Archive for the ‘刑事事件’ Category
警視庁成城警察署のストーカー事件
ストーカー事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさん(25歳)には、大学生のころから5年間付き合っている女性がいましたが、先日、この女性から突然、別れを告げられました。
Aさんは、この女性との結婚を考えており、別れを切り出された理由が全く分かりませんでした。
そのためAさんは、何度も女性の携帯電話機に電話したり、メールを送信しましたが全く返信がないので、業を煮やしたAさんは、東京都世田谷区にある女性の家まで行き、女性の帰宅を待ち伏せしたのです。
その際に、同居する女性の両親がAさんの存在に気付き、管轄の警視庁成城警察署に通報されてしまいました。
Aさんは逮捕こそ免れましたが、ストーカー行為で警察から厳重注意を受けました。
(フィクションです)
◇ストーカー行為◇
ストーカー規制法では、ストーカー行為について、同法第2条3項で
~この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。~
と定めています。
これをわかり易く要約すると、ストーカー行為とは
① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復して行うこと
です。
◇つきまとい等について◇
ストーカー行為というためには、同一の者に対する、つきまとい等であることが必要とされていますが、ここでいう「つきまとい等」とは何でしょうか?
これにについては同法第2条1項で定義されています。
~つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害
のいずれかの行為をすることをいいます。~
Aさんが女性に行った、複数回の架電や、メールの送信は、上記5号に該当する可能性があり、その後、女性の自宅近くで女性を待ち伏せした行為は、上記1号に該当するでしょう。
◇電子メールの送信等について◇
「電子メールの送信等」というためには、前提として
・(連絡を)拒まれたこと
・(電子メールの送信等が)連続していること
が必要です。
「電子メール」には、パソコン・携帯電話端末によるEメールのほか、YahooメールやGmailといったウェブメールサービスを利用したメール、SMS(ショートメッセージサービス)、LINEやFacebookなどのSNSメッセージ機能を利用したメールも含まれます。
また、受信者が受信拒否設定などをしていたとしても、受信履歴等から電子メールの送信等が行われたことを受信者が認識し得るのであれば、「電子メールの送信等をすること」に該当すると解されます。
なお、電子メールの送信等については、上記しているストーカー行為の要件を満たした上で「(相手方の)身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害がされる不安を覚えさせるような方法により行われた」場合のみ「ストーカー行為」に当たるとされています(同法第2条3項)。
◇「反復して行う」とは◇
反復性の有無に関しては、行為の時間的間隔等を考慮して社会通念に従って判断されます。通常、同一の行為につき、少なくとも2回つきまとい等を繰り返せば反復に当たり得ます。また、一つの行為が1回のみだったとしても、それ以外の法律2条1項各号に掲げられた行為を複数回繰り返した場合にはやはり反復に当たるとするのが最高裁の考え方です。
◇量刑◇
ストーカー行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
ストーカー行為については、被害者との示談が成立するか否かが、起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、ストーカー規制法違反の場合、被害者はもう関わりたくないと、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことも多々あります。
そこで、刑事事件、示談交渉に強い弁護士に依頼し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士なら相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。
東京都世田谷区のストーカー事件でお困りの方、ご家族、ご友人がストーカー規制法違反で警視庁成城警察署に逮捕されてしまった方は、早急に0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件でお困りの方からの法律相談を無料で承っております。
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警視庁成城警察署までの初回接見費用:37,300円
お盆期間中の準強制性交事件で逮捕
お盆期間中に警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、お盆休みを利用して、卒業した大学のバスケットボール部のOB会に参加しました。
OB会は、現役大学生とOBチームでバスケットボールの試合をした後に、東京都港区の居酒屋で懇親会が開催されます。
OB会には、女子マネージャーも含めて多くのOB,OGが参加していました。
Aさんもバスケットボールの試合に参加し、その後の懇親会にも同級生らと参加しました。
その宴席で、たまたまAさんの隣に座った現役チームの女子マネージャーと意気投合したAさんは、この女子マネージャーに次々とお酒をついで飲ませました。
Aさんは、女子マネージャーが自分に気があると思い込んで、懇親会の後にカラオケに誘おうと思っていたのですが、途中で女子マネージャーが酔いつぶれて眠り始めたのです。
その様子を見ていた仲間から、責任をもって女子マネージャーを自宅に送り届けるように指示されたAさんは、親睦会の後に女子マネージャーをタクシーに乗せて、自分が宿泊している、東京都港区のビジネスホテルに連れ込んだのです。
移動の途中、何度か目を覚ました女子マネージャーに「一緒にホテルに行こう」と声をかけましたが、女子マネージャーが明確に拒否しなかったので、Aさんは了承を得たものだと思い込んでいました。
タクシーを降りたAさんは、女子マネージャーを抱えるようにして自分の部屋に連れて行き、ベッドに寝かせました。
そしてAさんは女子マネージャーにキスをしましたが、全く嫌がる様子がなかったので、そのま服を脱がし性交渉に及んだのです。
その翌日、目を覚ますと女子マネージャーを部屋におらず、Aさんもホテルをチェックアウトしました。
しかし後日、Aさんは、警視庁愛宕警察署に準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
◇準強制性交等罪◇
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をすることで、起訴されて有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ、5年以上の有期懲役が科せられます。
通常の強制性交等罪が、性交等を行う手段として「暴行又は脅迫」と定めているのに対して、準強制性交等罪については
①心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ
②心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせる
ことによるものとしています。
「心神喪失」とは、精神的または生理的な障害によって正常な判断能力を失っている状態といい、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病等により被害者が行為の意味を理解できない場合がこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しつつも医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などがあります。
心神喪失・抗拒不能の程度についてですが、完全に不可能であることを必要とせず、反抗が著しく困難であればよいとされます。
①心神喪失・抗拒不能に乗じて
既に被害者が心神喪失・抗拒不能にある状況を利用することを指します。
例えば、被害者の高度の精神沈滞状況を利用した場合、睡眠中や泥酔状態の利用などがあげられます。
②心神喪失・抗拒不能にさせる
被害者にお酒を飲ませて泥酔させたり、医師の医療行為を装い治療と誤信した被害者に性交等を行う場合などです。
被害者の無知、困惑、驚愕等や、加害者との関係などといった被害者のおかれた特別の状況を利用して行為が行われた場合にも本罪が成立する可能性があります。
◇故意◇
準強制性交等罪の成立には、故意がなければなりません。
つまり、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあることを認識して行為に及んでいること、そして被害者の同意がないことの認識が必要となるのです。
被害者が心神喪失・抗拒不能の状態であったことが明らかであっても、それを加害者が認識していない場合や、被害者が同意していないことを加害者が認識していない場合には、準強制性交等罪が成立しない可能性があります。
ただ、これらは内心の問題となるので、単に「知らなかった。」「同意があったと思っていた。」と主張するだけは足りず、客観的な証拠によって証明する必要があるでしょう。
準強制性交等罪等の性犯罪でお困りの方や、ご家族、ご友人が警視庁愛宕警察署に逮捕されてしまった方は、お盆期間中も営業している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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児童買春事件に強い弁護士を探す
児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、今朝、出勤しようと自宅を出たところ、自宅前で待ち構えていた警視庁昭島警察署の警察官に約1年前にに起こした児童買春事件で逮捕されました。
確かにAさんは、約1年前に、インターネットのSNSで知り合った女性に現金3万円を渡して性交渉していました。
当時、相手の女性からは18歳だと聞いていたので、その様な行為に及んだのですが、警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、警視庁昭島警察署に連行された際に、その事を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)
◇児童買春事件◇
児童買春とは、18歳に満たない児童(性別を問わない)等に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対して性交等することをいいます。
~「対償」とは~
児童が性交等することに対する反対給付としての経済的利益であって、その種類や金額は問われません。
現金以外では、プレゼントを渡すことは当然のこと、食事をご馳走したり、児童やその親の雇用を約束した場合でも、その価値や、経済的な利益などによっては対償と認められる場合があります。
ちなみに、対償は性交に先立って供与又は供与の約束がなされていることが必要です。
性交後に初めて児童から請求があって供与した場合は、児童買春に当たらない可能性が高いです。
~「性交等」とは~
性交若しくは性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることです。
性交や性交類似行為については、それ自体が、行為者の性欲を満足させるこういであるので「性的好奇心を満たす目的」は必要とされませんが、性器を触ったり、触らせる行為については「性的好奇心を満たす目的」が必要となります。
~年齢の不知~
児童買春を規制している児童買春・児童ポルノ処罰法では「児童の年齢を知らないことを理由として児童買春行為の処罰を免れることはできないが、過失がない時は、この限りではない。」ことが明記されています。
これは、年齢の不知の過失を処罰する趣旨を規定したものです。
つまり、買春行為に際して、相手方の年齢を可能な限り調査して年齢を確認する義務を尽くしたにもかかわらず、児童であることを知り得なかったことを立証しない限り、処罰を免れない旨を規定しているのです。
買春行為の相手方の、具体的な年齢調査の程度や方法については、事件ごとに検討されるでしょうが、一般的には児童に年齢を確認したり、身体の外形的な発育状態によって18歳以上であると信じたとしても調査義務を尽くしたとはいえないでしょう。
例えば運転免許証など、年齢が確認できる身分証で年齢を確認するまでしていれば、例え相手が18歳未満であっても、年齢の不知で児童買春罪の適用を免れる可能性があります。
◇弁護士を要請する方法◇
急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。
①知っている弁護士がいる方
事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。
②知っている弁護士がいない方
知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。
・当番弁護士を要請する
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。
・国選弁護人を要請する
勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。
警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件で、ある朝急に逮捕される場合もあります。
どの様方でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
東京都昭島市の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が警視庁昭島警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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タバコの火の不始末が火災に(失火罪)
失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ケース◇
東京都赤坂の雑居ビルに入っている飲食店で働いているAさんは愛煙家で、職場でも休憩時間や仕事終わりに喫煙しています。
いつも厨房の奥にあるスペースで喫煙して、灰皿に溜まった吸い殻に水をかけてゴミ箱に捨てて帰宅していますが、先日は、終電の時間が迫っていたので急いでおり、水をかけて完全に火を消さずに「大丈夫だろう。」と思い、ゴミ箱に灰皿の吸い殻を捨ててしまいました。
ところが、数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、飲食店の厨房と店舗の一部を焼失してしまったのです。
Aさんは、警視庁港警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
本日は、Aさんが起こした失火事件を検討します。
◇失火罪~刑法第116条~◇
失火罪は
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。
~「失火」とは~
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。
◇重過失失火罪~刑法第117条の2後段~◇
失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。
◇事件を検討◇
一般的に、タバコの吸い殻を始末する際には、残り火から出火して火災が発生しないように特段の注意を払うことが要求されます。
実際にAさんも、その事を十分に認識していたからこそ、普段は、吸い殻に水をかけて完全に消化するといった注意義務を果たしていたと考えられます。
しかし火災が発生した日、Aさんは、帰宅を急ぐあまり、その注意義務を怠って、火災を発生させています。しかも、吸い殻に水をかけずにゴミ箱に捨てたら、火災が発生する可能性があることを認識しながら「大丈夫だろう。」という勝手な判断で、そのまま吸い殻をゴミ箱に捨てているので、その過失の割合は高いと考えられます。
この様に、Aさんは失火する危険性を認識しているだけなく、ほんのわずかな注意でその結果発生を防げることまでも知りながら、そのわずかな手段をこうじなかっったので、その行為は、「単なる過失」にとどまらず、「重大な過失」と解されるのではないでしょうか。
この様な観点から、Aさんには「重過失失火罪」が適用される可能性が非常に高いと考えられます。
重過失失火罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が確定します。
「禁錮」は、刑務所や拘置所に収容されることは「懲役」と同じですが、懲役刑に義務付けられている作業が、禁錮刑にはありません。しかし、禁錮刑が確定した受刑者であっても、希望すれば作業に従事することができます。
東京都港区の失火事件でお困りの方、失火罪や重過失失火罪でお悩みの方は、刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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偽計業務妨害事件を解説
偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都台東区に住むAさんは、近所のスーパーと商品購入をめぐって揉めたことがあり、その腹いせに、そのスーパー店内のパン売り場で販売されている食パンに、縫い針を混入しました。
そしてその後、その食パンを買った客からスーパーに「食パンに縫い針が混入されていた。」と電話連絡があり、スーパーは縫い針が混入されたことが発覚したのです。
スーパーから被害届を受理した警視庁藏前警察署が捜査を開始し、Aさんは偽計業務妨害で通常逮捕されました。(フィクションです)
◇偽計業務妨害罪◇
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する罪です。
本罪は、刑法233条後段に規定され、刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
本罪の行為の客体は、「人の業務」です。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいいます。
業務については、経済的活動に該当する場合が多いものですが、経済的活動ではない公益活動、宗教活動も本罪の対象になり得ます。
適法な業務であることが必要かについては、法律に違反している業務であっても、違法性が顕著なもの以外、業務に該当するというのが一般的見解です。
都道府県知事の許可のない浴場の営業でも、業務に該当することを認めた判例があります。
「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
「偽計」を用いるとは、人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用することをいいます。
偽計が認められた具体例としては、
〇 内容虚偽の仮処分申請書を提出し、係判事を欺いて得た仮処分命令にもとづき社屋を明け渡させて経営を不能にした行為
〇 そば店に3か月の間に970回にわたり無言電話をかけて業務を妨害した行為
〇 外面から分からないように漁場の海底に障害物を沈め,漁網を破損させた行為
〇 他紙の購読者を奪おうと企て,自己の経営する新聞を改題し体裁等を酷似させて発行した行為
〇 他人名義で虚偽の電話注文をして,徒労の商品配達をさせた行為
〇 「マジックホン」という機器を使用して,電話機に対する課金装置の作動を不可能にした行為
などがあります。
条文上、「業務を妨害した者」と規定されていますが、判例は、業務を妨害するおそれのある行為をすれば、その時点で犯罪が成立し、実際に業務が妨害された結果は必要ないとしています。
このようなことから、判例は、本罪を危険犯と解しているものと思料されます。
これに対し、業務が妨害されたという結果がないと、犯罪が成立しないとする学説もあります。
◇事例検討◇
事例のような売り物である食品に針を刺すといった行為はお店に対する業務妨害罪となるわけですが、針を刺すという人にけがをさせかねない危険な行為ということを考えると、偽計ではなく威力ではないかとも思われます。
事例の場合、客が連絡してくるまで被害者であるスーパーはパンに針が刺さっているということを知らずその意思を制圧されたわけではないので威力ではなく、他の商品にも針が刺さっているかもしれないというお店の錯誤を誘発させる偽計ということになります。
そのような行為によって商品の点検をするなどさせてお店の業務を妨害しているのです。一方、犯人がお店に電話などをして「食パンに針を仕込んだ。」と告げた場合には,お店の意思を制圧するに足りるだけの勢力を用いたということになり、威力業務妨害ということになります。
東京都台東区で偽計業務妨害罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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殺人事件の裁判員裁判
殺人事件の裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、かねてから金銭トラブルのあった友人を、話し合いをするために自宅に呼び出しました。
そこで友人と口論になってしまい、Aさんは、テーブルの上にあった灰皿で思わず友人の頭部を殴打してしました。
そして更に転倒した友人に馬乗りになって頭部を連続して殴りつけて友人を殺害しました。
我に返ったAさんは、自ら110番通報し現場に臨場した警視庁原宿警察署の警察官に殺人罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、逮捕から起訴まで一貫して犯行を認めており、裁判員裁判が開かれることになりました。
(フィクションです。)
◇裁判員裁判◇
裁判員裁判とは
①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
②短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件
については、通常の裁判官だけの裁判ではなく、裁判員も含めた裁判員裁判で審理が行われる刑事裁判です。
今回、Aさんが起訴された殺人罪の法定刑は「死刑若しくは無期若しくは5年以上の懲役」ですので、上記①に当たります。
裁判員裁判は、殺人事件や強盗致死傷事件だけでなく、通貨偽造事件や営利目的での薬物輸入事件、危険運転致死事件などの、基本的に国民の関心の高い事件が対象となっています。
◇裁判員裁判の特徴◇
通常の刑事裁判は、検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心となって行われますが、裁判員裁判は、国民の中から選任された裁判員が裁判官ととともに、刑事被告人が有罪であるか否か、どれくらいの刑を課すべきかを決めることとなります。
裁判員裁判は、原則として、裁判官3人と裁判員6人の合議体で行われることとなります。
裁判員裁判は、一般人が裁判に参加することもあり、通常の刑事裁判とは異なり短期間に集中して行われ、第一回公判から判決の言い渡しまでは2週間もかかりません。
そのため、裁判員裁判が開始されるまでに、裁判の争点や証拠を整理する公判前整理手続が、必ず行われます。
公判前整理手続とは、第一回公判前に検察官・弁護人双方の主張すなわち事件の争点や証拠を整理する手続きのことで、この手続きには被告人も出頭することもできます。
公判前整理手続で、裁判の争点と証拠が整理され、被告人にとっては、検察官の手持ちの証拠を開示させることができるという利点があります。
裁判員裁判は、法律家以外がその審査に参加することから、法律的な要素だけでなく、裁判員の印象も、その後の判決に大きく影響すると言われています。
そのため、従来は証人尋問をせずに被害者や目撃者、被告人の調書を読み上げるだけで済まされていたのが、裁判員の前で証人として尋問するようになり、これまで調書で問題となっていた、供述者の供述の信用性についてしっかり尋問できるようになりました。
◇裁判員裁判の上訴◇
法律家の視点だけで裁かれる従来の刑事裁判では、杓子定規に当てはめたような量刑が言い渡されることがほとんどですが、裁判員裁判では、想定外の判決は言い渡されることも珍しくありません。
(実際の裁判員裁判では、薬物輸入事件で故意が認められないとして無罪判決が言い渡されたり、検察官の求刑意見よりも重い従来の量刑基準を逸脱した判決が言い渡されたりしている。)
当然、その様な想定外の判決に対しては、検察官側も、被告人側も控訴することができますが、裁判員裁判は一審だけであり、控訴・上告すれば裁判官のみで構成される裁判所により裁判されます。
一審の判決が重すぎるとして、量刑不当により刑が軽くなるケースがある一方で、検察官側が控訴して一審が無罪判決だったものが控訴審で有罪判決を下される可能性もあるのです。
裁判員裁判の刑事弁護は、従来の刑事裁判とは異なり、卓越した刑事事件専門の知識と、豊富な経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績と、豊富な経験がございます。
殺人事件を起こした方のご家族、ご友人の刑事弁護をご希望の方、殺人事件の裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881(24時間)にて受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
準強制わいせつ事件に強い弁護士
準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都足立区に住むAさんの旦那(40歳、会社員)は、職場の懇親会において、酔払った女性新入社員を介抱する目的で、女性が一人暮らしする社宅に連れて帰った際に、ムラムラしてしまい、この女性新入社員の服を脱がせ、下着の中に手を入れる等のわいせつな行為に及んでしまいました。
目を覚ました女性に抵抗されたことから、それ以上の行為には及ばなかったようですが、女性が警察に訴えたことから、Aさんの旦那は、準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、旦那さんに弁護士を付けてあげたいと思っていますが、どうすればよいか分からず悩んでいます。(フィクションです)
◇準強制わいせつ罪◇
刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下省略)※刑法抜粋
刑法第176条に規定されている「強制わいせつ罪」は、暴行や脅迫を手段としてわいせつ行為に及ぶことによって成立しますが、準強制わいせつ罪の成立には、わいせつ行為に及ぶための手段として暴行や脅迫を用いる必要はありません。
しかし、被害者が「心神喪失」若しくは「抗拒不能」にある必要があります。
~心神喪失とは~
精神上の障害によって正常な判断を失っている状態を意味します。
具体的には、催眠状態、泥酔、精神耗弱、麻酔の状態等がこれに当たります。
~抗拒不能とは~
心理的、物理的に犯行不能な状態にあることを意味します。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問わないので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥った場合も該当します。また性的無知や信頼を利用してわいせつ行為に及んだ場合も、抗拒不能に乗じたものとして準強制わいせつ罪が成立し得ます。
◇刑事弁護人の選任方法◇
刑事事件を起こして警察等の捜査を受けている方は刑事弁護人を選任する事ができます。
刑事弁護人の選任は、検察庁に事件送致されるまでであれば捜査を担当する警察署、検察庁に事件送致された後は検察庁、起訴された後は公判を担当する裁判所に、選任者と弁護士の署名のある弁護人選任届を提出すれば、その弁護士が、刑事手続き上の正式な刑事弁護人となります。
~私選弁護人の選任~
確実に刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任するには、私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人は、逮捕前、逮捕勾留中、起訴後の何れのタイミングでも選任することができます。
準強制わいせつ罪で逮捕されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」となります。
執行猶予付の判決を得なければ刑務所に服役しなければなりませんが、起訴されるまで被害者と示談することによって不起訴処分が望めます。
不起訴処分になれば、刑事裁判は開かれず、前科を回避することができます。
~国選弁護人の選任~
国選弁護人を選任できるのは
①勾留された被疑者
②起訴された被告人
の何れかですので、何れのタイミングでも選任することができる私選弁護人のように逮捕前に選任することはできません。
国選弁護人を選任すれば、弁護費用がかからないというメリットがありますが、刑事事件に強い弁護士が選任される可能性は低く、被疑者、被告人の望む弁護活動が期待できない事もあるので注意してください。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制わいせつ罪で警察に逮捕されてしまって、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。お気軽にお電話ください。
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有価証券の偽造事件
有価証券の偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
契約社員のAさんは、先日派遣先を解雇されて生活費に困窮しています。
東京都新宿区のデパートが発行している「商品お取替え券」が金券ショップで買取りしていることを知ったAさんは、この券を偽造して金券ショップに売ることを考えました。
そこでAさんは、デパートが正規に発行している「商品お取替え券」を入手して、カラーコピー機を使用して偽造券を500枚作成したのです。
そして、偽造券を金券ショップで1枚900円で全て売ってしまいました。
金券ショップの店員が気付く事はありませんでしたが、しばらくして偽造券が出回っている旨のニュースを見たAさんは、警察が捜査していることを知って、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしたのです。
(フィクションです)
※偽造した「商品お取換え券」は、デパートで商品を購入した際に、その購入額に応じてデパートから交付されるサービス券で、1枚当たり1000円相当の商品と引き換えることができます。
「商品お取替え券」の表面には、金額(1000円)と、デパートの記名と、同デパートの印影が朱肉で押なつされています。
そして裏面には、使用できる系列デパート名が列記され、本券は販売及び返金はしない旨が明記されています。
◇有価証券偽造罪◇
~刑法第162条第1項~
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)
~有価証券とは~
通説では、有価証券偽造罪にいう「有価証券」とは、財産権を表彰した証券であって、証券上表示された財産上の権利、行使又は処分のために、その証券の占有を必要とするものとされています。
また有価証券の表彰する財産権は、債券であると物権であると、その他の権利であるとを問わず、流通性を持つことは必ずしも必要でないと解されています。
ここでAさんが偽造した「商品お取替え券」が有価証券に当たるかを検討します。
「商品お取替え券」は、上記※のよう体裁をなしているので、商品の代価の弁済に充てる権利、つまり、具体的な物品引渡請求権が表示されていることが認められます。
また、「商品お取替え券」の使用用途を考えると、有価証券のもう一つの要件、すなわち権利行使に当たっては証券の占有を必要とする要件も満たしているといえるでしょう。
このような観点から、Aさんが偽造した「商品お取替え券」は、名称こそ異なるものの、一般のデパートで販売されている商品券と同様に、有価証券偽造罪の客体となる有価証券に該当するでしょう。
鉄道等の乗車券、定期券、クーポン券等が有価証券に該当します。
~行使の目的~
有価証券偽造罪は、その成立に行使の目的を必要とする目的犯です。
有価証券偽造罪と同じように行使の目的を必要とする法律に通貨偽造罪がありますが、通貨偽造罪の行使の目的にある、流通に置くことまでは必要とされていません。
判例によりますと、有価証券偽造罪でいうところの「行使」とは、偽造した有価証券を、その用途に従って、真正(内容が真実)である有価証券として使用することです。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに買い取らせているので、この行為は、当然、有価証券偽造罪の「行使」に当たり、その目的で「商品お取替え券」を偽造した行為は有価証券偽造罪に該当するでしょう。
◇偽造有価証券行使罪と詐欺罪◇
~偽造有価証券行使罪(刑法第163条)~
偽造した有価証券を使用すれば、偽造有価証券行使罪が成立します。
偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに売ったAさんの行為は、当然、有価証券行使罪に該当します。
偽造有価証券行使罪の法定刑は、有価証券偽造罪と同じく3月以上10年以下の懲役です。
~詐欺罪(刑法第246条)~
人を騙して財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を、金券ショップの店員に真正(本物)と偽って買い取らせて現金を得ています。
当然、この行為は詐欺罪に当たります。
今回の事件で、Aさんは有価証券偽造罪・偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの法律を犯していることになりますが、偽造・行使・詐欺は順次手段結果の関係にあるので、牽連犯として刑法上一罪となります。
牽連犯は、該当する罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、今回の事件の場合、Aさんに科せられる可能性がある刑事罰は「3月以上10年以下の懲役」です。
東京都新宿区の刑事事件でお困りの方、有価証券を偽造した事件で警察の捜査を受ける可能性がある方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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警視庁五日市警察署に対応できる私選弁護士
警視庁五日市警察署の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
会社員Aさんの息子は、東京都あきる野市の居酒屋でアルバイトをしています。
その息子が、昨夜、居酒屋に来たお客さんとトラブルになり、お客さんに暴行して鼻の骨を骨折させる傷害を負わせました。
息子は、居酒屋を管轄する警視庁五日市警察署に傷害罪で逮捕されたようで、居酒屋の店長から連絡を受けたAさんは、すぐに警察署に出向きましたが、息子と面会することはできませんでした。
Aさんは、捜査を担当している刑事から「明後日になれば国選弁護人が選任される。」と聞きましたが、すぐにでも息子に弁護士を付けたいと考えています。(フィクションです)
【刑事弁護人】
刑事弁護人には、国選の弁護士と私選の弁護士の2種類があります。
◇国選弁護人◇
国選の弁護士は、自費で弁護人を選任することができない人等が国に弁護費用を負担してもらい選任する弁護士です。
国選の弁護士は、逮捕後すぐに選任することはできず、勾留が決定してからでなければ付けることができません。
つまり逮捕されてすぐは、国選の弁護士に依頼することはできないのです。
また国選の弁護士は、自己の都合で解任することはできません。(裁判所に解任を申し出て裁判所が認めた場合はこの限りではない。)
◇私選弁護人◇
私選の弁護士は、被疑者又は被告人本人や家族が、個人的に選任して弁護活動を依頼した弁護士を指します。
国選の弁護士と違い、私選の弁護士は、刑事手続き上、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕されてからでなくても、逮捕される前からでも選任できますし、逆に起訴されてからでも解任することができるのです。
【私選弁護人のメリット】
国選であっても私選であっても刑事弁護人として弁護活動を行うことに変わりありませんが、活動内容等が大きく違う場合があります。
そこで私選の弁護士を選任した場合の大きなメリットをいくつか紹介します。
◇弁護士を選べる◇
国選の弁護士は、弁護士会から派遣された弁護士を選任しなければなりませんが、私選の弁護士は自分で選ぶことができます。
◇弁護活動の幅が広い◇
選任の時期に制限がないので、選任したタイミングで最善の弁護活動を幅広く行うことができます。
逮捕前の活動によって逮捕を回避できたり、逮捕後すぐの活動によって早期釈放ができたりする可能性があるのです。
◇対応が早い◇
全ての私選の弁護士に該当するとは限りませんが、刑事事件を専門に扱っている弊所ではあらゆる依頼者からの要望に即日対応します。
特に、警察に拘束されている方からの接見要請には、可能な限りすぐに対応するので、拘束されている方が不安を感じることはございません。
東京都あきる野市の刑事事件で、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東京都あきる野市を管轄する警視庁五日市警察署までの初回接見費用:40,200円
警視庁武蔵野警察署で性犯罪を否認
性犯罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
Aさんは東京都武蔵野市のカラオケ店でアルバイトをしています。
1週間ほど前に、カラオケ店に訪れた女性のお客さんが泥酔して廊下で倒れていたので、トイレまで連れて行きました。
そしてトイレの中で、この女性の胸を触る等してわいせつな行為をしてしまいました。
トイレの中に、女性のお客さんの友達が入ってきたので、Aさんは逃げるようにしてアルバイト業務に戻りましたが、この友達に犯行の様子を目撃されていたらしく、後日、お店に苦情の電話が入りました。
Aさんは店長から事情を聞かれて、トイレに連れて行ったことは認めたものの、わいせつな行為については否認をしています。
(フィクションです)
【準強制わいせつ】
準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
「準」という言葉から、通常の強制わいせつ罪よりも軽い犯罪と考えられることがありますが、犯行の態様で適用される法律が違うだけで、法定刑は強制わいせつ罪と同じです。
Aさんの事件を検討すると、廊下に倒れるほど酔払っていたことを考えると、被害者は心神喪失状態に陥っていたと判断されるでしょう。
その被害者をトイレに連れ込んで、わいせつな行為に及べば、準強制わいせつ罪が成立する可能性は極めて高いと言えるでしょう。
過去に準強制わいせつ罪が認められた事件としては、夜行バスの中で寝ていた女性に対してわいせつな行為を行った事件や、整骨院で施行中に、患者の服の中に手を入れた事件などがあります。
【準強制わいせつの刑事罰】
準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6か月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
初犯で被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性もありますが、そうでなければ起訴される可能性が高い事件です。
起訴された場合、執行猶予付の判決も十分に考えられますが、再犯の場合や、犯行が悪質な場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高く、事件の内容によっては長期の実刑もあり得ます。
以前、準強制わいせつ罪は親告罪という犯罪で、被害者等からの告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪でしたが、刑法改正により非親告罪となったため、絶対に起訴されないということは無くなりました。
それでも、被害者から被害届又は告訴がされたかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。
【準強制わいせつの弁護活動】
準強制わいせつ罪は非親告罪ですので、被害者の告訴がなくても検察官は起訴できます。
それでも、被害者が告訴しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかを決めるうえで重要な要素となっています。
そのため、準強制わいせつ罪の弁護活動は、被害者との示談が効果的となります。
被害者が告訴する前に示談を締結することができれば、当然、告訴を回避することができるので刑事事件化すらされない場合もあります。
また警察等の捜査当局に告訴された後であっても、示談をすることによって、被害者が告訴を取り下げれば、起訴を回避することができます。
Aさんの事件の場合ですと、被害者がカラオケ店に苦情を申し立てたことまで発覚していますが、警察に被害を届け出ているか否かは不明です。
何れにしても、刑事罰を避けたいのであれば、被害者への謝罪と、弁償が有効的でしょう。
早期に、弁護士を通じて被害者に謝罪することによって、被害者感情を抑えることができ示談できる可能性があるので、この様な事件でお困りの方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。