【事件】~名誉毀損罪~
文京区に住むAさんは,交流サイトの掲示板で知り合ったVさんと仲良くなり,メールアドレスを交換しネット上でやり取りをしていました。
1ヶ月ほど前に些細なことからVさんとトラブルになって腹の立ったAさんは,ネットの公開掲示板に,Vさんの実名をあげて「Vさんはストーカーの前科のある犯罪者だ!!」などと,事実ではないことを書き込んで,Vさんを誹謗中傷しました。
この件で,Vさんが警視庁大塚警察署に,名誉毀損罪の被害届を出したことを知ったAさんは,東京の刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
刑法第230条には「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪が規定されています。
ネット上の公開掲示板等のように不特定多数の人が認識できる状況下で,他人の社会的信用を損なうおそれのある言動をすると,名誉毀損罪に問われる可能性があります。
【ネット上の名誉毀損罪について】
インターネットを利用する人であれば誰でも閲覧可能な掲示板などに個人の名誉を害する事項を記載してしまえば,事例のように名誉棄損罪に問われてしまう可能性があります。近年,ネット上での個人に対する誹謗中傷については社会問題化しており,警察等の捜査当局は積極的に事件化を図っているようです。
軽い気持ちで人の悪口を書き込んでしまえば,名誉毀損罪で捜査の対象となるおそれがあるので注意してください。
【名誉毀損罪の刑事処分について】
名誉毀損罪は親告罪ですので,被害者等の告訴(処罰意思)が無ければ,検察官は公訴を提起することができません。
ですので,起訴されるまでに被害者などとと示談交渉を行い,示談を締結することができれば,不起訴処分となり刑事罰を回避できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,名誉毀損罪など様々な刑事事件に精通した弁護士が揃っており,示談の締結によって,数多くの方々の刑事処分を回避してまいりました。