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【山手線での窃盗事件】スリの再犯 刑事事件に強い弁護士が常習累犯窃盗を解説

2018-07-24

法律相談~常習累犯窃盗罪について~

私は、山手線の電車内で被害者のカバンの中から現金2万円が入った財布を盗んだスリ事件で、現行犯逮捕されました。
この事件で、10日間勾留された後に、常習累犯窃盗罪で起訴され、現在は保釈中です。
私は過去に何回もスリ事件を起こして刑務所に服役した前科があります。
今後の刑事処分について教えていただけないでしょうか。(60歳 無職 男性)
※実際の法律相談を参考にしたフィクションです。

本日は、常習累犯窃盗罪について東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~常習累犯窃盗罪~

常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合に適用されます。
通常の窃盗罪ですと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑として定められています。
しかし常習累犯窃盗罪は、「3年以上の有期懲役」と、罰金刑の規定がない、非常に重い罰則が定まられており、起訴されて有罪が確定すれば刑務所に服役しなければなりません。
といいますのは、刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されるからです。
常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しいでしょう。

スリ事件の被害額は、住宅に忍び込む侵入盗事件に比べると非常に少ないため、1件の事件で科せられる刑事罰はそれほど重くはありません。
しかし犯行を重ね、逮捕を繰り返した場合は、常習累犯窃盗罪が適用されて非常に重い刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。

東京の山手線での窃盗事件、スリ事件でお困りの方、常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【墨田区の刑事事件】客引き行為で逮捕 風俗営業に関する法律に強い弁護士

2018-07-23

~事件~

墨田区の性風俗店に勤めるAさんは,店の売上を伸ばすため,路上で通行人に対して「キャバクラどうですか。かわいい子いますよ。」などと声を掛ける客引き行為をしていました。
ある日,客引きした男性から,警察手帳を見せられたAさんは,違法な客引き行為の現行犯で逮捕され,警視庁本所警察署に連行されてしまいました。
この事件を知ったAさんの上司は,風俗営業に関する法律に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

【風俗店の客引きの規制や警察の取締りについて】

街の景観保持や迷惑行為を防止する観点から,風俗営業の客引き行為は,風営適正化法各都道府県の迷惑防止条例市区町村の条例などで細かく規制され,その態様によっては,Aさんのように逮捕される場合もあります。
客引き行為時の文言が違反になったり,客引きの方法が違反となったりするなど,法律や条例により規制している内容は様々ですが,警視庁は,各種法令を駆使して風俗営業の客引き行為を厳しく取り締まっています。
また,法令によっては,客引きをした従業員だけでなく,その従業員を雇っていた風俗店を刑事罰の対象としている法律もあるので注意しなければなりません。

ちなみに最近,Aさんのように客引きした相手が,私服の警察官だったことから現行犯逮捕されたという方の話をよく耳にします。
この様なケースでは,警察官はボイスレコーダーや秘匿カメラにより,客引き行為時の様子を記録してそのデータを証拠としている場合が多いようです。

【風俗営業の客引きで逮捕されたら】

風俗営業の客引きで逮捕された場合,逮捕から48時間以内に検察庁に送致され,検察官が勾留の必要性を判断をし,必要と判断されれば裁判所に勾留を請求されて,さらに拘束期間が延びてしまうおそれがあります。
刑事事件に強い弁護士なら,逮捕直後から早期の釈放や処分の軽減に向けた活動を行うので,勾留されずに釈放されたり,起訴が猶予されたりする可能性が格段に向上します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり,風俗営業に関する法律にも精通しています。
墨田区の客引き行為で,従業員,ご家族,ご友人が逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881(24時間)にて初回接見を受け付けております。※申込時の来所不要
警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円

【荒川区の刑事事件】粗大ゴミの不法投棄 廃棄物処理法違反事件を弁護士に相談

2018-07-22

~事件~
Aさんは,引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのをもったいなく思い,大量の粗大ゴミを,荒川区の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が警視庁荒川警察署に相談して,この事件が発覚し,警視庁荒川警察署廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。(フィクションです。)

~不法投棄について~

粗大ゴミの処理方法については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において定められており,不法投棄は禁止されています。
廃棄物処理法では,「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており,これに違反した場合は,5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり,場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられます。

~不法投棄事件の警察捜査~

ゴミの不法投棄については,住民や市区町村からの通報により警察が捜査することになります。
具体的には,まずは,現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し,その後,ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり,周辺への聞き込み,防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも,不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり,過去には,日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして,廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は,各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。

荒川区の刑事事件でお困りの方,粗大ゴミを不法投棄してしまった方,廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けておられる方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間,年中無休で受付ております。

【文京区の刑事事件】ネットの誹謗中傷が名誉毀損罪に 刑事事件専門の弁護士に相談

2018-07-21

【事件】~名誉毀損罪~

文京区に住むAさんは,交流サイトの掲示板で知り合ったVさんと仲良くなり,メールアドレスを交換しネット上でやり取りをしていました。
1ヶ月ほど前に些細なことからVさんとトラブルになって腹の立ったAさんは,ネットの公開掲示板に,Vさんの実名をあげて「Vさんはストーカーの前科のある犯罪者だ!!」などと,事実ではないことを書き込んで,Vさんを誹謗中傷しました。
この件で,Vさんが警視庁大塚警察署に,名誉毀損罪の被害届を出したことを知ったAさんは,東京の刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

刑法第230条には「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪が規定されています。
ネット上の公開掲示板等のように不特定多数の人が認識できる状況下で,他人の社会的信用を損なうおそれのある言動をすると,名誉毀損罪に問われる可能性があります。

【ネット上の名誉毀損罪について】

インターネットを利用する人であれば誰でも閲覧可能な掲示板などに個人の名誉を害する事項を記載してしまえば,事例のように名誉棄損罪に問われてしまう可能性があります。近年,ネット上での個人に対する誹謗中傷については社会問題化しており,警察等の捜査当局は積極的に事件化を図っているようです。
軽い気持ちで人の悪口を書き込んでしまえば,名誉毀損罪で捜査の対象となるおそれがあるので注意してください。

【名誉毀損罪の刑事処分について】

名誉毀損罪親告罪ですので,被害者等の告訴(処罰意思)が無ければ,検察官は公訴を提起することができません。
ですので,起訴されるまでに被害者などとと示談交渉を行い,示談を締結することができれば,不起訴処分となり刑事罰を回避できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,名誉毀損罪など様々な刑事事件に精通した弁護士が揃っており,示談の締結によって,数多くの方々の刑事処分を回避してまいりました。

文京区で,ネット上における名誉毀損罪など刑事事件でお困りの方は,是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご相談下さい。
刑事手続きの流れや刑事処分の見通しなどについて弁護士が丁寧に説明いたします。
警視庁大塚警察署までの初回接見費用:35,800円

【東京の自転車事故】重過失致死罪で起訴 刑事事件に強い弁護士

2018-07-20

~事件~

両耳にイヤホンをして音楽を聴き,飲み物とスマートフォンを持ちながら電動アシスト自転車を運転していた女子大生が,歩いていた歩行者に衝突してしまい,この歩行者を死亡させてしまいました。
この自転車事故は発生当時,テレビのニュース等で大きく取り上げられて世間を騒がせましたが,先日「重過失致死罪」で起訴されていた女子大生に対して,検察官は禁錮2年を求刑しました。(平成30年7月12日に配信された報道各社のニュースを参考。)

本日は,東京の刑事事件に強い弁護士が自転車事故による重過失致死罪を解説します。

【自転車事故で重過失致死罪】

重過失致死罪とは,重大な過失,つまり人の死傷の結果が容易に予想できたのに,これを怠り,あるいは,結果を予想しながら,その回避の措置をとることを怠り,実際に人が死亡する結果を引き起こした場合に適用される罪です。
近年のサイクリングブームでスポーツ型の自転車利用者が増えたり,電動アシスト自転車等のように自転車の性能が向上したのに比例して無秩序な自転車走行による,重傷事故や死亡事故事例も増加しています。
そのため捜査当局は,これまで刑事事件化を見送っていた自転車事故を積極的に刑事事件化し,重過失傷害罪や重過失致死罪の適用事例が増えている現状にあります。
重過失致死傷罪の法定刑は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。

【自転車事故で刑事事件になったら】

今回の事件のような自転車事故が刑事事件に発展してしまった場合は,被害者やそのご家族などと示談交渉を進め,早期に示談を締結できるかどうかが,その後の刑事処分に影響します。
とはいえ,当事者同士で話し合いを行えば,双方の主張に食い違いが生じ,示談どころか被害者感情を逆なでする結果となってしまうおそれがあるので,示談交渉については,刑事事件に精通した弁護士に任せることをお勧めします。
刑事事件の示談交渉の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,加害者,被害者双方の主張に耳を傾けながら交渉を進め,双方が十分に納得する内容での示談締結を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,様々な刑事事件を取り扱った豊富な経験がございます。
自転車事故による重過失致死罪でお困りの方は,東京の刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までお問い合わせください。

【東京都中野区の刑事事件】被害届がなくても逮捕 DV事件の現状を弁護士が解説

2018-07-19

ケース~DV事件~

東京都中野区に住むAさんは,些細なことから夫婦喧嘩となった奥さんに対して殴る蹴るの暴行を加えてしまいました。
夫婦喧嘩の声を聞いた近所の人が110番通報をして駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に対して奥さんは「夫婦間のことなので大丈夫です。」と言い,被害届の提出を拒否しましたが,Aさんは駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

被害者が被害届を警察に出さなくても,Aさんのように逮捕されてしまうことがあるのでしょうか?
DV事件の現状を,東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~DVとは?~

DVとは,ドメスティック・バイオレンスの略称で「配偶者や恋人など親密な関係にある,又は過去関係にあった者から振るわれる暴力」を意味します。
近年,DVに起因する重要事件が社会的関心を集めており,刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも,DV事件に関する法律相談が増加しています。

~DV事件に対する警察の対応~

かつての警察は,「家庭内の問題に立ち入らず」といった姿勢で,DV事件に対しては消極的な対応をしていましたが,DV事件から発展する殺人事件等の重要事件が増えたことから,最近では,被害者の意思に関わらず積極的に事件化を図っています。
そしてDV事件の特徴として加害者と被害者が非常に近い関係にあることから,警察は,再発や,重要事件への発展を防止するために,被害者の意思に関係なく,加害者を拘束(逮捕)する傾向にあるのです。

~DV事件で逮捕されてしまったら~

DV事件と一口に言っても,適用される罪名は様々です。
Aさんのように,配偶者に暴行した場合,被害者が怪我をしていなければ暴行罪にとどまりますが,被害者が怪我をしてしまった場合は傷害罪が適用されます。
何れにしても暴行の事実があれば,被害者の意思に関わらず逮捕される可能性が高いといえるでしょう。
DV事件で逮捕されてしまった場合,弁護士を介入させて別居等の再発防止策を講じることで釈放される可能性が生じます。

東京都中野区のDV事件でお困りの方,ご家族,ご友人が,被害届のない刑事事件で逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁中野警察署までの初回接見費用:34,800円

【東京都北区の刑事事件】SNSにわいせつ画像を公開 犯罪捜査に詳しい弁護士

2018-07-18

~事件~

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)であるネット掲示板に,自身の性器の画像を公開したとして,東京都北区の会社員Aさんは,警視庁滝野川警察署に,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪で取調べを受けています。(フィクションです。)

~わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪~

Aさんのように,SNSに無修正画像等のわいせつ画像を公開して,誰でも閲覧できる状態にすれば,刑法で規定する「わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪」となります。
わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪の法定刑は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金ですので,起訴されて有罪が確定すれば,この法定刑内で刑事罰を受けることとなります。

~インターネット上の犯罪捜査~

SNSを含むサイバー空間における違法情報については,各都道府県警察が日々サイバーパトロールを行い監視しているほか,警察庁の委託を受けた「インターネットホットラインセンター(IHI)」という団体が常時監視しています。
わいせつ画像等の違法情報を見つけたIHIは,この情報を即座に警察に通報する仕組みになっており,通報を受けた警察が捜査を開始します。
またインターネットの利用者の増加に伴い,一般人からの通報が端緒となって犯罪捜査が開始される事件も増加していることから,捜査当局は,違法有害情報を比較的速やかに捜査機関に情報提供される仕組みを構築しており,サイバー犯罪捜査を強化しています。

ちなみに通報を受けた警察は,わいせつ画像等が掲載されたときのIPアドレスから,プロバイダなどを割り出し,その契約者情報などから,わいせつ画像が掲載するために使用されたパソコンを特定し,犯人を割り出します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,警察の捜査手続きにも精通した弁護士事務所であり,捜査段階から積極的かつ多角的な弁護活動を展開しています。
東京都北区でわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

~刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881まで~ 

【千代田区の受託収賄事件】公務員の起こした刑事事件に強い弁護士

2018-07-17

【事件】~受託収賄事件~

千代田区の中央省庁に勤務する国家公務員のAさんは,大学事業の補助金交付の国家事業にあたり,X大学に補助金が給付されるように便宜を図る見返りに,息子をX大学の入学試験に合格させてもらいました。(いわゆる裏口入学)
この事件で,大学関係者等が警視庁丸の内警察署の取調べを受け,Aさんは「受託収賄罪」の容疑で逮捕されてしまったのです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

【公務員による犯罪】

公務員は,一般の方以上に高い倫理観と清廉性が求められます。
そのため公務員が何らかの犯罪で刑事処分を受ければ,刑事処分とは別に停職や免職等の懲戒処分を受けることとなるのです。
これに加え,公務員による事件はニュースバリューが高く,広く報道される可能性があるので,犯罪を犯した本人だけでなく,ご家族やご親戚が大きな不利益を被る可能性があります。

【受託収賄について】

公務員の職務上の権限に関して,ある行為をしてほしいといった依頼を受け,その報酬として賄賂を受け取る公務員の犯罪を「受託収賄」といいます。
また依頼が無く賄賂だけを受取る行為を「単純収賄」といいます。
受託収賄罪で起訴されて有罪が確定すれば7年以下の懲役が科せられ,単純収賄罪の場合は5年以下の懲役科せられます。
いずれにしても罰金刑の規定のない重い犯罪です。

【公務員が逮捕されてしまったら】

公務員が逮捕されてしまった場合,早期の弁護活動が,その後の結果を大きく左右することになります。
早期の弁護活動により不起訴を獲得できれば,失職を免れる可能性も生まれてきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,公務員の刑事弁護の実績も多数ございます。
東京都千代田区の贈収賄事件公務員による刑事事件は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
初回法律相談:無料

【渋谷区の傷害事件】刑事事件に強い弁護士が緊急逮捕を解説

2018-07-16

【事件】

無職のAさん(32歳)は、渋谷区の路上において、通行トラブルとなった相手の大学生に対して殴る蹴るの暴行を加え傷害を負わせました。
犯行後Aさんは、その場から立ち去り、近所の漫画喫茶に逃げ込みましたが、数時間後、この傷害事件を捜査していた警視庁渋谷警察署の警察官が漫画喫茶を訪ねてきてAさんは職務質問を受けました。
当初Aさんは犯行を否認していましたが、傷害罪で緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

【緊急逮捕とは】

緊急逮捕とは、ある一定の重い罪犯したと疑う充分な理由がある犯人に対して、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合に行われる逮捕です。
まず、緊急逮捕することのできる、ある一定の重い罪とは「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」です。
続いて「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」とは、どの程度の嫌疑が必要なのでしょうか。
これについては明確な基準はなく、通常逮捕の際に必要な「相当な理由」よりも高度な嫌疑が必要とされていますが、勾留を決定するほど充分な嫌疑性は必要ないとされています。
最後に「急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合」について考えます。
これは、犯人が逃亡するおそれがある場合や、その場で逮捕しなければ証拠隠滅のおそれがある場合を意味します。
この様に緊急逮捕には
①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない
という三つの要件が必要となるのです。

さてAさんの事件を検討してみます。
まずAさんの起こした傷害事件については、刑法第204条で法定刑が「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているので①の要件を満たします。
続いてAさんに、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があるか否かについてですが、これは犯行場所の防犯カメラ映像や、被害者、目撃者の証言と、Aさんの背格好が一致しているかどうかや、犯行場所から漫画喫茶までの、Aさんの足取りが判明しているかによって判断されるでしょう。
最後に「急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない」という要件に関しては、実際にAさんが犯行現場から逃走し、警察官の職務質問に対して犯行を否認している事実から、この要件が認められる可能性は大です。

ちなみに緊急逮捕された場合、警察等の捜査機関は、逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を求めなければなりません。
もしそこで逮捕状が発付されなければ緊急逮捕された犯人は釈放され、再び通常逮捕されるか、不拘束で取調べを受けることとなります。

この様に緊急逮捕は、高度な要件が定められているため誤認逮捕となるケースは少なくありません。
ご家族、ご友人が傷害罪で、警視庁渋谷警察署に緊急逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談くだいさい。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【東京都北区の暴行事件】刑事事件に強い弁護士が現行犯逮捕を解説

2018-07-15

~事件~

東京都北区のAさんは、スナックで飲酒中、些細なことから口論となった客に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
相手にケガはなかったものの、Aさんは通報で駆け付けた警視庁赤羽警察署の警察官に暴行事件の犯人として「現行犯逮捕」されてしまいました。(フィクションです。)

逮捕には、大きく分けて
現行犯逮捕(準現行犯逮捕)
・緊急逮捕
・通常逮捕
の3種類がありますが、本日は、現行犯逮捕について解説します。

現行犯逮捕とは

現行犯逮捕とは、その名のとおり、今まさに罪を行っている犯人や、現に罪を行い終えて間がない犯人を逮捕することです。
現行犯逮捕が、他の2種類の逮捕と大きく違うところは、警察官等の逮捕権限を有する立場にある者以外の一般人でも逮捕することができ、裁判官の発する逮捕状を必要としないことです。
一般人でも現行犯逮捕できるのは、現に罪を行っている犯人を逮捕するという特徴から、誤認逮捕のおそれが少なく、かつ急速な逮捕の必要があるからです。
そして、一般人が現行犯逮捕した場合は、速やかに司法警察員に犯人を引き渡さなければなりません。

逮捕に強い刑事弁護専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に所属する弁護士は、刑事事件に関係する法律に精通しているだけでなく、逮捕や勾留、釈放や保釈といったあらゆる刑事手続きに対する弁護活動を熟知しております。
逮捕は、身体拘束がスタートする重要な刑事手続きですので、厳正かつ適正に行われなければなりませんが、誤認逮捕や違法逮捕が後を絶ちません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてから現在に至るまでの刑事手続きを全て見直し、逮捕された方の権利を最大限にお守りいたします。

ご家族、ご友人が東京都北区の暴行事件で現行犯逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用 36,400円

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