Archive for the ‘刑事事件’ Category

警視庁代々木警察署で任意採尿

2019-03-26

覚せい剤事件の任意採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは覚せい剤の使用事件で、これまで前科が2回あります。
最初は約10年前に捕まり、その際は執行猶予判決となりました。そして2回目は、最初の逮捕の翌年で、最初の執行猶予判決の際の懲役と併せて4年間、刑務所に服役しています。
出所後、しばらくは覚せい剤を絶っていたAさんですが、1年ほど前に偶然立ち寄ったバーで、外国人の密売人から覚せい剤を購入し、使用を再開してしまいました。
現在も、仕事で疲れが貯まっている時などに、このバーに行って外国人の密売人から覚せい剤を購入し、一月に1回か2回ぐらい覚せい剤を使用しており、最後に使用したのは3日前です。
そして昨夜Aさんは、仕事帰りに、東京都渋谷区の路上において、警視庁代々木警察署の警察官から職務質問されてしまい、警察署で任意採尿されました。
今後逮捕されることを覚悟しているAさんは、執行猶予付きの判決を希望し、そのために薬物事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇任意採尿は拒否できる?◇

任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。そこで覚せい剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚せい剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。

◇強制採尿◇

任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚せい剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし強制採尿された経験のある方から聞くところによると、帰宅する旨を警察官に告げても数名で周りを囲まれたり、場所を移動しようとしても複数の警察官が付いてくるようです。
この様な、警察官の行き過ぎた行為が任意の範囲を逸脱しているとして、違法と認められた判例もありますが、この様な警察官の行為全てが違法と認められるわけではありませんので、強制採尿されるまでの警察官の職務執行に疑問のある方は薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

強制採尿は、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
強制採尿の許可状(捜索差押許可状)を執行されると、その許可状の効力をもって、病院まで強制的に連行されてしまい、それを拒否しても、実力行使で連行されるので注意しなければなりません。

◇覚せい剤使用事件の量刑◇

覚せい剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚せい剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる場合がほとんどです。しかし、前刑との期間が長期間開いている場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚せい剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内で、薬物事件での減軽を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が、覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用いただければ、即日、逮捕された方まで、薬物事件に強い弁護士を派遣いたします。
初回法律相談:無料
警視庁代々木警察署までの初回接見費用:35,000円

警視庁戸塚警察署の冤罪事件

2019-03-25

冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

会社員Aさんは、一昨日の朝方突然、東京都新宿区の自宅に押し掛けてきた、警視庁戸塚警察署の警察官に窃盗事件逮捕されました。
警察官から、自身の氏名が記載されている逮捕状を見せられたのですが、読み聞かされた窃盗の逮捕事実に全く身に覚えのないAさんは、「知らない。私ではありません。」と答えましたが、その場で手錠をかけられて警視庁戸塚警察署に連行されました。
警察署でも取調べを受けていますが、Aさんは冤罪を訴えています。
しかし昨日、10日間の勾留が決定してしまい、Aさんの妻は、冤罪を暴く刑事事件に強い弁護士にAさんの刑事弁護を依頼しました。
その弁護士の活動によってAさんの冤罪が証明されて、逮捕から5日後にAさんは釈放されました。(フィクションです。)

◇冤罪事件◇

冤罪とは、身に覚えのない事件で逮捕される等して不当な手続きや刑事罰を受けることです。
警察は、被害者、目撃者の証言や、被害現場に残っている指紋やDNA,防犯カメラの映像など客観的な証拠から刑事事件の犯人を割り出します。
被害者や目撃者が犯人の姿を見ているような事件であれば、その様な人たちが犯人を確認して「間違いありません」となるので、全く無関係の方が逮捕される可能性は非常に低いものですが、窃盗事件の場合は、誰も見ていないところで犯行が行われるケースがほとんどです。その様な場合は、被害者の証言や、警察等の捜査当局で収集された客観的な証拠によって犯人が特定され、それらの証拠を基に裁判官に逮捕状が請求されるので、警察等の捜査当局の主観に基づいた捜査が行われる可能性があり、捜査員の思い込みによって犯人が特定されてしまう事もあります。
そういった背景から、Aさんのように、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕されるような冤罪の被害にあわれる方がいるのです。

◇冤罪事件で逮捕された場合の注意点◇

身に覚えのない刑事事件で警察に逮捕され際は
①絶対に身に覚えのないことは言わない。
②早期に弁護士を選任する。
に徹することです。

①絶対に身に覚えのないことは言わない。
警察に逮捕された場合、まず逮捕時に言い分を聞かれます。
警察官から逮捕される旨を告げられた際に、犯行に関与しているかどうかについて警察官に尋ねられるのです。その場で書類が作成されるわけではありませんが、後に警察官が「逮捕手続書」という司法書類を作成する際に逮捕時の言動が明記され、その内容が後の裁判で証拠となる場合があるので、逮捕時の言動には十分に注意すべきです。
そして逮捕後は、警察署に連行されます(引致)。そしてその後、警察官によって弁解録取が行われます。
弁解録取は、刑事手続き上は、取調べではないので黙秘権等の告知は行われませんが、この場合も黙秘権はあります。ですので、色々と警察官から追及されますが、「やっていない。」という事実のみを告げて、無理にそれ以上のことを供述する必要はありません。
弁解録取が終了すれば取調べが開始されます。
取調べにおいても無理に供述する必要はありません。関与していない事件で「やっていません。」と供述しても、警察官は、やっていない理由を説明するように申し向けてくるでしょうが、無理にその様な説明をする必要はなく、逆に、憶測や想像で話した内容が、警察官が作成する調書では、経験した事実のように記載されることがあるので発言には十分な注意が必要です。
自身の発言が、後の刑事裁判において、有罪か無罪を判断するための重要な証拠となる可能性があるので、供述に自信のない場合は「黙秘」する事をお勧めします。

②早期に弁護士を選任する
逮捕された本人が冤罪や誤認逮捕を訴えても、警察等の捜査当局は、その方を犯人として特定して逮捕しているので、なかなか受け入れてもらうことはできませんし、逆に、否認しているとして厳しい取調べ、追及を受けてしまいます。
少しでも早く冤罪を証明するには、刑事事件に関する専門知識、経験を有している弁護士に頼るのが一番でしょう。
逮捕されて身体拘束を受ければ、自ら弁護士に連絡を取ることはできませんが、警察官を通じて弁護士に連絡することは可能です。
もし知り合い等の弁護士がいる場合は、取調べを担当する刑事、留置場の看守などの警察官に「●●法律事務所の●●弁護士を呼んでくれ」と依頼すれば、その弁護士のもとに警察から連絡が入ります。
もし知り合い等の弁護士がいない場合は、一度だけであれば当番弁護士を呼ぶことができます。
上記と同じ要領で、当番弁護士を要請すれば、その当日、若しくは翌日には当番弁護士が面会に来てくれます。
また勾留が決定した場合は、同じ要領で国選弁護人を要請することができますので、私選の弁護人を選任する資力がない方でも、国選弁護人であれば無料で刑事弁護を依頼することができます。
私選、国選に関わらず、身に覚えのない事件で警察に逮捕されてしまった方は早急に弁護人を選任し適切な弁護活動をしなければ、不当な身体拘束が続き、場合によっては起訴されて有罪が確定しまう可能性があるので注意してください。

ご家族、ご友人が、警視庁戸塚警察署冤罪事件逮捕されてしまった方は、早急に刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁戸塚警察署までの初回接見費用:34,900円

警視庁渋谷警察署の痴漢事件

2019-03-23

痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

痴漢事件で逮捕

東京都内に住むAは、東京都渋谷区の公立中学校で教員をしています。
先日、通勤で利用している電車内で痴漢したとして、周りの人間に取り押さえられて現行犯逮捕されて、警視庁渋谷警察署に連行されました。
その後、Aさんは検察官に送致されましたが、勾留請求はされず釈放となりました。
今後の事件処理に不安を覚えたAさんは痴漢事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

痴漢事件には弁護士を

痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっており痴漢行為についての罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることが多いですが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで示談交渉の専門家である刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。

国選弁護人について

痴漢事件など刑事事件で警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAさんについては、検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。

刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」

痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、認めている場合は勾留されずに在宅事件として進んでいくことが多いです。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、国選弁護人はつかないことになります。
ここで何もせずに手続きが終わるのを待っていると、罰金刑で前科が付いてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。

公務員の刑事事件

Aさんのように公務員の方は前科が付いてしまうことにより、懲戒処分を受ける可能性も高いですし、民間企業の方よりも報道されてしまうリスクが高いです。
そこで、しっかりと刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士は報道回避に向けても警察や検察へ働きかけるなどの活動を通じて報道機関へ情報を流さないようにお願いしていきます。
そのうえで、被害者の方との示談交渉も行っていき、ご本人が職を失うことのない様に活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
私選での刑事弁護人を選任される場合は刑事事件専門の弁護士を選任するようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

警視庁荏原警察署に告訴されたら

2019-03-22

告訴事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは東京都品川区内で、月極駐車場やコインパーキングを管理、運営しています。
Aさんの管理する駐車場に自転車を無断駐輪する駅の利用客が絶えず、これまで張り紙をするなどの対策をとってきましたが、一向に無断駐輪の自転車はなくなりません。
そこでAさんは、事前に、駐車場の目立つ部分に「平成31年3月22日以降、駐車場内に無断駐輪している自転車を施錠します。施錠の解除には10,000円を徴収いたします。」という張り紙をして、実際に平成31年3月22日に、駐車場内に無断駐輪している自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定し自転車を動かせないように固定したのです。
その結果、それ以降は無断駐輪する自転車が激減しましたが、先日、警視庁荏原警察署から、この件で話を聞きたいと電話がかかってきました。
Aさんが警視庁荏原警察署に出頭したところ、警察官から、Aさんの行為は器物損壊罪に当たると言われました。
自転車を壊したわけでもないのに、自分の行為が器物損壊罪に当たることに納得ができないAさんは、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪~刑法第261条~◇

他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、「毀棄」と同義で、物質的に物そのものの形を変更させたり滅失させる場合だけでなく、広くその物の効用を害する一切の行為が損壊に当たります。
これまで効用滅失行為として器物損壊罪が適用された例としては
・看板を取り外して数百メートル先に放棄した事件
・他人の物置場所を勝手に変更した事件
・食器へ放尿し、食器を再び本来の目的に供することのできない状態にした事件
等があります。
今回の事件でAさんは、自転車その物を壊したわけではありませんが、自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定していることによって、自転車の所有者が、鎖を破壊しなければ自転車を使用できない状態にしています。
この行為は、自由に運行の用に供するという自転車本来の効用を事実上失わせた行為であるから、器物損壊罪にいう損壊に当たると解されて、Aさんの行為が器物損壊罪に当たる可能性は十分に考えられます。

◇親告罪◇

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
ちなみに平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。

◇親告罪の刑事弁護活動◇

親告罪には
・告訴がなければ起訴できない
・一度取消した告訴は、同じ事実で再び告訴できない
という決まりがあります。
そのため器物損壊罪のような親告罪の刑事弁護活動は、被害者との示談が最優先されます。
未だ被害者が告訴していない場合は、示談書の中で告訴しないことを約束してもらい、既に告訴してしまっている場合は、告訴を取消すことを約束してもらうのです。
そういった内容の示談を、起訴されるまでに締結することができれば、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けていても、刑事罰が科せられることはありません。

東京都品川区内の刑事事件でお困りの方、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁荏原警察署までの初回接見費用:36,800円

警視庁品川警察署から釈放(万引きの再犯)

2019-03-21

釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~
主婦のA子さんは、2週間前に東京都品川区のスーパーマーケットで食料品等3000円相当を万引きしたところを保安員に捕まり、警視庁品川警察署に逮捕されましたが、犯行を自供したために、その日のうちに釈放されました。
A子さんは、半年前にも同様の万引き事件を起こして略式罰金40万円の処分が確定しており、それ以前にも2年前(略式罰金20万円)3年前(不起訴処分)5年前(微罪処分)の前科、前歴があります。
A子さんの夫は、クレプトマニアを疑って、半年前にA子さんを近所の心療内科で受診させましたが、症状がよくなるどころか、今回の犯行に及んでしまいました。
(フィクションです。)

◇万引き~刑法第235条(窃盗罪)~◇

万引きは、窃盗罪です。
刑法第235条に明記されているように、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
万引き事件は被害額が少額のため、初犯で、要件を満たしていれば微罪処分という刑事手続きの中で最も軽い処分で済みますが、再犯の場合は、回数を重ねるごとに厳しい刑事罰が科せられることになります。
当然、万引き事件であっても、回数を重ねれば実刑判決が言い渡される場合もあります。
実刑判決が言い渡されるかどうかは、前刑との期間や、犯行態様、被害額、更生に向けた取組みや家族の監視監督、反省の意思等様々な事情が考慮されて決定しますが、被害者と示談を締結して宥恕の条項がなければ、犯行を重ねるごとに、前刑よりも処分が重くなっていくことは確実でしょう。

~常習累犯窃盗~

盗犯等の防止及処分に関する法律で「常習累犯窃盗罪(同法第2条)」の規定があります。
常習累犯窃盗罪とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に犯す犯罪です。
常習的にとは、過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すことで、常習累犯窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以上の有期懲役に処せられます。
窃盗罪の中でも比較的軽いと言われている万引きであっても、回数を重ねていれば、いつかは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があるので注意しなければなりません。

◇クレプトマニア◇

物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

クレプトマニアが認定されたからといって、刑事罰を免れることができるわけではありませんが、専門医の治療を受けていることが、刑事裁判において「更生に向けて積極的に取組んでいる」と評価される場合があります。
過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
執行猶予期間中に再犯を犯せば実刑判決となるのが常ですが、クレプトマニアの治療中に事件を起こしていたために、裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
ちなみにこの判決を不服とした検察側は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され罰金刑が確定しています。

繰り返してしまう万引き事件でお悩みの方、東京都品川区の刑事事件でお悩みの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料   

警視庁大崎警察署で逮捕

2019-03-20

逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東京都品川区の老人介護施設で老人介護の仕事をしています。
3ヶ月前に、Aさんが介護を担当していた入所者(90歳、女性)が浴室で溺れ死んでいるのが発見され、警視庁大崎警察署は事故と事件の両面から捜査をしていました。
Aさんもこれまで何度か、警視庁大崎警察署に呼び出されて取調べを受けています。
そして今朝、警察署から呼び出しを受けて出頭したAさんは、業務上過失致死罪逮捕されてしまったのです。
死亡した女性は、入浴時の介護が必要であったにも関わらず、入浴中にAさんが浴室を離れて別の業務に従事していたことに対して、業務上必要な注意を怠っと判断されたようです。
(この話はフィクションです)

◇業務上過失致死罪~刑法第211条前段~◇

業務上必要な注意を怠って、人を死傷させると「業務上過失致死傷罪」に抵触します。
業務上過失致死傷罪は、行為者の過失が業務上のものである場合における過失致死傷罪の加重類型です。
そのため法定刑は、過失致死傷罪よりも厳しい「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
これは、行為者が業務に従事しているため、通常人に比べると、特に重い注意義務が課せられているためです。
業務上過失致死傷罪の主体は「死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者」です。

~「業務」とは~
①本来、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為であり、かつ、その行為は他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
②主たる職業である必要はなく、本務であるのと兼務であるとを問いません。
③反復継続的に行われていなければなりませんが、継続して従事する意思があれば、1回の行為であっても業務とされる場合があります。
④業務は、必ずしも適法なものである必要はなく、違法な行為であっても業務となる場合があります。

~「過失」とは~
①行為時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることをいいます。
②過失の要件は、結果の発生を予見することの可能性と、その義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務です。

~因果関係~
業務上必要な注意を怠った過失行為と死傷との間には因果関係がなければなりませんが、因果関係を具体的に予見する必要はなく、予見の可能性が認められた場合は「過失犯」としての責任が問われます。

◇逮捕◇

逮捕には、現行犯逮捕緊急逮捕通常逮捕の3種類があります。
現行犯逮捕は、犯行の最中や、犯行直後にしかできないといった事件発生からの時間的な制限がありますが、緊急逮捕や通常逮捕には、そのような時間的な制限はありません。
ただし緊急逮捕できる犯罪は限られており(犯罪の重要性)、更に、逮捕時に緊急性(今逮捕しなければ犯人が逃走したり証拠隠滅するといった状況)が必要となります。
また通常逮捕には、裁判官の発した逮捕状が必要になります。
今回の事件のように、事件発生から3ヶ月という時間が経過している場合、現行犯逮捕することは不可能です。
また、Aさんがこれまで任意の取調べに応じていることを考えると、その場でAさんを逮捕しなければならないといった、緊急性があるとは考えづらいのではないでしょうか。
となれば、Aさんは通常逮捕された可能性が高く、当然、警察は事前に裁判官の発する逮捕状を得ているでしょう。
通常逮捕に必要不可欠な逮捕状は、警察等の捜査機関が、裁判官に請求し、それが認められた場合に、裁判官によって発せられます。
Aさんのように任意の取調べに応じていたとしても、逮捕されることがあるので、警察で取調べを受けている方で逮捕されるか不安のある方は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

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警視庁大崎警察署までの初回接見費用:35,800円

警視庁大井警察署の少年事件

2019-03-19

少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都品川区の専門学校に通うAさん(19歳)は、先日、警視庁大井警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
警察官から逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇ある日突然、子供が逮捕されたら・・・◇

ある日突然、警察から「お子さんを逮捕しました。」との連絡を受けたらどうでしょうか?
誰しも不安だけが募るばかりで、これからどうなるのか、何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。
本日のコラムでは、未成年のお子さんが警察に逮捕された時の、手続きについて簡単に解説します。

◇逮捕後された後はどうなるの?◇

逮捕されたら、少年であっても、留置施設に収容されます。

ただし、少年法49条3項では、「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており、収容に関し、一定の配慮はなされるようです。
なお、逮捕直後のご家族との面会は、基本的に断られることが多いです。
逮捕後は、警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。
釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下のケースのいずれかの手続きになります。

~勾留請求される場合~

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
 
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されることになります。なお、②の段階で、検察官の判断により釈放されることがあります。
また、③検察官による勾留請求があっても、裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。
④勾留請求が許可された場合、少年は、裁判官が指定した留置施設等に収容されます。はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし、不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
  
~勾留に代わる観護措置請求される場合~

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
 
少年事件の場合、検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容され、その期間は10日間で期間の延長は認められていません。なお、たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて、予備的に、③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。この場合だと、たとえ勾留請求が却下された場合でも、④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。この場合も、先ほどと同様、少年は少年鑑別所に収容されます。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

~家庭裁判所に送致、少年年鑑別所に移送された後はどうなるの?~

お子様の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点、少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は、少年法の目的を「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講じることと」と定めています。
つまり、「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。

~性格の矯正及び環境の調整~

少年が収容される少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に、少年審判に向けて、少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。鑑別の対象とされた少年は、鑑別所の技官により、医学、心理学、教育学、社会学の面から様々な調査を受けます。また、家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめらて家庭裁判所に送られ、少年審判にも活用されます。

~保護処分~

保護処分は少年の健全な育成、更生を図るための措置で、
①保護観察
②児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
③少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。
家庭裁判所は少年審判を開いた上で、保護処分の決定を出します。なお、この保護処分のほか、審判すら開かれない「審判不開始決定」、審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-881までお電話お待ちしております。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください

警視庁東京湾岸警察署から送検

2019-03-18

麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、ミュージシャンで俳優の男性がコカインを使用したとして、麻薬取締法違反で厚生労働省の関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されました。
そして、その翌日に、警視庁東京湾岸警察署から東京地方検察庁送検されました。
(平成31年3月13日付けの報道各社のネットニュースを参考)

◇麻薬取締法~コカインの使用~◇

~コカイン~

コカインとは、コカの葉から麻薬成分を抽出した麻薬のことで、主に白色の粉末状で取引されます。
そして日本では、麻薬取締法で、その使用が禁止されています。
使用時の症状は、疲労がとれて眠気を感じにくくなって高揚感を感じることができ、食欲が衰退するといった覚せい剤を使用した時と似た感覚に陥ると言われていますが、その使用方法や効力は、覚せい剤と異なるようです。
覚せい剤は、水に溶かして注射器で注射して使用するのが主流のようですが、コカインは、粉末を鼻から吸い込んで使用するようです。
また効力は、覚せい剤の方が強く、持続性も覚せい剤の方が長いようです。

~コカインの使用~

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で、コカインの使用が禁止されています。
コカインは、使用の他に輸入・輸出・製造・栽培・小分け・譲渡・譲受・所持等が禁止されています。
コカインの使用は、覚せい剤の使用と同じように尿の鑑定で明らかになります。
コカインの使用で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、この罰則規定は覚せい剤使用の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると、少し軽いものです。
ちなみに、今回の事件でコカインの使用事件が世間で注目を集めていますが、警察等の捜査当局がコカインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件に比べると非常に少いものです。

◇厚生労働省麻薬取締局◇

厚生労働省の麻薬取締局は、通称「マトリ」「麻薬Gメン」と呼ばれている、薬物事件を専門にする捜査機関です。
薬物事件に限られますが、警察と同じように捜査権が認められており、けん銃等の武器の使用、所持も認められています。
警察の摘発する薬物事件は、警察官による職務質問が捜査の端緒となる事件が多いですが、麻薬取締局が摘発する薬物事件は、関係者からの情報提供や、長期間に及ぶ内偵捜査を端緒とする事件が大半です。
そのため、世間を騒がせるような摘発量の多い薬物事件や、著名人による薬物事件を摘発することがよくあります。

◇送検って何?◇

刑事事件を報じるテレビのニュースや新聞の記事などでよく「送検」という言葉を耳にします。
送検とはいったい、どの様な手続きを言うのでしょうか?
一般的に送検とは、警察等の捜査機関から検察庁に事件を送ることで、これによって捜査の主担が検察庁に移ります。
法律的には「送致」と呼ばれており、送致は書類送致と、身柄送致の2種類に分かれます。
①書類送致(書類送検)
逮捕されなかった場合や、逮捕されたとしても勾留される前に釈放された場合など、身柄拘束をしていない事件を検察庁に送致することです。
書類送致は、送致前に考えられる一通りの捜査を終えてから行われることがほとんどで、送致を受けた検察官が起訴するか否かを判断します。
②身柄送致(身柄送検)
逮捕された場合に、逮捕から48時間以内に検察庁に送られる場合は、身柄送致となります。
警察等の捜査機関は、勾留請求することを前提に身柄送致する場合がほとんどですので、身柄送致された方のほとんどは、送致を受けた検察官によって勾留請求されてしまいます。

東京都内の薬物事件でお困りの方、警視庁東京湾岸警察署から送検された方、また送検された方のご家族の方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁王子警察署が盗撮データを押収

2019-03-14

警察に盗撮データを押収された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都北区に住む会社員のAさんは近所にある24時間営業のスポーツジムに週に2~3回通っています。
このスポーツジムには男女兼用の更衣室があり、数週間前からAさんはこの更衣室の天井に火災報知器型の小型カメラを設置し、盗撮をしています。
その手口は、夜にジムに行った際にカメラを設置し、その翌朝に再びジムに行ってカメラを回収するというもので、これまで、数人が更衣している状況を盗撮しており、盗撮した画像データは自宅のパソコンに保存していました。
そして先日もジムに行き、スポーツウエアに着替える際に更衣室を利用し、そこで火災報知器型の小型カメラを天井に設置しました。
そして約1時間、ジムで汗を流して帰宅したのですが、翌朝、カメラを回収しようとジムの更衣室に入るとカメラが無くなっていました。
Aさんは、盗撮用のカメラが発覚して警察に届け出られたと思い、数日後にジムを退会し、自宅のパソコンに保存していた盗撮データも消去しました。
しかし、その翌日に警視庁王子警察署がAさんの自宅に捜索に入り、自宅からパソコン等が押収されたのです。
今のところAさんは、警察に対して容疑を否認していますが、今後のことが不安です。
(フィクションです)

◇盗撮用カメラの設置◇

これまで何度もこちらのコラムで盗撮事件を特集してまいりましたので、盗撮行為が東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反に当たることは皆さんご存知かと思います。
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、盗撮行為だけでなく、盗撮する目的でカメラを人に向けたり、設置することも禁止されているので、当然Aさんの行為は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
この条例で盗撮が禁止されている場所は
①住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
②公共の場所・公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用又は出入する場所又は乗り物
です。
今回の事件でAさんが盗撮用のカメラを設置したスポーツジムの更衣室は上記①に該当します。
ちなみに、盗撮の目的でカメラを設置する行為自体が禁止されているので、実際に盗撮したかどうかは、この条例違反の成立に関係ありません。

~盗撮事件の刑事罰~
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、盗撮の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定しています。

◇警察の捜査◇

Aさんの起こした盗撮事件において、警察はどのような捜査をするのでしょうか。

~盗撮用カメラに対する捜査~
どの様なかたちで盗撮用カメラが押収されたのは明らかになっていませんが、警察は押収した盗撮用カメラの保存データを精査するだけでなく、指紋採取といった鑑識活動を行います。
盗撮用カメラを設置するケースの盗撮事件では、設置時に犯人の顔が撮影されているケースも少なくないようです。

~犯行現場に対する捜査~
スポーツジムに設置されている監視(防犯)カメラの映像も捜査の対象となります。
最近は、日本中のいたる所に監視カメラや防犯カメラが設置されていますので、盗撮事件に限らず、あらゆる犯罪捜査において警察等の捜査当局は、この様なカメラで撮影された映像を捜査の対象としています。
警察は、このような捜査から、犯行時に、スポーツジムに出入りした会員を特定して容疑者を絞っていきます。

~関係先の捜索~
この様な捜査によって容疑者が割り出されると、その容疑者の犯行を特定するために、関係先の捜索が行われて、証拠品が押収されます。
容疑者の自宅に警察官が立ち入って捜索をする場合は、裁判官の発する捜索差押許可状が必要ですが、上記の捜査で容疑者として絞り込まれていれば、捜索差押許可状は容易に発付されるでしょう。

~容疑者の逮捕及び取調べ~
こうして犯人が特定されれば、警察等の捜査機関は犯人を逮捕したり、警察署に呼び出して取調べを行います。
Aさんの事件の場合、盗撮に使用されたカメラや、盗撮データを保存しているパソコンは押収されていますが、すでにパソコンのデータを消去して証拠隠滅を図っていることから、逮捕されるリスクは十分に考えられるでしょう。

警視庁王子警察署に盗撮データ等の犯罪証拠品を押収された方、東京都内の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁赤羽警察署への出頭に同伴

2019-03-13

出頭に弁護士が同伴する事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件概要~

大学生のAさんは、2週間ほど前に、友人と二人で赤羽の居酒屋にお酒を呑みに行きました。
そして店内で知り合った同世代の女性二人組と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。
カラオケでも四人でお酒を呑んだのですが、女性二人が酒に酔って居眠りを始めたことから、Aさんは友人と共に、女性の財布からお金を抜き取ることを企てました。
そして女性が完全に眠り込んだことを確認して、Aさんらは財布から現金だけを抜き取って、そのまま女性を残して帰宅したのです。
2日前に友人が、警視庁赤羽警察署昏睡強盗罪で逮捕されたことを知ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に法律相談し、この弁護士に警察署への出頭に同伴してもらいました。
(フィクションです)

~昏睡強盗罪(刑法第239条)~

人を昏睡させてその財物を窃取すれば「強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏睡させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為(昏睡強盗)も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、強盗罪と同じ扱いを受けます。
犯行の性質上、昏睡強盗罪は「準強盗罪」と呼ばれることがあります。
昏睡強盗罪の「昏睡」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏睡」に当たるとされています。
また相手を昏睡させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏睡強盗罪は成立しないとされています。

◇Aさんの行為が昏睡強盗罪に当たるか?◇

昏睡強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
    ↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏睡状態に陥らせる
    ↓
③相手が昏睡状態に陥る
    ↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、Aさんらが、女性の財布から現金を盗む目的で女性にお酒を強要していたのであれば昏睡強盗罪が成立するでしょうが、女性がお酒に酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏睡強盗罪の成立は難しいでしょう。

◇Aさんの行為は何罪になるのか?◇

上記事件概要のとおり、女性が自発的にお酒を呑み、泥酔して眠り始めた状況を見たAさんが、その時点で女性の財布から現金を盗むことを思いついて、犯行に及んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかしAさんが、どの時点で犯行を決意し、友人と共謀したのかについては、Aさんや友人を取調べなけらば判明しませんので、警察等の捜査機関は、被害者である女性の供述を基に捜査を開始します。
おそらく、捜査機関は、被害者の女性からは
①居酒屋で知り合った男性2人組とカラオケでお酒を呑んだ。
②泥酔して寝てしまった。
③気付くと男性はおらず、財布の中から現金を盗まれていた。
という供述が得れているでしょうから、昏睡強盗罪の立件を目的に捜査を開始し、それに基づいた証拠資料を疎明して逮捕状を請求するでしょう。
ですからAさんの友人は「昏睡強盗罪」で逮捕されたと思料されます。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、昏睡強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
誤った法律が適用されないためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してから取調べに対応することをお勧めします。

東京都北区で刑事事件を起こしてしまった方、昏睡強盗罪を起こして警視庁赤羽警察署に出頭を考えておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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