・給与明細などを偽造し、助成金を申請した。有印私文書偽造の容疑で警視庁神田警察署に捜査・逮捕された…
・映画招待券を偽造し、インターネットオークションで複数人に販売した。被害届が出され、捜査していた警視庁富坂警察署は、容疑者・被疑者を有価証券偽造・同行使と詐欺罪の容疑で、逮捕・勾留された…
1 文書偽造事件-文書偽造・変造罪
文書偽造・変造罪は、文書の種類や名義人の印章・署名の有無等によって成立する犯罪が異なります。
「公文書」公務所又は公務員が職務上作成する文書
例)健康保険証、運転免許証、住民票、戸籍謄本など
「私文書」私人の名義で作成される文書
例)申込書、契約書、請求書、受領書、委任状など
「有印文書」名義人の印章又は署名のある文書
「無印文書」名義人の印章及び署名のない文書
文書偽造・変造罪で成立する犯罪・法定刑
公文書 | 私文書 | |
有印文書 | 有印公文書偽造・変造罪 (刑法155条1項2項) 1年以上10年以下の懲役 |
有印私文書偽造・変造罪 (刑法159条1項2項) 3月以上5年以下の懲役 |
無印文書 | 無印公文書偽造・変造罪 (刑法155条3項) 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
無印私文書偽造・変造罪 (刑法159条3項) 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
偽造文書を使用等した場合 | 偽造公文書行使等罪 (刑法158条) 偽造・変造した場合と同じ刑罰 |
偽造私文書行使等罪 (刑法161条) 偽造・変造した場合と同じ刑罰 |
「有印文書」「公文書」を偽造した場合(具体的には、公務所・公務員の印章・署名を使用して、又は偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して、公文書・公図画を偽造する場合)、有印公文書偽造罪が成立し、法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
「偽造」とは、文書の作成権限のない者が他人の名義を無断で使用して文書を作成することです。
「変造」とは、権限のない者が真正に成立している他人の文書につき、その非本質的な部分に変更を加えることです。
例えば、貯金通帳の預入れ・払戻しの金額欄を改変する行為は変造にあたります。
文書偽造・変造罪について、刑法上には、これらの他にも、公務員が主体となり成立する「虚偽公文書作成罪」や、虚偽の申立てをして登記簿・戸籍簿の原本に不実の記載をさせる「公正証書原本不実記載罪」、医師が犯罪の主体となる「虚偽診断書等作成罪」、電磁的記録に係る「電磁的記録不正作出罪・同供用罪」などが規定されています。
2 有価証券偽造事件-有価証券偽造・変造罪
有価証券偽造・変造罪は、行使の目的で、公正証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造又は変造することによって成立します。
有価証券偽造・変造罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です(刑法162条1項)。
ここにいう「有価証券」とは、財産上の権利が一体となった証券で、その権利の行使・移転等のために証券の占有が必要なものです。
代表的なものとして、公正証書、官庁の証券、会社の株券が規定されており、その他にも、手形、小切手、社債券、鉄道乗車券、デパートの商品券など多くのものが含まれます。
「偽造」「変造」については、文書偽造・変造罪と同様です。
文書偽造・有価証券偽造事件
罪となる行為 | 刑罰・法定刑 |
有価証券偽造・変造罪(刑法162条1項) | 3月以上10年以下の懲役 |
偽造有価証券行使等罪(刑法163条) | 3月以上10年以下の懲役 |
文書偽造事件・有価証券偽造事件における弁護活動
1 被害弁償や示談交渉
文書偽造事件・有価証券偽造事件を起こしたことについて争いがない場合には、早期の示談成立を目指した弁護活動を行います。
偽造文書を行使した場合、その行使した相手方・被害者や、文書に名義を使用された真の名義人と示談交渉を進めます。
警察・検察での捜査段階で示談成立すれば、不起訴処分となりえます。
文書偽造事件・有価証券偽造事件で不起訴処分となれば、裁判所での刑事裁判になりませんし、前科が付くこともありません。
2 無実の主張
文書偽造事件・有価証券偽造事件について、全く身に覚えがないにもかかわらず、これらの容疑をかけられ捜査されている場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士へご相談してください。
文書の名義人の紹介を得て文書を作成したことや、記入ミス・記載漏れが原因であったこと、偽造文書を使用するつもりがなかったことを主張するなどして、不起訴処分・無罪判決を目指した弁護活動を行います。
3 情状弁護
文書偽造事件・有価証券偽造事件で有罪判決を免れない状況のときでも、犯行態様や反省の態度など被告人に有利な事情を主張して、刑の減軽や執行猶予付判決の獲得を目指します。
4 早期釈放・保釈のための活動
文書偽造事件・有価証券偽造事件で逮捕・勾留された場合、身柄拘束が長期化するおそれがあります。
身柄拘束の長期化は、後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。
そのための文書偽造事件・有価証券偽造事件で逮捕・勾留された時には、早期に釈放されるような弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、文書偽造事件・有価証券偽造事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。
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