~事件~
文京区に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で、文京区を管轄する警視庁本富士警察署に逮捕されました。
Aさんは5年前に、覚せい剤の使用事件の前科があります。
Aさんの家族は、覚せい剤使用の再犯に強い弁護士に法律相談しました。(ノンフィクションです。)
1 覚せい剤
覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、数々の薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造しなければなりません。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で売買されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯です。
2 覚せい剤使用の再犯
覚せい剤使用には、覚せい剤取締法違反で10年以下の懲役の罰則規定が設けられています。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。