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【西東京市の痴漢事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が無罪を証明
~事件~
会社員Aさんは3年前、全く身に覚えのない電車内の痴漢事件で警視庁田無警察署に逮捕され、その後起訴されていました。
Aさんは逮捕から一貫して無罪を訴えており、刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判にのぞんでいます。(フィクションです。)
電車内の痴漢事件は満員電車の中で発生することが多く、被害者自身が犯人を間違えてしまったりして、Aさんのように全く身に覚えのない方が犯人とされることもあります。
そのため最近は、痴漢事件で犯人として疑われた方が、線路内を走って逃走する等の事件が発生しています。
痴漢の犯人と疑われたら
一部では「痴漢の犯人として疑われた逃げろ。」と言われていますが、逃げることによって疑いが増しますし、逃げ方によっては別の罪に問われることもあるのでお勧めできません。
痴漢の犯人として疑われた場合、まずは、目撃者等の協力者を確保することをお勧めします。
電車等の公共の乗り物には、不特定多数の人が乗車しているので、後から目撃者を探すのは非常に困難です。
もしかすれば、痴漢を疑われている方の無罪を証明してくれる方がいるかもしれないので、できる限り自分の周辺にいた方を確保するようにしてください。
そして何れの場面においても、自分の意に反した内容を口にしないでください。
女性から「謝ったら大事にしないですよ。」とか、警察官から「認めたら逮捕しないよ。」等と言われることがあるかもしれませんが、自分の意に反した内容を口にしてしまうと、痴漢を認めたと捉えられますし、後の裁判で不利益な証拠となる場合もあります。
そして最後に一刻も早く弁護士に相談してください。
もし逮捕されてしまえば携帯電話機を押収されて一切の連絡が取れなくなってしまいます。
その様な事態に陥る前に、ご家族、ご友人に電話して現状を伝えることができれば、その後、逮捕されたとしても、その方を通じて弁護士に連絡を取ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を電話にて受け付けております。
西東京市で、ご家族、ご友人が痴漢事件の犯人として逮捕された方は、迷わず0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の無罪を証明いたします。
【練馬区の殺人事件】自首を検討 刑事事件に強い弁護士に相談を
~事件~
練馬区に住む主婦Aさんは、介護疲れのストレスから、義父の首を絞めて殺害してしまいました。
Aさんは、警察署に自首することを考えています。
Aさんは、相談した刑事事件に強い弁護士に付き添われて警視庁練馬警察署に自首して逮捕されました。(フィクションです。)
殺人事件
殺人罪は非常に重い罪です。
殺人罪で起訴された場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
自首
自首とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事です。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事がほとんどです。
ちなみに、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、軽の任意的な軽減事由となります。
練馬区で殺人事件に強い弁護士をお探しの方、東京で自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【弁護士が対応】八王子市立第五中学校の職場訪問が行われました
【弁護士が対応】八王子市立第五中学校の職場訪問が行われました
本日、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部では、八王子市立第五中学校1年生皆さんの職場訪問が行われました。
八王子市立第五中学校からは、5名の皆さんがお越しになり、約2時間という短い時間ではありましたが、弊所弁護士と、質疑応答を交えつつ、弁護士という仕事、法律事務所という職場について学習していただきました。
今回の記事では、その様子を少しだけ取り上げます。
まず、中学生の皆さんからいただいたご質問は、「弁護士」という仕事について。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「刑事事件」「少年事件」という枠組みに特化した弁護活動、付添人活動を行っています。
弊所弁護士の行っている初回無料法律相談や初回接見サービス、さらには依頼してくださった方のための刑事弁護活動について、説明させていただきました。
また、法律事務所で働いているのは弁護士だけではありません。
法律事務員、いわゆるパラリーガルの人たちや、アルバイトとして弁護士をサポートしてくれる人たちの仕事についてもお話ししました。

そして、弁護士という職業についても深く触れることができました。
ここでいただいた中学生の皆さんからのご質問は、「弁護士という職業に就いてよかった/つらかったことは何ですか」「この仕事に就いたきっかけは何ですか」「この職業に就くために努力したことは何ですか」「この職業に必要な資格はありますか」などなど。
積極的にご質問いただき、弁護士も自身の体験や経験を交えながら、お話ししました。
例えば、こんな質疑応答がありました。
Q.この職業が他の職業と違う点(特色)はなんですか。
A.1つ挙げるなら、自分の身1つで仕事に立ち向かっていけることです。
例えば、お医者さんであれば、治療の際に様々な医療器具が必要になってきます。
しかし、弁護士は、究極を言えば、自分の知識や経験をもって仕事をすることができるのです。
だからこそ、仕事の関係で様々な勉強をする必要があり、また、することができるのです。

このような形で、中学生の皆さんと会話を楽しみながら、弁護士という職業について学んでいただきました。
あっというまに時間が過ぎてしまいましたが、この職場訪問の時間が中学生の皆さんにとって有意義であり、将来を考えるうえで少しでもお役に立てていれば幸いです。
八王子市立第五中学校の皆さん、ご訪問ありがとうございました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした中学生・高校生の方の職場訪問についても、受け入れを行っております。
弁護士という仕事はなかなかとっつきにくい、敷居の高いイメージがあるかもしれませんが、弊所弁護士が丁寧にお話をさせていただきます。
職場訪問等をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
【豊島区の刑事事件】偽計業務妨害罪の量刑は? 刑事事件に強い弁護士
~事件~
豊島区に住むAさんは、トラブルになっている友人に対する嫌がらせが目的で、豊島区にある弁当屋やピザ屋、仕出屋等10件近くに、虚偽の注文をして友人宅あてに、お弁当やピザ等を配達させました。
複数の偽計業務妨害罪で起訴されたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
偽計業務妨害罪【刑法第233条】
偽計を用いて業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文した行為は、明らかに飲食店に対する偽計行為に当たるので、Aさんの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
ただAさんは、飲食店の業務を妨害する目的ではなく、友人に対する嫌がらせが目的で虚偽の注文をしています。
この場合、偽計業務妨害罪の故意は認められるのでしょうか?
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
つまり今回の事件で、Aさんには「飲食店の業務を妨害する。」という積極的な意思はありませんが、Aさんの行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができます。
よってAさんの行為は、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
量刑
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回の事件は、複数件の飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、Aさんの場合、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
ただ、この程度の事件であれば、Aさんに前科、前歴がないとすれば、被害者である飲食店に対して被害弁償等していれば、起訴されても執行猶予付の判決が予想されます。
豊島区の刑事事件でお悩みの方、偽計業務妨害罪の量刑について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。
妻が警察に逮捕されました!!警視庁管内の女性用留置場を刑事事件に強い弁護士が紹介
~東京都にお住いの35歳男性からの相談~
昨日、友人の女性と渋谷に遊びに行った妻が警察に逮捕されたようです。
友人によりますと、妻は渋谷の街を歩いていたところ警察官の職務質問を受け、そのままパトカーで連行されたようです。
実は、妻は覚せい剤の前科があります。
妻と面会したいのですがどこの警察署に留置されているのか分かりません。
(実際の相談を参考にしたフィクションです。)
刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、警察の判断で留置の必要性があれば、警察署の留置場に収容されます。
男性の場合は、東京都内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されます。
ただし、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。
女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
警視庁管内で女性専用留置施設がある警察署は
①警視庁湾岸警察署
②警視庁原宿警察署
③警視庁武蔵野警察署
の3署です。
また警察署の他に女性専用留置施設があるのは
①警視庁本部留置管理課西が丘分室
②警視庁本部留置管理課多摩分室
です。
基本的に逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放又は起訴後に拘置所に移送されるまで収容されますが、再逮捕等によって留置場が変わることもあるので、ご家族の方などで面会される際は、必ず警察署に確認することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、東京都の警視庁管内の女性留置場に収容されている方の接見に年中無休で対応しております。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)の初回接見サービスをご利用ください。
【歌舞伎町の刑事事件】強引なナンパが暴行罪に 刑事事件に強いと評判の弁護士
~事件~
大学生のAさん(22歳・男性)は夏休みを利用して、友人と歌舞伎町に遊びに来ました。
お酒に酔ったAさんと友人は、通行中の女性をカラオケに誘おうとナンパしましたが断られてしまいました。
諦めきれないAさんは、この女性の腕を掴む等して強引にナンパを続けたところ、女性は、目撃者からの110番通報で駆け付けた警視庁新宿警察署の警察官に暴行罪の被害を訴えました。(フィクションです。)
~暴行罪~
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
暴行とは「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をかきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
Aさんはナンパの際に、立ち去ろうとする女性の腕を掴んでいるので、暴行罪が適用される可能性は極めて高いでしょう。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
~暴行罪の弁護活動~
暴行罪は、被害者と示談して不起訴処分を目指す弁護活動が主となります。
被害者に謝罪、弁済して示談することで前科を回避することができるのです。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されませんので、検察官の取調べを受けることもなく、事件を起こした方の負担が軽減されます。
歌舞伎町の刑事事件や、暴行罪にお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881まで今すぐお電話を!!
【中野区の飲酒運転で逮捕】刑事事件に強い弁護士が早期釈放に成功
~事件~
大学教授のAさんは、同僚と飲酒した後に車の中で数時間の仮眠をとって車で帰宅しようとしましたが、睡魔に襲われたので、路肩に車を止めて再び眠りました。
その後、パトロール中の警察官に起こされたAさんは、飲酒検知されて、呼気からアルコールが検出されたことから飲酒運転で逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの家族に選任された刑事事件に強い弁護士は、Aさんの早期釈放に成功しました。(フィクションです。)
皆さんご存知のようにお酒を飲んで車を運転すると飲酒運転で捕まります。
Aさんのように、お酒を飲んで睡眠をとった後に運転したとしても、体内にアルコールが残っていれば飲酒運転です。
身体からアルコールが抜けるまでの時間は、個人差がありますが、ある研究機関は、体重70キロの男性が缶ビール1本(500ml)を飲んだ際に、アルコールを消化するのに3時間以上がかかると発表しています。
この事を考えると、アルコール濃度の高いお酒を飲んだ場合だと、アルコールが体内から抜けるまでにそれ以上の時間が必要になります。
体内にアルコールが残っているかどうかは飲酒検知によって明らかにされます。
検知の結果呼気1リットル当たり、0.15ml以上のアルコールが検知された場合は飲酒運転(酒気帯び運転)となるのです。
~飲酒運転で逮捕~
飲酒運転は道路交通法違反です。
軽い交通違反であれば交通反則通告制度の切符措置によって反則金を納付することで刑事手続きを免れることができますが、飲酒運転は交通反則通告制度の対象外です。
飲酒運転が発覚すればAさんのように逮捕される事もあります。
逮捕されたとしても、逮捕事実を認めていれば早期に釈放されことがほとんどですが、容疑を否認している場合は勾留されることもあります。
ご家族、ご友人が飲酒運転で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士を早期に選任することをお勧めします。
中野区の刑事事件でお困りの方、逮捕された方の早期釈放を求める方、飲酒運転に関するご相談は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁中野警察署までの初回接見費用:34,800円
【千代田区の傷害事件で逮捕】接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
~事件~
千代田区で工場を経営するAさんは、退職を申し出た従業員に対して、工場の従業員と共に暴行を加え、全治約2ヶ月の大ケガを負わせました。
被害者が警視庁丸の内警察署に被害を訴えたことから、Aさんは傷害罪で逮捕されましたが、暴行に加わった従業員は逃走しています。
Aさんの逮捕を知った家族は、逮捕から3日後に警視庁丸の内警察署でAさんに面会しようとしましたが、接見禁止が決定していたため面会することができませんでした。
(フィクションです。)
~傷害事件~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、傷害罪を規定しています。
当然、Aさんの行為は傷害罪に当たり、一緒に暴行した従業員はAさんの共犯となり、全員に傷害罪が適用されます。
~共犯事件と接見禁止~
二人以上の者で犯罪を犯すと共犯事件となります。
共犯事件を起こして警察に逮捕された場合、共犯者同士が通謀して証拠隠滅する可能性があることから、勾留と同時に接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定が付されると、除外されない限りは、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会することができません。
ちなみに共犯事件の他にも、否認している事件や、振込め詐欺のような組織犯罪については、接見禁止決定が付されることがよくあります。
~接見禁止決定の解除~
逮捕、勾留されている被疑者の弁護人は、接見禁止決定の解除を裁判所に申し立てることができます。
弁護人の申立てが必ず容認されるわけではありませんが、拘束されている方の配偶者や両親等の親近者に限っては、事件と無関係であることが証明できれば、比較的接見禁止決定が解除されやすい傾向にあります。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されしまった方、勾留されている方の接見禁止決定の解除を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
【台東区の性犯罪】同性に対する強制わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士が不起訴に
~事件~
台東区に住むAさんは、同性愛者です。
Aさんは、銭湯の浴槽内で、隣にいた小学生男児の陰部を弄んだとして、強制わいせつ罪で、台東区の一部を管轄する警視庁浅草警察署に逮捕されました。
公開裁判を逃れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、不起訴を望んでいます。(フィクションです。)
1 小学生に対する性犯罪
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする事ですが、これは被害者が13歳以上の男女に対して適用され、被害者が13歳未満の場合は、その手段、方法を問わず、わいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪となります。
男性から女性に対する行為だけでなく、女性から男性に対する行為、同性に対するわいせつ行為も強制わいせつ罪の対象になります。
2 公開裁判を逃れるには
強制わいせつ罪で起訴された場合は、刑事裁判によって裁かれることになります。
刑事裁判は、一般に公開される裁判で、誰でも傍聴席からその様子を見学することができます。
強制わいせつ罪の罰則規定は6月以上10年以下の懲役ですので、一般公開される刑事裁判を免れるには、不起訴を得るしかありません。
強制わいせつ罪は、昨年の刑法改正で非親告罪になったので、法律的には、被害者等の告訴がなくても検察官は起訴することができます。
しかし法改正後も、強制わいせつ罪の被害者と示談して、告訴が取り下げられた場合は、不起訴処分となっている事件がほとんどです。
今回の事件でAさんが不起訴を得るには、勾留期間中に被害者と示談するしかありません。
勾留期間中に示談を締結させて、告訴を取り下げてもらう必要があるので、強制わいせつ罪で逮捕されて、不起訴を望む方は、一日でも早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
台東区の性犯罪でお困りの方、同性に対する強制わいせつ事件で逮捕された方の不起訴を望む方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見サービスは0120-631-881で24時間・年中無休で承っております。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用:37,800円
【墨田区の暴行事件】略式命令で裁判を回避 刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、会社の同僚に暴行したとして警視庁墨田警察署で取調べを受けています。Aさんは略式命令で裁判を回避してくれる弁護士を探しています。(※フィクションです)
暴行罪
暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。
略式命令
略式命令は、暴行のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式命令の手続きは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者に異議がない場合に、検察官が簡易裁判所に申し立てによって行われます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式命令による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式命令による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式命令を告知されて、14日以内であれば正式裁判の請求し事実を争う事もできます。
なお、略式命令で科せられた罰金については、基本的に即日、一括納付が求められますが、状況によっては検察庁の徴収担当者が事情を調査して分納が認められる場合もあるようです。
