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【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説②

2018-11-23

本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等について、刑事事件専門の弁護士が解説します。

インターネット異性紹介事業者は、事業の本拠地を管轄する都道府県公安委員会への届け出児童が利用することを禁止する明示利用者が児童でないことを確認禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります。
これらの義務に違反した場合の罰則規定は以下のとおりです。

①届け出をしないで出会い系サイト事業を行った者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
②都道府県公安員会に提出する届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
 ・・・30万円以下の罰金
③変更、廃止の届出をしなかった者
 ・・・30万円以下の罰金
④都道府県公安員会に提出する変更、廃止の届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
 ・・・30万円以下の罰金
⑤名義貸しをした者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑥都道府県公安委員会による指示に違反した者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑦都道府県公安委員会による事業停止(廃止)命令に違反した者
 ・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科
⑧都道府県公安委員会による報告、資料提出の求めに応じなかった者
 ・・・30万円以下の罰金
⑨報告、資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
 ・・・30万円以下の罰金

本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に対する規制を紹介させていただきました。
明日は、出会い系サイトを利用する人への規制を解説します。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説①

2018-11-22

~事例~

会社員Aさんは、2ヶ月ほど前に、東京都豊島区の自宅のパソコンから、インターネットの出会い系サイトにアクセスし、このサイトの掲示板に「JK円光募集!!生本あり諭吉3人以上」と書き込んで援助交際の相手方を募りました。
実際に援助交際をすることはできませんでしたが、出会い系サイトにした書き込みが出会い系サイト規制法にあたるとして、自宅のある東京都豊島区を管轄する、警視庁池袋警察署に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです)

今日から3日間にわたって「出会い系サイト規制法」を刑事事件専門の弁護士が解説します。

◇出会い系サイト規制法とは◇

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
この法律は、いわゆる出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業者に対して必要な規制を行うことで、児童買春等の犯罪から児童を保護することを目的にしています。
なお、この法律でいう児童とは18歳未満の少年少女です。

◇出会い系サイトと出会い系サイトを運営する事業者◇

この法律で、出会い系サイトを運営する事業者を「インターネット異性紹介事業」といいます。
インターネット異性紹介事業とは、簡単に言えば、異性交際を希望する者同士を、インターネットを通じて引き合わせることで、その方法は出会い系サイト内で情報を開示し、双方が連絡を取り合えるように仲介することです。
出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)は、児童の出会い系サイトの利用の防止に努めなければなりません。

明日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等に関して解説します。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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東京都千代田区の美人局(恐喝)事件で逮捕~少年事件に強い弁護士~

2018-11-21

A君(18歳)は、友人のB子さんと一緒になって、出会い系サイト利用し、ターゲットを見つけては、美人局をして現金などの金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった一人の男性が、警察に被害届を提出したため、A君とB子さんは、恐喝罪の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
A君の家族は、A君の将来が不安になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【美人局】

美人局とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通ずるように振る舞い、それに示し合わせていた男性が他の男性に言い掛かりをつけるなどして脅し、現金などの金品を巻き上げるといった行為を言います。

現在では、インターネットやスマートフォンの普及により、出会い系サイトや掲示板、SNSなどを利用して、美人局のターゲットを探す場として利用されていることが多くなっています。

美人局は恐喝罪となります。
美人局の場合、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金品を巻き上げるわけですから、刑法第249条に規定されている「人を恐喝して財物を交付させた」に当たることになり、恐喝罪が成立します。
恐喝罪は、10年以下の懲役と規定されており、その法定刑からしても分かるとおり、比較的重い部類の犯罪になります。

仮に、A君が成人であったとすれば、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すれば、概ね懲役1年~3年の有罪判決を受けることになるでしょうが、諸事情によっては、これらの判決に執行猶予が付される可能性もあります。
しかし、少年事件の場合は、罰を与えることを目的としていないので、少年の更正を第一に考えて処遇が決められていきます。
そのため事件の内容や少年の環境などが考慮されて、審判で処分が決定します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件専門の法律事務所ですから、美人局などの恐喝事件や少年事件についても、経験豊富な弁護士がご相談させていただきます。
東京都千代田区恐喝事件や少年事件でお悩みの方は弊所の無料相談を、逮捕された場合は弊所の初回接見サービスをご利用ください。
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【八王子市の窃盗事件】再犯で罰金刑 クレプトマニアの治療を優先する弁護士

2018-11-20

~ケース~

Aさんは、1年前に起こした窃盗事件保護観察付きの執行猶予の判決を受け、その猶予期間中に、八王子市内のスーパーで再び万引き事件を起こしてしまい、再び窃盗罪で起訴されました。
窃盗症(クレプトマニア)の治療中のAさんは、懲役刑を回避し罰金刑となる事を望んで、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

1 窃盗罪の量刑

窃盗罪の罰則規定は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。

2 窃盗症(クレプトマニア)

物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
八王子市執行猶予期間中窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間、365日受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
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【東京都世田谷区の脱税事件】所得税法違反を刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-19

~事件~

東京都世田谷区で建設会社を経営するAさんは、2年前から、帳簿を改ざんし、会社に支払われた施行費用の一部を計上せずに、所得税を免れていました。
その額は3億円にも及び、先日、会社に税務署の捜索が入り、大量の資料や帳簿が押収されてしまいました。
Aさんは、脱税事件に強いと評判の弁護士に、所得税法違反について相談することにしました。(フィクションです。)

~所得税法違反~

偽りその他不正の行為により所得税を免れ(脱税し)たとして、所得税法第238条起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
所得税法違反をはじめとする脱税事件では、国税犯則取締法によって、警察ではなく税務行政庁による手続が行われるのが一般的です。

そして、収税官吏が犯則事件の調査を行い、その調査の結果、刑事罰が相当であると判断されれば、収税官吏が検察庁に事件を告発し、検察庁の捜査が開始されます。
一般的に脱税額が1億円を超え、かつ悪質な隠ぺい工作が行われている場合においては、検察庁の特捜部に逮捕される可能性が非常に高いといえます。
Aさんの事件を考えると、税務署の調査で、所得隠しが悪質なものと判断された場合は、告訴される可能性が十分に考えられます。
ちなみに所得税法違反で起訴された場合、罰金刑の量刑は脱税額の20~40パーセントとなることが多く、これに加えて多額の追徴課税も科されることが考えられるので注意しなければなりません。
  
所得税法違反をはじめとした脱税事件では、一般の刑事事件とは捜査手法も違いますので、脱税事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
東京都世田谷区所得税法違反をはじめとした脱税事件でご家族、ご友人が逮捕された場合には、脱税事件に詳しい弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料法律相談初回接見のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルでは、24時間、年中無休で電話を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご電話ください。

【東京都品川区の刑事事件】監禁罪で逮捕 被害者との示談に強い弁護士

2018-11-18

~事件~

監禁罪で、警視庁品川警察署逮捕されたAさん(東京都品川区在住、35歳、無職)に選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aさんの勾留期間中に、被害者と示談に成功しました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留されている期間中に被害者と示談した場合、刑事処分はどのようになるのでしょうか?
東京都内で起こった刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。

~監禁罪~

監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
監禁とは
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
監禁の方法
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
被害者の意識
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。

~示談~

監禁罪親告罪ではないので、被害者と示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。

東京都品川区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁品川警察署までの初回接見:37,400円

東京都渋谷区の大麻所持事件 薬物事件に強いと評判の弁護士

2018-11-17

~事件~

自営業のAさんは、東京都渋谷区の路上で密売人から購入した大麻を所持していたとして、警視庁渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
大麻取締法違反の前科があるAさんの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~大麻取締法違反~

大麻取締法では、大麻の所持、栽培、受渡、輸出入が禁止されています。
覚せい剤とは違い、使用は刑事罰の対象となりません
Aさんの様に大麻を所持していた場合には、営利目的非営利目的にによって科せられる刑事罰が異なります。
自分が使用するために所持していたといった非営利目的の所持であれば、その法定刑は「5年以下の懲役」が定められていますが、営利目的(密売して利益を得る目的)の法定刑は「7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金)」と厳罰化されています。

~大麻所持事件の量刑~

大麻所持事件のような薬物事件は、所持している量や、薬物の使用歴、更生の見通し、被告人の前科等によって、刑事処分が決定します。
初犯の場合は、ほとんどの事件で執行猶予付きの判決が言い渡されますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高く、特に前刑からの期間が短ければ、常習性が認められる上に、反省していないと判断されてしまうので、再度の執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。

 
~薬物事件からの更生~

大麻所持のような薬物事件は再犯率が非常に高いことで知られています。
それは、大麻や覚せい剤、ヘロインやコカインなど法律で規制されている違法薬物が、非常に高い依存性を持っているためです。
薬物依存から更生するには、使用者本人や家族だけでは限界があるので、医師の治療や、専門家によるカウンセリング等をお勧めします。
そしてこの様な更生に向けた取り組みは、刑事裁判でも評価の対象となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻所持などの薬物事件で警察に逮捕された方の初回接見を0120-631-881にて24時間受け付けております。
東京都渋谷区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【東京都板橋区の交通事件】飲酒運転の車に同乗 刑事事件に強い弁護士

2018-11-16

~事件~

主婦A子さんは、終電を逃してしまい、旦那さんに駅まで車で迎えに来てもらって帰宅する道中、東京都板橋区の路上で検問に引っかかりました。
そこで旦那さんの飲酒運転が発覚しまい、A子さんは、警察官から「旦那さんの飲酒運転を知って同乗していたのではないか」と追及されています。(フィクションです。)

【飲酒運転】

お酒を飲んで車を運転した友人が、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。

【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】

道路交通法第65条第4項には、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」ことが明記されており、これに違反すると上記した飲酒運転と同様の刑事罰を受ける可能性があります。

この違反が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら運転を要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件の場合ですと、A子さんが「旦那さんが飲酒していることを知って送迎を依頼した。」のであれば、A子さんも旦那さんと同様の刑事罰を受ける可能性があります。
しかし、A子さんが「交際相手が飲酒していることを全く知らなかった」というのであれば、A子さんに刑事罰が科せられることはないでしょう。
ただ警察等の捜査機関は「車内という狭い空間に同乗しながら、運転手の飲酒に気付かないことはない。」と考えており、飲酒運転の同乗者に対する取り締まりは、非常に厳しいものです。

東京都板橋区の交通事件でお困りの方、飲酒運転の車に同乗してしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。

【東京都江戸川区の覚せい剤事件】覚せい剤の使用 薬物事件に強い弁護士 

2018-11-15

~事件~

東京都江戸川区に住むAさんは8年前に、覚せい剤の使用事件を起こして執行猶予付の判決を受けた前科があります。
先日、友人の勧めで再び覚せい剤を使用してしまったAさんは、その1週間後に、東京都江戸川区の路上で警察官の職務質問を受け、警察署で任意採尿されてしまいました。
覚せい剤反応が出るのかどうか不安なAさんは、薬物事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

~覚せい剤反応~

覚せい剤の使用は、注射器で注射する方法や、火で炙って吸引する方法、口から飲む方法等がありますが何れにしても、採尿された尿から覚せい剤反応が出るのは、使用直後から使用後10日~2週間だと言われています。
Aさんの様に、覚せい剤を使用して1週間しか経っていないうちに採尿された場合は覚せい剤反応が出る可能性が高いといえます。
またAさんの様に、覚せい剤を使用した後に採尿された方からの法律相談でよくあるのが
Q1 覚せい剤反応が出たら逮捕されるのですか?
A1 覚せい剤使用事件は逮捕される可能性が高いですが、逮捕されるまでに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等を消滅させることによって勾留を阻止できる可能性があります。
Q2 採尿されてから逮捕までの期間はどれくらいですか?
A2 尿の鑑定は科学捜査研究所で行われます。
   警察から科学捜査研究所に尿が持ち込まれて早くて2,3日、遅くても1週間~10日で鑑定結果がでますが、逮捕には裁判官の発付する逮捕状が必要になります。
そのため逮捕される時期は千差万別で、早くて1週間以内、遅い場合は採尿から1ヶ月以上経って逮捕される場合もあります。

~実刑の回避~

覚せい剤の使用事件は、初犯ですとほとんどの事件で執行猶予付判決となります。
しかし、Aさんの様な再犯の場合は、実刑判決の可能性が非常に高くなります。
ただ、前刑からの期間や、薬物への依存程度、更生に向けた取り組みによっては、減刑され実刑判決を回避できる可能性があります。
覚せい剤使用の再犯で、実刑を回避したい方は、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

東京都江戸川区薬物事件に強い弁護士、覚せい剤使用事件の再犯で実刑を回避する弁護士のご用命は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

【東京都足立区の刑事事件】強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士

2018-11-14

~事件~

東京都足立区に住む会社員Aさんは、お酒を飲んで徒歩で帰宅途中に、自宅近所の路上で、一人で歩いていた女性に抱きつく等のわいせつ行為をしてしまいました。
この事件で、約2カ月前に警視庁綾瀬警察署強制わいせつ罪で逮捕されたAさんは、既に起訴されて、東京拘置所に移送されました。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。

~保釈~

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴されると被疑者から被告人へと身分が変わり、被告人は、警察署の留置場から拘置所に移送されますが、起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が、裁判を担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し、裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。

東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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