(弁護士に相談)東京都杉並区荻窪のストーカー事件で逮捕されたら
東京都杉並区荻窪在住のAさんは、つい先月Vさんと別れたばかりですが、Aさんはこれに納得していません。
その後、Aさんは何度もVさんの自宅や会社で待ち伏せをして復縁を迫ったり、LINEで復縁を迫る文章を何度も送付し復縁のために努力していたところ、警視庁荻窪警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ストーカー規制法~
上記事例でAさんは、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されています。
ストーカー規制法では、ストーカー行為が禁止されているわけですが、では、そのストーカー行為とは、どのような行為をいうのでしょうか。
ストーカー規制法では、「つきまとい行為」を反復して行うと「ストーカー行為」と認められます。
ストーカー規制法の言う「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情やこの感情が充たされなかったことに対する怨念の感情を充足するために、特定の者やその関係者につきまとい行為をすることを指します。
このつきまとい行為には、相手の自宅先や会社先を見張り、待ち伏せ、うろつく行為だけではなく、監視していることを相手に告げたり、面会を強要したりすることも含まれます。
また、ストーカー規制法が改正されたことで、相手から拒まれたにも関わらずメールやツイッター、LINE等のSNSで何度もメッセージを送付する行為もストーカー規制法の対象に含まれるようになりました(同法2条)。
本件のAさんは、Vさんの自宅や会社で何度も待ち伏せをしたり、LINEでメッセージを送ることを繰り返し行ったりしています。
このAさんの行為は、上記ストーカー行為に当てはまり、ストーカー規制法違反に当たる可能性が高いでしょう。
ストーカー事件では、本件のVさんのような被害者の方がいらっしゃいます。
ストーカー事件で不起訴処分や罰金刑、執行猶予付き判決を獲得するには、被害者の方への謝罪・弁償や、その後のストーカーの再犯防止策をきちんと行っていく必要がありますが、これはなかなか自分だけでできることではありません。
そのためには、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
東京都杉並区荻窪でストーカー事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回接見費用 荻窪警察署 36,200円)