Archive for the ‘刑事事件’ Category

東京都世田谷区の口座売却で逮捕 犯収法違反で刑事事件専門の弁護士

2018-01-19

東京都世田谷区の口座売却で逮捕 犯収法違反で刑事事件専門の弁護士

東京都世田谷区に住むA君さんは、サラ金からお金を借りていましたが、返済が滞ってしまいました。
すると、サラ金から「お金がないならAさんの銀行のカードを渡してくれれば、返済を待ってやる」と言われ、カードを渡しました。
その後、Aさんは、警視庁北沢警察署犯収法違反で逮捕されました。
どうやら、Aさんのカードが、サラ金の振り込み口座にされたようです。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)】
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」といいます)は、マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認および取引記録保存および疑わしい取引の届出等の義務を定める法律のことを言います。

犯収法は、例えば、以下のような行為をしたときに成立します。
・(第3者に口座を渡すことを秘して口座を作成し)、他人に譲渡する行為
※この場合、別途銀行に対する詐欺罪も成立する可能性が高いと言えます。
・持っている銀行口座を第3者に渡す行為
・特定事業者が取引時確認を行う場合に、本人特定事項(氏名など)を偽る行為
などです。

上記事案のように、サラ金から銀行口座を渡すように言われ仕方なく渡してしまう事案も少なくありません。
また、サラ金以外にも「振り込め詐欺グループ」の口座に使用されることも少なくなく、友人から「銀行口座貸してくれ」と言われたため、何も考えずに貸してしまったら、後日「犯収法違反」で逮捕された、といった事案もあります。

逮捕された場合、早期対応が重要となってきますので、すぐに最寄りの弁護士に相談にいくことが得策と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の事務所であり、年間2500件と、かなりの数のご相談をいただいております。
東京都世田谷区犯収法違反で、身内が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
北沢警察署 初回接見費用:3万5600円)

東京都杉並区のスーパーでの万引きで事後強盗? 刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談

2018-01-17

東京都杉並区のスーパーでの万引きで事後強盗? 刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談

東京都杉並区に住むAさんは、近くのスーパー万引きをしてしまいました。
店から出る際、警備員Vにとめられたため、逮捕されることを避けるため警備員を振り払って逃げてしまいました。
後日、Aさんは、荻窪警察署から「事後強盗罪」の容疑で逮捕されました。
Aさんの夫は、今後の刑事手続きに関して、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

スーパーでの万引き事後強盗
スーパーでの刑事事件といえば、真っ先に思い浮かべるのが「スーパーでの万引き事件」ではないでしょうか。
万引き行為を行なった場合、窃盗罪が成立することになります。
法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑の規定がありますので、初犯の万引きの場合、略式手続きにより罰金が科されて終了するということが多いと言えます(もちろん、絶対ではありません。悪質性や態様によっては公判となる可能性もあります)。

しかし、上記のように、逮捕を免れようと警備員に暴行を働いてしまった場合には、万引き行為だとしても、事後強盗罪が成立する可能性がでてきてしまうのです。

事後強盗罪は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」成立します。
事後強盗罪が成立した場合、5年以上の有期懲役に科せられることになります。
ですから、万引きの態様によって、窃盗なのか事後強盗なのかわかれることになり、科せられる刑の上限・下限なども大きく異なることになります。

ただ、たとえ、事後強盗逮捕されたとしても、その後の弁護活動(「事後強盗における「暴行」はなかったとの主張や相手との示談締結等」により「暴行ないし傷害罪」と「窃盗」に刑が変わる可能性があります。
その場合、罰金や不起訴になる可能性もでてきます。
(反対に、事後強盗罪のままだと、不起訴可能性は下がってしまいますし、罰金刑がないので、起訴された場合、必ず裁判になってしまいます)

東京都杉並区スーパーでの万引きで、事後強盗となりお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
荻窪警察署 初回接見費用:3万6200円)

東京都北区の電子計算機使用詐欺事件(インターネットのトラブルも弁護士へ)

2018-01-15

東京都北区の電子計算機使用詐欺事件(インターネットのトラブルも弁護士へ)

東京都北区王寺駅付近に在住のAさんは,映画好きであり,インターネット上の有料の映画専門チャンネルに登録し,映画をダウンロードしようとしたのですが,お金がありませんでした。
そこで,Aさんはアルバイト先の居酒屋でお客さんVから預かったキャッシュカードの番号等を紙に控えて,インターネット上で,決済を済ませて,映画のダウンロードを行いました。
この場合,Aさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです。)

電子計算使用詐欺事件】

Aさんには詐欺罪(刑法246条1項)は成立しません。
詐欺罪の場合,人を騙す必要がありますが,今回の場合だと,インターネット上で決済をしており,これは機械によって自動的に行われますので,人を騙したことにならないからです。
また,窃盗罪も成立しません(刑法235条)。
なぜなら,窃盗罪の場合は,財物を盗らなければならないのですが,映画のダウンロードを行うというのは,一般的に財物に当たらないからです。

では,Aさんは何の罪にも負われないのでしょうか。
この点Aさんの行為は,電子計算機使用詐欺罪(246条の2)に当たる可能性があります。
まず,AさんがⅤさんのキャッシュカードの番号をインターネット上のサイトで打ち込んだ行為は,お客がインターネット上の映画サイトに決済する意思がないのに決済をした状況を作り出しているため,「電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え」たことになります。
次に,映画のダウンロードをすることによって,Aさんは映画を自己の出費を伴わず,何度も観ることが可能になりますので,「財産上不法の利益を得」たことになります。
そうすると,Aさんのインターネット上のダウンロードは電子計算使用詐欺罪が成立する可能性が高いのです。

このようにインターネット上の犯罪は,軽い気持ちでやったとしても,重い懲役刑が科される場合があります。
したがいまして,このような罪を犯してしまったご本人様,もしくは,ご家族にこのような罪を犯してしまい,お困りの方がいらっしゃいましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
王子警察署までの初回接見費用:3万6.900円)

東京都品川区の職場内トラブルで逮捕 強要罪で弁護士に相談

2018-01-13

東京都品川区の職場内トラブルで逮捕 強要罪で弁護士に相談

東京都品川区に住むAさんは、同区内の会社で勤務しています。
Aさんは、同僚のVさんに好意を持っており、たびたび食事に誘っていましたが、全て断られていました。
しかし、Aさんはどうしても食事に行きたかったため「もし、俺と食事行かなければ、どうなるかわからないぞ。君の家はすでに知っているから」と言って、Vと食事に行きました。
Vから相談を受けた大井警察署は、Aさんを強要の容疑で逮捕しました。
Aさんは、職場トラブルの刑事事件にもたけている弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

職場内トラブル
同じ職場で働いていると、同僚に好意を抱くということは想定しうることといえます。
しかし、相手が嫌がっているにもかかわらず、積極的に声をかけ続けてしまえば、職場内トラブルに発展してしまいます。
食事を誘い続ける(といっても限度はあります)だけでは、労働問題や精神的苦痛による損害賠償など民事としての職場内トラブル等になると考えられます。
しかし、上記のように相手を脅迫して食事を迫ったような場合には、刑法上の強要罪に当たってしまう可能性があります。

強要罪とは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立し、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
上記Aさんは、「どうなるかわからないぞ。君の家はすでに知っている」と、食事に行かなければ、あたかもVやV家族に害をなすような発言をしています。
ですから、この点をもって、「脅迫」をしたと判断され、「強要罪」が成立してしまう可能性があります。

強要罪の場合、在宅のまま捜査をした場合、被害者などに接触して、自己に有利な証言を迫ったりする可能性が高いと言えますので、逮捕されるリスクが高いと言えます。
そして、逮捕された後は、そのまま何もしなければ長期間身体拘束がされてしまう可能性が高いと言えます。
ですから、強要罪などで逮捕された場合、一度刑事事件に強い弁護士に相談した方が得策といえるでしょう。

東京都品川区職場内トラブル逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
大井警察署 初回接見費用:3万7300円)

東京都江東区の飲食店トラブルで逮捕 傷害致死罪で公判対応する刑事事件弁護士

2018-01-12

東京都江東区の飲食店トラブルで逮捕 傷害致死罪で公判対応する刑事事件弁護士

東京都江東区内に住むAさんは、友人Bと飲食店で飲んでいたところ、店主Vの態度に立腹し、AさんとBさんは、Vに対して殴る蹴るの暴行を働いてしまいました。
その後、Vさんは出血性ショックで死亡したため、城東警察署はAとBを傷害致死の容疑で逮捕しました。
Aさんらの親族は、公判対応をしてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

飲食店トラブル
昨年末、上記のケースのような傷害致死事件が報道されました。
容疑者らが、飲食店経営者の態度に立腹し、暴行し経営者を死亡させたとして、滋賀県警草津署が傷害致死容疑で容疑者を逮捕したというものです。

このような飲食店トラブルについては、色々なケースが考えられます。
例えば、このように、店主・店員ともめた暴行事件や、お客同士でもめるような事件、泥酔したお客からお金を盗む窃盗事件や、泥酔した者に対してむりやり性行為を迫る強制わいせつ・強制性交等事件等があげられます。
飲食店トラブルを起こした際、各人お酒が入っているケースが多く、「普段はこんなことしないのに…どうして」と嘆き、弊所へご相談にいらっしゃる方も少なくありません。

自我を失うくらいお酒を飲み、飲食店トラブル刑事事件)を起こさないように節度を持って楽しんでいただければと思います。

傷害致死公判

さて、上記事件の傷害致死罪の法定刑は、「3年以上の有期懲役」とされる重い罪ですから、被疑者が被疑事実を認めているような場合、ほぼ確実に公判が開かれることになります。

事実内容を認めているような刑事事件公判では、主として情状を主張していくことになると思われます。
しかし、どのような事実を公判中に主張すればいいのか、等は個々のケースによって異なりますので、刑事事件専門の弁護士に相談するのが得策と言えるでしょう。

東京都江東区飲食店トラブル逮捕され、公判対応をお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、一度ご相談ください。
警視庁城東警察署 初回接見費用:3万7100円)

東京都江戸川区の刑事事件で逮捕 恐喝事件で示談交渉を目指す弁護士

2018-01-11

東京都江戸川区の刑事事件で逮捕 恐喝事件で示談交渉を目指す弁護士

東京都江戸川区に住むAさんは、知人Vに対して金を貸すよう要求したところ、断られたため、Vを脅かそうと「10万貸さなければ、どうなるかわかってるだろうな。痛い目見るかもしれないぞ」などと言い、10万円を交付させました。
また、その後、「俺とお前の仲だろ?返済しなくていいよな?」と言ったところ、Vは了承しました。
後日、Aの下を警視庁葛西警察署の警察官が訪れ「Vに対する恐喝の容疑で逮捕する」といい、葛西警察署へ連れて行かれました。
Aは、とんでもないことをしてしまったと、反省し、Vに対して謝罪と賠償(示談)をしたいと接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです)

恐喝と強要、脅迫】
弊所に寄せられる相談には、自らの行った行為につき成立罪名の認識を間違っている方も大勢いらっしゃいます。
例えば、上記のような恐喝事件で、「強要事件を起こしたから示談をしてほしい」「脅迫したけど、罰金で終わる可能性もありますよね」といったことをおっしゃられる方もおられます。
当然、具体的に自らの起こしてしまった刑事事件の行為態様が、何罪に当たるのかというのは、一般の方には区別しづらい面もありますので仕方ありません。
ですが、認識を甘く見て放置すると、自分の想定外の結果になってしまうことも多々あります。

例えば、上記例は恐喝罪に当たります。
恐喝罪は「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立し、上記Aさんは脅迫という手段を用いて、人を恐喝して10万円を交付させていますから、恐喝罪に当たり得るのです。
もし、財物交付を求めていなければ「脅迫罪」にとどまるでしょう。
10万円という財物の交付でなく、「土下座すること」等を求めた場合には、強要罪が成立する可能性があります。

それぞれの犯罪で、法定刑は異なっていますので、自分の行為が一体何罪に当たりうるのかはとても重要な問題です。

東京都江戸川区刑事事件恐喝事件で逮捕された方、逮捕されるかもしれないと不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
なお、弊所弁護士刑事事件専門ですから、刑事事件示談交渉の経験も豊富です。
示談交渉でお悩みの方も、一度ぜひ、ご相談ください。
葛西警察署 初回接見費用:4万1900円)

東京都江戸川区の冤罪事件で再審 刑事事件に詳しい弁護士に相談を

2018-01-10

東京都江戸川区の冤罪事件で再審 刑事事件に詳しい弁護士に相談を

東京都江戸川区に住むAさんは、知人Vさんを殺害した容疑がかけられています。
そして、その後の裁判で殺人罪で有罪になってしまいました。
Aさんは、自ら「無実だ。冤罪である」と主張しており、再審請求をしたいと考えています。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

【なぜ冤罪は発生するのか?】

例えば、証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明された場合や、有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見された場合等において、有罪の判決の言い渡しをした判決に対して、その言い渡しを受けた者の利益のために再び審理を請求することを「再審請求」と言います(刑事訴訟法435条)。

最近のニュースで話題になっている大阪での再審決定事件があります。
この事件では被告人たる看護士が、平成15年5月の男性入院患者の死亡について、警察の任意の事情聴取に対して「呼吸器を外した」と自白したため、殺人罪の疑いで逮捕・起訴されたものです。
その後、公判では無罪(冤罪)を主張したものの、最高裁で懲役12年が確定し、今年8月に満期出所しました。

では、なぜ被告人は当初の取調べにおいて自白をしてしまったのでしょうか。
この点について、被告人が獄中から両親にあてた手紙によれば、取調べにあたっていた刑事が被告人のコンプレックスについて深い理解を示し、そのことで被告人は刑事に対して好意をもつようになり、刑事に気に入られようとして刑事の言うがままに供述を認めてしまったとのことです。

本件の弁護士は、被告人の自白の変転を不審に思い、捜査機関側が収集した証拠に基づいて被告人の自白を変えるよう誘導していると推察し、客観的な証拠として、死亡した被害者の血液中のカリウム値が通常よりも非常に低かったことを理由に、被害者の死亡原因は自然死であるとして今回の再審に至っています。

この事件のように、被告事実を争う場合や冤罪を証明する場合においては、被告人と弁護人の強固な信頼関係が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士集団として、被告人の利益のために最大限の努力を惜しみません。

東京都江戸川区冤罪事件で悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(東京都内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

東京都板橋区内の強盗事件で逮捕 同性愛者間の刑事事件も弁護士へ相談

2018-01-09

東京都板橋区内の強盗事件で逮捕 同性愛者間の刑事事件も弁護士へ相談

東京都板橋区内に住むAさんは同性愛者(ゲイ)であり、SNSで知り合った同性愛者のVさんとホテルに行きました。
Vさんが寝ているのを利用して、Aさんは、Vさんの財布から現金を盗み、立ち去ろうとしましたが、Vさんに発覚し、もみ合いになりました。
Aさんは逮捕を避けるため、Vさんを殴って気絶させ逃走しました。
後日、Aさんは、大変なことをしてしまったと罪悪感を感じましたが、刑事事件の相談しようにも自分のマイノリティをしゃべらざるを得なくなるため、諸々不安で弁護士に相談できずにいます。
(フィクションです)

強盗事件】
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」は強盗罪として処罰されることになります(刑法238条。事後強盗罪)。
上記Aさんは、Vさんの現金を盗みましたが、逮捕されることを防ぐためにVさんを殴って気絶させたのちに逃走していますから、事後強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
法定刑は5年以上の有期懲役ですから、比較的重い罪と言えます。
ただ、Aさんは、このけんにつき、なかなか弁護士等に相談できずにいます。

同性愛者間のトラブル】
近年、同性愛者間の結婚や婚活などが大きく取り上げられてくるようになりました。
その一方で、残念ながら、同性愛者に対する目が厳しい人がいるという面があるのも事実です。
そして、そのような世間の目があるため、自分のジェンダーを公にできず、上記のような事件を起こしたり巻き込まれても、弁護士やしかるべき場所に相談できない人もいます。

同性愛者間のトラブルとしては、上記のような窃盗・強盗事件のほかにも、性犯罪(強制わいせつや強制性交等)、脅迫罪等の通常の刑事事件と変わらないケースがほとんどです。
しかし、上述したとおり、同性愛者であるということを相談時に伝えなければならないという心配から、きちんと相談ができない方も多いと言えます。

ただ、上記事案が刑事事件に当たるのは間違いありませんので、きちんと相談をしたほうが得策と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですから、数多くの刑事事件の相談が寄せられており、同性愛者の方の相談も少なくありません。
弊所にいらっしゃる方の中には「偏見も持たず親身に相談に乗ってくれた」とおっしゃってくださる方もおられます。

東京都板橋区同性愛者間の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
板橋警察署 初回接見費用:3万6200円)

東京都大田区のパチンコ店での窃盗事件 ICカード盗難で弁護士に相談

2018-01-08

東京都大田区のパチンコ店での窃盗事件 ICカード盗難で弁護士に相談

東京都大田区内のパチンコ店に通っているAさんは,ある日,パチンコ台に現金6000円のICカードが挿入されていたままであったことに気が付きました。
Aさんは,そのICカードを抜き取り,精算機で6000円に変えた後,店を立ち去りました。
後日,Aさんに警視庁池上警察署から「パチンコ店でのICカード窃盗事件で聞きたいことがあるので,警察署まで来て欲しい」と電話がありました。
Aさんは,ふと魔が差して窃盗を起こした自分に罪悪感を感じ,弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

パチンコ店での窃盗事件】
ピークの時に比べて,数が減少してきたとはいえ,現在も多くのパチンコ店が乱立しています。
パチンコ店では,現金でパチンコ玉を貸し出し,その玉を使って遊戯をします。
具体的には,パチンコ台の左側には縦に細長い「サンド」と呼ばれる玉貸機があり,そのこの玉貸機にお金を入れ,でてくる玉を使って遊戯します。
そして,遊戯を終了する際,「サンド」に投入したお金の残高が残っていれば,「返却ボタン」などを押せば,ICカードが出てきます。
この残高は,パチンコ店内にある精算機で精算することができます。

ただ,中にはICカードを出すことを忘れて(「返却ボタン」を押さずに),立ち去ってしまう方もおられます。
その場合,パチンコ台に現金入りのICカードが残ってしまうことになりますので,それを後から気づいた人が盗んでしまう,上記窃盗事件のような事態が起こるのです。

ICカード窃盗事件】
ICカードは直接現金ではないとはいえ,精算機を使えば現金化できるうえ,他の台での遊戯にも使うことが出来ますので,財物としての経済的価値があります。
ですから,ICカードを盗むことも,刑法上の窃盗罪が成立することになるのです。

特に,パチンコなどをしているときは,興奮状態にあると言えますし,ICカードという比較的盗みやすいものであるため,つい出来心で盗んでしまうということが多いようです。
パチンコ店窃盗事件などを起こしてしまった場合,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり,同様の類似ケースの経験も豊富です。
警視庁池上警察署 初回接見費用:3万7500円)

東京都港区の盗撮事件(迷惑防止条例違反)で弁護士 逮捕後,勾留決定回避!

2018-01-07

東京都港区の盗撮事件(迷惑防止条例違反)で弁護士 逮捕後,勾留決定回避!

東京都港区内に住むAさんは,オフィス備品の交換などをする会社に勤めています。
Aさんは,同区内にある取引先会社の女子更衣室の備品交換の際,更衣室にカメラを設置し,女子社員の着替えを盗撮していました。
被害届が出された警視庁赤坂警察署は,Aさんを盗撮(東京都迷惑防止条例違反)と建造物侵入事件で逮捕しました。
Aさんは,数日後,会社の出張が入っていたため,何とか勾留がつくことは避けたいと接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです)

【会社内での盗撮事件】
弊所に多く寄せられる相談の一つとして,「盗撮事件」が挙げられます。
上記のような,カメラを設置することで盗撮をするケースもあれば,エスカレーターなどでスマホや小型カメラ,ボールペン型カメラを使って,下着を盗撮するケースもあります。

盗撮行為を行った場合,各都道府県の迷惑防止条例違反となることが多いと言えます。
また,上記例のような盗撮ケースの場合には,女子更衣室にへ「管理者の意思に反して立ち入り」をしているといえるので,建造物侵入罪も成立する可能性があります。

勾留決定回避】
盗撮事件などで逮捕された場合,48時間以内に検察庁へ事件が送られます。
その際,さらに身体拘束を続けた上で捜査するべきか否か(勾留請求をするか否か)を検察官が決めることになります。
その後,勾留請求となれば,24時間以内に裁判所へ被疑者が呼ばれ,いくつか質問がなされます(勾留質問)。
その後,裁判官が勾留決定を出すか否かを決めることになります。
東京の場合,検察庁への押送と裁判所への押送は別日になることが多いと言えますが,他の都道府県の場合,1日で両方を終わらすことが多いです。

ですから,上記Aさんの身柄を即日解放しようとするならば,検察官送致の段階で検察官に「勾留請求をしないように求める意見書」等を提出するなどの方法,さらには,裁判所へ「勾留決定を出さないように求める意見書」等を提出する等の方法があります。
いずれのタイミングでどのような対応をすべきかは,ここ事案によるところもありますので,弁護士に相談することが得策と言えるでしょう。

東京都港区盗撮事件で弁護士をお探しの方は,盗撮事件などの刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
警視庁赤坂警察署 初回接見費用:3万5600円)

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