・東京都 新大久保駅の酒屋で傷害事件を起こした。警視庁新宿警察署に傷害罪で逮捕・勾留された・・・
・東京都 新馬場駅近くで交通トラブルとなり相手を殴った。警視庁品川警察署に暴行罪の容疑で逮捕された・・・
・息子が学校で傷害事件を起こした。警視庁渋谷警察署で取調べを受けた・・・
(1)暴行・傷害事件の刑罰
【傷害罪(刑法204条)】
刑罰:15年以下の懲役、50万円以下の罰金
【暴行罪(刑法208条)】
刑罰:2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置する刑罰)
又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰)
(2)傷害罪とは?
傷害罪(刑法204条)は、「人を」「傷害した」ことで犯罪が成立します。
「傷害」とは、判例上「人の生理的機能に障害を与えること」と理解されています。
例えば、出血や骨折など怪我をさせることや、病気にかからせることなどは、「傷害」になります。
一方で、女性の毛髪を根元から切断することは「人の生理的機能に障害を与えること」とはいえないとして、暴行に過ぎないとの判例(大判明治45・6・20)があります。
これに反対する学説として、人の身体の完全性が損なわれるため傷害罪が成立するとの主張もあります。
傷害罪は、通常は暴行(人の身体に対する有形力の行使)によって行われます。
しかし、傷害罪は、暴行以外の無形的方法によっても成立します。
例えば
・腐った食べ物を食べさせ下痢にさせた場合
・無言電話を執拗にかけ続け、被害者に精神障害を起こさせた場合
・隣家に向けて連日ラジオの音声などを大音量で鳴らし続け、慢性頭痛症などを負わせた場合
これらの場合には、傷害罪が成立し、逮捕・勾留される可能性があります。
(3)暴行罪とは?
暴行罪(刑法208条)は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
つまり、人に暴行を加えることによって、暴行罪が成立し、
人を傷害する結果が生じたときには、傷害罪が成立することとなります。
暴行罪の「暴行」とは、「人の身体に対する有形力の行使」といわれます。
殴る、蹴るなどが、「暴行」の典型例です。
有形力の行使は、人に向けられていれば足ります。
そのため、被害者に物理的に接触していない場合も暴行罪が成立します。
例えば
・通行人の数歩手前を狙って石を投げつけること
・狭い部屋の中で抜き身の日本刀を振り回すこと、など。
傷害事件・暴行事件の弁護活動
1 傷害事件・暴行事件で逮捕されたら
傷害事件・暴行事件で逮捕されたされた場合、加害者本人が犯罪の事実を認めているかどうかで対応が異なります。
(1)傷害事件・暴行事件を起こしたことを認めているとき
被害者への謝罪や被害弁償など、被害者の方と示談を行い、許してもらうことで、早期釈放を目指します。
弁護士を通して示談することで当事者間の解決を図り、不起訴処分や刑罰の量刑を軽くする活動を行います。
(2)傷害事件・暴行事件が身に覚えがないとき
警察官・検察官などの捜査機関に対して、自己の言い分を十分に説明し潔白を証明していきます。
早期に弁護士を選任することで、取調べ当初から一貫した主張を行うことが可能となり、
身柄拘束からの解放、不起訴処分を目指す活動を行います。
2 傷害事件・暴行事件に強い弁護士に相談し前科をつけずに解決!
傷害事件・暴行事件で、刑事裁判になると懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける可能性があります。
傷害事件・暴行事件を起こしたら、事実を認めている場合、傷害事件・暴行事件を争う場合、どちらの場合でも、すぐに信頼できる弁護士に相談、依頼することが重要です。
加害者が逮捕されている場合、被害者に対し、自ら謝罪や示談交渉をすることはできません。
また、加害者の親族や友人等が被害者に接触することは、恐怖などから断られることもあります。
しかし、弁護士であれば、被害者への謝罪や示談交渉をするができることも多くあります。
早期に信頼できる弁護士を通じて被害者への謝罪や示談を行うことが重要となります。
被害者と示談でき、事件を許してもらうことができれば、検察官から不起訴処分を受けることもありえます。
不起訴処分となれば、裁判所での刑事裁判も開かれませんし、前科もつきません。身柄拘束も解かれ、釈放されます。
~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、
傷害事件・暴行事件に迅速かつ適切に対応し、依頼者の利益を守ります~