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【東京都内の特殊詐欺事件】警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応する刑事弁護人

2018-08-14

~事件~
地方に住むAさんの自宅に警視庁管内の警察署から「息子さんを特殊詐欺の容疑で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんは警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応している刑事弁護人を探しています。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応している東京都内の法律事務所です。~
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)に今すぐお電話を!!

~特殊詐欺事件の現状~

何年にもわたって全国の警察が振り込め詐欺等の特殊詐欺事件に対する注意喚起を行っていますが、いまだに特殊詐欺事件は多発しているようです。
これまでの特殊詐欺事件では、被害者にお金を振り込ませたり、被害者のもとにお金を取りに来るといった形式で犯人のもとに被害金が渡っていましたが、最近は、地方に住む被害者が現金を持って上京し、犯人に手渡すといった新しい形式の事件が多発しています。
この様に、被害者が都心までお金を持参する特殊詐欺事件を、捜査当局は「上京型」と呼んでいるようで、その被害者は日本全国に及びます。

~初回接見~

特殊詐欺事件で警察に逮捕される可能性が高いのは被害者からお金を受け取る役目をしている、いわゆる「受け子」です。
また上京型の事件が多発しているために、最近は東京都内を管轄する警視庁管内で逮捕される特殊詐欺事件の犯人が多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様な特殊詐欺事件で逮捕された方の初回接見を全国から受け付けております。
初回接見のご予約に来所していただく必要はなくフリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ必要な手続きを行い、即日、特殊詐欺事件の刑事弁護活動経験が豊富な弁護士が、警察署で面会を行います。

東京都内の特殊詐欺事件でご家族、ご友人が逮捕された方、警視庁管内の警察署への初回接見即日対応する刑事弁護人を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【江戸川区の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件の相談は刑事専門の弁護士へ

2018-08-13

~相談~
江戸川区に住む30歳男性からの相談
「江戸川区の雑居ビルにあるクラブで知り合った外国人から、煙草の様なものを渡されて吸ってしまいました。
後日、その外国人が大麻を栽培していたとして警視庁小岩警察署に逮捕されたことを知りました。
自分も逮捕されてしまうのではないかと不安です。」
(フィクションです。)

~大麻事件~

海外で大麻を吸ったことがあるだとか、煙草なんかよりも身体に害は少ない等と耳にしたことはないでしょうか。
たしかに近年では、医療用大麻など海外で合法化の動きがみられる大麻ですが、日本では大麻取締法によって大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培等が禁止されています。
大麻取締法では、大麻の所持や譲渡は「5年以下の懲役」が、大麻の栽培、輸出入は「7年以下の懲役」が法定刑として定められています。
さらに、営利目的でこれらを行った場合には、刑罰が加重されています。

大麻取締法では、今回の相談者のように、大麻を使用したことに対しては処罰の対象とされていません。
したがって、単に大麻を吸ったことを理由として、逮捕されるといったことはありません。
しかし、大麻を使用するということは、通常は大麻を所持していたということになりますから、大麻の使用自体が処罰されなくとも、所持していたことが犯罪として処罰される可能性があります。

また、大麻取締法違反の容疑で検挙された場合、罰金のみの法定刑が定められていないことから、有罪と判断されれば懲役刑が科せられることになります。
大麻取締法違反で逮捕されても、初犯で単純所持のケースであれば、執行猶予となることがほとんどですが、営利目的が疑われるケースや栽培が疑われるケースでは、実刑判決が言い渡される可能性もあり得るので、刑事事件の経験豊富な弁護士にしっかりとした助言や対応を行ってもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻を含む薬物事件に詳しい弁護士が在籍しております。
逮捕される可能性があるなど、あなたが不安に感じている相談に、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
江戸川区の薬物事件でお困りの方や、大麻取締法違反に強い弁護士のご用命は、刑事事件の相談を初回無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間)にお電話ください。

【板橋区の窃盗事件】刑事事件専門の弁護士が高齢者の万引き事件を解説

2018-08-12

~事件~

板橋区在住のAさん(76歳)は、近所のスーパーで、惣菜などを万引きしてしまい、常駐していた万引きGメンに見つかって逮捕されてしまいました。
警視庁板橋警察署で取調べを受けたAさんは、直ぐに釈放されましたが、その後も警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

~高齢者による万引き事件~

従来、若年層による万引きが社会問題としてニュースなどで取り上げられましたが、近年では、高齢者による万引き事件が多発しています。
また、万引き事犯の中には、金銭的には困窮していないにもかかわらず、食品などを盗むということが非常に増えているのです。
そのような人の場合、万引きが一種の癖のようになって何度も繰り返し行ってしまう場合があります。
この様な状態を、窃盗癖(クレプトマニア)と言います。

万引きとはいえ、過去にも繰り返し捕まったことがあるようなケースでは、罰金ではなく、正式な裁判手続きを経て、懲役判決を受けることになりかねません

しかし、自分ではいけないと分かりつつも、また、止めたいと注意していても、つい気付けば商品に手を出してしまっていたというケースは、少なくありません。
このような場合、弁護士は、再び同じ過ちを繰り返さないために、精神的なケアや生活環境・家庭環境の見直しを当事者と一緒に考えサポートします。再犯の可能性がないことをしっかりと示すことで、刑事事件としても穏便な処分へとつながりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引きを繰り返してしまった方についても、適切な弁護活動を行うとともに、場合によっては専門病院への通院などを勧めることも視野に入れ、再犯防止の環境を整え、穏便な処分につながるよう尽力します。
板橋区の万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円)

【墨田区の賭博事件】闇カジノで逮捕 刑事事件に強いと評判の弁護士

2018-08-11

~事件~

Aさんは,東京都墨田区錦糸町の闇カジノの店でお金を賭けて遊戯していたところ,警視庁本所警察署の警察官が店に捜索に入り,賭博罪現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

【闇カジノ(賭博)について】

IR設置法案の成立など,日本での公営のカジノの設置が現実味を帯びてきましたが,現時点において,日本でカジノを営業することは禁止されています。
違法な闇カジノ(賭博場)を運営した場合は,「賭博開帳図利」罪として,3か月以上5年以下の懲役に処せられるおそれがあります。
またAさんの様に、闇カジノに客として出入りし,賭博行為を行うことも禁止されています。
その場合は50万円以下の罰金(常習の場合は3年以下の懲役)に処せられることがあり,Aさんのように店の営業者と共に現行犯逮捕されてしまう可能性もあります。

【闇カジノ(賭博行為)で逮捕されてしまったら】

警察の闇カジノの摘発は,そのほとんどが営業中の店に捜索に入り,賭博行為が行われているのを確認したうえで、客を含めた関係者を現行犯逮捕します。
Aさんのように偶然闇カジノの客として出入りしていたときに、警察の捜索を受け,賭博の事実で逮捕されてしまったときは,早期に弁護士に依頼をして,賭博の常習性が無く長期の勾留が必要のないことを疎明して,それらを検察官や裁判官に訴えかけることによって身体拘束期間が短縮される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり,賭博罪を含めたあらゆる刑事事件に精通しています。

東京都墨田区の闇カジノの賭博事件で逮捕され,またはご家族が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁本所警察署 初回接見費用:37,300円)

【日野市の薬物事件】覚せい剤所持で逮捕 再逮捕に強い弁護士

2018-08-09

~事件~

Aさんは密売人から購入した覚せい剤を所持していた容疑で警視庁日野警察署に逮捕されました。
逮捕された直後に採尿されたAさんは、覚せい剤の使用も疑われています。
(フィクションです。)
もしAさんの尿から覚せい剤成分が検出された場合、Aさんは再逮捕されるのでしょうか?東京の薬物事件に強い弁護士が解説します。

覚せい剤の所持事件

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持、使用、譲渡、譲受、輸出入等を禁止しています。
Aさんの様に覚せい剤を所持していた場合は、覚せい剤の所持違反となります。
所持違反で逮捕された場合は、ほとんど例外なく、覚せい剤の使用についても疑われて採尿されます。
もし逮捕される前に覚せい剤を使用していれば、採尿された尿から覚せい剤反応が出てしまい、覚せい剤の使用が裏付けられます。
その場合、逮捕された覚せい剤所持事件とは別に、覚せい剤の使用事件でも警察の捜査を受けることになるのです。
覚せい剤の使用、所持共に法定刑は「10年以下の懲役」ですが、2罪で起訴された場合の法定刑は「15年以下の懲役」と厳罰化されます。

余罪の捜査手続き

覚せい剤の使用事件で逮捕された後に、覚せい剤の使用が発覚した場合、余罪となる覚せい剤の使用事件は
所持事件の捜査が終了してから再逮捕される
所持事件で起訴された後に、起訴後の勾留期間中に不拘束で取調べを受ける(任意捜査)
所持事件の勾留期間中に、使用事件につても取調べを受ける
の何れかで捜査されることになります。

日野市の薬物事件でお困りの方、覚せい剤所持事件で逮捕された方、再逮捕に強い弁護士をお探しの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

初回法律相談:無料

【東京国際空港の金塊密輸事件】東京の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-08-08

~事件~

東京国際空港に海外から金塊を密輸しようとした男性が、東京国際空港を管轄する警視庁東京空港警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
海外から金塊を密輸すれば関税法違反消費税法違反地方税法違反に抵触するおそれがあります。
本日は、東京の刑事事件に強い弁護士が金塊密輸事件を解説します。

金塊の密輸事件

日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税です。
そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができるために、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
しかし、この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増しているのです。
旅行客を装って手荷物に忍ばせて運び込んだり、国際郵便で郵送し密輸したりと金塊の密輸手段は様々ですが、財務省関税局等では、金塊の密輸事件の取締りを強化しているようです。

金塊を密輸すると何罪に?

金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
・関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
・消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
 (脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
・地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
 (脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)

ご家族、ご友人が東京国際空港の金塊密輸事件で逮捕された方、東京で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京国際空港を管轄する警視庁東京空港警察署までの初回接見費用:39,000円

【品川区の刑事事件】器物損壊事件で逮捕 不起訴獲得の得意な弁護士

2018-08-07

~事件~

中学教師をしているAさんは、品川区に住む知人男性の自宅玄関ドアの鍵穴に接着剤を流し込んだ器物損壊事件で、警視庁品川警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕直後から犯行を認めています。
Aさんの逮捕を知った両親は、不起訴を目指して、刑事事件に強いと評判の弁護士にAさんの弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~器物損壊事件~

器物損壊事件で逮捕された場合、被害金額や行為の悪質性などにもよりますが、初犯であれば罰金刑が言い渡されることがほとんどです。
もちろん、被害者との示談が成立しているなどの条件がそろっていれば、不起訴処分などの可能性もあります。
器物損壊事件の場合、不起訴を獲得するためには、被害弁償や示談を成立させることが重要ですが、被害者の処罰感情が小さい場合、交渉によって、告訴を取り下げてもらうことも可能です。
器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者による告訴がなければ検察官は起訴することができません。
従って、そもそも警察が介入する前に告訴を防ぐことができれば、事件化自体を避けられますし、告訴された後でも取り下げてもらえれば、確実に不起訴を得ることができます。

しかし、告訴の取下げを被害者と加害者が直接交渉するのは望ましくありません。
場合によっては、告訴取り下げを強引に迫ったとして、脅迫罪や強要罪等他の罪に問われる可能性があるからです。
器物損壊事件の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士を通じて行うことをお勧めします。

品川区の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件で、被害者との示談を希望されている方、不起訴処分を希望される方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

警視庁品川警察署までの初回接見費用:37,400円

【武蔵野市の児童買春事件で逮捕】刑事事件に特化した弁護士が不起訴に

2018-08-06

~事件~

武蔵野市に住むAさんは、SNSを通じて知り合った15歳の少女と自宅近所のカフェで待ち合わせた後、ホテルに連れ込んで性交渉を行いお金を渡しました。
いわゆる援助交際です。
少女の母親が援助交際に気付き、警視庁武蔵野警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族から依頼を受け、初回接見をした弁護士は、Aさんからどうにかして会社にばれないよう穏便に解決して欲しいと頼まれました。
(フィクションです。)

~援助交際~

18歳未満の者と性交渉をした場合には、淫行条例違反に問われる可能性がありますが、さらに金銭を対価として渡した場合には、児童買春として児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われます。
また、児童に対する影響力を行使して淫行をさせたという評価がなされた場合では、児童福祉法違反に問われることも考えられます。
この児童福祉法違反は、児童買春罪よりも重い罪となっています。

今回の事件のように、14歳という若年の女子と性交渉したような場合では、事実上の影響力を与えて行為に及んだという判断がされやすくなるため、注意が必要です。
もっとも、児童買春の罪は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金の範囲で刑罰が科せられる可能性が高いのですが、初犯であれば、簡易な手続きによる罰金処分(略式罰金)で終結することが大半です。

また事件によっては、弁護士による被害者対応を含めた弁護活動が功を奏した場合に、不起訴処分を狙うことも可能です。
不起訴処分となれば、前科が付かないばかりか、その時点で身体拘束を受けていた場合には釈放されることにもなりますし、報道などによる事件情報が会社などに漏れるリスクも軽減されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件の弁護活動を数多くこなしてきた弁護士が在籍していますので、最善の弁護活動をお約束することが出来ます。
警視庁武蔵野警察署に、児童買春で逮捕されてしまったという方を含め、児童買春の罪で警察に捜査されているという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【渋谷区の恐喝事件】盗撮狩りで逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-08-05

【事件】
路上で盗撮をした男性から示談金名目で現金100万円を脅し取ろうとした男性を,警視庁渋谷警察署は,恐喝未遂容疑現行犯逮捕しました。
逮捕された男性は,女性の下半身を盗撮した男性会社員男性に対して「盗撮していたでしょ,あなたの免許証をネットにあげることもできる」などと脅し,示談金として現金100万円を脅し取ろうとした容疑です。(実際のニュースを参考としたフィクションです)

【盗撮について】

東京都の迷惑防止条例では,公共の場所などで女性のスカート内などを盗撮することを禁止しており,これに違反した場合は「50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役」の罰則が設けられています。

【盗撮狩り(盗撮ハンター)について】

最近,盗撮狩り(盗撮ハンター)という言葉がニュースやSNS等で見受けられるようになってきました。
これは,盗撮行為をしている人を見つけては声をかけ,「示談金を支払うか,警察に通報するか」と迫り,盗撮をした人の弱みに付け込みお金を脅し取るという恐喝行為のことを言います。
盗撮をしたという負い目があることから,お金を騙し取られた人はなかなか警察に被害申告しづらいところですが,このような恐喝行為が流行の兆しを見せていることから警視庁などでは,その取締りを強化しているようです。
警察官は,公共場所において盗撮犯に関する秘匿取締りをしているほか,このような恐喝行為に関する警戒も行っているので,事例のような現行犯逮捕事例が出てくるものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,あらゆる刑事事件に精通した弁護士事務所です。
盗撮をしてしまった人,盗撮犯に対し恐喝行為をしてしまった人など,どの様な刑事事件にも対応しますので,刑事事件にお困りの方は是非「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
東京都渋谷区の盗撮事件,盗撮狩りの恐喝事件等,刑事事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【東京都北区の刑事事件】ガールズバーの無許可風俗営業で逮捕 刑事事件専門弁護士

2018-08-04

【事件】

東京都北区でガールズバーを経営するAさんは,「無許可風俗営業」で警視庁赤羽警察署逮捕されました。
以前Aさんは,必要な営業申請をせずにガールズバーを経営していたために警視庁赤羽警察署から「無許可風俗営業」の指導を受けていましたが,それでも営業を続けていたことから今回の逮捕に至ったようです。(フィクションです。)

【無許可風俗営業について】

客の接待(客と談笑をする遊戯をする等)をして飲食させる営業は,風営適正化法で規定する「風俗営業」に該当します。
この種の営業をするためには,各都道府県公安委員会の許可が必要となり,この許可をとらずに営業する行為は,「無許可風俗営業」となります。
無許可風俗営業は,法律で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が設けられています。
ガールズバーでも,その接客方法によっては風俗営業に該当し,許可が必要です。
許可を取らなければ,Aさんのように無許可風俗営業の犯人として逮捕される可能性があるのです。

【無許可風俗営業で逮捕されてしまったら】

風俗無許可営業で逮捕されてしまった場合,逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致され,以降の勾留の必要性を検察官が判断します。
そして,その必要性があれば裁判所に勾留を請求され,裁判官が認めれば勾留状が発せられ,身柄の拘束が継続することとなります。
刑事事件専門の弁護士ならば,逮捕された方の身柄の拘束が不必要に継続されることを防ぐためのノウハウがあり,無許可風俗営業で逮捕された場合にも,逮捕された方に
・逃走のおそれが無いこと
・証拠を隠滅するおそれがないこと
をしっかりと検察官や裁判官に意見することができます。
その結果,早期に身柄解放となる可能性が格段に向上します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,無許可風俗営業を含めた数多くの刑事事件において,早期の身柄解放を実現した実績があります。
東京都北区無許可風俗営業でご家族,ご友人が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(警視庁赤羽警察署:初回接見費用36,400円)

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