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汚職で逮捕された
汚職事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇贈収賄事件について◇
贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることがよくあります。
また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問うことはできないとされています。
収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。
◇単純収賄罪◇
単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。
◇受託収賄罪◇
受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。
◇事前収賄罪◇
事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、公務員となった場合に、5年以下の懲役となります。
◇第三者供賄罪◇
第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。
◇加重収賄罪◇
加重収賄罪は、受託収賄、事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。
◇事後収賄罪◇
事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。
◇あっせん収賄罪◇
あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。
◇贈賄罪◇
贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
◇贈収賄事件の対策◇
贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
例え警察に逮捕されたとしても、不起訴処分の可能性も一定程度あるので、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。
東京都内で贈収賄事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
贈収賄事件で逮捕された方への初回接見サービスのご利用はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお問い合わせください。
電車内での盗撮で現行犯逮捕
盗撮事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都新宿区にある職場に向かう電車内で、女性のスカートの中を盗撮しようと、デジタルカメラを起動し、女性のスカートの中に差し入れました。
盗撮されていることに気付いた女性は、Aさんからデジタルカメラを取り上げて、Aさんの腕を掴んで電車を降りました。(現行犯逮捕)そして、Aさんと共に駅員室に向かったのです。
その後、通報により到着した警視庁新宿警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、東京都の迷惑防止条例違反(盗撮)で取調べを受けています。
(フィクションです)
◇盗撮行為に適用される法律(条例)◇
~迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)~
迷惑防止条例は、各都道府県ごとに制定されており、Aさんの盗撮行為は、東京都の迷惑防止条例が適用されます。
東京都の迷惑防止条例では、公共の場所、公共の乗物、公衆場所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所での盗撮行為を禁止しています。
駅や公園の公衆トイレでの盗撮がこれに当たります。
東京都内の盗撮行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
昨年の7月には上記に加えて
・上記以外の住居、便所、浴場、更衣室
例:学校や会社のトイレや更衣室
・不特定又は多数の人が、入れ替わる立ち替わり利用する場所・乗物
例:カラオケボックスの個室やタクシーの車内
での盗撮も規制対象となりました。
これに違反した場合も、有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
現在スマートフォンのカメラなど盗撮手段の小型化、高性能化が進んでおり、それに伴い盗撮の規制も強化される傾向にあります。
~軽犯罪法~
公共の場所やそれに準ずる場所以外で盗撮を行った場合、軽犯罪法に抵触する可能性があります。
軽犯罪法では、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないで いるような場所をひそかにのぞき見ることを禁止しています。
具体的には個人の家を盗撮すること等がこれに当たります。
違反した場合、迷惑防止条例とは違い「拘留・科料」と軽微な罰則が規定されています。
・拘留:1日以上30日未満の身柄拘束
・科料:1,000円以上10,000円未満の罰金刑
今回の電車内での盗撮行為は、「公共の乗物」で行われたものですので、(東京都)迷惑防止条例違反に当たります。
◇逮捕後の流れ◇
逮捕された場合の流れを見ていきます。
逮捕から48時間以内に警察から検察へと身柄が渡され、検察はさらに24時間以内に、裁判所に対し勾留の請求をするか否かを判断します。
検察官が勾留請求をしない、又は裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者はすぐに釈放されます。
しかし、勾留請求が認められた場合、最大20日間身柄を拘束されます。
逮捕時から計23日間も拘束されてしまえば、会社等に今まで通り勤務することは難しくなります。
一方、不起訴処分の場合、身柄の拘束も短期間に抑えられ、前科もつきません。
盗撮事件の初犯の場合ですと、被害者との間で示談が成立した場合は不起訴処分になるのが一般的です。
しかし、示談の手続きを進めるには、上申書や身元引受書、誓約書等様々な書類の作成や被害者との交渉が必要になっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、0120-631-881にて初回接見サービスの予約を24時間承っております。
新宿区で迷惑防止条例違反に問われてお困りの方、ご家族が逮捕され、刑事事件に強い弁護士にいち早く初回接見を依頼したいとお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
新宿警察署の初回接見費用 34,400円
業務上横領事件で不起訴
業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都日野市に住むAさんは、新聞販売店にアルバイト配達員として勤務していました。同販売店で集金を担当していた従業員Bが長期休暇を取ったため、店長から、「今月分だけ、Bさんに代わってAさんが集金して欲しい。」と依頼され、配達先を回って新聞代金の集金を行いました。
しかし、Aさんはそのころサラ金から多額の借金を抱えており、その返済に困っていたことから、自身が集金した現金をその返済に充てようと考え、集金した現金を持ち逃げして通常逮捕されました。
後日、Aさんは弁護士の元を訪れて、なんとか不起訴で穏便に済ませられないか相談することにしました。(フィクションです。)
◇業務上横領罪について◇
業務上横領罪は、他人の物を業務上占有する者がその占有物を横領することによって成立する犯罪です。
ここでいう業務とは、社会生活上の地位に基づいて反復又は継続して行われる事務をいい、本務たる事務、兼務たる事務、他人に代わって事実上行う事務及び慣例上本来の事務に付随して行う事務等のすべてを含むと解されています。
◇事例検討◇
事例の場合、Aさんは新聞販売店にアルバイト配達員として雇われ、主に配達業務に従事していたのであるから、集金業務はAさんにとって、本来の仕事ではありませんでした。
しかし店長から依頼を受け、臨時とはいえ集金担当のBさんに代わって集金事務を自らの仕事として行ったのですから、前述の業務に関する意義に照らすと、明らかに業務性が認められることになるでしょう。
Aさんは、新聞販売店にアルバイト配達員として勤務している者であって、たまたま、集金を担当している従業員Bが長期休暇を取ることになったので、店長に依頼されて臨時に集金を行ったもので、事例の場合、Aさんが単なる占有補助者として集金した現金を持っていた、つまり、現金に対する占有を有していないのではないかと考えることができます。
この点について、高裁判例は、見習社員として採用され、決まった仕事も与えられずに不特定の仕事に従事していた者が、上司から集金の代行を命ぜられて集金を行い、その現金を持ち逃げしたという事案について、
「被告人が正式社員でなく見習社員に過ぎなかったとしても又集金そのものが自己本来の職務でなかったとしても正当権限者からその者の職務の代行を命ぜられたものである以上…右代行によって集金した金員を横領した場合業務上横領を構成する」
と業務上横領罪の成立を認めています。
この判例は業務の意義について判示したもので、占有がどこに存在するのか直接判示したものではありませんが、上記の事案について業務上横領の成立を認めている以上、見習社員であったとしても、上司から集金の代行を命ぜられて集金を行っている場合には、その集金によって得た現金に対しての占有を有するとしています。
すなわち、占有補助者(アルバイト配達員Aさん)については、物に対する業務上の占有が常にないわけではなく、事例の場合のように、店員が店長に命ぜられて集金先から集金するような場合には、主たる占有者(店長)から独立して集金代金を事実上保管する立場にあるので、当該現金について独立の占有を有し、Aさんは業務上横領罪の刑責を負うことになるでしょう。
◇不起訴について◇
刑事事件には裁判のイメージがつきまといがちですが、実際のところ裁判に至る事件というのは全体の1割もありません。
略式起訴を合わせても起訴率は全体の3割強にとどまっており、それと家庭裁判所送致を除く全体の6割強が不起訴で終了しているというのが現状です。
検察官により不起訴処分が下された場合、その日を以って事件は終了し、よほどのことがない限り起訴などにより事件が蒸し返されることはありません。
ですので、もし不起訴の知らせを受けたら、もはやその事件に関して捜査や刑罰がなされることはないと考えてよいでしょう。
不起訴には様々な理由がありますが、代表的なものとして①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つが挙げられます。
まず「起訴猶予」とは、被疑者の事情、事件の内容、事件後の出来事などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分です。
後述のとおり、実務上最も多い不起訴の理由が起訴猶予であり、たとえば被害者と示談を締結した際などに行われるが多くあります。
次に「嫌疑不十分」とは、その名のとおり犯罪の疑いが十分でない場合に行われる不起訴処分です。
裁判で有罪を立証できるほど証拠が揃っていない場合に行われると考えられます。
最後に「嫌疑なし」とは、その名のとおり犯罪の嫌疑がない場合に行われる不起訴処分です。
例えば、捜査を行った結果別の者が犯人であると判明した場合などがこれに当たります。
不起訴の理由の中で群を抜いて多いのは起訴猶予で、その割合は起訴などを含む全事件の5割強に及びます。
仮に罪を犯してしまったのが明らかであっても、示談などその後の弁護活動次第では不起訴となる可能性は充分に考えられます。
弁護士に相談した際には、ぜひ不起訴の可能性がないか聞いてみるとよいでしょう。
東京都日野市で業務上横領罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円
様々な薬物犯罪(大麻の輸入)②
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都板橋区で、貿易業を営んでいます。
5年ほど前から商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、そこで初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、警察に内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、東京都内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~麻薬特例法~
◇麻薬特例法とは◇
麻薬特例法とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略称です。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に排除することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、薬物犯罪を規制する法律に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものです。
◇麻薬特例法で規制されている薬物◇
麻薬特例法で規制されている薬物とは、麻薬及び向精神薬取締法で規定されている麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定されている大麻、あへん法に規定されているあへん及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定されている覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、業として行う密輸入等の罪、規制薬物としての物品の輸入等の罪、あおり又は唆しの罪等です。
◇大麻の密輸入◇
昨日、解説したように、営利の目的で大麻を外国から密輸入すれば、大麻取締法でいう、営利の目的の大麻輸入罪に抵触します。
しかし、この行為を反復継続することによって、麻薬特例法でいうところの「業として行う大麻の輸入」となる可能性が高いです。
『大麻取締法でいう「営利の目的」』=『麻薬特例法でいう「業として」』
ではありませんが、営利目的の大麻輸入事件の犯人が、麻薬特例法違反で起訴された事件があるほど、営利目的の大麻輸入と、業として行う大麻輸入は非常に近いものです。
そして、ここで大きく違うのはその罰則です。
麻薬特例法が適用された場合、その法定刑は「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」が適用されます。
裁判員裁判の対象事件となる非常に厳しい法律違反です。
東京都板橋区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の輸入事件で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円
様々な薬物犯罪(大麻の輸入)①
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都板橋区で、貿易業を営んでいます。
5年ほど前から商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、そこで初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、東京都内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)
~マリファナとは~
「マリファナ」とは大麻のことです。
大麻には、マリファナの他に「ガンジャ」や「草」等と言った呼び名があります。
~大麻取締法~
大麻を規制している法律が大麻取締法です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しており、その目的は、大きく「非営利目的」と「営利目的」に別れます。
Aさんの行為を検討します。
①大麻を使用する行為
大麻取締法は、覚せい剤取締法とは違い、使用に対する罰則規定がありません。そのためAさんが大麻を使用した行為は罰せられません。
②手荷物に隠して日本に大麻を持ち込む行為
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入に当たります。
Aさんは最初、自分で使用する目的で日本に持ち込んでいたようですが、これは非営利目的の大麻輸入となり、罰則規定は「7年以下の懲役」です。(大麻取締法第24条第1項)
その後Aさんは、密売する目的で大麻を日本に持ち込んでいたようですが、これは営利目的の大麻輸入となります。
罰則規定は上記の非営利目的の輸入よりも厳しく「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条第2項)
③大麻を密売する行為
Aさんは、大麻を有償で譲渡して利益を得ています。
これは営利目的の大麻(有償)譲渡となります。
営利の目的で大麻を譲渡すれば「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条の2第2項)
④大麻を所持していた行為
密輸入した大麻を自宅に隠し持っていた行為は、大麻の所持罪になります。
Aさんの場合、1キロもの大麻が発見されているので、これだけの量を自己使用消費するとは考え難く、営利目的の所持罪となるでしょう。
営利目的の所持罪は、営利目的の大麻(有償)譲渡罪と同じ「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」が規定されています。(大麻取締法第24条の2第2項)
~関税法違反~
大麻を密輸入する行為は、大麻取締法だけでなく、税関法で定められている、輸出入が禁止されている物品の密輸入に当たります。
関税法第69条の11で、輸入してはならない貨物として大麻が規定されています。
そして同法第109条で、大麻を輸入した場合の罰則規定を「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」と定めています。
◇明日は、麻薬特例法について解説します。◇
東京都板橋区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の輸入事件で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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少年による詐欺事件
少年による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東大和市に住むAさんは、現在高校1年生です。
Aさんは、友達と遊ぶお金が必要でしたから、ネット上で給料のよいアルバイトを探していました。
Aさんが見つけたアルバイトは、日給1万円で、拘束時間3時間、荷物の受け渡しをするだけという非常に簡単なアルバイトでした。
Aさんとしては、非常にいいバイトを見つけたという思いもありましたが、反面、あまりにも時給がよすぎることから、何かよくないことをするのではないかという思いもありました。しかし、最終的には時給のよさにひかれ、そのアルバイトに応募することにしました。
Aさんが応募すると、指示のメールがあり、スーツを着て駅に行くように言われました。スーツを持っていなかったAさんは、父親のスーツを持ち出し、それを着た上で、待ち合わせ場所の駅に向かいました。
駅で待っていると、見知らぬ男が封筒を渡してきて、男からその封筒を別の駅のコインロッカーに入れ、鍵をその駅にいる別の男に渡すよう言われ、併せて1万円と交通費を渡されました。
その瞬間、複数の警察官が現れ、Aさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんの行為~
今回の事例は、いわゆる特殊詐欺でよくみられる光景です。
特殊詐欺は、組織の上部の人間が誰か分からないようにするため、直接お金を受け取った人物から何人かの人物を間に挟んで、お金が組織に入るような仕組みになっています。
そのため、最初にお金を受け取った人間から、リレーのバトンのようにお金が何人かの手に渡るという形になっています。Aさんのように間にいる人は、自分が何を運んでいるのかということは十分に知らされず、訳も分からないまま逮捕されるということになります。
それでは、Aさんに詐欺罪が成立するのでしょうか。
Aさんには、明確に特殊詐欺に関わっていたという認識はありません。しかし、Aさん自身、時給があまりにもよく、何かよくないことをするのではないかという思いを持っていました。また、スーツを着て荷物を受け取るというのは、特殊詐欺の手口として典型的なものです。このような事情からすれば、詐欺だと気づけたのではないかという風に言われてしまうこともあります。
この点について、最近最高裁判所が以下のような判断を示しました。
「被告人は、Aの依頼を受けて、自宅に配達される荷物を名宛人になりすまして受け取り、直ちに回収役に渡す仕事を複数回繰り返し、多額の報酬を受領している。以上の事実だけでも、Aが依頼した仕事が、詐欺等の犯罪に基づいて送付された荷物を受け取るものであることを十分に想起させるものであり、被告人は自己の行為が詐欺に当たる可能性を認識していたことを強く推認させる。」(最判平成30年12月14日)。
このような裁判所の判断からすれば、Aさんのような場合でも、詐欺だと知りながらアルバイトをしていたと判断される可能性が十分にあります。
◇特殊詐欺の少年事件◇
高い時給に誘われ、少年が特殊詐欺に関与してしまうということが多発しています。また、上記に上げたような裁判所の流れもあり、詐欺とは知らなかったという弁解が認められにくくもなっています。
このような状況で、詐欺に関与してしまった少年にはどのような処分があり得るのでしょうか。
少年の事件が警察で取り扱われた場合には、基本的には全件家庭裁判所に事件が送致され、少年は家庭裁判所での審判を受けることとなります。
そして、少年に言い渡される処分は①検察官送致②少年院送致・児童自立支援施設送致③保護観察④不処分というものになります。
今回のようなAさんの場合には、事情にもよりますが、保護観察で済むことも考えられますが、少年院送致となる可能性も十分にあり得るところです。
少年が特殊詐欺に関与してしまった場合には、最終的な収容処分を回避するため、少年本人の反省を促すことや、被害者の方にお金を返金するなどといったことが必要となります。
東大和市で、少年による詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、未成年のお子様が警察に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁東大和警察署までの初回接見費用:37,300円
刑の言い渡し
刑の言い渡しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
刑事裁判では、有罪判決の場合には、裁判所から刑が言い渡されますが、刑の重さを決めることを量刑と呼んでいます。刑の重さについては刑法等で定められていて、その範囲内で刑の重さが決められることになります。
例えば、詐欺罪では「10年以下の懲役」と定められています。
このように刑には幅が広く定められていることが通常です。
その範囲内でどのくらいの量刑にするのかは裁判官の判断に任せられているのです。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格や経歴、被害の大きさ、犯行の動機、目的などすべての事情を考慮して決定されることになります。今日は、量刑について解説します。
◇犯行そのものに対する量刑の事情◇
~動機・計画性~
例えば、窃盗罪で、空腹を満たすために食料を盗んだ場合と、転売し換金目的で盗んだ場合では動機が違います。
また、事前に十分な計画や入念な準備をして行った犯行と相手方の行動に触発されて突発的に行った犯行とは異なりますので、量刑が違ってくるでしょう。
~犯行の手段、方法、態様~
例えば、傷害罪でいうと、どのような手段や方法による暴行であったか(例えば、拳で殴りつけたのか、バットなどの凶器で殴ったのか等)、また、態様として、単発の暴行や執拗な暴行であったか等が考慮されます。
さらに、共犯か単独なのか、共犯の場合は、主犯格なのか、ただ、従属的に従ったまでのことかが問題となります。
身体に対する犯罪を例に挙げましたが、財産やその他に対する犯罪でも犯行の手段、方法、態様にそれぞれ違いがあり悪質であればあるほど量刑が重くなることが考えられます。
~結果の大小・程度・数量、被害弁償~
被害が大きいほど量刑も重くなる方向に働きます。
例えば、窃盗罪では、盗まれたものが現金1万円か数千万円の貴金属かなど被害金額が大きくなればなるほど刑が重くなる方向に働きますし、傷害罪では、怪我が全治2週間か全治6か月かなど怪我の程度が重いほど刑が重くなる方向に働きます。
また、犯行によって失われた被害や損害がどの程度回復したかも重要な判断基準となります。
◇被告人の性格や職業◇
被告人の性格からみて取れる反社会性や常習性、粗暴性などは、量刑事情に影響を及ぼします。
また、被告人の年齢や経済状態、定職に就いているかどうかなども量刑に影響します。
たとえば年齢が若ければ、更生の見込みがあるという点で有利に作用することもあります。
◇前科・前歴◇
比較的軽微な犯行(例えば被害額が数百円の万引き)であっても、それが繰り返されると、量刑が重くなっていくものです。
また、同種の前科前歴があれば、再犯のおそれありということで、情状が悪くなります。
前科に関しては、刑の言い渡しが失効した後も量刑事情としては考慮されることとなっています。
◇余罪◇
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、処罰する趣旨で量刑の資料とすることは許されないと考えられています。
余罪を処罰するための量刑の資料としてならない理由は、余罪はいまだ厳格な裁判手続を経ておらず、裁判に耐えうるだけの十分な証拠の裏付けがない場合もあるからです。
ただし、被告人の性格、経歴等を推し量るための資料として使用することはできると考えられています。
◇反省と自白◇
反省は更正の可能性を判断する事情の一つであると位置付けられるのでしょう。
反省は内心のことであるからよく分からないと思われてしまうので、反省していることを推測させる客観的事情と併せて主張すべきなのでしょう。
みなさんは、警察官による取調中に、取調室で自白をしたら刑がかなり軽くなると思ってしまうでしょう。しかしながら、それは端的に間違いです。黙秘権は憲法上の権利です。
否認や黙秘をすること自体は、検察官に対する対立当事者として正当な防御活動です。
しかし、証拠上、明白な事実に対して、不合理な否認・不合理な黙秘を続けた場合には、否認をしたことや黙秘をしたこと自体ではなく、その公判廷での態度からみて取れる反省のなさや再犯のおそれを量刑上不利に考慮されることはあります。
弁護士と相談してどのような供述態度を示すべきか総合的な判断をするべきでしょう。
東京で量刑に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
銀行口座の不正開設
銀行口座の不正開設について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都武蔵野市に住むAさんは,お金に困っていたことから,いわゆる闇金にお金を借りることにしました。
闇金に借りた金額は,30万円とそれほど大きい金額ではなかったのですが,利子が非常に高かったこともあり,最終的には支払いが滞るようになりました。
そのような状況で,Aさんは,闇金の担当者から「今の状況では,いつまでたっても返済できないだろう。銀行で口座を開設してきて,それを郵送してくれたら借金をチャラにしてやる」と言われました。
この話に乗るしかないと考えたAさんは,最寄りのB銀行に行き,A名義で口座を開設し,通帳とキャッシュカードの交付を受けました。
そして,通帳とキャッシュカードを指定された住所に送ると,それから借金の返済の催促がなくなりました。
しばらくすると,警視庁武蔵野警察署からAさんのところに連絡があり,「あなたの口座の件で話が聞きたいから一度警察に来てくれ」と言われてしまいました。
(フィクションです)
◇Aさんに成立する犯罪◇
Aさんは,最初から自分で口座を使用するつもりがなく,第三者に譲渡するつもりであったにもかかわらず,そのようなことを言わずに銀行口座を開設しています。
キャッシュカードや,通帳の説明文をよく読むと記載がある場合もあるのですが,銀行などでは,銀行の許可がない口座の譲渡等を禁止しています。
そのため,もしAさんが本当のことを銀行の窓口職員に話していれば,銀行の職員は口座開設の手続きを進めなかったということができます。
このような場合には,人をだまして通帳やキャッシュカードを取得したと言えますから,刑法にある詐欺罪が成立することになります。
今回のような事例と異なり,もともとは自分で使用するつもりで口座を開設し,その後Aさんと同じように口座の郵送を求められ,それに応じて郵送したような場合には,犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称犯収法)違反の罪が成立する可能性が高くなります。
◇口座譲渡の取調べ対応◇
先ほど述べた通り,最初に口座を開設した時点でどのような意図があったかによって成立する罪名が異なる可能性があります。また,詐欺罪には罰金刑が無いのに対し,犯収法には罰金刑の定めがあります。
罰金刑がある場合には,略式手続が選択される可能性があります。略式手続とは,罰金刑の前科が必ず付きますが,一般的に想像されるような裁判ではなく,書類のみが裁判官の所へ運ばれ,裁判所から略式命令という書類が郵送され,後日検察庁に罰金を納付しに行くというような,簡単な手続のことをいいます。
口座譲渡は,ほとんどの場合犯罪になることが否定できません。ただし,どのような罪名で処理されるかは,最終的な処分に大きな影響を与える可能性があります。そして,先ほど述べた通り,罪名選択のポイントは,口座開設の際の意図ですから,警察や検察といった捜査機関に対して,開設当時の認識等をしっかりと主張していくことが必要になります。
◇口座譲渡の弁護活動◇
口座譲渡をしてしまう方の中には,Aさんと同じように闇金などに手を出して,自らも違法な金利等によって苦しんでおられる方もおられます。
検察官が起訴するかどうかを判断する際には,犯罪の動機など,一切の事情を考慮した上で決定されます。
そのため,検察官に対し,今回の事件の動機や,原因,自らの責任の程度など,最終的に処分を決めるにあたって,自分に有利な事情をしっかりと主張できれば,事案の性質によっては,起訴猶予になる可能性も十分感がられます。
東京都武蔵野市の刑事事件でお困りの方、銀行口座の不正開設で警察の捜査を受けている方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
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セクハラと刑事事件
セクハラについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都葛飾区の不動産会社に勤めるAさんは、会社で営業部長の職にあります。
Aさんには、10名の部下がいますが、その中でも昨年4月に新卒で採用した女性社員のことを気に入って親しくしていました。
この女性社員も、Aさんに対して非常に親しく話しかけてくることから、Aさんは、女性社員と相思相愛だと思い込んでいました。
最初は、指導する際に軽く身体に触れる程度でしたが、徐々にAさんの行動はエスカレートしていき、先週行われた営業部の新年会では、酒に酔った勢いも手伝って、女性社員にキスをしたり、スカートの中に手を入れてしまいました。
その翌日、女性社員は欠勤し、Aさんのもとには「セクハラで訴えます。」と女性社員からのメールが届きました。
Aさんは、女性社員への一連の行為がセクハラに当たり会社から何らかの処分がくだることは覚悟していますが、これらの行為が刑事罰の対象になるのか不安です。、
(フィクションです)
◇セクハラ◇
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略称のことで、性的な嫌がらせや相手の意に反する性的な言動によって不利益を受ける職場でのハラスメントです。
厚生労働省は
①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
と、セクハラを定義しています。
一昔前からセクハラが社会問題化されて、行き過ぎたセクハラ行為が刑事事件化するケースも少なくありません。
◇セクハラが刑事事件化されると◇
セクハラ行為で成立する犯罪として考えられるものとしては
~強制わいせつ罪等~
相手の体を触ったり、今回の事例の様に急にキスをしたりといった場合には強制わいせつ罪となってしまう可能性があります。
そして、性交渉を迫ったような場合は強制性交等未遂となってしまうことがあります。
~準強制わいせつ罪等~
相手が酔っていたり、断れない状態に追い込んだりして、わいせつ行為や性交渉を行った場合は準強制わいせつ罪、準強制性交等罪となります。
~傷害罪~
度重なるセクハラ行為で相手が、うつ病などの精神疾患を発症すれば、傷害罪となってしまう可能性があります。
セクハラ行為と、病気との因果関係を裏付けることは困難でしょうが、それが立証された場合は、傷害罪が適用されるおそれがあるでしょう。
過去には、故意的に騒音を発して、相手をノイローゼに陥らせたとして、傷害罪の成立を認めた判例があります。
~強要罪~
相手に義務のないことを強要したとして強要罪となる可能性があります。
このほかにも侮辱罪や各都道府県の東京都の迷惑防止条例違反など、セクハラ行為は、あらゆる法律の適用を受けて、刑事罰が科せられる可能性があります。
◇刑事弁護活動◇
セクハラは被害者が被害届を出すことで刑事事件化することが多いです。
そこで、被害者の方と示談を締結し、被害届を取下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性が大きくなります。
しかし、性的被害を受けた被害者の処罰感情は非常に強く、加害者本人からの示談を受け入れてもらえる可能性は非常に低いでしょう。
そこで、セクハラ被害者との示談交渉は、刑事事件専門の弁護士に依頼することを、お勧めします。
弁護士を通じて交渉することで、被害者との示談を締結できる可能性が高まり、刑事罰を回避できる可能性が生じます。
また、早期に刑事事件専門の弁護士を介入させることで、起訴されて、正式な裁判を受けることになったとしても最終的な刑事処分を軽減することができます。
東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、自身のセクハラ行為が刑事事件に発展する可能性のある方は、事件の早期解決を目指す「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
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覚せい剤所持で逮捕
覚せい剤の所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~逮捕されますか?~
私は、覚せい剤の使用や所持で前科が4回もあります。
最近は、4年前に覚せい剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約1年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚せい剤を止めていたのですが、覚せい剤を使用した時の快感を忘れずことができず、再び覚せい剤を使用し始めてしまいました。
そして先日も、密売人から購入した覚せい剤を使用したのですが、残った覚せい剤財布の中に隠し持っていました。
その財布をどこかに落としてしまったのです。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っていますが、覚せい剤の所持違反で逮捕されますか?
(東京都世田谷区在住Aさんからの法律相談)
◇覚せい剤の所持事件◇
Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚せい剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚せい剤であることが証明されれば、覚せい剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者がAさんだと特定されるでしょう。
更に警察は、覚せい剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚せい剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚せい剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚せい剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚せい剤の所持、使用事件は、覚せい剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚せい剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察は、よほどの理由がない限り覚せい剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして注意しなければならないのが、覚せい剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚せい剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚せい剤反応が出た場合、覚せい剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例すると、もしAさんが覚せい剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚せい剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚せい剤反応が出れば、覚せい剤の使用事件でも取調べを受けることになります。
ここで気になるのが再逮捕されるかどうかです。
①覚せい剤に同一性がある場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がある場合は、改めて入手先等を捜査する必要がないので再逮捕される可能性は低いでしょう。
同一性があるとは、例えば、使用した覚せい剤の残りを所持していて、その所持していた覚せい剤が発覚して覚せい剤の所持事件で逮捕された場合など、使用事件と所持事件の覚せい剤の入手先が同じことを意味します。
②覚せい剤の同一性がない場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がない場合は、改めて入手先等を捜査する必要があるので再逮捕される可能性が高いでしょう。
これは、所持していた覚せい剤の入手先と、使用した覚せい剤の入手先が異なる場合です。
この場合は、覚せい剤の常習性が疑われる可能性があり、警察の取調べも厳しくなるでしょう。
覚せい剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚せい剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
東京都世田谷区の刑事事件でお困りの方、覚せい剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
