Archive for the ‘刑事事件’ Category

【江東区の刑事事件】業務上過失致死罪で逮捕 刑事弁護士に強い弁護士を早期選任

2018-08-15

~事件~
建設作業員のAさん(73歳)は,江東区の駐車場で,ブロック塀の解体作業中に安全管理を怠り,塀を倒壊させて,一緒に作業していた同僚を死亡させてしまいました。この事件で、Aさんは業務上過失致死罪の疑いで警視庁城東警察署逮捕されました。(実際のニュースを参考としたフィクションです)

【業務上過失致死罪について】

他人の生命や身体に危険が生じるような業務を実施している際に,過失行為(注意義務を怠って)によって人を死亡させた場合,その行為者自身や現場監督者などは業務上過失致死罪に問われる可能性があります。
業務上過失致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます。。

【早期選任】

Aさんのように業務上過失致死罪逮捕された場合は,一刻も早く刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。

早期釈放・・・逮捕された方に逃走のおそれや証拠隠滅のおそれが無いことを証明すことによって,逮捕,留置後の勾留を免れる可能性があります。
勾留を免れることができれば,逮捕から48時間以内に釈放されます。

取調べ対応・・・業務上過失致死罪という罪名からもわかるように,この事件は過失犯です。
その過失とは,業務上必要な注意義務を怠ることです。
状況証拠と共に,取調べでの供述内容で過失が立証されることとなるのできちんとした供述をしていなければ取り返しのつかないことになってしまいます。
逮捕直後から,取調べ(調書の作成)が始まるので,早期に弁護士を選任し、的確なアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務上過失致死などの刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ご予約いただいたその日に接見する「即日接見」を推進しており,逮捕されてしまった方の刑事弁護活動をスピーディーに開始することをお約束します。

ご家族,ご友人が,東京都江東区業務上過失致死事件逮捕さてしまった方,刑事事件に強い弁護士の早期選任を考えていられる方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁城東警察署までの初回接見費用:37,100円

【東京都内の特殊詐欺事件】警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応する刑事弁護人

2018-08-14

~事件~
地方に住むAさんの自宅に警視庁管内の警察署から「息子さんを特殊詐欺の容疑で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんは警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応している刑事弁護人を探しています。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応している東京都内の法律事務所です。~
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)に今すぐお電話を!!

~特殊詐欺事件の現状~

何年にもわたって全国の警察が振り込め詐欺等の特殊詐欺事件に対する注意喚起を行っていますが、いまだに特殊詐欺事件は多発しているようです。
これまでの特殊詐欺事件では、被害者にお金を振り込ませたり、被害者のもとにお金を取りに来るといった形式で犯人のもとに被害金が渡っていましたが、最近は、地方に住む被害者が現金を持って上京し、犯人に手渡すといった新しい形式の事件が多発しています。
この様に、被害者が都心までお金を持参する特殊詐欺事件を、捜査当局は「上京型」と呼んでいるようで、その被害者は日本全国に及びます。

~初回接見~

特殊詐欺事件で警察に逮捕される可能性が高いのは被害者からお金を受け取る役目をしている、いわゆる「受け子」です。
また上京型の事件が多発しているために、最近は東京都内を管轄する警視庁管内で逮捕される特殊詐欺事件の犯人が多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様な特殊詐欺事件で逮捕された方の初回接見を全国から受け付けております。
初回接見のご予約に来所していただく必要はなくフリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ必要な手続きを行い、即日、特殊詐欺事件の刑事弁護活動経験が豊富な弁護士が、警察署で面会を行います。

東京都内の特殊詐欺事件でご家族、ご友人が逮捕された方、警視庁管内の警察署への初回接見即日対応する刑事弁護人を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【墨田区の賭博事件】闇カジノで逮捕 刑事事件に強いと評判の弁護士

2018-08-11

~事件~

Aさんは,東京都墨田区錦糸町の闇カジノの店でお金を賭けて遊戯していたところ,警視庁本所警察署の警察官が店に捜索に入り,賭博罪現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

【闇カジノ(賭博)について】

IR設置法案の成立など,日本での公営のカジノの設置が現実味を帯びてきましたが,現時点において,日本でカジノを営業することは禁止されています。
違法な闇カジノ(賭博場)を運営した場合は,「賭博開帳図利」罪として,3か月以上5年以下の懲役に処せられるおそれがあります。
またAさんの様に、闇カジノに客として出入りし,賭博行為を行うことも禁止されています。
その場合は50万円以下の罰金(常習の場合は3年以下の懲役)に処せられることがあり,Aさんのように店の営業者と共に現行犯逮捕されてしまう可能性もあります。

【闇カジノ(賭博行為)で逮捕されてしまったら】

警察の闇カジノの摘発は,そのほとんどが営業中の店に捜索に入り,賭博行為が行われているのを確認したうえで、客を含めた関係者を現行犯逮捕します。
Aさんのように偶然闇カジノの客として出入りしていたときに、警察の捜索を受け,賭博の事実で逮捕されてしまったときは,早期に弁護士に依頼をして,賭博の常習性が無く長期の勾留が必要のないことを疎明して,それらを検察官や裁判官に訴えかけることによって身体拘束期間が短縮される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり,賭博罪を含めたあらゆる刑事事件に精通しています。

東京都墨田区の闇カジノの賭博事件で逮捕され,またはご家族が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁本所警察署 初回接見費用:37,300円)

【渋谷区の恐喝事件】盗撮狩りで逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-08-05

【事件】
路上で盗撮をした男性から示談金名目で現金100万円を脅し取ろうとした男性を,警視庁渋谷警察署は,恐喝未遂容疑現行犯逮捕しました。
逮捕された男性は,女性の下半身を盗撮した男性会社員男性に対して「盗撮していたでしょ,あなたの免許証をネットにあげることもできる」などと脅し,示談金として現金100万円を脅し取ろうとした容疑です。(実際のニュースを参考としたフィクションです)

【盗撮について】

東京都の迷惑防止条例では,公共の場所などで女性のスカート内などを盗撮することを禁止しており,これに違反した場合は「50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役」の罰則が設けられています。

【盗撮狩り(盗撮ハンター)について】

最近,盗撮狩り(盗撮ハンター)という言葉がニュースやSNS等で見受けられるようになってきました。
これは,盗撮行為をしている人を見つけては声をかけ,「示談金を支払うか,警察に通報するか」と迫り,盗撮をした人の弱みに付け込みお金を脅し取るという恐喝行為のことを言います。
盗撮をしたという負い目があることから,お金を騙し取られた人はなかなか警察に被害申告しづらいところですが,このような恐喝行為が流行の兆しを見せていることから警視庁などでは,その取締りを強化しているようです。
警察官は,公共場所において盗撮犯に関する秘匿取締りをしているほか,このような恐喝行為に関する警戒も行っているので,事例のような現行犯逮捕事例が出てくるものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,あらゆる刑事事件に精通した弁護士事務所です。
盗撮をしてしまった人,盗撮犯に対し恐喝行為をしてしまった人など,どの様な刑事事件にも対応しますので,刑事事件にお困りの方は是非「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
東京都渋谷区の盗撮事件,盗撮狩りの恐喝事件等,刑事事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【八王子市の刑事事件】青少年健全育成条例違反で家宅捜索 刑事手続きに強い弁護士

2018-08-03

~事件~

八王子市の歯科医師Aさんは、出会い系サイトで知り合った16歳の女子高生に対してわいせつな行為をしたとして、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(青少年健全育成条例違反)の疑いで、警視庁八王子警察署に自宅を家宅捜索されました。
(フィクションです)

東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年健全育成条例)

東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年健全育成条例)は、青少年を取り巻く社会環境を整備したり、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止することによって、青少年の健全な育成を図ることを目的にしています。
この条例でいう青少年とは、18歳未満の者をいいます。
この条例で、青少年とのみだらな性交又は性交類似行為を禁止しており、違反者には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せらるおそれがあります。

警察による家宅捜索

よくテレビのニュース等で言われている「家宅捜索」とは、法律的用語で「捜索差押」のことです。
捜索差押は、強制捜査に含まれる、証拠品を押収するための捜査手段の一つで、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、その後の刑事裁判においても大きな影響を及ぼします。

八王子市の刑事事件でお困りの方、青少年健全育成条例違反家宅捜索を受けた方は、刑事手続きに強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円
初回法律相談:無料

【足立区の未成年者誘拐事件】家出少女を泊めて逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-08-02

~事件~

足立区に住むAさん(22歳)は,家出した無料通話アプリで知り合った中学3年生の少女を自宅に泊めたとして,警視庁竹の塚署未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。
この事件は,家出した女子中学生の父親が警視庁竹の塚警察署に届け出たことから発覚しましたが,Aさんと女子中学生は「付き合っていた」と話しているそうです。(実際のニュースを参考にしたフィクションです)

【未成年者誘拐とは】

刑法第224条には「未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。」と,未成年者誘拐罪を規定しています。
この法律でいう未成年者とは,20歳未満の者で,婚姻によって民法上,成人とみなされる者もこの法律の客体となります。
誘拐とは,偽計・誘惑を用いて,他人の意思に反して従前の生活環境から離脱させ,自己又は第三者の支配下に置くことです。
Aさんの事件のように,女子中学生が同意しているとしても,未成年者の心身の未熟を捉えて誘い出せば,誘拐が成立してしまう可能性があるので注意しなければなりません。

【その他の犯罪の該当性】

今回の事件だけでなく,未成年者,特に18歳未満の異性と交際する場合は,様々な犯罪に該当するリスクがあるので,交際に当たっては十分な注意が必要です。
各都道府県には,未成年者との淫行を規制する「青少年育成条例」という条例が存在し,未成年者を親権者の同意を得ることなく深夜に連れまわしたり,みだらな性行為をすればそれぞれ罰則が設けられています。
当然,援助交際のように,児童にお金を渡したりして性行為をすれば「児童買春」となり,処罰の対象となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,未成年者に絡む刑事事件で逮捕された方の早期の身柄解放や不起訴の獲得実績が豊富な,刑事事件専門の法律事務所です。

足立区の刑事事件でお困りの方,家出少女を泊めて,未成年者誘拐罪で警察に逮捕された方のご家族,ご友人は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:39,400円

【東京の刑事事件に強い弁護士】司法取引に精通した弁護士

2018-07-29

7月4日,文部科学省の局長が大学の助成金の交付の見返りに局長の息子を同大学に裏口入学させる贈収賄事件で逮捕されました。
それに続き,7月25日には,同じく文部科学省の幹部が贈収賄事件で逮捕されています。全国的にも地方公共団体等の公務員が贈収賄逮捕される事例が目立っています。
贈収賄の立件には贈賄側(公務員に賄賂を贈る側)の供述が必要不可欠です。
贈収賄の立件が目立つ背景には,検察が本年6月から始まった「司法取引」を活用している可能性があります。
今回は東京の刑事事件に強い弁護士が「司法取引」を解説します。

【司法取引とは】

司法取引とは,刑事事件の被疑者・被告人が,共犯者など他人の犯罪について供述・証言をしたり,証拠を提出したりする見返りとして,検察官が求刑を軽くしたり不起訴処分にしたりすることができる制度のことです。
アメリカでは古くからこの司法取引制度が行われていましたが,日本では,平成30年6月から導入され,日本での司法取引の正式名称は「捜査公判協力型協議合意制度」と言います。

【司法取引の対象犯罪】

司法取引は全ての犯罪に適用されるものではなく,「特定犯罪」と規定されている犯罪に限られます。
特定犯罪とは
 ・刑法の一定の犯罪(贈収賄,詐欺など)
 ・組織犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)
 ・覚せい罪取締法,銃刀法などの薬物銃器犯罪
 ・租税に関する法律の罪(脱税など)
 ・独占禁止法違反(談合,価格カルテルなど)
 ・金融商品取引法違反(粉飾決算,インサイダー取引など)
 ・特許法違反(特許権侵害など)
 ・貸金業法違反(無登録営業など)
 ・破産法(詐欺破産など)
 ・会社法違反(特別背任など)
と規定されています。上記のとおり特定犯罪には公務員による贈収賄事件も含まれているのです。最近の検察による犯罪の取り締まり傾向を観察すると,この司法取引を積極的に活用している状況が窺われます。

この他,司法取引を行うためには様々な規定があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はこうした刑事司法の新たな制度に関しても日々研鑽を重ね,あらゆる刑事事件でも対応可能な体制を常時保持しております。
東京都の刑事事件でお困りならぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間年中無休で受け付けております。

【世田谷区の刑事事件】パロディTシャツの販売 商標法違反に強い弁護士

2018-07-28

~事件~

世田谷区北沢で洋服販売店を営むAさんは,有名ブランドのロゴを模したプリントを施したいわゆる「パロディTシャツ」を販売していました。
するとある日,お店を管轄する警視庁北沢警察署の警察官が来て,販売陳列中のパロディTシャツ等を押収され,Aさんは「商標法違反」の犯人として取調べを受けました。(フィクションです)

【パロディTシャツの販売について】

ブランドのロゴなどのデザインについては,通常,商標法による登録がされています。
それらについて勝手にパロディ物を作って販売等をすると,これらの権利を侵害することとなり,商標権者から差し止めや損害賠償請求を受けたり,場合によっては刑事処罰の対象となることもあります。
刑事事件となった場合は,「商標法違反」となり,最大で10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり,法人の場合は,3億円以下の罰金が規定されています。
人気ブランドのパロディTシャツが商標権を侵害するかどうかについては,様々な見解がありますが,2016年には,大阪ミナミにあるパロディTシャツを販売するお店6店舗が警察により一斉摘発されるなど,刑事事件に発展する可能性は非常に高いといえます。

【商標法違反で刑事事件なら】

商標法違反は「故意犯」です。偽物とわかっていながら販売若しくは販売目的で所持していた場合に本罪が成立することになります。
逆を返せば「故意」が無ければ犯罪は成立しません。
そのため警察などの捜査当局は,故意を立証すべく,厳しく追及してくるでしょう。
それにより,実際はパロディの認識(故意無し)であるにも関わらず。それを偽物の認識(故意あり)とこじつけられ,故意犯とされてしまう危険性があるのです。

世田谷区のパロディTシャツ販売で商標法違反など,刑事事件でお困りの方は,是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間,年中無休で受付ております。

【小金井市の刑事事件】あおり運転に殺人罪が適用 刑事事件に強い弁護士

2018-07-27

~事件~

自営業Aさんは、小金井市の国道を乗用車で走行中、脇道から出てきたバイクに危険な追い越しをされたことに腹を立て、このバイクに対して約1キロにわたって、後ろから高速で急接近したり、クラクションを鳴らす等のあおり運転を繰り返しました。
そして、後方からバイクに衝突してしまい、バイクを運転していた男性を死亡させてしまったのです。
過失運転致死罪で小金井警察署に逮捕されたAさんでしたが、殺人罪で勾留が決定してしまいました。
※実際に大阪府堺市で起こった事件を参考にしたフィクションです。

去年6月に、東名高速道路で発生した、一家四人が死傷するあおり運転による死亡事故以降、全国の警察は『あおり運転』に対する取り締まりを強化しており、取締りでは、道路交通法だけでなく、暴行罪等のあらゆる法律が適用されており、逮捕者も続出しています。
そんな中、あおり運転に対して「殺人罪」が適用されるという極めて珍しい事件が大阪で発生しています。

そもそも殺人罪が成立するには、行為者に「人を殺す」という故意必要不可欠となります。
この故意は「殺意」ともいいますが、この殺意は確定的なものである必要はなく未必的殺意でも殺人罪は成立します。
「この行為をすれば相手が死んでしまう」ということを分かって行為に及べば、確定的殺意が認められますが、未必的殺意とは、「この行為をすれば相手が死んでしまうかもしれない」という意思で、その可能性を認識しながらも行為に及んで相手を死亡させた場合は、死亡の可能性を容認したとして殺人罪が成立する可能性があるのです。

あおり運転することに確定的な殺意があるわけではありませんが、あおり運転の態様によっては、相手を死亡させるかもしれない可能性を容易に予測できる場合があります。
Aさんの様な、バイクに対する急接近、高速走行中の急接近は、衝突する可能性が極めて高く、それによって相手が死亡する可能性を容易に予測できると判断されてしまい、未必的殺意が認められる可能性が高いでしょう。

殺人罪が成立するか否かは、殺意の有無によって左右され、殺人罪の刑事裁判で殺意が争点となることは少なくありません。
小金井市の刑事事件でお困りの方、あおり運転による刑事事件、殺人罪に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,800円

【渋谷区の薬物事件】覚せい剤所持で逮捕 即決裁判による早期終結を目指す弁護士

2018-07-26

【事件~覚せい剤所持で逮捕~】

無職Aさんは,自己使用のために密売人から購入した覚せい剤を所持していたところ,警視庁渋谷警察署の警察官から職務質問されました。
所持品検査で,警察官に覚せい剤が見つかってしまい,Aさんは覚せい剤の所持現行犯逮捕されたのです。
Aさんに前科前歴は無く所持していた覚せい剤は微量で,かつ,Aさんは罪を認めて深く反省していますが,10日間の勾留の後に覚せい剤取締法(所持)違反で起訴されてしまいました。
Aさんの刑事裁判は,即決裁判によって早期終結しました。(フィクションです。)

【覚せい剤所持について~覚せい剤取締法違反~】

覚せい剤は,強い幻覚作用や高い依存性などから,「覚せい剤取締法」において輸出入,製造,所持,使用等が厳しく規制されています。
事例のように覚せい剤を自己使用目的で所持していた場合は,起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役に処されるおそれがあります。

【即決裁判について】

即決裁判とは,一定の事件について,事案が明白であり,犯人が罪を認めている等で裁判が速やかに終わると見込まれる事件について,一回の簡易な裁判手続きで判決が言い渡される裁判制度です。
裁判所は,即決裁判手続きで懲役又は禁固の判決を言い渡す場合,必ず執行猶予を付さなければなりません。
罪を認めているのであれば,この制度を利用することにより刑事手続きが早期終結します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,所属する弁護士は全員が刑事事件に精通しています。
即決裁判をはじめとした様々な刑事裁判手続きの経験があるので,刑事事件でお困りの方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ご家族,ご友人が,渋谷区の覚せい剤所持事件で逮捕されてしまった方,即決裁判による刑事手続きの早期終結を希望される方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら