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【目黒区の刑事事件】恐喝事件で逮捕 刑事事件に強いと評判の弁護士

2018-09-24

~事件~

Aさんは、友人から現金10万円を恐喝した事件で、警視庁目黒警察署恐喝罪逮捕、勾留されています。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士を弁護人として選任しました。(※フィクションです)

恐喝事件

恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」です。
恐喝罪には、罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。
人を恐喝して財物を交付の交付を受けると恐喝罪となります。
恐喝」とは、財物を交付させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段として主に「暴行」「脅迫」が用いられます。
「暴行」「脅迫」の程度は、人に畏怖させる程度のものでなければならず、困惑を生じるだけでは、畏怖の念を欠いているので恐喝罪は成立しないとされています。

恐喝事件で逮捕されると?

恐喝事件を起こして警察に逮捕されると、釈放されない限り、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることとなります。
その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断すれば、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
そして裁判官が勾留を決定すれば10日~20日間、引き続き身体拘束を受けて警察官や検察官の取調べを受けなければなりません。
恐喝事件は、勾留の要件を満たしていることを前提として、恐喝した額や、共犯者の有無、認否などが総合的に判断されて勾留の有無が決定します。

恐喝事件は起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴処分となって刑事罰を免れる可能性が格段に高くなるので、恐喝事件で逮捕、勾留されている方は、一日も早く刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談することをお勧めします。

目黒区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が恐喝事件を起こして警察に逮捕されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署までの初回接見費用:36,500円

【文京区の業務上過失傷害事件】過失犯に強い 刑事事件に強い弁護士

2018-09-23

~事件~

土建業をしているAさんは、文京区の工事現場で、重機の操作を誤って他の作業員をケガさせてしまいました。
文京区を管轄する警視庁本富士警察署において、業務上過失傷害罪で取調べを受けているAさんは、過失犯に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

1 業務上過失傷害罪

業務上過失傷害罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる事です。
業務上過失傷害罪で起訴された場合、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科せられます。
業務とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ、その行為が他人の生命、身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
また業務は、主たる職業であることを要せず、本務であると兼務であるとを問いません。
業務上過失傷害罪の主体は、死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者です。
業務上過失傷害罪が成立するには、注意義務を怠った過失行為と死傷との間には因果関係がなければなりません。ただし、因果関係を具体的に予見できなくても、予見可能性が認められれば、過失犯として責任が問われるおそれがあります。

2 過失犯とは

過失犯とは、不注意によって結果発生の認識、認容を欠き、その状態で一定の作為、不作為を行って犯罪事実を実現する事です。
刑法では原則として故意犯を処罰する旨を規定していますが、過失傷害罪のように、特別の規定がある場合に限って過失犯も処罰を受ける事となります。
その過失犯の中でも、危険を伴う仕事をする者が、業務上の注意義務に違反したために、他の者の法益を侵害した時は、業務上の過失犯となります。
業務上過失傷害罪
・業務者に特別な高度な注意義務が課せられている
・客観的な法益侵害が大きく、違法性が大きい
・業務者は、通常人よりも広く結果を予見する能力を有する
ために、通常の過失犯よりも重く処罰される規定があります。

文京区で業務上過失傷害事件でお困りの方、過失犯に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、初回法律相談を無料で行っております。

【昭島市の刑事事件】脅迫罪に強い 示談交渉や取調べの助言をする弁護士

2018-09-22

~ケース~

昭島市に住むAは、日常的に同居していた女性に対して暴力をふるっていました。
Aは以前、女性を殴って怪我をさせたことがあり、この日もAは、些細な事から口論になった女性に対して「外歩けんようにしたろうか。」とベランダからゴルフクラブを持って部屋に入ってきました。
身の危険を感じて裸足で家を飛び出した女性が、警視庁昭島警察署に届け出た事からAは脅迫罪逮捕されました。
Aの両親は女性との示談交渉や、Aに対して取調べの助言をする弁護士を探しています。(フィクションです。)

1.脅迫罪

脅迫罪
①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する
事で、脅迫罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。(刑法222条)
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知であり、不快感、困惑、気味悪さ、威圧感、漠然とした不安感を感じさせる程度のものでは足りないとされています。告知した害悪が他人を畏怖させるに足りる程度と認められるかどうかは、告知内容の他、告知の日時、場所、方法、相手や告知者の年齢、体格、経歴、職業、関係、告知に至った経緯等を総合的に考慮して判断されます。また、脅迫された人が実際に畏怖したかどうかは、本罪の成立に関係ありません。そのため脅迫罪に未遂規定はなく、相手が畏怖する程度の害悪の告知をした時点で脅迫罪が成立します。

2.弁護活動

(1)被害者との交渉
脅迫罪のような被害者のいる事件では、被害者と示談を成立させることによって、釈放されたり、不起訴になる可能性が高くなります。
しかし、当事者同士が示談交渉すれば、感情が高ぶり、示談締結が困難となるケースが多々あります。
しかし、交渉のプロである弁護士に依頼して示談交渉することによって、示談締結や被害届の取り下げの可能性が高まり、事件を早期に解決することが見込まれます。
(2)取調べの助言
脅迫事件では、加害者及び被害者の供述が重要な証拠となるケースがほとんどです。基本的に警察の取調べは、被害者の供述を基に進められるので、後々の事を考えて供述しなければ、取り返しのつかないことにもなりかねません。
逮捕された場合は、早期に弁護士と接見し、取調べに対する適切な対処方法についての助言を受ける事によって、そのような事態に陥るのを回避できます。

ご家族が脅迫罪逮捕された方、被害者との示談交渉や、取調べの助言を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説③

2018-09-21

本日は「贈賄罪」の各態様について解説いたします。

公務員に賄賂を供与したり、賄賂の供与を申し込んだり、約束したら贈賄罪となります。
贈賄罪は刑法第198条に定められており、その法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。

~贈賄罪の意義~

贈賄罪は、公務員をその職務違背へ誘惑する行為を処罰し、もって公務執行の公正を保持するとともに、その社会的信用を確保することを目的にした法律です。
贈賄罪は、実質的には収賄罪と共犯の関係にありますが、刑法総則における共犯例は適用されません。(必要的共犯関係

~贈賄罪の主体~

贈賄罪の主体には制限がなく、公務員であるとそれ以外の者であるとを問わず、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する何らかの義務があることを必要とするものではありません。

~申込罪の成立について~

請託を要件とする収賄罪に対応する場合には、請託がなされた以上、公務員が請託を拒否しても犯罪は成立します。

~あっせん贈賄罪について~

あっせん贈賄罪は、あっせん収賄罪に規定されている賄賂を供与し又は申込み若しくは約束することによって成立します。
あっせん贈賄罪における行為は、あっせん収賄罪の構成要件との対比上、公務員に対して職務上の不正行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせんすることを請託して、賄賂の供与・申込み・約束をすることが必要です。

3日間にわたって、東京の汚職に関する罪に強い刑事事件専門弁護士が、贈収賄事件を解説いたしました。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説②

2018-09-20

本日は「収賄罪」の各態様について解説いたします。

~刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)~

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。

~刑法第197条の2(第三者供賄)~

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。

~刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)~

第1項 公務員が上記2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときは、1年以下の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも第1項と同様とする。
第3項 公務員であったものが、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する

加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることにより刑が加重される特別な犯罪類型です。
第2項は、最初に不正行為をし又は、相当な行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合に成立します。
第3項は事後収賄罪の規定で、現に公務員の地位にない者だけが本罪の主体となります。

~刑法第197条の4(あっせん収賄罪)~

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことを報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する

あっせん収賄罪の主体は公務員です。
その公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするまで必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要とされています。

本日は「収賄罪」の各態様について解説いたしました。
明日は「贈賄罪」について解説いたします。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説①

2018-09-19

~汚職事件~

都庁の土木課に勤務する公務員Aさんは、3年前から、東京都内で下水道工事を請け負う会社の社長に、東京都内で行われる公共工事の最低入札額を教える見返りに、社長から商品券等の金品を受け取っていました。
社長が警視庁に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、汚職に関する罪に強い弁護士に、贈収賄事件を相談しました。(フィクションです。)

今日から3日間にわたって汚職に関する罪、贈収賄事件を東京の刑事事件専門弁護士が解説します。

公務員が、その職務に関して何か便宜を図る見返りに、賄賂を受け取れば収賄罪、賄賂を渡した側は贈賄罪となり、この様な事件を贈収賄事件といいます。
収賄罪は、刑法第197条に、贈賄罪は、刑法第198条にそれぞれ規定されており、収賄罪にはいくつかの態様があり、成立要件や法定刑が異なります。

~贈・収賄罪の意義~

贈・収賄罪の態様は、公務員による犯罪(収賄罪)と公務員に対する犯罪(贈賄罪)に別れます。
贈・収賄罪は、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質としています。

~収賄罪の主体(公務員)~

収賄罪身分犯で、その主体となるのは公務員に限られます。(公務員になろうとする者や、公務員であった者も含む)
この法律でいう公務員には、みなし公務員も含まれます。

~贈賄罪の主体~

非身分犯で、贈賄罪の主体に制限はありません。

~贈・収賄罪の客体~

贈・収賄罪の客体となる「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
そのため、利益と職務行為の間に対価関係がなければなりませんが、この対価関係は、一定の職務行為との間に存在すれば足り、個々の職務行為との間に個別に存在する必要はありません。
賄賂の目的物は、有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させるものであればよいとされています。

明日は「収賄罪」の各態様について解説いたします。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【八王子市の強制わいせつ事件】自首を刑事事件に強い弁護士が解説②

2018-09-18

~事件~

会社員Aさんは、2週間ほど前に八王子市内の路上で20歳くらいの女性に対して、急に抱きつき身体を触る等のわいせつな行為をしました。
犯行後Aさんは逃走しましたが、警察に逮捕されるのではないかという不安が強く、自首を考えています。(フィクションです)

昨日は、Aさんの行為が「強制わいせつ罪」に当たることを解説いたしました。
本日は、「自首」について刑事事件に強い弁護士が解説します。

犯罪を犯した犯人が警察署に出頭することを「自首」だと思っている方が多いと思いますが、ただ出頭するだけで自首とはなりません。
まず「自首」が認められるのは、犯罪を犯した犯人であることを前提として、警察等の捜査機関が犯罪の事実を認知していない場合若しくは犯人であることが発覚していない場合だけです。
つまり、Aさんの事件を例にすると、Aさんが警察に出頭して自首が認められるのは
①被害者である女性が警察に被害を届け出ていない場合(警察等の捜査機関が事件そのものを認知していない)
②被害者である女性が警察に被害を届け出ているが、Aさんが犯人であると発覚していない場合(警察等の捜査機関が犯人を割り出せていない)
の何れかの場合になります。
また自首と認められるには、犯罪事実を自発的に申告することが要件となります。
警察に出頭したものの、取調べで虚偽を供述したり、黙秘した場合などには自首が認められない場合もありますし、すでに別件で逮捕されていて、その取調べ中に余罪として別の事件を申告しても自首に当たらない場合があります。

自首が認められれば、刑事罰が軽減される可能性があります。
昨日、解説したように「強制わいせつ罪」は重たい犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
初犯であっても執行猶予が付かない可能性のある法律ですが、もし自首が認められた場合は、執行猶予判決となる可能性があります。

自首する際は、自首が認められるか否かを含めて、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
八王子市の強制わいせつ事件でお困りの方、警察に自首することをお考えの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円
初回法律相談:無料

【八王子市の強制わいせつ事件】自首を刑事事件に強い弁護士が解説①

2018-09-17

~事件~

会社員Aさんは、2週間ほど前に八王子市内の路上で20歳くらいの女性に対して、急に抱きつき身体を触る等のわいせつな行為をしました。
犯行後Aさんは逃走しましたが、警察に逮捕されるのではないかという不安が強く、自首を考えています。(フィクションです)

本日から二日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が今回の事件を解説します。
本日は、Aさんの行為が何の犯罪に該当するのかについて考えます。

~強制わいせつ罪~

被害者の女性が警察に被害を訴えた場合、警察は「強制わいせつ罪」で捜査を開始するでしょう。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に適用される法律です。
強制わいせつ罪でいう「暴行」は、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
そして暴行、脅迫の程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に反抗を抑制する程度だといわれています。
Aさんが被害者の女性に抱きついた行為が、強制わいせつ罪でいう「暴行」として捉えられるため、Aさんの行為が「強制わいせつ罪」に当たることは間違いでしょう。

強制わいせつ罪は、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の有期懲役」が科せられる非常に重たい罪です。
特に警察当局は、路上における強制わいせつ事件を、街頭犯罪の一つとして取締りを強化していることから、今回の事件は厳しく捜査されることとなるでしょう。
警察は、被害者の女性や、犯行現場からDNAや指紋を採取するとともに、犯行現場付近の防犯カメラ映像を精査する等、犯人を割り出すための捜査をすることが予想されます。
これらの捜査でAさんが犯人だと特定されれば、Aさんは逮捕される可能性が高いです。
軽微な犯罪であれば、犯人だと特定されても警察署に呼び出されて取調べを受ける不拘束による捜査が進められる場合もありますが、今回の事件は、前述したように警察が取締りを強化している重要事件であることから逮捕される可能性が非常に高いといえるのです。

明日は「自首」について解説します。
八王子市強制わいせつ事件でお困りの方、警察に自首することをお考えの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円
初回法律相談:無料

【青梅市の刑事事件】金銭トラブルが詐欺事件に発展 刑事事件に強い弁護士 

2018-09-16

~青梅市在住、45歳男性からの法律相談~

私は、かつて青梅市で小さな工務店を営んでいました。
約3年前に、事業を拡大するための資金という名目で、仕事で付き合いのあった友人から500万円借金しました。
友人に架空の事業計画書を見せて、毎月数十万円ずつ返済する約束でお金を借りたのですが、実は、借りたお金はそれまでの借金の返済で全額使い果たしてしまい、事業を拡大することができませんでした。
そのため、友人には一円も返済することができていません。
先日、友人から「詐欺罪で警察に訴える」と言われてしまいましたが、借金などの金銭トラブルが詐欺事件になるのでしょうか?
(この法律相談はフィクションです。)

通常、借金などの金銭トラブルは刑事事件ではなく、民事事件となり、警察が介入することはほとんどありませんが、借金の仕方によっては刑事事件に発展する可能性があります。
今回の相談者のように、借金の目的を偽ったり返済する意思や能力がなく借金した場合には詐欺罪に問われることがあるので注意しなければなりません。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。

今回の事件を考えてみると、相談者は友人から借金する時点で、架空の事業計画書を友人に見せているので、この行為は①人を騙す行為(欺罔行為)に当たります。
そして友人がこの架空の事業計画を信用してお金を貸していることから、詐欺罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

このように、借金などの金銭トラブルが詐欺事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
青梅市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件に発展するおそれのある方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

【調布市の交通事件】当て逃げで取調べ 刑事事件専門の弁護士が解説

2018-09-15

~事件~

高校教師のAさんは、先日、車で調布市を走行中、車線変更の際に隣の車線を走行中の車と接触してしまいました。
軽い接触だったことからAさんは停止せずにその場から走り去りましたが、被害者が警視庁調布警察署当て逃げの被害を届け出ました。
後日Aさんは警視庁調布警察署に呼び出されて取調べを受けました。
(フィクションです。)

車を運転中に軽い接触事故を起こしてしまった場合でも、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反で行政処分(免許停止)を受けるたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。

当て逃げをした場合の刑事罰

道路交通法第72条第1項では、「交通事故をい起こした運転手や、同乗者には危険防止阻止を講じる」ことが義務付けられています。
この義務を果たさず、交通事故を警察に届け出なければ当て逃げとなり、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどなく、有罪が確定しても罰金刑が言い渡されますが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件で犯人が特定されています。

物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分どころか、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。

調布市の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまった方は、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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