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警視庁南千住警察署に留置
痴漢事件で留置された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
昨夜、会社員のAさんは、お酒を呑んで帰宅途中の東京メトロ日比谷線の電車内で、女性のお尻に触ったとして痴漢容疑で逮捕され、警視庁南千住警察署に留置されています。
Aさんは、約10年前にも同様の痴漢事件で罰金刑を受けています。
そのため普段は、女性から痴漢と間違えられないように、満員電車の中では女性に近寄らないようにして注意していたのですが、昨夜はお酒に酔っていたこともあり、事件を起こしてしまいました。
(フィクションです。)
本日は痴漢事件の刑事弁護活動について解説します。
◇痴漢◇
東京都内での痴漢事件は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の第5条第1項で、公共の場所又は公共の乗物において、衣類その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる(痴漢行為)ことを禁止しており、これに違反して痴漢した場合には、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
上記の罰則規定からもわかるように、痴漢行為の罰則はそれほど厳しいものではありません。
また、痴漢事件のほとんどは、偶発的な犯行で、事実を認めている場合は警察が捜査する内容もそれほどありませんので、逮捕や勾留といった身体拘束をされる可能性は低く、ほとんどの事件は、不拘束によって犯人の取調べ等の捜査が行われます。
しかしAさんのように再犯の場合や、容疑を否認した場合は、逮捕される可能性があるのです。
◇痴漢事件で逮捕されると◇
ご家族、ご友人が痴漢で逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士は「弁護人になろうとする者」の立場で面会するのですが、弁護人と全く同じ条件で面会することができるので、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
痴漢事件で逮捕された場合、事実を認めていれば勾留される可能性が低いです(逮捕から48時間以内に釈放されます)が、否認している場合は勾留されて拘束時間が長くなる可能性があります。
また初回接見では、逮捕されている方やご家族から、今後の刑事弁護活動の希望をうかがいます。
◇弁護活動~釈放に向けて~◇
痴漢事件を起こして警察に逮捕されると48時間以内に釈放されるか、検察庁に送致されて勾留請求されるかです。(ごくまれに検察庁に送致された後に起訴されることもある。)
そして弁護士の活動で、この勾留を阻止し早期釈放することができます。
弁護士が作成する書面に添えて、ご家族等の上申書や逮捕されている方の誓約書を検察官や、裁判官に提出することによって、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定を阻止することが可能になります。
この様な身柄解放活動が全て認められるわけではありませんが、上記のように痴漢事件の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と、刑事事件で扱われる法律の中では比較的軽微な犯罪です。
そのため否認等特別な事情がない場合、勾留される可能性は低く、例え検察庁が勾留請求したとしても、弁護士が身柄解放活動を行えば、勾留請求が却下されて釈放される可能性があります。
◇弁護活動~減軽に向けて~◇
弁護士は、早期釈放を求める身柄解放活動の他に、刑事処分を軽くするための活動を行います。
痴漢事件は、被害者と示談することによって刑事処分を軽くすることが可能です。
ただ注意しなければならないのが、示談によって刑事処分を軽くするには、被害者にお金を支払うだけでは足らず、示談書の内容が重要になってきます。
示談書に「加害者を許し、被害届を取り下げる。」「加害者を許し、加害者の刑事罰を望まない。」といった宥恕の条項が含まれていなければ、刑事処分に反映されないこともあるので注意しなければなりません。
東京メトロの地下鉄電車内における痴漢事件で、ご家族、ご友人が逮捕された方、警視庁南千住警察署の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
警視庁尾久警察署に弁護士を派遣
弁護士の派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都荒川区に住むAさんの息子(21歳)は、以前交際していた女子高生(16歳)に対してストーカー行為をしたとして、一週間ほど前に警視庁尾久警察署に呼び出されて取調べを受けました。
そして今日も、朝から警察署に呼び出されていますが、午後9時を過ぎても帰宅しないことからAさんが警察署に電話したところ、「夕方に逮捕した。」と言われてしまいました。
Aさんは、警察からの呼び出しに応じて出頭した息子が、どうして逮捕されたのか分からず、夜でも警視庁尾久警察署に弁護士を派遣できる法律事務所を探しています。
(フィクションです)
警視庁尾久警察署への弁護士派遣は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
◇ストーカー規制法◇
ストーカー規制法とは,ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
この法律は、ストーカー行為について必要な規制を行うとともに,被害者に対する援助の措置等を定めています。
ストーカー規制法は、平成29年1月に一部が改正され、それまで告訴がなければ起訴を提起できなかったストーカー行為が、非親告罪となり、告訴がなくても起訴することができるようになりました。
この法律で、ストーカー行為者を逮捕することもできますし、行為者に警告を与え、被害者をストーカー行為から守ることもできます。
この法律で規制している主なストーカー行為は,「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
~つきまとい行為等~
「つきまとい等]とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対して,①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき、②監視していると告げる行為,③面会や交際の要求,④乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等,⑥汚物などの送付、⑦名誉を傷つける,⑧性的しゅう恥心の侵害などの行為を行うことです。
~ストーカー行為~
「ストーカー行為」とは,同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
ストーカー行為等に対しては「1年以下の懲役若しくは100万円以下」の罰則が設けられています。
ただし,「つきまとい等」の①から④までの行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。
◇なぜ逮捕されたの?◇
当初Aさんの息子は、元交際相手に対するストーカー行為で警視庁尾久警察署に呼び出されて取調べを受けたのですが、その際は、元交際相手に二度と近付かないことを誓約する事で帰宅を許されました。しかし、その際に使用するスマートフォンを警察に押収されており、後に、スマートフォンに元交際相手との性交渉の画像が保存されていたことが発覚し、「児童ポルノ所持罪」で逮捕されたようです。
~児童ポルノ所持罪~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ処罰法)では、児童ポルノの所持を禁止しています。
当然、16歳の女子高生との性交渉を撮影した画像は「児童ポルノ」に該当します。
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰の対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、児童ポルノであることを認識し、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
◇まずは弁護士を派遣◇
ご家族が警察に逮捕された事実を知ったら、まず、警察署に弁護士を派遣し、そこで逮捕された事実を把握することをお勧めします。
正確に事件の内容を把握することによって、適切な刑事弁護活動を開始することができ、これは処分の軽減にもつながります。
今回の事件においても、Aさんは「ストーカー規制法違反で逮捕された」と思っていましたが、弁護士を派遣したことによって児童ポルノ所持罪で逮捕されたことを把握することができました。
東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、警視庁管内の警察署への弁護士派遣をご希望のお客様は、弁護士接見を24時間受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁尾久警察署までの初回接見費用:37,100円
警視庁荒川警察署に逮捕されたら
警察に逮捕された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
10日ほど前に、Aさんは、東京都荒川区の居酒屋で友人とお酒を呑んで帰宅途中に、路上ですれ違った男性と些細なことから口論となりました。
Aさんは男性から胸倉を掴まれたので、その腕を振り払おうとして男性の身体を両手で押して、男性を転倒させました。
その際、男性はコンクリートの地面で後頭部を強打したようです。
Aさんは、倒れた男性を残してその場を立ち去り帰宅しましたが、翌日のニュースで男性が意識不明の重体に陥っていることを知りました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談し、その弁護士と共に警視庁荒川警察署に出頭したところ、傷害罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです)
◇傷害罪◇
他人に暴行を加え傷害を負わせてしまうと傷害罪が成立します。
今回の事件でAさんは、相手の男性に傷害を負わせる気はありませんでしたが、暴行の結果、男性は意識不明の重体に陥っています。
このような場合でも、暴行の故意があれば傷害罪が成立してしまうのです。
傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、さらに、意識不明の男性が死亡した場合は、傷害致死罪が適用されます。
当然、傷害罪が成立するには、暴行によって傷害を負ったという因果関係が必要となり、暴行と傷害に因果関係がない場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
ちなみに、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しく、傷害罪致死罪は「3年以上の有期懲役」と更に厳罰化されています。
◇自首◇
Aさんは、ニュースを見て被害者が意識不明に陥って、事件を警察が捜査していることを知りました。
そして自ら警察署に出頭しています。
この出頭が自首に当たるのかについて検討します。
自首とは
①犯罪行為(事件)自体を警察等その捜査機関が把握していない場合
②警察等の捜査機関が犯罪行為(事件)を把握しているが、犯人が判明していない場合
の何れかに、捜査機関に犯人自らが出頭することです。
Aさんの出頭が自首にあたるとすれば②のケースになるでしょう。
Aさんが警察署に出頭するまでに犯人がAさんであることが判明していた場合は、Aさんの出頭は自首に当たりませんが、もし、捜査機関においてAさんが犯人だと判明していなければ、Aさんの出頭は自首となるでしょう。
刑法第42条の自首について明記した条文には「~自首したときは、その刑を減軽することができる」と自首が、刑の任意的な軽減事由に当たることが定められています。
◇正当防衛◇
今回の事件でAさんは、男性から先に胸倉を掴まれており、その手を振り払うために男性の身体を押しています。
暴行の故意は認められるでしょうが、積極的な加害意思があったのかと言われれば疑問が残りますし、むしろ正当防衛が成立するのではないでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為のことです。
Aさんが先に胸倉を掴まれたことについては、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」といえるでしょうが、その後、Aさんが男性の身体を押す行為が「自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為」といえるかどうかによって、Aさんの行為が正当防衛と認められるかどうかが判断されるでしょう。
ちなみに、正当防衛の防衛行為は「必要最小限」であることが必要とされていますが、防衛行為によって生じた結果が必要最小限であることまでは要求されていません。
◇量刑◇
傷害罪の量刑は、被害者が負った傷害の程度、被害者との示談、前科・前歴の有無等によって左右されます。
初犯で、被害者が軽傷である場合は、被害者と示談していれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に、今回の事件のように被害者が意識不明に陥る重傷を負ってしまった場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。
ただ、今回の事件でAさんは、自首や、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は不起訴の可能性もあるでしょう。
ご家族、ご友人が警視庁荒川警察署に逮捕された方、傷害事件で警察に出頭を考えている方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円
警視庁西新井警察署で取調べ
警察署での取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、東京都足立区にあるスーパーのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮しました。
Aさんは、自分のスマートフォンを利用して盗撮しており、その様子を目撃した警備員に捕まったAさんは、110番通報で駆け付けた警察官によって警視庁西新井警察署に連行されて取調べを受けました。
Aさんは、逮捕を免れることができましたが、盗撮に利用したスマートフォンには、過去に盗撮した画像が何十件も保存されています。
厳しい刑事罰が科せられるのではないかと不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
◇盗撮事件~迷惑防止条例違反~◇
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で、盗撮を禁止しています。
東京都内で盗撮して、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で起訴された場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則が科せらるおそれがあります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、ほぼ100パーセントの確率で使用携帯電話機(スマートフォン)を押収されます。
警察は、携帯電話機(スマートフォン)に保存された画像データから、盗撮事件を立証したり、余罪を捜査するのです。
時には自宅に設置しているパソコンやタブレットを押収される場合もあるので、盗撮画像を保存している方は注意しなければなりません。
◇警察の取調べ◇
事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、Aさんのように逮捕されていなくても警察の取調べを受ける事となります。
警察の取調べは、取調室という密室で、警察官と1対1、若しく2対1で行われます。(補助官と呼ばれる警察官が同席する場合もある)
取調べする警察官は、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、時として家族や仕事の事まで聞いてきます。
当然、取調べを受ける者には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題ありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、時には脅迫や暴行を用いた違法な取調べをする事もあります。
また黙秘することによって、容疑を否認していると判断される場合もあるので、警察の取調べを受ける前に、その対処法について刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
なお、違法な取調べによって供述した内容が記載された供述調書に証拠能力は認められませんが、取調べは密室で行われているので、後から違法性を立証するのは非常に困難です。
◇盗撮事件の弁護活動と量刑◇
盗撮事件を起こして警察の取調べを受けても、その後の刑事弁護活動を誤らなければ刑事罰を免れる可能性があります。
盗撮事件の主な弁護活動は、被害者との示談交渉になります。
示談を締結することができて、被害者の許しを得ることができれば不起訴処分となり刑事罰を免れることができる可能性が高まります。
逆に示談がなければ、初犯の場合、略式起訴されて罰金刑となるでしょう。
再犯の場合は、起訴される可能性もあるので、盗撮事件でお困りの方は一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
東京都足立区の盗撮事件でお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁西新井警察署への初回接見費用:38,800円
警視庁千住警察署に自首
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都足立区に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った女性を自宅に連れ込みました。
そこで性交渉を迫りましたが、女性に拒否されたことに腹を立てたAさんは、女性に暴行を加え、無理矢理交渉をしました。
性交渉の後、女性が「警察に訴える」と言い出したので、Aさんは女性から携帯電話を取り上げて裸にし、自宅が出て行けないようにしたのです。
このように女性の監禁を始めたAさんでしたが、時間が経つにつれて警察に逮捕されることが怖くなって、警視庁千住警察署に自首を考え始めました。
(フィクションです)
◇強制性交等罪◇
Aさんが被害者の女性に対して暴行し、無理矢理性交渉した行為は「強制性交等罪」となります。
強制性交等罪は、刑法第177条に規定された犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられます。
昨年の刑法改正までは「強姦罪」とされていましたが、昨年から法律名が変わり、その内容も改正されました。
大きく変わったのは、これまで禁止されていた性交渉の幅が広がり、改正後は肛門性交や口腔性交までが禁止行為に加わったことと、客体が女性に限られていたのが、男性が加わり性別の区別がなくなったことです。
◇監禁罪◇
監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁罪は逮捕罪と同じ刑法220条に規定されており、人の行動の自由を侵害する犯罪です。
起訴されて有罪が確定した場合、3月以上7年以下の懲役が科せられ、罰則規定に罰金刑はありません。
~逮捕罪との違い~
監禁罪と同じ刑法第220条には逮捕罪も規定されています。
監禁罪と、逮捕罪はどのように違うのでしょうか。
逮捕罪は、人の身体を縄で縛るなど、人の身体を直接的に拘束することで人の行動の自由を奪うことで成立する犯罪です。
他方、監禁は、一定の場所からの脱出を不可能にしたり、著しく困難によって成立する犯罪です。
監禁罪は、物理的に脱出を困難することだけでなく、心理的に脱出を困難にした場合も成立します。
したがって、Aさんのように、女性を裸にして自宅に閉じ込めておく行為も、施錠の有無にかかわらず監禁罪が成立するでしょう。
◇自首◇
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上記のように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、強制性交等事件や、監禁事件を起こして警視庁千住警察署に自首を考えている方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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警視庁綾瀬警察署に呼び出されたら
警察からの呼び出しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都足立区に住むAさんは、先日、近所のパチンコ屋に行った際に、パチンコ店のトイレで財布を拾いました。
Aさんは、帰りに交番にでも届け出ようと思って、財布をカバンの中に入れました。
しかし、その日パチンコで大負けしたAさんは、帰宅途中に、カバンの中に入れていた拾った財布から現金だけを抜き取り、財布を、近所にあるコンビニのゴミ箱に捨てました。
そして昨日、Aさんの携帯電話機に警視庁綾瀬警察署の警察官から「パチンコ店で財布を盗った件で話が聞きたい。」と電話がかかってきたのです。
Aさんは警察署に出頭すべきかどうか迷って、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。(フィクションです)
◇Aさんの行為は何罪?◇
まずAさんの行為が何の犯罪に抵触するのかについて検討します。
~横領罪~
●単純横領罪
自己の占有する他人の物を横領すれば、刑法第252条第1項に定められている横領罪が成立します。
Aさんは、トイレで財布を拾った時点では交番に届け出るつもりだったようです。
しかしその後、パチンコで負けたことが原因で、Aさんは「財布の中の現金を盗む」ことを思いついて現金を抜き取っています。
この時点までは落とし物を交番に届け出るつもりで財布を持っていたので、まさに、拾った財布は、Aさんにとって「自己の占有する他人の物」となります。
そして「盗む」という犯意が生じて現金を抜き取った時点で横領罪が成立すると考えられます。
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
●遺失物横領罪
同じ横領罪でも、刑法第254条には遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が定められています。
上記の単純横領罪の客体が「自己が占有する他人の物」であるのに対して、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の客体は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」となります。
Aさんが、トイレで拾った財布を、落とし物(遺失物)と考えた上で、財布を拾った時点でAさんに、交番に届け出る気がなく、ネコババする気であったとすれば遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が成立するでしょう。
遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
~窃盗罪~
●窃盗罪(財布の持ち主が被害者)
人の物を盗めば窃盗罪が成立します。
不法領得の意思をもって他人の物を盗むという点では、横領罪と同じですが、窃盗罪の客体となる「他人の物」とは他人が占有する物です。
一般的に落し物は、すでに本来の持ち主から占有が離れていると考えられるので、窃盗罪の客体とはなりませんが、もしAさんの拾った財布の持ち主が、トイレから出てすぐに置き忘れていることに気付いてトイレに戻っていたとすれば、財布の占有は離れていないと判断されるでしょう。
その場合は、財布の持ち主から財布を盗んだという事実の窃盗罪が成立する可能性が高いです。
●窃盗罪(パチンコ店が被害者)
パチンコ店のような他人が管理する建物内の落し物は、本来の持ち主の占有を離れた時点で、その占有が建物の管理者に移ると考えられます。
その場合は、持ち主によってトイレに置き忘れられた財布の占有はパチンコ店にあると言えるでしょう。
その財布を、不法領得の意思を持って盗めば窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は刑法第235条に定められている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
Aさんの行為は、上記の何れかの犯罪に抵触するのは間違いないでしょうが、どの犯罪が適用されるのかは、犯意が生じた時期や、Aさんが財布を拾った時の状況等によって左右されることとなります。
警察等の捜査当局は、一番重いとされる窃盗罪の適用を視野に入れた捜査を開始する可能性が高く、捜査の結果をもって最終的に適用される法律が決定します。
適用される法律によって、その処分が異なりますのでAさんのような刑事事件で警察から呼び出された方は早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、警視庁綾瀬警察署に呼び出された方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用:38,600円
逮捕・監禁罪で逮捕
逮捕・監禁事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
Aさんは、東京都中央区の路上を歩いていた14歳の少女に対し、「お父さんが急病で倒れた。お母さんに頼まれて迎えに来たので、すぐに病院に行こう。」などと嘘をつき、少女を車に乗せて連れ去りました。
その後、少女を独り暮らししている自宅アパートに連れ込み、少女を鎖でつないで監禁しました。
近隣住民からの通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
◇逮捕・監禁罪について◇
~刑法220条~
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
「逮捕」と「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。
◇事例について◇
逮捕監禁罪の成立には、被害者が直接的に身体を拘束され、一定の限られた場所から脱出することが不可能、あるいは著しく困難であったことが必要となります。
事例のケースでは少女が鎖につながれ、脱出することが不可能な状況にあったので、逮捕監禁罪が成立します。
ただ、この鎖が少女自身で外せる状況下にあった場合はどうでしょうか。
被害者が物理的には脱出することが可能である状況下でも、犯人らの監視やその心理的影響力により、脱出困難性が認められ、逮捕監禁罪が成立するケースもあります。
例えば、入浴中の女性の衣服を外に投げ捨て、その女性が羞恥心のために部屋から出られなくなった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
さらに、逮捕・監禁行為と人の致死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立します。
同罪の法定刑は、逮捕・監禁罪より重い法定刑となり、3月以上15年以下の懲役となります。
◇逮捕・監禁事件における弁護活動◇
逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は、早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして早期の身柄解放を目指します。
また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決や不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。
東京都中央区で逮捕監禁罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁中央警察署までの初回接見料金:36,100円
インターネットから児童ポルノ入手
児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都目黒区に住むAさんは、2年ほど前にインターネットの児童ポルノ販売サイトを利用し、同サイトから児童が撮影されたDVDを購入しました。
昨年、この販売サイトを運営していた男が警視庁に逮捕され、そこから顧客名簿が押収されたことから、Aさんは自宅の捜索受け、警視庁目黒警察署において、児童ポルノ禁止法違反で取調べを受けました。
そして、つい先日、事件が検察庁に書類送検されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
◇児童ポルノ所持罪◇
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
平成27年に、児童ポルノ禁止法が改正され、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノの単純所持も刑事罰の対象となりました。
この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって、児童の権利を擁護することを目的とするものです。
◇児童ポルノ事件の取締り◇
近年児童ポルノ関連の取締りは厳しくなっています。
これまで、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ画像に関し、販売や提供する側のみが処罰の対象となっていました。しかし、これだけでは青少年を保護することが難しいことから、単純所持も禁止されることになったのです。
つまり、児童ポルノを持っているだけでも逮捕される可能性が出てきたということになります。
◇児童ポルノ禁止法◇
(7条1項)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(7条6項)
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このように児童ポルノを自身の性的目的のために所持した場合は、懲役刑が科せられる場合があります。
また、インターネット上に児童ポルノを載せた場合には刑が重くなります。
インターネットを利用しているうちに、意図しないのにダウンロードされた場合でも犯罪が成立するかという疑問が生じますが、意図しない場合、犯罪は成立しません。
また、「児童ポルノ」に該当するかは第3条に規定があり、以下のような写真や電子記録となります。
・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの
これらの所持に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることです。
つまり、子どもの裸の写真を思い出のために記録していても、児童ポルノに該当しません。また、知らずのうちにダウンロードしてしまったものも性的好奇心を満たす目的がないため、処罰の対象ではありません。
事例のケースは、児童ポルノに該当し、自己の性的欲求を満たすためにDVDを購入し、所持していたケースで、児童ポルノ禁止法違反(単純所持)となるのです。
◇児童ポルノの弁護活動◇
もし、児童ポルノ禁止法違反で捕まった場合や、逮捕されていなくても心配な場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご連絡ください。早めの対策が重要です。
児童ポルノ禁止法違反の単純所持は、どのようなケースで逮捕されるのかについて見極めが難しい部分がありますが、弁護士は、児童ポルノ禁止法違反に該当するのかを判断できますし、逮捕される可能性があるのか、処罰を受ける可能性があるのかなどもご説明することもできます。
仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談していれば、早い段階で警察などの捜査機関に対する対策を練ることができますし、裁判所などに上申書などを提出することで、早期に釈放するために活動が行えます。
このように、児童ポルノ禁止法違反を弁護士にご相談いただくことには多大なメリットがありますし、不安がある方はぜひご相談ください。
東京都目黒区で児童ポルノ禁止法違反などに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署までの初回接見料金:36,500円
汚職で逮捕された
汚職事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇贈収賄事件について◇
贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることがよくあります。
また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問うことはできないとされています。
収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。
◇単純収賄罪◇
単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。
◇受託収賄罪◇
受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。
◇事前収賄罪◇
事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、公務員となった場合に、5年以下の懲役となります。
◇第三者供賄罪◇
第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。
◇加重収賄罪◇
加重収賄罪は、受託収賄、事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。
◇事後収賄罪◇
事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。
◇あっせん収賄罪◇
あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。
◇贈賄罪◇
贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
◇贈収賄事件の対策◇
贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
例え警察に逮捕されたとしても、不起訴処分の可能性も一定程度あるので、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。
東京都内で贈収賄事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
贈収賄事件で逮捕された方への初回接見サービスのご利用はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお問い合わせください。
電車内での盗撮で現行犯逮捕
盗撮事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは東京都新宿区にある職場に向かう電車内で、女性のスカートの中を盗撮しようと、デジタルカメラを起動し、女性のスカートの中に差し入れました。
盗撮されていることに気付いた女性は、Aさんからデジタルカメラを取り上げて、Aさんの腕を掴んで電車を降りました。(現行犯逮捕)そして、Aさんと共に駅員室に向かったのです。
その後、通報により到着した警視庁新宿警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、東京都の迷惑防止条例違反(盗撮)で取調べを受けています。
(フィクションです)
◇盗撮行為に適用される法律(条例)◇
~迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)~
迷惑防止条例は、各都道府県ごとに制定されており、Aさんの盗撮行為は、東京都の迷惑防止条例が適用されます。
東京都の迷惑防止条例では、公共の場所、公共の乗物、公衆場所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所での盗撮行為を禁止しています。
駅や公園の公衆トイレでの盗撮がこれに当たります。
東京都内の盗撮行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
昨年の7月には上記に加えて
・上記以外の住居、便所、浴場、更衣室
例:学校や会社のトイレや更衣室
・不特定又は多数の人が、入れ替わる立ち替わり利用する場所・乗物
例:カラオケボックスの個室やタクシーの車内
での盗撮も規制対象となりました。
これに違反した場合も、有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
現在スマートフォンのカメラなど盗撮手段の小型化、高性能化が進んでおり、それに伴い盗撮の規制も強化される傾向にあります。
~軽犯罪法~
公共の場所やそれに準ずる場所以外で盗撮を行った場合、軽犯罪法に抵触する可能性があります。
軽犯罪法では、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないで いるような場所をひそかにのぞき見ることを禁止しています。
具体的には個人の家を盗撮すること等がこれに当たります。
違反した場合、迷惑防止条例とは違い「拘留・科料」と軽微な罰則が規定されています。
・拘留:1日以上30日未満の身柄拘束
・科料:1,000円以上10,000円未満の罰金刑
今回の電車内での盗撮行為は、「公共の乗物」で行われたものですので、(東京都)迷惑防止条例違反に当たります。
◇逮捕後の流れ◇
逮捕された場合の流れを見ていきます。
逮捕から48時間以内に警察から検察へと身柄が渡され、検察はさらに24時間以内に、裁判所に対し勾留の請求をするか否かを判断します。
検察官が勾留請求をしない、又は裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者はすぐに釈放されます。
しかし、勾留請求が認められた場合、最大20日間身柄を拘束されます。
逮捕時から計23日間も拘束されてしまえば、会社等に今まで通り勤務することは難しくなります。
一方、不起訴処分の場合、身柄の拘束も短期間に抑えられ、前科もつきません。
盗撮事件の初犯の場合ですと、被害者との間で示談が成立した場合は不起訴処分になるのが一般的です。