Archive for the ‘刑事事件’ Category

【東京都中野区で逮捕】東京の刑事事件 未成年者略取事件で勾留却下

2018-10-27

~ケース~

東京都中野区に住むAさんは、離婚係争中の妻と一緒に住んでいる息子を取り返すため、小学校から帰宅途中の息子を車で連れ去りました。
その後別れた妻より捜索願が提出され、Aさんは捜査を開始した警視庁野方警察署によって、未成年者略取誘拐罪逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの母親は、Aさんの勾留却下を望んで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

今回のケースで、Aさんは自分の息子を自宅に連れ帰っただけで、一般的に罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を、夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が大です。
そして、未成年者略取罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられる可能性があります。
 
もっとも、Aさんと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
また、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に意見を申し出るなどして、勾留却下を求めることが可能です。
しかし、そのためにはまずはAさん本人に初回接見を行い、事件の詳しい内容をおうかがいする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を警察署に向かわせることが出来ます。
東京都中野区で、ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁野方警察署までの初回接見費用:34,700円)

【日本国外における逮捕監禁事件】国外犯を東京の刑事事件に強い弁護士が解説 

2018-10-26

先日、3年4ヶ月もの長期にわてって、シリアで過激派勢力に拘束されていたジャーナリストが解放されたニュースが報道されました。
この事件に関して、警視庁が捜査を開始する旨が報じられていますが、日本国外で起こった事件に日本の法律が適用されるのでしょうか?
今日は、国外犯を東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~国外犯~

日本国外で刑事事件を起こした者に対して日本の法律を適用することを「国外犯」といいます。
国外犯については刑法に定められており、その種類は
・刑法第2条 すべての者の国外犯
・刑法第3条 国民の国外犯
・刑法第3条の2 国民以外の者の国外犯
・刑法第4条 公務員の国外犯
・刑法第4条の2 条約による国外犯
です。
今回の事件は、刑法第3条の2の、国民以外の者の国外犯が適用されます。
この法律は、日本国外において日本国民に対して、強制わいせつ、強制性交等罪等、殺人、傷害(同致死)、逮捕及び監禁(同致死)、略取及び誘拐の罪、強盗等(同致死)等に当たる罪を犯した者に適用され、日本国外における日本国民の保護を目的にしたものです。
今回の事件でジャーナリストが受けた被害は、逮捕及び監禁罪(同致傷)や、拘束中の虐待行為が傷害罪に該当する可能性が大で、国民以外の国外犯の対象となることは明らかです。
ですから、今回の事件で警視庁が捜査し、犯人を日本の法律で裁くことは、日本の法律上可能なことです。

さてここで気になるのが、今回の事件で警視庁が捜査を開始するようですが、実際に、警視庁はどこまで捜査できるのでしょうか。
帰国したジャーナリストから被害届を受理して、事情聴取するまでは可能でしょうが、実際に捜査するのは捜査権の問題等で困難なことです。
実際の捜査は、発生地を管轄する外国の捜査当局に情報提供し、捜査を依頼するまででしょう。
このように、日本国外で起こった事件を、日本の警察が捜査し、犯人に日本の法律を適用するのは非常に困難なことで、この法律が制定された平成15年以降、適用されたことはないのではないでしょうか。

日本国外における逮捕監禁事件国外犯に関するご相談は、東京の刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京都中央区の児童ポルノ禁止法違反事件】刑事事件に強い 依頼者を守る弁護士

2018-10-25

会社員Aさんは、東京都中央区内のパチンコ店に車を止めて休憩していたところ、警ら中の、警視庁中央警察署の警察官に職務質問されました。
Aさんは、この警察官に、スマートフォンに保存していた、インターネットから入手した少女のわいせつ動画を見つかってしまいました。
Aさんは、警察署で、児童ポルノ禁止法違反で取調べを受ける事となり、刑事事件に強い、依頼者を守る弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
 
1 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)

児童ポルノ禁止法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
そして平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされました。
平成26年の改正で、児童ポルノの単純な所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で児童ポルノの単純な所持の規制を求める声が強まったからです。
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

2 児童ポルノ禁止法の捜査

児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
場合によっては、児童ポルノである認識なく、インターネットでダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれている可能性もあるので注意しなければなりません。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。

東京都中央区児童ポルノ禁止法違反事件などの刑事事件に強い弁護士、警察などの捜査機関から依頼者を守ってくれる信頼できる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京都文京区の殺人事件】取調べにアドバイス 刑事事件に強い弁護士

2018-10-24

~事件~

現場作業員のAさんは、同じ工事現場で作業する同僚と仕事の段取りを巡って口論となり、胸倉を掴まれたことに腹を立て、近くにあった角材で同僚の頭を殴りつけて同僚を殺害してしまいました。
現場に駆け付けた警視庁駒込警察署の警察官に「殺人罪」で現行犯逮捕されたAさんは、殺意を否認しています。
刑事事件に強い弁護士は、連日、勾留中のAさんと接見を繰り返し、取調べに対するアドバイスを行っています。(フィクションです)

【殺人罪】

Aさんが逮捕された「殺人罪」は刑法第199条に定められた法律で、故意的に人の命を奪うという結果の重大性から「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という、厳しい法定刑が定められています。
殺人罪での警察の取調べは殺意」があったか否かを重点的に取調べられます。
これは殺人罪の成立要件として、殺人の故意(殺意)がなければならないとされているからで、殺人の故意がなく、暴行の結果的、人を死に至らしめた場合は「傷害致死罪」となります。

【取調べに対するアドバイス】

殺人罪に関わらず、刑事事件を起こして警察等で取調べを受けると、その内容が「供述調書」という書類になります。
供述調書は、供述に基づいて警察官等の取調官が作成するもので、取調べの最後に内容を確認することができますが、実際に供述した内容が、そのまま供述調書に記載されていないこともあるので、確認する際は注意しなければなりません。
そして、この供述調書は、後の刑事裁判で証拠となることがあります。
もし意に反する内容や、実際の供述内容と違う内容が供述調書に記載されていたとしても、その供述調書に、署名、指印(押印)している場合は、その内容によって有罪判決が言い渡されることもあるのです。
刑事事件に強い弁護士は、取調べに対して的確なアドバイスを行い、皆様にとって不利な内容の供述調書不適正に作成されることを未然に防いでいます。
警察等の取調べに対するアドバイスを希望される方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

東京都文京区殺人事件でお困りの方、取調べに対するアドバイスを求められている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
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【東京都世田谷区の刑事事件】顧客情報の持ち出し 不正競争防止法違反に強い弁護士

2018-10-23

~事件~

東京都世田谷区で美容院を経営しているAさんは、約1年前に、以前勤務していた美容院から独立する際に、無断で顧客情報を持ち出しました。
以前勤務していた美容院の店長が警視庁世田谷警察署に届け出て被害が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反で警察の取調べを受けています。
(フィクションです)

不正競争防止法(営業秘密の不正取得・不正利用)

不正競争防止法では、営業秘密を不正な方法で取得したり、不正取得した営業秘密を利用することを禁止しています。
≪営業秘密≫
不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されている
単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることで、秘密管理性が認められるでしょう。
②事業活動に有用な情報である
その情報が客観的にみて営業活動をする上で有用である(役立つ)ことが必要です。
違法行為に関する情報などは、「有用性」が認められないとされています。
③公然と知られていない
保有者の管理下以外では一般に入手できない非公知性のある情報でなければなりません。
の3点です。

Aさんが持ち出した顧客情報が、営業秘密に該当すれば、Aさんの行為は不正競争防止法法第21条第1項第1号・第2号に違反すると考えられ、もし起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金」が科せられることになり、懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります。

不正競争防止法違反の罰則規定は非常に厳しいものです。
顧客情報を持ち出して不正競争防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京都世田谷区の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881(24時間対応)にご相談ください。

【東京ので男女トラブルから刑事事件に発展③】~リベンジポルノ防止法に強い弁護士~

2018-10-22

男女トラブルから発展した刑事事件についての3回目は、リベンジポルノ防止法について解説します。

今回の事件で、Aさんが、元交際相手との性交渉を密かに撮影した画像データを、元交際相手の現在の彼氏等に送信した行為は、リベンジポルノ防止法違反に該当します。

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノ防止法とは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称で、この法律は平成26年に施行された比較的新しい法律です。
リベンジポルノ防止法は、インターネット環境の整備され、スマートフォンが急速に普及したのに伴い、元交際相手等によって撮影された性的な画像が、撮影対象者の同意なくインターネット上に公表され、それによって、被害者の名誉や私生活の平穏が侵害される被害が多数発生したことから、これらの被害の防止を目的に施行されました。

リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供することを禁止しています。
私事性的画像記録」とは
①性交又は性交類似行為にかかる姿態
②性欲を興奮させ又は刺激する他人の性器等を触る行為にかかる姿態
③殊更に人の性的な部分が露出又は強調されている、性欲を興奮させ又は刺激する、衣類の全部または一部を着けていない姿態
が撮影された画像に係る電磁的記録や、その他の記録です。
ちなみに撮影対象者が、第三者が写真、画像を閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾して撮影に応じた場合の写真、画像はリベンジポルノ防止法の対象となりません。

~罰則~

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供)違反の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一度インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いと言われており、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分が予想されます。

今回の事件でAさんの行為は、ストーカー規制法リベンジポルノ防止法に違反します。
先日も解説しましたが、法改正により、現在ストーカー行為罪は非親告罪となっているので、Aさんが逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
逮捕された場合でも、早期に被害者と示談することで不起訴処分を望むことができます。

東京男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法リベンジポルノ防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京の男女トラブルが刑事事件に発展②】~ストーカー規制法違反を弁護士が解説~

2018-10-21

男女トラブルから発展した刑事事件についての2回目は、ストーカー規制法の刑事手続について解説します。

今回の事件で、Aさんの行為がストーカー規制法に当たることは説明するまでもありません。
さてここで気になるのが、もしAさんの元交際相手が警察に被害を訴えた場合、どの様な手続きになるかです。

~ストーカー規制法の手続き~

想定される警察の手続きは
①警告
②禁止命令
③刑事手続き(逮捕等)
です。

①悪質でない場合や、緊急性のない場合については、禁止命令や刑事手続きが取られる前に、まず警告されます。
通常であれば、警察署に呼び出されたり、警察官からストーカー行為者に電話がかかってきて。行為者が警告を受けることになります。
②もし警告に従わなかったり、緊急性がある場合は、公安委員会から禁止命令が発せられます。
通常、禁止命令が発せられる前に、聴聞会が開かれて弁解を聞いてもらう事ができますが、緊急性がある場合は、事前の警告や、聴聞会がないまま急に禁止命令が発せられることもあります。
③被害者がストーカー行為者に対して刑事罰を希望した場合や、ストーカー行為が悪質で、逮捕の必要がある場合は、警告や、禁止命令が発せられることなく、ストーカー行為罪として逮捕されたり、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
ストーカー行為罪はこれまで親告罪でしたが、法改正によって非親告罪となったので、被害者の処罰感情にかかわらず、警察の判断で刑事手続きが進められます。
その様な背景から、法改正後は、ストーカー行為罪での逮捕件数が増加傾向にあり、悪質なストーカー行為については、警告や禁止命令の前に刑事手続きが進められています。
最近は、警察が悪質なストーカー事件を認知すると、まず行為者が逮捕され、その逮捕、勾留期間中禁止命令の手続きが進んで、禁止命令が発せられる傾向があります。

~ストーカー禁止法の刑事罰~

ストーカー行為罪については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
またストーカー行為にかかる禁止命令違反については「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」の法定刑が定められています。

2日間にわたってストーカー規制法違反について解説しました。
3回目の明日は「リベンジポルノ防止法違反」について解説します。

東京で、男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

男女トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~

【東京の男女トラブルが刑事事件に発展①】~ストーカー規制法違反を弁護士が解説~

2018-10-20

~事件~

東京都内の大手企業に勤務するAさんは、婚約していた女性に別れを告げられました。
諦めきれないAさんは、女性が一人暮らしするマンションのポストに手紙を投函したり、携帯電話にメールを送りつけて復縁を迫りました。
しかし、全く女性には相手にされませんでした。
それからしばらくして、女性が他の男性と付き合い始めたことを知ったAさんは、女性に対する憎悪の気持ちが芽生え、交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉の画像データを、交際相手の男性等に送信してしまいました。(フィクションです。)

別れ話のもつれなどの男女トラブルから発展した刑事事件は少なくありません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、これまで数多くの男女トラブルから発展した刑事事件を解決に導いてまいりました。
今日から3日間にわたって男女トラブルから発展するおそれのある刑事事件について解説いたします。

まず「ストーカー規制法」について解説いたします。
ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制に関する法律」の略称で、この法律は平成12年に制定、施行され、昨年には一部が改正されています。
ストーカー規制法は、ストーカー被害者の防止と、防止のための援助を目的に、ストーカー行為者に対する処罰や、つきまとい行為の取締りを規定しています。
 
ストーカー規制法では、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う「ストーカー行為」を禁止しています。
ここでいう「つきまとい等」とは、特定の者に対する、恋愛、好意の感情や恋愛(好意)感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その感情の対象となった者や、その者の周辺者に対して
①つきまとい、待ち伏せ行為
②監視していることを告げる行為
③面会・交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥汚物等を送付する行為
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
の8つの類型行為に加えて、昨年の法改正で新たに加わった
・住居等の付近をみだりにうろつく行為
・拒まれたのに連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行う行為
・拒まれたのに連続してブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る行為
です。

明日は、ストーカー規制法の刑事手続きと弁護活動について解説します。

東京で、男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【東村山警察署の強制わいせつ事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-10-19

~事件~

30歳のAさんは、約6年前に東村山市の路上で、帰宅途中の若い女性に対して暴行する強制わいせつ事件を起こしました。
この事件を起こして以降、改心して真面目に生活していたAさんでしたが、先日、路上に放置されていた自転車を無断で乗っていて警視庁東村山警察署に捕まってしまいました。
この時に、警察に任意提出したDNAは、6年前の強制わいせつ事件現場から採取されていたDNAと一致したという理由で、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

2010年の法改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効が存在します。
最近は、DNA捜査などの科学捜査技術の向上により、過去の事件で押収した証拠物件から新たにDNAが検出されたり、事件当時採取されていたDNAが、後に別件で逮捕された犯人のDNAと一致する等して、公訴時効直前に逮捕される事件が多々あります。
DNAが事件現場から採取されている可能性が非常に高い強制わいせつ事件などの性犯罪事件においては、この様な理由によって、公訴時効直前に犯人が発覚するケースがよくあるようで、事件発生から相当期間経過しての逮捕も珍しくありません。

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察は犯人を起訴するのは難しいでしょう。

公訴時効の停止

よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。

昔に起こした強制わいせつ事件でお悩みの方や、かつて起こしてしまった刑事事件の公訴時効を目前に控えて不安のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁東村山警察署までの初回接見費用:37,700円

東京都内の警察署に家族が詐欺事件で逮捕されたら~刑事事件に強い弁護士が初回接見~

2018-10-18

~事件の内容~

地方に住むAさんのもとに東京都内を管轄する警察署から「息子さんを詐欺罪で逮捕しました。」と電話がありました。
刑事事件に巻き込まれた経験のないAさんは、逮捕された息子に初回接見してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見を電話で受け付けています。
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

~詐欺事件の現状~

数年前から、全国の警察当局では架空請求、オレオレ詐欺、振込め詐欺等の特殊な詐欺事件の撲滅に力を入れていますが、手口を変えたり、新たな方法を用いる等して、未だに被害は増え続けています。
そんな中、最近では「上京方」と呼ばれる手口が増えているようです。
これまでは犯行グループの一員が、被害者の自宅まで出向いて金品を受け取っていましたが、最近は被害者に上京させ、東京都内の指定場所で犯行グループの一員に金品を受け渡すといった手口です。
特殊な詐欺事件で警察に逮捕される可能性が最も高いのが、被害者から金品を受け取る、いわゆる「受け子」と呼ばれる役目の犯人です。
そのため「上京方」の詐欺事件では、受け渡し場所が東京都内であることから、東京都内を管轄する警視庁の警察官に逮捕される事件が多発しているのです。

~初回接見~

警察に逮捕された場合、逮捕直後から取調べが開始されます。
そして警察官の手によって、弁解録取書供述調書といった司法書類が作成されるのですが、これらの書類は、後の裁判で証拠となる可能性が非常に高い書類です。
当然、警察官は逮捕した犯人を起訴したり、有罪にするための内容の書類を作成しようとして、逮捕された方の言い分が全く聞き入れられない、いわば警察官の作文のような書類が作成され、それが後の裁判で証拠となることも珍しくありません。
そのような事態を避けるために、逮捕された方に与えられた最低限の権利を教示し、取調べに対するアドバイスができるのが、弁護士による初回接見です。
初回接見は、逮捕から一刻を争うので、ご家族、ご友人の逮捕を知った際は、すぐにご依頼いただくことをお勧めします。

ご家族、ご友人が東京都内の警察署に詐欺事件逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士の初回接見をご利用ください。
(東京都内の警察署までの初回接見費用:32,400円~)

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