【即日対応可!】麻布警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負
「麻布警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「麻布警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、麻布警察署への面会方法や弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が麻布警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【目次】
- 麻布警察署の所在地・アクセス
- 麻布警察署への面会は誰でもできる?
- 麻布警察署への面会方法
- 麻布警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリット
- 早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
- 麻布警察署への初回接見サービス料金
- 麻布警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
麻布警察署の所在地・アクセス
麻布警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 麻布警察署(あざぶけいさつしょ) |
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 |
電話番号 | 03-3479-0110(代表) |
公式HP | 麻布警察署-警視庁HP |
アクセス
麻布警察署への面会は誰でもできる?
逮捕・勾留後に麻布警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。
また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません。
麻布警察署への面会方法
麻布警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に麻布警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
麻布警察署の代表電話番号(03-3479-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。
麻布警察署の面会に関する情報は以下の通りです。
対象者 | 家族・友人 |
受付日 | 平日のみ |
受付時間 | 朝の部・昼の部(基本9時~16時頃) ※当日の混み状況によって異なります |
面会時間 | 約15分 |
麻布警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット
ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。
弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 依頼を受けた弁護士 |
受付日・受付時間 | 受付日:平日のみ 受付時間:朝の部・昼の部のみ | 制限なし (土日祝・深夜早朝可) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
それでは、麻布警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。
メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない
一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。
一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。
平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。
メリット②:警察官の立会いがない
一般面会中は、罪証隠滅や口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。
一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません。
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。
弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。
メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる
一般面会ができるのは、勾留決定がされた後です。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。
一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます。
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。
また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません。
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。
早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!
前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります。
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。
早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。
勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。
弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。
つまり、早期釈放の実現は勾留決定前の逮捕後72時間以内が勝負。
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。
麻布警察署への初回接見サービス料金
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。
麻布警察署への初回接見サービス料金は、35,310円(税込)です。
※金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。
早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。
麻布警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ
今回は、麻布警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。
ご家族が麻布警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。