【弁護士に相談】東京都港区浜松町の刑事事件 盗品等保管罪で逮捕されたら

【弁護士に相談】東京都港区浜松町の刑事事件 盗品等保管罪で逮捕されたら

東京都港区浜松町に在住のAさんは,Bさんから「これを預かっといてくれないか」と言われ,新型のパソコンを預かりました。
しかし,Aさんは,そのパソコンを興味本位で立ち上げてみると,なんとそのパソコンはBさんの物ではなく,Bさんの以前の会社のものであることが判明しました。
Aさんは,Bさんが以前の会社から盗んできたものであることを知りましたが,そのまま,預かり,保管していたところ,数日後,警察官に盗品等保管罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

盗品等保管に関する罪】
今回のAさんの行為は,Bさんが盗んできた物を保管していたため,盗品等保管罪(刑法256条2項)が成立する可能性があります。
この場合,Aさんは預かった当初は盗んできた物と認識していなかったのですが,この罪に問われるのでしょうか。
判例によると,この場合でも盗品等保管罪が成立するとされています。
Aさんはパソコンを預かり,保管していた途中で気付いた場合には,その際に、警察に相談して自分が盗品等保管罪に当たらないようにすべきであったのです。

そのようにしなければ、Bさんが「盗んだ品はAに預けておけばばれないだろう」等と、さらに窃盗や強盗の罪を犯してしまう可能性があるため、そのような事態を防ぐ必要があるのです(本犯助長性といいます。被害者の追求権の侵害に加え、本罪の保護法益の一つといわれています)。

ですから、本件のような場合,盗品等保管罪が成立する可能性はかなり高いといえます。
そして,この罪は,窃盗をしたBさんが逮捕されると,芋づる式にAさんも逮捕されることが考えられますから,Aさんの犯罪は,発覚しやすいものであり,逮捕、少なくとも捜査対象とされやすい罪であるといえるでしょう。
Aさんのように人の物を預かり,また,保管してしまったため,逮捕されてしまった場合は,刑事事件に強い弁護士に相談して,迅速・円滑に弁護活動をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,このような事件に巻き込まれてしまった場合,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
愛宕警察署 初回接見費用:3万6,300円)

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