Archive for the ‘刑事事件’ Category
【小平市で誤認逮捕】銃刀法違反で逮捕の高校生を釈放 刑事事件に強い弁護士
事件~銃刀法違反で誤認逮捕~
小平市の公園で、銃刀法で所持が禁止されている刃渡り6センチ以上のナイフを所持していたとして、高校生が警視庁小平警察署の警察官に、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
しかしその後、高校生が所持していたナイフは刃渡りが7センチまで持つことが認められているものだったことが判明し、高校生は釈放されました。(平成30年7月23日に報道されたニュースを参考)
~銃刀法違反~
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法第22条で刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等が、刃物に該当するのですが、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られます。
ですから文房具店で販売されているような刃体の短いはさみは、銃刀法第22条に抵触しない可能性があります。
ちなみに、銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり直ちに使用できる範囲に置く事で、覚せい剤等規制薬物や、銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
ちなみに「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由にはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
報道によると今回の事件で高校生が持っていたナイフは刃渡りが7センチまで所持が認められているものだったようです。
銃刀法施行令第37条第4号に「刃体の長さが7センチ以下、刃体の幅が2センチ以下、刃体の厚みが0.2センチ以下の切出し」については携帯が禁止されていない旨が記載されています。
おそらく誤認逮捕された高校生は、銃刀法第22条で携帯が禁止されている刃物から除外されている形状の切出しを持っていたのでしょう。
小平市でご家族、ご友人が警察に逮捕された方、誤認逮捕の疑いがあり釈放を望む方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
【墨田区の刑事事件】客引き行為で逮捕 風俗営業に関する法律に強い弁護士
~事件~
墨田区の性風俗店に勤めるAさんは,店の売上を伸ばすため,路上で通行人に対して「キャバクラどうですか。かわいい子いますよ。」などと声を掛ける客引き行為をしていました。
ある日,客引きした男性から,警察手帳を見せられたAさんは,違法な客引き行為の現行犯で逮捕され,警視庁本所警察署に連行されてしまいました。
この事件を知ったAさんの上司は,風俗営業に関する法律に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
【風俗店の客引きの規制や警察の取締りについて】
街の景観保持や迷惑行為を防止する観点から,風俗営業の客引き行為は,風営適正化法や各都道府県の迷惑防止条例,市区町村の条例などで細かく規制され,その態様によっては,Aさんのように逮捕される場合もあります。
客引き行為時の文言が違反になったり,客引きの方法が違反となったりするなど,法律や条例により規制している内容は様々ですが,警視庁は,各種法令を駆使して風俗営業の客引き行為を厳しく取り締まっています。
また,法令によっては,客引きをした従業員だけでなく,その従業員を雇っていた風俗店を刑事罰の対象としている法律もあるので注意しなければなりません。
ちなみに最近,Aさんのように客引きした相手が,私服の警察官だったことから現行犯逮捕されたという方の話をよく耳にします。
この様なケースでは,警察官はボイスレコーダーや秘匿カメラにより,客引き行為時の様子を記録してそのデータを証拠としている場合が多いようです。
【風俗営業の客引きで逮捕されたら】
風俗営業の客引きで逮捕された場合,逮捕から48時間以内に検察庁に送致され,検察官が勾留の必要性を判断をし,必要と判断されれば裁判所に勾留を請求されて,さらに拘束期間が延びてしまうおそれがあります。
刑事事件に強い弁護士なら,逮捕直後から早期の釈放や処分の軽減に向けた活動を行うので,勾留されずに釈放されたり,起訴が猶予されたりする可能性が格段に向上します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり,風俗営業に関する法律にも精通しています。
墨田区の客引き行為で,従業員,ご家族,ご友人が逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881(24時間)にて初回接見を受け付けております。※申込時の来所不要
警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円
【荒川区の刑事事件】粗大ゴミの不法投棄 廃棄物処理法違反事件を弁護士に相談
~事件~
Aさんは,引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのをもったいなく思い,大量の粗大ゴミを,荒川区の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が警視庁荒川警察署に相談して,この事件が発覚し,警視庁荒川警察署は廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。(フィクションです。)
~不法投棄について~
粗大ゴミの処理方法については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において定められており,不法投棄は禁止されています。
廃棄物処理法では,「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており,これに違反した場合は,5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり,場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられます。
~不法投棄事件の警察捜査~
ゴミの不法投棄については,住民や市区町村からの通報により警察が捜査することになります。
具体的には,まずは,現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し,その後,ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり,周辺への聞き込み,防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも,不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり,過去には,日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして,廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は,各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
荒川区の刑事事件でお困りの方,粗大ゴミを不法投棄してしまった方,廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けておられる方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間,年中無休で受付ております。
【文京区の刑事事件】ネットの誹謗中傷が名誉毀損罪に 刑事事件専門の弁護士に相談
【事件】~名誉毀損罪~
文京区に住むAさんは,交流サイトの掲示板で知り合ったVさんと仲良くなり,メールアドレスを交換しネット上でやり取りをしていました。
1ヶ月ほど前に些細なことからVさんとトラブルになって腹の立ったAさんは,ネットの公開掲示板に,Vさんの実名をあげて「Vさんはストーカーの前科のある犯罪者だ!!」などと,事実ではないことを書き込んで,Vさんを誹謗中傷しました。
この件で,Vさんが警視庁大塚警察署に,名誉毀損罪の被害届を出したことを知ったAさんは,東京の刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
刑法第230条には「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪が規定されています。
ネット上の公開掲示板等のように不特定多数の人が認識できる状況下で,他人の社会的信用を損なうおそれのある言動をすると,名誉毀損罪に問われる可能性があります。
【ネット上の名誉毀損罪について】
インターネットを利用する人であれば誰でも閲覧可能な掲示板などに個人の名誉を害する事項を記載してしまえば,事例のように名誉棄損罪に問われてしまう可能性があります。近年,ネット上での個人に対する誹謗中傷については社会問題化しており,警察等の捜査当局は積極的に事件化を図っているようです。
軽い気持ちで人の悪口を書き込んでしまえば,名誉毀損罪で捜査の対象となるおそれがあるので注意してください。
【名誉毀損罪の刑事処分について】
名誉毀損罪は親告罪ですので,被害者等の告訴(処罰意思)が無ければ,検察官は公訴を提起することができません。
ですので,起訴されるまでに被害者などとと示談交渉を行い,示談を締結することができれば,不起訴処分となり刑事罰を回避できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,名誉毀損罪など様々な刑事事件に精通した弁護士が揃っており,示談の締結によって,数多くの方々の刑事処分を回避してまいりました。
文京区で,ネット上における名誉毀損罪など刑事事件でお困りの方は,是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご相談下さい。
刑事手続きの流れや刑事処分の見通しなどについて弁護士が丁寧に説明いたします。
警視庁大塚警察署までの初回接見費用:35,800円
【東京都中野区の刑事事件】被害届がなくても逮捕 DV事件の現状を弁護士が解説
ケース~DV事件~
東京都中野区に住むAさんは,些細なことから夫婦喧嘩となった奥さんに対して殴る蹴るの暴行を加えてしまいました。
夫婦喧嘩の声を聞いた近所の人が110番通報をして駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に対して奥さんは「夫婦間のことなので大丈夫です。」と言い,被害届の提出を拒否しましたが,Aさんは駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
被害者が被害届を警察に出さなくても,Aさんのように逮捕されてしまうことがあるのでしょうか?
DV事件の現状を,東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~DVとは?~
DVとは,ドメスティック・バイオレンスの略称で「配偶者や恋人など親密な関係にある,又は過去関係にあった者から振るわれる暴力」を意味します。
近年,DVに起因する重要事件が社会的関心を集めており,刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも,DV事件に関する法律相談が増加しています。
~DV事件に対する警察の対応~
かつての警察は,「家庭内の問題に立ち入らず」といった姿勢で,DV事件に対しては消極的な対応をしていましたが,DV事件から発展する殺人事件等の重要事件が増えたことから,最近では,被害者の意思に関わらず積極的に事件化を図っています。
そしてDV事件の特徴として加害者と被害者が非常に近い関係にあることから,警察は,再発や,重要事件への発展を防止するために,被害者の意思に関係なく,加害者を拘束(逮捕)する傾向にあるのです。
~DV事件で逮捕されてしまったら~
DV事件と一口に言っても,適用される罪名は様々です。
Aさんのように,配偶者に暴行した場合,被害者が怪我をしていなければ暴行罪にとどまりますが,被害者が怪我をしてしまった場合は傷害罪が適用されます。
何れにしても暴行の事実があれば,被害者の意思に関わらず逮捕される可能性が高いといえるでしょう。
DV事件で逮捕されてしまった場合,弁護士を介入させて別居等の再発防止策を講じることで釈放される可能性が生じます。
東京都中野区のDV事件でお困りの方,ご家族,ご友人が,被害届のない刑事事件で逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁中野警察署までの初回接見費用:34,800円
【東京都北区の刑事事件】SNSにわいせつ画像を公開 犯罪捜査に詳しい弁護士
~事件~
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)であるネット掲示板に,自身の性器の画像を公開したとして,東京都北区の会社員Aさんは,警視庁滝野川警察署に,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪で取調べを受けています。(フィクションです。)
~わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪~
Aさんのように,SNSに無修正画像等のわいせつ画像を公開して,誰でも閲覧できる状態にすれば,刑法で規定する「わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪」となります。
わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪の法定刑は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金ですので,起訴されて有罪が確定すれば,この法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
~インターネット上の犯罪捜査~
SNSを含むサイバー空間における違法情報については,各都道府県警察が日々サイバーパトロールを行い監視しているほか,警察庁の委託を受けた「インターネットホットラインセンター(IHI)」という団体が常時監視しています。
わいせつ画像等の違法情報を見つけたIHIは,この情報を即座に警察に通報する仕組みになっており,通報を受けた警察が捜査を開始します。
またインターネットの利用者の増加に伴い,一般人からの通報が端緒となって犯罪捜査が開始される事件も増加していることから,捜査当局は,違法有害情報を比較的速やかに捜査機関に情報提供される仕組みを構築しており,サイバー犯罪捜査を強化しています。
ちなみに通報を受けた警察は,わいせつ画像等が掲載されたときのIPアドレスから,プロバイダなどを割り出し,その契約者情報などから,わいせつ画像が掲載するために使用されたパソコンを特定し,犯人を割り出します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,警察の捜査手続きにも精通した弁護士事務所であり,捜査段階から積極的かつ多角的な弁護活動を展開しています。
東京都北区でわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
~刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881まで~
【千代田区の受託収賄事件】公務員の起こした刑事事件に強い弁護士
【事件】~受託収賄事件~
千代田区の中央省庁に勤務する国家公務員のAさんは,大学事業の補助金交付の国家事業にあたり,X大学に補助金が給付されるように便宜を図る見返りに,息子をX大学の入学試験に合格させてもらいました。(いわゆる裏口入学)
この事件で,大学関係者等が警視庁丸の内警察署の取調べを受け,Aさんは「受託収賄罪」の容疑で逮捕されてしまったのです。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
【公務員による犯罪】
公務員は,一般の方以上に高い倫理観と清廉性が求められます。
そのため公務員が何らかの犯罪で刑事処分を受ければ,刑事処分とは別に停職や免職等の懲戒処分を受けることとなるのです。
これに加え,公務員による事件はニュースバリューが高く,広く報道される可能性があるので,犯罪を犯した本人だけでなく,ご家族やご親戚が大きな不利益を被る可能性があります。
【受託収賄について】
公務員の職務上の権限に関して,ある行為をしてほしいといった依頼を受け,その報酬として賄賂を受け取る公務員の犯罪を「受託収賄」といいます。
また依頼が無く賄賂だけを受取る行為を「単純収賄」といいます。
受託収賄罪で起訴されて有罪が確定すれば7年以下の懲役が科せられ,単純収賄罪の場合は5年以下の懲役が科せられます。
いずれにしても罰金刑の規定のない重い犯罪です。
【公務員が逮捕されてしまったら】
公務員が逮捕されてしまった場合,早期の弁護活動が,その後の結果を大きく左右することになります。
早期の弁護活動により不起訴を獲得できれば,失職を免れる可能性も生まれてきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,公務員の刑事弁護の実績も多数ございます。
東京都千代田区の贈収賄事件,公務員による刑事事件は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
初回法律相談:無料
【渋谷区の傷害事件】刑事事件に強い弁護士が緊急逮捕を解説
【事件】
無職のAさん(32歳)は、渋谷区の路上において、通行トラブルとなった相手の大学生に対して殴る蹴るの暴行を加え傷害を負わせました。
犯行後Aさんは、その場から立ち去り、近所の漫画喫茶に逃げ込みましたが、数時間後、この傷害事件を捜査していた警視庁渋谷警察署の警察官が漫画喫茶を訪ねてきてAさんは職務質問を受けました。
当初Aさんは犯行を否認していましたが、傷害罪で緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
【緊急逮捕とは】
緊急逮捕とは、ある一定の重い罪を犯したと疑う充分な理由がある犯人に対して、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合に行われる逮捕です。
まず、緊急逮捕することのできる、ある一定の重い罪とは「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」です。
続いて「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」とは、どの程度の嫌疑が必要なのでしょうか。
これについては明確な基準はなく、通常逮捕の際に必要な「相当な理由」よりも高度な嫌疑が必要とされていますが、勾留を決定するほど充分な嫌疑性は必要ないとされています。
最後に「急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合」について考えます。
これは、犯人が逃亡するおそれがある場合や、その場で逮捕しなければ証拠隠滅のおそれがある場合を意味します。
この様に緊急逮捕には
①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない
という三つの要件が必要となるのです。
さてAさんの事件を検討してみます。
まずAさんの起こした傷害事件については、刑法第204条で法定刑が「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているので①の要件を満たします。
続いてAさんに、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があるか否かについてですが、これは犯行場所の防犯カメラ映像や、被害者、目撃者の証言と、Aさんの背格好が一致しているかどうかや、犯行場所から漫画喫茶までの、Aさんの足取りが判明しているかによって判断されるでしょう。
最後に「急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない」という要件に関しては、実際にAさんが犯行現場から逃走し、警察官の職務質問に対して犯行を否認している事実から、この要件が認められる可能性は大です。
ちなみに緊急逮捕された場合、警察等の捜査機関は、逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を求めなければなりません。
もしそこで逮捕状が発付されなければ緊急逮捕された犯人は釈放され、再び通常逮捕されるか、不拘束で取調べを受けることとなります。
この様に緊急逮捕は、高度な要件が定められているため誤認逮捕となるケースは少なくありません。
ご家族、ご友人が傷害罪で、警視庁渋谷警察署に緊急逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談くだいさい。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円
【東京都北区の暴行事件】刑事事件に強い弁護士が現行犯逮捕を解説
~事件~
東京都北区のAさんは、スナックで飲酒中、些細なことから口論となった客に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
相手にケガはなかったものの、Aさんは通報で駆け付けた警視庁赤羽警察署の警察官に暴行事件の犯人として「現行犯逮捕」されてしまいました。(フィクションです。)
逮捕には、大きく分けて
・現行犯逮捕(準現行犯逮捕)
・緊急逮捕
・通常逮捕
の3種類がありますが、本日は、現行犯逮捕について解説します。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは、その名のとおり、今まさに罪を行っている犯人や、現に罪を行い終えて間がない犯人を逮捕することです。
現行犯逮捕が、他の2種類の逮捕と大きく違うところは、警察官等の逮捕権限を有する立場にある者以外の一般人でも逮捕することができ、裁判官の発する逮捕状を必要としないことです。
一般人でも現行犯逮捕できるのは、現に罪を行っている犯人を逮捕するという特徴から、誤認逮捕のおそれが少なく、かつ急速な逮捕の必要があるからです。
そして、一般人が現行犯逮捕した場合は、速やかに司法警察員に犯人を引き渡さなければなりません。
逮捕に強い刑事弁護専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に所属する弁護士は、刑事事件に関係する法律に精通しているだけでなく、逮捕や勾留、釈放や保釈といったあらゆる刑事手続きに対する弁護活動を熟知しております。
逮捕は、身体拘束がスタートする重要な刑事手続きですので、厳正かつ適正に行われなければなりませんが、誤認逮捕や違法逮捕が後を絶ちません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてから現在に至るまでの刑事手続きを全て見直し、逮捕された方の権利を最大限にお守りいたします。
ご家族、ご友人が東京都北区の暴行事件で現行犯逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用 36,400円
【足立区の動物愛護法違反事件】取調べ対応なら刑事事件専門弁護士に相談
足立区内に住むAさんは、近所にある幼稚園で飼育されていたウサギ2羽を盗みだしました。
Aさんは盗み出したそのウサギを燃やしたり、刃物で切りつける等して虐殺し、死骸を路上に遺棄しました。
Aさんは、警視庁竹の塚警察署に、窃盗罪や動物愛護法違反の容疑で取調べを受けています。
Aは、今後の刑事処分が不安で、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【動物愛護法違反】
最近「19歳の少女が幼稚園からウサギを盗み出した容疑で警察に逮捕されました。この少女が住む近隣で虐殺されたウサギの死骸が発見されており、警察は、動物愛護法違反でもこの少女を捜査をしています。」というニュースが世間を騒がせました。
上記Aさんのように動物愛護法違反に反した場合には、いかなる刑事罰が科されるのでしょうか。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法とします)は、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」旨を基本原則として定められています。
動物愛護法に反し、愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、Aさんのように動物を殺傷するために、幼稚園に侵入したような場合には、刑法上の窃盗罪や建造物侵入罪等も成立する可能性があります。
【取調べ対応】
動物愛護法違反等で警察から捜査を受ける場合、警察官からの取調べを受けることになります。
その取調べの際、警察官が被疑者の言い分を「調書」としてまとめます。
取調べで作成された調書は、その後、検察官に送られ、刑事処分の有無(内容)などを考慮する際の材料となります。
そのため取調べで、どのような内容を供述するかは、今後の刑事処分が決定する上で、非常に重要なものとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、数多くの刑事事件を経験しており、様々な刑事事件に関わった方に対して取調べ対応のアドバイスをしてまいりました。
足立区の動物愛護法違反でお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
(竹の塚警察署 初回接見費用:3万9,400円)