されています。
コカインの使用は、覚せい剤の使用と同じように尿の鑑定で明らかになります。
コカインの使用で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、この罰則規定は覚せい剤使用の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると、少し軽いものです。
ちなみに、今回の事件でコカインの使用事件が世間で注目を集めていますが、警察等の捜査当局がコカインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件に比べると非常に少いものです。

◇厚生労働省麻薬取締局◇

厚生労働省の麻薬取締局は、通称「マトリ」「麻薬Gメン」と呼ばれている、薬物事件を専門にする捜査機関です。
薬物事件に限られますが、警察と同じように捜査権が認められており、けん銃等の武器の使用、所持も認められています。
警察の摘発する薬物事件は、警察官による職務質問が捜査の端緒となる事件が多いですが、麻薬取締局が摘発する薬物事件は、関係者からの情報提供や、長期間に及ぶ内偵捜査を端緒とする事件が大半です。
そのため、世間を騒がせるような摘発量の多い薬物事件や、著名人による薬物事件を摘発することがよくあります。

◇送検って何?◇

刑事事件を報じるテレビのニュースや新聞の記事などでよく「送検」という言葉を耳にします。
送検とはいったい、どの様な手続きを言うのでしょうか?
一般的に送検とは、警察等の捜査機関から検察庁に事件を送ることで、これによって捜査の主担が検察庁に移ります。
法律的には「送致」と呼ばれており、送致は書類送致と、身柄送致の2種類に分かれます。
①書類送致(書類送検)
逮捕されなかった場合や、逮捕されたとしても勾留される前に釈放された場合など、身柄拘束をしていない事件を検察庁に送致することです。
書類送致は、送致前に考えられる一通りの捜査を終えてから行われることがほとんどで、送致を受けた検察官が起訴するか否かを判断します。
②身柄送致(身柄送検)
逮捕された場合に、逮捕から48時間以内に検察庁に送られる場合は、身柄送致となります。
警察等の捜査機関は、勾留請求することを前提に身柄送致する場合がほとんどですので、身柄送致された方のほとんどは、送致を受けた検察官によって勾留請求されてしまいます。

東京都内の薬物事件でお困りの方、警視庁東京湾岸警察署から送検された方、また送検された方のご家族の方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁東京湾岸警察署までの初回接見費用:38,000円

警視庁深川警察署の少年事件

2019-03-17

少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都江東区に住むAさんは、現在高校3年生の18歳です。
Aさんは、同級生の女の子に対し、好意の感情を抱きましたが、その女の子には交際相手がおり、Aさんが交際をすることはできませんでした。
女の子に振られてしまったAさんは、「この女は許すことはできない」と考え、女の子に対し、嫌がらせを行うこととしました。
具体的には、女の子の机の中に食べかけのパンを入れたり、学校中に女の子を誹謗中傷する張り紙を貼ったり、直接言ったりするなどしました。
Aさんがこのようなことをしていたところ、警視庁深川警察署に逮捕されてしましました。
そこで、Aさんのことが心配になった両親は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。

◇ストーカー規制法について◇

まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法です)は、「つきまとい等」を行うことを禁止しています。
そして、その「つきまとい等」として、以下のようなものを定めています(ストーカー規制法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ
②監視していることの告知
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥不快な物を被害者に送り付けたり、目につくところに置いたりすること
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的なものを、被害者が知ることのできる状態にしておくこと

Aさんの行為は、食べかけのパンという不快な物(条文では「汚物」とされています)を机の中に入れていますので、⑥にあたる可能性が高いですし、誹謗中傷の張り紙をしたり、直接女の子に告げたりしているので、⑦にあたります。
そのため、Aさんの行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」を、反復して行っているといえますから、ストーカー規制法でいう「ストーカー」にあたると考えられます。

◇少年事件について◇

ストーカー規制法でいう「ストーカー行為」を行ったものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(ストーカー規制法18条)。
しかし、Aさんは18歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
少年法の「少年」にあたる場合には、少年院送致保護観察といった、「保護処分」という刑事罰とは異なった処分を受けるこのほうが多くなっています。

◇少年事件で目指すべきもの◇

少年法は、少年の更生を目的とした法律です。刑事罰が、行った行為に対する制裁を主たる目的にしているのに対し、少年の場合には、再び同じことをしないようにするためにはどうすればよいのかといった点が、少年事件の目的となります。
そのため、少年の反省が見られ、再非行をする可能性がほとんど考えられないといったような場合には、家庭裁判所から処分をしないという「不処分」という決定を言い渡されることもある反面、このまま放置すれば再非行をするおそれが高いと判断された場合には、「少年院送致」という身体拘束を伴う重い処分を受ける可能性も十分あります。
そして、少年が再非行をしそうかどうかは、今回家庭裁判所に来ることになった事件が重い罪か軽い罪かは関係ありません。
例えば、今回の様なストーカー規制法違反といった、比較的法定刑の軽い罪であっても、再非行の可能性が高いと判断されれば、少年院送致になる可能性も否定できませんし、反対に、強盗致傷の様な、無期懲役が法定されている罪であっても、保護観察のような在宅処分になる可能性も十分にあります。
少年事件で大切なことは、少年に反省を促し、今回の問題点はどんなところにあったのか、再び同じような事を繰り返さないためにはどのようにすればよいのかを、早期の段階から一緒に考えることにあります。また、ご両親も、本人の第一の監督者ですから、本人と一緒になって、今後どうすることが本人のためになるのかを考えることが大切になります。

東京都江東区における少年事件でお困りの方、お子様がストーカー規制法違反で警察に逮捕されてしまった親御様は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円

警視庁王子警察署が盗撮データを押収

2019-03-14

警察に盗撮データを押収された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都北区に住む会社員のAさんは近所にある24時間営業のスポーツジムに週に2~3回通っています。
このスポーツジムには男女兼用の更衣室があり、数週間前からAさんはこの更衣室の天井に火災報知器型の小型カメラを設置し、盗撮をしています。
その手口は、夜にジムに行った際にカメラを設置し、その翌朝に再びジムに行ってカメラを回収するというもので、これまで、数人が更衣している状況を盗撮しており、盗撮した画像データは自宅のパソコンに保存していました。
そして先日もジムに行き、スポーツウエアに着替える際に更衣室を利用し、そこで火災報知器型の小型カメラを天井に設置しました。
そして約1時間、ジムで汗を流して帰宅したのですが、翌朝、カメラを回収しようとジムの更衣室に入るとカメラが無くなっていました。
Aさんは、盗撮用のカメラが発覚して警察に届け出られたと思い、数日後にジムを退会し、自宅のパソコンに保存していた盗撮データも消去しました。
しかし、その翌日に警視庁王子警察署がAさんの自宅に捜索に入り、自宅からパソコン等が押収されたのです。
今のところAさんは、警察に対して容疑を否認していますが、今後のことが不安です。
(フィクションです)

◇盗撮用カメラの設置◇

これまで何度もこちらのコラムで盗撮事件を特集してまいりましたので、盗撮行為が東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反に当たることは皆さんご存知かと思います。
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、盗撮行為だけでなく、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置することも禁止されているので、当然Aさんの行為は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
この条例で盗撮が禁止されている場所は
①住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
②公共の場所・公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用又は出入する場所又は乗り物
です。
今回の事件でAさんが盗撮用のカメラを設置したスポーツジムの更衣室は上記①に該当します。
ちなみに、盗撮の目的でカメラを設置する行為自体が禁止されているので、実際に盗撮したかどうかは、この条例違反の成立に関係ありません。

~盗撮事件の刑事罰~
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、盗撮の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定しています。

◇警察の捜査◇

Aさんの起こした盗撮事件において、警察はどのような捜査をするのでしょうか。

~盗撮用カメラに対する捜査~
どの様なかたちで盗撮用カメラが押収されたのは明らかになっていませんが、警察は押収した盗撮用カメラの保存データを精査するだけでなく、指紋採取といった鑑識活動を行います。
盗撮用カメラを設置するケースの盗撮事件では、設置時に犯人の顔が撮影されているケースも少なくないようです。

~犯行現場に対する捜査~
スポーツジムに設置されている監視(防犯)カメラの映像も捜査の対象となります。
最近は、日本中のいたる所に監視カメラや防犯カメラが設置されていますので、盗撮事件に限らず、あらゆる犯罪捜査において警察等の捜査当局は、この様なカメラで撮影された映像を捜査の対象としています。
警察は、このような捜査から、犯行時に、スポーツジムに出入りした会員を特定して容疑者を絞っていきます。

~関係先の捜索~
この様な捜査によって容疑者が割り出されると、その容疑者の犯行を特定するために、関係先の捜索が行われて、証拠品が押収されます。
容疑者の自宅に警察官が立ち入って捜索をする場合は、裁判官の発する捜索差押許可状が必要ですが、上記の捜査で容疑者として絞り込まれていれば、捜索差押許可状は容易に発付されるでしょう。

~容疑者の逮捕及び取調べ~
こうして犯人が特定されれば、警察等の捜査機関は犯人を逮捕したり、警察署に呼び出して取調べを行います。
Aさんの事件の場合、盗撮に使用されたカメラや、盗撮データを保存しているパソコンは押収されていますが、すでにパソコンのデータを消去して証拠隠滅を図っていることから、逮捕されるリスクは十分に考えられるでしょう。

警視庁王子警察署に盗撮データ等の犯罪証拠品を押収された方、東京都内の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁王子警察署までの初回接見費用:37,000円

警視庁赤羽警察署への出頭に同伴

2019-03-13

出頭に弁護士が同伴する事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件概要~

大学生のAさんは、2週間ほど前に、友人と二人で赤羽の居酒屋にお酒を呑みに行きました。
そして店内で知り合った同世代の女性二人組と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。
カラオケでも四人でお酒を呑んだのですが、女性二人が酒に酔って居眠りを始めたことから、Aさんは友人と共に、女性の財布からお金を抜き取ることを企てました。
そして女性が完全に眠り込んだことを確認して、Aさんらは財布から現金だけを抜き取って、そのまま女性を残して帰宅したのです。
2日前に友人が、警視庁赤羽警察署昏睡強盗罪で逮捕されたことを知ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に法律相談し、この弁護士に警察署への出頭に同伴してもらいました。
(フィクションです)

~昏睡強盗罪(刑法第239条)~

人を昏睡させてその財物を窃取すれば「強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏睡させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為(昏睡強盗)も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏睡強盗罪は「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏睡強盗罪の「昏睡」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏睡」に当たるとされています。
また相手を昏睡させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏睡強盗罪は成立しないとされています。

◇Aさんの行為が昏睡強盗罪に当たるか?◇

昏睡強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
    ↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏睡状態に陥らせる
    ↓
③相手が昏睡状態に陥る
    ↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏睡強盗罪が成立するでしょうが、女性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏睡強盗罪の成立は難しいでしょう。

◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇

上記事件概要のとおり、女性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で女性の財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかしAさんが、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である女性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者の女性からは
①居酒屋で知り合った男性2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと男性はおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏睡強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏睡強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏睡強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。

東京都北区で刑事事件を起こしてしまった方、昏睡強盗罪を起こして警視庁赤羽警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:36,400円

警視庁亀有警察署に初回接見

2019-03-12

初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~初回接見とは~

逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣するサービスです。
派遣先は、東京都内の警察署、警察留置施設、拘置所、少年鑑別所で、場合によっては刑務所や児童相談所への派遣も可能です。

~このような場合に初回接見を利用ください~

◇逮捕された時◇
(東京都葛飾区在住の50歳男性からの依頼)
先ほど、警視庁亀有警察署の警察官から「息子さんを詐欺罪で現行犯逮捕しました。」と電話がかかってきました。
息子が起こした事件の内容も、実際に息子が事件に関与していたのかも分からず困っています。
すぐにでも警察署に弁護士を派遣してもらえないでしょうか。
(東京都葛飾区在住の30歳女性からの依頼)
今朝、自宅に警視庁亀有警察署の警察官が捜索に来ました。
その捜索で夫の衣類等が押収されて、夫は警察署に連行されて行きました。
警察官からは「窃盗事件に関与している」と言われましたが、逮捕されたのかも分かりません。
とりあえずは、夫の現状を知りたいので、すぐに弁護士を警察署に派遣できないでしょうか。

◇勾留中されている時◇
(東京都葛飾区在住の40代父親からの依頼)
3日前に、18歳の息子が飲酒運転でひき逃げ事件を起こして、警視庁亀有警察署に逮捕されました。
逮捕されてすぐに、当番弁護士が息子に面会してくれましたが、その後、国選の弁護士が付いているのかも分からず、接見禁止のため、私たちは面会できません。
もし国選が付いていないのであれば早急に息子の弁護活動を開始していただけないでしょうか。

◇起訴されてしまった時◇
(東京都在住の65歳男性からの依頼)
約3週間前に、息子が覚せい剤取締法違反で警視庁亀有警察署に逮捕され、昨日、起訴されました。
これまで国選弁護人にお願いしていましたが、薬物事件に強い弁護士に切り替えて少しでも減軽できないでしょうか。

◇観護措置が決定してしまった時(少年事件)◇
(東京都葛飾区在住の30代母親からの依頼)
16歳の息子がストーカー行為で警視庁亀有警察署に逮捕され、昨日から少年鑑別所に収容されています。
息子から何をしたのか聞いておらず、どうして鑑別所に収容されたのかも分からず困惑しています。
今後の手続きや処分の見通しをアドバイスいただけないでしょうか。

◇判決が言い渡された時◇
(東京都在住の40歳男性からの依頼)
昨日、妻に、覚せい剤取締法違反で懲役2年の判決が言い渡されました。
控訴して、すぐに保釈を通して欲しいです。
一審は国選の弁護士に弁護してもらいましたが、控訴審からでも依頼できるでしょうか。

~初回接見のご利用を悩んでおられる方へ~

逮捕された方はもちろん、逮捕された方のご家族のほとんどは、早期の釈放刑事罰の軽減を何よりも望んでいる事でしょう。
そんな希望を叶えるために何よりも大切なのは一刻も早く弁護活動を開始することですが、事件の詳細が分からなければ、刑事事件専門の弁護士であっても処分の見通しを立てることはできません。
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警視庁葛飾警察署からの呼び出し

2019-03-11

名誉棄損罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都葛飾区に住むAさんの自宅の前は私道になっていますが、通り抜けをする車両が絶えず、困っています。
通行を禁じる旨の立て看板をして注意を呼び掛けていますが、全く効果がないことからAさんは、自宅の前に監視カメラを設置しました。
そして、「不正通行監視中。悪質な違反者は警察に通報します。」と警告の看板も設置したのです。
こうした対策によって不正通行する車両は激減しましたが、先日、偶然不正通行する車両を見つけたので、Aさんはドライバーに注意しました。
しかしドライバーは全く聞く耳を持たず、逆にAさんに暴言を吐いてくる始末でした。
Aさんは、ドライバーに何か刑事罰を科せないものかと不正通行の様子を撮影した監視カメラの映像をもって、警視庁葛飾警察署に相談しましたが、取締るのは難しいと言われました。
そこでAさんは、インターネットの動画投稿サイトに「犯罪者。見かけた方は注意してください。」という表題をつけて、監視カメラの映像を投稿したのです。
その映像には、不正通行した車両ナンバーがハッキリと映っており、ドライバーの顔がアップになっていました。
この行為が名誉毀損に該当するとして、ドライバーが警視庁葛飾警察署に被害を届け出たことから、Aさんは警察署から呼び出されました。
(フィクションです。)

◇名誉毀損◇

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損すれば名誉毀損罪に抵触する可能性があります。

名誉毀損罪にいう「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味します。
Aさんが書き込んだインターネットの動画投稿サイトは、誰でも閲覧可能なサイトですので、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありません。しかし、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
Aさんが「犯罪者。見かけた方は注意してください。」と表題をつけて、相手を特定できる内容の映像を公開していることを考えると、これは、人の社会的評価を害する、具体的なものであるといえるでしょう。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉毀損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
名誉毀損罪の罰則規定は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですが、侮辱罪の「拘留又は科料」ですので、罰則規定に大きな違いがあります。
ちなみに名誉棄損罪親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。

インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があります。
最近はこういったインターネットを利用する方のモラルが社会問題化されていることもあり、何気なしにした書き込み、軽い気持ちでした書き込みが、名誉毀損罪に当たるとして警察の捜査を受けている方もいるので注意しなければなりません。

◇呼び出しには応じるべきか◇

よく警察署から呼び出しを受けた方から「出頭した方がいいですか?」と質問があります。
全く犯罪に関与していないのであれば、逮捕されるリスクがないので出頭する必要はありませんが、警察署から呼び出しがあるということは、何らかの形で事件に関与していると判断されている可能性が高いでしょう。
その場合、任意の出頭要請に応じなければ逮捕されるリスクが生じてしまうので、警察署からの呼び出しに応じるか悩んでおられる方は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

◇刑事弁護活動◇

刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください

東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、警視庁葛飾警察署からの出頭要請に悩んでおられる方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円

警視庁田園調布警察署の逮捕されたら

2019-03-10

田園調布警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

大学生のAさんは、友人と共に、SNSで知り合った女子大生2人とコンパをしました。
東京都大田区内の居酒屋で一次会をした後、女子大生2人を自宅に誘って、そこで二次会を開催したのですが、しばらくするとお酒に酔った女子大生が寝てしまいました。
Aさんは、友人と共に女子大生の胸を触る等のわいせつ行為に及び、その様子をスマートフォンで撮影しました。
そして後日、Aさんがその動画をインターネットの動画投稿サイトに投稿したことから、女子大生が被害を知ることとなりました。
女子大生が、警視庁田園調布警察署に被害を届け出たことから、Aさんは友人と共に準強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇準強制わいせつ罪◇

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為に及べば「準強制わいせつ罪」となります。(刑法第178条第1項)
刑法第176条に定められた強制わいせつ罪の補充的な規定である準強制わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶための手段として暴行や脅迫を用いる必要はありません。

~心神喪失とは~
精神上の障害によって正常な判断を失っている状態を意味します。
具体的には、催眠状態、泥酔、精神耗弱、麻酔の状態等がこれに当たります。

~抗拒不能とは~
心理的、物理的に犯行不能な状態にあることを意味します。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問わないので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥った場合も該当します。
また性的無知や信頼を利用してわいせつ行為に及んだ場合も、抗拒不能に乗じたものとして準強制わいせつ罪が成立し得ます。

~主体と客体~

わいせつ行為と聞けば、男性が女性に対して行う犯罪と思われがちですが、準強制わいせつ罪の主体に性別の制限はありません
同様に、準強制わいせつ罪の客体にも性別の制限がないので、男性が男性に対してわいせつ行為に及んだ場合や、女性が男性に対してわいせつ行為に及んだ場合、女性が男性に対してわいせつ行為に及んだ場合でも準強制わいせつ罪が成立します。

~故意~

準強制わいせつ罪は故意犯ですので、被害者を積極的に心神喪失又は抗拒不能に陥らせてわいせつ行為に及んだ場合は、故意の立証に関する問題点はありません。

しかし、心神喪失若しくは抗拒不能の状態にある被害者に対してわいせつな行為に及ぶ場合は、少なくとも被害者がその様な状態にあることを認識する必要があるでしょう。

今回の事件の被害者である女子大生は、被害にあった際、お酒に酔って寝ています。
この状態は、女子大生が心神喪失状態に陥っていると考えられますので、準強制わいせつ罪が成立することは間違いないでしょう。

◇準強制わいせつ罪の量刑◇

準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」が法定刑として定められています。
準強制わいせつ罪は、性犯罪の中でも比較的罰則の厳しい犯罪の一つですので、事件を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が非常に高いです。
特に今回の事件の場合は、二人以上で犯行に及んでいる共犯事件ですので、犯人同士の口裏合わせを防止する観点からも逮捕されるリスクは非常に高いでしょう。
そして起訴されるか否かは、起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談できるかどうかによります。
起訴されるまでに被害者(女子大生)と示談することができれば不起訴の可能性があります。

東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁田園調布警察署準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁田園調布警察署までの初回接見費用:37,300円

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