Archive for the ‘刑事事件’ Category
警視庁碑文谷警察署の留置場に面会(差し入れ)
留置場への面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇家族の逮捕、勾留◇
東京内に住むAさんの息子(19歳)は、1週間前の深夜帯に、友人と共に東京都目黒区にある薬局に忍び込んで、レジの現金を盗もうとしたところを、警備会社の警備員に現行犯逮捕されました。
その2日後には、窃盗未遂罪と建造物侵入罪で勾留が決定し、現在は、東京都目黒区にある警視庁碑文谷警察署に勾留されています。
Aさんは、息子に接見した当番弁護士から「息子さんが、面会と、衣類等の差し入れを希望しています」と連絡を受けました。
Aさんは、当番弁護士ではなく、刑事事件に強い弁護士を選任することを検討しています。
(フィクションです)
◇留置場に収容◇
警察署の留置場に収容されているのは
①逮捕、留置中の被疑者(勾留決定前)
②勾留中の被疑者(勾留決定後)
③起訴された被告人(拘置所に移送されるまで)
の何れかです。
①逮捕、留置中の被疑者
何らかの犯罪を犯してしまって警察に逮捕された場合、すぐに釈放されなければ留置場に収容されます。
逮捕の付随する留置となり、その期間は逮捕から48時間以内ですが、その間は、基本的に家族や友人との面会や、差し入れが認められない場合がほとんどです。(面会に関して法律の規定がないために捜査を担当する警察官の判断になる。)
②勾留中の被疑者
留置期間内(逮捕から48時間以内)に釈放されなかった場合、被疑者は検察庁に送致されます。
送致されると捜査指揮権が警察から検察官に移ります。
ここで検察官が勾留するかどうかを判断し、勾留の必要性が認められた場合は、裁判所に勾留請求されるのです。
そして裁判官が勾留を決定すれば、勾留が決定した日から10日~20日間は、勾留場所として指定された警察署の留置場(拘置所に勾留される場合もある)に収容されます。
勾留と共に、接見禁止が決定している場合は、面会できませんが、接見禁止の決定がない場合は、法律や留置施設の規則の範囲内で面会することができます。
ちなみに接見禁止が決定した場合でも、生活用品(下着や衣類)の差し入れは可能です。
③起訴された被告人
勾留期間を経て起訴されると、被疑者から被告人の身分に変わります。
起訴と共に、接見禁止が決定しない限りは、ご家族、ご友人は、拘束されている被告人に面会することができます。
その際も②の期間中と同様に、法律や留置施設の規則の範囲内で面会することとなります。
ちなみに起訴された被告人は、しばらくは勾留されていた警察署の留置場に収容されていますが、しばらくすると拘置所に移送されます。
拘置所に移送されるまでの期間は、定まっていませんので、昨日まで収容されていた警察署の留置場に面会に行くと、すでに移送されて居ないこともあります。
ですから起訴後の被告人に面会される方は、事前に、警察署に問い合わせることをお勧めします。
◇面会時のルール◇
ご家族、ご友人が、警察署の留置場に収容されている被疑者、被告人に面会する場合の一般的なルールを紹介します。
①面会できる日時
ご家族、ご友人が面会できるのは、土日祝日以外の平日です。
面会できる時間は、基本的に午前9時(受付開始午前8時30分)~午後4時(最終受付午後3時30分)ころまで(正午~午後1時はお昼休憩のため不可)の警察署がほとんどです。
②面会時間等の制限
被疑者、被告人一人につき、一度に面会できるのは3人までで、一日一組です。
面会時間は、1回につき15分~20分と決まっています。
③その他
面会には、警察官等の立会いがつきます。
面会では事件に関することを全く話せないわけではありませんが、話す内容によっては立会人に制止されたり、面会を打ち切られる可能性があるので注意しなければなりません。
※弁護士の面会は上記したような制限は全くありません。
◇差し入れについて◇
警察署の留置場に収容されている被疑者、被告人には、ご家族等が差し入れることができます。
差し入れることができるのは基本的に現金と日常生活用品、その他書籍、雑誌ですが、警察官の判断で、薬等の差し入れが許可される場合もあるので、詳細は、警察署に問い合わせた方がよいでしょう。
注意しなければならないので、衣類を差し入れる場合です。
フード付きの上着や、紐の付いている衣類、ベルト等は差し入れることができず、女性用の下着(ブラジャー)についても制限があります。
東京都目黒区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁碑文谷警察署に拘束されている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用:36,700円
警視庁三田警察署の薬物事件で控訴を検討
薬物事件の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇覚せい剤の使用事件◇
Aさんは、インターネットで購入した覚せい剤を、自宅で使用しました。
覚せい剤を使用した3日後に、車を運転している時に急な眠気に襲われたAさんは、居眠り運転をしてしまい、東京都港区の一般道で中央分離帯に衝突する単独事故を起こしてしまいました。
事故の衝撃で意識を失ったAさんは、病院に救急搬送され、病院での治療で覚せい剤の使用が発覚してしまいました。
Aさんは退院と同時に、警視庁三田警察署に覚せい剤の使用事件で逮捕され、10日間の勾留を経て、覚せい剤を使用した罪で起訴されました。
そして先日の刑事裁判で懲役1年6月の判決が言い渡されました。
4年前に覚せい剤取締法違反(使用の罪)で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けているAさんは、今回の事件では実刑判決を覚悟していましたが、刑務所に服役するのに納得ができず、控訴を検討しています。
(フィクションです)
◇控訴・上告◇
日本の刑事裁判は、簡易裁判所、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の、三審制がとられています。
簡易裁判所や地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所に上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴、上告をすることができます。
ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。
◇控訴期限◇
控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
たとえば、令和元年5月7日の刑事裁判で「懲役1年6月」の判決が言い渡された場合、控訴期間の起算日は5月8日となり、この日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、5月21日が控訴期限日となるのです。
そして、その翌日の5月22日が刑の確定日になります。
ちなみに控訴期限の最終日が、土日祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)であ るときは,その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。
◇刑の確定◇
刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。
◇刑の執行◇
刑が確定すると、刑の執行がはじまります。
死刑、懲役、禁錮、拘留の場合、身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。
他方、在宅で刑が確定した場合は、検察庁からの要請で出頭し、拘置所などに収容されてから刑の執行が開始されます。
ちなみに出頭要請に従わず出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。
執行猶予付き判決を受けた方は、確定日から刑の猶予期間がはじまります。
東京都港区の刑事事件でお困りの方、警視庁三田警察署の薬物事件で控訴を検討しておられる方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁三田警察署までの初回接見費用:36,700円
警視庁高輪警察署の裁判員裁判対象事件
裁判員裁判事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇殺人未遂事件◇
港区の工事現場で働いていたAさんは、同じ現場で働いていた男性と仕事中にトラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に胸倉を掴まれたことに腹が立ったAさんは、金属製の工具でこの男性の頭部を殴りつけてしまいました。
周りにいた作業員がAさんを制止している間に、殴られた男性はAさんから逃げようとしましたが、Aさんは、この男性の服を掴み、何度も男性の頭や、顔面、身体を殴打したのです。
制止していた作業員が、Aさんから工具を取り上げて暴行は収まりましたが、男性は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、Aさんは、通報で駆け付けた警視庁高輪警察署の警察官に殺人未遂罪で現行犯逮捕されてしまいました。
殺人未遂事件は、裁判員裁判対象事件で、Aさんは、警察署や検察庁で「殺意」を厳しく追及されています。
(フィクションです)
◇裁判員裁判対象事件◇
通常の刑事裁判は、裁判官が、起訴された被告人側の弁護士と、起訴した検察官の主張を聞いた上で、有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はその処分を言い渡します。
しかし、一定の重い犯罪(裁判員裁判対象事件)については、一般市民から選ばれた裁判員6名が裁判に参加し、裁判官3人と共に審議して、判決が言い渡されるのです。
このような裁判のことを「裁判員裁判」と呼んでいます。
裁判員裁判対象事件は
①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件
②故意の犯罪により人を死亡させた事件(①に当たるものを除く)
です。
殺人罪や放火罪は①に当たり、傷害致死罪は②になります。
ちなみに、過失運転致死罪は、故意の犯罪ではありませんから、①②のいずれにも当てはまらず、裁判員裁判対象事件ではありません。
今回Aさんは殺人未遂罪で逮捕されています。
殺人未遂罪のまま起訴されてしまうと、被害者が死亡していませんが①に該当し、裁判員裁判となります。しかし、殺意が否定されて傷害罪で起訴された場合は、裁判員裁判を免れることができます。
◇裁判員裁判の流れ◇
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは流れが異なります。
通常の裁判では、法廷に裁判官・検察官・弁護人・被告人が出席したうえで、公開の法廷で議論が進められます。
これに対し、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続を経た事件の場合、この手続きが終結した後には、特別の事情がない限り新たな証拠の提出が許されなくなります。
◇殺人未遂罪で起訴されると~「殺意」を検証~◇
Aさんは、逮捕後に20日間の勾留を経て、殺人未遂罪で起訴されてしました。
そこでAさんに選任されている刑事事件に強い弁護士は争点を「殺意があったかどうか」に絞り争うことにしました。
殺人(未遂)事件の刑事裁判では、「殺意」が争点となることは珍しくありません。
それでは、そもそも「殺意」とはなんでしょうか?
殺意とは、加害者に被害者を殺害する意思があるかどうかです。
殺意は、加害者の意思なので、第三者が判断することは非常に困難でしょうが、刑事裁判において、主に殺意は
・加害者の供述
・犯行の状況(凶器の有無や、暴行の程度等)
・事件背景(犯行動機)
・犯行後の状況
によって認定されます。
今回の事件で、Aさんは
①金属製の工具を凶器としている。
②被害者の頭部に向けて暴行している。
③制止されても追撃している。
ので、客観的な状況から殺意が認定される可能性は高いでしょう。
裁判員裁判対象事件の刑事弁護は、刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数所属しておりますので、是非一度、ご検討ください。
殺人未遂事件等の裁判員裁判対象事件に関するご相談、ご家族、ご友人が裁判員裁判対象事件で警察に逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ゴールデンンウィーク中も営業しておりますので、お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁高輪警察署までの初回接見費用:36,600円
警視庁赤坂警察署に前科・前歴を付けられたら
前科・前歴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、東京都港区の赤坂にある会社に自転車で通勤しています。
一週間ほど前に、会社の駐輪場に自転車を止めた時に鍵をするのを忘れてしまい、帰宅する際に駐輪場に行くと自転車が盗まれてなくなっていました。
近所の交番に被害届を出して、自宅まで歩いて帰宅しようとしたのですが、その道中にコンビニの前に、鍵をせずに止めてある自転車を見つけたAさんは、悪いことだと思いながらも、その自転車を盗んでしまいました。
その日以降、盗んだ自転車を使って通勤していましたが、昨日の夕方、帰宅途中に、警視庁赤坂警察署の警察官に職務質問されて窃盗が発覚してしまいました。
実はAさんは、3年ほど前にも自転車の窃盗事件を起こしており、その時は微罪処分で刑事罰を受けていませんでした。
その事もあって、警視庁赤坂警察署に連行されて取調べを受けたAさんは、警察官から「今回は微罪処分にできないので正式に検察庁に事件を送致します。」と言われてしまいました。
国家資格の取得を目指しているAさんは、前科が付くことは避けたいと思っています。
(フィクションです)
◇前科と前科◇
「前科」という言葉は、正確な法律用語ではなく、通俗的に使用されているものですので、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、「前に刑に処せられた事実」を「前科」といいます。
「前に刑に処せられた」とは、全ての有罪の確定判決をいい、その刑が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合だけでなく、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含みます。
一方、「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。
「前歴」は、「前科」も含めたより広い概念であり、警察や検察などの捜査機関により被害者として捜査対象となった事実を意味します。
不起訴となった場合にも、「前歴」はつくことになります。
またAさんが、以前に窃盗事件を起こした際に受けた「微罪処分」は前歴となります。
◇前科が及ぼす影響◇
前科が付くことで、就職や結婚など日常生活に何らかの支障が出ることは否定できません。
しかし、そのような事実上の不利益の他に、前科によって、刑事手続きにおいても一定の不利益を被るおそれがあります。
~刑事手続き上の不利益~
例えば、以下のような不利益が挙げられます。
・執行猶予に付し得ない事由(刑法25条、27条の6)
・執行猶予の取消事由(刑法26条、26条の2、26条の3、27条の4、27条の6)
・再犯加重の事由(刑法56条、59条)
・仮釈放の取消事由(刑法29条1項)
・常習犯の認定事由(刑法186条、暴力行為等処罰二関スル法律1条ノ3、2条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条ないし4条)
・必要的保釈を消極とする事由(刑事訴訟法89条2号、3号)
~特定の法令が定める資格制限事由~
資格制限事由は、個人が特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行う場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に就くことを制限するものです。
例えば、国家公務員や地方公務員については、執行猶予を含む禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの公務員となる資格を有することができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。(国家公務員法38条2号、4号、地方公務員法16条2号、4号)
◇前科の回避◇
~無罪判決の獲得~
前科を回避するには、無罪判決を勝ち取れば言い訳ですが、日本の有罪率は99.9%と言われており、一度起訴されると無罪となるのは非常に厳しいと言えるでしょう。
~不起訴を目指す~
99.9%の有罪率が維持されている要因の一つに、検察官が、確実に有罪を立証できる証拠がなければ、起訴しないという理由があります。
この事実の裏を返せば、検察庁に送致されている事件の多くが不起訴になっているということです。
不起訴を得れるかどうかは、それぞれの事件によりますが、少なくとも刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せいただければ、被害者と示談を締結する等して不起訴を得れる可能性は高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件において不起訴を獲得し前科回避に成功した実績があります。
刑事事件を起こし、前科がつなかいか心配されているのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
初回法律相談:無料
ゴールデンウィーク中の無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
警視庁富坂警察署に窃盗被害を虚偽申告
窃盗被害の虚偽申告事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件内容◇
東京都文京区に住む会社役員Aさん(50歳)は、火災保険の「犯罪被害の保証特約」に加入しています。
この保険は、自宅敷地内で犯罪被害にあった場合、その被害品等を保証してもらえる内容になっています。
そしてAさんは、この特約を悪用することを企て、自宅の駐車場に駐車していたオートバイを盗まれたと、管轄の警視庁富坂警察署に窃盗被害を虚偽申告しました。
すると、警視庁富坂警察署の警察官が自宅にやってきて、鑑識活動を行い、Aさんから聴取を行って被害届を作成したのですが、Aさんの態度を不審に思った警察官から追及を受けたAさんは、虚偽の被害申告である旨を白状してしまったのです。
(フィクションです。)
◇業務妨害罪◇
刑法第233条~偽計業務妨害罪~
偽計を用いて人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪となり、偽計業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
偽計とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為も偽計に当たります。
つまり今回の事件で、虚偽の窃盗被害を警察に届け出る行為は、警察官を騙しているので、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当すると言えます。
続いて「業務」について考えてみます。
一般的に業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を意味し、営利の目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものでもよいとされています。
ただ今回の事件の様な警察官の職務が、業務妨害罪の「業務」に当たるか否かについては諸説あります。
これは、警察官の職務は「公務」と位置付けられ、公務は公務執行妨害罪によって保護されている事から、偽計業務妨害罪により保護される「業務」との関係が問題になるからです。
かつて「公務」は、一切業務妨害罪の対象にならないという説が有力でしたが、警察官の職務を業務妨害罪の対象にしている判例も存在するので、現段階では、警察官の職務、公務が業務妨害罪の「業務」に当たるか否かは、明確に定められていないと言えます。
ただ昨年、警察官の前に覚せい剤に似せた白い粉をわざと落とした男の行為に対して、偽計業務妨害罪が適用されました。この事件の裁判で、弁護人は「警察官の業務は強制力のある権力的公務であり、偽計業務妨害罪の対象外である」として無罪を主張していましたが、裁判官は「公務であっても偽計業務妨害罪の対象と解釈すべきだ」と指摘して有罪判決を言い渡しています。(平成30年10月31日付の福井新聞記事を参考)
◇軽犯罪法違反◇
軽犯罪法第一条第16項で、虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出ることを禁止しています。
実際に発生していない窃盗事件の被害を警察官に申告する行為は、まさにこれに当たります。
軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いもので、情状によっては刑が免除されることもありますが、逆に勾留と科料が併科される場合もあります。
業務妨害罪が適用されるか否かの判断については、法律知識が豊富な刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受ける事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約をお電話で受け付けております。
東京都内の刑事事件でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
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警視庁駒込警察署に自首するかを検討(児童買春事件)
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都内でアパレルショップを経営するAさん(40歳)は、SNSで知り合った17歳の女子高生に3万円を渡して性交渉しました。
この少女とSNSで知り合ったのは1年ほど前で、その後しばらくはメールのやり取りをする仲でしたが、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、半年ぐらい前から、複数回に渡って性交交渉を繰り返しています。
最近になって、女子高生と連絡がつかなくなったことことから、Aさんは不安を感じたので、インターネットで「児童買春」について検索すると、Aさんと同じような行為で多くの人が警察に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、最寄りの警視庁駒込警察署に自首することを考えて、事前に、刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。
~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。
◇法律を知らなかったら・・・◇
もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?
刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。
◇自首~刑法第42条~◇
Aさんは自首を検討しているようです。
そこで、自首とはいかなる場合に成立し、どんなメリット、デメリットがあるのかご紹介いたします。
まず自首とは「①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し③その処分を委ねる意思表示」のことです。
をいうとされています。
~捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前~
「捜査機関」とは、主に検察官、警察官のことをいいます。
また、「犯罪事実又は犯人」とは、捜査機関に犯罪事実が発覚していない場合は当然のこと、犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が誰であるか発覚していない場合も含まれます。
~犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告~
自首は、自らが警察署等の捜査機関に出向くだけでなく、他人を介して自己の犯罪事実を申告させたり、電話によって行うこともできます。
また、書面による自首も有効と解されていますが、その場合、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。
~その処分を委ねる意思表示~
自首は、自らの犯罪事実や、自らが犯人である旨を捜査機関に対して自ら申告することです。
自ら申告するため、自首時に自首調書を作成する際の取調べにおいては供述拒否権は告げられません。
◇自首のメリット◇
~減軽~
刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですから、自首が認められて減軽となれば、懲役刑は2年6月に、罰金刑は150万円まで減軽される可能性があります。
~その他~
自首することによって逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕を回避できれば、付随的効果として、通常通り日常生活を送ることができますし、会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また、ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお、仮に、逮捕されても、自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され、不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
東京都文京区の刑事事件でお困りの方、警視庁駒込警察署への自首を考えておられる方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。
初回法律相談:無料
GW中に警視庁光が丘警察署から呼び出されたら
GW中の出頭命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
まもなく平成が終わり、5月1日からは新たな元号を迎えます。
新天皇の即位に際し、今年のゴールデンウィーク(GW)は10連休となります。
年末、年始などに会社によっては10連休という長期休暇を経験された方はいるかもしれませんが、カレンダー上で10連休は、おそらく初めてのことではないでしょうか。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このゴールデンウイーク中も休まず営業しており、首都圏の警察署に逮捕された方の初回接見にも対応いたします。
本日から始まったゴールデンウィーク中の刑事事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽に科電話ください。
◇ゴールデンウィーク中に法律相談◇
東京都練馬区に住むAさんは、ゴールデンウィークを利用して妻と、2人の子供と一緒にドライブに出かけました。
その道中で、後方を走行する車にあおり運転をされたことに危険を感じたAさんは、赤信号で停止した際に、その車の運転手に注意しようとしましたが、その運転手は窓ガラスを閉めたままAさんの言うことを全く聞こうとしません。
そして、信号が青に変わると同時に、車を急発進させたのです。
Aさんは、思わず手に持っていたスマートフォンを相手の車に投げつけてしまい、車に命中させました。
そのまま、その車は走り去ってしまったので気を取り直して、Aさんは、その後のドライブを家族と楽しんだのですが、その翌日、Aさんの自宅に、警視庁光が丘警察署から電話がかかってきました。
警察官からは「Aさんの投げたスマートフォンが車に当たり、車が傷付いた。相手の運転手が器物損壊罪の被害届を提出したので、ゴールデンウィーク明けに警察署に出頭して欲しい。」と言われました。
Aさんは、警察署に出頭する前に弁護士に相談したく、ゴールデンウィーク中も法律相談を受けてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
◇器物損壊罪◇
他人の物を損壊した場合と、他人の動物を傷害した場合に器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪は刑法第261条に規定された犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」です。
器物損壊でいう「損壊」とは、物を物理的に壊すことは当然のこと、その物の効用を喪失させた場合にも「損壊」となります。
つまり、嫌がらせで物を隠すといった隠匿する行為についても、その物を使えなくしている点で効用を喪失させているので損壊に当たるのです。
今回の事件で、Aさんには、相手の車を壊す意思が明確にあるわけではありませんが、スマートフォンが車に当たれば車が傷付くことは容易に分かるでしょうから、Aさんが器物損壊の故意を否定するのは難しく、Aさんの行為は器物損壊罪に抵触するでしょう。
◇親告罪◇
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪で、親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。
◇弁護活動◇
親告罪には
・告訴がなければ起訴できない
・一度取消した告訴は、同じ事実で再び告訴できない
という決まりがあります。
そのため器物損壊罪のような親告罪の刑事弁護活動は、被害者との示談が最優先されます。
未だ被害者が告訴していない場合は、示談書の中で告訴しないことを約束してもらい、既に告訴してしまっている場合は、告訴を取消すことを約束してもらうのです。
そういった内容の示談を、起訴されるまでに締結することができれば、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けていても、刑事罰が科せられることはありません。
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警視庁練馬警察署の窃盗事件(パチンコ店における窃盗事件)
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員Aさんは、東京都練馬区の職場近くにあるパチンコ店によく行っています。
1ヶ月ほど前も、仕事帰りにパチンコ店に行きましたが、その時、遊技する台を選んでパチンコ店内を歩いている時に、誰も座っていないパチンコ台に残金の残っているICカードが挿入されたままになっているのを見つけました。
その日パチンコで負けていたAさんは、魔が差して、このICカードを遊技台から抜き取り、そのまま精算機に入れて、現金7000円を取りました。
そして昨夜、久しぶりに、このパチンコ店に行って遊戯していたところ、警視庁練馬警察署の警察官に「1カ月前にICカードを抜き取った窃盗事件で話が聞きたい。」と言われ、最寄りの交番に連行されました。
Aさんは、「何のことか全くわからない。」と容疑を否認し、それ以上の取調べを拒否して、制止する警察官を振り払って帰宅しました。
帰宅したAさんは、その後の手続きや、処分の見通しが気になり、東京で窃盗事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇何罪になるの?◇
~遺失物横領罪~
他人が抜き忘れて、パチンコ台に残っているICカードを盗んだら何罪になるのでしょうか?
「他人が抜き忘れたICカード」を「人の忘れ物」と考えれば、遺失物横領罪が成立するでしょうが、そもそも遺失物横領罪の客体となるのは「占有を離れた他人の物」です。
通常、パチンコ店のICカードは、パチンコを遊技するために、店から客に貸与されている物だという考え方が一般的です。
この考え方からすれば、ICカードは、パチンコ店で遊技する客に、一時的に占有権が与えられるだけで、正規に購入した人の占有を離れれば、即座にパチンコ店に占有が戻ると考えられます。
となれば、Aさんが抜き取ったICカードの占有権は、パチンコ店にあると考えられるので、遺失物横領罪の成立は難しいのではないでしょうか。
~窃盗罪~
上記の考えからすれば、Aさんは、「他人の忘れ物であるICカードを抜き取った」という遺失物横領の意思で犯行に及んでいますが、実際に成立するのは、お店が管理、占有するICカードを盗ったことになるので、パチンコ店に対する窃盗罪が成立するでしょう。
窃盗罪は、他人の占有する物を盗むことで、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は、自転車盗や金額の安い万引きなど微罪処分で処理される軽いものから、他人の家に不法に侵入して財物を窃取する侵入窃盗等の実刑判決が想定される重いものまで多種多様です。
◇盗んだICカードを精算機で清算する行為は?◇
盗んだ他人のICカードを精算機で清算して現金を得る行為は、厳格に判断すれば、パチンコ店に対する窃盗罪となります。
しかし、事前にAさんには、パチンコ機からICカードを抜き取る窃盗罪が成立しているので不可罰的事後行為となって、新たな窃盗罪については刑事罰に問われない可能性が非常に高いです。
~不可罰的事後行為~
窃盗行為によって不法に得た物を、既遂後にどのように処分しても、それは不可罰的事後行為となる可能性が高く、新たな窃盗罪を問われる可能性は低いでしょう。
不可罰的事後行為とは、窃盗罪のような状態犯の場合、事後の行為であって、それだけを切り離してみれば別罪を構成するように見えても、元の構成要件の違法評価に包含されているため別罪としては成立しないものをいいます。
ただ盗んだ物をどのように使用、処分しても全ての行為が不可罰的事後行為となって別罪に問われないわけではありません。
例えば、盗んだ他人のクレジットカードを使用して買い物をすれば、クレジットカードを盗む窃盗罪の他に、他人のクレジットカードを使用して買い物をする行為に対しては、詐欺罪が成立します。
◇警察の捜査◇
Aさんの否認が通用するかどうかについて気になるのではないでしょうか。
そこで、今回の事件を参考に、警察が窃盗事件をどのように捜査するのかについて解説します。
窃盗事件の場合ですと、そのほとんどは、被害者が警察に被害届を提出することによって警察は捜査を開始します。
そして、パチンコ店の防犯カメラを精査して、被害の状況を確認するでしょう。
当然、そこにはAさんが、パチンコ機からICカードを抜き取り、精算機で清算する姿が写っているはずです。
最近は、銀行のATM機や、パチンコ店の精算機など、現金を扱う機械には、その機械を操作している人の顔がアップで記録される機能が搭載されているので、Aさんの顔写真を警察が入手することは容易だと思われます。
こうして犯人の顔写真を入手した警察は、パチンコ店等に聞き込み捜査を行います。
Aさんは、このパチンコ店によく通っていたので、パチンコ店の店員の証言や、場合によっては会員登録の情報などから犯人がAさんであることは容易に割り出されてしまう可能性が高いです。
東京都練馬区内の刑事事件でお困りの方、パチンコ店における窃盗事件で警察から捜査を受けている方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁石神井警察署のおける薬物事件
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
覚せい剤の運び屋をしているAさんは、覚せい剤の密売人に頼まれた覚せい剤40グラムを車で運んでいる途中で、警視庁石神井警察署の警察官に職務質問されて、その覚せい剤を発見押収されてしまいました。
覚せい剤の所持罪で逮捕されたAさん、営利目的所持を疑われて厳しい取調べを受けています。
(フィクションです。)
◇覚せい剤取締法◇
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。
◇営利目的とは◇
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。
◇覚せい剤事件の弁護活動◇
傷害事件や窃盗事件等のように被害者が存在する事件の刑事弁護活動は、無罪を主張する場合を除いては、被害者との示談活動が主となります。
覚せい剤のような薬物事件や、法律で禁止されている禁制品を所持していたような事件では被害者が存在しませんので、その様な活動を行うことができません。
それではどのような活動をすれば減軽につながるのでしょうか。
覚せい剤等の薬物事件は再犯率が非常に高い犯罪として有名ですが、その理由の一つは、覚せい剤等の禁止されている薬物の依存性の強さにあります。
頭で使用してはいけない、使用すると警察に逮捕されるかも知れないと分かっていても、一度覚せい剤の快楽を経験した身体は、その快楽を求めて覚せい剤を欲してしますので、理性がきかなくなり、再び覚せい剤等の禁止薬物に手を出してしまうようです。
その様な依存症から脱するには、専門医の診断を医学的な受けて、医学的な治療をしたり、専門家のカウンセリングを受けるしかありません。
覚せい剤等の違法薬物が脱するには、刑務所等に服役するよりも、この様な治療等の方が効果的だという専門家の意見もあり、最近の薬物事件における刑事裁判では、こうした治療を積極的に受けているかどうか、刑事罰に影響してきます。
東京都練馬区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持で警視庁石神井警察署に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
~東京都の薬物事件に関するご相談は0120-631-881(通話料無料)にお電話ください~
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警視庁野方警察署の少年事件(万引き)
少年の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都中野区の私立高校に通う少年Aは、同級生の友人と駅の近くにある本屋で、漫画や雑誌などを万引きしました。
友人は、私服で警戒中の警視庁野方警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aは逃走しました。
自宅に逃げ帰ったAは、両親に事情を説明しましたが、Aの両親はどのように対処すればいいのか全く分かりません。
(フィクションです。)
「未成年の息子、娘が万引きをしてしまいましたが、このままだと警察に逮捕されますか?」
「子どもが警察に逮捕されたら、どうなるのですか?」
このような内容の相談が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、少年事件に強い弁護士のもとによく寄せられます。
今日は、少年事件に強い弁護士が、少年事件(万引き)を解説いたします。
◇逮捕されるリスク~万引き~◇
まずAが逮捕される可能性について解説します。
①証拠隠滅のおそれがある
単独の万引き事件では、万引きした商品をお店に返還したり、警察が押収していれば、証拠隠滅のおそれは低くなります。
ただ今回の万引き事件は、共犯事件であることから、Aと友人の通謀(口裏合わせ)も証拠隠滅として捉えられます。
②逃走のおそれがある
実際にAは、逮捕を逃れるために逃走していることから、今後も逃亡するおそれがあると捉えられます。
①②より、Aが逮捕される可能性は非常に高いと考えられます。
◇少年事件の流れ◇
上記のように、Aが警察に逮捕される可能性は非常に高いです。
少年が警察に逮捕されると、成人事件と同様に、逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
勾留満期後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置を決定するかどうか判断されます。
もし観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年の更生の見込みを調査し、その調査結果をもとに、最終的に審判で処分が決定します。
◇少年審判の処分◇
少年事件は、審判で処分が言い渡されます。
万引き事件は、窃盗罪ですので、成人であれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、少年の場合は少年審判で処分が決定します。
審判で決定する処分は
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
④犯行時14歳以上で、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致する(検察官送致)
のいずれかで、経過観察が必要な場合は、一定の観察期間を経て再び審判が行われる場合もあります。
◇弁護(付添人)活動◇
上記◇刑事事件の流れ◇で解説したように、少年事件は、成人事件と違い、審判で処分が決定するまでに観護措置期間が設けられているので、場合によっては長期間に渡って身体拘束を受けることになります。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、大きな不利益を被る少年も少なくありません。
そのような不利益を少しでも減らすために、弁護士は、刑事弁護活動や付添人活動を行います。
その活動の内容は様々で、勾留を阻止したり、観護措置を回避したりして、少年の拘束期間を短くするための活動だけでなく、時には鑑別所で少年と面会し、少年の相談にのったり、少年のご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等と面談して、少年が更生しやすい環境を整えたりすることもあります。
特に、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。