Archive for the ‘刑事事件’ Category

警視庁目白警察署で執行猶予中の窃盗事件

2019-04-22

執行猶予中の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇ケース◇

東京都豊島区に住んでいる主婦のAさんは、近所のスーパーで食料品(販売価格2千円相当)を万引きしたところを、私服の警備員に目撃され、店の外に出たところで捕まりました。
警備員が、警視庁目白警察署に通報して、Aさんは通報で駆け付けた警察官によって、警視庁目白警察署に連行されて取調べを受けましたが、家族が身元引受人となったことから、その日のうちに釈放されました。
Aさんは、窃盗での前科があり、犯行当時は執行猶予期間中です。
Aさんは、どうにか実刑を免れたいと思っており、すがる思いで刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

◇刑の全部の執行猶予の取消し◇

刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由と裁量的取消事由とがあります。

~必要的取消事由~
①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

~裁量的取消事由~
①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(=窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、「再度の執行猶予」を獲得する必要があるのです。

◇再度の執行猶予◇

再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。
①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものではないこと。
再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。

◇クレプトマニア◇

万引きを繰り返しているケースでは、クレプトマニアである可能性もあります。
クレプトマニアとは、窃盗や万引きを止められずに繰り返してしまう精神疾患のひとつです。
お金がないから物を盗むのではなく、盗むことに快感を得るなど、利益目的ではない窃盗行為です。
クレプトマニアと診断された場合には、再犯を防止するため、医師による専門的な治療やクレプトマニアの方の更生を支援する団体からの支援等を受けることが重要です。
裁判では、再犯防止のためには刑罰ではなく専門の治療を受ける必要があることを特に酌量すべき事情として主張することになるでしょう。

東京都豊島区内の刑事事件でお困りの方、執行猶予中窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目白警察署までの初回接見費用:35,000円

警視庁巣鴨警察署に任意同行されたら

2019-04-21

任意同行された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

無職のAさんは、豊島区巣鴨を自転車で走行していたところ、警戒中の警視庁巣鴨警察署の警察官に職務質問されました。
実はAさん、若いころに他人の家に忍び込む泥棒を繰り返して、窃盗罪の前科があり、2年ほど前まで刑務所に服役していました。
そして、この日も盗みに入る家を物色して自転車を走らせており、ポケットの中には、窓ガラスを割るために使用するマイナスドライバーを隠し持っていました。
Aさんは、警察官の職務質問に応じたものの、偽名を語っていましたが、Aさんの挙動を不審に感じた警察官から所持品検査を求められました。
Aさんは所持品検査を頑なに拒否しましたが、警察官からはしつこく所持品検査に応じるように説得されて、結局、警視庁巣鴨警察署まで任意同行されてしまいました。
(フィクションです)

◇職務質問◇

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、全国のお客様から、警察官が行う職務質問に関する問い合わせがよくあります。
そこで、まず職務質問について解説します。
警察官職務執行法第2条には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
これが職務質問です。

~警察官はなぜ職務質問をするのか?~
街中で警察官から職務質問を受けた経験のある方のほとんどが「どうして警察官は職務質問をしているのか」と疑問を感じているのではないでしょうか。
それは警察官の職務質問が、端緒となったり、犯人の検挙につながる事件が多発しているからです。
窃盗事件等の財産犯事件や、傷害事件等の暴力事件、性犯罪等の被害者の存在する事件は、被害者が警察に被害を申告することによって事件が捜査当局に発覚し、捜査が開始されますが、薬物事件や、禁制品の所持事件など、被害者の存在しない事件は、第三者からの通報によって発覚する事件よりも、警察官の職務質問によって発覚する事件の方が圧倒的に多いようです。
確かに、刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、職務質問によって発覚した覚せい剤や大麻の所持事件をこれまで何件も扱っています。

~職務質問は断ってもOK~
警察官の職務質問に応じるかどうかはあなたの判断です。
急いでいる等の理由で断っても問題ありません。
しかし断ったからといってそれ以上の職務質問が行われないかといえば、そうではないようです。
ほとんどの警察官は、しつこくつきまとってきて、所持品検査や、任意採尿を求めてくるでしょう。

◇マイナスドライバーを持っているだけで犯罪?◇

~ピッキング防止法違反~
正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、Aさんのようにポケットの中にマイナスドライバーを入れていた場合は、ピッキング防止法違反となる場合があるので注意しなければなりません。

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警視庁池袋警察署から逃走

2019-04-20

逃走罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

警視庁池袋警察署に、殺人未遂罪で逮捕、勾留中の男性Aさん(41歳)は、勾留8日目に、検事調べのため、東京地方検察庁に護送されていました。
護送は、捜査車両に運転手の警察官と、介護の警察官2名の合計3名の警察官によって行われたのですが、警察署を出発した直後に、交通事故に巻き込まれてしまいました。
運転手の警察官と、介護の警察官の一人が車外に出てため、Aさんは、車内に残った警察官の隙をみて、この警察官を殴りつけました。
そして、手錠を着けたまま車外に飛び出して逃走したのです。
Aさんは、人ごみに紛れて逃走しようと必死に走りましたが、数百メートル走ったところで、追いかけてきた警察官によって捕まってしまいました。
※注意 この事件はフィクションです。※

警察に逮捕、勾留されたからといって、釈放されるまでずっと留置場に閉じ込められるわけではありません。
取調べは、警察署内にある取調室で行われますし、検察官の取調べのために検察庁に護送されることもあります。また、事件現場や関係先まで警察官を案内するために警察署から出ることもあります。
警察署から出ることは「護送」と言われ、護送は、一般的に捜査車両か、護送専用のバスで行われます。
昨年、警察署の留置場から逃走し犯人は、逃走途中に窃盗を繰り返しながら数か月間にわたって逃走を続けましたが、今回の事件のように護送の途中で逃走すれば、何の罪になるのでしょうか?

◇加重逃走罪◇

刑務所に服役中の受刑者や、警察署の留置場や拘置所に勾留中の被疑者、被告人等が、拘禁場若しくは拘束の器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して逃走すれば、刑法第98条に定められている「加重逃走罪」となります。
加重逃走罪で起訴されて有罪が確定すれば3月以上5年以下の懲役が科せられます。
昨年、警察署の留置場から逃走した犯人も、加重逃走罪で逮捕されているようです。
警察署の留置場から逃走した実際に起こった事件では、留置場の接見室に設置されたアクリル板を破壊して逃走していたので、加重逃走罪における「拘禁場の破壊」に該当するでしょうが、今回の事件では、介護の警察官に暴行して逃走しているので、まさに加重逃走罪における「暴行」に当たるでしょう。
ちなみに、逃走のためにした暴行行為に関しては、加重逃走罪に吸収されるので、別に暴行罪に問われることはありません。
しかし、逃走のためにした暴行によって、警察官が怪我した場合は、加重逃走罪は、傷害罪との観念的競合になり、その法定刑は、観念的競合の科刑方法に従って、重い罪の法定刑によって処断されることとなるのです。(つまり傷害罪)

◇既遂か未遂か◇

今回の事件でAさんは、護送されていた捜査車両から脱出していますが、その後、数百メートル走ったところで警察官に捕まっています。
逃走しきれていないので、加重逃走未遂罪ではないか?と思われるでしょう。
まず、加重逃走罪の着手時期は、逃走の手段である暴行行為を開始した時期です。
そして既遂(犯罪が成立する)時期は、拘禁状態から脱した時です。
今回の事件ですと、護送に使用されていた捜査車両から逃げ出した時点で、加重逃走罪が既遂に達したと考えられるので、Aさんの行為は加重逃走罪の既遂になるでしょう。

昨年は、刑務所から受刑者が逃走したり、警察署の留置場から被告人が脱走する逃走事件が相次ぎました。その影響か、警察署の留置場や、拘置所の管理体制が見直されて非常に厳しくなっていると言います。
東京都内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁池袋警察署に逮捕、勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。
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警視庁万世橋警察署に逮捕されたら(路上痴漢)

2019-04-19

路上痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東京都千代田区にある会社に勤務しています。
昨夜、仕事が終わって職場の仲間と一緒に、会社の近所にある居酒屋でお酒を飲みました。
その後、いつものように徒歩で帰宅していたのですが、その道中で、若い女性が一人で歩いているのを見つけたAさんは、ムラムラして、後ろからこの女性のお尻を触ってしまいました。
すぐにAさんは走って逃げましたが、被害を受けた女性が大声で叫んだことから、近くにいた通行人に捕まってしまってしまいました。
警察に逮捕されることを察知したAさんは、すぐに家族に「警察に逮捕されるかもしれない」というラインを送信しました。
その後Aさんは、通報で駆け付けた警察官に痴漢の容疑で逮捕され、警視庁万世橋警察署に連行されて取調べを受けました。

~その頃家族は~
Aさんの帰りが遅いことを心配していたAさんの妻の携帯電話に、Aさんから「警察に逮捕されるかもしれない」というラインが入りました。
それを見たAさんの妻は、Aさんに「どうしたの?どこにいるの?」とラインを返信しましたが、一向に既読になりません。
そして、しばらくしてAさんの妻は、Aさんの携帯電話機に電話しましたが、電源が入っていないためつながりませんでした。
Aさんの妻は、Aさんが警察に逮捕されたかどうかも分からず不安な気持ちで夜を明かしましたが、Aさんからはおろか、警察等からも何も連絡がありません。
どこの警察署に逮捕されているかもわからないので、Aさんの妻は、弁護士に依頼したくても依頼できず、困っています。
(この事件はフィクションです。)

警察に逮捕されたかどうか分からないが、家族と連絡がつかない。」「逮捕された警察署が分からないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。

◇警視庁万世橋警察署◇

警視庁万世橋警察署は、東京都千代田区の一部を管轄する警察署で、電気街として有名な秋葉原を受け持っています。
公開されている情報によると、警視庁万世橋警察署の署員は約200名ですので、警視庁管内の警察署の規模としては小規模ではないでしょうか。
平成20年に、死者7名、負傷者10名もの犠牲者を出した秋葉原無差別殺傷事件の現場を管轄していることで有名な警察署です。

◇警視庁万世橋警察署に逮捕されたら◇

東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、警視庁万世橋警察署に逮捕された方に対応しています。
今回の事件のAさんのように、つい出来心で、帰宅途中に刑事事件を起こしてしまって、警察に逮捕される方は少なくありません。
当然、自宅で帰りを待っている家族は、警察に逮捕されているなんて、考えてもいないでしょう。
帰宅の遅いご家族の方が警察に逮捕されているおそれのある方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
お客様からお電話いただければ、逮捕、留置されている警察署を調査し、その警察署に掲示事件専門の弁護士を即日派遣いたします。

◇初回接見サービスの流れ◇

Aさんの奥様のように、ご家族が警察に逮捕された(逮捕される)可能性のある方は、まず
0120-631-881(24時間受付中)
にお電話ください。
お客様からお電話いただきましたら、まず専門の係員が、ご家族の逮捕の有無、そして留置されている警察署を調査いたします。
この調査によって、逮捕されている方の所在が明らかになりますので、早急に、その場所まで刑事事件専門の弁護士を派遣し、逮捕された方と面会いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですから、弁護士の接見は、即対応を心がけております。
そして弁護士の接見が終われば、ご依頼いただいたご家族の方に、接見した内容を報告させていただき、その後の弁護活動をご依頼いただくか検討していただきます。
刑事弁護は、いかにスピーディーに弁護活動を開始できるかが、その後の結果に影響します。
最初に初回接見のお電話をいただいてから、ご依頼者様に接見内容を報告させていただくまでを早急に行いますので、ご安心ください。

東京都千代田区路上痴漢でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁万世橋警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁万世橋警察署までの初回接見費用:35,600円

警視庁丸の内警察署に誤認逮捕されたら

2019-04-18

誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都千代田区に住む大学生のAさんは1週間前に、警視庁丸の内警察署に窃盗罪で逮捕されました。
逮捕された時に警察官から聞いた話によりますと、逮捕容疑は1ヶ月ほど前に近所のパチンコ店で発生した窃盗事件だといいますが、Aさんは、そのパチンコ店に何度か行ったことがあり、会員登録はしている事実はあります。しかし事件が発生した日は休日で、大学の友人と遊んでおり、警察官が言うような窃盗事件には一切関与していません。
Aさんは逮捕から、一貫して無実を主張していますが、Aさんのアリバイが証明されたのは逮捕から1週間後でした。
(フィクションです)
今回の事件はフィクションですが、これと似たような誤認逮捕が実際に起こっています。
今日は、なぜ誤認逮捕が起こるのかを検証します。

◇誤認逮捕◇

犯人以外の人物を誤って逮捕することを誤認逮捕と言います。
信じがたいことですが、誤認逮捕は決して珍しいことではなく、警察等の捜査当局が誤認逮捕を認めて発表している事件だけでも、毎年のように発生しています。
全く身に覚えのない事件で逮捕されたが、自分の無実を証明できないまま不起訴処分等の刑事罰が決定してしまい、真相が明らかにされず捜査が終結してしまった事件を含めれば、相当な方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているのではないかと考えられます。

◇なぜ誤認逮捕が起こるのか?◇

犯罪捜査において、犯人を特定する上で重要な証拠となるのは、防犯カメラ映像等の客観的な証拠と、被害者や目撃者等の証言です。
今回の事件で逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像ではないでしょうか。
おそらく警察は、犯行状況や、犯行の前後が撮影された防犯カメラの映像をもとに、誤認逮捕されたAさんを犯人だと断定したものと考えられます。
おそらく防犯カメラに写っている実際の犯人とAさんが酷似していたのでしょう。
しかし一つの証拠にたよって捜査が進めば誤認逮捕が起こってしまいます。
捜査を担当する警察官に「Aさんが犯人だ」という先入観が生まれてしまい、他の裏付け捜査が行われなかったことが誤認逮捕の要因ではないでしょうか。
警視庁の元捜査員によりますと「通常、防犯カメラの映像をもとに犯人を割り出した場合でも、(犯行時の)犯人のアリバイを捜査したり、割り出した犯人の指紋がある場合は、犯行現場に残った指紋と照合したりして、犯人であることの確証を得ます。もし、そのような確証がない場合は、逮捕状を取得しても、すぐに執行せずに任意で事情聴取するなどして絶対に誤認逮捕がないように注意します。特に最近は、警察に対する社会の目が厳しいので裏付け捜査は徹底しているはずです。」とのことです。
今回の事件に限らず、警察における誤認逮捕の原因のほとんどは裏付け捜査が不十分であることだと言われています。

東京都千代田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で誤認逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁麹町警察署に私選弁護人を派遣

2019-04-17

弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

地方に住んでいる会社員Aさんの息子さんは、去年の4月に東京都内の会社に就職し、東京都千代田区で一人暮らしをしています。
先日、東京都内の弁護士から「息子さんが傷害事件を起こして3日前から警視庁麹町警察署に拘束されています。私は国選弁護人です。」という電話がAさんの自宅にかかってきました。
Aさんは事件の詳しい内容を聞こうと、この弁護士に電話しましたが、いつ電話してもつながりません。
仕事の都合で東京まで行くことのできないAさんは、息子さんの状況が全く分からず不安です。
(フィクションです)

◇弁護人◇

刑事事件を起こして被疑者(犯人)として警察の捜査を受けている方は、弁護士を刑事弁護人として選任することができます。
警察等の捜査当局に逮捕されていない方でも、被疑者(犯人)として警察から捜査を受けている場合、刑が確定するまでであれば、いつでも刑事弁護人を選任できます。
刑事弁護人になれるのは日本の弁護士資格を有する弁護士だけです。

◇弁護人の選任◇

まず刑事弁護人には、大きく分けて私選と国選の2種類があります。

~私選弁護人~
簡単に言うと、自分で弁護士費用を負担して雇う弁護士のことです。
私選の刑事弁護人は、警察に逮捕される前、逮捕された後、起訴された後、いつでも選任することができますので、起訴される前の、不拘束事件の被疑者(犯人)でも選任することができます。
私選の刑事弁護人は、弁護士費用を負担しなければなりませんが、その分、依頼者は弁護士を選ぶことができますので、最終的に納得のできる結果を得やすいでしょう。
また私選の刑事弁護人は、自分の意思で解任することができますので、刑事手続きの途中で刑事弁護人を変更することができます。
また条件が揃えば、起訴されるまでは私選の刑事弁護人を選任していたが、起訴後にこの弁護人を解任し、改めて国選の刑事弁護人に付いてもらうこともできます。

~国選弁護人~
経済的な事情から、私選の刑事弁護人を選任できない方の弁護をするのが国選の刑事弁護人です。
国選の刑事弁護人は、弁護士費用がかからないという大きなメリットがありますが、勾留後若しくは起訴された後にしか付かず、弁護士を指定することはできません。
また特別な事情がない限り、一度指定された国選の刑事弁護人を解任して、他の国選弁護人を付けることはできませんが、国選から私選の刑事弁護人に変更することは可能です。

◇当番弁護士◇

みなさんは当番弁護士という制度をご存知でしょうか?
経済的な理由などから、国選の刑事弁護人しか付けれない方は、勾留が決定するまで弁護士の助けを受けれないことになります。
逮捕された方の、この様な不利益を少しでも軽減するためにあるのが当番弁護士制度です。
当番弁護士は、一度だけ警察等の捜査当局に逮捕された方へ、面会をしてくれます。
そこで、取調べ等に対するアドバイスや、今後の手続きの流れ、処分の見通し等を聞くことができ、不安なことを相談できます。
ただ当番弁護士は、一度限りの接見に対応する弁護士で、その後の刑事弁護活動を行うことはできません。
当番弁護士に、引続き弁護活動を依頼する場合は、私選弁護人として選任するか、場合によっては、当番弁護士が国選の刑事弁護人として指定されることもあります。

◇弁護士の変更◇

国選の刑事弁護人を解任して、改めて別の弁護士を国選弁護人として付けることは、特別な事情がない限りはできませんが、既に付いている国選の刑事弁護人を解任して、改めて私選の刑事弁護人を選任することは可能です。
経済的な理由で、一度は国選の刑事弁護人が付いたが、事情が変わったので途中から私選の刑事弁護人を選任し、その後の刑事弁護活動を私選の弁護人に一任できます。
この場合、既に付いていた国選の刑事弁護人は、私選の刑事弁護人の選任届を提出することで、自動的に解任されるので、特別な手続きを取る必要はありません。

警視庁麹町警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方、国選の刑事弁護人から私選の刑事弁護人への変更をお考えの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で初回接見サービスのご予約を受け付けております。
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警視庁久松警察署の傷害事件で正当防衛を主張

2019-04-15

正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都中央区の町工場で働いているAさんは、1週間ほど前に同じ職場の同僚と仕事の段取りを巡ってトラブルになりました。
以前から、この同僚とは諍いが絶えず、1週間前も最初は口論でしたが、Aさんが「殴れるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発したことから、取っ組み合いの喧嘩になったのです。
最初に同僚から殴りかかられたAさんは、同僚の攻撃をよけて、同僚の顔面を手拳で思いっきり殴りつけました。
同僚は、Aさんの暴行によって前歯を折る傷害を負い、未だに仕事を休んでいます。
そして先日、職場の上司から、同僚が警視庁久松警察署に傷害罪の被害届を出したことを聞かされました。
Aさんは、先に同僚から殴りかかってきたので、正当防衛を主張したいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです)

◇正当防衛は認められるのか◇

正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
今回の事件でAさんは、先に同僚から殴りかかられたのに反撃するかたちで、同僚に暴行を加えています。
この行為が正当防衛に当たるかどうかですが、正当防衛は
①急迫不正に侵害に対して
②やむを得ずした行為
でなければなりません。

同僚に殴りかかられることが、正当防衛にいうところの「急迫不正の侵害」といえるかどうかについてですが、この行為の直前にAさんは「なぐれるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発しており、これは同僚の攻撃を誘発する行為ともいえるでしょう。
この様なAさんの言動は、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。
このような自招侵害に対する正当防衛は否定される可能性が高く、これまでの裁判においても「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定されがちです。
そのため、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのかを検証し、相手の攻撃が「急迫不正の侵害」であったことを主張する必要があるでしょう。

◇正当防衛の成立に向けた弁護活動◇

傷害罪などの刑事事件で正当防衛の成立を主張するうえで、とても大切になるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。
正当防衛の成否が問題になる場合、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあり、時には取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。

捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。

その為、傷害罪などの刑事事件で正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士がつくことにより、取調べ対応におけるアドバイスだけではなく、加害者や被害者の話を聞き、現場を調査し証拠を集めて被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが出来ます。
起訴前に検察官へ正当防衛の成立を訴えかけることが出来れば、不起訴処分獲得の可能性を高めることに繋がりますし、起訴され公判になった場合でも、正当防衛成立に向けて裁判上主張する証拠を早期から収集することで、無罪獲得の可能性を少しでも高めることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で発生した刑事事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(年中無休・通話料無料)にて24時間受け付けております。
東京都中央区の傷害事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁久松警察署に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料
警視庁久松警察署までの初回接見費用:36,000円

警視庁築地警察署の刑事事件

2019-04-14

売春防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東京都中央区でスナックを経営していますが、お店の女性スタッフに売春させたとして売春防止法違反の疑いで、警視庁築地警察署に逮捕されました。
Aさんは、お店の常連客に、女性スタッフを斡旋していたようです。
(フィクションです。)

◇売春防止法違反◇

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。

売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。

第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

◇周旋とは◇

周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
Aさんの行為は、周旋等に当たると考えられます。
なお、売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、買春の客である男性が、Aさんの周旋行為があったことを知らなくても、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとされます。

◇売春防止法の弁護活動◇

売春防止法違反(周旋等)を行った場合、逮捕されて刑事事件化する可能性があります。
逮捕されて刑事事件化した場合、売春防止法違反(周旋等)は被害者がいない犯罪であることから、示談をすることができません。
そこで、売春防止法違反(周旋等)を行って刑事事件化した場合には、贖罪寄付を行い、反省していることをアピールすることが考えられます。
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省と贖罪の情を表すために慈善団体などに寄付を行うことです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできませんが、起訴前に贖罪寄付をすることで不起訴になる可能性を高めたり、起訴後であれば、裁判官に贖罪寄付を行ったことを評価してもらい、執行猶予となる可能性を高めることにもなります。

そこで、弁護士と相談し、贖罪寄付の金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮した上で贖罪寄付をすべきといえます。

売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、売春防止法違反に関する無料法律相談や、逮捕された方への初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881にて年中無休で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円

警視庁蔵前警察署に逮捕(裁判員裁判)

2019-04-10

裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、Aさんは、友人とお酒を呑んで帰宅途中に、酔払いのサラリーマンとトラブルになった際、このサラリーマンの顔面を殴りつけました。
サラリーマンは転倒した際に、コンクリートの地面に頭を強打し、その翌日に死亡してしまいました。
当初Aさんは、通報で駆け付けた警視庁蔵前警察署の警察官に、傷害罪現行犯逮捕されていましたが、その後、傷害致死罪に変わって勾留されました。
Aさんの家族は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇傷害致死罪◇

人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして未必の故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害致死罪勾留された場合でも、殺人罪に切り替えられて起訴されることがあるので、ご家族、ご友人が傷害致死罪で勾留されている方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、その後の対応を検討することをお勧めします。

そして傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。

◇裁判員裁判◇

傷害致死罪で起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においては、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで裁判員裁判を経験した弁護士が複数在籍しており、裁判員裁判において必要な知識や技術を有しておりますので、事件を起こして起訴された方だけでなく、そのご家族の方にも安心していただくことをお約束します。

警視庁蔵前警察署が管轄する、東京都台東区内で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が傷害致死罪で警察に逮捕されてしまった方、裁判員裁判の経験豊富な弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて24時間承っておりますでの、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁蔵前警察署までの初回接見費用:36,600円

 

警視庁上野警察署からの早期釈放に成功

2019-04-09

早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇ 

東京都台東区に住む無職Aさん(70歳)は、町内会の役員をしており、近所のゴミ収集所の管理をしていますが、数年前からゴミの出し方が悪い近所の女性とトラブルになっています。
何度、注意してゴミの出し方を改めない女性に対して腹が立っていたAさんは、これまで何度も近所の交番に相談していましたが、女性はゴミの出し方を改善してくれません。
あまりにも腹が立ったAさんは、これまで何度か、この女性の自宅に駐車されていた車のボンネットの上に、女性が出したゴミ袋を投げつけてやりました。
この行為で女性の車に傷がついた様で、Aさんは警視庁上野警察署に呼び出しを受けて取調べを受けましたが、Aさんは容疑を否認しました。
すると、その1週間後の朝に、警視庁上野警察署の捜査員が自宅を訪ねてきて、Aさんは、器物損壊罪逮捕されてしまったのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪◇

人の物を損壊すれば刑法第261条に規定されている器物損壊罪となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物そのものの形を変更又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します、
つまり「物を壊す」という行為だけでなく、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含むのです。
これまで、湯飲み茶わんに小便を入れたり、人に自転車を鎖で繋いで使用できなくする行為に対して、器物損壊罪が適用されています。

~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することのできない親告罪(刑法第264条)です。
告訴権者とは、被害者本人はもちろんのこと、被害者の法定代理人や後見人といった被害者と近しい立場の者も含みます。
ちなみに親告罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できないのであって、警察が捜査したり、犯人を逮捕したりすることは被害者の告訴がなくても可能です。

~器物損壊罪の法定刑~
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料」です。
初犯であれば、よほど悪質な事件でない限り略式罰金となるケースがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性が高く、再犯を繰り返せば実刑判決も十分に考えられる事件です。

~器物損壊罪で逮捕されるリスク~
器物損壊罪は、人の生命、身体に危害を与える犯罪ではないために、偶発的に起こした事件であれば、警察署に出頭して任意の取り調べを受けて検察庁に送致される方が多いようですが、被害者との間に遺恨があったり、計画的に犯行に及んでいる場合などは、逮捕されるリスクが高くなるようです。
また、任意の取調べにおいて否認した場合、Aさんのように、任意の取り調べ後に逮捕されることもあるようです。

◇早期の釈放◇

逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。

① 逮 捕
   ↓
  留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
   ↓
② 検察庁に送致
   ↓
  検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
   ↓          ↓
③ 裁判官に勾留請求   略式罰金
  ↓  ↓  
  勾留 釈放

警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。

~検察庁に送致されるまでに釈放~
逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。

~検察官による釈放~
逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。

~勾留請求後の釈放~
検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で
①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある
の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。

警視庁上野警察署に、器物損壊事件でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方の早期釈放のための活動をお約束しております。
初回法律相談:無料
警視庁上野警察署までの初回接見:36,500円

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