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東京都町田市の刑事事件で逮捕 窃盗癖(クレプトマニア)の弁護に強い弁護士
東京都町田市の刑事事件で逮捕 窃盗癖(クレプトマニア)の弁護に強い弁護士
東京都町田市に住む主婦A(46歳)は、スーパーで万引きをしたとして、窃盗罪で逮捕されました。
Aさんは過去にも、複数回窃盗をしており、検察官からは「公判請求せざるをえません」と言われています。
Aの夫は、インターネットで「窃盗癖(クレプトマニア)」の記事を見つけ、Aが窃盗癖(クレプトマニア)なのかもしれないと思っています。
今回は、責任をもって自分が治療を行うため、何とか、今回だけは執行猶予付き判決等にしてほしいと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【窃盗癖(クレプトマニア)】
窃盗癖(クレプトマニア)とは、「盗みを止めたくても止められない」という精神障害のことをいいます。
何度も警察に逮捕されているのに、同じことを何度も繰り返すのは、法を守ろうとする意識が低いのではなく、この精神障害によるものである可能性が高いです。
上記事案のAさんは、何度も窃盗を繰り返しています。
Aさんが「やめようと思っているのに、気が付くと、体が勝手に動いてつい盗んでしまっている」「お金を浮かせようという気持ちで盗んでいるわけではない」などと発言しているような場合、窃盗癖(クレプトマニア)を疑ってみる必要があるかもしれません。
窃盗癖(クレプトマニア)の人にとって、刑務所での長期の身体拘束という罰は、あまり効果を有しません。
それよりも、専門機関で、窃盗を繰り返さないように治療を受けさせる必要があります。
ですから、実刑により刑務所へ収容させるよりも執行猶予や不起訴により病院で治療させるべきことを検察官や裁判官に訴えかける弁護活動が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の経験も豊富であり、治療の必要性などを解くことで、執行猶予判決を獲得した経験もございます。
東京都町田市の窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(町田警察署 初回接見費用:3万7800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都世田谷区内の刑事事件で逮捕 事後強盗事件で取調べ対応をアドバイスする弁護士
東京都世田谷区内の刑事事件で逮捕 事後強盗事件で取調べ対応をアドバイスする弁護士
東京都世田谷区内に住むAさんは、同区内のコンビニで万引きをして立ち去ろうとしたところ、店員に見つかったため、腕をつかんだ店員を振り払って逃走してしまいました。
後日、北沢警察署の警察官がAさんを事後強盗の罪で逮捕しました。
Aさんは、今後の取調べ対応等の不安を払しょくするために、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【事後強盗】
窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、又は、罪跡を隠滅する目的で、暴行又は脅迫をした場合には、事後強盗罪が成立します(刑法238条)。
ですから、上記Aさんのように、万引き行為をした後、店員に逮捕されるのを避けるために、暴行行為を働いたとみられる場合には、事後強盗罪が成立します。
法的刑は、強盗罪として論じられますので、「5年以上の有期懲役」と非常に重いものになっています。
なお、事後強盗罪の「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧すべき程度のもので、財物の取返しや逮捕の行為を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
【取調べ対応】
事後強盗事件などで逮捕された場合、警察や検察官の取調べが行われます。
その取調べでの対応によっては、その後の量刑に大きく影響を及ぼすことになります。
例えば、上記例では、Aさんは店員を振り払っただけです。
しかし、事後強盗で逮捕されたということは、店員が大げさに「争って押し倒された」などと言っている可能性があります。
その部分をはっきりさせるため、警察や検察官は質問をしてきます。
ですから、適当に取調べの質問に答えていると、気が付いたら、「争って押し倒して逃走した」という事実になってしまっている可能性もあります。
どのように取調べに対応すべきか等は、しっかりと弁護士と相談することが得策と言えます。
東京都世田谷区の刑事事件、事後強盗事件で逮捕され、取調べが不安であるという方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(北沢警察署 初回接見費用:3万5300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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東京都豊島区西巣鴨の刑事事件で逮捕 窃盗事件で保釈を目指す弁護士
東京都豊島区西巣鴨の刑事事件で逮捕 窃盗事件で保釈を目指す弁護士
東京都豊島区に住むAさん(23歳)は、男性Vとホテルに行った際、Vの目を盗み、Vの鞄から現金5万円を抜き取った後、立ち去りました。
同様の被害の報告を受けた巣鴨警察署は、捜査をした結果、Aが被疑者として浮上し、Aを窃盗の容疑で逮捕しました。
被害総額が150万円にも上り、手口も悪質ということで、Aは起訴されてしまいました。
Aの両親は、Aが保釈されることを望み、刑事事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【ホテル等での窃盗事件】
上記Aさんのように、ホテルや相手の家へ行き、相手の目を盗んで、相手の金銭を窃取してしまう事例(窃盗事件)も少なくありません。
もっとも、上記例の窃盗事件は、ホテル等という特殊な場所でのことですから、被害者が、窃盗被害にあったことを、なかなか警察に言えないという面を有します。
ですから、被疑者は何度も同じことを繰り返し被害総額が膨れ上がってしまうのです。
【窃盗事件での保釈】
もちろん、個々の事件によって異なりますが、窃盗事件であっても、初犯での窃盗であり、被害総額も小さく、被害者に対してきちんと弁償などをしていれば、略式罰金で済み、正式裁判が開かれる可能性は比較的低いと言えます。
しかし、上記例のように、複数回にもわたる窃盗であり、被害総額も高いような場合には、正式裁判が開かれて実刑となる可能性が高まります。
また、被害者が複数いるような場合には、身柄解放がなかなか認められず、起訴された後も身柄拘束が続く可能性も高いです。
起訴後に身体拘束を解放してもらう手段としては、「保釈」制度があります。
弁護士等が保釈請求をし、裁判所に認められれば、裁判所の指定額(保釈保証金。保釈金ともいう)を支払って、身柄が解放されるというものです。
ただし、保釈請求は必ず認められるというわけではなく、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れなどがある場合にはなかなか認められません。
上記例のように、被害者の数の把握が時間かかる場合などには、罪証隠滅の恐れ(他の被害者に対する働きかけなど)があるとして保釈が認められない可能性も高いのです。
東京都豊島区西巣鴨の刑事事件、窃盗事件で逮捕され、保釈を希望される方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
保釈の見通し等を、初回無料の相談で、弁護士がしっかりお話しさせていただきます。
(巣鴨警察署 初回接見費用:3万4900円)

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東京都江東区辰巳の刑事事件 詐欺(無賃乗車)で被害弁償・示談交渉に強い弁護士
東京都江東区辰巳の刑事事件 詐欺(無賃乗車)で被害弁償・示談交渉に強い弁護士
東京都江東区に住むAさんは、深夜、飲み会の帰りにタクシーに乗り、自宅前のマンションに着いた際、運転手に「財布を忘れたから家に取りに行ってすぐ戻る」と言ってドアを開けてもらいました。
しかし支払いをせずそのまま自宅で眠っていたところ、数時間後に東京湾岸警察署から無賃乗車の疑いで東京湾岸警察署に任意出頭するよう連絡がありました。
Aさんは、東京湾岸警察署に任意出頭した場合、逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件・詐欺(無賃乗車)での被害弁償・示談交渉に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をすることにしました。
(フィクションです)
【無賃乗車は犯罪?】
無賃乗車は、条件によっては刑法第246条の詐欺罪に問われる可能性があり、被害者が被害届を出している場合は、警察で捜査することになります。
【無賃乗車は被害者に多大な負担をかける】
他の詐欺事件と同様ですが、無賃乗車の被害者は、運賃を回収できないだけでなく、警察の捜査に協力するため、多大な時間と労力を負担しなければなりません。
Aさんの事例では、まず被害者側であるタクシー会社や運転手さんは、運賃回収のためとはいえ、深夜に江東区内のマンションを一軒づつ確認することはできないので、東京湾岸警察署へ行って対応を相談すると考えられます。
その後、東京湾岸警察署で、Aの言動をより詳しく聴取し、詐欺罪(無賃乗車)の構成要件を満たすと考えた場合、被害者は被害届を提出することができます。
その際、タクシー会社や運転手の方は、被害届、供述調書、実況見分の作成などに協力を要請され、多大な時間と労力を費やさなければなりません。
無賃乗車は、詐欺罪に該当するか否かに関係なく、被害者側に大変な迷惑をかけるので、このような事態にならないよう充分に気を付けましょう。
【早期被害弁償と示談交渉】
無賃乗車では、上記のように、被害者に多大な迷惑をかけてしまっていることから、早期に被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉がとても大切です。
また被害者が被害届を出していない場合は、早急に謝罪や被害弁償をすることで、事件化される前に示談が成立する可能性もあります。、
さらに無賃乗車では、既に被害者が警察署に被害届を提出していても、早い段階で被害弁償や示談交渉を成立させることで、被害届の取下げや、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺(無賃乗車)事件の被害弁償、示談交渉に強い弁護士による無料法律相談(初回)を行っています。
東京都江東区内の刑事事件・詐欺(無賃乗車)事件の被害弁償・示談交渉でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(東京湾岸警察署までの初回接見費用3万7700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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埼玉県狭山市内の刑事事件で逮捕 公務執行妨害罪の早期身柄釈放を目指す弁護士
埼玉県狭山市内の刑事事件で逮捕 公務執行妨害罪の早期身柄釈放を目指す弁護士
埼玉県狭山市内に住むAさんは、車を運転中、狭山警察署の警察官に道路交通法違反の疑いで車を止められたことに納得がいかず、その場で警察官を突き飛ばしてしまい、狭山警察署の警察官に公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
その後、狭山警察署からAの逮捕を知らされた家族は、Aの今後が心配になり、早期に身柄釈放をしてもらうにはどうしたらよいか、刑事事件・公務執行妨害罪の逮捕事件、早期身柄釈放に向けた弁護活動に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見を申し込み、弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪とは】
1.条文・罰条
公務執行妨害罪は、刑法第95条の前段で、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は禁固に処する。」と定められています。
公務執行妨害罪は、「公務員」を保護法益とするものではなく、判例では「公務員によって行われる公務を保護するもの」とされています。
2.公務執行妨害罪の構成要件
(1)主体(犯人)
公務員の職務執行の対象者に限らず、その場にいた同伴者なども含まれるとされています。
(2)客体(被害者)
被害者は公務員となります。
公務員とは、国又は地方公共団体に公務として従事する者となっていますが、ただ単純に機械的、肉体的労務に従事する者は公務員に当たらないとされています。
(3)公務員が職務中であること
被害者となる公務員が、勤務中であることが必要ですが、職務に向かおうとする直前も職務中と解されているようです。
(4)暴行・脅迫をすること
職務中の公務員に対し、暴行・脅迫を加える行為が必要です。
(5)故意
公務員が職務の執行中であり、その公務員に暴行・脅迫を加えることの認識が必要とされています。
【公務執行妨害罪の身柄釈放を目指す弁護士】
公務執行妨害罪で多い事例としては、警察官に対するものが多く、交通取締、捜索差押、現行犯逮捕の時などに、蹴とばす、突き飛ばすなど暴行を加えたり、押収品を取り返して踏み潰すなどの行為により、その場で現行犯逮捕されることが多いようです。
公務執行妨害罪で警察に逮捕・捜査された場合、弁護士を通じて取り調べに応じたり、また自分のした行為に対し、早急に反省の意を明らかにすることで、早期身柄の釈放や不起訴を目指すことができます。
埼玉県狭山市内の刑事事件・公務執行妨害罪でお悩みの方は、逮捕後の早期身柄釈放に強い、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(埼玉県狭山警察署までの初回接見費用39,700円)

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東京都新宿区歌舞伎町の客引き行為で逮捕 不起訴獲得に向けて迅速対応の弁護士
東京都新宿区歌舞伎町の客引き行為で逮捕 不起訴獲得に向けて迅速対応の弁護士
大学生のAさんは、お金欲しさのあまり、東京都新宿区歌舞伎町で客引き行為のアルバイトをしていました。
客引き行為では逮捕されないだろうと思いながら仕事していたそうです。
しかし、アルバイト中にAさんは、新宿警察署の警察官に現行犯逮捕をされてしまいました。
Aさんは、今後の将来のためにも、不起訴になる可能性を高めたいと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(この話はフィクションです)
~「客引き行為(キャッチ行為)が条例違反に」~
あまりにもしつこい客引き行為(キャッチ行為)を町中で受けたことがある人もいるでしょう。
この客引き行為(キャッチ行為)ですが、条件によって、条例違反になってしまうかもしれません。
東京都の場合ですが、公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。
迷惑防止条例などと呼ばれることもありますが、この条例の中の「不当な客引き行為等の禁止」に当たってしまう可能性があるのです。
上記Aさんの客引き方法は付きまといながら、入店を促すようなものであったため、条例違反になりました。
~「条例違反で罰金…前科にあたる?」~
客引き行為により、条例違反で逮捕され、そのまま罰金処分となった場合、前科がついた扱いになってしまいます。
刑法上の罪(殺人など)を犯した場合だけが前科になるのではないかと考えている方もいるかもしれませんが、そうではありません。
刑法であろうと、条例違反であろうと、法律に違反して刑事罰を受けた場合には前科もちということになってしまいます。
このような事態を避けるためには、早期に弁護活動を始めることで、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴となれば、逮捕されていたとしても、前科がつくことはありません。
不起訴になりたい、今後どうなるかとりあえず相談したいなど、どんな些細なものでもかまいません。
ご心配な点がありましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
(警視庁新宿警察署への初回接見費用:3万4200円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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東京都福生市の刑事事件で告訴 信書開封罪(親告罪)で不起訴処分を目指す弁護士
東京都福生市の刑事事件で告訴 信書開封罪(親告罪)で不起訴処分を目指す弁護士
東京都福生市に住むA男は、同じマンションに住むV女に好意を持ち、郵便ポストからV名義の信書(請求書など)を勝手に破って開封し、文書を読んでしまいました。
その後、福生警察署で信書開封罪の疑いで告訴されていることを知り、今後不起訴処分になるにはどうしたらよいか、刑事事件・信書開封罪に強い、あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【信書開封罪とは】
信書開封罪とは、刑法第133条で、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と定められています。
信書開封罪は親告罪であり、告訴がなければ検察官は起訴できませんので、警察などは被害者に対して告訴をするように助言している可能性が高いと言えます。
ですから、今回のケースでは、Aは福生警察署に対し、文書の発信者やV女から告訴されている可能性が高いと言えます。
【不起訴を目指す弁護士】
告訴は、被害者が加害者側に対し明確な処罰感情を捜査機関に求める行為ですので、信書開封罪などの親告罪では、被害者への早期謝罪や示談が不起訴処分を求めるには有効です。
特に、示談締結の際、被害者が告訴取下げまでしてくれるということになれば、不起訴処分となります。
今回のような信書開封罪では、被害者側が自分のプライバシーを知られた恐怖心から、直接の示談交渉を拒否するケースがあります。
そのため、刑事事件・信書開封罪に強い弁護士に弁護を依頼することが不起訴処分を求めるためにも重要と言えます。
福生市内の刑事事件・信書開封罪で不起訴処分を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(福生警察署までの初回接見費用38,600円)

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東京都府中市の刑事事件で逮捕 業務妨害事件の取調べに強い弁護士
東京都府中市の刑事事件で逮捕 業務妨害事件の取調べに強い弁護士
東京都府中市に住むAさんは、実行する予定はないものの、インターネット上の掲示板に、「明日、府中市内のスーパーで子供を殺してやる」などと、閲覧した人が不安になるような投稿をしてしまいました。
そのため府中警察署に閲覧者からの通報が殺到し、その結果、多くの警察官が駆り出され、府中市内は厳戒態勢となってしまいました。
Aさんは、テレビやニュースで警察が、偽計業務妨害として捜査していることを知り、今後府中警察署に逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件・業務妨害に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【業務妨害】
1.業務妨害とは
業務妨害とは、信用及び業務に対する罪の一つとして刑法第233条の後段に定められています。
その他、同法233条前段には「信用毀損罪」、同法第234条には「威力業務妨害罪」が定められており、それぞれ「信用」又は「業務」を保護法益としています。
2.偽計業務妨害
偽計業務妨害とは、人の業務を、①虚偽の風説を流し、又は②偽計を用いて、妨害する犯罪のことです。
また、威力業務妨害とは、威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。
威力と偽計の違いは、どちらも人の自由意思を害することでは共通しています。
判例では、爆破予告電話などは、虚偽であっても威力業務妨害、無差別の殺害予告をインターネットの掲示板などに書き込んだ行為は、警察に対する偽計業務妨害とされています。
いずれにしても、安易な気持ちで業務を妨害する行為をするのは止めましょう。
【業務妨害事件での取調べ】
業務妨害事件等の刑事事件を起こした場合、取調べに対する対応は大変重要です。
取調べでの対応を間違えると、やってもいない事実を認めることになってしまっていたり、自己に不利なことを述べてしまったりする可能性があります。
当事務所では刑事事件・少年事件専門の弁護士による無料相談を行っています。
その際、業務妨害事件での取調べへのアドバイスなどもさせていただきます。
業務妨害事件(偽計・威力業務妨害)で逮捕されるか心配な方、取調べ対応がご不安な方は、すぐに弁護士法人あいち刑事総合法律事務所の弁護士までお問合せ下さい。
(府中警察署までの初回接見費用36,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都東大和市の刑事事件で無料法律相談 業務上横領で被害弁償・示談交渉に強い弁護士
東大和市の刑事事件で無料法律相談 業務上横領で被害弁償・示談交渉に強い弁護士
東京都東大和市内に住むAさんは、職場で小口現金の管理を任されていましたが、勝手に使い込んでしまい、会社から業務上横領になると言われ解雇されました。
会社側から、被害弁償をしないと業務上横領で東大和警察署に被害届を出すと言われたので、Aさんは被害弁償や示談交渉に不安になり、業務上横領事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、無料法律相談を依頼することにしました。
(フィクション)
【業務上横領とは】
1.条文・罰条
業務上横領罪は、刑法第253条で 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する、と定められており、罰金刑はなく、懲役刑となります。
2.業務上横領の具体例
事例の東大和市に住むAさんのように、経理担当として管理を任されていた小口現金を、自分のために勝手に使い込んでしまった場合などは、業務上横領になると言えます。
【業務上横領事件での被害弁償、示談交渉に強い弁護士】
業務上横領罪で起訴されると、無罪判決、執行猶予付き判決、懲役刑の実刑判決しかありませんので、警察への被害届や告訴状の提出を未然に防ぐためには、早期に被害者への被害弁償、示談交渉をすることが大切です。
また業務上横領では、既に届出がされていても、早期に被害弁償や示談交渉が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
いずれにしても早期に業務上横領に強い弁護士に相談することで、互いに納得できるような示談交渉を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領事件の被害弁償、示談交渉に強い弁護士による無料法律相談(初回)を行っています。
東大和市内の刑事事件・業務上横領事件の被害弁償・示談交渉でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談のお申し込みをして下さい。
(東大和警察署までの初回接見費用37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都武蔵野市の刑事事件で逮捕 遺失物横領事件で示談に強い弁護士
東京都武蔵野市の刑事事件で逮捕 遺失物横領事件で示談に強い弁護士
東京都武蔵野市に住むAさんは、自転車で仕事から帰宅途中、付近で事件があったため警戒中の武蔵野警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を受けました。
その際、身分証明書を提示するよう言われたので、咄嗟に、所持していたタスポカードを提出しました。
ただ、そのタスポカードは、V名義のものであり、落ちていたものを拾ったもので、何回か使用したこともありました。
Aは、警察署に任意同行を求められ、V名義のタスポカードを警察官に提出し、書類を書いた後、自宅に戻ることはできました。
しかし警察官から、今後、遺失物横領か窃盗罪などで捜査をし、必要があれば連絡するかもしれないので、その際は警察署に来て欲しいと言われました。
Aはいずれ逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に詳しい弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【遺失物横領とは】
(1)条文と罰条
遺失物等横領罪は、刑法第254条で、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料を処する」
と定められています。
(2)遺失物とは
物を占有している者の意思によらず、占有を離れ、また誰の占有下にもない物です。
道路上に落ちていている他人の財布などを拾い、そのまま届け出せず、現金など勝手に使ってしまった場合は、遺失物横領罪や場合によっては窃盗罪に問われる可能性があります。
【弁護士による示談】
Aさんのように、拾ったタスポカードなどを自分のために勝手に利用してしまった場合、警察では、窃盗罪や遺失物横領罪などで捜査を進め、任意出頭を求めることもあります。
窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、窃盗罪と遺失物横領罪では法定刑が異なりますが、どちらの罪に問われるか、被害状況によりそれぞれ検討しなけれ
ばなりません。
いずれにしても、被害者に対する謝罪や、被害弁償など早期の示談を成立させることが肝要です。
窃盗や遺失物横領で示談が締結できた場合、不起訴処分などになる可能性も高まります。
当事務所では刑事事件・少年事件専門の弁護士による無料相談を行っていますので、遺失物横領罪、窃盗罪で逮捕されるか心配な方は、すぐに弁護士法人あいち刑事総合法律事務所までお問合
せ下さい。
(武蔵野警察署 初回接見費用36,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。