【弁護士が解説】リベンジポルノはどのような罪に問われる?示談金の額や量刑の相場は?示談交渉の重要性は?

【弁護士が解説】リベンジポルノはどのような罪に問われる?示談金の額や量刑の相場は?示談交渉の重要性は?

当事務所のHPでも,「リベンジポルノ」がどのような犯罪に該当し,どのような刑事手続になる可能性があるのかについて,解説をしてきました。

過去記事:リベンジポルノ罪とは何か?逮捕される可能性は?

こちらの記事の事例からさらに進んで,リベンジポルノ事件における被害者・示談対応の重要性について解説をしていきます。

リベンジポルノ事件の特殊性

リベンジポルノとは,正式名称でいうと,「私事性的画像記録」というものであり,一言で言うと,プライベートな性的画像のことです。
誰かにみられたり,不特定多数の人の手に亘ることを前提としていない,性的な画像や動画のことを指します。そのような記録は,たとえ女性のものであっても,男性のものであっても,不特定・多数の人の目に触れると本人がいないところで好奇の目にさらされ,性的な羞恥心を害したり,人格的な尊厳を損なったりと,大きな被害が生じてしまいます。
特に近年の,パソコン・スマートフォンの普及により,インターネットやSNSを通して,誰でも全世界に発信・閲覧が可能になりました。
このような状況でリベンジポルノが投稿・拡散されてしまうと,すべて回収することは困難であり,大袈裟でなく,被害者は一生の傷を負うことになるのです。
リベンジポルノの事件の特殊性の一つとして,被害者が目の前にいないというものがあります。リベンジポルノの多くの事例では,インターネットやSNSに性行為や裸の画像・動画を投稿することによって,犯行がなされます。
その投稿をする時,ほとんどの場合,加害者の目の前に被害者はいないでしょう。
つまり,被害者は後になって被害に気付くというパターンが多いのです。
被害者としては,自分が被害に遭ったことに気付いた後,警察へ被害届を出すということもあるでしょうが,インターネットやSNS上での投稿を削除するために,発信者情報開示請求というものをすることがあります。
近年,有名人やインフルエンサーに対するSNS状の誹謗中傷が相次いだことから,聞いたことがある人もいるかもしれません。これは,リベンジポルノや名誉毀損の被害者が,HPやSNSの運営者に対して「リベンジポルノや名誉毀損の投稿をした人の情報を開示してください」と請求することです。
この手続きでは,加害者が承諾していなくても,情報が開示されます。
実際に令和3年3月29日に東京地方裁判所で開かれた裁判では,SNSにリベンジポルノ動画を投稿した投稿者の情報を開示するという判決が認められています。
このように,犯行当時に被害者が目の前にいない分,被害者側で加害者を秘密裡に特定する手続きもあることになります。
つまり,「加害者が気付いていないうちに,被害者に自分の情報がバレてしまっている」ということが十分にあり得るのです。
リベンジポルノの加害者となってしまった,被害者に対して謝罪をして示談をしたい,と思うのであれば,早急に対応をしなければなりません。なぜなら,気付かないうちに,被害者が加害者の特定を進めて警察に被害届を出してしまっているかもしれないからです。
「被害者が目の前にいない」ということは,「被害者の対応が見えない(分からない)」ということになります。刑事手続きの中で,「分からない」という状態は非常にリスクが大きいといえます。
示談を進めたい,被害届を出されてしまう前に和解をして解決したい,という方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

リベンジポルノ事件の示談金の相場と裁判

実際に被害者と示談交渉を進めるにあたって,リベンジポルノ事件の示談金はどの程度と考えるべきなのでしょうか。
ここでもリベンジポルノ事件の特殊性が表れます。それは,被害内容を金銭で評価するのが難しいという点です。性犯罪一般にも通じる部分がありますが,怪我をした/物を盗られた,といった事案であれば,金銭による被害回復(治療費などを含む)をすることができるでしょう。
しかし,「一度ネット上に流出してしまったポルノ画像」による被害は,金銭では計り難いものがあります。また,被害者個々によって受け止め方,感じ方の違いもあるところです。
このことは,刑事手続きの示談の場面でも顕著に表れています。
平成27年に神戸地方裁判所で裁判が開かれたリベンジポルノ事例では,示談金として800万円が支払われていました。この事例では加害者の職業や家族関係が大きく影響したため,示談金が高額になったようです。
一方,平成29年に京都地方裁判所で裁判が開かれたリベンジポルノ事案では,示談金として20万円を分割で支払うという示談が締結されていました。
どちらの事案も,結論としては執行猶予となっています。
以上の2つの事例は,どちらも極端な事例かもしれませんが,リベンジポルノ事件の示談金には「これ」といった決まった額や指標がないため,示談金が高騰してしまうというリスクが十二分にありうるのです。
もしも,リベンジポルノ事件について被害者との示談交渉をしたい思うのであれば,弁護士に委任した方が良いでしょう。明確な相場や指標がない分,当事者同士の交渉は,言わば「言い値」での示談になってしまい,建設的な解決を目指すのは非常に困難です。
示談を進めたい,被害届を出されてしまう前に和解をして解決したい,という方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

最後に

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部がリベンジポルノの事例,示談について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。リベンジポルノ罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,リベンジポルノで相手から慰謝料を請求されている,まだ事件が発覚していないけれども示談をしたい等,ご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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