Archive for the ‘刑事事件’ Category

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説③

2018-09-21

本日は「贈賄罪」の各態様について解説いたします。

公務員に賄賂を供与したり、賄賂の供与を申し込んだり、約束したら贈賄罪となります。
贈賄罪は刑法第198条に定められており、その法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。

~贈賄罪の意義~

贈賄罪は、公務員をその職務違背へ誘惑する行為を処罰し、もって公務執行の公正を保持するとともに、その社会的信用を確保することを目的にした法律です。
贈賄罪は、実質的には収賄罪と共犯の関係にありますが、刑法総則における共犯例は適用されません。(必要的共犯関係

~贈賄罪の主体~

贈賄罪の主体には制限がなく、公務員であるとそれ以外の者であるとを問わず、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する何らかの義務があることを必要とするものではありません。

~申込罪の成立について~

請託を要件とする収賄罪に対応する場合には、請託がなされた以上、公務員が請託を拒否しても犯罪は成立します。

~あっせん贈賄罪について~

あっせん贈賄罪は、あっせん収賄罪に規定されている賄賂を供与し又は申込み若しくは約束することによって成立します。
あっせん贈賄罪における行為は、あっせん収賄罪の構成要件との対比上、公務員に対して職務上の不正行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせんすることを請託して、賄賂の供与・申込み・約束をすることが必要です。

3日間にわたって、東京の汚職に関する罪に強い刑事事件専門弁護士が、贈収賄事件を解説いたしました。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説②

2018-09-20

本日は「収賄罪」の各態様について解説いたします。

~刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)~

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。

~刑法第197条の2(第三者供賄)~

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。

~刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)~

第1項 公務員が上記2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときは、1年以下の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも第1項と同様とする。
第3項 公務員であったものが、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する

加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることにより刑が加重される特別な犯罪類型です。
第2項は、最初に不正行為をし又は、相当な行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合に成立します。
第3項は事後収賄罪の規定で、現に公務員の地位にない者だけが本罪の主体となります。

~刑法第197条の4(あっせん収賄罪)~

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことを報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する

あっせん収賄罪の主体は公務員です。
その公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするまで必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要とされています。

本日は「収賄罪」の各態様について解説いたしました。
明日は「贈賄罪」について解説いたします。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説①

2018-09-19

~汚職事件~

都庁の土木課に勤務する公務員Aさんは、3年前から、東京都内で下水道工事を請け負う会社の社長に、東京都内で行われる公共工事の最低入札額を教える見返りに、社長から商品券等の金品を受け取っていました。
社長が警視庁に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、汚職に関する罪に強い弁護士に、贈収賄事件を相談しました。(フィクションです。)

今日から3日間にわたって汚職に関する罪、贈収賄事件を東京の刑事事件専門弁護士が解説します。

公務員が、その職務に関して何か便宜を図る見返りに、賄賂を受け取れば収賄罪、賄賂を渡した側は贈賄罪となり、この様な事件を贈収賄事件といいます。
収賄罪は、刑法第197条に、贈賄罪は、刑法第198条にそれぞれ規定されており、収賄罪にはいくつかの態様があり、成立要件や法定刑が異なります。

~贈・収賄罪の意義~

贈・収賄罪の態様は、公務員による犯罪(収賄罪)と公務員に対する犯罪(贈賄罪)に別れます。
贈・収賄罪は、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質としています。

~収賄罪の主体(公務員)~

収賄罪身分犯で、その主体となるのは公務員に限られます。(公務員になろうとする者や、公務員であった者も含む)
この法律でいう公務員には、みなし公務員も含まれます。

~贈賄罪の主体~

非身分犯で、贈賄罪の主体に制限はありません。

~贈・収賄罪の客体~

贈・収賄罪の客体となる「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
そのため、利益と職務行為の間に対価関係がなければなりませんが、この対価関係は、一定の職務行為との間に存在すれば足り、個々の職務行為との間に個別に存在する必要はありません。
賄賂の目的物は、有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させるものであればよいとされています。

明日は「収賄罪」の各態様について解説いたします。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【八王子市の強制わいせつ事件】自首を刑事事件に強い弁護士が解説②

2018-09-18

~事件~

会社員Aさんは、2週間ほど前に八王子市内の路上で20歳くらいの女性に対して、急に抱きつき身体を触る等のわいせつな行為をしました。
犯行後Aさんは逃走しましたが、警察に逮捕されるのではないかという不安が強く、自首を考えています。(フィクションです)

昨日は、Aさんの行為が「強制わいせつ罪」に当たることを解説いたしました。
本日は、「自首」について刑事事件に強い弁護士が解説します。

犯罪を犯した犯人が警察署に出頭することを「自首」だと思っている方が多いと思いますが、ただ出頭するだけで自首とはなりません。
まず「自首」が認められるのは、犯罪を犯した犯人であることを前提として、警察等の捜査機関が犯罪の事実を認知していない場合若しくは犯人であることが発覚していない場合だけです。
つまり、Aさんの事件を例にすると、Aさんが警察に出頭して自首が認められるのは
①被害者である女性が警察に被害を届け出ていない場合(警察等の捜査機関が事件そのものを認知していない)
②被害者である女性が警察に被害を届け出ているが、Aさんが犯人であると発覚していない場合(警察等の捜査機関が犯人を割り出せていない)
の何れかの場合になります。
また自首と認められるには、犯罪事実を自発的に申告することが要件となります。
警察に出頭したものの、取調べで虚偽を供述したり、黙秘した場合などには自首が認められない場合もありますし、すでに別件で逮捕されていて、その取調べ中に余罪として別の事件を申告しても自首に当たらない場合があります。

自首が認められれば、刑事罰が軽減される可能性があります。
昨日、解説したように「強制わいせつ罪」は重たい犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
初犯であっても執行猶予が付かない可能性のある法律ですが、もし自首が認められた場合は、執行猶予判決となる可能性があります。

自首する際は、自首が認められるか否かを含めて、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
八王子市の強制わいせつ事件でお困りの方、警察に自首することをお考えの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円
初回法律相談:無料

【八王子市の強制わいせつ事件】自首を刑事事件に強い弁護士が解説①

2018-09-17

~事件~

会社員Aさんは、2週間ほど前に八王子市内の路上で20歳くらいの女性に対して、急に抱きつき身体を触る等のわいせつな行為をしました。
犯行後Aさんは逃走しましたが、警察に逮捕されるのではないかという不安が強く、自首を考えています。(フィクションです)

本日から二日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が今回の事件を解説します。
本日は、Aさんの行為が何の犯罪に該当するのかについて考えます。

~強制わいせつ罪~

被害者の女性が警察に被害を訴えた場合、警察は「強制わいせつ罪」で捜査を開始するでしょう。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に適用される法律です。
強制わいせつ罪でいう「暴行」は、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
そして暴行、脅迫の程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に反抗を抑制する程度だといわれています。
Aさんが被害者の女性に抱きついた行為が、強制わいせつ罪でいう「暴行」として捉えられるため、Aさんの行為が「強制わいせつ罪」に当たることは間違いでしょう。

強制わいせつ罪は、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の有期懲役」が科せられる非常に重たい罪です。
特に警察当局は、路上における強制わいせつ事件を、街頭犯罪の一つとして取締りを強化していることから、今回の事件は厳しく捜査されることとなるでしょう。
警察は、被害者の女性や、犯行現場からDNAや指紋を採取するとともに、犯行現場付近の防犯カメラ映像を精査する等、犯人を割り出すための捜査をすることが予想されます。
これらの捜査でAさんが犯人だと特定されれば、Aさんは逮捕される可能性が高いです。
軽微な犯罪であれば、犯人だと特定されても警察署に呼び出されて取調べを受ける不拘束による捜査が進められる場合もありますが、今回の事件は、前述したように警察が取締りを強化している重要事件であることから逮捕される可能性が非常に高いといえるのです。

明日は「自首」について解説します。
八王子市強制わいせつ事件でお困りの方、警察に自首することをお考えの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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【西東京市の痴漢事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が無罪を証明

2018-09-14

~事件~

会社員Aさんは3年前、全く身に覚えのない電車内の痴漢事件警視庁田無警察署逮捕され、その後起訴されていました。
Aさんは逮捕から一貫して無罪を訴えており、刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判にのぞんでいます。(フィクションです。)

電車内の痴漢事件は満員電車の中で発生することが多く、被害者自身が犯人を間違えてしまったりして、Aさんのように全く身に覚えのない方が犯人とされることもあります。
そのため最近は、痴漢事件で犯人として疑われた方が、線路内を走って逃走する等の事件が発生しています。

痴漢の犯人と疑われたら

一部では「痴漢の犯人として疑われた逃げろ。」と言われていますが、逃げることによって疑いが増しますし、逃げ方によっては別の罪に問われることもあるのでお勧めできません。
痴漢の犯人として疑われた場合、まずは、目撃者等の協力者を確保することをお勧めします。
電車等の公共の乗り物には、不特定多数の人が乗車しているので、後から目撃者を探すのは非常に困難です。
もしかすれば、痴漢を疑われている方の無罪を証明してくれる方がいるかもしれないので、できる限り自分の周辺にいた方を確保するようにしてください。
そして何れの場面においても、自分の意に反した内容を口にしないでください。
女性から「謝ったら大事にしないですよ。」とか、警察官から「認めたら逮捕しないよ。」等と言われることがあるかもしれませんが、自分の意に反した内容を口にしてしまうと、痴漢を認めたと捉えられますし、後の裁判で不利益な証拠となる場合もあります。

そして最後に一刻も早く弁護士に相談してください。
もし逮捕されてしまえば携帯電話機を押収されて一切の連絡が取れなくなってしまいます。
その様な事態に陥る前に、ご家族、ご友人に電話して現状を伝えることができれば、その後、逮捕されたとしても、その方を通じて弁護士に連絡を取ることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見電話にて受け付けております。
西東京市で、ご家族、ご友人が痴漢事件の犯人として逮捕された方は、迷わず0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の無罪を証明いたします。

【練馬区の殺人事件】自首を検討 刑事事件に強い弁護士に相談を

2018-09-13

~事件~

練馬区に住む主婦Aさんは、介護疲れのストレスから、義父の首を絞めて殺害してしまいました。
Aさんは、警察署に自首することを考えています。
Aさんは、相談した刑事事件に強い弁護士に付き添われて警視庁練馬警察署自首して逮捕されました。(フィクションです。)

殺人事件

殺人罪は非常に重い罪です。
殺人罪で起訴された場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。

自首

自首とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事です。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事がほとんどです。
ちなみに、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、軽の任意的な軽減事由となります。

練馬区殺人事件に強い弁護士をお探しの方、東京で自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【豊島区の刑事事件】偽計業務妨害罪の量刑は? 刑事事件に強い弁護士

2018-09-10

~事件~

豊島区に住むAさんは、トラブルになっている友人に対する嫌がらせが目的で、豊島区にある弁当屋やピザ屋、仕出屋等10件近くに、虚偽の注文をして友人宅あてに、お弁当やピザ等を配達させました。
複数の偽計業務妨害罪で起訴されたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

偽計業務妨害罪【刑法第233条】

偽計を用いて業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文した行為は、明らかに飲食店に対する偽計行為に当たるので、Aさんの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。

ただAさんは、飲食店の業務を妨害する目的ではなく、友人に対する嫌がらせが目的で虚偽の注文をしています。
この場合、偽計業務妨害罪故意は認められるのでしょうか?
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
つまり今回の事件で、Aさんには「飲食店の業務を妨害する。」という積極的な意思はありませんが、Aさんの行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができます。
よってAさんの行為は、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

量刑

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回の事件は、複数件の飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、Aさんの場合、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
ただ、この程度の事件であれば、Aさんに前科、前歴がないとすれば、被害者である飲食店に対して被害弁償等していれば、起訴されても執行猶予付の判決が予想されます。

豊島区の刑事事件でお悩みの方、偽計業務妨害罪の量刑について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-88124時間、年中無休で承っております。

妻が警察に逮捕されました!!警視庁管内の女性用留置場を刑事事件に強い弁護士が紹介

2018-09-09

~東京都にお住いの35歳男性からの相談~

昨日、友人の女性と渋谷に遊びに行った妻が警察に逮捕されたようです。
友人によりますと、妻は渋谷の街を歩いていたところ警察官の職務質問を受け、そのままパトカーで連行されたようです。
実は、妻は覚せい剤の前科があります。
妻と面会したいのですがどこの警察署に留置されているのか分かりません。
(実際の相談を参考にしたフィクションです。)

刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、警察の判断で留置の必要性があれば、警察署の留置場に収容されます。
男性の場合は、東京都内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されます。
ただし、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。

女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
警視庁管内で女性専用留置施設がある警察署は
①警視庁湾岸警察署
②警視庁原宿警察署
③警視庁武蔵野警察署
の3署です。
また警察署の他に女性専用留置施設があるのは
①警視庁本部留置管理課西が丘分室
②警視庁本部留置管理課多摩分室
です。

基本的に逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放又は起訴後に拘置所に移送されるまで収容されますが、再逮捕等によって留置場が変わることもあるので、ご家族の方などで面会される際は、必ず警察署に確認することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、東京都の警視庁管内の女性留置場に収容されている方の接見に年中無休で対応しております。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)の初回接見サービスをご利用ください。

【歌舞伎町の刑事事件】強引なナンパが暴行罪に 刑事事件に強いと評判の弁護士 

2018-09-08

~事件~

大学生のAさん(22歳・男性)は夏休みを利用して、友人と歌舞伎町に遊びに来ました。
お酒に酔ったAさんと友人は、通行中の女性をカラオケに誘おうとナンパしましたが断られてしまいました。
諦めきれないAさんは、この女性の腕を掴む等して強引にナンパを続けたところ、女性は、目撃者からの110番通報で駆け付けた警視庁新宿警察署の警察官に暴行罪の被害を訴えました。(フィクションです。)

~暴行罪~

刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
暴行とは「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をかきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
Aさんはナンパの際に、立ち去ろうとする女性の腕を掴んでいるので、暴行罪が適用される可能性は極めて高いでしょう。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。

~暴行罪の弁護活動~

暴行罪は、被害者と示談して不起訴処分を目指す弁護活動が主となります。
被害者に謝罪、弁済して示談することで前科を回避することができるのです。
また暴行罪微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されませんので、検察官の取調べを受けることもなく、事件を起こした方の負担が軽減されます。

歌舞伎町の刑事事件や、暴行罪にお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。

無料法律相談のご予約は0120-631-881まで今すぐお電話を!!

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